選挙違反とは
選挙違反(せんきょいはん)とは、日本において公職選挙法に対する違反行為のことです。
・自由妨害罪
選挙立候補(予定)者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの棄損行為や選挙立候補(予定)者への暴力行為をいいます。
2010年の参議院選挙では前原誠司国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の市長選挙では立候補した前市長が銃撃され死亡するという事件も発生しています。
・買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為をいいます。
「金権政治」となってしまうため禁止されています。
法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立します。
・事前運動
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、禁止されています。
しかし、2009年の総選挙では選挙公示前に候補者が候補者名ではなく「本人」というタスキを付けて活動を行う現象が起きましたが、これは愛知県選管に注意を受けた河村たかし衆議院議員が1993年に考案したもので、選挙違反には当たらないものである。
・戸別訪問
買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きているため現在は禁止されています。
しかし、対話により直接政策を知り、深める手段として、解禁を求める動きがあります。
・人気投票の公表
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されています。
新聞社などが行う世論調査は、調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされています。
・特定公務員の選挙運動の禁止
特定公務員は、選挙運動に参加することは禁止されています。
なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法および地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、法令に違反する行為となります(ただし、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められます)。
・地位を利用した選挙運動の禁止
一定の公務員や教育者は、地位を利用した選挙運動をすることが禁止されています。
・不特定多数への法定外文書図画の頒布
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が設けられています。
しかし、インターネットが発達し、多数の人々が瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットやメールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示(告示)後から投票日まで制限されています。
このため、多くの政党や選挙立候補(予定)者のサイトは、法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの措置を取っています。
近年ではブログやツイッターなどを行う選挙立候補(予定)者も珍しくはありませんが、選挙期間中はこれらの書き込みも停止されることがほとんどです。
ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代はインターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっています。
インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがき、新聞広告などでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘されています。
比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという批判もあります。
しかし一方で、ネット上では「なりすまし」などが容易に行なわれることから、悪質な選挙妨害に利用されかねないとして、全面的な解禁には慎重な意見もあります。
現実に、ツイッターでは、有名人などになりすまして、さも本人であるかのように書き込みを行う事例も報告されており、選挙に悪用される可能性も否定できません。
インターネット上での投票呼びかけなどの選挙運動はできないものの、ウェブサイトなどでプロフィールや政策に関する意見を述べたりすることは選挙運動とは異なるため、基本的には制限はなく、その範囲でならば選挙期間中もサイトを閉鎖したりする必要はなく、有権者は自由に閲覧することができます。
近年では多くの政党や議員がウェブサイトを開設しており、多くの有権者がそれらを情報源として活用しています。
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