(祝17)有権者のご紹介/党員募集獲得(所属政党ノルマ達成)代行業者
(祝17)有権者のご紹介/党員募集獲得(所属政党ノルマ達成)代行業者
選挙ドットウィン!の【党員獲得代行】につきましては、当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
また、候補者公募における公認申請の「前」もしくは「後」を問わず、所属政党の一定のご事情に合わせて柔軟にご対応いたします。
特定の政党に所属している、もしくは所属することを検討している方にとって、その政党に対しての「党員獲得」はノルマや所属要件として求められる場合があります。
「人集め」に苦心している多くの現職議員や立候補(予定)者にとって、選挙.WIN!の「(祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行」へのお問い合わせをいただいております。
ご遠慮なくお問い合わせください。
選挙ドットウィン!の【党員獲得代行】につきましては、当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
また、候補者公募における公認申請の「前」もしくは「後」を問わず、所属政党の一定のご事情に合わせて柔軟にご対応いたします。
※こちらのページについての情報は、党員募集獲得についてご案内をするものであり、”選挙立候補予定者に対して直接的に有権者をご紹介するものではありません”ので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
※下記は、特定政党の入党募集要項の参考例です。
※党員募集獲得代行につきましては、公職選挙法を遵守した上で、選挙区有権者に対してのアプローチとなります。
※特定政党の公認(前・後)や推薦(前・後)にかかわらず、「機密(秘密)情報の厳守」を徹底しご支援させていただきます。
■入党資格
(1)わが党の綱領、主義、政策等に賛同される方
(2)満18歳以上で、日本国籍を有する方
(3)他の政党の党籍を持たない方
■党費
年間●●円など
■当該選挙区の有権者に対してのアプローチ(入党募集・党員獲得・情報提供など)方法は、以下のとおり。
①新規開拓型!訪問によるアプローチをいたします。
②新規開拓型!電話によるアプローチをいたします。
③紹介拡散型!知人等へのアプローチをいたします。
④ネットPR型!インターネット(SNS他)によるアプローチをいたします。
⑤その他の方法によるアプローチをいたします。
※党員募集獲得代行は、選挙ドットウィン!のポスタリングとの併用もおすすめいたします。
(勝5)党員募集獲得代行(所属政党ノルマ達成)で、上位成績トップ確保
(祝17)有権者のご紹介/党員募集獲得(所属政党ノルマ達成)代行業者
政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!
◆政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象になります。
1、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2、政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
◆政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項、第4項)
政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
◆政治家の関係団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
◆後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5第1項)
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したりすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。
◆あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等に出すと処罰されます。
◆時候のあいさつ状(年賀状等)の禁止(公職選挙法第147条の2)
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
※以下の募集情報は、順不同かつ内容が変更されている場合がありますので、詳しくは直接政党本部までお問い合わせください。
■「自由民主党」入党のお申し込み
https://www.jimin.jp/involved/joining/
■「立憲民主党」党員募集
https://archive2017.cdp-japan.jp/information/20200630
■「国民民主党」党員・サポーター登録
https://www.dpfp.or.jp/about-dpfp/join
■「日本維新の会」一般党員入党申込
https://o-ishin.jp/about/joinus/request/
■「日本共産党」入党のよびかけ
https://www.jcp.or.jp/web_jcp/toin.html
■「社会民主党」党員募集
http://www5.sdp.or.jp/central/entry/entry.htm
■「民進党」党員申し込み
https://www.minshin.or.jp/about-dp/join
■「幸福実現党」入党申込
https://hr-party.jp/joinus/
※詳しくは、お問い合わせフォームにて、ご遠慮なくお問い合わせください。
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