当該政党 代表選挙規則(参考例)
■第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、党規約第7条第9項に基づき、代表選挙に関して、必要な事項を定める。
(代表選挙管理委員会)
第2条 代表選挙に関する事務全般を管理するため、代表選挙が行われる都度、党本部に代表選挙管理委員会を置き、当該代表選挙の確定をもって解散する。
2 代表選挙管理委員会は、委員5人以内によって構成する。
3 委員は、常任役員会の承認を得て総務会長が指名する。常任役員会の承認を得るいとまがないときは、総務会長の指名後に承認を得るものとする。
4 代表選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によって決定する。
5 委員長は、代表選挙管理委員会を運営し、その事務を管理する。
6 委員長は、あらかじめ委員の中から、委員長がその職務を行うことができない場合に委員長に代わってその職務を行う委員一人を指名しておかなければならない。
7 代表選挙管理員会は、過半数の委員の出席により成立する。
8 代表選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員は、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
10 委員は、代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という。)の推薦人になることができず、いずれの代表候補者の支援活動を行うこともできない。
■第2章 有権者
(有権者)
第3条 党規約第4条第4項に規定する代表を選出する際の投票権を有する党員(以下「有権者」という。)は、次の各号に定める者とする。
一 継続して前2年の党費を納入した一般党員
「継続して前2年の党費を納入」とは、次条第2項の基準日において前年及び前々年の党費 を継続して納入していることを指し、当該基準日が属する年に係る党費の納入は含まない。
二 特別党員
代表選挙が行われる臨時党大会の招集案内をした日に特別党員であり、かつ、当該党大会の日に特別党員である者とする。
(有権者名簿への登録と開示)
第4条 代表選挙管理委員会は、代表選挙が実施される都度、前条に規定する有権者を登録した有権者名簿を調製する。
2 代表選挙管理委員会は、次条第2項で規定する選挙期日の告示の日(以下「告示日」という。) の前日を基準日として前条の資格を有する者を記載した登録予定者名簿をあらかじめ作成し、各都道府県総支部の点検を経た後、当該基準日において有権者名簿として確定する。
3 有権者は、前項の規定により確定した有権者名簿を、告示日中に限り代表選挙管理委員会の定める方法により閲覧することができる。この登録に異議のある者は、告示日中に理由を付した書面により代表選挙管理委員会まで異議を申し立てることができる。
4 第2項の有権者名簿の点検は、都道府県総支部の代表その他の役員の中から代表選挙管理委員会が認めた者の下、必要最小限の人数で行うものとし、点検に携わる者は守秘義務を負う。
5 代表選挙管理委員会は、党員を有権者名簿に登録するにあたり、公正な立場から、名寄せによる重複登録の排除、並びに住所地確認等による架空住所登録者又は法人・団体事務所気付住所登録者の排除及び是正等を厳正に行う。
■第3章 選挙日程等
(選挙期日及び告示日)
第5条 任期満了による代表選挙は、党規約第7条第3項前段に規定する公職選挙の投票日から 90 日以内に行う。なお、同条同項ただし書の適用を受けた場合は、後に行われる公職選挙の投票日 から 90 日以内に行うものとする。
2 代表選挙期日(第 12 条本文に規定する特別党員の投票日をいう。)の告示は、少なくとも 12日前までに行わなければならない。
3 代表選挙管理委員会は、選挙の期日、告示日その他の選挙日程を決定し、常任役員会の承認を得るとともに、併せて、常任役員会に対して代表選挙執行のための臨時党大会の開催を要請する ものとする。
4 常任役員会は、政治情勢等に関わり特に必要があると判断する場合、前項の選挙日程を変更することができ、その変更された選挙日程に基づき、代表選挙管理委員会は代表選挙を実施しなければならない。ただし、第1項の規定に反し90 日を越えて選挙期日を設定した場合は、常任役員会は当該決定直後に行われる党大会においてその承認を得なければならない。
また、新たな選挙期日の設定により、代表の任期満了日が当該選挙期日の前に到来することと なる場合は、代表の任期を新たな選挙期日まで延長するものとする。
5 代表選挙管理委員会は、第2項の規定に基づき行った告示にかかわらず、当該告示日から選挙期日までの期間内において、地域別に告示日及び投票日を定めることができるものとする。
この場合の投票の取扱い等については、代表選挙管理委員会が別に定める。
(任期満了選挙実施のための臨時党大会)
第6条 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、前条第3項の規定により代表選挙管理委員会からの要請を受け、常任役員会で決定し代表が招集する。
2 前項の臨時党大会は、第4条で作成した有権者名簿に登録された特別党員で構成する。
3 第1項の臨時党大会は、代表選挙以外の案件を上程することができる。代表選挙以外の案件は、党大会規則の定めによるものとする。
■第4章 代表候補者
(代表候補者)
第7条 規約第7条第7項の規定により代表候補者となろうとする特別党員は、告示日において代表選挙管理委員会が指定する時間までに、次の書面により代表選挙管理委員会委員長に届け出なければならない。当該様式は別に定める。
一 候補者届出書
氏名、住所等を記載した候補者届出書
二 特別党員推薦人届出書及び推薦人になることの承諾書
特別党員 30 人以上を記載した推薦人届出書及び推薦人になることの承諾書。複数の候補者の推薦人となることはできない。
三 宣誓書
代表候補者が被選挙権を有すること及び代表選挙を公正に行うことを誓う旨の宣誓書
2 代表選挙管理委員会は、代表候補者の届け出があった場合には、届出締切後、届出者の氏名、住所及び公職名(公認候補者である場合は公認されている公職名)を速やかに公告する。
3 第1項の規定により届出のあった代表候補者は、当該告示日中に代表選挙管理委員会委員長に届出をしなければ、その代表候補者たることを辞することができない。
(政見)
第8条 代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針など、政見を明らかにし、第6 章選挙運動において定める方法によって有権者に知らせるものとする。
(代表候補者に対する措置)
第9条 代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選挙管理委員会は常任役員会の承認のもと、立候補の届出を取り消すものとする。
2 代表候補者が第6章選挙運動の規定に違反した場合、その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選挙管理委員会は常任役員会の承認のもと、必要な措置をとること ができるものとする。
■第5章 投票、開票及び当選人
(投票)
第 10 条 代表選挙は、第4条に規定する有権者名簿に登録されている党員による投票により行うこととし、当該名簿に登録されていない者は、投票することはできない。
2 投票は一人一票とする。
3 投票は、単記無記名で自書式により行うものとする。
(一般党員の投票)
第 11 条 一般党員の投票は、告示日後、特別党員の投票日の前日までの間において、郵便投票により行うこととする。ただし、代表選挙管理委員会が特段の事由があると認める場合には、前条の規定にかかわらず代表選挙管理委員会が定めた方法で投票を行うことができる。
2 郵便投票は、代表選挙管理委員会が発行する投票用紙に代表候補者一人の氏名を記入し、これを代表選挙管理委員会宛に郵送して行う。
3 確定した有権者名簿に基づき発送した一般党員の投票用紙は、党本部及び郵便局側の瑕疵も含めいかなる理由によっても再送しない。
(特別党員の投票)
第 12 条 特別党員の投票は、臨時党大会における無記名投票とする。ただし、代表選挙管理委員会が特段の事由があると認める場合は、代表選挙管理委員会が定めた方法で投票(郵便投票等)を行うことができるものとする。
(投票の秘密)
第 13 条 代表選挙管理委員会は、投票及び開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
(開票)
第 14 条 代表選挙の開票は、特別党員の投票終了後、速やかに代表選挙管理委員会の監督の下に行う。
2 開票にあたっては、有効、無効を区別し、有効票を各代表候補者ごとに得票数を確定する。
3 第1項に係る開票について、代表候補者は代表選挙管理委員会の定めるところにより、開票立会人となるべき者を、有権者名簿に登録された特別党員の中から2人まで届け出ることができる。開票立会人となるべき者は同時に複数の代表候補者の開票立会人になることはできない。
4 代表選挙管理委員会は、有効投票の最多数を得た代表候補者を当選者と決定し、各代表候補者の確定得票数とともに、臨時党大会に報告する。
5 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、くじで定める。
(無効票)
第 15 条 次の投票は、無効とする。
一 正規の用紙を用いないもの
二 代表候補者でない者(代表候補者を辞退した者を含む。)の氏名を記載したもの
三 二人以上の代表候補者の氏名を記載したもの
四 代表候補者の何人に対して投票したかを確認できないもの
(無投票)
第 16 条 代表選挙管理委員会は、代表候補者が一人である場合又は一人となった場合は、代表選挙の投票は行わず、その者をもって当選者とし、臨時党大会に報告する。
■第6章 選挙運動
(代表候補者の選挙運動)
第 17 条 代表選挙の選挙運動期間は、告示日からすべての投票が終了するまでとする。
2 選挙運動は、別に定める代表選挙管理委員会要綱で規定するものを除き、原則として、自由とする。
ただし、何人も、代表選挙に関して買収及び供応、代表候補者の名誉を傷つける行為その他選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。
3 代表選挙管理委員会は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表するとともに、当該行為の中止勧告等を行うものとする。
(代表選挙管理委員会による党営選挙運動等)
第 18 条 代表選挙管理委員会が別に定めるところにより、候補者政見の発行、演説会及び討論会の開催等党営選挙運動の機会を提供することができる。
2 代表選挙管理委員会は、報道機関等が開催する共同記者会見、討論会その他の企画について、代表候補者の出席を要請することができる。また、代表選挙管理員会は各代表候補者の要請に基づき各代表候補者の報道機関への対応等について調整できる。
3 代表選挙管理委員会は、告示日以後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示日前において、代表候補者になろうとする者に対する事前説明会の開催や、届出必要書類等の事前提出を求めることができる。
4 代表候補者になろうとする者は、前3項について、代表選挙管理委員会に協力するものとする。
5 党本部執行機関は、代表選挙管理委員会からの要請に基づく場合を除き、代表候補者の選挙運動に関わることはできないものとし、その他機関又は特別党員個人については規制しない。
■第7章 不服申立て及び選挙の無効
(不服申立て)
第 19 条 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該選挙の日から 14 日以内に、代表選挙管理委員会に対して不服申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあった場合は、代表選挙管理委員会はすみやかに審査を開始し、申立てに理由があると認めるときは、必要な措置を決定するとともに、常任役員会に報告し措置内容の承認を受けなければならない。
3 前項の代表選挙管理委員会の裁定に対しては、何人も不服を申し立てることができないものとする。
(選挙の無効)
第 20 条 前条の申立て又は代表選挙管理委員会の調査により、有権者の確定等の選挙手続において重大な瑕疵があった場合又は選挙運動において重大な違反が行われ選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合で、それにより選挙の結果に異動を及ぼす虞があると判断される場合には、代表選挙管理委員会は選挙の無効を宣言することができる。
2 前項の宣言は、臨時党大会の承認を得た後、効力を発生する。
3 第1項の宣言が効力を発生した場合、代表選挙管理委員会委員は総辞職をしなければならない。新たな代表選挙管理委員会を組織し、新たな選挙期日まで現代表の任期を延長した上で、改めて 代表選挙を行うものとする。代表選挙管理委員会委員の再任は妨げない。
■第8章 任期途中の代表選挙
(任期途中の代表選挙)
第 21 条 党規約第7条第8項の規定による任期途中の代表選挙(臨時党大会における選出を含む。) は、代表が欠けた日から 90 日以内に行わなければならない。
2 代表選挙を行う場合は、任期満了選挙の規定を準用する。
3 臨時党大会の議決により代表を決定する場合は、常任役員会がその選出方法を決定し、党規約第8条第5項で規定する代表の職務を行う者が招集する。
■第9章 補則
(公告・告示)
第 22 条 本規則における公告及び告示の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。
(代表選挙管理委員会要綱)
第 23 条 代表選挙管理委員会は、代表選挙の実施に関し必要な事項を代表選挙管理委員会要綱として別に定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 24 条 代表選挙に関する事項で、党規約、本規則又は前条により定める要綱に定めがない事項については、代表選挙管理委員会が決定する。
2 前項にかかわらず、代表選挙管理委員会委員が指名される前、又は代表選挙管理委員会の解散後における前項の取扱いについては、常任役員会が決定し、代表選挙管理委員会が設立された時点で報告する。
附 則【●●年●月●日制定】
第1条 この規則は、●●年●月●日開催の党大会において改正予定の党規約の施行と同時に施行する。
第2条 本規則第3条第1号で規定する一般党員の有権者資格について、有資格者が発生するまでの間は、代表選挙管理委員会が代表選挙の都度有権者登録資格を定めるものとする。
附 則【●●年●月●日改正】
この規則は、党規約第 7 条第 7 項の改正規定(地域政党推薦の削除)の党大会決定と同時に施行する。
附 則【●●年●月●日改正】
この規則は、●●年●月●日開催の党大会において改正予定の党規約の施行と同時に施行する。
附 則【●●年●月●日改正】
この規則は、決定と同時に施行する。なお、第3条の改正規定は、●●年●月●日開催の臨時党大会において改正予定の一般党員の投票権に関する改正規定と同時に施行する。
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