【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第四十九条(不在者投票)
(不在者投票)
第四十九条 前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
7 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
9 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙ドットウィン!の「ポスター掲示」は、その掲示スペースの「二次利用」「三次利用」が可能です。
選挙の候補(予定)者様にとって、「衆議院議員総選挙」「参議院議員通常選挙」「一般の選挙(地方選挙)」「特別の選挙(国政/地方選挙)」などの選挙によっては、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、政党本部および議員関係者とのご事情において、引き続き「二次利用」「三次利用」することがあります。
選挙ドットウィン!のドブ板広報PR支援は、主に新規開拓訪問にてポスターの掲示交渉をして、建物外壁へのポスター掲示許可承諾を得ることを専門としております。
稼働の流れとして、①新規開拓にて名刺やビラ等を持参して「ご挨拶回り・握手代行」、②留守宅へのポスティング投函、③政治活動用二連ポスターの掲示交渉④クレーム対応およびフォローを選挙候補(予定)者に変わって行います。
ポスター掲示後には、進捗報告として写真(スマホで撮影したもの)・住所・名前(分かる場合)・備考等をご提出いたします。
進捗報告後に、候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ様・関係者様などが、「ポスター掲示ご協力のお礼」としてご挨拶訪問されることをお勧めいたします。
さらに、政党本部および議員関係者とのご事情において、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、引き続き「二次利用」「三次利用」は可能ですが、必ず掲示許可承諾者への確認をしてください。
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(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
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(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
政治活動に必ず必要となる地獄の政治活動ポスター(演説会告知・二連)貼りのお願いは、多大な時間と労力を無駄にし、そして精神力さえも打ち拉がれます。
選挙立候補予定者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなか手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
どのような世界においてもその道を極めたプロフェッショナルが存在するように、われわれ選挙ドットウィン!のポスタリングサービスは、選挙立候補予定者にとって必要不可欠な存在です。
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《貼る交渉専門!政治活動用 街頭ポスター新規掲示交渉代行PRO》
選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、「政治活動用ポスター」・「演説会告知ポスター」・「二連ポスター」・「本人(個人)ポスター」・「政党ポスター」・「政治団体(無所属含む)PR」・「商用ポスター広告」等の街頭ポスター新規掲示交渉代行は、どぶ板の政治活動支援会社として、あらゆる広報物および広告物等のPR活動による認知度向上に寄与いたします。
【ドブ板実績 No.1】飛び込み営業のプロによる政治活動広報支援!
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
街頭ポスター貼り掲示PRは、候補予定者の選挙区広報版として掲示スペースを活用することが可能で、また商用としては地域密着型の広告媒体として絶大な認知度の拡大が期待できます。
選挙ドットウィン!は、街頭ポスターの掲示場所/掲示箇所等を以下の8つに分類し、候補予定者が有権者に与えるイメージ等も考慮しながら、認知度拡大に寄与いたします。
●どぶ板専門の広報PR支援「8つの候補予定者向け認知度拡大メニュー」
■どぶ板PR支援① 新規開拓ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援② 他党多党ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援③ 一戸建てポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援④ 集合住宅ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑤ 独占単独ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑥ 公的公共ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑦ 意外注目ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑧ 政策ビラ討議資料/設置配布交渉代行
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【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!)
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
また、政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧では、ポスターの掲示場所/掲示箇所等によって、候補予定者が有権者にどのようなイメージとしての影響を与えるのかを考察しながらご覧ください。
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
政治活動に必ず必要となる「地域住民の皆様とのコミュニケーション」は、「握手」からはじまります。
「多数の有権者との握手」は多大な時間と労力を必要とし、「もし、握手を拒否された場合」すべてを無駄にし、そして精神力さえも打ち拉(ひし)がれます。
選挙立候補(予定)者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなかお一人お一人までに手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
誰も真似のできない選挙ドットウィン!のコミュニケーション能力で地域のみなさまに溶け込みながら、選挙立候補(予定)者と有権者を繋ぐ、そんなサービスを体験してみませんか?
■【ご挨拶回り代行】御用聞き政務活動サポートで、アンケート調査やビラチラシ配布
■【握手代行】選挙立候補(予定)者と有権者をガッチリ繋ぐ、ドブ板政治活動サポート
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
「①ご挨拶回り」「②ビラ手渡し」「③ポスター貼り(掲示交渉)」「④街頭演説」は、選挙立候補予定者が選挙区の有権者にアピールする手段として、もっとも効果的であるとされる昔ながらの政治活動です。
「草の根運動」ともいうべき「どぶ板選挙」の激しい戦いにおいては、各陣営ごとの戦略として体力勝負を原則とすることが勝ち抜くための鉄則ではありますが、いずれも効率的な活動を行う必要があります。
そこに、どぶ板の相乗効果を狙うためには、①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説をうまく連動させることによって、PR活動の相乗効果が大きく期待できます。
日ごろから街中に掲示されている候補予定者のポスターを何度も目にしている有権者は、無意識のうちに候補予定者の存在を脳内に鮮明に残し、さらに連動する①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説は、その大きな相乗効果をもたらします。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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