
【ポスター掲示責任者代行】屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会
【ポスター掲示責任者代行】屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会
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《掲示責任者代行の必要性》
屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会【ポスター掲示責任者代行】
政治活動のために掲示する事前ポスター、演説会告知ポスター、二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、個人ポスター等、いずれも掲示責任者へのクレームや嫌がらせ、選挙妨害、ネガティヴキャンペーンなどは選挙立候補予定者へのストレスとなり、その周囲を取り巻く支援団体およびボランティアスタッフによるモチベーションの低下を招きます。
このような致命的な問題は、立候補予定者の知名度およびブランド力の低下、支持率の急降下、ネットや口コミによる風評被害および悪評の拡散、地域交流の崩壊、後援会組織の解散など取り返しのつかない事態に追い込まれます。
選挙ドットウィン!の「掲示責任者代行」は、ポスター掲示エリアからのクレーム対応および交渉などにおける「総合窓口」として、全国の選挙立候補予定者のためのポスター掲示責任者の代行をいたします。
ある一定の条件を満たす団体や個人の方は、屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会の会員になることができます。
詳しくは、お問い合わせください。

《ご挨拶》
このたび、屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会委員長に就任いたしました。
改めて、その責任の重さを痛感し、身が引き締まる思いでございます。
屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会は、日本国憲法において国民の思想・信条・表現の自由が保障された選挙運動・政治活動における市場の公正性・透明性の確保や、選挙人および被選挙人の保護を図り、公正かつ健全な明るい選挙の実現に寄与することを使命としております。
屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会としては、都道府県選挙管理委員会をはじめ、関係当局や自主規制機関等との連携を密にしつつ、より実効性のある効率的な市場監視を行い、公正・透明で信頼される屋外広告物等に係る掲示適正化監視に向け、国民の皆様の信頼に応えてまいる所存ですので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会委員長 成田幹男
《「屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会」のロゴおよびステッカー使用許諾(掲示責任者代行)につきまして》
政治活動ポスターは「はり紙」に分類される屋外広告物となり、屋外広告物法では「条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定されています。
景観の観点から政治活動ポスター表示について、あらゆるお問い合わせおよびクレーム等の総合窓口となる「掲示責任者」を「屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会」と指定することが可能となります。
選挙運動・政治活動におけるポスター等「掲示責任者」記載については、屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会への入会および会費の納入をすることにより会員の権利を与え、「掲示責任者代行」として「屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会」のロゴおよびステッカー(シール)を使用することができる。(掲示責任者代行)選挙運動・政治活動におけるポスター「掲示責任者」記載について、「屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会」のロゴおよびステッカー使用許諾(掲示責任者代行)につきましては、別途お問い合わせください。
■選挙用ポスターの表面には、「掲示責任者」と「印刷責任者」の住所・氏名(法人であれば会社名)を記載しなければならず、これは、公職選挙法において定められています。
「掲示責任者」と「印刷責任者」には、注文者や手配されている責任者の住所・氏名を記載していただく必要があります。
■政治活動用ポスターの掲示について
公職選挙法の規定により、政治活動用ポスターの掲示については、以下のとおり制限があります。
1.候補者等個人及び後援団体の政治活動用ポスターについて
(1)ポスターの性質
【掲示主体】
ア 公職者
イ 公職の候補者となろうとする者
ウ 後援団体
【掲載目的】
政治活動のために使用
【掲載内容】
個人演説会の告知等、政治活動を周知するもの
【記載必要事項】
掲示責任者及び印刷者それぞれの氏名(法人にあっては名称)および住所
【掲示方法】
ベニヤ板やプラスチック板等への裏打ちした状態のものは掲示不可
(2)掲示期間の制限
公職者(後援団体含む)および公職になろうとする者は、当該選挙の任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません(既に掲示されているポスターを引き続き掲示しておくことを含む)。
2.政党等の政治活動用ポスターについて
(1)ポスターの性質
【掲示主体】
政党その他の政治活動を行う団体
※特定の者を後援する団体は含みません
※ポスターを作成するにあたっては、政党その他政治団体としての登録の届出が必要です(届出先は管轄の選挙管理委員会)。
【掲載目的】
政治活動のために使用
【掲載内容】
政党演説会の告知等、政治活動を周知するもの
【記載必要事項】
特になし
【掲示方法】
特になし
(2)掲示期間の制限
原則常時掲示することができますが、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が、特定の選挙の候補者となったときは、その日(公示日・告示日)のうちに、当該選挙区内に掲示された当該ポスターを撤去しなければなりません。
■「掲示責任者代行」とは?
https://www.senkyo.win/poster-keiji-sekininsya-daikou/
■「掲示責任者」の名義貸し(お問い合わせ対応代行)につきまして
https://www.senkyo.win/poster-put-up-posting-manager-proxy-lending/
■屋外広告物等に係る掲示適正化監視委員会
https://www.senkyo.win/outdoor-bulletin-fair-surveillance-commission/
政治的広報物掲示適正化委員会《PBOC(ピーボック)》は、選挙立候補(予定)者が行う政治活動においてポスター等広報物が、公職選挙法および条例を遵守し適正に行われているかを確認、指導させていただく機関です。
選挙管理委員会をはじめとする多くの専門家と連携し、地域においてよりよい政治活動および選挙運動を行っていただくことを目的としております。
「ポスター掲示責任者 代行」に関しましては、こちらのページをご確認ください。
政治的広報物掲示適正化委員会《PBOC(ピーボック)》に関しましては、こちらのページをご確認ください。
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙ドットウィン‼️は、全国すべての都道府県・選挙区において、選挙立候補予定者に代わってドブ板の活動代行(ご挨拶回り、握手代行、ポスティング、ポスター許可貼り交渉、フォロークレーム対応など)および広報支援サポートを行っております。
は、国政選挙・地方選挙を問わず、全国統一地方選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、東京都議会議員選挙、首長選挙、市長選挙、市議会議員選挙、区長選挙、区議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙、村長選挙、村議会議員選挙など、すべての選挙に向けた「政治活動期間」でのご対応が可能です。
※全国すべての都道府県でドブ板活動中‼️北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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