政党助成制度の概要
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■目 次
Ⅰ 政党助成制度
Ⅱ 政党交付金の交付の対象となる政党
Ⅲ 政党の届出
Ⅳ 政党交付金の額の算定と交付手続
Ⅴ 政党交付金の会計経理
Ⅵ 政党交付金の使途等の報告
Ⅶ 使途等報告書の公表
Ⅷ 政党の解散・合併・分割等
Ⅸ 政党交付金の返還、罰則等
Ⅰ 政党助成制度
《政党助成制度》
政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。
政党助成法(平成6年2月4日公布、平成7年1月1日施行)には、政党助成を行うにあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続きのほか、政党交付金の使途の報告などについて定められています。
《政党交付金の総額》
毎年の政党交付金の総額は、人口(直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数)に 250 円を乗じて得た額を基準として予算で定めることとされており、平成 27 年国勢調査人口により算出すると、約 318 億円となります。
250 円 × 127,094,745 人(平成 27 年国勢調査人口)=31,773,687 千円
総務大臣は、各政党から届出のあった所属国会議員数、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の得票数に応じて、各政党に交付する政党交付金の額を算出します。
《政党交付金の使途》
国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされています。
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないとされています。
政党交付金の使途の適正については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにして、国民の批判と監視の下に置くことにより、これを図ることとされています。
Ⅱ 政党交付金の交付の対象となる政党
1 政党の要件
政党交付金の交付の対象となる政党は、「政治資金規正法」上の政治団体(※)であって、次の①②のいずれかに該当するものです。
①所属国会議員が5人以上
②所属国会議員が1人以上、かつ、次のいずれかの選挙における全国を通じた得票率が2%以上のもの
○ 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
○ 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
○ 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
※政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体又は主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体が「政治団体」とされています。
①政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
②特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
なお、他の政党に所属している国会議員が所属している場合は、いずれの政党も政党助成の対象になりません。
2 法人格の取得
政党交付金は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」(以下、「法人格付与法」といいます。)の規定に基づく法人である政党に対して交付することとされています。
そのため、政党交付金の交付の対象となる政党であっても、法人格を取得するまでは交付金を受け取ることができません。
法人格付与法に定める政党要件(上記1と同じ)を満たす政党は、中央選挙管理会に所定の届出を行い、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、法人となることができます。
Ⅲ 政党の届出
1 政党交付金の交付を受ける政党の届出
政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならないこととされています。
~政党届の記載事項~
○ 名称(略称を用いている場合には名称及びその略称)
○ 主たる事務所の所在地
○ 代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等
○ 会計監査を行うべき者の氏名等
○ 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名等
○ 次に掲げる選挙の得票総数
・ 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙・比例代表選挙)
・ 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙・選挙区選挙)
・ 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙・選挙区選挙)
○ 支部の数、名称及び主たる事務所の所在地等
ほか
この届出には、次の文書を併せて提出するものとされています。
~添付文書~
○ 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
○ 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載
した文書
○ 所属する衆議院議員又は参議院議員として記載されることについての
承諾書等
ほか
Ⅱ1の政党の要件を満たしている政党であっても、政党届の届出を行わない政党は、政党交付金の交付を受けることができません。
2 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出
基準日後に衆議院議員総選挙(以下、「総選挙」といいます。)又は参議院議員通常選挙(以下、「通常選挙」といいます。)が行われた場合は、選挙基準日現在における1に掲げる事項を記載した政党届を、選挙基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出ることとされています。
選挙基準日は、議員の任期と選挙期日との関係で決まります。
3 届出事項の異動
1及び2の届出の後に、代表者や所属国会議員の異動、支部の新設・解散など、政党届の記載事項又は添付文書の内容に異動を生じた場合は、その旨の異動届を異動の日の翌日から起算して7日以内に、総務大臣に届け出なければならないとされています。
4 届出事項の公開
届出事項は官報により告示されます。また、政党届及び添付文書は、告示の日から5年間、総務省で閲覧することができます。
Ⅳ 政党交付金の額の算定と交付手続
1 政党交付金の配分
(1)交付する額の算定
各政党から届出のあった政党届(基準日現在)に基づき、総務大臣は届出のあった政党に対して交付する政党交付金の額を算出します。
政党交付金は議員数割と得票数割で構成され、政党交付金の総額の2分の1は議員数割で、残り2分の1は得票数割で計算し、その合算額が交付する額となります。
・議員数割(所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金)
・得票数割(総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付される政党交付金)
各政党に交付する政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。
総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して政党交付金の額を通知するとともに、官報により告示します。
(2)交付金の交付手続
(1)により算定された額は、年4回に分けて(4月、7月、10 月、12 月)、各政党からの交付請求に基づいて交付されます。
交付請求の期限は原則として各月とも 10 日まで、交付金は 20 日に交付されます。
《各月の交付額:4月分…算定額の 1/4、7月分…残額の 1/3、10 月分…残額の 1/2、12 月分…残額》
※交付請求手続きに際しては、政党は法人格付与法に基づく法人である旨の「登記事項証明書」を政党交付金の請求書に添付して提出する必要がありますので、それまでに同法に基づく法人格を取得している必要があります。
2 総選挙又は通常選挙が行われた場合の再算定
総選挙又は通常選挙が行われた場合は、Ⅲ2の政党届(選挙基準日現在)に基づき、再算定を行います。
この場合、各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額に選挙基準日の属する月数を乗じた額と、選挙基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額に残りの月数をかけた額との合算額となります。
(更に総選挙又は通常選挙が行われた場合には、この例により改めて算定を行うこととされています。)
Ⅴ 政党交付金の会計経理
1 政党交付金に関する会計帳簿の作成
政党の本部の会計責任者は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別に、政党交付金に関する会計帳簿を備えて政党交付金による支出等について記載します。
また、政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をし又は支部基金の残高を有する支部に限ります。)の会計責任者も、本部と同様に会計帳簿を備えて支部政党交付金による支出等について記載します。
①政党交付金による支出
政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含む。)を取り崩して充てるものをいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとされています。
なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。
②支部政党交付金
政党の本部から支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられたものに限ります。以下同じ。)に対して支給される金銭等で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含む。)を取り崩して充てるものを含むものとされています。
③支部政党交付金による支出
政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるものをいい、他の支部に対する支部政党交付金の支給を含むものとされています。
なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。
2 領収書等の徴収義務
政党の本部(支部)の会計責任者は、1件5万円以上の政党交付金(支部政党交付金)による支出をしたときは、その事実を証すべき領収書等を徴しなければなりません。
政党基金(支部基金)を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等を徴しなければなりません。
3 会計帳簿等の保存義務
政党の本部(支部)の会計責任者は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等を、使途等報告書の要旨の公表の日から5年間、保存しなければなりません。
Ⅵ 政党交付金の使途等の報告
1 使途等報告書の作成
(1)政党の本部
政党の本部の会計責任者は毎年12月31日現在で、その年における次の事項を記載した報告書を作成し、総務大臣に提出します。
(2)政党の支部
政党の支部の会計責任者は毎年12月31日現在で、その年における政党の本部の報告書に準じた事項を記載した支部報告書を作成し、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者及び主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出します。
2 添付文書
(1)政党の本部
政党の本部の会計責任者は、1の報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を併せて提出するものとされています。
①政党分領収書等の写し
人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の政党交付金による支出に係る領収書等の写しを添付します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成して提出します。
銀行振込等により支出をしたときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に代えて、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
②政党基金に係る残高証明等の写し
政党基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写しを添付します。
③支部から提出された支部報告書と監査意見書
支部政党交付金を支給した政党の本部又は支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
④支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。
⑤本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
政党の本部の報告書と③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。
⑥監査意見書
会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を報告書に併せて提出します。
⑦監査報告書
公認会計士又は監査法人の監査を受け、その監査結果に基づく監査報告書を報告書に併せて提出します。
(2)政党の支部
政党の支部の会計責任者は、1の支部報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を併せて提出するものとされています。
①支部分領収書等の写し
人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写しを添付します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成して提出します。
銀行振込等により支出をしたときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に代えて、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
②支部基金に係る残高証明等の写し
支部基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写しを添付します。
③支部から提出された支部報告書と監査意見書
支部政党交付金を支給した支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
④支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書
③で提出された支部報告書を集計した支部総括文書を作成して提出します。
⑤監査意見書
支部における会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を報告書に併せて提出します。
使途等報告書と添付文書の構成 | ||
政党の本部 | 政党の支部 | |
報告書 | 収支の状況 ・収支の総括 ・政党交付金の内訳 ・支出項目別金額の内訳 ・政党基金の内訳 |
収支の状況 ・収支の総括 ・支部政党交付金の内訳 ・支出項目別金額の内訳 ・支部基金の内訳 |
添付文書 | 政党分領収書等の写し ・領収書等の写し ・領収書等を徴し難かった支出の 明細書 ・振込明細書の支出目的書及び 振込明細書の写し |
支部分領収書等の写し ・領収書等の写し ・領収書等を徴し難かった支出の 明細書 ・振込明細書の支出目的書及び 振込明細書の写し |
政党基金に係る残高証明等の写し | 支部基金に係る残高証明等の写し | |
支部から提出された支部報告書と監査意見書 | 他の支部から提出された支部報告書と監査意見書 | |
支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 | 他の支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書 | |
本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 | - | |
監査意見書 | 監査意見書 | |
監査報告書 | - |
3 宣誓書
政党の本部及び支部の会計責任者は、使途等報告書の提出に当たっては、これらに真実の記載がされていることを誓う宣誓書を添付します。
4 提出期限・提出先
政党の本部の会計責任者は、報告書、添付書類及び宣誓書を、翌年3月末日(1~3月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、4月末日)までに、総務大臣に提出します。
なお、公認会計士又は監査法人が監査報告書を作成するため、政党の本部の会計責任者は、報告書の提出期限の2週間前までに、報告書その他監査に必要な関係書類を、公認会計士又は監査法人に提出します。
政党の支部の会計責任者は、同じく支部報告書、添付書類及び宣誓書を、2月末日(1~2月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、3月末日)までに、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者に提出するとともに、その提出した日の翌日から7日以内に、支部報告書、支部総括文書、監査意見書及び宣誓書を主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出します。
5 報告書を提出しない場合
総務大臣は、政党が提出すべき報告書及び添付文書を提出しないときは、これらの報告書等が提出されるまで、その政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部を停止することができるものとされています。
Ⅶ 使途等報告書の公表
1 官報掲載
総務大臣は、各政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書の要旨を、原則として提出を受けた年の9月30日までに、官報により公表します。
2 閲覧制度
政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、1の公表の日から5年間、総務省で閲覧することができます。
また、都道府県選挙管理委員会でも、政党の支部から提出された支部報告書などを5年間、閲覧することができます。
総務省では提出された報告書などを画像データ化してインターネットでも閲覧できるようにしています。
[政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書]
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
3 情報公開
報告書等の情報公開請求については、要旨の公表後、総務省に提出された報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、都道府県選挙管理委員会に提出された支部報告書等については各都道府県が定める情報公開条例に基づいて、それぞれ開示決定を行うこととされています。
Ⅷ 政党の解散、合併、分割等
1 政党の解散等に伴う手続き
(1)解散等の届出
①政党の解散
政党が解散し、若しくは目的の変更等により政治団体でなくなり、又は政党交付金の交付の対象となる政党としての要件を満たさなくなった場合は、その政党の代表者であった者は、原則としてその日の翌日から15日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。
②政党の支部の解散
政党の支部が解散し、又は支部政党交付金を受けることができる支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられた支部)ではなくなった場合、政党の本部は、当該支部の解散等の日の翌日から7日以内に、異動届(支部の数、支部一覧)を総務大臣に届け出なければなりません。
(2)報告書等の提出
①政党の解散
(1)①の場合、政党の本部の会計責任者であった者は、その年における政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から30日以内に報告書及び添付文書を総務大臣に提出します。
また、当該政党の支部の会計責任者は、その年における支部政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に報告書及び添付文書を当該支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者に提出するとともに、その提出した日の翌日から7日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出します。
②政党の支部の解散
(1)②の場合、当該支部の会計責任者は、その年における支部政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に報告書及び添付文書を本部に提出するとともに(当該支部政党交付金の支給元が他の支部である場合にはその支部にも提出)、その提出した日の翌日から7日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出します。
また、本部の会計責任者は、当該支部の会計責任者から提出を受けた支部報告書及び監査意見書を、その提出を受けた日の翌日から15日以内に総務大臣に提出します。
2 政党交付金の算定の特例等
(1)未交付の政党交付金の取扱い
政党が解散等した場合、未交付の政党交付金は交付しません。
ただし、政党の合併又は分割に伴う解散の場合は、それぞれ所定の届出及び計算方法に基づいて未交付金が交付されます。
①合併に伴う解散
合併には、2以上の政党がすべて解散して新しい政党を設立する「新設合併」と、1つの政党は存続し、他の政党は解散してその存続した政党に合流する「存続合併」の2種類あります。
他の政党との合併に伴い解散する政党(合併解散政党)に対する未交付金は、合併により存続する政党(存続政党)又は合併により新たに設立される政党(新設政党)に対して交付されます。
②分割に伴う解散
1つの政党が解散し分割された場合、分割に伴い解散する政党(分割解散政党)に対する未交付金は、分割により設立される政党(分割政党)に交付されます。
なお、政党から一部の所属国会議員が脱退して新たに政党を設立するいわゆる分派は、「分割」にはあたりません。
(2)特定交付金
政党が政党交付金の交付の対象とならない政治団体となった場合、その政治団体は、政党の要件を満たさなくなった政治団体となった日の属する月までの分を月割りで算出し、交付を受けることができます。
この場合は、1(2)の報告書の提出を要しません。
Ⅵ4で述べた提出期限までに報告書等を提出します。
Ⅸ 政党交付金の返還、罰則等
1 政党交付金の返還
総務大臣は、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができるものとされています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金(支部政党交付金)、政党基金(支部基金)の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金(支部政党交付金)による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができるものとされています。
また、政党が解散等をした場合にも、これと同様に算出した残額に政党基金(支部基金)の残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができるものとされています。
2 訂正
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、提出された届出書類、報告書等に形式上の不備があり、又はこれらの記載が不十分であることを認めるときは、その提出をした者に対して、説明を求め、又はその訂正を命ずることができるものとされています。
3 罰則
政党が偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けたときは、その行為をした者については、5年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされ、当該政党についても、250万円以下の罰金に処するものとされています。
また、このほか、政党交付金の使途等に関する報告書・支部報告書を提出せず、これらに記載すべき事項の記載をせず、又はこれらに虚偽の記入をした者については、5年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する等、政党助成法違反行為について罰則が設けられています。
総務大臣に提出された政党交付金使途等報告書はインターネットで閲覧することができます。
[政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書]
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
総務省自治行政局選挙部政党助成室
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(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る! 「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。 |
(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する! 「市区町村の公報(広報)掲示板に(無料/協賛)広告掲出したい!」というお客様に、市区町村の役所/行政/広報課/政策経営部/広報課調整グループなどに、ビラ/チラシ/ポスター(無料/協賛)広告掲出行政交渉プランです。 |
(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する! 最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置! |
(祝1)選挙ボランティア完全応援派遣依頼(無償/有償) 選挙立候補(予定)者の応援をしたい無償ボランティア・有償ボランティアを派遣いたします。 |
(祝2)駅頭(街頭)演説/駅立ち(朝)【政治活動/選挙運動】 忙しい朝の駅頭(街頭)演説/駅立ち活動を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝3)駅頭(街頭)演説/駅立ち(夕)【政治活動/選挙運動】 お疲れの夕方の駅頭(街頭)演説/駅立ち活動を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝4)駅頭(街頭)演説/準備/片付け【政治活動/選挙運動】 朝と夕方の駅頭(街頭)演説/駅立ち活動の準備とお片付けを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭)【政治活動】 政治活動用の事前街頭ポスターの新規掲示/貼付を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板)【選挙運動】 告示(公示)日の選挙運動用のポスターの新規掲示/貼付を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝7)ポスターメンテナンス(差し替え/撤去)【政治活動/選挙運動】 ポスターの差し替え、撤去、破損のメンテナンスなどを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝8)ポスティング/ビラ/チラシ/投函/配布 政治活動用/選挙運動用のビラ、チラシなどのポスティングを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 政治活動用/選挙運動用の選挙立札看板の掲示・設置などの交渉を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝10)電話アプローチ/訪問アポイントメント獲得 大切な方(担当者/人脈/キーマン)とのアポイントメント(お約束)を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝11)事務作業(名簿データ入力/ビラ折) 有権者名簿などのデータ入力やビラ折などを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝12)ウグイス嬢/カラス/司会者応援派遣 ウグイス嬢/カラス/司会者などの派遣を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝13)演説指導/演説コンサルティング 演説指導/演説コンサルティングなどを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝14)後援会組織づくり 現職政治家および選挙立候補(予定)者を支援する有権者による後援会組織作りを「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝15)運転手/ドライバー 選挙カーの運転に必要な運転手/ドライバーの派遣を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝16)後援会/イベント/セミナー/集会の受付/誘導 後援会/イベント/セミナー/集会会場での受付や誘導を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 あなたの選挙区にお住まいの有権者をご紹介、また政党の党員獲得代行を「選挙.WIN!」がお手伝いいたします。 |
(祝18)選挙広報支援特別オリジナルプラン あらゆる選挙戦略の中で、選挙立候補(予定)者のための広報支援特別オリジナルプランをご提案いたします。 |
お申し込みの流れ |
【1】お申し込みの流れ 街頭ポスター新規掲示(貼り)交渉専門! |
【2】お申し込みの流れ 選挙運動/政治活動広報(PR)支援専門! |
お問い合わせ |
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【1】お申し込みの流れ 街頭ポスター新規掲示(貼り)交渉専門! |
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行) |
【業種リスト名称一覧表】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行) |
【ポスターサイズ一覧表】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行) |
【握手代行】選挙立候補(予定)者と有権者をガッチリ繋ぐ、ドブ板政治活動サポート その想いを相手に直接伝えたい、ドブ板選挙に欠かせない心のこもった握手を代行いたします。
一方的に「ギュッ!」と強く握るド素人握手と違って、幼いお子様から大人の女性、そしてお年寄りまで優しく手のすべてを包み込みながら、相手の目をシッカリと見て想いを伝えるサービスです。
また、プロレスラーのような巨漢の男性など、握手をさせていただくお相手によって使い分ける「握手の専門家」として、ぜひご活用ください。
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・基本的な「正しい握手の方法」とは? |
・握手による第一印象で、二度と忘れられない絶大なインパクトを残す方法とは? |
・握手代行サービスによる、ドブ板政治活動サポートは【握手ドットウィン!】 |
・握手代行! by ドブ板政治活動サポート「政治ドットウィン!」のフェイスブックページ |
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特定政党の公認申請代行 ※公認申請に際して必要な書類一覧 |
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政治家議員の立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)設置代行および証票交付申請手続き代行 |
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