(祝9)選挙立札看板掲示設置における証票交付申請手続き代行
■よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
選挙立札看板掲示設置における証票交付申請手続き代行をいたします。
掲示設置交渉代行につきましては、(7)選挙立て札看板/立札看板設置掲示交渉代行(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!をご覧ください。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)以下「公職の候補者等」という。)及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、次のとおり制限があります。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
(1)立札及び看板の類の総数の制限
立札及び看板の類は、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係るすべての後援 団体を通じて、次の表に掲げる枚数まで掲示することができます。
(2)事務所ごとの数の制限
立札及び看板の類は、1つの事務所に2枚まで掲示できます。1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは2枚と数えます。
(3)大きさの制限
立札及び看板の類の大きさは、縦 150cm 以内、横 40cm 以内です。(ただし、足を付けた場合はその長さを含む。)
(4)選挙管理委員会の交付する証票の貼付
立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付しないと掲示できません。
この「証票」の交付を受けようとする者は、上の表の区分に応じて、当該選挙管理委員会に対し、
「証票交付申請書」により交付申請してください。
5 掲示上の注意
立札及び看板の類は、法定数の範囲内のものであっても、当該候補者等又は当該後援団体が、政治活動のために使用する事務所として選挙管理委員会へ届け出た建物の入り口付近に建てるべきであり、
届け出た以外の場所や事務所としての実態のない場所(交差点や駐車場、田畑等)、自動車等については掲示できません。
以上のほか、実際に掲示をする際に注意すべき事項は以下のとおりです。
・カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。
・立札及び看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
・中に電灯を入れたあんどん形式のものは、立札及び看板の類とは認められません。
・立札及び看板の類は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできませんが、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができます。
・立札及び看板の類の異動や廃止については、交付申請先の選挙管理委員会に対し届け出てください。
・証票の有効期限に注意してください。
・三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。
※料金・費用・価格につきましては、別途ご相談ください。
※いますぐお問い合わせをする! https://www.senkyo.win/contact/
■政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について
■証票について
選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。
選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。
■交付できる証票の枚数
公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札・看板等の枚数上限については、以下のとおりです。
区分 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
市長 | 10 | 10 |
市議会議員 | 6 | 6 |
■立札及び看板等の規格等
・政治活動用事務所に設置できる立札・看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。
・足付きの立札・看板等については、足の部分が含まれます。
・あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるものについては、使用できません。
・窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板等として規制を受ける場合があります。
■記載内容、掲示方法、掲示場所について
(1) 立札・看板等の記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」,「市議会議員候補者後援会連絡所」
(2) 立札・看板等を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票が貼付されている必要があります。
(3) 立札・看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
(4) 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。なお、立札・看板等の両面使用は、数の上では2枚として計算されます。
(5) 事務所以外の畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
■看板等の掲示場所等を異動した場合について
申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、速やかに証票交付申請記載事項異動届を、選挙管理委員会に届け出てください。
■証票の再交付について
証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、選挙管理委員会に証票再交付申請書により再交付の申請をしてください。
■証票の返還について
以下の事項に該当する場合には、速やかに選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、証票返還届出書を提出してください。
(1) 交付されている証票の選挙の種別を変更するとき。
【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき等
(2) 立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき。
【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき等
■証票の有効期限について
・証票には有効期限があります。
・現在交付されている証票をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。。
・有効期限が切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。
■申請・届出場所
■様式
1 申請書 市長(個人・後援団体用)
・証票交付申請書(候補者個人・市長)(ワード形式 26キロバイト)
・証票交付申請書(後援団体・市長)(ワード形式 26キロバイト)
・【記載例】交付申請書(個人・市長)
・【記載例】交付申請書(後援団体・市長)
2 申請書 市議会議員(個人・後援団体用)
・証票交付申請書(候補者個人・議員)(ワード形式 20キロバイト)
・証票交付申請書(後援団体・議員)(ワード形式 26キロバイト)
・【記載例】交付申請書(個人・議員)
・【記載例】交付申請書(後援団体・議員)
※後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しを添付してください。
3 看板等の掲示場所等を異動した場合について
・証票交付申請書記載事項異動届(ワード形式)
・【記載例】異動届(個人・後援団体共通)
4 証票の再交付
・証票再交付申請書(ワード形式)
・【記載例】再交付申請書(個人・後援団体共通)
5 証票の返還
・返還届(個人・後援団体共通)(ワード形式)
・【記載例】返還届(個人・後援団体共通)
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・基本的な「正しい握手の方法」とは? |
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・握手代行! by ドブ板政治活動サポート「政治ドットウィン!」のフェイスブックページ |
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