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政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕

政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕

裁判年月日  昭和45年 1月12日  裁判所名  大阪地裁堺支部  裁判区分  決定
事件番号  昭43(ヨ)370号
事件名  仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
文献番号  1970WLJPCA01120003

要旨
◆職場内で共産党員がする「赤旗」拡大のためにする業務活動への妨害の禁止を求める仮処分申請が却下された事例
◆自由権に対する違法な態様の侵害が継続するときは被侵害者は侵害状態の排除を求めうるとした事例
◆日本共産党地区委員会は、その統括下にある支部が独立した社団の実体を有しない場合、右支部の党員への非難攻撃を通じて同支部ないし右委員会のする「赤旗」購読者拡大の業務に対してされた妨害の排除を求めるにつき当事者適格を有すると認めた事例
◆日本共産党地区委員会が権利能力なき社団と認められた事例

出典
労民 21巻1号1頁
判タ 244号220頁
判時 586号76頁

評釈
桜田勝義・判評 139号24頁

参照条文
旧民事訴訟法45条
旧民事訴訟法46条
旧民事訴訟法760条
民法709条

裁判年月日  昭和45年 1月12日  裁判所名  大阪地裁堺支部  裁判区分  決定
事件番号  昭43(ヨ)370号
事件名  仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
文献番号  1970WLJPCA01120003

申請人 日本共産党泉州地区委員会
右代表者委員長 福井駿平
代理人 荒木宏
外三名
被申請人 セントラル硝子株式会社
代理人 益本安造
補助参加人 坂田一彦
代理人 荒木宏
外一名

 

主文
本件申請を却下する。
申請費用は申請人の負担とする。

理由
第一  申請人は、
「被申請人は、申請人所属セントラル硝子支部党員等が勤務時間外若しくは休憩時間中に、『学習の友』を読んだり、セントラル硝子労働組合の役員選挙に立候補したり、被申請人堺工場従業員に対して『赤旗』拡大のために接触すること、及び右工場従業員が『赤旗』を購読する等申請人に対する政治的関心を高めることにつき、被申請人堺工場所属課長・係長・班長等の職制又は従業員をして、『申請人は企業破壊者だ』などと虚偽の風説を流布し、且つ公然と侮辱し、或いは上司としての立場を利用して『右支部党員とはつき合うな』などと威圧を加えたり等して、申請人所属右支部の『赤旗』拡大の業務を妨害してはならない。」
との裁判を求めた。
その申請の理由は別紙一及び二記載のとおりである。〈別紙省略〉
第二  当裁判所の判断は次のとおりである。
一  申請人の当事者能力及び当事者適格
(一)  疎明によれば、申請人は、日本共産党の大阪府下泉州地区における各支部から選出された地区委員数名をもつて構成され、同党中央委員会の指令に基き、地区内の各支部党員の活動を指導統括する機関であるが、組織的にみれば、政治資金規整法による届出団体であつて同法所定の組織要件を具え、定期的に開かれる地区委員会において選出される地区委員長をもつて代表者とし、その構成員(即ち地区委員)の交替によつて同一性を失うことなく、またその財政面についてみれば、各支部党員が拠出する党費や大衆募金、党機関紙「赤旗」購読代金等を党本部と配分取得してその財産的基礎とし、これによつて固有の土地建物・備品・自動車等の財産を有する団体であることが認められる。右によれば、申請人は民訴法四六条にいう法人に非ざる社団にあたると解して一応差支えないものと思われる。
(二)  次に、本件申請は、申請人の統括下にある「日本共産党セントラル硝子支部」の所属党員(被申請会社の従業員であつて右支部に属するもの、以下支部党員と略称する)が、党活動のゆえをもつて被申請会社から主張のような非難攻撃を受けたということを契機とするものであるが、申請の趣旨及び理由を総合して判断すれば、申請人としては、支部党員各人の個人的法益を云々するのではなく、支部党員に対する非難攻撃を通じて同支部ないし申請人自身の「赤旗」購読者拡大の業務が妨害されたと主張してその妨害の排除を求めるものであり、かつまた、主張によれば、同支部には未だ独立の訴訟当事者となるべき社団の実体はないというのであり、これに反する疎明もないから、結局申請の趣旨との関連において、申請人に当事者適格を肯認してさまたげないものと解される。
二  被保全権利
本件申請は、右にもふれたとおり、申請人の「赤旗」購読者拡大活動の自由に基く妨害排除請求権をもつてその被保全権利と主張するものと理解される。およそ人格的、社会的活動の自由(「自由権」と観念することもできよう)に対して他から妨害がなされた場合、直ちにその妨害の排除を求め得るか否かについては見解の対立がないわけではないけれども、当裁判所は、一般的に、自由権が違法な態様によつて侵害せられた場合、被侵害者は不法行為として生じた損害の賠償を求め得るは勿論、更にその侵害が継続する場合は、権利の本来的な姿を維持回復するため、進んでその侵害状態の排除を求めることが許される場合があつて然るべきものと考える(最高裁昭和三九年一月一六日判決民集一八巻一号一頁参照)。このことは、自由権の主体が法人に非ざる社団であつても(自然人のみが持ち得る自由権は別として)もとより同様であろう。
三  違法な侵害の有無
(一)  疎明によれば、昭和四二年から四三年にわたり、被申請会社堺工場において、次のような事実があつたことが一応認められる。
(1) 被申請会社堺工場労働組合の昭和四二年度役員選挙に際し、支部党員久保清らが立候補したことに関し、同工場江本課長、池田班長、古谷班長らが、多数従業員に対し、「共産党は企業をつぶす」とか、「アカに入れるな」「打倒民青」などと宣伝したこと。
(2) 右選挙に際し、古谷班長が支部党員重松浩に対し、「代議員に出るのはもう一、二年待つたらどうか」と立候補について再考するよう申し入れたこと。
(3) 池田班長が従業員某に対し、「久保とつき合うな」「会社はアカのブラックリストを作つている」とか、「久保から何か教えて貰つてもそれは共産党がやつているのだから信用するな」などと述べたこと。
(4) 江本課長が女子従業員某に対し、「山直久子はアカだからつき合つてはいかん」と言つたり、課員の会議の席上で折にふれて「共産党は企業をつぶす」などと発言したこと。
(5) 係長、班長等の職制が従業員に対し、「入江が赤旗をすすめに来たが、君はとつたか、彼らが来たらすぐ連絡せよ」などと言つたこと。
(6) 西野課長代理が「恐るべき民青」なる書物を買い入れて一部に廻し読みをしたこと。
その他の個々の主張事実は疏明によつてもなお認めるに足りないものも少くないが、右認定の事実からも看取されるように、被申請会社堺工場においては、総じていわゆる職制等発言権の強い者が日本共産党に対して批判的であつて、同工場内における同党勢力の拡大をきらう言動があり、ことに組合役員選挙において党勢を拡張しようとする支部党員らの企図に対しては強力な反対運動がなされたこと、そのため支部党員らは同工場内における党活動(「赤旗」の頒布拡大等を含む)に著しい困離を感じていることは、優にこれを窺うことができる。
(二)  しかしながら、右のような日本共産党ないし支部党員に対する攻撃的言動が、申請人の主張するように、被申請人自身が(即ち被申請会社の決議執行機関が企業経営の方針として)、現場の職制等をして行わせているものであるとの点については、にわかにこれを肯定するに足る疏明はない。却つて被申請人の疏明によれば、被申請会社堺工場の労働組合は、課長代理以上の者らを除く従業員(したがつて係長・班長等を含む)をもつて構成されているが、同組合はかねて「日本社会党を支持し、日本共産党とは一線を画する」との活動方針を打ち出し、昭和四三年一〇月の定期大会においてもこのことを決議したこと、したがつて支部党員らは組合内におけるいわば少数派の立場にあり、ひとしく組合員とはいいながら社会党支持の多数派との間に相対立反目するところがあつたこと、現に同組合としては、会社に対する本件仮処分申請を知るや、これを共産党による組合内部への干渉と受けとり、これをはね返そうとの宣伝活動をしていることが窺われるのであつて、これらの点からみれば、前認定のような批判攻撃の言動は、多くは組合の前記方針に基き、組合員としての立場においてなされたものとみることがむしろ自然であると解される。もしそうだとすれば、これを被申請人自身に帰せしめることはできないから、本件申請はその前提を欠き、排斥を免れない。
(三)  もつとも、前認定の事実のうちには非組合員たる課長等の言動も含み、また、会社従業員としての立場と組合員たる立場とをしかく明瞭に区別し得るものでもないから、進んで右のような言動が被申請人自身の方針に副つてなされたものであることを想定して考える必要もあると思われる。
もともと、「赤旗」が日本共産党の機関紙であることからも明らかなように、事柄は政党の活動の対象になる個々人の思想の自由ないし表現の自由とも深くかかわる問題であり、これらの基本的人権が公共の福祉に反せざる限り最大限に尊重されねばならぬことは改めて言うまでもない。公けの政党に対し、人がその思想信条に基いて批判を加えまたは攻撃的言論をなすことは、それが思想信条の表明であるかぎり原則的に許されて然るべきであつて、このような批判攻撃に耐え、自らの思想と実践により批判を克服して一般大衆を教化し、支持者を獲得して行くことにこそ政党の生命があると思われる。申請人について言えば、「赤旗」頒布の実践や各般の党活動を通じて、無関心層に対してはその関心を喚起し理解を深めさせ、批判層に対しては説得によりその批判の理由なきを自覚させて共鳴者に変え、もつて「赤旗」の需要拡大の実を挙げるべきものであり、このような不断の努力を何者にも妨げられずなし得ることこそが「赤旗拡大の自由」の内容なのであつて、たとえ批判攻撃が急でありかついわれなきものであるからといつて、批判者の任意、自発的な意思によらずして沈黙させることまでは、申請人の自由の範囲にはないというべきである。この見地から前認定の職制等の言動をみるとき、その内容が日本共産党に対する批判として当を得ているか否かはさて措き、少くとも右にいう表現の自由の範囲を逸脱したものとは考えられず、未だ申請人の自由権を違法に侵害するものとは認め難いから、その禁止を求めるに由なきものといわなければならない。
なお、上述したところは、申請人が政党の下部機関であることに基く判断であつて、批判攻撃が一私人を対象としてなされた場合は、自由権に対する違法侵害の成否につきやや異る観点から判断さるべきであろうし、また、従業員が党員たることを理由に差別取扱いを受けた場合は、その効力を争い或いは労働法上の救済を求めることができることは勿論であるが、さきにもふれたとおり、右のような主張は本件申請の範囲にはない。
四  結語
以上のとおり、本件申請は被保全権利について疏明なきに帰し、また、保証をもつて疏明に代えることも相当でないと解するから、その余の主張につき判断するまでもなく失当としてこれを却下することとし、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり決定する。(田川雄三)


政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕


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