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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件

裁判年月日  平成31年 4月12日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)7325号
事件名  賃金等請求事件
文献番号  2019WLJPCA04128002

裁判年月日  平成31年 4月12日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)7325号
事件名  賃金等請求事件
文献番号  2019WLJPCA04128002

大阪市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 友弘克幸
大阪府東大阪市〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 高江俊名
同 柳本千恵

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,2868円及びうち2848円に対する平成29年5月9日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,1787万8240円及びうち1699万0519円に対する平成29年5月9日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2  被告は,原告に対し,1642万9419円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告に対し,49万0914円及びこれに対する平成29年6月6日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  本件事案の概要
本件は,引っ越しサービスの提供等を業とする被告の従業員であった原告が,被告に対し,次の各金員の支払を求める事案である。
(1)  労働契約に基づく賃金請求として,平成27年5月21日から平成29年4月20日までの時間外労働,法定休日労働及び深夜労働に係る割増賃金合計1699万0519円及びこれに対する各支払日の翌日から退職日である同年5月8日まで商事法定利率年6分,同月9日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律(以下「賃確法」という。)6条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金
(2)  労働基準法(以下「労基法」という。)114条所定の付加金請求として,上記未払割増賃金中,平成27年6月21日以降の時間外労働等に係る部分の一部に相当する1642万9419円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
(3)  労働契約に基づく賃金請求として,原告が年次有給休暇を取得した平成29年4月21日から同年5月8日までの賃金49万0914円及びこれに対する支払期日の翌日(退職日より後)である平成29年6月6日から支払済みまで賃確法6条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金
2  前提事実(争いがない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  被告及びその関係者等
ア 被告は,引っ越しサービスの提供等を業とし,平成12年12月8日,「a1有限会社」の商号で設立され,平成18年6月8日,「a2株式会社」と商号を変更して株式会社に移行した。
被告は,平成26年8月29日,株式会社b(以下「b社」という。)により買収(以下「本件買収」という。)され,同社の完全子会社となり,同社の新規事業責任者であった被告代表者が被告の代表取締役に就任した。その後,被告代表者が,平成27年6月頃までに被告の全株式をb社から取得し,平成28年7月11日,現在の商号に改められた。
イ 被告は,大阪府東大阪市の本社のほか,大阪市中央区,埼玉県戸田市及び神奈川県綾瀬市にそれぞれ事業所を設置している。
このうち,大阪市中央区の事業所(以下「本件事業所」という。)内に,電話による顧客への営業や見積り依頼の受付け等を行うコールセンターが設置されており,その営業時間は午前9時から午後10時までである。
ウ 被告の取締役には,代表取締役である被告代表者のほか,副社長であるB(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)が選任されている。
エ D(以下「D」という。)は,被告の監査役,E(以下「E」という。)は,被告の従業員である。
(以上につき,甲1,乙30,32,証人E,被告代表者)
(2)  原告と被告との労働契約の締結等
原告は,平成25年12月,被告と労働契約を締結して就労を開始し,平成26年5月5日,一旦被告を退職したが,同年6月10日,再度,被告との間で労働契約を締結した。
原告は,平成27年7月1日に開催された被告の取締役会において,執行役員に選任され,同月21日付けで執行役員に就任した。
(甲4の③,甲17,乙2,30,原告,被告代表者)
(3)  賃金又は報酬の支払状況等
ア 被告は,従業員及び執行役員に対し,各月の賃金又は報酬を,前月21日から当月20日までを計算期間として,翌月5日に支給している。
イ 被告は,原告に対し,本件請求に係る期間中の各月において,以下のとおり賃金又は報酬を支給した。
(ア) 平成27年6月分及び同年7月分
基本給35万円及び管理職手当15万円
(イ) 平成27年8月分から平成29年4月分まで
執行役員報酬60万円
(以上につき,甲4の①ないし〈23〉)
(4)  退職届の提出等
ア 原告は,平成29年3月20日,被告に対し,「一身上の都合により,平成29年4月20日付をもちまして退職致します事をお届け致します。」等と記載した同年3月20日付け退職届(以下「本件退職届①」という。)を提出した(乙6)。
イ 原告は,平成29年4月24日,被告に対し,「一身上の都合により,平成29年5月8日付をもちまして退職致します事をお届け致します。尚,平成29年4月21日より,平成29年5月8日までの18日間は有給休暇を取得させて頂きたく思います。」等と記載した同年3月20日付け退職届(以下「本件退職届②」という。)を郵送し,本件退職届②は,同年4月25日頃,被告に到達した(甲6,乙18)。
(5)  被告の就業規則の内容
被告の従業員に適用される就業規則48条4項は,「年次有給休暇により休業した日は通常の賃金を支払う。」と規定している。
(6)  被告の執行役員規程の内容
被告が平成27年5月28日付けで実施したとする執行役員規程(ただし,その周知性には当事者間で争いがある。)には,次の各規定が存在する。
ア 第13条(執行役員の執行業務)
取締役会は,選任した執行役員について,会社の業務の執行を委任する。
イ 第23条(遅刻・欠勤・早退等の連絡業務)
執行役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には,事前に総務部を経由して管掌取締役または代表取締役に連絡し,業務に支障のないよう努めるものとする。
第3  本件の主たる争点
1  平成27年7月21日以降の原告の労働者性の有無(争点1)
2  原告の実労働時間(争点2)
3  原告は管理監督者に該当するか否か(争点3)
4  原告が平成29年4月21日から同年5月8日まで年次有給休暇を取得したか否か及び原告の退職日(争点4)
第4  争点に対する当事者の主張
1  争点1(平成27年7月21日以降の原告の労働者性の有無)について
【原告の主張】
①原告は,被告と労働契約を締結し,その従業員として就労していたところ,被告は,平成27年7月21日以降,原告に執行役員の肩書きを付与したが,原告に退職届を提出させるとか,雇用保険資格喪失手続をするなどの労働者性の喪失を前提とする手続を行っておらず,就業規則上も執行役員への就任は退職事由とされていないこと,②原告は,同日の前後を通じて,「所属 オペレーション事業部」等と記載されたタイムカードの打刻を義務付けられており,出勤簿に出勤の事実が記録されるなど,他の労働者と同様に勤怠管理を受けていたこと,③原告は,同日の前後を通じて,コールセンター内で就労するスタッフのシフト表にその氏名が記載され,コールセンターの営業時間(午前9時から午後10時まで)の大部分をコールセンター内で過ごしており,被告により勤務場所及び勤務時間を指定されていたといえること,④原告が従事していた業務のうち,割合的に見て最も大きい業務は引っ越し費用見積額の決裁業務であったが,個々の決裁において一定の裁量的判断の余地はあるものの,決裁業務そのものは被告が定めたルールに則って行われ,原告以外の従業員が当該業務を担当することもあり,原告は被告の指揮命令の下で指示された手順に従い指示された業務を遂行していたといえること,⑤被告自身が,原告が被告を退職する間際に,原告に対し有給休暇の取扱いについての問合せをするなど,原告が労働者であることを前提とする言動をしていたこと,以上の点に鑑みると,原告と被告との間の契約関係は,平成27年7月21日以降も,委任契約ではなく労働契約であるというべきである。
【被告の主張】
(1) 原告は,被告に入社する前,自動車の輸入・販売会社の代表取締役を務めたり,輸入雑貨や衣料の販売業を営む会社を自ら立ち上げたりした経験があり,被告に入社するまでの直近2年間は,引っ越し業を営む株式会社で経営者に近い立場で業務全般に携わっていた。
原告は,本件買収により被告代表者が代表取締役に就任すると,総務人事部長に登用され,被告代表者及びB(以下「被告代表者ら」という。)と共に週1回の経営会議に出席し,就業規則の改訂,従業員の給与体系の見直し,人事考課,異動及び採用といった労務管理全般に携わるようになった。
被告は,このように原告が重要な役割を果たすようになっていたことから,原告を執行役員に選任して,会社の業務執行を委任するとともに,株主としての地位も与えることとした。
(2) したがって,原告が平成27年7月21日に執行役員に就任してからは,原告と被告との関係は委任契約とみるべきであって,労基法は適用されない。
2  争点2(原告の実労働時間)について
【原告の主張】
(1) 原告は,コールセンターにおいて,①引っ越し費用の見積額の決裁,②顧客からのクレーム等に対する対応,③シフト表の作成,④新人スタッフに対する教育等の業務に従事しており,毎朝午前8時30分頃に出勤し,午後10時過ぎまで勤務していた。
このうち原告の出勤時刻については,被告の指示により出勤時にのみ打刻していたタイムカードの記載のとおりである。
(2) 原告の退勤時刻について
ア 原告は,各出勤日に,少なくともコールセンターの営業時間が終了する午後10時までは業務に従事していた。
イ これに対し,被告は,原告がおおむね午後8時前後に退勤し,以後の決裁業務はE又はその他の従業員が行っていた旨主張する。しかしながら,被告の元従業員であったFは,Eに決裁を受けたのは原告が休み等で不在の場合だけであったと証言している上,被告がその主張の根拠とするEの証言は,曖昧な点やシフト表の記載に照らし不合理な点が含まれており信用できないというべきである。
ウ また,被告は,平成28年10月23日から平成29年4月20日までのパソコンのログ記録を証拠として提出しているが,同ログ記録が原告のパソコンのものであるか否かは不明であるし,原告は,パソコンの電源を切った後も業務に従事していたことがあったから,これらは原告の退勤時刻を示すものではない。
もっとも,上記ログ記録によっても,上記期間中に,原告が午後10時を過ぎて退勤した日が9日,午後9時台に退勤した日は35日存在し,原告が午後8時前後に退勤していたとする被告の主張とは異なる。原告は,上記ログ記録中,午後10時以降にパソコンの電源が切られていると認められる日については,同時刻を退勤時刻として主張する。
なお,原告は,平成27年12月頃に体調不良を感じるようになり,平成28年5月上旬頃から動悸,頭痛,めまいの症状が強くなり,同年10月6日に精神科を受診した。そして,原告は,同月7日,主治医の助言に従い,Bに対して退職の意向を示したところ,繁忙期まである5月まで在職するよう慰留され,業務量の軽減を検討すると告げられたことから,同月以降は,夜間の決裁業務を可能な限り部下に任せ,午後8時頃に退勤するよう心掛けるようになった(それでもなお,上記のとおり午後10時を超えて勤務せざるを得ない日があった。)。したがって,平成28年10月以前と以後とでは,原告の実労働時間は大きく変化しているのであって,仮に上記ログ記録が原告のパソコンのものであったとしても,少なくとも同月以前の原告の労働実態とはかい離している。
(3) 以上によれば,本件請求期間中の各日における原告の実労働時間は,別紙1「時間計算書(原告)」の「始業時刻」欄記載の時刻から「終業時刻」欄記載の時刻までとすべきである(かかる労働時間を前提に未払割増賃金の額を計算すると,別紙2「割増賃金計算書(原告)」記載のとおりとなる。)。
【被告の主張】
(1) 原告は執行役員であって,被告は原告の出退勤時刻を管理していないため,原告の具体的労働時間についてはいずれも不知である。
(2)ア ただし,原告は,コールセンターの営業時間が終了する午後10時まで業務を行うことはほとんどなく,午後8時前後に退勤することが多かった。
原告が執務に使用していたパソコンのログ記録によれば,原告が退社する前6か月間(平成28年10月23日から平成29年4月20日まで)において,繁忙期を除くとおおむね午後8時前後には電源が切られており,午後10時まで会社にいたのは合計9回しかない(これらの日についても,パソコンの電源が切られたのが午後10時を僅かに超えていたにすぎず,原告が同時刻まで労働を行っていたことを示すものではない。)。
原告は,コールセンターの営業時間が終了する午後10時まで,原告が決裁業務を行う必要があった旨主張するが,原告が退勤した後の決裁業務はコールセンター営業部長のEが行っており,Eも不在の場合は課長が行っていた。また,原告が引っ越し費用見積額の決裁業務を行っていたのは平成28年9月までであり,それ以降は,各従業員が自己判断で見積額を決定できるシステムに変更されたため,基本的に,原告が決裁業務を行うことはなくなった。
なお,被告は,原告が精神科を受診していたことを本件訴訟に至って初めて認識したものであるが,原告が精神障害を発病したこと及び当該発病が業務に起因することはいずれも争う。
イ また,原告は,適宜,昼食や仮眠のため休憩をしていた。
3  争点3(原告は管理監督者に該当するか否か)について
【被告の主張】
(1) 原告の職務内容及び権限等について
ア 被告における原告の地位等について
原告は,被告に入社する前から,会社経営の経験を有しており,そのような経歴を前提に採用され,当初から,被告の経営幹部として職務を行うことが想定されていた。
原告は,本件買収後,遅くとも平成26年10月21日までに総務人事部長となり,平成27年4月,営業部門を統括する営業企画部長となって,同年7月21日以降,執行役員兼営業本部長を務めていた。
イ 経営会議への参加について
原告は,総務人事部長となって以降,週1回経営会議に出席していた。
被告には総勢約100名の従業員がいるところ,経営会議に出席していたのは,一時的にEが出席していた時期を除き,被告代表者,B及び原告の3名のみである。
経営会議では,今後の売上目標の設定や,そのための人員配置,配車方法及び新たなシステムの導入等が検討されていたほか,人事評価や新規開拓分野等についても話合いが行われ,原告がこれらについて具体的な提案をしたり意見を述べたりすることもあったのであるから,原告は,被告の事業経営に参画していたというべきである。
ウ 従業員の労務管理について
原告は,コールセンターのシフト表の作成のほか,就業規則の改定,従業員の給与体系の見直し,人事考課,異動及び採用等の労務管理について,被告代表者らに対して具体的に意見を述べるなど積極的に関与し,実際に原告の意見が反映されていたのであるから,他の従業員との関係で労務管理を行う立場にあったといえる。
エ 対外的な業務について
(ア) 原告は,被告の親会社であったb社において開催された被告の事業展開等に関する会議に,被告を代表して出席していた。
(イ) 原告は,被告本社所在地である大阪府東大阪市の市長選挙の際に,現職候補者の激励会に出席することを自ら提案し,被告を代表してこれに出席した。
オ 現場業務に関与していないことについて
原告は,他の従業員が行っているような,個人の顧客への電話対応や見積額の交渉等の業務を行うことはなく,原告が顧客に対応するのは,電話オペレーターが顧客との間でトラブルとなり,他の部長以下の従業員では対応できなくなった場合のみであった。
カ その他の事情について
(ア) 原告は,平成27年7月21日付けで執行役員となったところ,被告の執行役員規程13条1項は,執行役員に対して会社の業務の執行を委任するものとしている。平成28年7月に被告が商号を変更した際に,被告が関係者に送付した挨拶状にも,取締役である被告代表者,B及びCに加えて,原告の氏名が記載されていた。
(イ) 原告は,執行役員に選任された際,被告代表者から被告株式100株を譲り受け,被告代表者,Bに次ぐ株主となった。
キ 小括
以上のとおり,原告は,総務人事部長に就任して以降,被告代表者らと共に事業経営及び労務管理に関する決定に積極的に参画し,対外的にも経営者と一体的な立場にある者として職務を行っていたのであるから,経営者と一体的な立場にあったと評価すべきである。
(2) 原告の執務時間について
被告は,一般の従業員に対して,出勤時及び退勤時にタイムカードを打刻することを命じており,遅刻等があった際には減給等の処分を行うこともあるが,部長職及び執行役員については,出退勤を管理しておらず,執務時間をその裁量に委ねていた。そのため,原告は,総務人事部長に就任して以降,執務時間について自らの裁量で決定して執務を行っており,自らの判断で出勤時にタイムカードを打刻していたが,退勤時には一切タイムカードを打刻せず,おおむね午後8時前後に退勤していた。
(3) 原告の待遇について
原告の賃金又は報酬は,平成27年7月分までは月額50万円(年額600万円),同年8月分からは月額60万円(年額720万円)であった。
これに対し,被告が時間外手当等を支給している従業員のうち最も高い課長クラスの従業員でも,賃金額は諸手当及び残業代を含めて年400万円程度であるから,原告は,他の従業員と比較しても十分な賃金又は報酬を得ていたというべきである。
(4) 小括
以上のとおり,原告は,執行役員就任の前後を通じて,事業経営や労務管理において経営者と一体的な立場にあり,執務時間をその裁量に委ねられ,他の労働者と比較して十分な賃金又は報酬を得ていたのであるから,労基法41条2号の管理監督者に該当するというべきである。
【原告の主張】
(1) 原告の職務内容及び権限等の点について
ア 被告における原告の地位の点について
被告の指揮命令系統は,代表取締役である被告代表者の下に,取締役副社長のBがおり,その下位に営業本部と業務本部が位置し,財務・経理・総務・人事部門は被告代表者が直接統括し,業務本部はBが統括している。原告は,営業本部の責任者とされているが,財務・経理・総務・人事部門及び業務本部の各業務執行については何らの権限も有しておらず,被告代表者らからの指揮命令を受けて営業本部内の業務を統括しているにすぎないから,被告の会社全体の経営に参画していたわけではない。
また,原告の在職中,財務・経理・総務・人事部門は被告代表者が直接統括しており,総務人事部長という肩書は実体の伴わないものであった。
イ 経営会議への参加の点について
(ア) 原告は,平成26年6月10日付けで再入社した当初から総務人事部長の肩書きを与えられていたが,経営会議に出席するようになったのは,執行役員になった平成27年7月21日以降である。
経営会議は,原則として週1回,本社で勤務しているBが本件事業所にある社長室を訪れ,被告代表者とBとの間で会議が行われた後,コールセンターにいる原告が呼び寄せられるというものであるが,原告が呼ばれないまま会議が終了することもままあった。
(イ) 原告は,経営会議において,被告代表者らに対し,月次の売上目標に対する達成度等営業本部の業務状況について報告し,被告代表者らから業務の進め方を指示されるのが通常であり,まれに,特定の事項について意見を求められることもあったが,最終的に決定するのは被告代表者らであって,上記売上目標も被告代表者らが設定したものであった。
原告は,経営会議において,被告代表者らから損益計算書や貸借対照表に記載された数字の一部を示されることはあったが,役員報酬等が記載された部分は見たことがなかった。
(ウ) 被告は,原告が送信した種々のメールを原告が被告の事業経営に参画していたことの証拠として提出しているが,それらのメールは,いずれも被告代表者やBから指示された事項について原告が対応状況等を報告したものにすぎず,原告自身が何らかの新しい提案を行ったことを示すものではない。
また,被告は,経営会議において重要な経営事項が決定されていたと主張するが,経営会議においては議事録すら作成されていない。
ウ 従業員の労務管理の点について
(ア) 原告は,就業規則の改定や従業員の給与体系の見直しについて,参考として意見を求められたことはあるが,実際に原告の意見が反映されたことはない。また,原告は,被告代表者らから原告の部下に当たる従業員の勤務ぶりを尋ねられることはあったが,人事考課や異動・配置については被告代表者が決定権を有していた。
従業員の採用についても,原告は,新卒者の採用には関与しておらず,中途採用者の採用面接を担当したことは数回あるが,その場合も被告代表者の決裁を得て採用通知を行っていた。なお,中途採用者の採用は,2か月の期間雇用であり,その後に正社員として採用するか否かの判断を行う権限は原告にはなかった。
また,原告は,従業員を解雇する権限を与えられておらず,現に解雇したこともない。
(イ) 原告は,日常業務において,部下に対して業務上の指示を出し,教育を行い,シフト表を作成していたが,これらは役職に伴う担当業務にすぎないものであって,原告が,労務管理について経営者と同等のレベルでの権限を与えられていたことを基礎付けるものではない。
エ 対外的な業務の点について
(ア) 原告が出席したb社の会議は,b社が子会社であった被告の内情を把握するために実施されたものであり,b社から,被告の経営陣ではない現場の従業員を対象に出席を求められたため,原告が出席することとなったものである。
(イ) 原告は,被告に入社する前から地元の政治家との人脈を有しており,東大阪市長選挙の候補者の激励会についても,被告の業務とは関係なく個人的に出席しようとしていたところ,被告代表者がこれに便乗したにすぎない。
オ 現場業務に関与していないとする点(原告の業務の実態)について
(ア) 原告は,毎日必ず行う業務として,コールセンターの営業時間が開始する午前9時までに,前日分の受注売上高及び稼働件数の集計を行い,午前9時以降,見積額の決裁,新規受注に向けた指示,現場作業の状況把握及び顧客へのフォロー等を行っていたほか,必要に応じて行う業務として,顧客からのクレーム対応,新人スタッフに対する教育及びシフト表の作成等を行っていた。
原告は,就業時間中は常に外線用インカム(電話機)を耳にセットしており,電話数が多い時間帯を中心に自らも顧客への電話対応を行っていたほか,引っ越し作業の現場を手伝うこともあった。
(イ) このように,原告は日々,コールセンターの現場において,部下である従業員と共に忙しく業務に従事していたのであって,週1回の経営会議への出席(ただし,上記のとおり出席しないことも多かった。)は外形上のものにすぎない。
カ その他の事情の点について
(ア) 執行役員への就任及び株式の譲り受けは,いずれも被告の一存で行われたものであり,原告が望んだものではない。
(イ) 被告株式について,原告は,被告代表者から100株の譲渡を受けた後,やはり被告の指示によりEが保有する30株を買い取り,最終的にはこれらの130株を全てBに譲渡した。
キ 小括
以上のとおり,原告は,経営会議に出席した場合であっても,求められるのは報告や意見を述べることにすぎず,被告代表者やBとは異なり,経営について責任を問われる立場にはなく(だからこそ取締役会にも出席していなかった。),被告代表者やBと同等の権限を持った立場の者と評価することはできないし,人事労務の点についても,その根幹といえる新卒採用や解雇には関与せず,その他の処遇についても決定権を有しておらず,人事労務管理上重要な職責を担っていたと評価することはできない。
(2) 原告の執務時間の点について
ア 原告は,シフト表に従い,公休日とされた日以外は,毎日,午前8時30分前後にコールセンターに出勤してタイムカードを打刻し,少なくともコールセンターが営業時間を終える午後10時までは業務に従事していた。
なお,仮に被告が主張するように原告が午後8時前後に退勤していたとしても,その拘束時間は1日12時間近くにも及ぶことになり,原告は,その間,コールセンターでの業務に従事していたのであるから,管理監督者性が肯定されることにはならない。
イ 原告のタイムカードは,所属欄に「オペレーション事業部」のゴム印が押され,氏名欄に原告の指名が記入された状態で,毎月,被告の本社からコールセンターに送付されていたものであり,原告が自らの判断で打刻していたものではなく,原告はタイムカードによる出退勤管理を受けていたというべきである。
ウ 被告の執行役員規程23条は,執行役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には被告代表者等に連絡をするものとしており,原告は,当該規程の存在を認識していなかったが,メールや電話により被告代表者又はBにこれらの連絡をしていたのであるから,この点からも原告が出退勤管理を受けていたというべきである。
(3) 原告の待遇の点について
原告の所定賃金額は月額50万円ないし60万円であったが,これ以外に賞与等は支給されていない。そして,原告の月間の実労働時間は300時間以上にものぼっていたのであるから,原告の賃金を時給としてみると,せいぜい1600円ないし2000円程度にすぎず,労働時間規制の適用除外を正当化できるほどの高額な報酬ではない。
(4) 小括
以上の各事情に照らすと,原告が,管理監督者に該当するということはできないというべきである。
なお,被告は,原告に対し,書面により労働条件を明示する義務を負っていた(労基法15条1項,同法施行規則5条1項2号,2項)にもかかわらず,原告が管理監督者に該当する旨を記載した書面を交付していないのであるから,本件訴訟において,原告が管理監督者に該当すると主張することは,信義則上許されないというべきである。
4  争点4(原告が平成29年4月21日から同年5月8日まで年次有給休暇を取得したか否か及び原告の退職日)について
【原告の主張】
(1) 原告は,平成28年12月頃,被告代表者に対し,退職の意向を申し出て,その後,被告代表者から,賃金の締日である平成29年4月20日付けで退職して欲しいと言われ,本件退職届①を被告に提出したが,その際,被告代表者は,有給休暇の未消化分については,買取り又はそれに代わる金銭の支払をする旨述べていた。
その後,Dから,同月10日に「有給残数が18日ありますがこちらはどうされますか?退職後の取得はできませんので,一部取得又は18日取得の場合は退職日を変更する必要がございますのでご確認ご指示いただければと思います。よろしくお願いします」とのメールが届いたため,原告が,被告代表者に対して確認したところ,被告代表者が,同月18日,「未消化有給の買取りはできないと社労士が言っているので,退職日を5月8日として,退職届を出し直して欲しい。最終出勤日まで間がないので,提出は後日,D宛に郵送してもらえばよい。」と指示したため,原告はこれに同意し,改めて本件退職届②を被告に提出した。
(2) したがって,原告による年次有給休暇の取得は有効であり,被告は,原告に対し,就業規則48条4項に基づき,平成29年4月21日から同年5月8日まで18日分の「通常の賃金」を支払う義務を負うというべきである。
そして,当時の原告の月額賃金は60万円,同年4月21日から同年5月20日までの所定労働日数は22日間であったから,上記18日分の「通常の賃金」の額は,49万0914円とするのが相当である。
【被告の主張】
(1) 上記1【被告の主張】のとおり,原告は退職当時執行役員であり,年次有給休暇に関する就業規則及び労基法の規定は適用されない。
(2) 原告は,平成28年12月,被告代表者に対し,執行役員報酬の増額を申し出て,増額が認められないのであれば退職する意向を示し,平成29年1月,再度,被告代表者に対し,報酬の増額を申し出たが受け入れられなかったため,同年4月20日付けで退職する意向を示した。
原告は,同年2月頃,被告代表者に対し,「会社に貢献した分は何らかの形でいただけるのか」と金銭の支払を求めてきた。被告代表者は,同要求は容認できないが,慰労金のような形で有給休暇分の賃金相当額を支払うことなら可能と考えて,その旨を原告に提案したが,原告は,「そんな端金いりません。私にもらう権利があるものはもらいます。既に弁護士にも相談しています。」などと述べて被告代表者の上記提案を拒絶した。
その後,被告代表者は,本件退職届①を受領したDから,原告に有給休暇制度を適用するか否かについて問合せを受けたため,原告の意向を確認するようDに指示し,Dが同年4月10日に原告にメールを送信したが,原告は被告の提案を拒絶し,その後,原告と被告との間で退職日について特段のやり取りがないまま,本件退職届①に記載された退職日である平成29年4月20日が経過した。このように,本件退職届②は,退職日である同日の経過後,原告から一方的に送付されたものであって,被告代表者が提出を指示したものではない。
したがって,原告は,平成29年4月20日に被告を退職しており,原告による年次有給休暇の請求は退職後になされたものであって,何らの効力も有していないというべきである。
第5  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
(1)  被告の組織体制等
被告は,引っ越しサービスの提供等を業とする株式会社であり,従業員総数は,アルバイト等も含めて約100名である。
被告の組織は,時期によって部署の名称等が異なるものの大きく3つの部門に分けられる。原告が執行役員に就任した平成27年7月21日時点においては,①総務部門を担当する経営管理本部,②営業等を担当する営業本部及び③引っ越し業務を担当する業務本部が設置されており,それぞれ被告代表者,原告及びBが本部長を務めていた。そして,①経営管理本部には,総務・人事部及び財務・経理部,②営業本部には,コールセンター営業部及びアライアンス営業部,③業務本部には,コントロールセンター,関東支店,関西支店及び営業管理部がそれぞれ配置されていた。
(乙10,19,30,被告代表者)
(2)  原告の入社経緯及び地位の変遷等
ア 原告は,平成25年12月,人材バンクからの紹介を受けて被告に入社した。
原告が,被告入社前に提出していた職務経歴書には,「【概要】自動車業・飲食業(サービス業)・プロデュース業・引越業にて,経営・営業の管理職に長年携わってまいりました」と記載された上,原告の具体的経歴として,自動車販売業の営業職,輸入自動車販売会社の代表取締役,飲食総合商社の役員,輸入雑貨及び衣料品等の販売・飲食店等のプロデュース事業(個人事業として開業し,後に法人化)等のほか,平成23年8月から平成25年10月まで,別の引っ越し業者において経営者に近い立場で営業管理等の業務に従事していたこと等が記載されていた。
原告は,入社時に,被告の当時の代表者であったG(以下「G前会長」という。)から,営業職として採用するが,すぐにB(同人は,当時から被告の取締役であり,営業部門の責任者であった。)の補佐として管理職になってもらう旨を告げられた。
(甲15,17,乙1,30,原告,被告代表者)
イ 原告は,平成26年5月5日,処遇や待遇が入社時の説明と異なることに不満があるとして被告を退職したが,その後間もなく,G前会長から,原告を総務人事部長,勤務時間を午前9時から午後8時まで(うち休憩1時間)とし,45時間分の残業代を含む基本給25万円及び管理職手当15万円を支給すること等の条件を提示され,復職を懇願されたことから,同年6月10日,被告と有期労働契約を締結し,契約社員として再入社した。その際,b社による本件買収の実施が既に見込まれており,原告の処遇は本件買収後に改めて検討されることが前提とされていた。
(甲15,17,乙30,原告,被告代表者)
ウ 被告代表者は,平成26年8月29日に本件買収により被告の代表者となった後,原告と面談し,原告との間で,契約社員であった原告を正社員として採用し,総務人事部長として,月額50万円(基本給35万円及び管理職手当15万円)を支給する旨合意した(甲17,乙30,原告,被告代表者)。
エ 原告は,平成27年4月頃,営業本部の前身である営業企画部の部長となり,Bに代わって被告の営業部門の責任者となった。
さらに,原告は,同年7月1日,被告の取締役会により執行役員に選任され,同月21日,執行役員に就任した。営業企画部は,これに合わせて営業本部と名称が変更され,原告は,同日以降,執行役員兼営業本部長となり,月額報酬が60万円に増額された(なお,Bに「副社長」の肩書が与えられたのもこの頃である。)。
また,被告代表者は,同月頃,b社から取得していた被告の発行済み株式1万7200株のうち,5000株を株式会社cに,150株をBに,100株を原告に,30株をEに,20株をDにそれぞれ譲渡した(なお,原告は,平成28年3月20日,Eから被告株式30株を買い取り,同月30日,Bに対してこれらの合計130株を売却した。)。
ただし,原告は,被告の取締役ではなく,被告本社で開催された取締役会に出席したことはなかった。
(甲9ないし11,乙2,3,10,30,証人E,被告代表者)
オ 原告は,被告に入社した当初から,雇用保険には加入していたが社会保険には加入していなかった。
上記エの執行役員就任に当たり,原告について,従業員としての退職届の提出及び雇用保険資格喪失手続は行われていない。
また,従業員の退職事由を規定した被告の就業規則70条において,執行役員への就任は退職事由に含まれていない。
(甲2,4の①ないし〈23〉,乙30,原告,被告代表者)
(3)  平成24年4月頃以降の原告の業務内容等
ア コールセンターにおける業務等
(ア) 原告は,被告へ入社してから退職するまでの期間を通じて,基本的にコールセンターにおいて執務していた。
コールセンターには15名から20名前後の電話オペレーターが勤務し,インターネットの一括見積りサイトに登録した顧客への電話による営業や,顧客からの見積り依頼への応答等の業務を行っており,電話オペレーターは,顧客に見積額を提示する際などに決裁権者による決裁を受けていた。かかる決裁は,平成27年4月頃までは原則としてB,Bが不在の際は原告やEが行っており,原告が営業企画部長となりBが本社へ異動してからは,原則として原告,原告が不在の場合はE,原告及びEがいずれも不在の場合にはその他の者が行っていた。
営業企画部長となって以降の原告の主たる業務は上記決裁業務であり,原告自身が第一次的に個人の顧客に対応することは基本的になく,顧客からのクレーム等で他の従業員のみでは対応しきれない場合に原告が対応することはあったが,原告が業務において電話をする場合,その相手は基本的に取引先業者や被告本社等であった。
(甲15ないし17,乙32,証人F,証人E,原告)
(イ) コールセンターの営業時間は午前9時から午後10時までで,年末年始等を除いて原則として年中無休であった。電話オペレーターは,毎月配布されるシフト表に従い,午前9時から午後8時までの早番,午前11時から午後10時までの遅番等の勤務シフトで勤務していた。
原告は,平成27年9月分(同年8月21日から同年9月20日まで)以降,それまでBが担当していたシフト表の作成を行うようになった。原告は,その際,各オペレーターの営業能力等を契約成立見込み件数により数値化し,その指標に基づいて各日に出勤するオペレーターの均衡を図る新たな仕組みを取り入れてシフト表を作成していた。
シフト表には,原告の氏名も記載されていたが,原告については公休日のみが定められ,勤務する時間帯は記載されていなかった。
(甲3,15ないし17,証人F,原告)
イ 経営会議への参加について
(ア) 被告代表者は,被告の代表取締役に就任するまで引っ越し業に関与した経験を有していなかったことから,本件買収前からの被告の取締役であったBや,上記(2)アのとおり会社経営や引っ越し業等の豊富な経験を有する原告との間で,経営方針等について協議する場を設けることとし,「経営会議」と称する会議を定期的に行うこととした。
(イ) 経営会議は,平成26年9月ないし10月頃から始められ,基本的に週1回,本件事業所にある被告代表者の執務場所で開催された。
経営会議には,当初は,被告代表者,B,総務人事部長である原告及びコールセンター営業部長のEが出席していたが,原告が営業企画部長となりEの上長となってからは,被告代表者,B及び原告の3名により実施されていた。
(ウ) 経営会議では,営業部門を統括する原告から売上目標の達成率等に関する報告,業務部門を統括するBから業務現場の状況等に関する報告等がなされ,それらを踏まえて,売上目標の設定や,そのために必要な人員配置及び配車方法等が協議された。
そして,原告は,経営会議での協議事項や検討事項に関し,事業計画上の売上目標の修正,従業員のインセンティブ報酬の変更及び降格人事等について被告代表者らに具体的提案をしていたほか,JRを利用した長距離便,外注業者によるエアコン脱着サービス等の新規事業や,ジャンクデータの購入による業務システムの導入について報告や提案をしたこともあった。
(以上につき,甲15,17,乙11,13,15,20ないし22,30,32,証人E,原告,被告代表者)
ウ 人事権・労務管理等
(ア) 原告は,上記ア(イ)のとおりコールセンターのシフト表を作成していたことに加え,Eを含むコールセンターの従業員全員からタイムカードの提出を受けて,これを確認する業務をしており,従業員がタイムカードの打刻を失念した場合は,出退勤欄に手書きで記入された時刻の横に,原告が確認印を押していた。なお,課長以上の職員は,タイムカードの退勤欄に打刻していなかったが,その他の者は出退勤ともに打刻すべきものとされていた。
コールセンターの従業員の休暇申請については,所属の部長の承認後,原告の承認を経て,最終的にBが決裁をしていた。
(証人F,原告)
(イ) コールセンターの従業員への各月の給与については,財務・経理部の課長であったDが作成し,原告の確認を経てB,被告代表者の順に承認されていた。原告は,遅刻等をした従業員についても特例として皆勤手当を支給することとするなど,Dの案を修正して被告代表者らの承認を求めることがあった。
(乙14,16,30,原告,被告代表者)
(ウ) 原告は,平成27年7月頃,被告を退職した2名の元従業員に対し,Eを通じてコールセンターに復職することを打診し,勤務シフト,給与及び休日等の労働条件を設定して被告代表者らの承認を得て,上記2名を復職させた。
また,原告は,経営会議での協議に基づき,コールセンターの従業員を課長から主任へ降格させることについて被告代表者らの最終決裁を求め,逆に主任から降格させることを検討されていた従業員について,降格の猶予を被告代表者らに提案したことがあった。
これらのほか,原告は,インセンティブ報酬の変更について被告代表者らと協議したり,コールセンターの就業規則の改定作業に関し,社労士との打合せに同席したりすることもあった。
(乙12,13,15,30,原告,被告代表者)
(エ) 原告は,新卒者の採用には関与しておらず,また,従業員を解雇する権限は有していなかった(甲17,原告,被告代表者)。
エ 対外的業務等
(ア) 本件買収により被告の完全親会社となったb社は,平成26年12月頃,数回にわたり,東京都にある同社の社長室において,被告の事業に関する会議を開催した。同会議では,b社から代表取締役を含む経営陣数名,被告からは原告が出席し,被告の将来的なビジネスモデルの展開等について協議された。
(乙23,30,原告,被告代表者)
(イ) 原告は,平成27年9月3日,被告代表者らに対し,大阪府東大阪市の市長選挙に立候補する現職市長の激励会が同日開催される予定であり,「恐らく再選は確実で,地元企業の我々にとっても,好意にして頂くのが最善だと思います」などとして,同激励会に出席するため,コールセンターの業務をEに任せて夕方から外出する旨を記載したメールを送信した(乙20)。
(ウ) 被告が,平成28年7月11日に商号を「a2株式会社」から現在の商号に改めた際に,関係取引先等に送付された挨拶状には,取締役である3名(被告代表者,B及びC)に加えて,「執行役員本部長」の肩書と共に原告の氏名が記載されていた(乙8)。
(4)  原告の出退勤時刻等について
ア コールセンターのシフト表には原告の勤務時間帯は記載されておらず,被告から原告に対し,具体的に何時から何時まで勤務するようになどとする個別の指示はされていなかった(原告は,本人尋問において,業務に対する責任感や売上目標に対するプレッシャーから営業時間中はコールセンターに滞在していた旨供述しており,同供述に照らしても,被告の明示的な業務命令に基づき原告が勤務を継続していたとは認められない。)。
原告は,被告代表者から,原告は執行役員なのでタイムカードを打刻する必要はないし,いつ退勤してもよいなどと言われたことがあった。
(上記(3)ア(イ),甲15,17,原告,被告代表者)
イ 原告は,執行役員に就任する前後を問わず,毎月,被告本社から,所属欄に「オペレーション事業部」とゴム印が押され,原告の氏名が記入されたタイムカードを送付されており,原則として出勤時にのみタイムカードを打刻して(一部,出勤時刻を手書きで記入し,原告が自ら確認印を押している日もある。),これを被告に提出していた。
本件請求に係る期間の原告のタイムカード中,出勤欄に打刻又は記入された時刻は,別紙1「時間計算書(原告)」の「始業時刻」欄記載のとおりである。原告が出勤してない日の出勤欄には「公休」とゴム印が押され,退勤欄は全て空欄である。
(甲5の①ないし〈25〉,原告)
ウ 原告が業務に使用してパソコンには,平成28年10月23日から平成29年4月20日までの180日間について,電源を切った時刻がログ記録として残されている(以下「本件ログ記録」という。)。
本件ログ記録によれば,上記180日間のうち原告が出勤したことが認められる147日間(なお,平成28年11月1日は,本件ログ記録にパソコンを使用した形跡が残されているものの,シフト表〔甲3〕及びタイムカード〔甲5の⑳〕では公休とされているため,原告が出勤した事実は認められない。)中,午後10時以降に電源が切られた日は9日,午後9時以降午後10時より前に電源が切られた日は35日,午後8時以降午後9時より前に電源が切られた日は85日,午後8時より前に電源が切られた日は18日存在する。
(乙9,17)
(5)  原告以外の者に対する賃金及び役員報酬
ア 被告は,部長職以上の者を管理監督者として取り扱い,これらの者には時間外割増賃金等を支給していないところ,被告が,管理監督者とせずに時間外割増賃金等を支給している者のうち最上位の課長職の従業員に対して支給している賃金は,時間外割増賃金等を含めて年間400万円強であった(乙25,30,被告代表者)。
イ 被告代表者は,被告の代表取締役に就任した当時,被告から,年間720万円の役員報酬を支給されていた(被告代表者)。
(6)  退職に至る経緯等
ア 大阪市は,平成28年7月11日付けで,被告に対し,国税徴収法に基づく原告の給与(報酬)の差押えを通知した。被告は,原告に対し,同年8月分から同年10月分の執行役員報酬から,上記差押えに係る額を差し引いて支給した。
原告は,同年9月1日,生活が困窮しているとして,被告から60万円を無利息で借り受け,これについては同年11月分から平成29年4月分までの給与により返済した。
(甲4の⑮ないし〈23〉,乙4,5,30,被告代表者)
イ 原告は,平成28年10月6日,体調不良を訴えて精神科を受診した。
原告は,同月7日,主治医の助言に従い,Bに対し,年内を目途に退職する意向があることを伝えたが,Bから3月や4月が繁忙期であること等を示唆され,少なくとも平成29年4月頃までは被告に在籍することとした。
(甲14,15,17,原告)
ウ 原告は,平成29年1月頃,被告代表者に対し,社会保険に加入すること及びそれに伴い手取り額が減少する分報酬を増額することを申し出たが,報酬の増額について拒絶された(乙30,被告代表者)。
エ 原告は,被告代表者との間で,平成29年2月頃には具体的な退職時期等について相談するようになり,遅くとも同年3月14日までに,同年4月20日付けで退職することを合意し,同年3月20日,本件退職届①を被告本社のDに提出した(前提事実(4)ア,甲17,乙30,被告代表者)。
オ Dは,平成29年4月12日,原告に対し,「先日ご報告いたしましたがX本部長の有給残数が18日ありますがこちらはどうされますか?退職後の取得はできませんので,一部取得又は18日取得の場合は退職日を変更する必要がございますのでご確認ご指示いただければと思います。宜しくお願い致します。」と記載したメールを送信した(甲12,17)。
カ 原告は,平成29年4月24日,本件退職届②を,被告本社のD宛に郵送し,本件退職届②は,同月25日頃,被告に到達した(前提事実(4)イ,甲17,乙18,30,原告,被告代表者)。
キ 原告は,平成29年5月15日付けで,被告に対し,平成27年5月21日から平成29年4月20日までの時間外労働等に対する割増賃金として175万1933円の支払を求める書面を送付した。同書面には,「退職日はあくまでも5月8日(対象期間中の有給未取得が18日)でありますので,29年4月21日~29年5月8日までの,18日×27,199円=c.489,582円(勿論,源泉税,市民税,雇用保険料は差引いて頂いた金額),を6月5日に5月分の給料として,従来通りの指定口座にお振込みによりお支払い下さい。」等と記載されていた。
(甲7)
2  争点1(平成27年7月21日以降の原告の労働者性の有無)について
(1)  前期前提事実及び上記認定事実によれば,①原告は,平成26年6月10日,被告との間で有期労働契約を締結して再入社し,本件買収後,原告と被告との間の労働契約は期間の定めのないものとなったこと(前提事実(2),認定事実(2)イ,ウ),②原告は,平成27年7月21日,執行役員兼営業本部長となり,従前の給与に月額10万円を加えた額が「役員報酬」の名目で支給されるようになったが,その前後を通じて,原告の主たる業務はコールセンターにおける見積額の決裁等であり,就労場所や具体的業務内容にさしたる変化があったことはうかがえないこと(前提事実(3),認定事実(2)エ,(3)),③上記の執行役員就任に当たり,退職届の提出や雇用保険の資格喪失手続等の労働契約終了を前提とする手続は行われておらず,就業規則上も執行役員への就任が退職事由であるとは定められていないこと(認定事実(2)オ),以上の点が認められる。
これらの点に照らすと,原告が被告に再入社した際に,原告と被告との間に労働契約が成立し,原告が執行役員に就任した後も同労働契約は終了しておらず,原告は,平成27年7月21日以降も,労基法9条の労働者としての地位を有するというべきである。
(2)  これに対し,被告は,原告が執行役員に就任した平成27年7月21日以降,原告と被告との契約関係は委任契約となった旨主張する。
たしかに,被告の執行役員規程(同規程は,原告を執行役員に選任するに当たり,被告代表者がb社の規程を参考にして作成し,同年5月28日から実施されているものである〔乙7,被告代表者〕。)13条1項は,取締役会が執行役員に対し業務執行を委任する旨規定している(前提事実(6)ア)。しかしながら,労基法9条の労働者に該当するか否かは,契約の形式にとらわれるのではなく,労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を総合考慮し,実質的に判断すべきところ,上記(1)で認定説示した点に加えて,原告は取締役ではなく,被告の執行役員は,会社法上,役員等に含まれず(被告は指名委員会等設置会社ではないから,同法に規定する執行役には当たらない。),せいぜい「重要な使用人」(同法362条4項3号参照)に当たり得るにすぎないとみるべきことも併せ鑑みると,執行役員規程の上記規定により原告の労働者性を否定することはできないというべきである。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
3  争点3(原告は管理監督者に該当するか否か)について
事案に鑑み,争点3について先に判断する。
(1)  労基法41条2号が,管理監督者について,同法が定める労働時間等に関する規定の適用対象外としているのは,管理監督者については,①その職務及び責任の重要性に照らし,経営者と一体的な立場において,労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することを要請され,労働時間等に関する規制に馴染まない側面がある一方,②出退勤等の自己の労働時間の管理について裁量を与えられ,かつ,③賃金その他の待遇面で,他の一般の従業員と比してその地位に相応しい優遇措置が講じられていることにより,厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠けるところがないという趣旨によるものであると解される。
したがって,管理監督者に該当するか否かについては,①当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務及び責任を付与されているか,②自己の労働時間の管理について裁量が与えられているか,③賃金等の待遇がその地位に相応しいものといえるかという観点から,諸事情を総合的に考慮して判断すべきである。
(2)  原告が管理監督者に該当するか否か
ア ①原告の職務及び責任等について
(ア) 上記認定事実によれば,〈a〉原告は,被告に入社する前から複数の会社経営や引っ越し業者における管理職としての経験を有していたことを前提に,取締役であるBを補佐し,管理職の立場となることを期待されて採用されたこと(認定事実(2)ア),〈b〉原告は,いったん被告を退職したが,G前会長から懇願されて再入社する際,「総務人事部長」の肩書を付与されることを約束され,本件買収により被告代表者が代表取締役になった後は,正社員として正式に総務人事部長とするとともに給与が増額されたこと(同イ,ウ),〈c〉原告は,本件請求期間中,被告において,代表取締役である被告代表者,取締役副社長であるBに次ぐ第三の地位にあり(一時的ではあるが,これに見合う株主としての地位も与えられていた。),営業企画部長又は執行役員兼営業本部長として,引っ越しサービスの提供を業とする被告においては業務部門と共にその両輪をなすともいうべき営業部門を統括していたこと(同エ),〈d〉原告は,被告代表者らと共に週1回の経営会議に参加し,上記のとおり営業部門を統括する立場として,被告の経営に関する重要事項について個別具体的意見を述べていたこと(同(3)イ),〈e〉原告は,コールセンターにおいて,第一次的な顧客対応を行う電話オペレーターとは異なる決裁者であった上,単に従業員のシフトを作成するにとどまらず,そのタイムカードによる勤怠管理を行い,休暇承認や給与支給額の決定過程において決裁者の一員を務めるなど労務管理の重要部分を担っていたこと(同ア,ウ),〈f〉原告は,親会社の経営陣による被告の将来へ向けた事業計画に関する会議に被告から唯一参加し,被告が関係取引先等に送付した挨拶状に取締役と共に氏名を記載されるなど,対外的にも被告の経営陣の一員として行動していたこと(同エ),以上の点が認められる。
(イ) これらの点に鑑みると,原告は,被告の経営全般に参画し,被告の業務の中核の一つである営業部門において従業員の労務管理の重要部分を担い,対外的にも被告の経営陣の一員として行動していたといえ,被告の経営上重要な職務及び責任を付与されていたというべきであるから,原告が基本的にコールセンター内で執務しており,タイムカードや本件ログ記録上その執務時間が相当に長時間に及んでいたことがうかがわれること,原告に人事権の中核である採用及び解雇の権限が与えられていたとまでは認められないこと,原告は取締役ではなく取締役会に出席していないこと等の管理監督者性の消極要素となる事情を考慮したとしても,原告の職責は労務管理の対象となる他の従業員とは明確に異なるものであって,原告は,実質的に被告の経営者と一体的な立場にあったと評価するのが相当である。
イ ②労働時間に関する裁量について
(ア) 上記認定事実によれば,〈a〉原告は,コールセンターの他の従業員とは異なり,シフト表その他により具体的な勤務時間を定められておらず,逆に,被告代表者から,執行役員なのでいつ退勤してもよいと言われたこともあったこと(認定事実(4)ア),〈b〉原告は,被告から交付されたタイムカードに出勤時には打刻していたものの,退勤時には打刻していなかったこと(同イ),〈c〉原告がコールセンターにおいて行っていた決裁業務は,原告が不在の時にはE等に行わせることが可能であったこと(同(3)ア(ア),エ(イ)),以上の事実が認められ,これらの事実に鑑みれば,原告は,自己の労働時間の管理について裁量が与えられていたということができる。
(イ) これに対し,原告は,執行役員規程23条に照らすと執行役員である原告が出退勤管理を受けていたといえる旨主張する。
しかしながら,同条の規程は,執行役員が欠勤等をする場合に,被告代表者等に連絡をして業務に支障がないよう努めるというものである(前提事実(6)イ)ところ,たしかに「遅刻」や「早退」等の文言が使われてはいるものの,管理監督者であっても執務を予定していた時間帯に急きょ不在となるのであれば,業務上の支障がないよう努めること自体は必要なのであるから,上記文言が直ちに管理監督者としての労働時間管理の裁量を否定するものとまではいえず,かえって,上記の「努める」という文言は,一般の従業員が,就業規則により遅刻等について事前連絡を義務付けられ(甲2・44条ないし46条),繰り返し遅刻等をすると懲戒処分の対象となり(同91条3号),遅刻等が皆勤手当の不支給事由ともなることと比較すると,執行役員が厳格な労働時間管理を受けないことを基礎付けるものということができる。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
ウ ③原告の待遇について
原告は,本件請求期間中,平成27年7月分までは月額50万円(年額600万円),同年8月分以降は月額60万円(年額720万円)の賃金又は報酬を支給されていた(前提事実(3)イ)。
原告の上記賃金及び報酬は,被告において管理監督者ではない者として扱われている課長等の賃金(年額約400万円強〔認定事実(5)ア〕)と比較すると相当に高額であり,代表取締役就任時の被告代表者の報酬(年額720万円)と比較しても遜色ないものといえる。
そうすると,原告には,他の従業員と比較してその地位に相応しい待遇がなされていたというべきである。
エ 小括
以上のとおり,原告は,実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務及び責任を付与され,自己の労働時間の管理について裁量が与えられており,待遇もその地位に相応しいものであったといえるから,管理監督者性に該当すると認められる。
なお,本件において,被告が原告に対し,労働条件等を記載した書面を交付した事実は認められないが,上記認定説示した点に鑑みれば,原告が管理監督者に該当することは否定されず,被告が当該主張をすることが信義則に反すると認めることはできない。
4  争点2(原告の実労働時間)について
(1)  原告について労働者性が否定されないことに鑑みると,原告が管理監督者に該当するとしても,被告は,原告の深夜労働に対する割増賃金の支払義務を免れない。
(2)ア  証拠(乙9)によれば,本件ログ記録上,原告のパソコンの電源が午後10時より後に切られた日は,以下のとおり9回あることが認められる。
平成29年2月10日 午後10時34分
2月16日 午後10時45分
2月20日 午後10時47分
2月25日 午後10時3分
3月10日 午後10時2分
3月16日 午後10時2分
3月21日 午後10時19分
3月23日 午後10時30分
4月6日 午後10時16分
イ  上記アで認定した事実に,コールセンターの営業時間が午後10時までであり,その後も集計等のために業務に従事にしていた従業員が一定数いたこと(証人F,証人E),原告がコールセンター内でパソコンの電源を切る前に業務外の活動等をしていたことをうかがわせる証拠はないこと,以上の点を併せ鑑みると,原告は,上記アの9日間について,午後10時以降,パソコンの電源を切った上記時刻まで労働していたと認めるのが相当である。
したがって,上記の限度で原告が深夜労働をしたことが認められ,そのほかの日に原告が深夜労働をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
5  未払割増賃金の額及び付加金について
(1)  未払割増賃金の額について
ア 上記4で認定した事実によれば,原告は,平成29年1月21日から同年4月20日までの各賃金計算期間において,次のとおり深夜労働をしたことが認められる。
(ア) 平成29年1月21日から同年2月20日まで 2時間6分
(イ) 平成29年2月21日から同年3月20日まで 7分
(ウ) 平成29年3月21日から同年4月20日まで 1時間5分
イ 基礎賃金
上記期間に被告が原告に支給していた報酬は月額60万円であり,その全額を基礎賃金の算定基礎とするのが相当である。
所定労働時間は,原被告間で合意があったとは認められないため,労基法による上限である週40時間であることを前提とすると,1か月当たり平均して173.8時間(40時間÷7日×365日÷12か月)となる。
したがって,上記期間中の原告の基礎賃金は,3452円となる。
ウ 上記ア及びイで認定した深夜労働時間及び基礎賃金を前提に,法定の割増率である0.25を乗じて計算すると,被告は,原告に対し,次のとおり各給与支給日に深夜割増賃金の支払義務を負っていたことが認められる(括弧内の数字は,各金員に対する支払期日の翌日から平成29年5月8日まで年6分の割合による遅延損害金の額である。)。
(ア) 平成29年3月5日 1812円(19円)
(イ) 平成29年4月5日 101円(1円)
(ウ) 平成29年5月5日 935円(0円)
(エ) 合計 2848円(20円)
(2)  付加金について
本件において,深夜労働に対する割増賃金の未払が認められることは上記のとおりであるが,上記のとおり原告は管理監督者に該当し,本件において認められる未払割増賃金は,原告が請求している割増賃金全体からみればごく僅かにすぎないというべきであるから,被告による割増賃金の未払につき悪質性は認められず,被告に対し付加金の支払を命じるのは相当でない。
6  争点4(原告が平成29年4月21日から同年5月8日まで年次有給休暇を取得したか否か及び原告の退職日)について
(1)  前記前提事実(4)のとおり,原告は,平成29年3月20日,同年4月20日に退職する旨の本件退職届①を被告に提出し,同日が経過した後の同月25日頃,18日間の年次有給休暇を取得した上で同年5月8日に退職する旨の本件退職届②を被告に提出した。
(2)  原告は,本件退職届①を提出した後に有給休暇の取扱いを確認する旨のメールをDから受信したことから,被告代表者に確認したところ,平成29年4月18日に,被告代表者から,退職日を同月20日から同年5月8日に変更することとし,修正した退職届を最終勤務終了後でよいのでDに送付するよう指示された旨主張し,これに沿う供述をしている。
しかしながら,被告代表者は上記やり取りを否認しており,原告が主張する事実を裏付ける客観的証拠はないことに加え,原告は同年4月20日までコールセンターに勤務していたのであるから,仮に同月18日に被告代表者との間で退職日を変更する合意をしたのであれば,同じく本件事業所内で執務していた被告代表者に対し訂正した退職届を提出することや,Dによる上記メールに対し退職日を変更する旨返信することは容易であったといえることに鑑みると,原告が主張するような指示を被告代表者が行うことはいささか不自然であるというべきであり,原告の上記主張は採用できない。
(3)  したがって,原告が,本件退職届①により平成29年4月20日に退職する旨の意思表示をした後,同日までに被告との間で退職日を変更する合意をしたことは認められないから,原告は,同日をもって被告を退職したと認めるのが相当であり,同月21日以降の有給休暇を取得することはできないというべきである。
7  結論
以上によれば,原告の本件各請求は,主文第1項掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用は,被告の敗訴部分が僅少であることから,民訴法64条ただし書,61条を適用してこれを全部原告に負担させることとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第5民事部
(裁判官 池上裕康)

 

〈以下省略〉

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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