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【絶対に知っておくべき!政治選挙に係る法律】候補予定者および関係者(支援者、ボランティア等)が絶対に知っておくべき、政治活動および選挙運動における法律で禁止されている行為を解説!

【絶対に知っておくべき!政治選挙に係る法律】候補予定者および関係者(支援者、ボランティア等)が絶対に知っておくべき、政治活動および選挙運動における法律で禁止されている行為を解説!

政治活動および選挙運動には、選挙管理委員会でさえも不透明な回答をせざるを得ないような、さまざまな規制やルールが存在します。
法知識の曖昧な候補予定者や関係者が、安易に違反行為をしてしまった挙句、法的ペナルティー(当選無効、逮捕、厳重注意、注意勧告等)およびその他党籍除名処分、辞職勧告決議などを受けたという事例が後を絶たないことから、政治選挙に係る者すべてが公職選挙法では何が禁止されているのかを、政治活動期間および選挙運動期間の中で正しく知っておくことが必要です。
ここでは「選挙違反」や「政治活動の規制」などについて、詳しく解説させていただきますので、こちらのページにて内容をご理解いただけた方は、ぜひ関係者への周知を促し、今後の法令順守に基づいたご活動を徹底していただけますと幸いに存じます。


●目次
■買収及び利害誘導の禁止(公職選挙法第221・222・223条)
・買収及び利害誘導罪の罰則
・買収とは?
・利害誘導とは?
・運動員買収とは?
■買収以外の主な選挙違反
・戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)
・飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、第243条)
・違法な文書図画の禁止(公職選挙法第129条、第142条、第143条、第146条、第239条、第243条)
・署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)
・人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)
・連呼行為の禁止(公職選挙法第140条の2)
・気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)
・虚偽事項の公表の禁止(公職選挙法第235条第1項・第2項)
・氏名等の虚偽表示の禁止(公職選挙法第235条の5)
・選挙の自由妨害の禁止(公職選挙法第225条)
■選挙運動ができない、または制限される人
・年齢が満18歳未満でも機械的労務は可能
・外国人の選挙運動は可能(寄附は禁止)
■政治活動の規制
・あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
・あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
・文書図画の規制(公職選挙法第143条の16)
・選挙運動期間中の政治活動の規制
■寄附の禁止
・政治家の関係会社などからの寄附禁止
・政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
・政治家への寄附の禁止


■買収及び利害誘導の禁止(公職選挙法第221・222・223条)
連座制の適用も含めて、非常に厳しい罰則を受ける違反にも関わらず、検挙数が最も多い違反です。
「自分たちは大丈夫、絶対に間違っていません。」と油断せずに、細心の注意を払ってください。

●買収及び利害誘導罪の罰則
買収及び利害誘導罪の罰則は、「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」です。
ただし、対象者や行為によって罰則が重くなることがあります。

●買収とは?
買収は、基本的に以下の3つの要件で定義されます。
①目的
当選を《する、させる、させない》ために、
②対象
選挙人(選挙権を有する者=有権者)や選挙運動員(選挙運動に従事する者)に対し、
③行為
「金銭・物品その他財産上の利益」「公私の職務」「供応接待」の《供与・申込・約束》をすること。

買収の時期について、選挙運動期間中かどうかは関係ありません。

例えば、告示日(公示日)前の政治活動期間中に買収を行った場合は「事前運動の違反+買収の違反」となります。

●利害誘導とは?
利害誘導とは、「『当選をする/させる/させない』といった目的を持って、選挙人や選挙運動員に対して、その有権者や選挙運動員と関係のある団体(寺社・会社・学校・組合・市町村など)に対する寄附などの特殊な直接利害関係を利用して投票を誘導すること」を言います。
買収と同様の考え方です。

●運動員買収とは?
買収の対象は有権者だけではなく、選挙運動員(選挙運動を行う人)も含まれます。
公職選挙法ではごく一部の例外を除き、選挙運動を行う人に対しての報酬の支払いや食事の提供を禁止しています。
ごく一部の例外とは、選挙管理委員会に届け出をした車上運動員らや事務員、労務者のことです。
このような人には一定額の日当を支払うことができますし、弁当の提供についても一部認められています。
このような例外はありますが、選挙運動を手伝う人はボランティアでなければならないのが原則です。
選挙運動のお礼に食事をご馳走したり日当を支払ったりすることは「買収」と判断されますのでご注意ください。
加えて「ボランティア」という認識にも注意が必要です。
例えば、経営者の友人に応援を依頼し、社員を無料で派遣してもらうとします。
その社員が選挙運動を手伝っていた期間の給料が「選挙運動の報酬」と認められる場合には、運動員買収になります。
何らかの利益の供与が発生していれば「買収」とみなされる可能性があるのです。
この場合には社員が休暇を取得するか、就業時間外に選挙運動を手伝うのであれば、直ちに違反にはなりません。

■買収以外の主な選挙違反
買収以外にもさまざまな行為が選挙違反として規定されています。
・戸別訪問の禁止
・飲食物の提供の禁止
・違法な文書図画の禁止
・署名運動の禁止
・人気投票の公表の禁止
・連呼行為の禁止
・気勢を張る行為の禁止
・虚偽事項の公表の禁止
・氏名等の虚偽表示の禁止
・選挙の自由妨害の禁止

●戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)
何人も選挙に関して、投票を得る目的、投票を得させる目的又は得させない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問することはできません。
家だけでなく、会社や工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
「敷居をまたがなければ違反にならない」「家を一つ飛ばして訪問すれば違反にならない」などの都市伝説がありますが、これらはまったくの勘違いです。
上記の目的で訪問すれば、全て違反になりますのでご注意ください。
また、選挙運動のために、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことなども「戸別訪問の類似行為」として禁止されています。
買収に次いで検挙数の多い選挙犯罪ですので、くれぐれもご注意ください。

●飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、第243条)
何人も選挙運動に関して、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することはできません。
ただし、
・湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供すること
・選挙運動に従事する者・選挙運動のために使用する労務者に対して、一定の金額内(1人1食1,000円以内)の弁当を、一定の数の範囲内(15人×3食×選挙運動期間日数)で食事をするため又は携行するために選挙事務所において提供することは認められています。
「通常用いられる程度の菓子」については、せんべいやまんじゅう、袋菓子の他、みかんやりんごなどの果物、漬物は認められますが、高級な和菓子やケーキ、酒、サンドイッチなどは提供できないとされています。
お茶や水を出す場合は、ペットボトルでそのまま渡すのではなく、湯呑や紙コップなどに注いでから出すようにしましょう。

●違法な文書図画の禁止(公職選挙法第129条、第142条、第143条、第146条、第239条、第243条)
選挙運動のために使用する文書図画は、インターネットなどを利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもの以外は頒布できません。
つまり、規定されていないものは全て違法な文書図画になります。
ビラなどをホームページやSNSに掲載することや、電子メールで送信することは問題ないのですが、それを紙に印刷して頒布することはできません。
また平常時において、表面上選挙運動のための文書の形式ではないものであっても、頒布・掲示の時期、数量、地域などを総合的にみて実質的に特定候補者の当選を意図する文書図画である場合には、選挙運動のものであると認められ、事前運動として違法となる場合があります。

●署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)
選挙に関して、特定の人に投票するように、又はは投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることは禁止されています。
特定の政党が掲げる政策への賛成・反対の署名や、法案への賛成・反対の署名は、目的が選挙と関係なければ違反にはならないとされています。

●人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表することは禁止されています。
報道各社が独自の取材活動で得た情報をもとに、選挙情勢を報道することは、選挙人の自由な判断を阻害しないものとして適法とされています。

●連呼行為の禁止(公職選挙法第140条の2)
何人も、選挙運動のために、連呼行為をすることは原則禁止です。
連呼行為とは、短時間に一定の短い文言を連続反復して呼称すること。
例えば「勝田とおる」という名前の連呼や「勝田とおるに一票を!」など短い文言の連呼も禁止されています。
ただし以下の3つは例外として認められています。
・個人演説会場内や幕間演説の場所
・街頭演説会の場所
・選挙運動自動車(船舶)の上
「選挙運動自動車(船舶)の上」については走行中の「流し連呼」も可能です。
「街頭演説会の場所」「選挙運動自動車(船舶)の上」については、街頭演説が認められている朝8時から夜20時までの間に限り認められます。

●気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)
選挙運動のための自動車やバイクを連ねたり、隊列を組んで往来するなど気勢をはることはできません。
ラッパやサイレン、太鼓などを鳴らしたり、花火などを用いたりすることも禁止されています。

●虚偽事項の公表の禁止(公職選挙法第235条第1項・第2項)
【第1項】当選を得又は得させる目的で、候補者らの身分、職業、経歴、その者の政党その他の団体への所属、又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦、支持に関し、虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するとされています。
候補者の学歴詐称などが該当します。

【第2項】当選を得させない目的をもって、候補者らに関し、虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
落選を目的にした怪文書の発行や、ネット上で候補者らに関するデマを広げることなどが該当します。

●氏名等の虚偽表示の禁止(公職選挙法第235条の5)
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネットなどを利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するとされています。
ネット上での「なりすまし」が該当します。

●選挙の自由妨害の禁止(公職選挙法第225条)
選挙に関して、以下の行為をした者は4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

暴力・威力・かどわかしによる自由妨害 選挙人、候補者ら、選挙運動者、当選人に対し、暴行又は威力を加え、又はこれらの者をかどわかしたとき
文書毀棄などによる自由妨害 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計、詐術など不正の方法によって選挙の自由を妨害したとき
例.候補者のWebサイトの改ざんなど

■選挙運動ができない、または制限される人
基本的に選挙運動は、候補者はもちろん候補者以外の誰でもができますが、以下の人たちは禁止や制限をされていますのでご注意ください。

全面的に選挙運動を禁止されている人 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会の委員・警察官など)公民権停止中の者(選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人)地方教育公務員 年齢が満18歳未満の者
関係区域内で選挙運動を禁止されている人 投票管理者・開票管理者・選挙長※投票立会人、開票立会人、選挙立会人は禁止されていない一般職の地方公務員※その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人 国家公務員・地方公務員・特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員など公団や公庫の委員・役員・職員教育者(公立・私立を問わず、学校教育法に規定する学校の長及び教員)※事務職員は含まない※学校の児童・生徒・学生を利用して、またはそれらの者との関係において、その父兄・PTAなどに働きかけることを禁止不在者投票のできる施設に指定された病院・老人ホームなどの施設長

●年齢が満18歳未満でも機械的労務は可能
年齢が満18歳未満の人は「選挙運動」が禁止されていますが、選挙事務所などでの「単純な機械的労務」は差し支えないとされています。
例えば、ビラの証紙貼り、選挙ポスターを掲示板に貼る、お茶くみや電話の取次などです。
あくまで「選挙運動」という他者への働きかけが禁止されているのであって、機械的労務は認められています。
ですから、選挙事務所に18歳未満の人や子どもが出入りすること自体は、直ちに違反になるものではありません。
最近では、選挙事務所に託児スペースを用意する場合もあります。

●外国人の選挙運動は可能(寄附は禁止)
政治資金規正法第22条の5では、外国人から政治活動に関する寄附を受けてはならないと定めていますが、外国人の選挙運動は禁止されていません。
外国人も選挙運動を行うことができます。

■政治活動の規制
政治家個人や後援団体などによる政策の普及宣伝、党勢拡張の活動、政治講演会や議会活動報告会などを開催することは、選挙運動にわたらない限り、原則として自由にできます。
ですが、選挙が行われていない平常時の政治活動についても、公職選挙法では以下のような規制があります。

●あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
政治家は、その選挙区内にある者に対して、年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。

禁止されるあいさつ状の一例 年賀状暑中見舞い状残暑見舞い状 寒中見舞い状余寒見舞い状クリスマスカード「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状年賀電報
禁止されていないもの 答礼のための自筆によるもの弔電各種の大会などに送る祝電ホームページへのあいさつ状の掲載電子メールで送信するあいさつ状

「答礼のための自筆によるもの」は禁止されていません。
しかし「自筆によるもの」という規定があるため、以下のものは禁止となっています。
・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの
・自署したあいさつ状をコピーしたもの
・パソコンなどで作成して印刷したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
・答礼していない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの

●あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
政治家や後援団体が、あいさつを目的として選挙区内の人に対して、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットを利用した有料の広告を出すことは罰則をもって禁止されます。
ただし、有料広告が全面的に禁止されているわけではありません。
あくまで「あいさつを目的とする有料の広告の禁止」ですので、政策宣伝などの目的で内容が事前運動にわたらないものであれば、有料広告を出すことも可能です。

●文書図画の規制(公職選挙法第143条の16)
政治活動を目的にしたものであっても、以下のような文書図画の掲示(ポスターや看板を屋外に掲示するなど)については制限があります。
・政治家の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用の文書図画の掲示
・後援団体の名称を表示する政治活動用の文書図画の掲示
一方で、以下は例外的に認められています。
・立札及び看板の類
・政治活動用ポスター(個人・政党など)
ただし、それぞれ注意事項もあります。

【立札及び看板の類】
政治家又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示される立札及び看板の類については、一定条件のもと掲示することが認められています。
また、当該選挙の告示日の前に掲示したものは選挙期間中も引き続き掲示できますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

【政治活動用ポスター(個人・政党など)】
記載内容や掲示方法が選挙運動と見なされないポスターについては、掲示が認められています。

個人の政治活動用ポスター ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するもので裏打ちされていないポスターで、表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載したもの
選挙ごとに一定期間において、当該選挙区内に掲示することが可能
政党の政治活動用ポスター 選挙前の掲示制限は特にありません
ことさらに特定の個人を目立たせるものである場合は、個人の政治活動用ポスターとして見なされ、制限を受けることもあり

●選挙運動期間中の政治活動の規制
選挙運動期間中における個人の純然たる政治活動については、基本的に制限はありません。
ただし、政党その他の政治活動を行う団体(副次的に政治活動を行う経済団体や労働団体なども含む)は、その選挙区内の政治活動について、次のとおり一定の範囲で規制されています。

・政談演説会の開催
・街頭政談演説の開催
・政治活動用自動車(船舶)の使用
・拡声器の使用
・ポスターの掲示
・(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所以外での)立札及び看板の類の掲示
・ビラ等の頒布(政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示したビラの頒布を含む)
・選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
・連呼行為
・公共の建物(専ら職員の居住用の者及び公営住宅を除く)での文書図画の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く)
・掲示又は頒布する文書図画への候補者の氏名又は氏名類推事項の記載

選挙の種類によっても、政治活動の規制に違いがあります。

・町村の長及び議会議員選挙・市区議会議員選挙:上記9・10・11は禁止
・都道府県及び政令指定都市の議会議員選挙・都道府県知事・政令指定都市の長及び市区長選挙:「確認団体」に限り、一定の条件下で上記1~10の活動が認められている

■寄附の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義においても禁止されています。
ただし、政党その他の政治団体などや親族に対するもの、及び政治集会・教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除きます。
「寄附」とは、財産上の利益を提供すること。
金銭だけでなく物品なども含まれます。
事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含まれますのでご注意ください。
そのため一般社会において、ごく普通に行われている以下の慣習についても、公職選挙法では寄附の禁止に当たります。
これらについては「贈らない」「求めない」「受け取らない」ようにしましょう。
・お歳暮・お年賀
・お祭りへの寄附・差し入れ
・入学祝い・卒業祝い
・落成式・開店祝などの花輪
・葬儀の花輪・供花
・病気見舞い
・町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物などの差し入れ
・香典
・結婚祝い

香典や結婚祝いについては、政治家本人が結婚披露宴や葬式などに出席し、その場で贈ったり受け取ったりする場合は、罰則が適用されない場合もあります。

●政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
ただし、政党その他の政治団体に対するものは除きます。

●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
あまり知られていないため、選挙の現場でもよくトラブルになるのですが、政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をしたり、政治家名義の寄附を求めたりすることは禁止され、処罰の対象となります。

●政治家への寄附の禁止
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品などに限られており、金銭などによるものは原則禁止です。
例外として選挙運動に関するものに限っては、年間150万円以内で金銭などによる寄附ができます。
個人がする政治家の資金管理団体や後援団体などに対する寄附は、年間1団体につき150万円まで可能です。
なお、会社、労働組合やその他の団体など(政党・政治団体を除く)が政治家個人や後援団体など、政党・政治資金団体以外へ「政治活動・選挙運動に関する寄附」をすることは一切禁止されています。
「政治家個人への寄附」と「政治家の資金管理団体・後援団体への寄附」の違いが非常にわかりにくいところです。
中でも「個人献金」に関しては、政治活動期間と選挙運動期間で対応が異なり、以下のように規定されています。

政治活動期間 資金管理団体か後援会といった「政治団体」で受け取り、「政治団体の収支報告書」に記載
選挙運動期間 「候補者個人」が受け取り、「選挙運動費用収支報告書」に記載

 

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