【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件

裁判年月日  平成29年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号
事件名  マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
文献番号  2017WLJPCA03298025

裁判年月日  平成29年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号
事件名  マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
文献番号  2017WLJPCA03298025

平成28年(ワ)第4513号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件,
同年(ワ)第28465号 反訴請求事件

東京都中央区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 X1(以下「原告X1」という。)
東京都昭島市〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 X2(以下「原告X2」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 X3
(以下「原告X3」といい,原告X1及び同X2と併せて「原告ら」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士 丹羽厚太郎
同 吉田正彦
新潟県南魚沼郡〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 Y管理組合法人(以下「被告」という。)
同代表者理事 A
同 B
同 C
同訴訟代理人弁護士 永滋康
同 三上侑祐

 

 

主文

1  被告の平成27年6月6日付け臨時総会における別紙決議目録1ないし3記載の各決議がいずれも無効であることを確認する。
2  被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴請求
主文第1項同旨。
2  反訴請求
原告らは,被告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成28年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件本訴事件は,マンション「a」(以下「本件マンション」という。)の区分所有者又はその配偶者である原告らが,被告は本件マンションの区分所有者の全員で構成される建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)47条1項に基づく管理組合法人であるところ,平成27年6月6日に開催された被告の臨時総会(以下「本件総会」という。)において,別紙決議目録1ないし3記載の各決議(以下「本件決議1」などといい,これらの決議を総称して「本件各決議」という。)がされたが,本件各決議は公序良俗に反するなどと主張して,被告に対し,本件各決議がいずれも無効であることの確認を求めた事案である。
本件反訴事件は,被告が,かつて被告の理事を務めていた原告らは,理事の立場にあることを奇貨とし,善管注意義務に違反する行為を何度も繰り返し,これにより本件マンションの財産的価値を著しく毀損せしめ,その損害額は1000万円を下ることはないなどと主張して,原告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して,上記1000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成28年8月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  前提事実(証拠等により容易に認定することができる事実)
(1)  被告は,新潟県南魚沼郡〈以下省略〉等に所在する本件マンションの区分所有者の全員で構成される区分所有法47条1項の管理組合法人である。
原告X1及び同X2は本件マンションの区分所有権を有する者であり,原告X3は本件マンションの区分所有権を有するDの妻である。
平成22年7月1日から平成25年5月31日までの間,原告X1は被告の理事長を,原告X2は副理事長を,原告X3は会計担当理事をそれぞれ務めていた。 (甲1ないし6,弁論の全趣旨)
(2)  被告の規約(以下「本件規約」という。)には,本件総会当時,要旨,次のとおりの規定があった。 (甲6)
ア 28条
組合員の資格は,区分所有者となったときに取得し,区分所有者でなくなったときに喪失する。
イ 34条
1  管理組合法人に次の役員(以下,理事及び監事を合わせて「役員」ということがある。)を置く。
(1)  理事長 1名
(2)  副理事長 1名
(3)  会計担当理事 1名
(4)  理事(理事長,副理事長及び会計担当理事を含む。)
15名以上17名以内
(5)  監事 2名
2  理事及び監事は,総会にて選任する。ただし,立候補者が前項の定員を超えたときは,別に総会で定めた選挙方法により選任する。
3及び4 (略)
ウ 35条
1  役員は,被告の組合員又はその配偶者若しくは一親等の親族でなければならない。ただし,当該組合員が法人である場合には,当該法人の代表者又は代表者が指定する取締役若しくは支配人の地位を有する者をもって充てることができる。
2  (略)
エ 38条
役員は,法令,規約,使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため誠実にその職務を遂行しなければならない。
オ 44条
1  (略)
2  監事は,管理組合法人の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは,臨時総会を招集することができる。
3  監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。
カ 46条
1ないし8 (略)
9 50条3項及び4項に定める議案は,可決に必要な議決権数の割合を議案中に明示しなければならない。
キ 46条の2
前条1項及び6項ないし9項に定める招集手続に瑕疵があるときには,その議案は無効とする。
ク 47条
1  組合員が組合員総数の5分の1以上,かつ,49条1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て,会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において,理事長は,2週間以内に,その請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2  理事長が前項の通知を発しない場合には,前項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる。
3及び4 (略)
ケ 49条
1  組合員の議決権数は,1住戸につき1議決権とする。ただし,会議の目的が建替え決議であるときは,各組合員の議決権の割合は,共用部分の共有持分割合による。
2及び3 (略)
4  組合員は,書面又は代理人によって,議決権を行使することができる。
5ないし7 (略)
コ 50条
1  (略)
2  総会の議事は,出席組合員の議決権の過半数で決する。
3  次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は,前項にかかわらず,組合員総数の4分の3以上,かつ,議決権総数の4分の3以上で決する。
一  規約の変更
二ないし六 (略)
七 理事及び監事の解任の決議
4ないし9 (略)
サ 55条
1  理事会は,理事をもって構成する。
2  (略)
(3) 平成27年5月12日頃,被告の組合員に対し,同年6月6日に第24期臨時総会である本件総会を開催する旨の招集通知が発せられた。
同通知には,「議案1」として「規約第50条3の八に,理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失を追加」と,「議案2」として「規約第38条(役員の誠実義務)2として,義務違反罰則に理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失を追加」と,「議案3」として「21期・22期旧三役X1氏,X2氏,X3氏の理事・監事立候補及び,理事会運営参加の永久喪失」とそれぞれ記載され,各議案の末尾に「4分の3の特別決議」と記載されていた。 (甲7の1)
(4) 平成27年6月6日,本件総会が開催され,本件規約を変更する本件決議1及び2並びに本件決議3がそれぞれ決議された(以下,本件決議1により設けられた規定を「新規約50条3項8号」と,本件決議2により設けられた規定を「新規約38条2項」とそれぞれいう。)。 (甲8,9)
(5) 本件反訴状は,平成28年8月26日,原告らに対して送達された。
(当裁判所に顕著な事実)
3  争点及び当事者の主張
(1)  本訴請求に関して
ア 本件決議1の有効性
(ア) 原告らの主張
a 公序良俗違反
新規約50条3項8号は,被告の組合員総数の4分の3以上であり,かつ,議決権総数の4分の3以上の賛成をもってする決議(以下「特別決議」という。)により,一部の組合員が役員に立候補する資格及び理事会の運営に参加する資格を永久に剥奪するものであるところ,特段の理由がなくても,多数決により,少数派の組合員を被告の役員から永久に排除し,少数派が本件マンションの管理や被告の運営につき役員として意見を表明する機会を永久にさん奪するものであり,団体法理の本質に反する極めて不当なものである。
区分所有法31条1項後段は「規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。」と規定し,特別決議による規約の設定等を認める一方で,これにより少数派の区分所有者の権利を対象者の承諾なくして侵害することはできないと定めているところ,新規約50条3項8号は,多数決により,少数派である一部の組合員から被告の役員になる資格等を剥奪することを可能とするものであり,同法31条1項後段の法意に反するものである。
被告の役員に立候補した組合員が役員にふさわしくないというのであれば,集会の決議において,当該組合員を役員に選任せず,又は解任すればよいのであって(同法49条8項,25条,50条4項),役員に立候補する資格そのものを永久に剥奪する必要性など全くない。また,組合員の理事会における意見が相当性を欠くものであるならば,理事会等の決議において,当該役員の意見が排斥されるだけであるから,理事会の運営に参加して意見を表明する資格そのものを剥奪する必要はない。
このように,本件決議1は,必要性,相当性のいずれも全く存在しない規定を設けようとするものであって,少数派である組合員の権利を承諾なく一方的に侵害するものである以上,公序良俗に反して無効である。
b 区分所有法30条3項違反
区分所有法30条3項は,規約について,「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき,これらの形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と規定しているところ,新規約50条3項8号は,いわば積極的に組合員間の不衡平を創出することを許す規定である。
したがって,本件決議1は区分所有法30条3項に違反して無効である。
c 本件規約46条9項違反
本件各決議に係る議案は,本件規約50条3項の議案に該当し,その可決に必要な議決権の割合は組合員総数の4分の3以上かつ議決権総数の4分の3以上となるから,本件規約46条9項により,同議案を付議するには本件総会の招集通知にその可決に必要な議決権数の割合を記載することが必要であった。しかし,本件総会の招集通知に添付された議案には,それぞれの議案に単に「4分の3の特別決議」としか記載されていなかった。
したがって,本件決議1に係る議案は,本件規約46条9項に違反する瑕疵があるため,本件規約46条の2により無効であり,本件決議1も無効である。
d 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項違反
議決権を有する組合員が書面又は代理人によって議決権を行使することは,区分所有法39条2項及び本件規約49条4項により保障されている。
しかし,本件各決議に先立ち,合計11名の組合員が,被告に返送した議決権行使書を撤回し,議案に反対する議決権を行使する旨を記載した書面を提出したが,被告はこれを無視した上,従前の議決権行使書を有効として取り扱い,本件各決議を行った。
したがって,本件決議1の手続には区分所有法39条2項及び本件規約49条4項に違反する瑕疵があるから,本件決議1は無効である。
(イ) 被告の主張
a 公序良俗違反
原告らは,自らが理事長,副理事長及び会計担当理事の立場にあることを奇貨として,理事会に諮ることはおろか,他の理事に何ら事前の了承を得ることなく,また,事後の報告をすることもなく,複数の取引業者に対して次々と我が物顔で権力を振るったり,理事会の議事を混乱させるなどの不正な言動を繰り返したりし,その結果,本件マンションの経済的価値を急激におとしめ,被告の組合員全体の利益を著しく毀損した。
区分所有のマンションにおいては,多数者の意思によって少数者の権利が制限又は否定され,団体的拘束に服することになるのは当然の前提とされており,本件マンションの管理においても,少数者の権利を著しく侵害しない限り,組合員による総会の多数決に従うのが原則である。そして,本件においては,原告らによる被告の理事としての悪用行為がばっこしたという苦い現実を受けて,このような一部の悪質な組合員を迅速に排除し,他の組合員の権利財産を守るべき高度かつ緊急の必要性があった。
また,新規約50条3項8号により制限される権利の対象は,役員への立候補に過ぎず,差止めや使用禁止等,区分所有者の財産権そのものを直接制限するものではなく,区分所有権の内在的制約の範囲を出るものではない。
さらに,新規約50条3項8号は,「永久喪失」などと刺激的な表現を用いているが,本件規約50条3項1号に基づき,通常の規約変更と全く同様の手続により,いつでも変更し,修正することが可能である。規約変更の議案の提出は,組合員である限り,誰でもいつでも行うことができる状況にある。
新規約50条3項8号は,その規定ぶりからも明らかなとおり,被告の組合員全員を対象にしたものであり,組合員の一部である原告らのみを対象にしたものではないから,区分所有法31条1項後段が問題になる余地はない。
以上のとおり,本件決議1は公序良俗に反するものではない。
b 区分所有法30条3項違反
本件決議1は上記aのとおりの経緯を踏まえてされたものであり,その内容も組合員全員の利害の衡平が図られたものになっている。
したがって,本件決議1は区分所有法30条3項に違反するものではない。
c 本件規約46条9項違反
本件総会の招集通知を一見すれば明らかなとおり,各議案には「4分の3の特別決議」とそれぞれ明記されているのであって,本件規約46条9項が定めるとおり,可決に必要な議決権数の割合が議案中に明示されている。
したがって,本件決議1に係る議案は本件規約46条9項に違反するものではなく,本件決議1は有効である。
d 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項違反
合計11名の組合員が,本件各決議に先立ち,被告に返送した議決権行使書を撤回し,議案に反対する議決権を行使する旨を記載した書面を提出したことは否認する。原告らが被告に対してこれらの書面を提出したのは,本件総会後のことである。
したがって,本件決議1の手続は区分所有法39条2項又は本件規約49条4項に違反するものではなく,本件決議1は有効である。
イ 本件決議2の有効性
(ア) 原告らの主張
a 公序良俗違反
新規約38条2項は,対象となる組合員が被告の役員に立候補したり,理事会の運営に参加したりする権利を永久に剥奪するものであるところ,極めて重大かつ過酷な制裁を科す内容であるにもかかわらず,誠実義務違反の内容や程度が全く規定されておらず,必要性や相当性など全く認められない。
そもそも役員が誠実義務に違反する行為をした場合には,解任決議による解任(本件規約50条3項7号),共同利益背任行為の停止等の請求(本件規約70条,区分所有法57条),規約違反等の是正勧告及び指示(本件規約71条),裁判所による解任請求(区分所有法49条7項,25条2項)等の制度が認められるし,そのような誠実義務に違反する行為をした組合員を被告の役員に就任させたくないと他の組合員の多くが考えるのであれば,役員の選任決議において,その者を選任しなければよいだけのことであって,誠実義務に違反した組合員が存在したとしても,その者の役員への立候補や理事会の運営に参加する資格を永久に剥奪する必要性や相当性はない。
このように,本件決議2は,必要性,相当性が全く認められない規定を設けようとするものであるから,公序良俗に反して無効である。
b 本件規約46条9項違反
上記ア(ア)cのとおり,本件決議2に係る議案は,本件規約46条9項に違反する瑕疵があるため,本件規約46条の2により無効であり,本件決議2も無効である。
c 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項違反
上記ア(ア)dのとおり,本件決議2の手続には区分所有法39条2項及び本件規約49条4項に違反する瑕疵があるから,本件決議2は無効である。
(イ) 被告の主張
a 公序良俗違反
確かに,新規約38条2項は,本件規約38条の誠実義務に「違反した場合は,理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失とする。」とのみ記載されており,誠実義務違反の有無の判断基準や判断方法等についての規定の仕方として十分ではなく,やや不明確なものではある。しかし,それのみをもって新規約38条2項が公序良俗に違反するというわけではなく,新規約50条3項8号と併せて考慮されるべきものであり,新規約38条2項がどのような場面で適用され得るかについては,他の同種の裁判例や今後の総会における度重なる議論の中でより具体的に特定していけば足りるのであって,その内容が一部不明確であるというだけで,本件決議2を無効とする必要性はない。
また,新規約50条3項8号と同じく,新規約38条2項においても,制限される権利の対象は,具体的には役員への立候補に過ぎず,差止めや使用禁止等,区分所有者の財産権そのものを直接制限するものではない。本件規約50条3項1号に基づき,通常の規約変更と全く同様の手続により,いつでも規約の変更又は修正をすることは可能であり,規約変更の議案の提出は,組合員である限り,誰でもいつでも行うことができることは,新規約50条3項8号と同様である。さらに,立候補が制限されるのは,当該組合員に限定されており,区分所有建物の共有者や当該組合員の配偶者,一親等の親族等の立候補については一切禁止されていない。このように,本件決議2の内容は,財産権への制約として必要最小限にとどまるものである。
したがって,本件決議2は公序良俗に反するものではない。
b 本件規約46条9項違反
上記ア(イ)cのとおり,本件決議2に係る議案は本件規約46条9項に違反するものではなく,本件決議2は有効である。
c 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項
上記ア(イ)dのとおり,本件決議2の手続は区分所有法39条2項又は本件規約49条4項に違反するものではなく,本件決議2は有効である。
ウ 本件決議3の有効性
(ア) 原告らの主張
a 決議の根拠の欠如
上記ア(ア)及びイ(ア)のとおり,本件決議1及び2はいずれも無効であり,そうすると,本件決議3は根拠を欠いた決議であるから,当然に無効である。
b 手続上の瑕疵
被告の理事会の運営方法を定めた理事会運営規則22条では,理事の辞職勧告(同条2項4号)及び総会への解任請求(同項5号)といった懲罰を科そうとするときには,理事会の会議において,当該理事に弁明の機会を与えなければならず(同条3項),弁明が文書によってされたときは,当該弁明書を添えて,直近の総会でその経緯及び理由を報告しなければならないものとされている(同条4項)。
本件決議3は,役員に立候補する資格や理事会の運営に参加する資格を永久に剥奪するというものであり,理事の辞職勧告や総会への解任請求のような一時的なものよりも格段に重い懲罰を科すものにほかならないから,形式的には上記の場合に該当しないものの,理事会運営規則22条3項,4項の趣旨に照らして,本件決議3の対象となる原告らに対し,理事会の会議において弁明の機会を与え,かつ,弁明書が提出された場合にはそれを総会の招集通知に添付し,総会に提出しなければならないというべきである。
しかし,本件総会に先立って平成27年5月9日に開催された第24期臨時理事会では,原告らに対して弁明の機会は与えられなかった上,原告らが提出した弁明書も本件総会の招集通知に添付されず,本件総会の議場でも提出されなかった。
したがって,本件決議3は,手続上重大な瑕疵があるため,無効である。
c 区分所有法31条1項後段違反
区分所有法31条1項後段は規約の設定,変更又は廃止について,一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,当該区分所有者の承諾が必要であると定めるところ,多数決によって行われる総会決議により一部の区分所有者が不利益を受ける場合にも,同項を類推適用して,区分所有者間の利害の調整を図ることが相当である(最高裁平成10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁)。
本件決議3は,原告らが被告の役員に立候補する資格や理事会の運営に参加する資格を永久に剥奪するものであるが,そのような必要性,合理性はいずれも全く存在しない。他方で,原告らが受ける不利益は,極めて強度なものであり,区分所有者としての受忍限度を超えることは明らかである。
そうすると,本件決議3は,一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときに該当するから,区分所有法31条1項後段が類推適用されるところ,本件において,原告らがこれを承諾した事実はない。
したがって,本件決議3は,区分所有法31条1項後段に違反し,無効である。
d 本件規約46条9項違反
上記ア(ア)cのとおり,本件決議3に係る議案は本件規約46条9項に違反する瑕疵があるため,本件規約46条の2により無効であり,本件決議3も無効である。
e 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項違反
上記ア(ア)dのとおり,本件決議3の手続には区分所有法39条2項及び本件規約49条4項に違反する瑕疵があるから,本件決議3は無効である。
(イ) 被告の主張
a 決議の根拠の欠如
上記ア(イ)及びイ(イ)のとおり,本件決議1及び2はいずれも有効であるので,本件決議3も有効である。
b 手続上の瑕疵
理事会運営規則22条を見れば明らかなとおり,同条3項,4項が予定しているのは,理事会が辞職勧告をしたときか(同条2項4号),総会への解任請求をしたとき(同項5号)のいずれかであり,総会に役員への立候補の禁止を諮る本件決議3はそのいずれにも該当しない。
したがって,本件において,理事会運営規則22条の手続が問題になる余地はなく,本件決議3は有効である。
c 区分所有法31条1項後段違反
上記ア(イ)aのとおり,本件決議3は区分所有法31条1項後段に違反するものではなく,本件決議3は有効である。
d 本件規約46条9項違反
上記ア(イ)cのとおり,本件決議3に係る議案は本件規約46条9項に違反するものではなく,本件決議3は有効である。
e 区分所有法39条2項及び本件規約49条4項
上記ア(イ)dのとおり,本件決議3の手続は区分所有法39条2項又は本件規約49条4項に違反するものではなく,本件決議3は有効である。
(2)  反訴請求に関して
ア 本件反訴提起に当たっての総会決議の有無
(ア) 原告らの主張
管理組合法人の理事に対する誠実義務等違反行為に基づく損害賠償請求は,区分所有者の共同の利益を守るためのものであって,区分所有者全員が共同で行使すべき団体的性格を有する権利の行使であるから,反訴を提起するためには総会の決議が必要である(区分所有法6条1項,57条2項)。
被告は,監事であるE及びF(以下「Eら」という。)が本件規約44条2項に基づき招集し,平成28年7月23日に開催された第25期臨時総会において,本件反訴を提起する決議がされたと主張するが,同項は不正の報告を行うことを目的とした臨時総会を招集する権限を監事に付与した規定であり,監事が総会に付議する議案を決定したり,何らかの決議をすることを目的とした総会を招集したりすることを許すものではない。また,区分所有法50条3項も,監事の集会に対する不正の報告義務を定める同項3号を受けて,「前号の報告をするために必要があるときは,集会を招集すること」(同項4号)と明確に規定している。
したがって,Eらが付議する議案を決定した上で招集した総会における上記決議は,法令及び規約に違反する手続的な瑕疵が存し,無効であるから,被告は本件反訴に関する訴訟追行権を有さず,本件反訴は不適法である。
(イ) 被告の主張
被告の監事であるEらには適法な総会招集権限,議題提案権及び議案提案権があるので,Eらが招集し,平成28年7月23日に開催された第25期臨時総会において,適法に,原告らに対して本件反訴を提起することが決議されたものである。理事による不正な業務執行行為等の早期是正という監事に期待される本質的な役割に鑑みれば,本件規約44条2項における監事の臨時総会の招集に際しては,少なくとも,不正な業務執行及び財産の状況等を是正するに足りる必要最小限度の議題又は議案の提案は認められるものと解すべきである。
また,平成27年7月25日に開催された第24期通常総会において,被告が原告らに対して損害賠償請求訴訟を提起することは既に決議されていた。
したがって,いずれにしても,被告による本件反訴の提起は適法である。
イ 善管注意義務違反
(ア) 被告の主張
原告らは,上記(1)ア(イ)aのとおり,誠実義務違反又は善管注意義務違反に相当する不正な言動を繰り返し,その結果,本件マンションの経済的価値を急激におとしめ,被告の組合員全体の利益を著しく毀損した。
原告らが行った具体的な行為は以下のとおりであるところ,これらは理事としての誠実義務又は善管注意義務に違反する違法行為である。
a 原告らは,平成24年4月頃,本件マンションの購入希望者が気に入らなかったことから,独断で,本件マンションを取り扱っている複数の不動産業者に対し,同希望者に売却することは管理組合法人として認めない,自分の言うことを聞かなければ二度と取引をしないなどと強く申し入れて,本件マンションの適正な販売を意図的に妨害した。
b 原告らは,不動産業者のホームページ等で本件マンションの広告を出すなどするに当たり,部外者が本件マンションを購入しにくいようにすることを画策し,独断で,不動産業者に対し,エントランスやロビー等の共用部分の写真を一切使わないよう指示した。また,原告らは,本件マンションの購入希望者に対し,事前に組合員としてふさわしいかを面接し,購入希望者をして本件マンションの購入を強くためらわせた。
c 原告らは,本件マンションのフロント業務担当者に対し,「浴場に問題があるなどと絶対に言うな。」などと口止めを強要し,大浴場の修理を要望した組合員に対し,「うるさい雑草は草むしりしてしまえ。」,「ヤクザの言いがかりに応えるな。」などと暴言を吐き,他の組合員に対して大浴場での転倒の危険性を周知することを意図的に妨害した。
d 原告らは,組合員であるG(以下「G」という。)が大浴場で転倒し,重大な傷害を負った件について,保険会社に保険金を請求していなかったにもかかわらず,Gに対する個人的な怨恨から,理事会において,「保険会社に保険金を請求したが,保険会社は一銭も出さないと言っている。」などと虚偽の報告をした。
e 原告らは,保険会社に指示し,Gの大浴場における事故は自己責任であるとして保険金が支払われないよう画策し,保険金によりGの損害が適切に賠償されることを積極的に妨害した。
f 原告らは,Gが被告に対して損害賠償を求めて民事調停を申し立て,大浴場の滑りやすさを検証するに当たり,管理会社をして直前に防滑剤を塗布するなどして意図的に証拠隠滅工作を行った上,さも問題がないかのような報告を行った。
g 原告らは,他の理事に対し,理事会でのやりとりを一切口外しないとする守秘義務誓約書に署名させ,理事会と組合員との情報の共有を意図的に遮断した。
h 原告らは,「○○」なる広報誌を発行して事実無根の誤った主張を一方的に書き連ね,これを複数回にわたり全組合員に対して配布したことから,被告は苦情等の対応に追われ,総会及び理事会の運営は著しく混乱した。
(イ) 原告らの主張
原告らが理事として全組合員に対して誠実義務又は善管注意義務を負っていたことは認めるが,上記(ア)aないしhの各行為は否認ないし争う。これらはすべて事実無根又は事実を歪曲して作出されたGらの妄言であり,原告らが被告の理事として誠実義務又は善管注意義務に違反する行為をした事実はない。
ウ 因果関係のある損害
(ア) 被告の主張
被告は,原告らの誠実義務又は善管注意義務に違反した行為により,近隣の不動産業者や本件マンションの購入希望者その他第三者からの社会的評価及び商取引法上の信用を著しく毀損され,これにより被告の組合員全体の財産である本件マンションそのものの財産的価値又はリゾートマンションとしての社会的信用が著しく毀損された。また,原告らの上記行為により,被告の理事会等が混乱し,不必要な事務対応をさせられ,余計な支出を余儀なくされた。
これらの損害額は1000万円を下ることはない。
(イ) 原告らの主張
否認ないし争う。被告は損害の具体的な内訳について一切主張できておらず,客観的な証拠も全く提示されていない。
第3  当裁判所の判断
1  本訴請求に関して
(1)  本件決議1の有効性について
ア 区分所有法によれば,区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(同法3条前段),集会の決議を経て,同団体は管理組合法人となる(同法47条1項)。管理組合法人には理事及び監事を置かなければならないが(同法49条1項,50条1項),理事は管理組合法人の事務を執行するとともに,管理組合法人を代表すること(同法49条3項)などを,監事は管理組合法人の財産の状況や理事の業務の執行の状況を監査することなど(同法50条3項)をそれぞれ職務としている。理事及び監事は,規約に別段の定めがない限り,集会の決議により選任されるが(同法49条8項,50条4項,25条),理事及び監事の資格について特段の規定はない。
管理組合法人である被告においては,区分所有者となったときに組合員の資格を取得し,区分所有者でなくなったときにこれを喪失するとされるところ(本件規約28条),役員は被告の組合員又はその配偶者若しくは一親等の親族等でなければならず(同35条1項),組合員は1住戸につき1議決権を有し(同49条1項本文),基本的に総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって役員を選任するとされる(同34条2項,50条2項)。
このように,被告においては,組合員又はその関係者は役員に就任する資格を持つとされるところ,管理組合法人の目的並びに理事及び監事の果たす役割に加え,被告の組合員は本件マンションの区分所有権を譲渡するなどしない限り組合員たる地位から離脱することはできないことを勘案すると,役員に就任する資格は本件マンションの区分所有者である被告の組合員にとって非常に重要なものであるというべきである。
イ ところで,前記前提事実(2)及び(4)によれば,本件決議1は,組合員総数の4分の3以上,かつ,議決権総数の4分の3以上が賛成する特別決議をもって,特定の者が被告の役員に立候補する機会及び理事会の運営に参加する機会を永久に喪失させるとする新規約50条3項8号を本件規約に追加して設けるものである。
しかし,上記アのとおり,被告の組合員にとって被告の役員に就任する資格は非常に重要なものであるにもかかわらず,新規約50条3項8号は,特別決議によって,本件規約35条1項によれば役員に就任する資格を有する組合員又はその関係者が役員に立候補することができないようにするものであり,さらに,本件マンションの区分所有権を有する限り,被告の組合員であり続けるにもかかわらず,立候補することができない期間は「永久」であることを考えると,新規約50条3項8号は極めて大きな制約を課すものといえる。そして,候補者が役員にふさわしくないというのであれば,役員に選任しなければよいのであり,これに立候補することを未来永劫許さないとする合理的な理由は見いだし難い。
また,理事会は役員により構成されるところ(本件規約55条1項,44条3項),特定の者を役員という立場で理事会の運営に参加させたくないのであれば,役員から解任したり(同50条3項7号。さらに,裁判所に役員の解任を請求する途も用意されている(区分所有法49条8項,50条4項,25条2項)。),やはり役員に選任しなかったりすれば足りるはずである。
さらに,新規約50条3項8号は,いわば,一時の多数派が少数派を理事会から恒久的に排斥することを内容とするものであり,規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとする区分所有法30条3項の趣旨にも沿っていないというべきである。
ウ 被告は,役員によるその立場を悪用した行為が横行したという経験を踏まえ,このような悪質な区分所有者を迅速に排除し,他の組合員の権利財産を守るために,新規約50条3項8号を設ける必要があったなどと主張する。しかし,被告の想定する事態が発生したとしても,上記イのとおり,役員から解任したり,役員に選任しなかったりすることで目的は達するはずであり,少なくとも永久に役員に立候補することを許さず,理事会の運営に参加させないとまでする必要は認められない。
また,被告は,理事が悪意をもって理事会の進行を妨害し,理事会が機能不全に陥ってしまった場合,管理組合法人内の組織機関の構造上,自律的に正常な状態に復帰することは極めて難しく,理事を解任しようとしてもかかる議案を総会に付議することができないといった状況になり得るから,一部の理事が独断で共同利益背反行為を行おうとした場合に備え,事前に歯止めをかけておく必要性が高いと主張する。しかし,新規約50条3項8号をもって,被告の想定する事態の事前の歯止めになるとは考えられないし,理事会が機能不全に陥ったのであれば,組合員による総会招集(本件規約47条1,2項)という手段もあることからすると,やはり永久に役員に立候補することを許さず,理事会の運営に参加させないとすべき理由にはならない。
被告は,新規約50条3項8号により制限される権利は役員への立候補に過ぎず,区分所有者の財産権を直接制限するものではなく,区分所有権の内在的制約の範囲を出ないと主張する。しかし,上記ア及びイのとおり,組合員に対する制約の程度は著しく,他方で,新規約50条3項8号の必要性は乏しいことからすると,区分所有権の内在的制約の範囲を出ないなどとはいえない。
被告は,新規約50条3項8号を設けたとしても,いつでも本件規約50条3項1号に基づき本件規約を変更し,これを修正すればよいなどと主張する。しかし,本件規約を変更するためには総会における特別決議が必要であり(本件規約50条3項1号),本件規約を変更することができることをもって,新規約50条3項8号の評価に消長を来すものではない。
エ 以上を総合すると,管理組合法人においては,建物等の管理に関する事項につき規約で定めることができ(区分所有法30条1項),自治的に運営されることが予定されていること,その際には,少数派の権利利益が一定程度制約されることもやむを得ないことを勘案しても,新規約50条3項8号はその限度を超えているといわざるを得ず,公序良俗に反するというべきである。
被告は,新規約50条3項8号を限定的に解することにより有効とすべきであると主張するが,新規約50条3項8号の文言上,そのような限定解釈をとる余地はなく,そのほかにも種々主張するがいずれも上記判断を左右するものではない。
オ したがって,その余の点を判断するまでもなく,新規約50条3項8号は公序良俗に反する内容であるから,これを設ける本件決議1は無効と認めるのが相当である。
(2)  本件決議2の有効性について
ア 前記前提事実(2)及び(4)によれば,本件規約38条は,理事及び監事は法令,総会又は理事会の決議等に従い,組合員のために誠実にその職務を遂行しなければならないと定めるところ,本件決議2は,この規定に違反したときは役員への立候補の機会及び理事会の運営に参加する機会を永久に失わせるとする新規約38条2項を本件規約に追加して設けるものである。
しかし,被告の役員が本件規約38条に違反することがあったとしてもその態様は様々であるはずであるし,これに違反したことにより直ちに役員への立候補の機会等を奪うべきであるとする理由は見当たらない上,上記(1)と同じく,役員としてふさわしくないのであれば,役員から解任したり,役員に選任しなかったりすれば足りるはずであって,役員に立候補することを未来永劫許さないとする必要性は全くなく,また,許容性もない。
そうすると,新規約38条2項は公序良俗に反するというべきである。
イ したがって,その余の点を判断するまでもなく,新規約38条2項は公序良俗に反する内容であるから,これを設ける本件決議2は無効と認めるのが相当である。
(3)  本件決議3の有効性について
本件決議3は,本件決議1により設けられた新規約50条3項8号に基づき,原告らをして理事・監事への立候補及び理事会運営参加を永久に喪失させるとする決議であるところ,上記(1)のとおり,本件決議1は無効であるのだから,本件決議3はその前提となる本件規約上の規定を欠くことになる。
したがって,本件決議3は,その余の点を判断するまでもなく,無効である。
2  反訴請求に関して
(1)  本件反訴提起に当たっての総会決議の有無について
ア 証拠(乙11,12)及び弁論の全趣旨によれば,①被告の監事であるEらは,本件規約44条2項に基づき臨時総会を招集することとし,平成28年7月6日頃,被告の組合員に対し,同月23日に第25期臨時総会を開催する旨の招集通知を発したこと,②同通知には,「1号議案」として「旧三役が管理組合法人に対して起こした裁判に対する反訴の件」と記載されていたこと,③同日,第25期臨時総会が開催され,原告らに対して反訴を提起することが決議されたことがそれぞれ認められる。
上記認定事実によれば,被告は,総会の決議を経て,本件反訴を提起しているので,本件反訴は適法である。
イ これに対して,原告らは,Eらは本件規約44条2項に基づき臨時総会を招集しているところ,同項は監事が不正の報告を行うことを目的とした臨時総会を招集する権限を付与したにとどまり,監事が総会に付議する議案を決定したり,何らかの決議をすることを目的とした総会を招集したりすることを許すものではないと主張する。
しかし,本件規約44条2項に基づき招集された臨時総会において,議案を提出し,何らかの決議をすることは,区分所有法においても本件規約においても禁止されているものではない。そして,一旦,臨時総会が招集された以上,当該総会がその他の総会と性質を異にするとは解し難い。さらに,監事として議案を付議する権限があるかは措くとして,証拠(乙12)によれば,平成28年7月23日に開催された上記臨時総会には,議案を提出することができる複数の組合員が出席しており,議長を務めたAが議事を進行し,議案の説明を行った上で,採決がされていることが認められる。
これらのことからすると,被告が本件反訴を提起することについては,被告の総会の決議があったと認めるのが相当であるから,原告らの上記主張は採用できない。
(2)  因果関係のある損害について
ア 被告は,原告らの誠実義務又は善管注意義務に違反した行為により,本件マンションに対する社会的評価及び商取引法上の信用が著しく毀損され,これにより本件マンションそのものの財産的価値又はリゾートマンションとしての社会的信用を著しく毀損されたとすると主張する。
しかし,前記前提事実(1)のとおり,被告は,本件マンションの区分所有者の全員で構成される管理組合法人であり,本件マンションに係る財産権が帰属する主体ではないから,本件マンションの財産的価値又は社会的信用が毀損されたことによって,被告の権利が侵害され,損害を被ったとは認められない。
これに対して,被告は,原告らの行為により共用部分等に損害が生じたので,区分所有法47条6項に基づき,本件マンションの区分所有者を代理して損害賠償を請求するものであると主張する。
しかし,共用部分は区分所有者全員又はその一部の共有に属し(区分所有法11条1項),共有者の持分はその有する専有部分の処分に従い,原則として専有部分と分離して持分を処分することはできないこと(同法15条)からすると,共用部分は専有部分に従属し,これと離れて独立の取引の対象とはなり得ないものであり,このことは共有に属する建物の敷地及び附属施設についても基本的に当てはまる。そうすると,本件マンションに対する社会的評価及び商取引法上の信用が毀損されたとしても,あるいは,本件マンションの区分所有権の取引価格が下落したとしても,共用部分等に独自の損害が生じたとは認められない。
なお,被告は本件マンションの区分所有権の取引価格に関する証拠(乙40ないし43)を提出するが,いかなる原因により取引価格が変動したかを明らかにする的確な証拠はないし,証拠(乙43)によれば,平成28年度においては,原告らが被告の理事に就任する以前の取引価格まで回復したということであり,そうすると,被告の主張を前提としたとしても,損害が発生していないことになる。
イ また,被告は,原告らの行為により,被告の理事会が混乱し,不必要な事務対応をさせられ,余計な支出を余儀なくされたと主張する。
しかし,いかなる事務対応をさせられたのか,被告がいかなる支出をしたのかは全く明らかでない上に,何ら証拠もない。
ウ 以上からすると,原告らに被告の理事として善管注意義務違反が認められるか否かにかかわらず,被告に因果関係のある損害が発生したとは認められない。
(3)  よって,被告の反訴請求は適法な提訴であるとは認められるものの,被告に因果関係のある損害が発生したとは認められないから,その余の点を判断するまでもなく,被告は原告らに対して損害賠償請求をすることはできない。
ところで,原告らは,被告が平成29年2月15日に開かれた第2回口頭弁論期日において乙37ないし45を書証として提出するのは,時機に遅れた攻撃防御方法の提出であるとして,これらの却下を申し立てたが,本件訴訟の弁論は同期日をもって終結しており,被告の上記書証の提出が訴訟の完結を遅延させるものではなかったので,上記申立ては却下することとする。
第4  結論
以上のとおり,原告らの本訴請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとし,被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 小川暁)

 

別紙
決議目録
1 規約50条3項の八に,「理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失」を追加する旨の変更
2 規約38条2項に,「当規定に違反した場合は,理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失とする。」を追加する旨の変更
3 X1,X2及びX3の理事・監事の立候補,理事会運営参加の永久喪失


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。