弁士相手探しマッチングとは
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
政治活動に必要となる「政党その他の政治団体が、政党演説会等の日時・場所の周知ならびに演説弁士の紹介等を行うための政治活動用ポスター」は、候補(予定)者の選挙区地域の広報活動に絶大な効果をもたらします。
いわゆる候補(予定)者本人と同一ポスターに写真掲載するもう一人(二人)の弁士(弁士相手)の知名度によっても、二連ポスターおよび三連ポスターが地域有権者に訴えるイメージも大きく変わります。
一般的に通行人があなた本人のポスターを見たとき、その弁士相手の存在そのものがあなたとの関連性を想起することにもなり得るため、選挙ドットウィン!はこの弁士相手を探して地域有権者に対してのイメージアップしうる人物とのマッチングを目指し、「弁士相手探しマッチング」をご提供いたします。
弁士相手探しおよびマッチングにおいては、ご要望をお伺いした中で選挙ドットウィン!が適切な交渉アプローチを試みます。
■弁士相手探しマッチングとは?
演説会告知等の二連ポスター製作前における「弁士相手」をお探しの方に、弁士相手の理想像をお伺いしてから5名~10名の弁士候補をピックアップし、ご提案いたします。
選挙ドットウィンが著作権使用の交渉および契約を締結し、ポスター製作に必要なデータなどを納品いたします。
https://www.senkyo.win/benshi-sagashi-matching/
■探したい弁士相手の理想像
※交渉が困難な場合に、弊社から他のご提案が可能かをお聞かせ下さい。
(1)所属政党【 党・無所属】必須条件/他の提案でもかまわない
(2)政策内容【 】必須条件/他の提案でもかまわない
(3)肩書き等【 】必須条件/他の提案でもかまわない
(4)選挙地域【 】必須条件/他の提案でもかまわない
(5)その他ご希望内容等
■参考費用
弁士相手探し ●●円~(先方への謝礼発生の場合、著作権料を含む)
※弁士相手候補がデータをお持ちでない場合は、弁士相手写真メイク撮影費が別途必要となります。
別途、お問い合わせください。
■備考
※弁士相手著作権は、弊社が当該人物との著作権に関する契約等を締結し、使用許諾の一切を管理いたします。
※弁士相手候補を複数人選出し決定するまでは、先方への直接交渉およびご連絡等はお控えいただくようご了承ください。
※弁士相手への交渉が一定期間内に困難であると判断した場合、弁士探しマッチング費の作業費を除く7割をご返金させていただきます。
なお、公職選挙法上、政治活動の演説弁士および政治団体に対して、ポスターに掲載する写真の使用料(著作権・肖像権・講演料)を含む謝礼を支払うことに関して特段の規定はないとの選挙管理委員会からの回答を以下に記載します。
■選挙管理委員会への質問おおよびその回答
・質問内容①
「政治活動のポスターの掲載内容について」
ご担当者様
お世話になります。
選挙告示日の6か月前から掲示できる二連ポスターについて、通常2名の弁士を掲載するかと思います。
そこで、弁士になってもらうお相手を探す際に、その先方の肖像権や著作権などもあるために、謝礼を支払うことが違法ではないかのご回答をいただきたくご連絡いたしました。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
・「東京都新宿区選挙管理委員会」からの回答内容
日ごろより、選挙へのご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、お問合せいただきました「二連ポスターの弁士への謝礼の支払い」についてご回答いたします。
まず、ご質問中の「二連ポスター」「弁士」との表現から、その対象が「政党その他の政治団体が、政党演説会等の日時・場所の周知ならびに演説弁士の紹介等を行うための政治活動用ポスター」であることを前提にお答えいたします。
公職選挙法上、政治活動の演説弁士に対して、写真の使用料を含む謝礼を支払うことに関して特段の規定はございません。
また、具体的な定めがない以上、その報酬の支出及び受領については、当事者間における契約上の問題となり、この点選挙管理委員会では判断いたしかねる旨、ご理解いただければ幸いです。
なお、謝礼を支払う場合、支出者及びその受領者の関係・立場・態様によっては、公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)、政治資金規正法21条の2(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)等の規定に抵触する可能性がある点にも注意が必要であることを併せて申し添えます。
・質問内容②
「政治活動のポスターの掲載内容について」
ご担当者様
お世話になります。選挙告示日の6か月前から掲示できる二連ポスターについて、通常2名の弁士を掲載するかと思います。
そこで、弁士になってもらうお相手を探す際に、その先方の肖像権や著作権などもあるために、謝礼を支払うことが違法ではないかのご回答をいただきたくご連絡いたしました。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
・「東京都選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙課」からの回答内容
ご質問に回答致します。
2連ポスターに掲載されている弁士については、政治団体の演説会の弁士として掲載されており、政治団体から著作権・肖像権・講演料として、社会通念上相当と認められる金額の謝礼を支払うことは、直ちに公職選挙法に抵触するものではありません。
ただし、当該弁士の選挙運動性が認められる活動に謝礼を支払った場合や社会通念上相当と認められる金額を超える謝礼を支払った場合は、買収罪に問われる可能性があります。
以上よろしくお願い致します。
■ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書、及びその答弁書
■弁士(べんし)とは、講演会や演説会などにおいて弁舌の巧みなのスピーカーを意味します。
特に、候補者本人・応援演説を問わず、選挙又は政治活動で演説を行う人物を弁士といいます。
■演説弁士として
現在の日本においては日本国憲法において結社、表現、思想の自由などが認められているため、公共の場所ならいつでもどこでも常識の範囲内で演説することができます。
また、私有地においても相応の許可を取れば演説が可能です。
日本では一般的に、選挙運動期間中に繁華街の駅前などでその選挙区の候補者の演説を聞くことができ、「遊説(ゆうぜい)」と呼ぶこともあります。
選挙運動期間以外でも、特定の政治団体などが演説会を開催している場合があります。
また、議会などで議員が壇上で自らの主張を述べるのも演説と言え、新内閣発足時に慣例として行われる所信表明演説はその全文が新聞に公開されるのが常であります。
■その他のQ&A
Q.よく街中で演説会の開催を知らせるポスターが掲示されているのを見かけますが,これについては,何か制限はありますか。
A. ご回答内容
公職の候補者等または後援団体が使用する政治活動用ポスターについて,次のような制限があります。
1. ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちされたポスターの掲示は,禁止されます。
2. 事務所や連絡所,後援団体の構成員であることを表示するためのポスター,選挙運動にわたるポスターの掲示も禁止されます。
ご質問の演説会開催告知用ポスターは掲示することができますが,その場合,ポスターには必ず掲示責任者及び印刷者の氏名(法人は名称),住所(法人は所在地)を記載しなければなりません。
また,このポスターは,選挙前の一定期間は,その掲示が禁止されます。
市長・市議会議員選挙の場合は,任期満了の日の6か月前の日から,または選挙事由発生告示の翌日から選挙期日まで,掲示が禁止されます。
なお,この規制は,公職の候補者等または後援団体が使用する政治活動用ポスターに適用されるものであり,後援団体となっていない「その他の政治団体」または「政党,政党の支部」の政治活動に用いられるポスターは,一定期間内であっても規制を受けません。
しかし,「政党,政党の支部」等の政治活動に用いられるポスターであっても,ご質問のよく見かける演説会等のポスターで,「弁士」として掲載されている公職の候補者等が立候補した場合には,掲示できません。
そのため,選挙が始まったのに,そうしたポスターが撤去されず,掲示されたままであれば,公職選挙法違反に問われます。
■政治選挙における「ポスターの弁士」カテゴリー
(1)弁士相手探しマッチングとは
(2)ポスター相手弁士の無料登録について
(3)ポスター弁士相手(Q&A)
(4)ポスターの相手弁士になる「メリット」と「デメリット」
(5)ポスター弁士相手オーディションのお知らせ
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