
(勝1b)事前運動で勝つ!
■事前運動とは?
事前運動とは、立候補の届出前に選挙運動をすることをいいます。
公職選挙法は、選挙運動期間を、立候補の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、名簿の届出)のあった日から、投票日の前日までとし(129条)、これに違反する者を処罰の対象としています(239条、239条の2)。
事前運動が禁止されたのは、1934年(昭和9)の衆議院議員選挙法の一部改正以来のことですが、その趣旨は、選挙運動の期間を限定することにより、常時、選挙運動を行うことによる不当・無用な競争を避け、また、選挙運動費用の増加を抑制するなどのためです。
なお、立候補届出前であっても、選挙運動でない政治活動や後援会活動などは許されています。
■事前運動の解説
公示、告示前の選挙運動は事前運動と呼ばれ、一切禁止されています。
しかし、政党の公認を求める運動、立候補すべきか否かを決めるために有権者の反応を探る瀬踏み行為、候補者の推薦会などの立候補準備行為、議会報告会や時局報告会などの政治活動、地盤培養行為、後援会活動、社交的行為は禁止されていません。
しかしながら、これらと事前運動との区別は極めて難しいのです。
立候補の届出以前に選挙運動をする(事前運動をする)ことは禁止されています。
【公職選挙法129条関係】
●事前運動とはどのようなものか?
事前運動とは立候補届出前に行う選挙運動のことです。
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために、直接または間接的に働きかける行為をいいます。
「○○さんに投票してください」というような投票を依頼する行為だけでなく、単に特定の候補者の名前を選挙人に知らせるだけでも、当選を目的とした行為であれば選挙運動になるおそれがあります。
●対立する候補者に投票しないように働きかけてもよいか?
その行為が特定の立候補予定者を当選させることを目的とする場合は、選挙運動になるため、事前運動として禁止されています。
●立候補を勧誘したり、立候補をやめるよう働きかけてもよいか?
選挙運動とはみなされないため、事前運動には当てはまらず、禁止されません。
ただし、特定の立候補予定者を当選させることを目的として他の者の立候補をやめさせようとする場合は、選挙運動をみなされ、事前運動として禁止されます。
●労働組合が特定の者の推薦を決議してもよいか?
単なる推薦決議にとどまる場合は選挙運動とはならないため、事前運動とはみなされません。
ただし、推薦を決議した特定の候補者名を組合員以外の者に葉書や新聞などで告知したり、投票を依頼したりする場合には選挙運動とみなされ、事前運動として禁止されます。
組合の会合などで、特定の候補者に投票するよう呼びかけてもいけません。
労働組合だけでなく、業者団体などの場合でも同じです。
公職選挙法では、立候補の届出前に選挙運動を行う事前運動は禁止されています。
具体的な事例で何が事前運動に当たるか見ていきましょう。
駅前で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動している。
立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
候補者や後援会の看板が街角に置かれている。
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来る。
純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。
事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの総合的な態様で判断します。
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