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「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  平成15年 4月24日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(わ)433号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2003WLJPCA04249012

要旨
◆兵庫県議会議員選挙での再選を目指していた当時現職の県議会議員であった被告人Xと、その選挙運動者であった被告人Y及び同Zらが共謀の上、告示日前に、学生アルバイトを雇って、被告人Xへの投票依頼等の選挙運動をさせ、その報酬として現金合計約155万円を供与したという一連の公職選挙法違反(事前買収、事前運動)の事案について、弁護人は、被告人らが、学生アルバイトに対して、公訴事実記載の通りの金員を供与したこと自体は認めるが、①学生アルバイトが行った活動内容は、選挙運動に当たらないから、学生アルバイトは選挙運動者ではない、②被告人らには当選を得又は得させる目的はなかった、③被告人らも学生アルバイトにも供与の趣旨の認識がなかった、④被告人らには違法性の意識の可能性すらなかった、⑤被告人らの間には事前買収・事前運動を内容とする共謀はなかったなどと主張したが、いずれも排斥した上で、被告人Xに懲役2年(執行猶予5年)、被告人Y及び被告人Zに罰金50万円を言い渡した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
刑法60条
公職選挙法129条
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法239条1項1号

裁判年月日  平成15年 4月24日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(わ)433号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2003WLJPCA04249012

主文

被告人Xを懲役2年に,被告人Y及び被告人Zをそれぞれ罰金50万円に処する。
被告人Y及び被告人Zにおいてその罰金を完納することができないときは,5000円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人Xに対し,この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用のうち,証人Wに支給した分は,被告人Xの負担とし,その余の訴訟費用は,被告人3名の連帯負担とする。

理由

(犯罪事実)
被告人Xは,平成11年4月11日施行の兵庫県議会議員選挙に際し,神戸市灘区選挙区から立候補する決意を有していたもの,被告人Y及び同Zは,被告人Xの選挙運動者であり,被告人Xが前記立候補の決意を有することを知っていたものであるが,被告人3名は,ほか1名と共謀の上,被告人Xの当選を得又は同被告人に当選を得させる目的をもって,いまだ被告人Xの立候補届出前である
第1  同年3月23日ころ,神戸市灘区R町a丁目b番c号(マンション名略)105号室所在のX後援会事務所において,別紙一覧表1記載のとおり,被告人Xの選挙運動者であるAほか10名に対し,被告人Xへの投票依頼等の選挙運動をすることの報酬としてかねてその支払いを約束していた現金合計約42万3000円を供与し,一面立候補届出前の選挙運動をした。
第2  同月24日ころ,前同所において,別紙一覧表2記載のとおり,前同様のLほか1名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約7万6500円を供与し,一面立候補届出前の選挙運動をした。
第3  同月29日ころ,前同所において,別紙一覧表3記載のとおり,前同様のAほか13名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約54万2500円を供与し,一面立候補届出前の選挙運動をした。
第4  同年4月1日ころ,前同所において,別紙一覧表4記載のとおり,前同様のAほか13名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約51万500円を供与し,一面立候補届出前の選挙運動をした。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1  弁護人は,被告人らが,学生を中心としたアルバイト(以下,便宜「学生アルバイト」と総称する。)に対して,公訴事実記載のとおりの金員を供与したこと自体は認めるが,①学生アルバイトが行った活動内容は,選挙運動に当たらないから,学生アルバイトは選挙運動者ではない,②被告人らには当選を得又は得させる目的はなかった,③被告人らも学生アルバイトにも供与の趣旨の認識がなかった,④被告人らには違法性の意識の可能性すらなかった,⑤被告人らの間には事前買収・事前運動を内容とする共謀はなかったなどと主張し,被告人らも公判廷においてこれに沿う供述をするので,以下,これらの点について補足して説明する。
2  まず,学生アルバイトが行った活動内容が選挙運動に該当するかについて検討する。
(1)  学生アルバイトは,捜査段階において,自己が行った活動内容について具体的かつ詳細に供述しているところ,同人らは,在宅のまま取調べを受けたものである上,その公判供述に照らしても,誠実に記憶を喚起し,記憶のままに供述したことが認められ,その供述の任意性に疑いを入れるような事情も全くうかがうことができない。また,同人らは,公判廷においても,アルバイトとして行った活動内容の違法性の点を除き,概括的には,捜査段階の供述に沿う供述をしている。ただ,その公判供述には,日時を限った具体的な活動内容に関し,あいまいな部分があるが,時間の経過による記憶の減退と認められる。そうすると,学生アルバイトは,自己の関与した具体的活動内容に関し,捜査段階から公判段階に至るまで,ほぼ一貫した供述をしているのであり,これに加えて,同人らは,政治的な動機とは無関係に単なるアルバイトとして採用されたものであり,殊更被告人らに不利益な虚偽供述をする動機が認められないことからすると,同人らの前記活動内容に関する各供述は,十分信用することができる。
(2)  (1)で検討したとおり,学生アルバイトの供述は十分信用できるものであり,これらの供述を含む関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
平成10年5月22日,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が公布され,これに伴い,兵庫県議会議員選挙は,平成11年4月2日告示,同月11日に施行されることが決定された。被告人Xは,平成7年6月施行の兵庫県議会議員選挙に当選し,同議員として活動していたが,次期選挙にも立候補を決意し,平成11年1月に入ったころから,本格的に選挙に向けた活動を始めていた。学生アルバイトは,その告示が約1か月半後に迫った同年2月19日ころから,順次,Xの後援会事務所において面接の上採用され,告示日前日の同年4月1日までの間,①灘区の地図のコピーと,ビラ及び名刺それぞれ約1000枚を渡され,自己の原動機付自転車やオートバイ等を利用して,被告人Xの立候補予定であった選挙区である灘区内の各家庭に配り,家人と会った場合には,家人に対してXをお願いしますなどと言いながらビラ等を手渡す活動,②被告人Xらとともに,灘区内のJRや阪急,阪神の駅周辺で,被告人Xが演説する付近に立って,通勤途上の有権者にビラを配り,あいさつをするといういわゆる「朝立ち」の活動,③以前被告人Xのポスターを張らせてくれた家が色分けされて示された灘区内の住宅地図のコピーを渡され,その各戸に訪問してポスターを張らせてもらえるよう交渉し,ときには自らの裁量で新たにポスターを張らせてもらえる家を探すポスター張りの活動,④被告人Xとともに,後援会事務所の用意したピンクのジャンパーを着用し,スピーカー(拡声器)を肩に掛けたり,被告人Xの名前等が記載された幟(のぼり)等を手にして,灘区内の商店街や住宅地に繰り出して練り歩き,直接通行人にビラを「Xをよろしくお願いします。」などと言って手渡すいわゆる「桃太郎」とよばれる活動等を行った。学生アルバイトが配ったパンフレットには,「4月に県会議員選挙を迎えると知り心配で灘区民の皆さんにまずXさんをよろしくお願いします。」などとの記載が,名刺には「お伺いしました。残り1議席,あと1歩,必死です。よろしくお願いします。」とか「灘区の為,必ず戦い抜きます。どうか助けてください。X」などとの記載が,チラシ等には「今春の県議選もほぼ同じ顔ぶれが,立候補表明しています。厳しい情勢783票差は,県議会活動を4年間専念していたため無い情勢です。どうか崖っぷちに立っているXをよろしくお願いします。」などと記載されていた。
(3)  以上の認定事実に照らすと,こうした学生アルバイトの活動は,兵庫県議会議員選挙の立候補予定者である被告人Xに当選を得させるため,投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な活動をしたものであって,これが選挙運動に当たることは明らかである。
(4)  これに対し,弁護人は,学生アルバイトの活動内容は,①機械的労務であるから,選挙運動に当たらない,②被告人Xの政見主張や当時の県会議員としての活動報告を主とする政治活動,後援会活動,地盤養成行為であるから,選挙運動に当たらない旨主張する。
しかしながら,①前記(2)で認定した学生アルバイトの活動内容は直接有権者に働きかけたり,ある程度の裁量が認められて活動するものであるから,これが機械的労務に当たらないことは多言を要さず,また,②学生アルバイトが雇用された時期が兵庫県議会議員選挙の告示が近づいた時期であること,学生アルバイトの人数が十数名に上ること及び前記(2)で認定した学生アルバイトの活動内容等を総合考慮すると,これはまさに選挙運動そのものであるというほかない。
なお,弁護人は,学生アルバイトは,単純にアルバイト料を得るために活動したのであって,同人らには被告人Xを当選させる目的はないから,学生アルバイトの活動内容は,選挙運動に当たらないとも主張する。しかし,学生アルバイトが,自分たちの活動内容が被告人Xの選挙運動であると認識した上で,投票獲得に向けられた行動をしている以上,学生アルバイトには被告人Xを当選させる目的があったと認めることができる。学生アルバイトがアルバイト料を得る目的を有していることは,被告人Xを当選させる目的を有していることと両立しうるものであって,この判断を左右しない。
よって,弁護人のこれらの主張は採用することができない。
3  次に,弁護人のその余の主張について検討する。
(1)  弁護人は,被告人らには,当選を得又は得させる目的はなかった,供与の趣旨の認識もなかった,さらには違法性の意識の可能性すらなかった,また,被告人らの間には事前買収・事前運動を内容とする共謀はなかったなどと主張するところ,これらの主張は,いずれもアルバイト学生の活動内容が選挙運動に当たらないことを前提とするか,被告人らにおいてアルバイト学生の活動内容が選挙運動に当たらないと誤信していたことを前提とするものと解される。
しかしながら,学生アルバイトの活動内容が,まさに選挙運動そのものであることは,前記2で詳述したとおりである上,学生アルバイトは,被告人らによって雇われ,判示の期間中その指示に従って活動して,アルバイト料を受け取っていたのであって,被告人らにおいて,学生アルバイトの活動内容を認識していたと認められる以上,その活動内容が選挙運動に当たるとは考えなかったとする被告人らの公判廷における弁解は不自然,不合理なものであって到底信用することはできない。なお,学生アルバイトの活動を目撃した警察官から何らの事前の警告もなされなかったことなどは,違法性の意識の可能性すらなかったとの弁護人の主張を裏付けるに足りない。
(2)  また,弁護人は,学生アルバイトは,通常のアルバイト行為の対価としてアルバイト料を受け取ったのであるから,同人らには供与の趣旨の認識がなかったとも主張する。しかし,前記のとおり,学生アルバイトが,自分たちの活動内容が被告人Xの選挙運動であると認識している以上,学生アルバイトは供与の趣旨を認識していたと認めることができる。学生アルバイトがアルバイト料をアルバイト行為の対価として認識していたことは,この判断を左右しない。
(3)  よって,弁護人のこれらの主張も採用することができない。
4  結論
以上のとおりであって,弁護人の主張はいずれも理由がなく,判示のとおりの犯罪事実はこれを優に認定することができる。
(法令の適用)
被告人3名の判示第1ないし第4の各所為のうち,選挙運動者に金銭を供与した点(事前買収)はいずれも刑法60条,公職選挙法221条1項1号に,立候補届出前に選挙運動をした点(事前運動)はいずれも刑法60条,公職選挙法239条1項1号,129条にそれぞれ該当するが,判示第1ないし第4はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,いずれも刑法54条1項前段,10条により1罪として重い事前買収罪の刑で処断し,各所定刑中被告人Xについては懲役刑を,被告人Y及び同Zについては罰金刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,被告人Xについては同法47条本文,10条により,犯情の最も重い判示第3別紙一覧表3番号9の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役2年に処し,被告人Y及び同Zについては同法48条2項により各罪所定の罰金の多額を合計した金額の範囲内で同被告人らをそれぞれ罰金50万円に処し,その罰金を完納することができないときは,同法18条により5000円を1日に換算した期間その被告人を労役場に留置し,被告人Xについては情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用のうち証人Wに支給した分は,刑事訴訟法181条1項本文によりこれを被告人Xに負担させることとし,その余の訴訟費用は,同法181条1項本文,182条により被告人3名に連帯して負担させることとする。
なお,弁護人は,被告人3名が選挙運動者である本件学生アルバイトに金銭を供与した点について,事前買収罪(公職選挙法221条1項1号)ではなく事後買収罪(同法221条1項3号)が成立する旨主張するが,現実に学生アルバイトになされた供与は,既に事前になされた事前買収の約束,すなわち,選挙運動者である学生アルバイトとの間で事前になされた,アルバイト料という金銭の支払約束を事後的に履行したにすぎないのであって,このように事前の供与約束が存在する場合には,事後買収罪ではなく事前買収罪が成立すると解するのが相当であり,この点に関する弁護人の主張は採用できない。
(量刑の理由)
1  事案の概要
本件は,兵庫県議会議員選挙での再選を目指していた当時現職の県議会議員であった被告人Xと,その選挙運動者であった被告人Y及び同Zらが共謀の上,告示日前に,学生アルバイトを雇って,被告人Xへの投票依頼等の選挙運動をさせ,その報酬として現金合計約155万円を供与したという一連の公職選挙法違反(事前買収,事前運動)の事案である。
2  量刑上考慮した事情
(1)  不利な事情について
被告人3名は,起訴されているだけでも合計15名の学生アルバイトに対して,前後4回にわたり,合計約155万円にも及ぶ多額の現金を供与したものであり,学生アルバイトを使って行った事前の選挙活動の内容も,立候補予定の選挙区の全体に対して,数万枚ものビラ,名刺等を何度もくまなく配付したり,連日選挙区である灘区内の駅前で「朝立ち」と呼ばれる活動を反復するなどしたという組織的で大規模なもので,民主主義の根幹として公明かつ適正に行われるべき選挙秩序を害した犯行態様は相当悪質である。
加えて,被告人Xは,昭和62年に神戸市議会議員を務める実父の選挙に際して,有権者合計25名を供応接待したという本件と同種の公職選挙法違反(事前買収,事前運動)の罪により罰金20万円の略式命令を受けた前科があるにもかかわらず,再度本件犯行に及んだもので,この種事犯に対する規範意識が相当鈍麻しているものと認められ,本件各犯行当時現職の県議会議員の地位にあったことからしても,その犯情は一層悪質である。
また,被告人Zも,前回の県議会議員選挙の際にも,被告人Xのために本件と同様の事前活動を行った件で,警察から事情聴取を受けたことがあるにもかかわらず,再度同様の活動を行ったもので,その犯情は悪い。
その上,被告人3名は,いずれも捜査段階では自らの責任を素直に認めていたにもかかわらず,公判廷においては,その供述を翻し,被告人Xは不合理な弁解に終始し,被告人Y及び同Zもこれに符節を合わせる供述をしているのであって,この点からみれば,被告人3名に反省の情はほとんどうかがうことができない。
このような事情に照らすと,本件選挙の立候補者であって,本件選挙活動全体の中心人物であった被告人Xの刑事責任は重く,また,被告人Xの選挙運動者として,同被告人の指示に従い,自己の役割を果たした被告人Y及び同Zの刑事責任も軽視することはできない。
(2)  有利な事情について
しかしながら,他方,被告人Xは,本件選挙に落選し,今後は選挙に立候補しない旨当公判廷で供述していることから,それなりの政治的責任は引き受けたと見られること,被告人Y及び同Zは,いずれも被告人Xの同族会社であるPの従業員であり,本件一連の犯行において,同被告人の指示に従って行動せざるを得なかった側面があること,被告人Y及び同Zにはいずれも前科がないことなど各被告人にとって有利な事情も認められる。
3  結論
そこで,以上諸般の事情を総合して考慮すると,被告人Xに対しては主文の懲役刑に処した上,5年間その刑の執行を猶予し,その公民権停止期間内に,選挙秩序維持の意義,重要性を十分に認識させ,猛省を促し,被告人Y及び同Zに対してはそれぞれ主文の罰金刑に処するのが相当である。
(求刑・被告人Xにつき懲役2年,被告人Y及び同Zにつきそれぞれ罰金50万円)
(裁判長裁判官 笹野明義 裁判官 浦島高広 裁判官 谷口吉伸)

別紙


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


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