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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 2月 9日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)409号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA02096003

事案の概要
◇公職選挙法違反事件の被疑者であった原告X1及びその弁護人であった原告X2が、本件県警察が報道機関に配布した広報メモについて、原告X2からの交付要求に応じなかったことが、憲法31条、憲法33条に違反し、原告X1の防御権、原告X2の弁護権、原告らの知る自由、本件県情報公開条例及び同県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害し、また、憲法14条1項に反するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、慰謝料各100万円等の支払を求めた事案

裁判年月日  平成29年 2月 9日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)409号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA02096003

東京都練馬区〈以下省略〉
原告 Aこと X1
静岡市〈以下省略〉
原告兼上記訴訟代理人弁護士 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 阿部浩基
静岡市〈以下省略〉
被告 静岡県
上記代表者知事 B
上記訴訟代理人弁護士 廣瀬清久
上記指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告は,原告AことX1に対し,100万円及びこれに対する平成27年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,100万円及びこれに対する平成27年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,公職選挙法違反事件の被疑者であった原告AことX1(以下「原告X1」という。)及びその弁護人であった原告X2(以下「原告X2」という。)が,静岡県警察が報道機関に配布した広報メモについて,原告X2からの交付要求に応じなかったことが,憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権,原告X2の弁護権,原告らの知る自由,静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害し,また,憲法14条1項に反するものであり,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各100万円及びこれに対する交付要求を拒否した日である平成27年5月27日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
原告X1は,平成27年4月12日に行われた静岡市長選挙に際し,同選挙に立候補しようとする特定の候補者に当選を得させるため,共犯者らと共謀の上,選挙運動者に対し,特殊の直接利害関係を利用して誘導し,立候補届出前の選挙運動をしたとして,同年5月26日,公職選挙法違反事件(以下「本件公職選挙法違反事件」という。)の被疑事実で逮捕され,同年6月16日,同法違反の罪で起訴され,平成28年6月3日,静岡地方裁判所において,懲役2年,執行猶予5年の有罪判決を言い渡された者である(甲5,6,弁論の全趣旨)。
原告X2は,静岡県弁護士会に所属する弁護士であり,原告X1の本件公職選挙法違反事件の弁護人に選任された者である。
被告は,静岡県警察を管理運営する地方公共団体である。
(2)  原告X1の逮捕及び静岡県警察による報道機関に対する広報メモの配布等静岡県警察は,平成27年5月26日,原告X1を本件公職選挙法違反事件の被疑事実により逮捕し,同日,静岡県庁内の社会部記者クラブに所属する報道機関14社に対し,「広報メモ(事件事故及び逮捕関係用)」と題する書面(甲2,以下「本件メモ」という。)をファクシミリ送信して配布した。本件メモには,冒頭の欄外に太字で「社留め・転送禁止」と記載され(以下「本件注記」という。),原告X1を含む被逮捕者4名の氏名,住居,年齢,職業,逮捕の日時・場所・罪名等のほか,「事案概要」として,「被疑者C,同D,同AことX1は,平成27年4月12日執行の静岡市長選挙に際し,共謀の上,同選挙に立候補しようとする候補者に当選を得させるため,同年3月上旬から中旬頃,Eを介するなどして,選挙運動者である広告代理業を営む会社役員に対し,3月中旬から下旬頃までの間に街頭でビラを配りながら,同候補者への投票の呼び掛け等の選挙運動を依頼し,その報酬として,同社に現金500数十万円を支払う意思表示をし,もって選挙運動者に対し,特殊の直接利害関係を利用して誘導し,立候補届出前の選挙運動をしたもの。」等と記載されていた。
(3)  原告X2の本件メモの交付要求及び静岡県警察による拒否
原告X2は,原告X1の逮捕当日,原告X1から弁護人として選任された(甲1)。原告X2は,静岡県警察本部捜査第二課に対し,逮捕の翌日である平成27年5月27日,「広報メモ交付の申入書」と題する同月26日付けの書面(甲3,乙4)をファクシミリ送信し,本件メモの交付ないし送付を求めた。これに対し,静岡県警察は,同月27日,原告X2に対し,電話にて本件メモの交付等を拒否する旨の回答をした(以下「本件交付拒否」という。)。
(4)  静岡県情報公開条例に基づく本件メモの開示等
原告X2の法律事務所職員は,平成27年6月15日付けで,静岡県警察本部長に対し,静岡県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行った。静岡県警察本部長は,同月23日,本件メモの全部開示決定を行い,同月25日,本件メモの写しを交付した(甲7)。
(5)  本件訴訟の提起
原告らは,平成28年6月1日,本件訴訟を提起した。
(6)  条例の定め
ア 静岡県情報公開条例(甲8)
第2条 この条例において「実施機関」とは,知事,議会,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者及びがんセンター事業管理者,静岡県公立大学法人,公立大学法人静岡文化芸術大学及び地方独立行政法人静岡県立病院機構(以下「公立大学法人等」という。)並びに静岡県住宅供給公社,静岡県道路公社及び静岡県土地開発公社(以下「地方三公社」という。)をいう。
(以下省略)
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する公文書の開示を請求することができる。
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)  開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2)  公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3)  その他規則で定める事項
(以下省略)
イ 静岡県個人情報保護条例(乙12)
第2条 この条例において「実施機関」とは,知事,議会,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者及びがんセンター事業管理者並びに静岡県公立大学法人,公立大学法人静岡文化芸術大学及び地方独立行政法人静岡県立病院機構(以下「公立大学法人等」という。)をいう。
(以下省略)
第11条 実施機関は,法令等に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
2  前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(1)  本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2)  実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(3)  他の実施機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,その権限に属する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(4)  前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
(以下省略)
第15条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「保有特定個人情報代理人」と総称する。))は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
第16条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) その他規則で定める事項
(以下省略)
2  争点
(1)  本件交付拒否及び本件注記が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したか(争点(1))
(2)  本件注記が原告らの知る自由を侵害したか(争点(2))
(3)  本件交付拒否が原告らの静岡県情報公開条例に基づく開示請求権及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害したか(争点(3))
(4)  本件交付拒否が憲法14条1項に違反するか(争点(4))
(5)  原告らの損害額(争点(5))
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件交付拒否及び本件注記が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したか)
(原告らの主張)
ア 捜査機関は,逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付する義務があること
(ア) 憲法31条
被疑者の防御権の行使や弁護活動にとって,被疑事実の要旨記載部分を正確に認識することは必要不可欠であるから,捜査機関が被疑者に対して被疑事実の要旨記載部分を正確に認識させることは,刑事司法における適正手続(憲法31条)の内容をなすというべきである。したがって,捜査機関は,被疑者ないし弁護人から要求があった場合には,憲法31条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付する義務がある。
(イ) 憲法33条
憲法33条が令状に犯罪を明示することを要求していることからすれば,同条は,捜査機関が令状に明示された犯罪事実を被疑者及び弁護人に直ちに正確に認識させることをも要求しているというべきである。したがって,捜査機関は,被疑者ないし弁護人から要求があった場合には,憲法33条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付する義務がある。
イ 本件メモの事案概要部分は,逮捕状記載の被疑事実の要旨そのものではないが,内容は正確であり,本件メモの交付は逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付することと同視できるものである。また,現行法上,被疑者及び弁護人が逮捕状及び同請求書等の写しの交付を請求することはできない。したがって,原告X1の防御権行使や原告X2の弁護権行使のためには,本件メモの交付を受けることが必要不可欠であった。他方,静岡県警察は,上記の事情を認識し,かつ,本件メモの交付に応ずることが極めて容易であり,プライバシー侵害等の弊害が生ずるおそれもなかったにもかかわらず,悪意をもってあえて本件メモの交付を拒否した。したがって,本件交付拒否は,憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害するものであったといえる。
また,静岡県警察は,本件注記により,報道機関に対し,被疑者及び弁護人に対して本件メモを交付することを禁止した。本件注記も,憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害するものであったといえる。
(被告の主張)
ア 捜査機関には,逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付する義務がないこと
憲法31条は,刑事手続において適正な法定手続を保障することを定めるものであり,憲法33条は,不当逮捕を受けない権利を保障することを定めるものであり,いずれも,被疑者及び弁護人に対し,捜査機関が報道機関に配布した資料の開示を認めることを具体的に定めたものではない。
また,刑事訴訟法は,逮捕段階において,被疑者及び弁護人に対し,逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付を受ける権利を保障していない。
イ したがって,静岡県警察が本件交付拒否をしたことは,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権に対する侵害とはいえない。また,静岡県警察が本件注記をするようになったのは,ファクシミリの誤送信を防止するためであり,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権に対する侵害とはいえない。
(2)  争点(2)(本件注記が原告らの知る自由を侵害したか)
(原告らの主張)
憲法21条1項及び13条に基づき,知る自由が認められており,本件では,国民の情報収集活動が公権力によって妨げられないという意味での自由権が問題となるところ,静岡県警察は,上記(1)のとおり,本件注記により,報道機関に対し,本件メモを被疑者及び弁護人に交付することを禁止した。これは,悪意でもって原告らの情報収集活動の自由を妨害したものであり,原告らの知る自由を侵害したといえる。
(被告の主張)
上記(1)のとおり,静岡県警察が本件注記をするようになったのは,ファクシミリの誤送信を防止するためである。また,静岡県警察は,報道機関に対して広報メモを交付し,これが正確に報道されることによって,広く国民及び県民の知る権利を保障するとともに,静岡県情報公開条例により,知る権利を尊重し,公文書開示請求権の保障を明らかにしており,原告らも公文書開示請求により本件メモの交付を受けている。したがって,静岡県警察が悪意で原告らの知る自由を侵害したとはいえない。
(3)  争点(3)(本件交付拒否が原告らの静岡県情報公開条例に基づく開示請求権及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害したか)
(原告らの主張)
静岡県情報公開条例5条は,「何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定しているから,本件メモについて,静岡県情報公開条例に基づく開示請求権が認められる。
また,静岡県個人情報保護条例15条は,「何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と規定し,11条2項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」には保有個人情報を提供することが許されるのであるから,同号が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当することは明らかであり,本件メモについて,静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権が認められる。
以上によれば,静岡県警察が本件交付拒否をしたことは,上記各開示請求権を侵害するものである。
(被告の主張)
静岡県個人情報保護条例11条2項4号が「特別の理由があるとき」と定めているのは,「前3号に掲げる場合のほか」であるから,同項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」が「特別の理由があるとき」に該当しないことは明らかであり,原告らは同条の解釈を誤っている。
静岡県警察は,静岡県情報公開条例に基づく公文書開示請求又は静岡県個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求に対する拒否をしたのではなく,静岡県個人情報保護条例11条に基づく保有個人情報提供の求めに対し,その情報提供を拒否したのであるから,静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害したとはいえない。
また,原告らは,静岡県個人情報保護条例11条2項1号を根拠に静岡県警察に本件メモを交付する義務があるかのように主張するが,同項は,保有個人情報を利用,提供することが「できる」と定めているのであって,実施機関に情報提供の求めに応じる義務が必ずしもあるわけでないから,これを拒否したとしても違法との評価を受ける余地はない。
なお,原告X2は,本件メモにおける保有個人情報の本人ではなく,法定代理人でもないから,開示請求権は認められない。
(4)  争点(4)(本件交付拒否が憲法14条1項に違反するか)
(原告らの主張)
憲法14条1項は,国ないし行政機関が,法の適用において平等でなければならないことを要求している。静岡県警察が,報道機関に対しては本件メモを進んで配布しながら,原告らに対しては本件交付拒否をしたことは,原告らを合理的な理由なく不当に差別するものであるから,憲法14条1項に違反する。被告は,原告らに対する交付とは異なり,報道機関への交付は静岡県個人情報保護条例11条2項4号の「特別の理由があるとき」に該当するとして本件交付拒否には合理的な理由があると主張するが,同項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」には保有個人情報を提供することが許されるのであるから,同号が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当することは明らかであり,静岡県警察が本件メモを原告らに交付することが違法となる余地はない。
(被告の主張)
原告らが静岡県個人情報保護条例11条の解釈を誤っていることは上記(3)において述べたとおりである。
静岡県警察が報道機関に対して本件メモを交付したのは,静岡県個人情報保護条例11条2項4号の「特別の理由があるとき」と認めたことを理由とするものである。「特別の理由があるとき」とは,公共の安全と秩序の維持の観点から見て公益性があり,かつ,当該情報を受けなければ,提供を受ける事務の目的を達成することが困難となる場合と解釈される。静岡県警察としては,「公表することによって得られる公益」と「公表することにより侵害される可能性のある個人のプライバシー」等を比較検討した上で,公表する公益が大きいと判断した場合に限り,報道機関に対して犯罪や交通事故の発生状況等について情報提供すること(広報メモを交付すること)を「特別の理由があるとき」と認めているのであって,報道機関以外の被疑者及び弁護人に対しては,公益性の観点等とは趣旨が異なるため,「特別の理由があるとき」とは認めておらず,広報メモを交付していない。また,原告らは,静岡県個人情報保護条例11条2項1号を根拠に静岡県警察に本件メモを交付する義務があるかのように主張するが,同項は,保有個人情報を利用,提供することが「できる」と定めているのであって,実施機関に情報提供の求めに応じる義務はないから,これを拒否したとしても違法との評価を受ける余地はない。したがって,本件交付拒否には合理的な理由があり,憲法14条1項に違反するとはいえない。
(5)  争点(5)(原告らの損害額)
(原告らの主張)
ア 原告X1は,静岡県警察による本件交付拒否により,被疑者としての防御権を侵害され,著しい精神的苦痛を受けた。これを慰謝するには,100万円が相当である。
イ 原告X2は,静岡県警察による本件交付拒否により,被疑者の弁護活動を妨害され,著しい精神的苦痛を受けた。これを慰謝するには,100万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件交付拒否及び本件注記が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したか)について
(1)  原告らは,捜査機関は,憲法31条,33条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負い,本件メモの交付は逮捕状記載の被疑事実の要旨を書面で交付することと同視できるから,本件交付拒否は,憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したと主張する。そこで,まず,捜査機関が,憲法31条,33条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負うかについて検討する。
ア 憲法31条について
憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しているところ,これは,適正手続の保障(①法律で定められた手続が適正であること,②実体も法律で定められなければならないこと,③法律で定められた実体規定も適正でなければならないこと)を定めたものである。そして,上記①の意味における適正手続には,告知・聴聞の手続が含まれると解されるが,憲法31条は,いかなる手続によってそれを行うかについて具体的に定めるものではない。
したがって,捜査機関について,憲法31条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負うとはいえない。
イ 憲法33条について
憲法33条は,「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。」と規定しているところ,これは,現行犯逮捕を除き,被疑事実が明示された司法官憲が発した令状によらなければ逮捕されないことを定めたものであって,捜査機関について,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負うことを具体的に定めるものとはいえない。
したがって,上記アと同様,捜査機関について,憲法33条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負うとはいえない。
(2)  上記(1)のとおり,捜査機関について,憲法31条,33条に基づき,逮捕状記載の被疑事実の要旨を被疑者及び弁護人に書面で交付する義務を負うとはいえないことからすれば,原告らの主張は,その前提を欠くものである。したがって,本件交付拒否が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したとはいえない。
なお,原告らは,静岡県警察が,報道機関に対し,被疑者及び弁護人に対して本件注記によって本件メモを交付することを禁止したと主張するが,本件メモの「社留め・転送禁止」という記載をもって,静岡県警察が,報道機関に対し,被疑者及び弁護人に対して本件メモを交付することを禁止したとまで認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。仮に,静岡県警察がこれを禁止したとしても,上記(1)のとおり,被疑者及び弁護人が,憲法31条,33条に基づき,捜査機関に対し,逮捕状記載の被疑事実の要旨を記載した書面(報道機関に対して配布した当該事案の概要が記載されている資料)の交付を求める権利があるとはいえないこと,報道機関に対しても,上記の書面ないし資料の提供を求める法律上の根拠は見当たらないこと,捜査機関による報道機関への情報提供は,公益性等の観点を踏まえて任意に行われるものであり,いかなる方法でいかなる情報を提供するか及び提供した情報をどのように取り扱うかについては,捜査機関において決定することができる事柄であることからすれば,静岡県警察による本件メモの交付禁止が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害したとはいえない。
(3)  以上によれば,刑事訴訟法上,逮捕段階において,逮捕状及び同請求書の写しの交付についての規定がなく,逮捕直後の早い段階で本件メモの交付を受ける必要性が高く,本件メモの交付が容易でありプライバシー侵害等の弊害が生ずるおそれがないという原告らの主張を考慮しても,本件交付拒否及び本件注記が憲法31条,33条に違反し,原告X1の防御権及び原告X2の弁護権を侵害するものであったとはいえない。
したがって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
2  争点(2)(本件注記が原告らの知る自由を侵害したか)について
原告らは,静岡県警察は,本件注記により報道機関に対して本件メモを被疑者及び弁護人に交付することを禁止することにより,原告らの情報収集活動の自由を妨害し,原告らの知る自由を侵害したと主張する。しかしながら,上記1(2)において検討したとおり,静岡県警察が本件注記によって報道機関に対して原告らに本件メモを交付することを禁止したとまで認めることはできない。仮に,静岡県警察がこれを禁止したとしても,捜査機関による報道機関への情報提供は,公益性等の観点を踏まえて任意に行われるものであり,いかなる方法でいかなる情報を提供するか及び提供した情報をどのように取り扱うかについては,捜査機関において決定することができる事柄であること,知る自由の行使のための手段として,静岡県情報公開条例は,公文書開示請求権を定めており,知る自由はそれにより担保されているといえること等からすれば,原告らの知る自由を侵害したとまでいうことは困難である。
したがって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
3  争点(3)(本件交付拒否が原告らの静岡県情報公開条例に基づく開示請求権及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害したか)
(1)  静岡県情報公開条例5条は,「何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定し,公文書開示請求権を保障している。また,静岡県個人情報保護条例15条1項は,「何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と規定し,自己を本人とする保有個人情報の開示請求権を保障している。しかしながら,いずれも,「この条例の定めるところにより」と規定していることからすれば,各条例の定める手続及び方式に基づく具体的開示請求権を保障するものであり,各条例を離れた立場における一般的な開示請求権を保障するものではない。
本件では,前提事実(3)のとおり,原告X2は,静岡県警察本部捜査第二課に対し,「広報メモ交付の申入書」と題する書面(甲3,乙4)をファクシミリ送信することにより本件メモの交付を求めているが,静岡県警察本部捜査第二課は,公文書開示及び保有個人情報開示の実施機関ではないこと(静岡県情報公開条例2条,静岡県個人情報保護条例2条),上記の書面には,申入れの理由として,「現在,警察が保有する個人情報の開示請求が認められているところであるが,本申し入れは,その趣旨にも合致するところでもあるから,本書でもって,申入の趣旨記載のとおり,強く要求する次第である。」と記載されていること(甲3,乙4)等からすれば,原告X2による上記申入れが,静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例が定める開示請求権に基づくものであったと認めることはできない。
(2)  また,原告らは,静岡県個人情報保護条例11条2項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」には,保有個人情報を提供することが許されるのであるから,同号が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当することは明らかであり,開示請求権が認められると主張する。しかしながら同号が「特別の理由があるとき」と定めているのは,「前3号に掲げる場合のほか」であるから,同項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当しないことは明らかである。また,同項は,実施機関が保有する個人情報を利用目的以外の目的のために利用,提供「できる」場合を定めたにすぎず,当然に,本人に対し,同条例15条1項とは別個の開示請求権を付与するものとはいえない。
(3)  以上によれば,本件交付拒否が静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例に基づく開示請求権を侵害したとはいえず,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
4  争点(4)(本件交付拒否が憲法14条1項に違反するか)について
(1)  原告らは,静岡県警察が,報道機関に対しては本件メモを進んで配布しながら,原告らに対しては本件交付拒否をしたことは,原告らを合理的な理由なく不当に差別するものであるから,憲法14条1項に違反すると主張するので,以下,検討する。
弁論の全趣旨によれば,静岡県警察は,本件公職選挙法違反事件について,社会的に重大な関心事であることから公益性等が高いと考え,正確な報道のために情報提供をする必要があると判断し,静岡県個人情報保護条例11条2項4号の「特別の理由があるとき」に該当するとして報道機関に対して本件メモを配布したこと,他方,原告らについては,被疑者及び弁護人であるものの,報道機関とは立場が異なることから,同項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」に該当するとしても,公益性等が高いとはいえないと判断し,本件交付拒否をしたことが認められる。
ところで,報道機関が,社会的に重大な関心事を正確に報道することは,公益に資するものであること,一方,刑事訴訟法上,逮捕段階において,被疑者及び弁護人が逮捕状及び同請求書の写しの交付を請求する権利は認められていないこと,被疑者及び弁護人が静岡県情報公開条例ないし静岡県個人情報保護条例に基づいて開示請求をすることは可能であること等に鑑みれば,静岡県警察が報道機関及び原告らそれぞれについて,上記のような各別の判断をしたとしても,合理性を欠くとまでいうことはできないと解される。
(2)  これに対し,原告らは,静岡県個人情報保護条例11条2項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」には保有個人情報を提供することが許されるのであるから,同号が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当することは明らかであり,静岡県警察が本件メモを原告らに交付することが違法となる余地はないと主張する。
しかしながら,同項1号の「本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき」が同項4号の「特別の理由があるとき」に該当しないことは,上記3(2)において検討したとおりである。そして,同条1項が,実施機関に対し,法令等に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならないと定め,同条2項が,1号ないし4号のいずれかに該当すると認められる場合に限り,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用等できると定めていることに鑑みるならば,同項は,個人情報保護の観点から,利用目的以外の目的での保有個人情報の利用等については謙抑的になされるべきであるとの立場をとり,保有個人情報を利用,提供するか否かの具体的な判断を実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解するのが相当である。そうすると,同項各号に該当する事由があり,保有個人情報を提供することが違法とはいえないとしても,実施機関に当該個人情報を提供すべき義務があるということはできず,事案の内容及び相手方の属性等によって別異に取り扱うことは,本来,同項が予定しているものといえ,それが合理性を欠くものでない限り裁量の範囲内にあるものとして許されるといえる。そして,報道機関と原告らを別異に取り扱うこととした上記各判断が合理性を欠くとまではいえないことは上記(1)のとおりである。したがって,静岡県警察が,本件メモの交付について報道機関と原告らとを別異に取り扱ったことは,不当な差別には当たらず,憲法14条1項に違反するとはいえない。
よって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
5  結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
静岡地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 細矢郁 裁判官 中嶋功 裁判官 大村明菜)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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