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投票について

投票について

(1)投票時間・投票所の開閉
投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

(2)投票所入場券・投票所案内など
多くの市区町村では、有権者に対して、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。
投票の際に持参すれば便利です。
ただし、持参しなくても投票はできますので、忘れた場合も心配しないで大丈夫です。

(3)投票所への立ち入り
選挙人と一緒の子供や補助者・介護者なども投票所に入ることもできます。

(4)代理投票と点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。
投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

(5)自書式投票と記号式投票
私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。
ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。
これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、〇の印をつけて投票するものです。

(6)電子投票
情報化社会の進展に伴い、選挙の公正で適正な執行と開票事務のスムーズな進行にlTが活用されるようになってきました。
平成14年2月に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁的記録式投票法)が施行され、地方公共団体が条例で定めた場合には、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において電磁的記録式投票機(電子投票機)を用いて行ういわゆる「電子投票」を導入できるようになりました。
電子投票の流れは、次のとおりです(あくまで一例です)。

《受付》
投票所入場券を持参。
選挙人名簿と照らし合わせて本人確認をします。
確認が終わったら、受付から投票機を操作するための投票カードを受け取ります。

《投票》
電磁的記録式投票
電子投票機を操作することにより、電子投票機に表示されている候補者のうち投票しようとするもの一人を選択します。
選択した候補者が確認画面で表示されますので、それを確認の上、その候補者でよければ、電子投票機を操作して電磁的記録媒体に記録します(電子投票機の操作方法については、地方公共団体によって異なる場合があります。)。
また、電磁的記録媒体の記録は複写され万一の際に備えます。

(7)選挙による投票方法の違い
私たちの選挙では、選挙によって投票方法が違います。
特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。
あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておくことが大切です。

・衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。
また同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

《衆議院議員総選挙 小選挙区選挙と比例代表選挙の投票方法》
小選挙区選挙は、全国295の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
比例代表選挙は、全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は政党名を記載して投票します。
最高裁判所裁判官国民審査は、裁判官ごとに行われ、有権者は、辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

・参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票してください。

《参議院議員通常選挙 比例代表選挙と選挙区選挙の投票方法》
比例代表選挙は、全国を単位に行われ、有権者は候補者名または政党名のいずれかを記載して投票します。
選挙区選挙は、原則、都道府県の区域(鳥取・島根、徳島・高知はそれぞれ2県の区域)で行われ、有権者は当選させたい候補者名を記載して投票します。
※平成31年の参議院議員通常選挙から比例代表選挙に「特定枠」が導入されます。


選挙を知ってWIN!
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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