立札看板設置交渉代行
■よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
選挙立札看板掲示設置における証票交付申請手続き代行をいたします。
掲示設置交渉代行につきましては、(7)選挙立て札看板/立札看板設置掲示交渉代行(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!をご覧ください。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)以下「公職の候補者等」という。)及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、次のとおり制限があります。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
(1)立札及び看板の類の総数の制限
立札及び看板の類は、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係るすべての後援 団体を通じて、次の表に掲げる枚数まで掲示することができます。
(2)事務所ごとの数の制限
立札及び看板の類は、1つの事務所に2枚まで掲示できます。1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは2枚と数えます。
(3)大きさの制限
立札及び看板の類の大きさは、縦 150cm 以内、横 40cm 以内です。(ただし、足を付けた場合はその長さを含む。)
(4)選挙管理委員会の交付する証票の貼付
立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付しないと掲示できません。
この「証票」の交付を受けようとする者は、上の表の区分に応じて、当該選挙管理委員会に対し、
「証票交付申請書」により交付申請してください。
5 掲示上の注意
立札及び看板の類は、法定数の範囲内のものであっても、当該候補者等又は当該後援団体が、政治活動のために使用する事務所として選挙管理委員会へ届け出た建物の入り口付近に建てるべきであり、
届け出た以外の場所や事務所としての実態のない場所(交差点や駐車場、田畑等)、自動車等については掲示できません。
以上のほか、実際に掲示をする際に注意すべき事項は以下のとおりです。
・カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。
・立札及び看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
・中に電灯を入れたあんどん形式のものは、立札及び看板の類とは認められません。
・立札及び看板の類は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできませんが、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができます。
・立札及び看板の類の異動や廃止については、交付申請先の選挙管理委員会に対し届け出てください。
・証票の有効期限に注意してください。
・三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。
※料金・費用・価格につきましては、別途ご相談ください。
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