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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件

裁判年月日  平成29年 4月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)480号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA04138006

裁判年月日  平成29年 4月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)480号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA04138006

群馬県伊勢崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 柏崎元斉
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局長が平成26年10月22日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が平成27年2月9日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留(平成26年法律第74号による改正前のもの。以下同じ。))の退去強制事由に該当するとの認定並びにこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,さらに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1982年(昭和57年)○月○日,バングラデシュにおいて出生したバングラデシュ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成18年1月11日頃,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,船籍及び船名等不詳の貨物船により,東京都付近の港に到着し,本邦に不法入国した。
イ 原告は,平成22年12月13日,日本人であるD(以下「D」という。)と婚姻をし,平成23年1月24日,東京入管に出頭し,上記アの入管法違反(不法入国)の事実を申告した。なお,同年○月○日,原告とDの間に長女E(以下「E」という。)が出生した(甲4,乙18)。
ウ 原告は,上記イの申告をした後,群馬県伊勢崎市長に対し,氏名を「X」,居住地を「群馬県伊勢崎市〈以下省略〉」,世帯主を「D」,続柄を「夫」として,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)に基づく新規登録の申請をし,平成23年3月15日,その登録を受け,平成24年3月19日,世帯主を原告とする外登法9条2項に基づく変更登録を受けた。
エ 東京入管入国警備官は,平成23年11月18日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月24日,東京入管主任審査官から発付された収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を同号(不法入国)該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。原告は,同日,仮放免の許可を受けた。
オ 東京入管入国審査官は,平成23年11月24日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした。
カ 東京入管特別審理官は,平成23年11月24日,原告に係る口頭審理を行い,その結果,上記オの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年11月24日,原告に対し,上記カの異議の申出は理由がない旨の裁決をするとともに,原告に対し,在留資格を「日本人の配偶者等」,在留期間を1年とする在留特別許可を付与した。
ク 原告は,平成24年8月9日,あらかじめ再入国許可を受けて本邦を出国し,同月22日,上陸許可を受けて本邦に再入国した。
ケ 原告は,平成24年11月22日及び平成25年6月10日,それぞれ在留期間を6月とする在留期間更新許可を受け,同年9月12日,群馬県伊勢崎市長に対し,住居地を「群馬県伊勢崎市〈以下省略〉」として,入管法19条の9第1項に基づく届出をした。
コ 原告は,平成25年11月20日,Dと離婚をし,同年12月6日,東京入管局長に対し,在留資格を「定住者」とする在留資格変更許可の申請をした。
サ 東京入管局長は,平成26年2月6日,原告の上記コの在留資格変更許可の申請について,不許可とする旨の処分をした。その結果,原告は,入管法20条5項所定の在留期限である同日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  本件裁決及び本件退令処分に至る経緯等
ア 東京入管入国警備官は,平成26年2月14日,原告に係る違反調査を行った。
イ 東京入管入国警備官は,平成26年3月24日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月26日,同収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容するとともに,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。原告は,同日,仮放免の許可を受けた。
ウ 東京入管入国審査官は,平成26年3月26日,原告に係る違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした。
エ 東京入管特別審理官は,平成26年10月10日,F弁護士(以下「F弁護士」という。)が原告の代理人として出席の下,原告に係る口頭審理を行い,その結果,上記ウの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成26年10月22日,上記エの異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,同日,東京入管主任審査官に本件裁決を通知した。
カ 上記オの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成27年2月9日,原告に本件裁決を通知し,同日,退去強制令書の発付処分(本件退令処分)をした。東京入管入国警備官は,同日,退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
キ 東京入管入国警備官は,平成27年11月11日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した(乙19,21)。
ク 東日本センター所長は,平成28年6月7日,原告に対し,仮放免を許可した。原告は,現在,仮放免中である。(乙20,21)
(4)  原告の難民認定手続の経緯等
ア 原告は,平成27年4月7日,法務大臣に対し,難民認定の申請をしたところ,法務大臣は,平成28年5月23日,同申請について,難民の認定をしない旨の処分をし,同年6月8日,原告にこれを通知した(乙22)。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成28年6月7日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない旨の処分をし,同月8日,原告にその旨を通知した(乙23)。
ウ 原告は,平成28年6月14日,法務大臣に対し,上記アの難民不認定処分について審査請求をした(乙24)。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成27年8月7日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件裁決の適法性
(2)  本件退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張の要旨)
ア 在留特別許可の許否の判断については法務大臣等(法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長をいう。以下同じ。)に極めて広範な裁量権が認められていることを前提としても,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣等がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。
イ 法務省入国管理局が策定した「在留特別許可に係るガイドライン」(平成21年7月改訂後のもの。以下「ガイドライン」という。)は,在留特別許可の許否の判断に当たって考慮する事項として積極要素と消極要素を掲げているところ,本件においては,以下の積極要素がある。
(ア) 原告は,平成22年12月13日,日本人であるDと婚姻をし,平成23年○月○日,長女Eが生まれた。原告は,平成25年11月20日にDと訴訟上の和解により離婚をし,Eの親権者をDと指定するとともに,原告がDに対してEの養育費として毎月3万円を支払う一方,Dが月1回の頻度で原告とEとの面会交流を認める旨の合意をした。原告は,未成年かつ未婚であるEの養育費を支払っている上,Dやその母によるEの育成環境等が良好とはいえず,原告によるEの監護の必要性が極めて高いことからすれば,原告が現にEの親権者ではなく,監護をしていないとしても,原告は,ガイドラインに定める「当該外国人が,日本人…との間に出生した実子…を扶養している」ことに該当するというべきである。
そして,児童の権利に関する条約(以下「児童権利条約」という。)3条1項は,児童に影響を与えるあらゆる状況や決定において,児童の利益を正当に重視することを求めた判断基準及び手続上の原則として位置付けられるべきであり,出入国管理における法務大臣等の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無を判断する際に考慮されなければならないところ,上記のように原告がEと面会交流をし,養育費を支払っていること,今後Eの親権者ないし監護権者が変更される可能性もあることからすれば,原告とEを引き離すことがEの最善の利益につながらないことは明らかである。
(イ) 原告は,平成23年1月の違反調査の開始の端緒として自ら東京入管に出頭しており,また,平成25年12月にも自ら定住者への在留資格変更許可の申請のために東京入管に出頭しているので,ガイドラインに定める「当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと」に該当する。
(ウ) 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条にいう「難民」とは,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの」をいうところ,原告は,平成10年から平成17年にかけて,バングラデシュにおいて人権救済を目的とする報道機関であるバングラデシュ人権ジャーナリストフォーラム(BMSF)に所属するなどしてジャーナリストないし人権活動家として活動し(このことは顔写真付きの記者としての身分証や所属先の発行に係る証明書のほか,本国側の調査官による調査報告書の記載からも明らかである。),政治家とマフィアとの癒着(物価のつり上げ,麻薬取引等)を糾弾した署名入りの記事を発表し,当時の政権党であったバングラデシュ民族主義党(以下「BNP」という。)の青年組織の区支部長であるG氏(以下「G氏」という。)をH氏(建設業者)殺害の容疑者として報道するなどの活動をした結果,G氏から脅迫(多数回の電話による殺害予告等)を受け,実家に火炎瓶4個を投げられ,原告やその家族の命を狙われるなどの迫害を受けており(このことは,公証人による認証がされた警察に対する供述記録によって客観的に裏付けられている一方,本国の裁判所の調査官による報告書においては一切言及されていないことからも,事実であることが推認される。),現に原告の義兄は暴行や拉致監禁の被害に,原告の実弟は脅迫や強盗の被害に遭っている。その後,原告は,G氏に対して金員を支払わなければH氏殺害に関する虚偽の記事を書く旨を申し向けて恐喝したとの理由でG氏から告訴され,17日間にわたり身柄拘束を受けた後に保釈された上で,刑事訴追を受けたものの,本国の裁判所の調査官の報告書によって告訴事実を裏付ける証拠が一切存在しないことが明らかにされ,無罪判決を受けた(もう1件の告訴に係る刑事事件については現在も訴訟係属中である。)。このように本国における著名な人権活動家であった原告は,一私人であるG氏による虚偽の告訴によって17日間身柄拘束を受けるという暴力ないし脅迫による迫害を受け,当該迫害につき本国による保護を受けることが期待できない状況にあったことから,その社会的地位を投げ出し,裁判の係属中における逃亡という刑事責任を問われる可能性がある中で,何ら縁故のない日本に渡航したものであって,現に本邦で東京入管収容場に収容された後に難民認定制度を知ってその申請をしているのであるから,難民条約1条にいう「難民」に該当するというべきである。なお,バングラデシュにおいては,二大政党であるBNPとアワミ連盟(以下「AL」という。)が長年にわたり政権交代を繰り返しており,平成26年1月には,原告が告発したALが政権与党となり,政治的対立が激化している状況にあり,平成27年2月から同年3月にかけて死者百数十人に上る大規模な反政府運動が起こるなど政治的に不安定な状態にある上,通年で数百名の野党支持者が逮捕されており,とりわけ非政府系のメディアは激しい圧力を受けるなどしており(アメリカ合衆国ニューヨーク市に拠点を置くメディア監視団体(ジャーナリスト保護委員会)の報告によれば,バングラデシュはジャーナリストにとって最も命を失う危険性が高い国々の一つに挙げられている。),原告の生命の危機は除去されていない。
このような事情からすれば,原告については,ガイドラインに定める「その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること」に該当するというべきである。
これに対し,被告は,原告が退去強制手続において上記の経歴や迫害のおそれ等に関する事情を述べていなかったことを指摘するが,これは,Eの養育の必要性やこれまでの勤務状況に照らせば何らかの在留資格を取得できるのではないかと誤信したことや,ジャーナリストとしての経歴を明らかにすればかえって審査の複雑化や遅延を招き,不利益な扱いを受けるのではないかと危惧したためである。また,被告は,原告が本国に一時帰国したことがあることを指摘するが,当該一時帰国は,本国の行政機関や警察による監視が緩やかになるラマダンの期間中において,バングラデシュの空港の管理マネージャーの立場にある原告の親族が原告に便宜を供与することができるという比較的安全な帰国が見込める時期及び状況の下で行われたものであり,一時帰国中も墓参りのために外出した1日を除いて実家に引きこもって過ごすなど細心の注意を払っていたのであるから,被告が指摘する事情は,原告がバングラデシュにおいて生命の危険なく生活することができることを意味するものではない。
(エ) このほか,原告は,東京入管収容場に収容されて以来,激しい下痢と腹痛に悩まされており,東京入管内で処方された薬を服用しても症状に改善がみられない状況にある。
ウ 他方,原告には,過去に在留特別許可を付与されながら再び不法残留に至ったという消極要素があるが,原告は,不法滞在者であることを申告するために自ら東京入管に出頭しており,不法入国及び不法残留以外に前科前歴はなく,これまでも勤勉に就労をしてEの養育費を支払い続けるなどしており,このように原告の素行が善良であること,原告が平成18年1月11日から現在までの約10年間本邦に滞在するなど一定の定着性を有していることからすれば,上記消極要素を重大視して原告の本邦への在留を一切認めないというのは妥当でない。
エ 以上のように,原告については高度の難民性が認められるところ,本件裁決は,以上の難民性を基礎付ける事情を一切判断の基礎とせずに下されたものである。そして,前記イの積極要素に関する事情からすれば,本件は原告につき在留特別許可を付与すべき事案であり,これを付与しなかった本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 法務大臣等には在留特別許可の許否の判断について極めて広範な裁量権が認められていることから,その判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用(行政事件訴訟法30条参照)に当たるものとして違法となるのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
なお,ガイドラインは,一義的な裁量基準ではなく,在留特別許可の許否の判断に当たって考慮する事項を例示したものにすぎないのであって,これによって法務大臣等の裁量権が制約されるものではない。
イ 原告は,本邦に不法入国後,約5年10か月もの相当長期間にわたり不法在留を継続し,その後,退去強制手続を経て在留特別許可を受けているように,入管法違反の経歴を有しているから,本邦に在留し続けるために我が国の法令を遵守しなければならないことを十分に理解していたはずであるところ,自らの意思により,出国準備のための在留資格への変更の申請をせずに不法残留し,2度目となる退去強制手続を受けたのであるから,我が国の出入国管理制度を軽視しているものといわざるを得ない。そして,不法残留が入管法上懲役刑をも科し得る違法性の高い犯罪行為とされていることに照らせば,原告の在留状況は悪質であり,在留特別許可の許否の判断において消極要素として考慮されるべきものである。
ウ 原告は,日本国籍を有するEとの間に親子関係があることを積極要素として主張するが,そもそも,日本国籍を有する児童との親子関係は,在留特別許可の許否の判断に当たって考慮される事情の一つにすぎず,当該判断に係る法務大臣等の裁量権を制約するものではない上,実際にも,原告は,Dとの離婚に係る訴訟においてEの親権者をDとする旨の訴訟上の和解をし,Eが出生した直後の平成23年9月2日以降はEと同居をしておらず,Eの教育方針についても元妻であるDに任せる旨の供述をしており,原告がEの監護養育を行っていたとは認め難い(現に,原告は,平成27年2月9日以降,Eの養育費を送金しておらず,Dからも原告による養育費の送金は不要であると言われている。)から,たとえ原告とEが面会をするなどして何らかの交流を維持していたとしても,原告をEの潜在的な監護者であると評価することはできず,原告とEとの親子関係は,原告に対する在留特別許可の許否の判断において格別有利にしんしゃくすべき事情に当たらない。
原告は,原告が本国に帰国した場合,Eの最善の利益につながらない旨主張するが,原告とEはEの出生直後から現在に至るまで別居している上,国際化が進んだ社会においては仕事等の事情により親子が異なる国で生活することもある程度起こり得ることであり,各種通信手段等により交流したり養育費を送金したりすることも可能であって,原告の退去強制はEとの完全な別離を意味するものではないから,上記主張に係る事情は,在留特別許可の許否の判断に当たって格別しんしゃくすべき事情とはいえない。
また,原告は,原告を本国に送還することが児童権利条約3条1項に違反する旨主張するが,同条約は外国人が本邦で在留する権利までをも保障したものではなく(同条約9条4項参照),外国人の本邦への上陸や在留を認めるか否かについては国際慣習法上も我が国の広範な裁量によって決し得るところであるから,同条約は,在留特別許可の許否の判断に係る法務大臣等の裁量権の行使を制限するものではない。
エ 原告は,自らの取材活動や政治活動(政治家とマフィアの癒着を糾弾する記事の発表等)の結果,身柄拘束を受けた上,マフィア等からも命を狙われるなどの危険な状態に置かれていたことを積極要素として主張するが,そもそも,この点に関する原告の主張は何ら合理的根拠を示すことなく場当たり的な変遷を重ねており,到底信用できるものではない上,原告が執筆したとする記事の内容も抽象的であり(その訳文も恣意的に要約されている。),その内容から原告がマフィアから脅迫を受けるものとは考え難いというべきである(原告の義兄や実弟が被害を受けたとする原告の主張を前提としても,原告自身が直接暴力等の被害を受けたことがないことは原告も自認しており,原告の義兄や実弟の被害が原告による記事の執筆及び発表によるものであったことを裏付ける客観的な証拠もない。)。なお,原告は,G氏のH氏殺害の容疑に関する記事を執筆したことによりG氏から脅迫を受けていること等を主張するが,原告の供述によれば,H氏の殺害に関する情報を報道したのは本国の全ての新聞社(マスメディア)であり,その記事の内容も各社の間に大きな違いはなく,原告の署名入りの記事がG氏の写真と共に公開されたこともないというのであるから,当該記事を契機として原告のみがG氏から脅迫を受ける事態に至ることは不自然であるといわざるを得ない(仮に原告の主張を前提としたとしても,G氏と原告の関係は私人間の争いにとどまるもので,G氏による告訴に係る裁判においても本国の司法当局が原告を無罪とするとともに,原告にG氏に対して訴える権利を認める旨の判断をしたことからすれば,原告が本国において本国の司法当局から権利救済等の保護を受けられることは明らかである。)。本国における原告に対する逮捕状の発付についても,原告が保釈条件に違反して裁判所への出頭義務を怠ったことによるものであって,本国における適正な司法手続の一環にすぎないことが明らかである。
また,本件裁決及び本件退令処分に至るまでの違反調査,違反審査及び口頭審理のいずれの手続においても,原告及びその代理人であったF弁護士は,バングラデシュに帰国できない理由として上記事情を一切述べておらず,原告の経歴はアルバイト店員であり,本邦に在留し続けたい理由はEの存在である旨を述べていたにすぎない上,平成24年8月9日から同月22日までの間,母との面会や父の法事のために再入国許可によりバングラデシュに一時帰国したことがある以上,原告の上記主張は,場当たり的なものといわざるを得ない。
そして,原告が本邦に上陸した後,在日本バングラデシュ大使館において2回にわたり旅券の発給の申請をしていること,原告が旅券を用いて正規の手続により本国に一時帰国をして問題なく本国を出国していること,原告の2回目の旅券の発給の申請手続が特段問題なく進められていることからすれば,バングラデシュ政府が原告を迫害の対象としておらず,原告において同政府から迫害を受けるおそれがあるといった恐怖を抱くような客観的な事情も存しなかったことは明らかである。
したがって,原告については人道的配慮を必要とする特別の事情があるとはいえず,原告の上記主張に係る事情は,原告に対する在留特別許可の許否の判断において格別有利にしんしゃくすべき事情に当たらない。
オ 原告は,本国であるバングラデシュにおいて生まれ育ち,教育を受けており,平成18年1月に本邦に不法入国するまで本邦とは何ら関わりのなかった者であり,本国及び本邦での稼働歴もあるなど稼働能力を有する成人であって,本国には現在も電話等により連絡を取っている原告の母及びきょうだいが生活しているほか,原告の健康状態も日常生活を送る上で支障があるものではなく,母国語であるベンガル語の会話及び読み書きも問題なくできるのであるから,原告が本国に帰国した後も親族の支援を受けながら就労により生計を立てることは十分に可能であり,原告を本国に送還することに特段の支障はないというべきである。
原告は,収容以来,激しい下痢と腹痛に悩まされており,東京入管内で処方された薬を服用しても症状に改善がみられない旨主張するが,原告が我が国において治療を継続しなければならないことを示す的確な証拠はなく,我が国において,その社会制度や医療水準を前提とした医療を受ける法的地位ないし利益が保障されているわけでもないから,仮に本国に送還された後に我が国で受けるのと同等の医療を受けられなくなることがあるとしても,そのことから直ちに本件裁決が違法であるとはいえない。
なお,原告は,本国の治安状況等を指摘して本国に送還されれば生命の危機があるなどと主張するが,バングラデシュにおいては,1971年(昭和46年)にパキスタンから独立した後,しばらくの間は軍事政権による統治が続いていたものの,1991年(平成3年)に総選挙で勝利したBNPにより平和裏に民主化に移行し,民主主義体制が確立して以降,現在までに5回の総選挙が実施され,二大政党であるBNPとALがおおむね交互に政権を担うなどして,民意を反映した政権を運営している状況にある。2015年(平成27年)初頭から,野党連合が反政府運動を再開し,車両への放火や爆発事件等が多発したといった情報もあるが,そもそも本邦よりも治安が悪いとされる国に外国人を退去強制させてはならないと解すべき根拠はない上,2014年(平成26年)には26名がバングラデシュに送還されているという実績もあることに照らせば,原告を本国に送還したとしても特段支障があるとはいえない。
カ 以上によれば,原告に在留特別許可を付与しなければ入管法の趣旨に反するような極めて特別な事情があるとは認められず,本件裁決に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がないことは明らかである。
(2)  争点(2)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
本件裁決が違法である以上,本件裁決を前提とする本件退令処分も違法である。
(被告の主張の要旨)
主任審査官は,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,その発付について裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件裁決の適法性)について
(1)  在留特別許可の許否に係る法務大臣等の裁量権について
ア 憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されているものでないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法の定めについてみると,法務大臣は,退去強制手続の対象となった外国人が退去強制対象者(同法45条1項)に該当すると認められ,同法49条1項の規定による異議の申出に理由がないと認める場合においても,その外国人が同法50条1項各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができるとされ(同項柱書き),同項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができるとされているところである(同法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第11号)。
本件では,専ら入管法50条1項4号に基づく在留特別許可をすべきであったか否かが問題となるところ,同号は,「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を覊束するような規定も存しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,諸般の事情をしんしゃくして,時宜に応じた判断を行うことが必要であるといえる。
以上に鑑みると,入管法50条1項4号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人が特別に在留を求める理由の当否のみならず,当該外国人の在留の状況,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
イ なお,ガイドラインは,上記のような法務大臣等の裁量権を前提とした上で,在留特別許可の許否の判断の際に積極要素又は消極要素として考慮される事項を類型化して例示的に示す趣旨のものにとどまると解され,在留特別許可の許否は個々の事案における諸般の事情を総合考慮した上で個別具体的に判断されるべきものといえるので,積極要素として例示された事情が認められるからといって直ちに在留特別許可の方向で検討されるべきというものではなく,退去強制対象者につきガイドラインの積極要素に該当する事情が一部認められたとしても,そのことのみをもって,当該退去強制対象者に在留特別許可を付与しなかった法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできない。
(2)  認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,1982年(昭和57年)○月○日,バングラデシュにおいて,バングラデシュ人の父母の間に出生し,バングラデシュの学校(本邦における中学校に相当)を中退した後,書籍・文具店においてアルバイトとして7,8年間従事した。原告の父は既に死亡しており,現在,原告には,母及び4名のきょうだい(姉2名,弟2名)がおり,いずれもバングラデシュの首都ダッカにおいて生活している。原告は,本国にいる母及びきょうだいとは,週に2,3回程度,インターネット環境を利用するなどして連絡を取り合っている。(前記前提事実(1),乙1,4,原告本人〔20及び21頁〕)
イ 原告は,本国の公用語であるベンガル語での会話及び読み書きに不自由はなく,英語,ウルドゥ語及びヒンディ語についても多少理解することができる。日本語については,日常会話程度であれば理解することができるものの,読み書きについては,読むことはできず,パソコンに表示されたものを見ながら書くことができる程度である。(乙4,11)
ウ 原告は,平成18年1月に本邦に不法入国した後,平成18年2月から平成26年2月末頃までの間,様々な職場を転々としながら自動車部品工場等の工員及び農場や牧場の作業員等として勤務し,月額にして約32万円ないし40万円程度の給与を得ており,本国にいる家族に対し複数回にわたり1回当たり少なくとも100米ドルないし500米ドル相当の金員を送金していた。(前記前提事実(2)ア,乙4,11,原告本人〔23及び24頁〕)
エ 原告は,平成22年12月13日,同年夏頃から同居していたDと婚姻をし,Dの母とも同居することとなった。原告は,平成23年1月24日,東京入管に出頭し,退去強制手続を経て,同年11月24日,在留資格を「日本人の配偶者等」,在留期間を1年とする在留特別許可を受けた。この間,同年○月○日には長女であるEが出生したが,D及びその母は,Dの母が原告と不仲であったこともあり,同年9月2日にはEを連れて原告との別居を開始した。(前記前提事実(2)イないしキ,甲4,乙1,4,11)
その後,原告は,本国の実母に会うために,あらかじめ再入国許可を受けて平成24年8月9日に本邦を出国し,本国に一時帰国した後,同月22日に本邦に再入国し,同年11月22日及び平成25年6月10日にそれぞれ在留期間を6月とする在留期間更新許可を受けた(前記前提事実(2)ク及びケ,乙1,4)。
原告は,Dとの別居後,夫婦関係調整調停の申立てをしたが,調停不成立となったことから,平成25年初め頃,Dとの離婚及びEの親権を求めて,離婚請求訴訟を提起し,同年11月20日,前橋家庭裁判所において,原告とDが離婚をし,Eの親権者をDと指定するとともに,原告がDに対してEの養育費として毎月3万円を支払う一方,Dが月1回の頻度で原告とEとの面会交流を認める旨の訴訟上の和解が成立した。これを受けて,原告は,本件退令処分により東京入管収容場に収容された平成27年2月9日までの間,上記養育費を支払いながら月1回の頻度でEとの面会交流をしていたものの,同日以降,現在に至るまで上記養育費の送金をしておらず,Dは同人及びその母親に支給される生活保護費で両名及びEの生計を維持している。(前記前提事実(2)コ,同(3)カ,甲6,乙1,4,11,原告本人〔7,8,19及び20頁〕,弁論の全趣旨)
オ 原告は,平成25年12月6日,在留資格を「定住者」とする在留資格変更許可申請をしたが,平成26年2月6日,同申請を不許可とする旨の処分を受けるとともに,在留期限である同日を超えて本邦に不法残留し,前記前提事実(3)のとおりの退去強制手続を経て,同年10月22日に本件裁決を,平成27年2月9日に本件退令処分を受けた(前記前提事実(2)コ及びサ,同(3))。
(3)  前記前提事実及び上記(2)の認定事実を踏まえ,前記(1)の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
ア 原告の入国及び在留の状況について
原告は,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する外国人であると認められるところ,原告は,平成18年1月に本邦に不法入国した後(不法入国は,外国人が本来であれば許されない不法な手段により本邦に入国するものであり,その行為態様において我が国の出入国管理秩序を著しく侵害するものといえる。),Dとの婚姻を経て,平成23年11月に在留特別許可を得るまでの約5年10か月間にわたり,本邦において不法就労をし,Dとの離婚後,平成26年2月6日に在留資格変更許可の申請を不許可とする旨の処分を受けて在留期限を経過した後も,引き続き本邦に不法残留し,当該不法残留に係る違反調査が行われた後の同月末頃まで再び不法就労を継続し,最終的に2度目の退去強制手続を経て本件裁決及び本件退令処分を受けたものであるから,原告の本邦における入国及び在留の状況は悪質であり,在留特別許可の許否の判断において重大な消極要素として考慮されるべき事情であるといわなければならない。
なお,この点に関し,原告は,平成23年1月の違反調査の開始の端緒として自ら東京入管に出頭し,平成25年12月にも定住者への在留資格変更許可の申請のために東京入管に出頭していることを主張するが,平成23年1月の時点における出頭は本件裁決及び本件退令処分に係る退去強制手続におけるものではなく,また,平成25年12月の時点における出頭も不法残留を申告するためにしたものではないから,いずれも本件における原告の在留状況についての上記の評価を減殺するものとはいえない。
イ Eとの関係について
原告は,日本国籍を有するEとの間に親子関係があるから,ガイドラインに定める「当該外国人が,日本人…との間に出生した実子…を扶養している」ことに該当するなどと主張する。
しかしながら,前記のとおり,在留特別許可の許否の判断が法務大臣等の広範な裁量権に委ねられていることに照らすと,退去強制対象者に該当する外国人に日本国籍を有する子がいること等は,在留特別許可の許否の判断に際してしんしゃくされ得る事情の一つにとどまるというべきところ,前記認定事実エのとおり,原告は,平成22年12月にDと婚姻をし,平成23年○月○日にEが出生した後,同年9月2日にはD及びEとの別居を開始し,平成25年11月にはDと離婚をするに至っているから,原告が当該離婚時の訴訟上の和解に基づきEのために平成27年1月までの約1年2か月間は月3万円の養育費を支払っていたことを考慮しても,Eとの同居期間が約2週間にとどまり,原告がEとの別居を開始してからは月1回の頻度でEとの面会交流をしていたにとどまることやDとEの生計はDとその母親の生活保護費によって維持されていること等に照らせば,原告がEに対して監護養育をしていたとはいい難く,Eの監護養育にとって同年2月以降は養育費の支払もしていない原告の援助が必要であるとは認められない(原告の主張に係るガイドラインにいう「扶養している」との実質を満たしているとは認め難い。)。
以上の事情に照らすと,原告とEとの関係は,在留特別許可の許否の判断に当たって格別有利にしんしゃくすべき事情に当たるということはできない。
ウ 本邦への定着性の程度について
原告は,平成18年1月11日から現在までの約10年間本邦に滞在するなど一定の定着性を有している旨主張するが,原告が同日に本邦に上陸した後,平成26年10月22日に本件裁決を受けるまでに本邦に滞在した期間は約8年間であるものの,そのうち適法な在留資格に基づいて本邦に滞在していた期間は平成23年11月24日に在留特別許可を受けた後,平成26年2月6日に定住者への在留資格変更許可の申請を不許可とする旨の処分を受けるまでの2年余にとどまる上,約6年間の不法滞在中は様々な職場を転々としながら不法就労を続けていたものであり,前記アのとおりこれらの原告の在留の状況は悪質との評価を免れないものであって,原告が本邦において社会に適合して安定した生活を送っていたとはいえない。これらの事情に照らすと,原告が本件裁決までの間,本邦に約8年間滞在していたことは,在留特別許可の許否の判断に当たって殊更に有利にしんしゃくすべき事情に当たるということはできない。
エ 本国における生活の状況等について
(ア) 原告は,前記認定事実アないしウのとおり,バングラデシュにおいて生まれ育ち,本国の教育機関で教育を受け,同国の公用語であるベンガル語の会話及び読み書きに不自由はなく,バングラデシュにおいて7,8年間にわたりアルバイトに従事し,本邦においても自動車部品工場等の工員及び農場や牧場の作業員等として勤務するなどしており,十分な稼働経験を有する成人男性である。これらに加えて,前記認定事実アのとおり,本国には現在も連絡を取り合っている原告の母及びきょうだい4名が居住しているのであるから,原告が本国において生活することに特段の支障があるとは認められない。
なお,原告は,東京入管収容場に収容されて以来,激しい下痢と腹痛に悩まされているなどと主張し,東京入管における原告の診療記録(甲9)を提出するが,原告の供述によっても,本件裁決に係る退去強制手続の当時,原告の左膝,胃及び胸の痛みについては,病院を受診したものの特に病気は見当たらず,病院に通院することはせずに友人から受け取った本国製の胃薬を服用するなどして対処しており,日常生活を送る上で支障がある程度のものではなかったというのであって(乙4〔21頁〕,11〔14頁〕),原告が陳述書や原告本人尋問において自身の健康状態に問題があるといった供述を一切していないことも併せ考慮すれば,原告の上記主張は,原告の本国における生活の状況等についての前示の評価を左右するものとはいえない。
(イ)a 原告は,本国において人権救済を目的とする報道機関に所属するなどしてジャーナリストないし人権活動家として活動し,政治家とマフィアとの癒着を糾弾した署名入りの記事を発表し,G氏をH氏殺害の容疑者として報道するなどの活動をした結果,G氏から原告やその家族の命を狙われるなどの迫害を受けるとともに,同氏に対する恐喝を理由とする告訴に基づく身柄拘束や刑事訴追を受けたことから,原告については人道的な配慮をすべきである旨主張し,ジャーナリストとして活動していたことを示す書証(甲2,3,11ないし23)を提出するとともに,原告本人尋問においてこれに沿う供述をしている。
b しかしながら,この点に関する本件訴訟における原告の主張及び供述は,当初,①参議院議員選挙の立候補者とテロリストとのつながりを糾弾する記事を執筆したことにより選挙法違反を理由に逮捕され,約3か月間刑務所に収監されたという主張であったが(訴状),その後,②警察署に虚偽の被害届を提出したことを理由に17日間身柄拘束を受けて刑事裁判の結果無罪となり釈放されたという主張に変遷し(原告第1準備書面),さらに,③警察署に対する2件の虚偽の申立てを理由に刑事訴追され,起訴後間もなく保釈されて国外に逃亡したが,1件については有罪判決が確定し,もう1件については現在も係属中であると主張して,上記②の無罪となり釈放されたとの主張を一旦撤回し(原告第2準備書面),最終的には,④刑事訴追された上記2件のうち,1件については17日間身柄拘束を受けた後に保釈された後に無罪判決を受け,もう1件については現在も係属中であるという主張及び供述に変遷しており(原告第3準備書面,原告本人〔4,5頁〕),上記の変遷につき合理的な理由の存在を示す事情はうかがわれないことに照らせば,この点に関する原告の上記aの主張及び供述は,にわかに信用し難いものといわざるを得ない。
また,原告は,本件裁決に係る退去強制手続(違反調査,違反審査及び口頭審理の各手続)において,本国に送還された場合の支障につき,何らかの問題があって本国に帰ることができないわけではないが,本国に送還されるとEの面倒をみることができなくなること,本国の治安は良くないものの,他に本国に住むことができない個人的な問題はなく,Eのこと以外に日本にいたい理由はないことを述べるにとどまり(乙4〔2,20頁〕,8,11〔12頁〕),原告が本国に帰国することができない事情として上記①ないし④の主張に係る事情を一切述べていない(この点に関し,原告は,Eの養育の必要性やこれまでの勤務状況に照らせば何らかの在留資格を取得できるのではないかと誤信したことや,ジャーナリストとしての経歴を明らかにすればかえって審査の複雑化や遅延を招き,不利益な扱いを受けるのではないかと危惧したことなどを主張するが,上記のとおり,原告が,本件裁決に係る退去強制手続において,何らかの問題があって本国に帰ることができないわけではない旨や本国の治安は良くないもののEのこと以外に本国に住むことができない個人的な問題はない旨を一貫して述べていることに加え,原告がDとの離婚請求訴訟手続や上記退去強制手続においてF弁護士を代理人として選任し,F弁護士が原告の口頭審理の手続に代理人として出席していること(甲6,乙11)に照らせば,原告において上記の誤信や危惧をするとは考え難いというべきであり,原告の上記主張は採用することができない。)。
そして,原告が本邦に上陸した後に在日本バングラデシュ大使館において自己名義の旅券の発給申請を行い,同申請に基づき発給を受けた旅券を用いてバングラデシュに一時帰国をして本邦に再入国をしていること(乙1〔2,9及び10頁〕,乙4〔14頁〕,原告本人〔19頁〕),原告がした2回目の自己名義の旅券の発給申請についても特に問題なく手続が進められ,自ら旅券の受取のために同大使館を訪れていること(原告本人〔18頁〕),原告自身が,原告本人尋問において,同大使館に旅券の発給申請をすることに危険を感じておらず,同申請の手続において指紋の採取や顔写真の撮影を受けた旨や,ある事件の容疑者になっているにとどまり,有名な事件の容疑者又は国賊として訴追されているといった事情はない旨を述べていること(原告本人〔18及び19頁〕)も併せ考慮すれば,原告につき,本国に送還された場合に本国政府から迫害(通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けるおそれがあるとは認め難いというべきである(なお,原告は,再入国許可による本国への一時帰国につき,(a)原告の親族による便宜供与があったことや(b)ラマダンの期間中であったこと等を主張するが,上記(a)の事実を認めるに足りる客観的な証拠はなく,上記(b)の事情が上記の判断を左右するものとは解し難い上,本件裁決に係る退去強制手続においてもこれらに言及した供述はされておらず,かえって,同手続における原告の供述内容(Eのこと以外に日本にいたい理由はない旨を述べていたこと等)とも整合しないものであるから,この点に関する原告の主張も採用の限りでない。)。
c これに対し,原告は,G氏に関する署名入りの記事を執筆したことにより,同氏から脅迫を受けており,現に原告の実家及び義兄や実弟が被害に遭っているなどと主張するが,当該記事であるとされる書証(甲19)の真否をおいた上で,原告の供述を前提としたとしても,原告自身が直接暴力等を受けたことはない上,G氏に関する記事は原告だけではなく本国の全ての新聞社がおおむね同様の内容の報道をしていたというのであるから(甲13,原告本人〔12ないし14頁〕),同記事と原告の主張に係る上記被害との関連性や原告に被害が及ぶおそれについては客観的な裏付けを欠くものといわざるを得ない。この点をおくとしても,原告の供述によれば,本国におけるG氏の原告に対する告訴に係る刑事事件につき,原告が身柄拘束後17日間で保釈された後,原告を無罪とするとともに原告に対してG氏による侮辱につき同氏を訴追する権利を認める旨の判決を受けているとされ(甲25,原告本人〔5,22頁〕),本国の司法当局が所定の手続の下で原告の権利を救済したとされていることからすれば,本国政府が原告に対して迫害を加えるおそれがあるとは認め難いものというべきである(原告は,G氏が当時の政権党であったBNPの青年組織の区支部長を務めていたなどと供述するが,この点につき原告の供述を裏付けるに足りる客観的な証拠はなく,既に説示したとおり,原告自身が本国政府から有名な事件の容疑者又は国賊として訴追の対象とされていないことを自認していること(原告本人〔18及び19頁〕)からしても,原告とG氏の間における係争は私人間のものとみるのが相当であって,仮に同氏から脅迫等を受けたことがあったとしても,そのことをもって原告が本国政府から迫害を受けるおそれがあると評価することはできない。)。
なお,原告は,バングラデシュにおいては,二大政党であるBNPとALによる政治的対立が激化している状況にあり,平成27年2月から同年3月にかけて死者百数十人に上る大規模な反政府運動が起こるなど政治的に不安定な状態にある上,通年で数百名の野党支持者が逮捕されており,とりわけ非政府系のメディアは激しい圧力を受けるなどしているとして,原告の生命の危機は除去されていない旨主張するが,証拠(甲26ないし28,乙25,26)及び弁論の全趣旨によれば,バングラデシュにおける政治情勢や治安が必ずしも安定していないことがうかがわれるものの,既に説示したとおり,原告の供述によれば,原告は,G氏による告訴に係る刑事事件においても本国の司法当局から無罪判決を受けるなどの権利救済を現に受けているとされていること等に照らせば,上記の政治情勢や治安の状況を踏まえても,原告が本国に帰国した場合に本国政府から迫害を受けるおそれが具体的に存するとは認められず,前示の判断が左右されるものではないというべきである。
(ウ) したがって,原告につき,本国において生活することに特段の支障があるとは認められない(原告の主張に係るガイドラインにいう「その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること」に該当するものとは認め難い。)。
オ 以上において検討した原告の入国及び在留の状況,Eとの関係,本邦への定着性の程度,本国における生活の状況等の諸事情を総合考慮すると,原告に対して在留特別許可を付与しなかった本件裁決が,全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,東京入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとは認められず,本件裁決の裁量判断に所論の違法があるとはいえない。
カ したがって,在留特別許可を付与しないでされた本件裁決に取り消すべき違法はなく,本件裁決は適法である。
2  争点(2)(本件退令処分の適法性)について
前記1において検討したとおり,本件裁決について,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないところ,退去強制の手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 吉賀朝哉 裁判官堀内元城は,転補につき,署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)

 

別紙
指定代理人目録 省略


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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