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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成28年11月10日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)17号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA11106010

事案の概要
◇岐阜県本巣市に住所を有する選挙人である原告X1ないし原告X6が、平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(本件通常選挙)における比例代表選出議員選挙において、同市選挙管理委員会が管理する開票作業に不正があり、選挙の結果に違法があるなどとして、公職選挙法204条に基づき、本件比例代表選挙を無効とすることを求めた事案

裁判年月日  平成28年11月10日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)17号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA11106010

岐阜県本巣市〈以下省略〉
原告 X1
同市〈以下省略〉
原告 X2
同市〈以下省略〉
原告 X3
同市〈以下省略〉
原告 X4
同市〈以下省略〉
原告 X5
同市〈以下省略〉
原告 X6
原告ら訴訟代理人弁護士 北折大地
同 後藤潤一郎
同 西野泰夫
同 小林明博
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 中央選挙管理会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙における比例代表選出議員選挙を無効とする。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,岐阜県本巣市に住所を有する選挙人である原告らが,平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件通常選挙」という。)における比例代表選出議員選挙(以下「本件比例代表選挙」という。)において,同市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)が管理する開票作業に不正があり,選挙の結果に違法があるなどとして,公職選挙法(以下「公選法」という。)204条に基づき,本件比例代表選挙を無効とすることを求める事案である。
1  前提となる事実
(1)  本件通常選挙は,平成28年7月10日に施行され,本件比例代表選挙の投票結果は,総務省自治行政局選挙部作成の「第24回参議院議員通常選挙結果調」(乙1)のとおりである。
(2)  「B」(以下「B候補」という。)は,a党から本件比例代表選挙に立候補したが,落選し,とりわけ,市選管開票分についてのB候補の得票は0票であった。
2  原告らの主張
(1)  原告らは,本巣市内に住所を有する選挙人である。
(2)  連合傘下のb労働組合(以下「b労組」という。)は,本件通常選挙において,同組合副会長であるB候補を組織内候補とすることとし,「Bを支援する会」を立ち上げた。原告らは,いずれも,b労組に加盟する労働組合に所属する組合員であり,上記「Bを支援する会」の会員であった。
(3)  原告X2,原告X5及び原告X6は,平成28年7月10日以前に,本巣市内の期日前投票所において,原告X1,原告X3及び原告X4は,同日に,同市内の投票所において,いずれもB候補に投票した。
(4)  しかしながら,前記のとおり,市選管開票分について,B候補の得票は0票であった。
(5)  本件比例代表選挙においては,岐阜県全体の投票総数は,98万1117票であり,そのうち「持ち帰りその他」という票が66票であるが,本巣市全体の投票総数は1万6618票であるにもかかわらず,「持ち帰りその他」の票が43票もあり,市選管が開票を担当した,平成25年7月21日施行の参議院通常選挙の比例代表選出選挙における「持ち帰りその他」の票が2票であり,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙の比例代表選出議員選挙における「持ち帰りその他」の票が0票であったことと比較しても突出している。
(6)  上記(4),(5)の事実によれば,市選管の管理する開票作業において不正が行われたと理解するほかはない。正確に開票作業が行われなければならないことは自明の理であり,公選法61条以下の規定も正確性を担保することを求めている。
(7)  正確な開票作業が行われていない本件比例代表選挙(少なくとも本巣市選管所管分)には違法があるので,その無効を求める。
3  被告の主張
(1)  選挙が無効となる場合
ア 公選法205条1項は,「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」と規定している。
選挙は各種の機関の行為の集積であって,一般の行政行為とはその性質を異にし,その結果は選挙人団という集団の意思表示によって得られたものであり,選挙を無効としてこれをやり直すことは,慎重でなければならないことから,同項は,その無効原因を,上記「選挙の規定に違反することがあるとき」で,かつ,「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限定している。
イ ここに「選挙の規定に違反すること」とは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき,又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指す(最高裁昭和27年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,同昭和51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁,同平成14年7月30日第一小法廷判決・民集56巻6号1362頁)。
また,「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とは,その違反がなかったならば,選挙の結果,すなわち候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合をいう(最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1678頁)。もっとも,上記可能性は,主観的な可能性では足りず,客観的なものでなければならず,また,異動の可能性のあるような違法があっても,具体的事実につき異動を及ぼすことがなかったことが十分立証される場合も,異動を及ぼすおそれがない場合と解すべきである。
(2)  本巣市における開票事務は公選法に則って適切に実施され,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないこと
ア はじめに
原告らは,同市においてB候補の得票数が0票であったことなどから,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができ」ず,「正確な開票作業が行われていない」本件比例代表選挙の結果には違法がある旨主張する。原告らの上記主張の趣旨は必ずしも明確ではないが,これを善解すれば,原告らは,同市における本件比例代表選挙の開票事務は正確性を欠いており,これが「選挙の規定に違反することがあるとき」(公選法205条1項)に該当し,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとして,本件比例代表選挙の全部又は一部が無効であると主張するものと解される。
しかしながら,以下に述べるとおり,同市における開票事務は,開票立会人の立会の下,公選法の規定に従って行われ,原告らが所属する労働組合が加盟するb労組東海からの質問状に対する市選管の回答においても,開票事務は適正に執行された旨回答されており,不審な点があったとは認められない。
原告らは,何ら具体的な根拠もなく,同市の開票作業において不正が行われた旨主張するものである上,選挙の結果にいかなる異動を及ぼすおそれがあるのかについて具体的な主張立証もしておらず,原告らの主張に理由がないことは明らかである。
イ 本巣市における開票事務が公選法に則って行われたこと
(ア) 期日前投票事務の概要
① 数か所に設けられた期日前投票所において,各期日前投票所へ訪れた選挙人は,各期日前投票所の受付において投票所入場券を提出し,選挙当日に投票所へ来訪できない事由及び選挙人の氏名等を宣誓書・請求書に記入して投票用紙を請求し,事務従事者は,提出を受けた投票所入場券及び宣誓書・請求書を確認の上,選挙システムと選挙人名簿にて,本人確認及び投票の有無等を確認する。
② 上記確認ができ次第,参議院議員通常選挙(選挙区)の投票用紙を交付機より1枚取り出し,同用紙が1枚であることを確認した後,同投票用紙を渡す。
③ 上記投票用紙を受け取った選挙人は,記載台で受け取った投票用紙に支持する候補者氏名を記入し,投票管理者1名及び投票立会人2名が見守る中,選挙区投票箱へ投票用紙を投入する。
④ その後,事務従事者から比例区の投票用紙を渡された選挙人は,選挙区の際と同様に,記載台において,受け取った投票用紙に支持する候補者名,候補者氏名に代えて政党その他の政治団体の名称又は略称を記入し,投票管理者ら3名が見守る中,比例区投票箱へ投票用紙を投入する。
(イ) 選挙当日における投票事務の概要
① 選挙人は,選挙当日,各々指定された投票所に赴き,投票所入場券を受付において提出する。
② 事務従事者は,提出された投票入場券を確認の上,選挙人名簿にて本人確認及び投票の有無等を確認する。
③ 上記確認ができた後の手続については,前記(ア)②ないし④と同様である。
(ウ) 開票事務の手順について
① 開票前作業
各期日前投票所においては,投票管理者の終了宣言後,投票箱の封鎖(鍵掛け)を行い,同鍵を入れた封筒を管理者及び立会人による封印後,投票箱と共に各庁舎金庫内にて保管する。また,選挙当日は,各投票所において,上記同様に投票箱の封鎖,鍵を入れた封筒の管理者等による封印をした上,開票所へ送致する。なお,各期日前投票所における各庁舎金庫内に保管していた投票箱及び鍵入り封筒も開票所へ送致する。送致された投票箱等は,開票作業前に開票管理者及び開票立会人が,投票箱が南京錠により封鎖されていること等を確認する。
② 開票作業
a 開票管理者の指示のもと,開票係は,各投票所から送致された投票箱を開錠し,選挙区と比例に分けて開票台の上に投票箱から取り出した投票用紙を集積する。なお,投票用紙を取り出した後の投票箱は,開票管理者及び開票立会人において中が空であることを確認し,また,開票台上の投票用紙はよくかき混ぜた上,表・裏を揃えて透明な容器に入れ,分類係へ渡す。
b 分類係は,投票用紙(比例)を,投票用紙読取分類機によって「政党名票」,「候補者名票」,「白票」,「疑問票」等に大分類し,分類した票のうち「候補者名票」を名簿登載者の氏名別に分類する。
また,疑問票等を「有効無効決定票」,「無効投票」,「案分票」に分類し,分類した種別ごとに計算係に渡す。
c 計算係は受け取った投票用紙の枚数を確認して点検係に渡し,点検係は,上記bで分類した各候補者名別投票用紙に,混票(異なる名簿登載者や政党名の票が混入していること)がないことを,1票ずつ確認する(2名が同じ作業を繰り返す)。
d 開票立会人及び開票管理者は,点検係から受け取った投票用紙の枚数を確認し,有効無効決定票について有効・無効等を判断する。
e 上記cで分類した名簿登載者別投票と上記dで有効と判定された票の票数を2台のパソコンを使用し,システムで読み取り,入力する。なお,2台のパソコンによる票数に差異が生じた場合は,再度,票数の点検を実施する。
f 開票事務が終了した後,開票録を作成し,投票用紙を所定の段ボール製の箱に詰め,テープで封かんし,封かん後,開票管理者及び開票立会人において封かんした箱を確認し,箱に封印する。
(エ) 公選法の開票に係る定め
公選法は,開票手続について,以下のとおり定めている。
すなわち,開票に関する事務は,開票立会人の立会いの下,公開の開票所において,市町村の選挙管理委員会が当該選挙の選挙権を有する者の中から選任する開票管理者が行う(公選法61条1項及び5項,69条)。
開票立会人は,候補者(比例代表選出議員の選挙にあっては名簿届出政党等)が定め(同法62条1項),利益代表及び一般選挙人の公益代表の見地から開票に関する事務の公正な執行を監視するとともに,開票管理者を補助して,開票に関する事務に参画し,その公正な執行を確保することをその任務とするものである。
開票管理者は,開票立会人立会いの上,投票箱を開き,当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して,各投票につき,その効力を決定し,各候補者別に得票数を計算する(同法66条1項及び2項)。投票の効力については,開票立会人の意見を聴き,その意見を参考としつつ,開票管理者が決定する(同法67条前段)。
(オ) 本巣市における開票事務が公選法に則って行われたこと
原告らが所属する労働組合が加盟するb労組東海が,平成28年8月2日付けで本巣市選管に対し,質問状を送付したところ,同市選管は,同質問状に対して「第24回参議院議員通常選挙に係る質問状に対する回答について」と題する書面(甲9,以下「回答書」という。)をb労組東海に送付した。
回答書によれば,開票立会人として公選法62条1項の規定により申出のあった3名を同条2項の規定により立会人として決定し,開票作業を執行したこと,開票作業には75名(市職員62名,市選管書記13名)が携わり,前記(ウ)のとおり執行したこと,開票作業の際,計算係,点検係及び集計係には,それぞれ2名の職員を配置し,二重に確認作業を行ったこと,3名の開票立会人においては無効・疑問票のみならず,個々の全票の点検を実施するなどしたとのことである。
同市における開票作業が公選法の規定に則ったものであることは,前記(エ)の公選法の開票に係る規定に照らし,前記(ウ)の開票手順や回答書の内容から明らかであり,何ら不正を疑わせる事実は認められない。
ウ 本巣市における開票作業において「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないこと
(ア) はじめに
同市における本件選挙の開票事務が公選法に則ったものであり,その手順等においても何ら不正を疑わせる事実が認められないことは上記(2)で述べたとおりであり,その他,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情も存在しない。
この点,原告らは,名簿登載者であるB氏の氏名を記載して投票したにもかかわらず,同氏の得票が0票と計上されていることのみをもって,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができない」と主張するが,以下に述べるとおり,原告らの主張は理由がない。
(イ) 原告らの主張に理由がないこと
仮に,選挙事務に何らかの過誤があったからといって,そのことが直ちに選挙の無効原因となるものではなく,選挙の無効原因であるというためには,その過誤が「選挙の規定に違反」するものである必要があることは,前記(1)で既に述べたとおりであるところ,この事実は,選挙の無効を主張する原告において主張立証しなければならない(最高裁昭和23年7月29日第一小法廷判決・民集2巻9号219頁)。
しかるに,原告らは,原告ら6人がB氏に投票したとした上で,本巣市での同氏の得票が0票であったことのみをもって,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができない」と憶測に基づいて抽象的な主張をするのみで,何ら具体的な事実を主張しておらず,これらの事実を立証する証拠も何ら提出していない。
その他,本件全証拠をもってしても,選挙の無効原因となる「選挙の規定に違反」する事実を認めることはできない。
なお,原告らは,本巣市における「持ち帰りその他」票が43票であったことをもって,「通常では考えられない数字」であるとして,不正が行われた根拠である旨主張したいようであるが,その主張も原告らの憶測に基づくものであり,「持ち帰りその他」票が43票あったからといって不正があったとはいえない上,平成26年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙における最高裁判所裁判官国民審査において,同市における投票総数1万3996票に対し,「持ち帰りその他」の票が40票あったこと(甲9)に照らせば,同市における「持ち帰りその他」の票の数が43票であったことをもって不正が行われた根拠であるとは到底いえない。
エ 結論
以上述べたとおり,本巣市における開票事務は公選法に則って実施され,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないことが明らかである上,原告らは,選挙の結果にいかなる異動を及ぼすおそれがあるのかについて何ら主張立証していないことことに照らせば,原告らの主張に理由がないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  原告らは,本件比例代表選挙において,B候補に投票したにもかかわらず,市選管の管理に係る開票分について,B候補の得票が0票であり,「持ち帰りその他」が43票あったことから,市選管の管理に係る開票について,正確な開票作業が行われておらず,その開票作業には不正があるなどとして,本件比例代表選挙の無効を求めている。
しかしながら,選挙の無効原因があるというためには,原告らにおいて,その主張する不正等が「選挙の規定に違反する」ものであることを主張,立証する必要があるところ(最高裁昭和23年7月29日第一小法廷判決・民集2巻9号219頁参照),原告らは,市選管の管理に係る開票作業について,正確な開票作業が行われていないとか,不正があるとか述べるにとどまり,開票作業にどのような「選挙の規定に違反」する事実があったのかを具体的に明らかにすることはしない。
原告らは,自己らがB候補に投票したにもかかわらず,市選管の管理に係る開票で同候補の得票が0票であり,持ち帰りその他の票が43票あったことを,開票作業の不正の根拠に挙げるようであるが,市選管は,開票立会人として公選法62条1項の規定により届出があった3名を同条2項による立会人として決定し,開票作業を執行し,開票作業には,75名(市職員62名,市選管書記13名)が携わり,公選法に従って開票事務を執行し,開票作業の際,計算係,点検係及び集計係には,それぞれ2名の職員を配置し,二重に確認作業を実施し,3名の投票立会人においては無効,疑問票のみならず,個々の全票の点検を実施したことなどが認められる(甲9)のであるから,B候補の得票が0票であったことや,持ち帰りその他の票が43票であったことから直ちに開票作業の不正があったとも,開票作業が正確に行われなかったともいうことはできない。
また,仮に,原告らが主張するように,原告らがB候補に投票したにもかかわらず,開票作業の一部に不正があり又はその一部が不正確であったためにB候補に対する投票が0票とされたとしても,選挙が無効とされるには,選挙の規定に違反することがなければ,選挙の結果,すなわち,候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性がある必要があるところ(最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1678頁参照),原告らは,その主張する不正等が本件比例代表選挙の結果に影響することを何ら主張,立証することをしない上,市選管開票作業が公選法に従って行われ,開票作業全体について公正が疑われるようなものではなかったことは前記のとおりであり,本件比例代表選挙の開票結果(前記「第24回参議院議員選挙通常選挙結果調」(乙1))を見ても,原告らが主張する6票,あるいは43票の得票差が本件比例代表選挙の結果に何らの影響を与えるものではないことも明らかである。
以上によれば,原告らの本件請求は理由がないものというほかはない。
2  結論
よって,原告らの請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 日下部克通 裁判官 篠田賢治)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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