政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
裁判年月日 平成 5年 5月28日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭63(行ウ)12号
事件名 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 1993WLJPCA05286004
要旨
◆県議会の各会派に対してした県政調査研究費の交付は、地方自治法204条の2・232条の2等に違反しないとされた事例。
◆県議会の各会派に対して県政調査研究費を交付することは、憲法89条に違反しない。
◆県議会の各会派に対する県政調査研究費の交付手続を要綱で定めたとしても違法ではない。
◆県議会の各会派に対する県政調査研究費の交付が違法であるとして県議会事務局長及び県議会議長個人に対し提起された住民訴訟(4号請求)が、地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該議員」に該当しない者に対する訴えとして不適法とされた事例。
◆県議会の各会派に対する県政調査研究費の交付が違法であるとして地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された、知事個人に対し損害賠償を、各会派に対し不当利得の返還を求める住民訴訟が、右調査研究費を議員報酬とみなすことはできず、補助金の交付に係る原告主張の違法事由も認められないとして棄却された事例。〔*〕
出典
判例地方自治 124号17頁
裁判年月日 平成 5年 5月28日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭63(行ウ)12号
事件名 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 確定 文献番号 1993WLJPCA05286004
原告 圃山靖助
右訴訟代理人弁護士 井上善男
同 阪口徳雄
同 小田耕平
同 山本勝敏
被告 (徳島県知事) 三木申三
同 (徳島県議会事務局長) 永岡豊
同 (前徳島県議会議長) 川添文男
同 (徳島県議会議長) 阿川利量
同 自由民主党・県民会議
右代表者会長 原田弘也
被告 社会党・県民会議
右代表者会長 日下久次
被告 公明党県議団
右代表者幹事長 高根安夫
右被告ら訴訟代理人弁護士 島内保夫
”
事実及び理由
第三 当裁判所の判断
(本案前の判断)
原告の被告川添、同阿川及び同永岡に対する訴えは、法二四二条の二第一項四号に基づく普通地方公共団体に代位して行う当該職員に対する損害賠償請求と解されるが、右被告三名は、右訴えにおいてその適否が問題となっている財務会計上の行為(本件調査研究費の交付決定及びその支出)を行う権限を法令上本来的に有するとされている者ではなく、また知事から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者でもないから、これらの被告に対する訴えは法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に該当しない者に対する訴えとして不適法であり、却下を免れない。
(本案の判断)
一 争点一 (本件県政調査研究費の交付決定及びその支出の違法性の有無)について
1 〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。
(一) 徳島県は、近年県政が複雑化、高度化、多様化し、議員のみならず議会各会派においても、不断の調査、研鑚が必要とされる事態が生じていることから、その資とするため、昭和五一年一〇月本件要綱を定め、法二〇四条の二の補助金として、議会の各会派に対し、県政調査研究費を交付することを定めた。これによれば、県政調査研究費は、議員に対しては交付しないとされている(二条一項)ものの、所属議員が一人の会派にも交付するものとされ(一条)、交付の対象は、会議費、調査研究費、研修費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務費とされ(二条二項)、それ以外には使用することができないものとされている(六条)。また、その交付額は、所属議員数に応じて算定した額をもって限度とされ(四条)、具体的な交付手続は、交付を受けようとする会派の代表者が所定の申請書に収支予算書と事業計画書を添付して四月一〇日までに当該年度分の交付を申請し(七条)、知事の交付決定、交付指令を受けて(八条)、所定の請求書に毎月二〇日までに当月分の請求をし(九条一項)、速やかにその交付を受けるものとされている(九条二項)。そして、現実に交付を受けた額については、年度末に各会派から提出された収支決算報告書と領収書等の書類に基づいて確定手続を行い(一二条一項)、これにより剰余が生じたとき、又は交付対象経費以外の経費に充てられたことが判明したときは、その全部又は一部の返還が命じられることがあるとされている(一二条一項)。
(二) この県政調査研究費は、当初予算(二月定例県議会)に議会費として計上され、議会の議決を経た後、前記のような手続を経て各会派に交付されている。このような制度は徳島県以外のその余の都道府県全部においても実施されており、国会においても、「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」(昭和二八年七月七日法律第五二号)として実施されている。徳島県は、これらの実施状況を勘案して、その交付額の基準となる議員一人当たりの金額を、当初五万円と定めた後、昭和五四年一〇月以降七万円に、昭和五六年四月以降一〇万円に、昭和五九年一一月以降一五万円に、昭和六三年四月以降二〇万円に増額している。
2 ところで、原告は、本件県政調査研究費の支出決定及び交付が違法かつ無効であると主張するので、以下順次判断する。
(一) 法二〇四条の二違反の主張について
原告は、本件県政調査研究費の交付は議員に対する給与にほかならないから、法律上の根拠なくしてこれを交付することは法二〇四条の二に違反すると主張する。しかし、前認定のように、本件県政調査研究費は議会の各会派に対し交付されるものでり、議員に対し交付されるものではないから、これに法二〇四条の二の適用があるものとはいえない。原告は、県政調査研究費の交付額が各会派の所属議員の数に応じて決められることを理由に、これが議員に対する報酬であると主張するが、右は交付額を合理的に決定するために採られた手段にすぎず、交付の対象者はあくまで会派であるから、これをもって議員に対する報酬であるとみることはできない。
(二) 法二三二条の二違反の主張について
原告は、本件県政調査研究費は交付目的を限定することなく交付されているから、法二三二条の二に違反すると主張する。しかし、前認定のとおり、本件要綱は県政調査研究費の交付対象を七つに限定し、使途をこれに限っている上、その交付申請に当たっては申請書に収支予算書と事業計画書を添付すべきことを定め、これが適当と認められた場合に交付決定をし、年度末にはその交付額の確定手続を行って対象外の目的に使用したことが判明した場合には返還を命じることがあるとしているのであるから、本件県政調査研究費は交付目的が限定されて交付されているものというべきである。
(三) 本件要綱の違法性の主張について
原告は、本件要綱は法的根拠に基づくものとはいえないから違法であると主張するが、現行法上、法二三二条の二の補助金として支出される県政調査研究費の交付手続を法令で定めなければならないとする規定は存しないから、これを要綱で定めたとしても違法とはいえない。また、原告は、本件要綱が調査研究費を会派に交付し議員には交付しないと定めていながら、所属議員が一人の会派にも交付する旨定めているから矛盾していると主張するが、このような所属議員が一人の会派であっても、選挙によって二人以上になる可能性はあるのであるし、実際には議会外の政党その他の政治団体と提携して議会活動を行っているのが実態であるから、このような点に着目して、右のような会派に県政調査研究費を交付すると定めたとしても、それなりの合理性があり、これを議員に交付しないと定めていることと矛盾するものとはいえない。また、原告は、本件要綱は、使途に充てることのできない支出について何らの規定、例示を置いていないから、事実上使途勝手が許される結果となっていると主張するが、本件要綱が交付の対象、交付手続、交付額の確定手続等の定めを置いていることは前認定のとおりであって、使途勝手が許されているということはできない。さらに、原告は、本件要綱によれば県政調査研究費は毎月交付すると定められているのに、実際は当初予算に計上され、予算額どおり決定交付されていることを問題とするが、本件県政調査研究費が当初予算に計上されるのは法二一〇条の総計予算主義に基づくものであるから、これに何ら問題はない。
(四) 県議会議員の報酬と本件県政調査研究費の不法性の主張について
原告は、本件県政調査研究費を交付することは、県政に関する調査研究費を四重に支払うことになり法二〇三条関係の行政実務に違反すると主張するが、議員報酬に含まれている県政に関する調査研究費、議会活動費、委員会活動費は、本件のように、会派に交付される県政に関する調査研究費とは性格を異にするものであるから、本件県政調査研究費を会派に交付したとしても、県政に関する調査研究費を四重に支払ったことにはならない。
(五) 県政調査研究費増額の根拠不存在の主張について
原告は、県政調査研究費が昭和六三年四月以降、一人当たり一五万円から二〇万円に増額されたことを問題とするが、この増額は他都道府県の月額基準額(一五万円ないし四五万円)を参考にして決定されたものである上、増額後も金額は全国的にみて高いものともいえないから(〔証拠略〕)、これをもって違法ということはできない。
(六) 公益性の不存在の主張について
原告は、本件県政調査研究費の交付は公益性がない旨主張するが、徳島県議会における議員の議会活動は会派を中心として行われていることが認められ(〔証拠略〕)、このような会派が県政についての調査、研究を行い、その結果を議会活動に反映させることは有意義なことであると考えられるから、これに本件県政調査研究費を支出することは県民の利益にかなうものであり、公益性がある。
(七) 憲法九二条違反の主張について
原告は、各会派が知事の管理執行権が及ぶ県政調査研究費の交付を受けることは、知事の議会に対する支配的影響力を与える結果となるから、憲法九二条に違反すると主張する。しかし、前認定のように、県政調査研究費は、本件要綱に基づき交付され、その交付額も予算の範囲内で所属議員の数に応じて決定される建前になっているのであるから、知事が本件県政調査研究費の交付を通じて議会に支配的影響力を及ぼすということは現実には考え難く、これに憲法九二条違反があるものとはいえない。
(八) 使途非公開の違法性の主張について
原告は、県政調査研究費が適正に使われたかどうかについてはこれを検査する機関も方法もないから、本件県政調査研究費は適正な使用目的に使われたとはいい難いと主張する。しかし、前認定のように、本件要綱は県政調査研究費の交付を受けた各会派に、収支決算報告書を提出するよう義務付けて、県政調査研究費が適正に使われたかどうかを事後審査する建前になっているから、これが適正に使われたかどうかを検査していないとはいえない。また、本件県政調査研究費が適正な使用目的に使われなかったと認めるに足りる証拠はない。
(九) 憲法八九条、政治資金規正法違反の主張について
原告は、法的根拠に基づかずに本件県政調査研究費徳島県議会各会派に交付することは憲法八九条に違反すると主張する。しかし、徳島県議会の各会派は、憲法八九条にいう、宗教上の組織、団体でも、慈善、教育、博愛の事業を行う組織、団体でもないから、これに県政調査研究費を交付したとしても、憲法八九条に違反するものとはいえない。また、原告は、徳島県議会の各会派は、政治資金規正法三条にいう政治団体にあたるとして、徳島県選挙管理委員会に届出をしていないこれらの会派に県政調査研究費を交付することは同法八条に違反すると主張する。しかし、同法八条は、届出前の政治団体に隠密裏に政治資金を流通させることを禁止する趣旨に出たものであるところ、前認定のように、本件県政調査研究費は、県政に関する調査研究の推進に資するため、知事の審査を経て予算の範囲内で交付されるものであるから、これに同法八条の適用はない。
3 以上のとおりであって、本件県政調査研究費の交付決定及びその支出に原告の主張するような違法、無効はない。
二 そうすると、その余の点について判断するまでもなく、原告の被告三木、同自由民主党・県民会議、同社会党・県民会議、同公明党県議団に対する請求はいずれも理由がない。
(結論)
よって、原告の被告川添、同阿川及び同永岡に対する訴えは不適法であるからこれを却下し、その余の被告らに対する請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 朴木俊彦 裁判官 近藤壽邦 白神恵子)
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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