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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件

裁判年月日  平成31年 4月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)4794号
事件名  総会決議無効確認等請求控訴事件
文献番号  2019WLJPCA04256018

裁判年月日  平成31年 4月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)4794号
事件名  総会決議無効確認等請求控訴事件
文献番号  2019WLJPCA04256018

東京都板橋区〈以下省略〉
控訴人 X1
東京都台東区〈以下省略〉
控訴人 X3
東京都大田区〈以下省略〉
控訴人 X4
東京都台東区〈以下省略〉
控訴人 X5
東京都北区〈以下省略〉
控訴人 X6
東京都台東区〈以下省略〉
控訴人 X7
東京都台東区〈以下省略〉
控訴人 X8
東京都世田谷区〈以下省略〉
控訴人 X9
上記8名訴訟代理人弁護士 佐賀豪
東京都大田区〈以下省略〉
被控訴人 Y協同組合
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 春日秀一郎
同 神田知江美

 

 

主文

1  本件控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2(1)(主位的請求)
ア 平成28年7月31日付け被控訴人の臨時総会における役員選挙規約変更の決議が無効であることを確認する。
イ 平成28年7月31日付け被控訴人の臨時総会における理事としてB,C,D,E,F,A,G,H及びIを,監事としてJ及びKをそれぞれ選任する旨の決議が無効であることを確認する。
(2)(予備的請求)
ア 平成28年7月31日付け被控訴人の臨時総会における役員選挙規約変更の決議を取り消す。
イ 平成28年7月31日付け被控訴人の臨時総会における理事としてB,C,D,E,F,A,G,H及びIを,監事としてJ及びKをそれぞれ選任する旨の決議を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,被控訴人の組合員である控訴人らが,中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)3条1号の組合である被控訴人に対し,被控訴人の平成28年7月31日付け臨時総会における役員選挙規約変更の決議及び理事及び監事の選任決議について,主位的に無効確認を,予備的に決議取消しを求めた事案である。
原審は,主位的請求をいずれも棄却し,予備的請求をいずれも却下したため,控訴人らが不服として控訴した。
2  前提事実(争いのない又は各項記載の証拠等によって容易に認められる事実)
(1)  被控訴人は,昭和56年2月18日に設立された,主たる事務所を東京都中央卸売市場a市場内に置く,組合法3条1号の組合であり,東京都及び近隣県に事業場を有する,青果物の小売業を行う事業者を組合員としている。
被控訴人の監事の権限は,会計に関する事項に限定されている。
被控訴人の組合員数は現在,110名程度であり,a市場において,青果物に関する小売市場取引に参加するためには,同市場内の小売事業組合に所属することが求められている。
(甲1,弁論の全趣旨)
(2)  控訴人らは,いずれも被控訴人の組合員である(弁論の全趣旨)。
(3)  被控訴人は,平成27年5月24日付けの通常総会(以下「平成27年通常総会」という。)において,役員の選出方法について,それまでの選任制から選挙制に変更する旨の決議を行い,同年8月9日付け臨時総会(以下「平成27年臨時総会」という。)において,役員の選挙に関し定款変更決議を行った。
その結果,被控訴人の役員の選挙に関する定款の規定は,次のとおりとなった。(甲1,14,21,乙1の1,乙2の1ないし3)
25条 役員の定数は,次のとおりとする。
1項 理事 7人以上9人以内
2項 監事 1人又は2人
32条1項 役員は,次に掲げる者のうちから,総会において選挙する。
1号 組合員又は組合員たる法人の役員であって,立候補し,又は理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
2号 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって,理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
2項 役員の選挙は,連記式無記名投票によって行う。
7項 役員の選挙に関する事項は,本条で定めるもののほか規約で定める。
(4)  被控訴人の平成27年臨時総会においては,役員選挙規約(以下「本件規約」という。)が示された上で,これが決議された。
本件規約における無効投票に関する規定は次のとおりであった。(甲2)
13条
1項 次の投票は,無効とする。ただし,第1号の事項については書面による選挙権を行う場合は,この限りでない。
1号 所定の用紙を用いないもの
2号 記載すべき被選挙人の数を超えて記載したもの
3号 被選挙人の3人を記載したかを確認し難いもの
2項 投票が,前項各号に該当するかどうかの判断は,選挙管理人が,選挙立会人の意見を徴して決定する。
(5)  平成28年7月31日付け被控訴人の臨時総会(以下「本件臨時総会」という。)において,役員選挙規約第13条1項3号を削除する旨の第5号議案「役員選挙規約一部変更の件」(以下「本件第5号議案」という。)及び第8号議案「役員任期満了による改選の件」(以下「本件第8号議案」という。)が可決され,理事としてB,C,D,E,F,A,G,H及びIが,監事としてJ及びKがそれぞれ選任された(乙18の1ないし18の3)。
(6)  なお,控訴人X3は,第一審原告Mが本件訴訟提起後の平成30年4月24日に死亡したため,同第一審原告の子として,同人の死亡後に,被控訴人の定款11条(死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後60日以内に加入の申出をしたときは,前2条の規定にかかわらず,相続開始のときに組合員になったものとみなす。)に基づき,組合員となったことから,本件訴訟手続の受継を申し立てた。
(7)ア  被控訴人の定款には総会の招集に関し,次のとおりの規定がある。
37条
2項 通常総会は毎事業年度終了後3月以内に,臨時総会は,必要があるときはいつでも,理事会の議決を経て,理事長が招集する。
イ  組合法の総会の招集に関する規定は次のとおりである。
49条
2項 総会の招集は,この法律に別段の定めがある場合を除き,理事会が決定する。
3  争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決3頁20行目の「役員選挙規約」(以下,「本件規約」という。)」を「本件規約」に改めるほか,原判決「事実及び理由」欄の第2の2のとおりであるから,これを引用する。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
次のとおり補正をするほか,原判決「事実及び理由」欄の第3の1のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決8頁1行目の「以下のように」から11行目の末尾までを「前提事実(3)のとおりとなった。」に改め,17行目から9頁の1行目までを削る。
(2) 原判決12頁7行目の「k支所」の次に「所属の組合員」を加える。
2  争点1(本件第5号議案にかかる決議について,無効事由が認められるか)について
(1)  上記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の第3の1認定の事実によれば,本件規約13条1項3号において,投票の無効原因に関する「被選挙人の3人を記載したかを確認し難いもの」との記載は,中央会から示された選挙規約のひな形に「被選挙人の○人を記載したかを確認し難いもの」とあったことから,被控訴人の理事会において,上記「○」には数字を入れるべきものと誤解し,組合法35条2項の理事の定数である「3」を入れたものにすぎず,本件規約の制定に当たって,制限連記式投票制を導入することを意図していたものと認めることはできない。その後の被控訴人の理事会において,本件規約13条1項3号の削除が問題となった際に,控訴人X6が投票制度の問題と関連づけて発言をしていたことは前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の第3の1(9)のとおりであるが,同人も「同号を被選挙人の記載できる数を3人までとする規定と読み替えるべき」旨を述べているとおり,本件規約の制定当初から,制限連記式投票制を採用することを意図していたものではなく,上記認定を左右しない。
(2)  組合法は,役員選挙について,無記名投票方式及び一人一票制であることのみを定め(同法35条8項,9項),他に規定は設けていないほか,役員については選挙制度以外に総会による選任制も許容している(同条13項)。これは,中小企業等協同組合の制度が,中小規模の商業,工業,鉱業,運送業,サービス業その他の事業を行う者,勤労者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め,これらの者の公正な経済活動の機会を確保し,もつてその自主的な経済活動を促進し,且つ,その経済的地位の向上を図ることを目的とするものであり(同法1条),その組織的規模や組合員相互の関係等についても様々なものがあり得ることから,それぞれの組合の規模や組合員の関係等に適した組合の運営方法を採用しうるよう,組合員による自治の範囲を広く認めているものと解される。このような観点からすれば,組合法が特に選挙制度に関する規定を上記のもの以外に設けていないのは,特定の選挙制度の採用を否定する趣旨とは考え難いというべきであって,完全連記式投票制の採用を排除しているものと認めることはできない。
(3)  被控訴人の定款及び本件規約中には,役員選挙に関し,単記式又は連記式の採否,連記式を採用する場合の完全連記式か制限連記式かについて特に記載はなく,また,本件第5号議案が可決されて本件規約13条1項3号が削除された場合には,単記式での投票も連記式での投票も特に無効原因に該当しないからいずれも有効であることになるが,そのような投票方法自体を禁じる規定も組合法にないから,前記のとおりそのような方法を採用することも被控訴人の自治の範囲であって,本件第5号議案が法令に反し無効であるとはいえない。
(4)  したがって,控訴人らのこの点に関する主張は採用できない。
3  争点2(本件第8号議案にかかる決議について,無効事由が認められるか)について
(1)  争点1についての判断において示したとおり,組合法は,役員選挙の方法については一人一票制及び無記名投票制以外に特に規定を設けておらず,各組合の自治に任せているものであるから,完全連記式投票制を採用したこと自体が,組合法に反するものとはいえない。
(2)  また,組合法は,選挙に関する規定は定款に定めることとしているが(同法33条1項11号),他に特に規定を設けていないことや,定款が組合における根本規則であって,選挙の実施に関わる具体的な規定を設けるのに必ずしも適していないことに鑑みれば,定款そのものに役員選挙に関わる詳細な規定を置くのではなく,定款には役員選挙に関わる基本的な事項を定め,その実施に当たっての詳細は,下位の規則・規約に委任し,下位の規則・規約において定めることは許容されているものと解される。したがって,役員選挙に関し,単記式又は連記式の採否,連記式を採用する場合の完全連記式か制限連記式かについて特に明示的な記載が定款にないことが組合法に反するものとはいえず,無効原因があるとはいえない。
(3)  したがって,この点についての控訴人らの主張は採用できない。
4  争点3(訴えの利益)について
(1)  株式会社において,取締役を選任する先の株主総会の決議が存在するものとはいえない場合には,その総会で選任されたと称する取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき取締役会で選任された代表取締役が招集した後の株主総会において新たに取締役を選任する決議がされたとしても,その決議は,いわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,法律上存在しないものといわざるを得ず,この瑕疵が継続する限り,以後の株主総会において新たに取締役を選任することはできないこととなる(最高裁平成2年4月17日第三小法廷判決・民集44巻3号526頁)。
そうすると,以上のような事情の下で瑕疵が継続すると主張されている場合においては,後行決議の存否を決するためには先行決議の存否が先決問題となり,その判断をすることが不可欠である。先行決議と後行決議がこのような関係にある場合において,先行決議の不存在確認を求める訴えに後行決議の不存在確認を求める訴えが併合されているときは,後者について確認の利益があることはもとより,前者についても,民訴法145条1項の法意に照らし,当然に確認の利益が存するものとして,決議の存否の判断に既判力を及ぼし,紛争の根源を絶つことができるものと解される(最高裁平成11年3月25日第一小法廷判決・民集53巻3号580頁)。
上記の理は,総会の決議の不存在,無効確認又は取消しの訴えについて,会社法が準用されている(組合法54条)組合総会決議についても同様であると考えられる。また,総会決議の取消しの効力については,遡及効があると解されるから,上記の理は,先行する総会決議について取消事由があるとして,訴えが適法に提起されている場合にも妥当するものと解される。
(2)  本件についてみると,仮に本件臨時総会における決議が取り消された場合には,同決議における選挙で選ばれた理事であるB,C,D,E,F,A,G,H及びIが構成する理事会において,平成30年通常総会の招集が決められ,招集された同総会において役員の任期満了に伴う新役員が選任されたとしても,同総会自体が適法な権限を有する理事会によって招集された総会とはいえないから,同総会は,全員出席総会(組合法49条3項)に該当する等の特段の事情のない限り,不存在と評価すべきことになる。本件においては,全証拠によっても,特段の事情の存在を認めることができない。
したがって,本件臨時総会における決議の取消しを求める本件予備的請求に係る訴えには,訴えの利益がある。
被控訴人は,訴えの利益に関し,最高裁昭和45年4月2日第一小法廷判決・民集24巻4号223頁を指摘するが,事案を異にし,本件に該当しない。
(3)  また,上記のとおり,仮に本件臨時総会における決議が取り消される場合には,平成30年通常総会は不存在となるべきものであるから,平成30年通常総会において本件第5号議案と同じ内容の決議がされたとしても,これによって本件規約13条1項3号の規定が削除されることにはならない。したがって,この点においても,本件臨時総会における決議の取消しを求める予備的請求に係る訴えについて,訴えの利益がないとはいえない。
5  争点4(本件第5号議案及び本件第8号議案にかかる決議について,取消事由があるか)について
(1)  組合法49条2項及び被控訴人の定款37条2項によれば,総会の招集は理事会において決定し,具体的な招集手続は理事長が行うものとされているところ,前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の第3の1(9)のとおり,本件臨時総会の招集について,被控訴人の理事会で決議し,当時理事長であった控訴人X1もこれに同意し,通知を行ったものであるから,本件臨時総会の招集手続に瑕疵は認められない。控訴人X1は,原判決「事実及び理由」欄の第3の1(11)及び(13)のとおり,その後翻意し,総会の招集を取り消す旨の通知を数回送付しているが,総会の招集を決めるのは理事会の権限であるから,総会の招集を取り消すとの決定権限も理事会に属するものであって,理事長にはそのような権限はなく,いったん発送した招集通知を取り消す権限もないから,控訴人X1が総会の招集を取り消す旨の通知を行ったことによって,本件臨時総会の招集手続に瑕疵があるとはいえない。
(2)  また,本件招集通知に完全連記式投票制の採否について触れるところがないことについても,上記述べたところに照らし,特に法令に反するということはできず,さらに本件臨時総会の招集に当たって,被選挙人として1人から9人までを選ぶことができる投票用紙が株主総会招集通知に同封されたとしても,本件第5号議案を可決するように不当に誘導したものとはいえないから,当該投票用紙に基づく役員の選任決議が不適法であるということはできない。したがって,本件第5号議案及び本件第8号議案の決議において,著しく不公正な方法で決議が行われたものとは認められない。
(3)  よって,本件第5号議案及び本件第8号議案に係る決議について,取消事由があるとは認められない。
6  結論
以上によれば,控訴人らの請求は,主位的請求及び予備的請求のいずれも理由がないから棄却すべきであるところ,主位的請求を棄却し,予備的請求を却下した原判決は,予備的請求を却下した部分については相当でないが,同控訴人らの控訴しかない本件において,同控訴人らの不利益に変更することはできないから,同控訴人らの控訴をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
(裁判長裁判官 中西茂 裁判官 野原利幸 裁判官 金澤秀樹)

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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