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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成28年11月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)1724号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA11098013

要旨
◆本件マンションの区分所有者で、同マンションの防火防災管理者である原告が、耐震及び設備改修に関する集会を開催した際に参考資料として参加者に配布した同マンション建替計画案をきっかけとして、同マンション居住者である被告が他の居住者や原告の勤務先会社等に対して送付した本件手紙により名誉権を侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償、名誉毀損行為の差止及び謝罪文の交付を求めた事案において、本件手紙は、被告が抱いた本件図面の数値上の疑問点を指摘し、本件マンションの区分所有者に対して被告が考えた方策に関する賛同者を募るための社会的に容認された行為としての相当性を明らかに超えた内容及び宛先の手紙であり、同手紙の送付行為は故意の不法行為を構成し、名誉毀損行為にも該当するなどとして、慰謝料額を150万円と認定したほか、被告が今後も名誉毀損行為を行う蓋然性が高いなどとして、名誉毀損行為の差止めの必要性も認めたが、謝罪文の交付は認めず、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成28年11月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)1724号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA11098013

千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 遠藤陽平
東京都品川区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 青木孝

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する平成26年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告の名誉を毀損する内容を含む文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信をしてはならない。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成26年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告の名誉を毀損する内容を含む文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信をしてはならない。
3  被告は,原告に対し,別紙1記載の謝罪文を別紙2記載の条件で交付せよ。
第2  事案の概要等
1  紛争の経緯
本件は,マンションの区分所有者であり,同マンションの防火防災管理者である原告が,耐震及び設備改修に関する集会を開催した際に参考資料として参加者に配布した同マンションの建替計画案をきっかけとして,同マンションの居住者の1人である被告が,同マンションの複数名の居住者や原告の勤務先会社,同マンションの管理組合が相談していたマンション管理士・行政書士に対して送付した手紙により,原告の社会的評価を著しく低下させ,その名誉権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する不法行為日を経過した日であることの明らかな平成26年12月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権(名誉権)に基づく将来の名誉毀損行為の差止めを求め,また,民法723条に基づく名誉回復措置として謝罪文の交付を求めている事案である。
2  前提事実(争いのない事実又は後掲証拠により容易に認定できる事実)
(1)  原告は,東京都品川区〈以下省略〉所在のマンション「a」(以下「本件マンション」という。)の一室の区分所有権を有するとともに,現在,同マンションの管理組合の理事長兼防火防災管理者であり,b株式会社(以下「b社」という。)に勤務する者である。
(2)  被告は,本件マンションの一室に居住する者である。なお,被告は,当初,本件マンションの区分所有者であったが,平成17年10月31日,同区分所有権を被告の娘であるA(当時はA1姓。以下「A」という。)に譲渡した(甲10)。
(3)  原告は,平成26年3月28日,本件マンションの耐震及び設備改修に関する集会(以下「本件集会」という。)を開催したところ,改修費用が高額であることから,同集会において,本件マンションの建替えも視野に入れて検討することになった。なお,同集会には,同日,Aから本件マンションの建替えに関する一切についての委任を受けた被告も出席していた(乙1)。
(4)  被告は,平成26年4月17日頃,b社に対し,「b社社員の不明朗な営業活動を告発いたします。」で始まり,原告は,各区分所有者に500万円の拠出を求めているが,なにゆえの500万円か不明であり,法改正により反対者の持分は買い取れるようになったとも言っているが,このような金銭の強要は犯罪ではないかとすら思う旨の手紙を送付した(甲15の1・2)。なお,被告は,その後も,同社に対し,同年5月21日頃,「御社々員の画策する詐欺行為を由々しきことと憂慮しております。」で始まる別紙3の手紙(以下「本件手紙①」という。なお,以下では,被告が他者に送付した手紙の総体を,単に「本件手紙」という。)を送付した(甲34の1・2)。
(5)  原告は,平成26年5月1日,第2回の本件集会において,b社の名前の入った図面(以下「本件図面」という。)を示したが,参加者の間から,正式な管理組合を立ち上げ,管理組合の主導により検討を進めるべきではないかとの意見が出たことから,まずは管理組合を立ち上げることとなった。
(6)  被告は,平成26年6月16日頃,本件マンションの区分所有者であるB及びC(以下「C」という。)に対し,D(以下「D」という。)の手紙に同封する形で,別紙4の手紙(以下「本件手紙②」という。)をコピーしたものを送付した(甲23の1・2,26の1・2)。なお,被告は,これと同じ手紙のコピーを本件マンションの区分所有者であるEにも送付した(甲24)。
(7)  被告は,平成26年6月25日頃,Cに対し,「cマンション管理士会のF会長によりますと「皆さんの部屋が取られてしまう恐れがあるので,今回の総会は開かないように。委任状等送った人は大至急『すべて取り消し,総会には出席しません』の手紙を配達証明でX氏宛送るようにとのことでした。」との記載のある手紙を送付した(甲27の1・2)。
(8)  被告は,平成26年7月2日頃,マンション管理士及び行政書士の有資格者であるF(以下「F管理士」という。)に対し,前項の手紙により本件マンションの管理組合の総会は流会となったことのお礼とともに,原告について「建て替え工事を狙っての,そのすさまじい執念には驚くばかりです。」との記載のあるハガキを送付し(甲11),平成26年8月2日頃,別紙5の手紙(以下「本件手紙③」という。)を送付した(甲12の1・2)。
(9)  被告は,F管理士に対し,平成26年11月6日頃,「b社の社員や密約仲間は冷たい反応。まるで,ゼロとなっては密約が果たせないと言わんばかりです。」「できれば私利私欲にのみ走る人たちを排除し,建て替えを品川区やcマンション管理士会の管理のもと,しかるべき法にのっとって行いたいのですが,そんなことは無理なのでしょうか?」との記載のある手紙を送付し(甲13の1・2),また,同月19日頃,後記(12)の手紙に添えて,原告やその賛同者が金物店の買収を画策していること,年金暮らしの女性が責め立てられてノイローゼになったので,傷害事件として荏原警察署に捜査を依頼したこと,本件マンションの建替計画の背後にb社がついているのではないかとの疑惑があり,国会議員にその調査を依頼していること等を記載した手紙を送付した(甲14の1・2)。
(10)  被告は,平成26年12月4日ないし同月8日頃,本件マンションの区分所有者であるG(以下「G」という。)及びCに対し,別紙6の手紙(以下「本件手紙④」という。)をコピーしたものを送付した(甲1,28の4)。なお,被告は,これと同じ手紙を本件マンションの区分所有者であるH(以下「H」という。)にも送付した(甲29の8)。
(11)  被告は,平成26年12月4日ないし同月18日頃,G及びCに対し,別紙7の手紙(以下「本件手紙⑤」という。)をコピーしたものを送付した(甲2,28の2)。なお,被告は,これと同じ手紙のコピー又は同様の手紙をH及び本件マンションの区分所有者であるI(以下「I」という。)にも送付した(甲25の1,29の2)。
(12)  被告は,平成26年12月6日頃,Gに対し,別紙8の手紙(以下「本件手紙⑥」という。)を送付した(甲3)。なお,被告は,これと同じ手紙をコピーした上,I,C及びHに対しても送付し(甲25の2,28の3,29の7),また,同年11月19日頃にはF管理士に,平成27年2月19日頃にはb社にも送付した(甲14の1・2,17の1・2)。
(13)  被告は,本件提訴後である平成27年2月4日頃,b社に対し,「私はかつて御社々員X氏を誹謗中傷するお手紙をさしあげた者でございます。このたびこのことについて深く反省する心境となりましたので,遅ればせながらそのことをお伝えし,お詫び申しあげます。」という内容の手紙を送付したが(甲16の1・2),その後,原告との話合いの内容は本件手紙⑥のとおりであり,自分は本当に原告から訴えられるのかどうか知りたいこと,本件提訴は被告に対するリベンジであること,原告が区分所有者から集めた金を金物店に渡して消えてもらうという密約があったがこれが反故になったこと,本件マンションの建替え後に金物店に配分されるはずの部屋を原告が自分のものにしようとしていること等を指摘する内容の手紙を,同月19日頃,同月20日頃,同月21日頃と立て続けに送付した(甲17ないし19の各1・2)。
(14)  被告は,本件提訴後である平成27年2月5日頃,本件マンションの区分所有者であるJ(以下「J」という。)に対し,原告が本件マンションの「建て替えには一世帯あたり730万円が必要と言って以来,この730万円は月3万5千円の年金で暮らす人,建て替えでエレベーターができるのはありがたいが,それでは治療費が無くなってしまうという目の不自由な人,建て替え後もここに住みてえが,そんな金ねえよ,という人たちを苦しめてきました。」「どうか前述の730万円のプレッシャーで悩んでいる人たちを救ってあげてください。」との記載のある手紙を送付した(甲5の1・2)。
3  争点
(1)  被告の文書配布行為の不法行為該当性・名誉毀損該当性
(2)  公益目的による違法性阻却の成否
(3)  原告の損害の有無ないし金額
(4)  人格権(名誉権)に基づく差止請求権の成否
(5)  名誉回復請求権に基づく謝罪文請求権の成否
4  争点に関する当事者の主張
(1)  被告の文書配布行為の不法行為該当性・名誉棄損該当性
【原告の主張】
被告は,原告の勤務先会社,F管理士,本件マンションの複数名の居住者に対して本件手紙を送付することにより,あたかも,原告がb社の業務を行うに際して不正行為をはたらき,本件マンションの建替費用を各区分所有者から騙し取ったり,支出を強要したり,本件マンションの区分所有者を精神的に追い込んでノイローゼ状態にしたり,自らの建替費用負担金を免れたり,本件マンション建替後の一室を何の権利もないのに自分のものにしたり,集めた金を松村金物店に渡して同店に消えてもらうなどの不正行為をしたりすることを画策しており,また,復讐目的で本件訴訟を提起して被告を脅そうとしてもいるのであって,原告は刑法上の詐欺罪,強要罪あるいは恐喝罪,傷害罪,横領罪あるいは背任罪,脅迫罪に該当する行為に及んだ犯罪者であるかのような事実を公然と摘示した。
被告によるこれらの事実の指摘は,何らの根拠にも基づかない誹謗中傷であるにもかかわらず,b社社内では現に原告に関する噂が伝播してしまっている上,被告自身,一度手書きで書いた手紙をコピーして別の者に対しても送付するなどしており,Gも,自分宛に送付された被告からの手紙が本件マンションの他の区分所有者にも送付されたかを確かめるため,被告から送付された手紙をコピーするなどして,さらに本件マンションの区分所有者等に配布するなどしているのであって,本件手紙の送付行為が,自分に同調してくれる者を見つけるための,不特定多数の者を対象とした伝播性のある行為であることは明らかである。
これは,原告の社会的な名誉を低下させるに足りる違法な行為であり,原告に対する故意の不法行為であるとともに,名誉棄損行為である。
【被告の主張】
本件手紙は,原告の本件マンション建替計画案に不信感を抱いた被告が,その問題点を指摘し,原告に対して説明を求めたにもかかわらず,原告が十分な説明をしなかったことから,F管理士に対して本件マンションの住民にとってより負担の少ない建替計画のための協力を求めたり,b社のコンプライアンス担当部署に対して原告のマンション建替えに関する関与の仕方が適切なものといえるかにつき問い合わせるとともに原告のいうマンション建替費用額が適切かを問い合わせたり,本件マンションの区分所有者に対して国土交通省との折衝経過を知らせるとともにより負担の少ない建替案への協力を求めたりしたものに過ぎず,原告を犯罪者呼ばわりしてもいないのであって,原告の社会的評価を著しく低下させるようなものではない。
また,本件手紙は,いずれも特定の相手に対して,回覧されることを予定せず配布したものであり,送付対象は極めて限定的でかつ伝播が予定されていないものであった。
(2)  公益目的による違法性阻却の成否
【被告の主張】
被告は,原告の計画した本件マンション建替案が極めて不明瞭であること,本件マンション側から何の依頼もないのにb社の名前の入った設計図が配布されたこと,各戸730万円の負担金が高すぎることから,本件マンション建替計画を吟味する必要があること,容積率を緩和することができれば各戸の負担が少なくなることから,これを説得すべく本件手紙を配布しているのであって,本件手紙の配布行為は,本件マンションの住民の負担軽減という公益目的に出たものである。
【原告の主張】
仮に,被告が指摘する事実について,本当に捜査機関に通報したのだとすれば,その後の捜査や処分は公益代表者たる警察署ないし検察庁に委ねればよいのであって,本件手紙は,被告が原告に対して私的制裁を加えるために作成され,送付されたものと評価するほかない。
よって,被告がb社,F管理士及び本件マンションの区分所有者等に対して手紙を送付したことが,専ら公益を図る目的に出たものでないことは明らかである。
(3)  原告の損害の有無ないし金額
【原告の主張】
原告は,被告の行為によって,b社,F管理士,本件マンションの複数の区分所有者ないし居住者との信頼関係を回復するために奔走せざるを得なくなり,それでも一度失われた信用を回復することは困難であって,b社の社内や本件マンション内において立場を失っている。また,原告は,本件手紙の内容から,被告が,他にも原告の親族,友人,取引先,知人,本件マンションの他の居住者等の関係者にも本件手紙と同様の内容の手紙を送付しているのではないかと恐怖心を抱くとともに疑心暗鬼に陥っているのであり,b社に出社したり,関係者に接触したりするなど,日常生活上不可欠な行動をするだけで多大な精神的ストレスを抱える状況に陥っている。
このような被告の行為により原告が被った精神的苦痛は甚大であり,これを慰謝するに足りる慰謝料は500万円を下らない。
【被告の主張】
被告は,原告による本件マンションの建替計画案が,事前に本件マンション住民による議論のないまま各戸最低でも730万円もの負担を強いることになることや,負担の原因となる具体的な借入金の利率等の説明が不十分であること,本件マンション側から何の依頼もないのにb社の名前が記載された図面が作成されていること,建替案の専有床面積が敷地面積(264m2)と容積率(500%)から算出される床面積1320m2よりも37m2少なく(1283m2),それが原告の父親名義の事務所の床面積(37.21m2)に極めて近似すること,建替後に再配分される入居者必要面積(834m2)が建替前の建築延べ面積(942.58m2)より少なくなっている一方で,本件マンション1階に現存する金物店が建替案の平面図にないことに疑問を抱いたことから,本件手紙においてその問題点を指摘したに過ぎないのであり,原告に損害を与えるようなものではない。
現に,原告は,現在も本件マンションの管理組合の理事長職にあって本件マンションの建替計画を進めており,また,平成26年10月頃からb社の執行役員を兼務しているのであって,その地位が低下した事実はない。
(4)  人格権(名誉権)に基づく差止請求権の成否
【原告の主張】
本件手紙の記載内容は真実ではなく,被告が原告に対して嫌がらせをするための作り話に過ぎない。また,前記のとおり,被告がb社,F管理士及び本件マンションの区分所有者等に対して手紙を送付したことが,専ら公益を図る目的に出たものでないことは明らかである。さらに,被告は,原告から訴状の送達を受けた後もb社の関係者に接触するなどの行為に及んでいるのであって,今後もそのような行動に及ぶ可能性があり,これを止めさせなければ,原告は,今まで築き上げてきた人間関係を失い,社会での存在そのものを否定されたも同然の状況に陥るのであって,重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれが高い。
よって,原告は,被告に対し,人格権(名誉権)に基づき,原告の名誉を毀損する内容を含む文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信を行わないよう求める権利を有する。
【被告の主張】
被告による本件手紙の配布行為は名誉毀損には該当しないものであるし,仮に該当するとしても,本件手紙の内容は,真実ないし真実と信じるに足りる相当の理由があり,原告には回復不可能な損害はない。
本件がここまでこじれた主たる原因は,原告が本件マンションの建替計画案につき,被告の疑義に対して誠実に説明せず,また,当初の計画案を撤回しながら,なおもこれとほとんど変わらない(むしろ同じように見える)計画案を,何ら十分な説明なく進めようとした点にある。
(5)  名誉回復請求権に基づく謝罪文請求権の成否
【原告の主張】
被告の名誉毀損行為により,火のない所に煙は立たないなどと考えられてしまい,原告は,犯罪者であるかのような疑いを抱かれるに至っており,事実上,b社の社内や本件マンション内における立場を失っている状況にある。そのため,原告は,b社の関係各部署や本件マンションの区分所有者等に対し,事態を説明して疑惑の払拭に回らなければならなくなっているのであり,この状況を払拭し原告の名誉を回復するには,原告が被告から別紙1記載の謝罪文の交付を受け,これに基づき,原告が上記関係者に対して説明することが必要不可欠であり,かつ,相当である。
よって,原告は,被告に対し,民法723条に基づく名誉回復措置として,別紙1記載の謝罪文を,別紙2記載の条件で交付することを求める権利を有する。
【被告の主張】
被告による本件手紙の配布行為は,名誉毀損には該当しないものであるから,謝罪文の請求権も成立しない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
証拠(甲21,22,乙2,4,証人F,原告本人,被告本人)及び後掲記載の証拠並びに弁論の全趣旨によれば,前提事実のほか,以下の事実を認定することができる。
(1)  本件マンションは,もとは原告の父親であるK(以下「K」という。)が所有していた土地を敷地として建築され,土地の価格相当分の区分所有権をKが得て他を分譲したいわゆる等価交換方式のマンションであり,Kは,元地主ということで分譲時から本件マンションの管理組合の理事長となり,管理費の徴収や清掃の手配,修繕工事の手配等,本件マンションの管理業務を行っていた。
(2)  本件マンションの管理組合は,Kが平成23年1月31日に死亡した後,形式的には存在していたものの,実際のところは動いておらず,同マンションに居住する母親のL(以下「L」という。)が理事長となって事実上の管理をしていた。そのような中,Lは,東京消防庁荏原消防署から,新たな防火防災管理者を選任し登録するよう要請されたものの,自身はすでに高齢であったことから,建設会社に勤務しており多少は知識を有していた原告が,平成25年7月頃,防火防災管理者の資格を取得して,本件マンションの防火防災管理者となった。
(3)  原告は,防火防災管理者として,防火防災計画を作ったり,防火設備の点検等をしていたところ,本件マンションの耐震性が現在の基準を満たしていないことが判明し,また,給水設備等が老朽化しており,漏水事故も何度か発生していたことから,平成25年12月頃,本件マンションの区分所有者に対し,耐震補強工事や設備改修工事について検討したい旨の案内文書を送付するとともに,これらの改修工事を実施する場合の費用の見積もりをb社と株式会社冨士工(以下「冨士工」という。)に対して依頼した。なお,b社を選定したのは,原告が職場の知人に無償で対応してもらえると考えたからであり,また,冨士工を選定したのは,本件マンションと同じ品川区内にある建設会社であったからであり,2社の見積もりを取ることとしたのは比較対照を可能とすることで客観性を担保するためであった。
(4)  原告は,平成26年3月28日,本件集会を開催したところ,参加者の中から,改修工事費用が高いので建て替えてはどうかという意見が複数出されたことから,いきさつ上,建替工事を実施する場合の費用の見積もりや建替えに要するスケジュールに関する資料も準備することとなり,b社の担当者に対して,とりあえずの資料の作成を依頼することとなった。
(5)  Gは,本件集会の後,本件マンションの建替えに反対する旨の意見を記載した貼り紙を,本件マンションの掲示板やLの住む部屋の出入口付近に貼ったが,これを見た被告は,平成26年4月10日頃,掲示板のGの貼り紙のすぐ横にこれに同調する旨の貼り紙を貼った(甲33)。なお,Gは,現在も本件マンションの建替えそのものに反対している。
(6)  原告は,平成26年5月1日,第2回の本件集会を開催し,参加者に本件図面を配布したところ,参加者の中から,本件マンションには管理組合が存在しないも同様の状態であることから,正式な管理組合を立ち上げ,その管理組合の主導により検討を進めるべきではないかとの意見が出されたことから,まずは本件マンションの管理組合を立ち上げることとし,その後に本件マンションの改修工事又は建替工事について議論することとして,一旦,従前の計画を白紙撤回することとした。そこで,同日,原告,被告,H,G及びCの5名が世話人となって,管理組合の立上げについて準備を進めることとなり,同月26日,第1回の世話人会を開催し,本件マンションの管理組合の総会を同年6月30日に開催することとした。
(7)  被告は,平成26年6月2日,原告に対し,電話で本件図面の疑問点(①計算上の専有床面積と本件図面の専有床面積との間の齟齬に関する疑問,②昭和54年の分譲時資料による建築延面積と本件図面から割り出される現入居者分の必要面積との間の齟齬に関する疑問等)について質問したが,原告の説明(①については建築基準法上の斜線制限や1階の駐車場スペース・避難通路等の関係から違いが出ること,②については建築延面積と登記簿上の各区分所有者の所有床面積の合計とでは違いがあり,本件図面は後者をもとに算定したこと)を聞いても納得することができなかった(甲3,14の1,17の1,25の2,28の3,29の7,31の1ないし3)。
(8)  被告は,平成26年6月25日,品川区役所が開催する「分譲マンション管理相談コーナー」に赴き,F管理士に対し,本件マンションの管理組合の理事選出のための総会で立候補する予定の原告が,自分の勤務先に本件マンションの建替工事を受注させようとしたり,区分所有者から集めた各730万円の負担金を建築費に充てるのではなく建替えに反対する1階の金物店に立退料として渡す密約を交わしたり,一人暮らしの高齢の女性に対して負担金が用意できなければこのマンションから出て行かなければならないなどと脅してこの女性をうつ状態にし通院を余儀なくさせたりしているので,自分としては原告のことを詐欺罪と女性に対する傷害罪で荏原警察署に告訴するつもりであるが,このような原告が本件マンションの管理組合の理事になるなどとんでもないことであり,なんとかこれを阻止することができないかという相談を持ちかけた。これに対し,F管理士は,仮に原告が被告の主張するような人物であれば総会で否決されるであろうし,他の方法としては,被告と同じ考えの区分所有者と話して当日の総会を欠席すれば,総会は成立しなくなり流会となって決議ができなくなるので,次の総会までに適正な候補者を考えて公正な選挙で理事を選任すればよいとアドバイスした。
(9)  こうした経緯で,平成26年6月30日に予定されていた本件マンションの管理組合の総会は流会となり,結局,集まれる人だけ集まっての意見交換会を開催するにとどまったが,その際,原告は,被告から,客観的な第三者であるマンション管理士を入れて進めるのがよく,品川区の会長をやっているFという管理士が頼りになることを聞かされたことから,いろいろな意見を言う被告が推薦するのであればその人を呼べばよいのではないかと思うに至り,ただし,1人では意見が固まってしまうので2人以上呼んで進めた方がよいのではないかということになった。
(10)  原告は,平成26年10月30日,F管理士のことをインターネットで調べて電話をかけた上で同人の事務所を訪問し,同人に対して,被告からお名前も伺っているし,渋谷区のマンション管理士も呼ぶので来ていただきたい旨を伝えた。これに対し,F管理士は,別のマンション管理士と比較されることを不愉快に感じた上,紛争中の管理組合にかかわることにいささか抵抗があったことから,最初は断ったものの,最終的には,原告からしつこくお願いされた上,自分が本件マンションと同じ町内に住んでいることから,近所付き合いのつもりで出席することを了承した。
(11)  このような経緯で,F管理士は,平成26年11月12日,本件マンションの集会に参加して,マンション管理の一般論について話をしたり,同年12月2日の集会にも参加して,管理組合の在り方について少し突っ込んだ話をしたりし,以後,本件マンションの管理組合と継続的な関わりをもつようになった。ところが,F管理士は,別の用事で品川区役所の住宅課を訪れた際,被告が,同課に対して,自分たちのマンションの集会におけるF管理士の発言は極めて不公平で適当でないので何とかならないかというような趣旨の苦情を述べに来ていたことを知ったことから,担当係長に対して口頭で説明した上,さらに事情説明の書類を作成して住宅課に提出するなどの対応を余儀なくされた。
(12)  原告は,平成26年12月頃以降,本件マンションの区分所有者らから,本件手紙が送付されたことを聞かされるようになったことから,本件マンションの区分所有者らに対し,個別に事情を説明することを余儀なくされた。また,被告が,b社のコンプライアンス担当部署に対してたびたび手紙を送付したり,本件提訴後,2度ほどアポイントなしでb社の法務部の担当者のもとを訪れ,原告に対して本件提訴を取り下げるよう働きかけてほしいと要望したり,この手紙を預かってほしいと要望したりしたことから,本件手紙①等の内容は,b社のコンプライアンス室や法務部のみならず,社長,副社長,専務,常務,建築事業本部,管理事業本部等にも広まってしまい,そのため,原告は,各人に時間を取ってもらい,個別に事情を説明して回ることを余儀なくされた。
(13)  本件マンションの管理組合は,平成27年2月4日,臨時総会を開催し,理事長(原告)や2名の理事等,管理組合の役員を選任した。なお,同年7月頃,総会の決議を経て,弁護士1名とF管理士が同管理組合の顧問として就任するに至った。
2  被告の文書配布行為の不法行為該当性・名誉毀損該当性
(1)  前提事実及び1の認定事実によれば,原告と被告は,本件マンションの建替工事を実施すること自体については意見が一致していたものの,被告は,原告の配布した本件図面について,原告の勤務先であるb社のロゴが入っていたこと,建築基準法上の斜線制限や,建替時の設置が義務づけられている避難通路・駐車場スペース等を考慮しない独自の計算結果が本件図面と違ったことから,原告の考え方そのものに疑問を抱くようになっていったことを認めることができる。
(2)  そうすると,建築基準に関する種々の規制があることに対する被告自身の無知もその原因の1つであるとはいえ,被告が抱いた本件図面の数値上の疑問点を指摘し,本件マンションの区分所有者に対して,被告が考えた方策に関する賛同者を募ろうとする限りにおいては,本件手紙の送付行為が不法行為に該当する違法性のあるものということはできない。
(3)  しかし,本件手紙の内容や宛先は,そのようなものにとどまっていない。まず,前記認定事実によれば,被告は,①被告にとって知識が十分ではなかったものと思われる建築基準法上の斜線制限や,建替時の設置が義務づけられている避難通路・駐車場スペース等について,原告からその旨の説明を受けたにもかかわらず,これを理解しようとしなかったこと,②本件マンションにも廊下や階段等の共用部分があることは明らかであり,したがって建築延面積や登記簿上の総床面積よりも,各区分所有者の所有床面積の合計が小さいことも明らかであるにもかかわらず,原告からその旨の説明を受けてもこれを理解しようとしなかったことを認めることができる。
そして,前提事実及び前記認定事実によれば,被告は,このような誤解を抱いたまま,また,原告の説明に聞く耳を持たないまま,数字の減少分が,原告の亡父親の事務所の面積分をなかったこととし,原告が負担金を支払わなくてよいようにしようと画策していると考え,また,区分所有者から集めた金を金物店に握らせて買収し退去してもらい,その後,再配分されるはずの部屋を原告が自分のものにしようと画策しており,そのために本件マンションの区分所有者に500万円あるいは730万円を拠出するよう強要していると考えた上,これらの事実を本件手紙に記載して,本件マンションの区分所有者のみならず,F管理士,b社にもこれを送付したとの事実を認めることができる。
本件手紙に関するこれらの記載については,一般人の注意と読み方を基準とすれば,不正行為と評価されるに足る事実の摘示であることはもちろんのこと,刑法上の詐欺罪,横領罪あるいは背任罪,強要罪あるいは恐喝罪に該当すると評価される可能性もある事実の摘示であるということができるが,本件全証拠によっても,原告が,これらの行為に及ぼうとしていたとの事実を認めるに足りない。
(4)  また,前提事実及び前記認定事実によれば,①原告は,第2回の本件集会(平成26年5月1日開催)において,参加者から出た意見に従い,まずは本件マンションの管理組合を立ち上げることとし,その後に本件マンションの改修工事又は建替工事について議論することとして,一旦,従前の計画を白紙撤回しているのであって,その後も世話人会や本件集会,臨時総会を開催し,本件マンションの管理組合の立ち上げや,本件マンションの改修工事又は建替工事の検討を民主的に進めようとしていたこと,②Gは,本件マンションの建替えに終始反対しており,当初は,自ら反対の貼り紙を作成して掲示板やLの部屋の玄関前の壁等にこれを貼り付けるなど孤軍奮闘の状況であったが,その後,本件マンションの建替えに反対の立場を維持しつつ,本件マンションの管理組合が正式に発足するまでの世話人に名を連ねることにより,まずは本件マンションの管理組合の立ち上げについての協議を原告や被告らと行うようになったことを認めることができる。
それにもかかわらず,前提事実及び前記認定事実によれば,被告は,原告が,年金暮らしの高齢者であるGに対して,部屋を買い取るだの,その分部屋を狭くしろだのと攻め立ててノイローゼ状態にし,通院を余儀なくさせており,これは傷害事件ではないかと考えて荏原警察署に捜査を依頼したこと,その他前記(3)において認定した事実を本件手紙に記載して,F管理士にこれを送付したとの事実を認めることができる。
本件手紙に関するこれらの記載(前記(3)において認定した事実も含む。)については,一般人の注意と読み方を基準とすれば,不正行為と評価されるに足る事実の摘示であることはもちろんのこと,刑法上の詐欺罪,横領罪あるいは背任罪,強要罪あるいは恐喝罪,傷害罪に該当すると評価される可能性もある事実の摘示であるということができるが,本件全証拠によっても,原告がこれらの行為に及ぼうとしていたとの事実も,Gが,原告の行為によってノイローゼになったとの事実も認めるに足りない。
(5)  さらに,前提事実及び前記認定事実によれば,①原告は,Kの死亡後,本件マンションに防火防災管理者がいない状態となってしまっていたことから,区分所有者として,自ら防火防災管理者の資格を取得したこと,②原告は,b社の営業活動としてではなく,Kの死亡後,本件マンションの管理組合の理事長の業務を事実上担当していた高齢のLに代わって,防火防災管理者として,本件マンションの老朽化に対応すべく,改修工事や建替工事をした場合の見積もりを無償で入手しようとした結果,自分が勤務する会社の担当者であれば対応してくれるかもしれないとの考えから,b社の担当者に見積もりや本件図面を作成してもらっただけであり,改修工事については客観性担保のため他社の見積もりも取っていたこと,建替工事については他の区分所有者の要請もあって無理を言って無償でb社の担当者に作成してもらったものであることを認定することができる。
しかし,前提事実及び前記認定事実によれば,被告は,b社に対する手紙において,原告がb社の業務を行うに際して不正行為をしていること,防火防災管理者の資格を有していないのにその資格を有しているかのように振る舞っていること,その他前記(3)において認定した事実を本件手紙に記載して,b社にこれを送付していることを認定することができるところ,被告が本件手紙において指摘したこれらの事実は,いずれも真実と異なることが明らかであるか,前記認定のとおり,本件全証拠によっても認定することのできないものばかりである。
(6)  (3)ないし(5)のとおり,本件手紙には,被告の誤った知識に基づく計算結果を前提とした,邪推に基づくとしか言いようのない,到底真実と認定することのできないような不正行為ないし犯罪行為を原告が実行し,あるいは実行しようとしている旨を指摘する事実が多々記載されていること,その宛先としても,本件マンションの区分所有者のみならず,F管理士やb社も含まれていることに照らすと,本件手紙は,被告が抱いた本件図面の数値上の疑問点を指摘し,本件マンションの区分所有者に対し,被告が考えた方策に関する賛同者を募るための社会的に容認された行為としての相当性を明らかに超えた内容及び宛先の手紙であって,その送付行為は,原告の社会的な名誉を低下させるに足りる違法な行為であり,故意の不法行為を構成するとともに,名誉毀損行為にも該当すると評価するほかない。
3  公益目的による違法性阻却の成否
この点,被告は,本件手紙の送付行為は,本件マンションの住民の負担軽減という公益目的に出たものであると主張している。
しかし,前記認定のとおり,本件手紙は,全体の論調としても,本件マンションの区分所有者の中で被告の意見への賛同者を募るための社会的に容認された行為としての相当性を明らかに超えた,邪推に基づく原告に対する誹謗中傷となっていること,管理組合の総会等における正常な議論ではなく,実力で原告の行動を阻止しようとすべく,F管理士や警察署に対処を相談・要請するにとどまらず,真相究明という名の下に,原告の勤務先や国会議員まで巻き込んで原告に対して圧力をかけようとする節が窺われるなど,常軌を逸したものとなっており,原告に対する過度の敵対意識も表れていることに照らすと,本件手紙の送付行為が,専ら公益を図る目的に出たものであると評価することはできない。
よって,本件手紙の送付行為につき,違法性の阻却を認めることはできない。
4  原告の損害の有無ないし金額
以上のとおり,原告は,被告による本件手紙の送付行為によって精神的苦痛を被ったものと認めることができる。
これによる損害額は,①従前の原告と被告との関係,②被告が本件手紙の送付行為に及んだ経緯や動機,③本件手紙の表現ぶりやその真実性の検証の程度,④本件手紙の送付行為の範囲,⑤本件手紙の送付行為の頻度ないし時期,⑥原告が被った社会生活上の不利益の程度,⑦その後の被告の態度等を総合勘案して決すべきである。
これを本件についてみると,従前の原告と被告との関係(上記①)は,同じマンションにおける区分所有者(管理組合の現理事長)の1人と居住者(元区分所有者)の1人であって,当初から特に親しい関係にあったわけではないにもかかわらず,今後も継続的に一定の関係を維持していかなければならない関係にあり,そのような被告が本件手紙の送付行為に及んだという事実は,当事者間において,完全に消し去ることができるものではない。他方,被告が本件手紙の送付行為に及んだ目的(上記②)については,手段に穏当さを欠いた面があるものの,当初のうちは,被告が抱いた本件図面の数値上の疑問点を指摘し,本件マンションの区分所有者に対し,被告が考えた方策に関する賛同者を募る意図があったものと思われるのであり,現時点においてもなお,専ら原告を誹謗中傷することのみを目的としたものであるとは言い難い。次に,本件手紙の内容(上記③)については,前記認定のとおり,真実性の検証がなされた上での表現であるとは言い難く,表現ぶりも,単なる不正行為の指摘のみならず,各種犯罪行為に該当する事実の指摘を含むなど,相当悪質であるといわなければならない。さらに,本件手紙の送付行為の範囲(上記④)は,本件はいわゆる非マスメディア型の名誉毀損行為であって,本件マンションの区分所有者全17名のうち数名と,F管理士,b社という程度であり,広範囲であるとは言い難い。もっとも,本件マンションの区分所有者の間では現に相当程度の範囲で伝播している上,逆にコミュニティーが狭いだけあって,管理組合の現理事長に関する情報として,本件手紙の内容が容易に区分所有者全員に対して伝播する可能性がある。また,b社については,原告が同社の建築事業本部の副本部長であり,かつ執行役員という責任ある立場であるがゆえに,コンプライアンス担当部署に本件手紙が送付されることによって,同部署の関係者や上層部の役員らはもちろんのこと,原告の在籍する建築事業本部,本件手紙の内容から当然関与することが予想される法務部等,社内の広範囲の者に対して本件手紙の内容が伝播する可能性がある。そうすると,その伝播性は,被告が実際に本件手紙を送付した対象者の範囲の狭さに比して,相当に広いものと考えられるのであって,現に,原告が,本件マンションの区分所有者やb社の関係者に個別に説明に回らなければならないほどであり,原告が被った社会生活上の不利益の程度(上記⑥)は相当大きいものということができる。加えて,本件手紙の送付態様(上記⑤)は,1回につき相当の枚数のものを,宛先によっては相当の頻度で送りつけるなど(中でも,G,J,F,b社については相当回数の送付を認定することができる。),執拗さが窺われるほか,時期的にも,本件提訴後の送付行為もみられるなど(J,b社),慎重さを感じさせないものといわざるを得ないとともに,被告自身,本件訴訟における尋問においても依然として自己の正当性を主張するなど,事後の態度(上記⑦)も芳しいものとはいえない。
以上の諸事情を総合考慮すると,本件における原告の精神的苦痛を慰謝するには,本件手紙の送付行為がいわゆる非マスメディア型の名誉毀損行為であって実際の伝播の程度がさほど高くないことや,被告が本件手紙の送付行為に及んだ当初の目的を考慮してもなお,やや高額の慰謝料が相当というべきであり,本件については150万円をもって被告の違法行為と相当因果関係を有するものと認めるのが相当である。
5  人格権(名誉権)に基づく差止請求権の成否
人格権(名誉権)を違法に侵害された者は,同権利に基づき,侵害行為の差止めを求めることができる場合があると解されるところ,他方で,侵害行為の差止めは,それが認められる範囲において被告の表現行為を禁止するという重大な制約を課するものであるから,表現の自由の重要性に鑑み慎重に判断されるべきものであって,これを認める場合においても,必要最小限の範囲に留められるべきものと解される。
そこで,以上を踏まえて検討するに,被告は,本件マンションの区分所有者に対してだけでなく,F管理士や原告の勤務先であるb社に対しても本件手紙を送付することで名誉毀損行為に及んでおり,本件提訴後も一部の区分所有者やb社に対して本件手紙を送付していること,前記認定のとおり,被告自身,本件訴訟における尋問においても依然として自己の正当性を主張していることなどからすると,今後も,原告の名誉を毀損する行為を行う蓋然性が相当程度高いということができる。そうすると,被告に対し,原告の名誉を毀損する内容を含む文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信することを禁止する必要性があると認めることができる。
また,被告に対し,この限度で文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信することを禁止することとしても,被告の表現行為が全面的に禁止されることになるものではなく,例えば,本件マンションの区分所有者の中で被告の意見への賛同者を募るために社会的に容認された内容及び方法による文書,図画又は電子メールの配布,送付又は送信行為その他の表現行為を行うことまで禁ずるものではないから,過度な制約となることはない。
よって,原告の請求する限度での差止請求を認容するのが相当である。
6  名誉回復請求権に基づく謝罪文請求権の成否
民法723条が,損害賠償のほかに回復処分を規定した趣旨は,その処分により,加害者に対して制裁を加えたり,また,加害者に謝罪等をさせることによって被害者に主観的な満足を与えたりするためではなく,金銭による損害賠償のみでは填補され得ない,毀損された被害者の人格的価値に対する社会的,客観的な評価自体を回復することを可能ならしめるためである。
そうすると,同条に基づき,被告に対して原告への謝罪文の交付を請求することは,その低下した社会的評価を対外的に回復する処分にはあたらないので,認めることができない(原告が関係者に対して本件の顛末を説明するに際しては,本判決の写しを用いてこれを説明することで足りる。)。
よって,原告の謝罪文請求は,認容することができないといわざるを得ない。
7  結論
以上によれば,原告の請求には主文の限度で理由があるから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 吉川昌寛)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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