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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕

裁判年月日  平成13年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)4693号
事件名  社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2001WLJPCA07187001

要旨
◆生命保険相互会社の社員らが、同社による政治資金団体に対する政治献金は公序に反し、また、同社の権利能力の範囲外の行為であるから、同社の代表取締役社長には善管注意義務違反があり、同社に政治献金相当額の損害を生じさせたと主張して、政治献金相当額の損害賠償等及び将来の政治献金の差止めを求めた事案において、生命保険相互会社が政治資金規正法を遵守してその制限内で政治献金を行った場合には、当該政治献金は公序に違反したとはいえず、また、同社の目的の範囲外の行為にも当たらない上、本件政治献金を行うこととした代表取締役社長の経営判断に、認められた裁量の範囲の逸脱はないなどとして善管注意義務違反を認めず、本件各請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成14年 4月11日 大阪高裁 判決 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕

出典
判タ 1120号119頁

評釈
得津晶・ジュリ 1292号172頁

参照条文
民法43条
民法90条
民法644条
政治資金規正法21条
政治資金規正法21条の3
政治資金規正法22条
政治資金規正法22条の2
保険業法51条2項
商法254条3項
商法267条
商法272条
関連判例
平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
昭和50年11月28日 最高裁第三小法廷 判決 昭48(オ)499号 組合費請求事件 〔国労広島地本組合費請求事件上告審判決〕
昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 判決 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
昭和30年11月29日 最高裁第三小法廷 判決 昭27(オ)1075号 預託金返還請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却す…
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 (1) 被告浦上敏臣は、住友…
(1) 被告浦上敏臣は、住友生命保険…
(2) 被告吉田紘一は、住友生命保険…
2 被告吉田紘一は、住友生命保険…
第2 事案の概要
1 争いのない事実並びに掲記の証…
(1) 当事者等
(2) 本件政治献金
(3) 政治資金規正法上の寄附の総額…
(4) 提訴請求
2 主な争点
(1) 本件政治献金は、民法九〇条に…
(2) 本件政治献金は、住友生命の権…
(3) 本件政治献金について、被告ら…
3 原告らの主張〈省略〉
4 被告らの主張〈省略〉
第3 争点に対する判断
1 争点(1)ア(国民の参政権の…
(1) 原告らは、本件政治献金が国民…
(2) このように、相互会社が政治献…
(3) 前記認定の事実関係によれば、…
2 争点(1)イ(社員の政治的信…
(1) 原告らは、本件政治献金が住友…
(2) しかしながら、相互会社は、い…
(3) また、前記認定の事実関係によ…
(4) なお、原告らは、住友生命が、…
3 争点(2)(権利能力の範囲外…
(1) 民法上の法人は、法令の規定に…
(2) そして、会社が政党あるいは政…
(3) ところで、相互会社が政党ある…
(4) なお、原告らは、本件政治献金…
(5) 以上によれば、本件政治献金が…
4 争点(3)(善管注意義務違反…
(1) 相互会社の取締役は、法令、定…
(2) 前記認定の事実関係によれば、…
(3) なお、原告らは、住友生命が国…
5 差止請求について
第4 結論

裁判年月日  平成13年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(ワ)4693号
事件名  社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2001WLJPCA07187001

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1(1)  被告浦上敏臣は、住友生命保険相互会社(主たる事務所の所在地・大阪市北区中之島〈番地略〉)に対し、金五、二七六万円及びこれに対する平成一二年一二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2)  被告吉田紘一は、住友生命保険相互会社に対し、金一、五三一万円及びこれに対する平成一二年一二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2  被告吉田紘一は、住友生命保険相互会社の代表取締役として、政党、政党の支部、政治資金団体に対し、寄附をしてはならない。
第2  事案の概要
本件は、住友生命保険相互会社(以下「住友生命」という。)の社員である原告らが、住友生命が政治資金団体に対して政治活動に関する寄附(以下「政治献金」という。)をしたことについて、政治献金は公序に違反する、政治献金は同社の権利能力の範囲外の行為である、同社の代表取締役社長には取締役として善管注意義務違反がある、同社に政治献金相当額の損害を生じさせたと主張して、保険業法五一条二項において準用する商法二六七条に基づき、現在の代表取締役社長被告吉田紘一及びその前任者被告浦上敏臣に対して、それぞれ、その在任中になした政治献金相当額の損害金及びこれに対する「請求の趣旨変更申立書」送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を同社に賠償するように求めるとともに、公序に違反し、住友生命の権利能力の範囲外の行為であり、かつ、取締役としての善管注意義務に違反する政治献金を今後も継続することにより、同社に回復すべからざる損害が生ずるおそれがある(差止めの必要性がある)と主張し、保険業法五一条二項において準用する商法二七二条に基づき、被告吉田紘一に対して、政治献金の差止めを請求した事案である。
1  争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実
(1)  当事者等
ア 原告ら
原告らは、平成一二年三月二八日の六か月以上前から住友生命との間で生命保険契約を締結している社員である。
イ 被告ら
被告浦上敏臣は、平成四年四月から平成九年七月二日まで、住友生命の代表取締役社長の地位にあった。
被告吉田紘一は、平成九年七月二日以降、住友生命の代表取締役社長の地位にある。
ウ 住友生命
(ア) 住友生命は、昭和二二年八月二九日、生命保険業を行うことを目的として設立された相互会社であり、社員数は平成一一年三月末現在で約九四〇万人である(乙6、弁論の全趣旨)。
(イ) 基金の総額
住友生命の基金の総額は、平成八年七月二五日現在で六九〇億円であり、平成九年七月二五日現在では一、六九〇億円となっている(乙5、6、弁論の全趣旨)。
(ウ) 資産状況
住友生命の各年度末における資産状況(貸借対照表の資産の部の合計に計上された金額)は、次のとおりである(乙3から6まで)。
A 平成六年度末(平成七年三月三一日現在)
二二兆五、二六四億八、八〇〇万円
B 平成七年度末(平成八年三月三一日現在)
二三兆三、八九四億八、四〇〇万円
C 平成八年度末(平成九年三月三一日現在)
二三兆三、九〇〇億八、六〇〇万円
D 平成九年度末(平成一〇年三月三一日現在)
二三兆七、一五八億七、七〇〇万円
E 平成一〇年度末(平成一一年三月三一日現在)
二四兆一、六五三億一、〇〇〇万円
(エ) 収益状況
住友生命の各年度における収益状況(損益計算書の経常収益、経常利益及び当期余剰に計上された金額)は、次のとおりである(乙3から6まで)。
A 平成六年度(平成六年四月一日から平成七年三月三一日まで)
経常収益
四兆八、七三九億三、八〇〇万円
経常利益
一、八四六億二、八〇〇万円
当期余剰
二、〇四七億四、五〇〇万円
B 平成七年度(平成七年四月一日から平成八年三月三一日まで)
経常収益
四兆九、〇四二億七、九〇〇万円
経常利益
三、六六三億二、八〇〇万円
当期余剰
一、八〇六億四、五〇〇万円
C 平成八年度(平成八年四月一日から平成九年三月三一日まで)
経常収益
四兆九、六三一億四、七〇〇万円
経常利益
三、〇三七億〇、六〇〇万円
当期余剰
二、〇九三億二、六〇〇万円
D 平成九年度(平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日まで)
経常収益
五兆一、八九八億四、六〇〇万円
経常利益
二、三五四億七、二〇〇万円
当期余剰
一、三四三億四、七〇〇万円
E 平成一〇年度(平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日まで)
経常収益
四兆九、三七六億五、八〇〇万円
経常利益
四、二三六億一、七〇〇万円
当期余剰
一、一九〇億五、一〇〇万円
(オ) 定款
A 平成八年七月三日改正前
平成七年法律第一〇五号による改正前の保険業法(以下「改正前保険業法」という。)三四条一号は、「保険ノ種類及事業ノ範囲」を定款の絶対的記載事項としていた。住友生命は、定款で、「保険ノ種類及事業ノ範囲」について、次のとおり定めていた(乙10の1)。
第二条 (保険の種類および事業の範囲)
当会社は、日本国および諸外国において、生命保険事業およびその再保険事業を営むことを目的とする。
B 平成八年七月三日改正後
上記改正後の保険業法(平成八年四月一日施行)は、保険会社の業務について、固有業務(九七条)、付随業務(九八条)及び法定他業(九九条)を定めるとともに、「目的」を定款の絶対的記載事項とした(二二条二項一号)。住友生命は、同改正に伴い、平成八年七月三日、定款を改正し、「目的」について、次のとおり定めた(乙10の2)。
第二条(目的)
当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
一 生命保険事業
二 他の保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業にかかわる業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
三 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
四 その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
(カ) 社会貢献活動
A 住友生命は、社会貢献活動の一環として、関連団体である財団法人住友生命健康財団、財団法人住友生命社会福祉事業団等に寄附をしており、関連団体による活動を、保険業法一一一条に基づく説明資料「REPORTSUMISEI(レポート・スミセイ)」に掲載している(甲1、乙3から6まで)。
B 住友生命では、上記関連団体に対する寄附については、透明性を高めるため、総代会の決議により余剰金の中から任意積立金として「社会及び契約者福祉増進基金」を組み立てた上で、同基金から支出している(乙3から6まで、証人吉野泰生)。
エ 生命保険協会
社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」という。)は、明治四一年に社団法人として認可を受け、生命保険業の健全な発展を目的として活動している団体であり、日本生命保険相互会社、第一生命保険相互会社、住友生命、明治生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社をはじめとする現在わが国において生命保険業を営んでいる生命保険会社全社が加盟している(甲1)。
オ 政治資金団体
(ア) 国民政治協会
財団法人国民政治協会(以下「国民政治協会」という。)は、自由民主党の政治資金規正法上の政治資金団体である。そして、国民政治協会に対して政治献金をするためには、法人及び個人とも、同協会に入会して会員になった上、会費として納入しなければならず、個人会費は年額一口一万円以上、法人会費は年額一口五万円以上であり(寄附行為三〇条参照)、また、会員は、会長に届け出ることにより同協会から脱退できる(寄附行為二九条参照)(甲20、25の1、2)。
(イ) 改革国民会議
改革国民会議は、旧新進党の政治資金規正法上の政治資金団体であった。
(2)  本件政治献金
ア 政治献金実施の手続
(ア) 職務権限規程
住友生命においては、寄附に関する支出は、総務部の所轄事項であり、次のとおり決裁される(乙9、11、証人吉野泰生)。
①三〇万円以下 課長決裁
②三〇万円超一〇〇万円以下 部長決裁
③一〇〇万円超五〇〇万円以下 担当役員決裁
④五〇〇万円超 担当役員決裁・社長報告
(イ) 政治献金実施の手続
A まず、政党より、生命保険協会に対し、金額を提示して、当該年度の政治献金の打診がある。この打診を受けて、生命保険協会では、会長会社が中心となり、会長を輪番担当することになっている五社(日本生命保険相互会社、第一生命保険相互会社、住友生命、明治生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社、以下「大手五社」という。)の担当者(住友生命においては、企画調査部の担当者)間で協議を行い、政治献金総額及び生命保険会社各社の分担額の目安を取りまとめ、政党及び各社に連絡する(甲33、乙11、証人吉野泰生)。
B そして、上記協議の結果に基づき、改めて、当該政党の政治資金団体から、生命保険会社各社に対し、政治献金の要請がある。住友生命においては、上記職務権限規程に基づいて決裁の上、当該政治資金団体に対して、政治献金をする(甲33、乙11、証人吉野泰生)。
イ 本件政治献金
住友生命は、次のとおり、各政治資金団体に対し、政治献金をした(以下「本件政治献金」と総称する。)。
①   平成七年八月八日
九八〇万円(国民政治協会)
一二月二八日
四九〇万円(国民政治協会)
二九日
七〇〇万円(国民政治協会)
(合計)
二、一七〇万円(国民政治協会)
一一月
四一〇万円(改革国民会議)
一二月
三七〇万円(改革国民会議)
(合計)
七八〇万円(改革国民会議)
② 平成八年一二月二五日
一、四九〇万円(国民政治協会)
③  平成九年四月二五日
八三六万円(国民政治協会)
一二月一八日
四八四万円(国民政治協会)
(合計)
一、三二〇万円(国民政治協会)
④平成一〇年一二月二五日
一、〇四七万円(国民政治協会)
なお、住友生命は、本件政治献金とは別に、平成七年中に、新党さきがけの政治資金団体である新政治協会に対し、一四〇万円の政治献金を行っている(甲17)。
ウ 生命保険各社の政治献金
生命保険協会加盟の生命保険会社各社は、次のとおり、国民政治協会に対し、政治献金をした。
①平成七年 合計一億五、六六〇万円
②平成八年 合計九、三二四万円
③平成九年 合計九、一一二万円
④平成一〇年 合計七、四九〇万円
なお、ソニー生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、オリコ生命保険株式会社等、生命保険協会に加盟していても、国民政治協会に対し、政治献金をしていない生命保険会社もある(甲18)。
エ 本件政治献金実施の手続
本件政治献金のうち、平成九年に実施された国民政治協会に対する合計一、三二〇万円の政治献金についてとられた手続は、次のとおりである。
(ア) 平成九年初め、自由民主党から、生命保険協会に対し、政治献金を年額数億円程度、そのうち半額については春ころまでに実施して欲しい旨の打診があった。この打診を受けて、住友生命の企画調査部の担当者は、他の大手四社の担当者と協議を行い、総額六、〇〇〇万円及び生命保険会社各社の分担額(住友生命の分担額は八三六万円)の目安を取りまとめ、自由民主党及び各社に連絡した。
上記協議結果に基づき、国民政治協会から、住友生命に対し、八三六万円の政治献金の要請があり、住友生命では、上記職務権限規程に遵い、企画調査部の担当役員でもあり、上記協議の経緯及び内容について報告を受けていた総務部担当役員専務取締役吉野泰生が最終決裁して、同年四月二五日、国民政治協会に対し、八三六万円の政治献金をした。なお、同献金は、五〇〇万円超なので、代表取締役社長被告浦上敏臣に報告された(甲33、乙11、証人吉野泰生)。
(イ) 同年一二月、再度、自由民主党から、生命保険協会に対し、年額一億円(すでに実施済みの政治献金と合わせて)の政治献金の打診があった。大手五社の担当者は、同様に協議を行い、総額については、年額九、〇〇〇万円、すなわち、すでに実施済みの六、〇〇〇万円を控除して三、〇〇〇万円とする、住友生命の分担額については、年額一、三二〇万円、すなわち、すでに実施済みの八三六万円を控除して四八四万円とする旨の目安を取りまとめた。
上記協議結果に基づき、国民政治協会から住友生命に対し、四八四万円の政治献金の要請があり、住友生命では、同様に、上記職務権限規程に遵い、総務部の担当役員であった代表取締役副社長吉野泰生が最終決裁して、同年一二月一八日、国民政治協会に対し、四八四万円の政治献金をした(甲33、乙11、証人吉野泰生)。
(ウ) 平成七年、平成八年、平成一〇年の政治献金についても、上記手続と同様の手続で実施された(なお、平成七年一一月実施の四一〇万円、同年一二月実施の三七〇万円、合計七八〇万円の政治献金は、改革国民会議に対するものである。)。
平成七年、平成八年の政治献金については、いずれも、一〇〇万円超なので、総務部の担当役員であった常務取締役(平成八年七月、代表取締役専務取締役に就任した)被告吉田紘一が最終決裁しており、平成七年八月八日に実施された九八〇万円、同年一二月二九日に実施された七〇〇万円、平成八年一二月二五日に実施された一、四九〇万円の国民政治協会に対する政治献金はいずれも、五〇〇万円超なので、代表取締役社長被告浦上敏臣に報告され、それ以外の献金は、同被告に対して、報告されなかった。
平成一〇年の政治献金についても、五〇〇万円超なので、総務部の担当役員であった代表取締役副社長吉野泰生が最終決裁し、代表取締役社長被告吉田紘一に報告された(甲33、乙11、証人吉野泰生)。
オ 本件政治献金の経理処理
住友生命では、改正前保険業法六七条二項、同法施行規則二三条ノ四及び同規則別記書式第七号、並びに、現行の保険業法五九条、同法施行規則三二条及び同規則別紙様式第一二号に従い、本件政治献金について、損益計算書上、経常費用の部の事業費に計上し、附属明細書上、「事業費の明細」中の一般管理費の一項目である物件費の一部として計上している。本件政治献金について独立した項目を立てていないから、その有無及び金額を附属明細書から知ることはできない。なお、住友生命は、社員に対し、事業費には「新契約の募集および保有契約の維持保全や保険金などの支払いに必要な経費を計上します。」と説明している(乙5、6、乙7の1、2、乙8の1から4まで)。
(3)  政治資金規正法上の寄附の総額の制限
住友生命は、政治資金規正法上、「会社、労働組合又は職員団体以外の団体」に該当する。本件政治献金を実施した年の前年における年間の経費の額は四億六、〇〇〇万円以上であるから、政治資金規正法が定める政治献金の総額の上限は一億円である(政治資金規正法二一条の三第一項四号・二項)(乙3から5まで)。
(4)  提訴請求
原告らは、住友生命(監査役)に対し、平成一二年三月二八日到達の書面で、被告らの取締役としての責任を追及する訴えを提起するよう請求した。
2  主な争点
(1)  本件政治献金は、民法九〇条に違反するか。
ア 本件政治献金は、国民の参政権を侵害するか。
イ 本件政治献金は、住友生命の社員の政治的信条の自由を侵害するか。
(2)  本件政治献金は、住友生命の権利能力の範囲外の行為であるか。
(3)  本件政治献金について、被告らに、善管注意義務違反があるか。
3  原告らの主張〈省略〉
4  被告らの主張〈省略〉
第3  争点に対する判断
1  争点(1)ア(国民の参政権の侵害)について
(1)  原告らは、本件政治献金が国民の参政権を侵害するから、公の秩序に反し民法九〇条に違反する旨主張している。
憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解するのが相当である(八幡製鉄政治献金事件最高裁判決参照)。もっとも、内国の法人がどのような権利を、どの程度享有することができるかは、権利の性質並びに当該法人の目的及び性格により決まるものと解するのが相当である。内国の法人は、政治的行為を行う自由を享有するけれども、あらゆる態様の政治的行為を行うことが保障されているものではなく、選挙権、被選挙権等の参政権(憲法一五条)は、その権利の性質から、法人がこれを享有することができないものと解するのが相当である。また、法人が政治的行為を行う自由を享有するとしても、直ちに、自然人である国民と同程度の保障が及ぶと解するのは相当ではなく、主権者たる国民が享有する参政権を侵害しない限りにおいて保障されるものと解するのが相当である。
このような観点から見ると、生命保険業を行うことを目的として設立され、政治的行為を行うことを本来の目的としない相互会社が、政治的行為の一態様である政治献金を行う自由を憲法上保障されていると解するのは相当でなく、これを一律に禁止するか、量的・質的な制限を設けて許容するかは、立法政策の問題として、立法機関の判断に委ねられているものと解するのが相当である。
(2)  このように、相互会社が政治献金を行う自由は憲法上保障されているとは言えないけれども、相互会社が政治献金を行ったとしても、国民は自由に判断して選挙権、被選挙権等の参政権を行使することができるから、事柄の性質上、相互会社が政治献金を行うことが国民による参政権の自由な行使を不当に制約するなどして、これを直接的に侵害するものではない。加えて、現在の政治資金規正法は、相互会社による政治献金が国民の参政権に与える影響を考慮し、弊害防止の観点から、これを量的に制限する等の配慮をしているから(同法二一条、二一条の三、二二条、二二条の二等参照)、相互会社が、同法を遵守してその制限内で政治献金を行った場合には、それ自体としては、間接的にも、国民による参政権の自由な行使を不当に制約し、これを侵害するものとは評価されないものと言うべきである。
(3)  前記認定の事実関係によれば、住友生命は、政治資金規正法上の「会社、労働組合又は職員団体以外の団体」に当たる相互会社として、同法が定める上限金額の範囲内で、本件政治献金を行っているのであり、本件政治献金が国民の参政権を侵害するものとは言えないから、原告らの主張を採用することはできない。
2  争点(1)イ(社員の政治的信条の自由の侵害)について
(1)  原告らは、本件政治献金が住友生命の社員の政治的信条の自由を侵害するから、公の秩序に反し民法九〇条に違反する旨主張している。
政治献金をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、社員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である(南九州税理士会事件最高裁判決参照)。そして、相互会社は、政治的行為を行うことを目的として組織された政治団体とは異なり、様々な思想・信条及び主義・主張を有し、政治的意見を異にする構成員(社員)から成り立っている。したがって、相互会社が特定の政治資金団体に対して政治献金を行う場合には、これを由としない社員が存在することが当然に予想される。
(2)  しかしながら、相互会社は、いわゆる強制加入団体ではなく、同社と任意に保険契約を締結することにより社員となる任意加入団体であり、脱退することも社員の自由である。
確かに、相互会社では、株式会社とは異なり、保険保護を享受する地位(保険契約者)と構成員としての地位(社員)とが一体となっており、退社することにより保険保護を受けることができなくなる。加齢、健康状態の変化等の理由により、中途解約後、同様の生命保険契約に加入することができない場合も考えられる。加えて、生命保険の実務ではほとんどの場合、加齢により死亡の危険度が増加するにもかかわらず、平準保険料方式を採用しているため、保険契約を中途解約すると、既に享受した付保利益を上回る保険料の支払いをしていたことに伴う経済的な不利益を受けることになるとの指摘も見受けられる(甲12の4参照)。
しかしながら、このような相互会社における退社に対する制約は、あくまで事実上のものであり、強制加入団体における制約とは質的に異なる。加えて、平準保険料方式は、合理性を有する仕組みであり、少なくとも、中途退社する社員に対する制裁ではないし、保険約款に予め明記されているのであるから、社員は、中途解約に伴う経済的な不利益があり得ることを承知の上で保険契約を締結して社員となったものと考えられる。したがって、相互会社の社員に、実質的に退社の自由が保障されていないとまでは言うことができない。
(3)  また、前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、事業費から支出されており、多数決原理に基づく決議により、住友生命の社員に政治献金の拠出を義務付け、政治的意見の表明を強制するものではない。
確かに、相互会社では、収支相等の原則が採用されており、保険契約者(社員)は、保険金の支払いに充てる予定の純保険料と保険事業の経営に必要な諸経費に充てる付加保険料とを合わせた営業保険料を支払い、保険事業の継続性の観点から安全目あるいは保守的に設定された計算基礎によって営業保険料を算定していることによりいわば必然的に生じる死差金(実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生じる剰余)、利差金(資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生じる剰余金)、費差金(実際の事業費が予定事業費よりも少ない場合に生じる剰余)等の剰余金の一部を契約者配当金として分配を受けることとされている(住友生命も、社員に対し、「生命保険の配当金は、毎年度の決算において予定した基礎率と実績との間に剰余が生じた場合に、ご契約者さまにお返しするものです。」と説明している[乙5・6])。したがって、契約者配当金は、いわば過払いの保険料の割戻しに相当する性格を持つものであり、利潤の配当あるいは出資金に対する報酬という性格を有する株式会社における利益配当とは性格を異にすると解されている(甲12の3、5、6、7参照)。相互会社において政治献金に要する資金を事業費から拠出するということは、保険契約者(社員)に割り戻すべき費差金を減少させることになる。
しかしながら、相互会社が、事業に要する経費に充てるため付加保険料として予め支払いを受けていた事業費から政治献金を行うことは、社員に対して、その意に反して政治的意見の表明を強制するものではない。社員総会あるいは総代会における多数決原理に基づく決議により、異なる思想・信条及び主義・主張を有し、政治的意見を異にする構成員(社員)に対し、その意に反して、特定の政治団体に対する政治献金に要する資金の拠出を義務付けることとは質的に異なるものと言うべきである。
以上によれば、本件政治献金が、住友生命の社員の政治的信条の自由を侵害し、公序に反するとする原告らの主張を採用することはできない。
(4)  なお、原告らは、住友生命が、本件政治献金をしていることについて、全く情報開示しておらず、手続的にも、本件政治献金が許容される余地はない旨主張するけれども、本件政治献金が、情報開示されていないことを理由に、住友生命の社員の政治的信条の自由を侵害することになるとは到底言うことができないから、原告らの主張を採用することはできない。
3  争点(2)(権利能力の範囲外)について
(1)  民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う(民法四三条)。このことは、営利を目的としない中間法人である相互会社についても基本的に妥当し、定款に定めた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うものであるが、相互会社における目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるのであり、必要かどうかは、当該行為が目的遂行上現実に必要であったかどうかをもってこれを決すべきではなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないものと解するのが相当である(最高裁昭和三〇年一一月二九日第三小法廷判決・民集九巻一二号一八八六頁参照)。
なお、原告らは、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断することを要するのは取引行為についてである旨主張するけれども、法的な安定性を確保する必要性は、取引行為であると否とを問わないから、原告らの主張を採用することはできない。
(2)  そして、会社が政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治資金を寄附することは、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないと解されている(八幡製鉄政治献金事件最高裁判決参照)。このことは、営利を目的としない中間法人である相互会社についても基本的に妥当するものと解するのが相当である。
相互会社は、営利法人ではなく中間法人ではあるが、これは、保険事業から生じた利益を出資者に分配することを目的としていないことを意味するにすぎない。相互会社も、株式会社組織の保険会社と同様、対外的な取引を通じて資産運用を行っているのであり、前判示のとおり、資産運用によって予定利率よりも高い実際利回りをあげた場合には、これによって生じた剰余金(利差金)の一部を契約者配当金として社員に分配することとされているのである。相互会社の行う経済活動の実体は、株式会社組織の保険会社と異ならないから、保険業法も、同法二一条二項により、商法五〇四条以下の商行為法の規定を準用している。
相互会社は、保険業を営むに当たり免許を受けることを要するなど厳格な法的規制を受けているけれども、これは保険事業という公共の利益に関わる事業を営むことによるのであり、相互会社組織を採用していることを理由とするものではなく、もとより、保険業法等によって設立が義務付けられている訳でもない。相互会社が、いわゆる強制加入団体ではなく、同社と任意に保険契約を締結することにより社員となる任意加入団体であり、脱退することも社員の自由であること、本件政治献金は、事業費から支出されており、多数決原理に基づく決議により、住友生命の社員に政治献金の拠出を義務付け、政治的意見の表明を強制するものではないことも既に判示したとおりである。相互会社は、税理士会とはその法的性格を異にするのであり、本件は、南九州税理士会事件最高裁判決とは事案を異にするものと言うべきである。
(3)  ところで、相互会社が政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治資金を寄附することが、相互会社の社会的役割を果たすためにされたものと評価されるか否かについては、政治的・社会的・経済的状況等の変化あるいは参政権を有する国民の政治献金に対する考え方の変化により時代と共に変わり得るものである。
政治資金規正法の改正過程をみると、平成六年法律第四号による改正に際して、政治資金は、本来、国民個々人の拠出により支えられるべきであるとの考慮から(政治資金規正法二条一項参照)、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」との規定(附則一〇条)が設けられたけれども、同法の施行(平成七年一月一日)(附則一条)から五年間を経過した後現在に至るまで、団体による政治献金を禁止する旨の法改正は行われておらず、現在もなお、政治資金規正法には、相互会社が政治献金を行うことを前提とした条文(二一条の三第一項四号など)が設けられている。これは、相互会社による政治献金について、今なお様々な意見が錯綜している状況にあることによるものと評価すべきであり、したがって、相互会社が政治献金を行うことの社会的意義は今なお失われておらず、相互会社が政治献金を行うことがその社会的役割を果たすことに通じるとの社会的な評価は失われていないものと解される。
前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、政治資金規正法上の届出をした政治資金団体に対して、同法の制限内でされたものであり、客観的、抽象的に観察して、住友生命の社会的役割を果たすためにされたものと認められるから、住友生命の定款所定の目的の範囲内の行為であるものと言うべきである。
(4)  なお、原告らは、本件政治献金は、特定の政党の政治資金団体に対する献金であり、政党政治を発展させるという一般的、公共的価値を有するものではない旨主張するけれども、政治献金は、その性質上、特定の政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して行われることが通常の形態であって、本件政治献金に特有の事情ではないから、本件政治献金が、特定の政党の政治資金団体に対してされていることをもって、その社会的意義を否定するのは相当ではなく、原告らの主張には理由がない。
(5)  以上によれば、本件政治献金が、住友生命の権利能力の範囲外の行為であるとする原告らの主張を採用することはできない。
4  争点(3)(善管注意義務違反)について
(1)  相互会社の取締役は、法令、定款の定め、並びに社員総会又は総代会の決議を遵守するのみでは十分でなく、相互会社の経営を委ねられた専門家として、長期的な視点に立ち、全社員にとって最も利益となるように職務を遂行すべき善管注意義務を負っている(保険業法五一条二項、商法二五四条三項、民法六四四条)。もっとも、事業を営むに当たっては、時々刻々変化する諸々の要素を的確に把握して総合評価し、時機を失することなく経営判断を積み重ねていかなければならないから、経営の専門家である取締役がその職務を遂行するに当たっては、広い裁量が与えられているものといわなければならない。したがって、取締役に対し、過去の経営上の措置が善管注意義務違反であるとしてその責任を追及するためには、その経営上の措置を執った時点において、取締役の判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったか、あるいは、その意思決定の過程、内容が企業経営者として特に不合理、不適切なものであったことを要するものと解するのが相当である。
原告らは、相互会社が営利法人でないことから、取締役に広い裁量が与えられているという経営判断の原則は直ちに採用されない旨主張する。
しかしながら、前判示のとおり、相互会社が営利法人ではなく中間法人であるということは、保険事業から生じた利益を出資者に分配することを目的としていないことを意味するにすぎない。相互会社も、株式会社組織の保険会社と同様、対外的な取引を通じて資産運用を行っているのであり、相互会社の行う経済活動の実体は、株式会社組織の保険会社と異ならない。しかも、多数の社員の存在を前提としている点でも、株式会社組織の保険会社と異ならず、効率的な経営を実現するため、保険業法は、株式会社の機関に関する商法の規定を多く準用し、所有と経営の分離を制度として採用し、意思決定機関たる社員総会又は総代会では、相互会社の基本的事項についてのみ決議し(改正前保険業法五一条二項・五四条、保険業法四一条・四九条、商法二三〇条ノ一〇)、業務執行にかかる意思決定は取締役会に委ねることとしている(改正前保険業法六〇条、保険業法五一条二項、商法二六〇条)。したがって、原告らの主張は採用することができない。
そして、相互会社のする政治献金についても、事業活動の一環としてなされるものであり、取締役に広い裁量が認められており、相互会社の基金の総額、資産状況及び収益状況等諸般の事情を考慮し、合理的な範囲内において政治献金を行うことができるものと解するのが相当である。
(2)  前記認定の事実関係によれば、本件政治献金は、自由民主党などから依頼を受けて生命保険各社の分担額の目安を取りまとめた大手五社担当者間の協議の経緯及び内容を踏まえ、住友生命の職務権限規程が定める決裁権者である担当役員(平成七年、八年実施分については被告吉田紘一[常務取締役又は代表取締役専務取締役]、平成九年、一〇年実施分については吉野泰生[専務取締役又は代表取締役副社長])による決裁を経た上でされている。また、その額は、政治資金規正法の制限内であるというだけでなく、住友生命の基金の総額、資産状況及び収益状況を考慮しても、合理的な範囲を超えたものと言うことはできない。そして、担当役員は、取締役個人の、また、特定の、あるいは一部の社員の思想・信条及び主義・主張から離れ、社員全体の利益の観点から判断し、生命保険事業を継続的、安定的に遂行していく上で、社会、経済の安定的な基盤の確保が不可欠の前提であり、本件政治献金を行うことが適切であるとの考えに立って、本件政治献金をしているものと認められる(乙11、証人吉野泰生)。
加えて、事業費から政治献金を行うことは、改正前保険業法六七条二項、現行の保険業法五九条等の法令に従った措置であること、相互会社が事業費から特定の政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対して政治献金を行ったとしても直ちに社員の政治的信条の自由を侵害するものではないこと、政治資金規正法は、相互会社が政治献金を行うことを前提とする条文を設けており、相互会社が政治献金を行うことの社会的意義は今なお失われておらず、相互会社が政治献金を行うことがその社会的役割を果たすことに通じるとの社会的な評価は失われていないものと解されることについては、既に判示したところである。
なお、原告らは、無償の寄附をする以上、その使途を検討するのは、取締役としての最低の責務である旨主張するけれども、政党あるいは政治資金規正法上の政治資金団体に対する政治献金は、政党あるいは政治資金団体が資金上の援助をする政党がその政治活動を行うための支出に充てることを当然の前提としているのであり、政治献金をするに当たって、使途につき検討する義務を負うものとは言えないから、原告らの主張を採用することはできない。
以上によれば、担当役員が本件政治献金を行うことを決裁するに当たり、その判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったとは言えず、また、その意思決定の過程、内容が特に不合理、不適切なものであったとも言えないのであり、本件政治献金を行うこととした経営判断について、担当役員は、認められている裁量の範囲を逸脱してはいない。したがって、担当役員に対し本件政治献金に関する決裁権限を委ねていた被告ら(平成七年、八年及び平成九年四月二五日実施分については、被告浦上敏臣、平成九年一二月一八日及び平成一〇年実施分については被告吉田紘一[いずれも代表取締役社長])についても、善管注意義務違反を認めることはできないものと言うべきである。
(3)  なお、原告らは、住友生命が国民政治協会の法人会員であって、同協会から退会しない限り、政治献金をすることが義務付けられていた旨主張する。しかし、前記認定の事実関係によれば、住友生命は、国民政治協会の法人会員ではあったものの、会長に届け出ることにより同協会から脱退できたのであるから、政治献金をすることが義務付けられていたものとは認められず、原告らの主張を採用することはできない。
5  差止請求について
前判示のとおり、本件政治献金は、民法九〇条に違反するものではなく、また、住友生命の権利能力の範囲外の行為であるとも言えず、しかも、本件政治献金について、被告らに、善管注意義務違反を認めることができないのであり、保険業法五一条二項において準用する商法二七二条が定める要件を具備しないことが明らかであるから、その余の点について判断するまでもなく、差止請求は理由がない。
第4  結論
以上の次第で、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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