政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
裁判年月日 昭和45年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(行コ)44号
事件名 判定及び休職処分取消請求控訴事件
文献番号 1970WLJPCA04270009
要旨
◆国家公務員法七九条二号の法意
◆公職選挙法及び国家公務員法違反の罪で起訴された農林技官に対してなされた国家公務員法七九条二号にもとづく休職処分が違法であるとして取消された事例
◆国家公務員法七九条二号の規定は、刑事事件に関し起訴されることによつて、その服務につき、同法の要請するところと反する事態を生ずることあるべき職員をして、職員たる身分は保持せしめるものの、職務には従事させないこととして、もつて官職の信用を保持し、かつ、職場秩序を維持することを目的とする。
◆任命権者が、公職選挙法及び国家公務員法違反の罪で起訴された農林技官に対し、国家公務員法七九条二号にもとづき休職処分をするにあたつて、職員が刑事事件に関し起訴されたときは略式手続による場合を除いてすべて休職とする旨を定める事務次官通達に則つたのみで、個別的、具体的に同人の地位、担当職務、起訴事実および起訴の態様等について考慮していない等判示の事情があるときは、右処分は任命権者に与えられた裁量の範囲を越える違法があり、取消を免れない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 国家公務員法〔昭和二… > 第三章 職員に適用さ… > 第六節 分限、懲戒及… > 第一款 分限 > 第一目 降任、休職、… > 第七九条 > ○分限休職 > (一)起訴休職 > A 目的
◆国家公務員法第七九条第二号の規定は、刑事事件に関し起訴されることによって、その服務につき、同法の要請するところと反する事態を生ずることあるべき職員をして、職員たる身分は保持せしめるものの、職務には従事させないこととして、もって官職の信用を保持し、かつ、職場秩序を維持することを目的とする。
公法編 > 組織法 > 国家公務員法〔昭和二… > 第三章 職員に適用さ… > 第六節 分限、懲戒及… > 第一款 分限 > 第一目 降任、休職、… > 第七九条 > ○分限休職 > (一)起訴休職 > B 裁量の基準
◆国家公務員法第七九条第二号により職員を休職するかどうかは、当該職員の地位と担当する職務の内容、公訴事実の具体的内容および起訴の態様を勘案し、当該職員が起訴されたことによって、官職の信用が傷つけられるかどうか、職場の秩序がみだれるかどうか、職員の職務専念義務の履行につき支障を生ずるかどうかを、個別的、具体的に判断して決すべきである。
公法編 > 組織法 > 国家公務員法〔昭和二… > 第三章 職員に適用さ… > 第六節 分限、懲戒及… > 第一款 分限 > 第一目 降任、休職、… > 第七九条 > ○分限休職 > (一)起訴休職 > C 違法な事例
◆任命権者が、公職選挙法および国家公務員法違反の罪で起訴された農林技官に対し、国家公務員法第七九条第二号にもとづき休職処分をするにあたって、職員が刑事事件に関し起訴されたときは略式手続による場合を除いてすべて休職とする旨を定める事務次官通達に則ったのみで、個別的、具体的に同人の地位、担当職務、起訴事実および起訴の態様等について考慮していない等判示の事情があるときは、右処分は任命権者に与えられた裁量の範囲を越える違法があり、取消を免れない。
裁判経過
第一審 昭和43年 7月20日 東京地裁 判決 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
出典
訟月 16巻7号756頁
行集 21巻4号741頁
高民 23巻2号220頁
東高民時報 21巻4号68頁
判タ 247号149頁
判時 599号14頁
労判 101号43頁
評釈
高橋貞三・判評 142号12頁(判時609号118頁)
戸松秀典・ジュリ別冊 88号52頁(公務員判例百選)
参照条文
国家公務員法79条
裁判年月日 昭和45年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(行コ)44号
事件名 判定及び休職処分取消請求控訴事件
文献番号 1970WLJPCA04270009
控訴人 鹿児島食糧事務所長
河村健治
指定代理人 横山茂晴
外四名
被控訴人 栗山義則
代理人 佐藤義弥
東城守一
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実《省略》
理由
一 被控訴人が一般職の国家公務員であつて農林技官としてその主張の輝北出張所に勤務していたところ、昭和三九年二月一四日その主張の公訴事実罪名及び罰条のもとに鹿児島地方裁判所鹿屋支部に公訴を提起されたこと、及び、被控訴人の任命権者である控訴人が同年三月一日被控訴人に対し、国公法七九条二号に則り、右起訴を理由に本件起訴休職処分をしたことは当事者間に争いがない。
二 国公法七九条二号が、職員が刑事事件に関し起訴された時は、その意に反してこれを休職(以下単に起訴休職ともいう)することができると定めるのは、次の理由によるのである。
すなわち、国家公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないのであるから(憲法一五条二項参照)、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念すべきことを服務の根本基準とするものであつて(国公法九六条一項)、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事すべく(同法一〇一条一項)、また、その官職の信用を傷つけ、又は、官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない(同法九九条)ものである。
ところで、職員が刑事事件に関し起訴された場合には、抽象的一般的には、公訴の提起は検察官からそのような嫌疑を受けたに止まり、有罪無罪いずれの裁判を受けるかは未だ定かでなく、いわゆる無罪の推定を受けているとはいうものの、起訴された被告人の大多数が有罪判決を受けている我国の刑事裁判の現状に鑑みれば、現実には起訴された職員は、起訴状記載の公訴事実、罪名及び罰条によつて特定され具体化された事実について相当程度客観性のある公の嫌疑を受けているものと言わざるを得ない。従つて、職員が右のような嫌疑を受けたままで引続き職務を執るときは、職場における規律ないし秩序の維持に影響するところがあるのみならず、その職務遂行に対する国民の信頼をゆるがせ、ひいて官職の信用を失墜する虞なしとしないのである。さらに、刑事被告人は原則として公判期日に出頭すべきものであるから、そのため、職員の前記職務専念義務に支障を生ずる可能性のあることも看過できないところである。
このように、職員が刑事事件に関し起訴されることは、同人の服務につき法の要請と相反する事態を生ずる可能性を包蔵するが故に、国公法七九条二号は、起訴されたことによつて前述のような影響ないし支障を生ずることあるべき職員をして、職員たる身分はなお保持せしめるものの、職務には従事せしめないこととして、以て官職の信用を保持し、かつ、職場秩序を維持せんとするのである。
三 ところで、国家公務員には、国家の政策の策定に当る高度かつ政治的な職務を担当する者から、単純機械的な労務に服するに止まる者まで種々の階層があるから、その保持する官職は、当然職員の地位と職種によつて異なるのは当然である。一方、一概に刑事事件に関し起訴されるといつても、その内容は単なる形式犯から、破廉恥罪まで多岐にわたり、また、起訴の態様も身柄拘束のままの場合もあれば、然らずして在宅の場合もあつて、決して一様ではないのである。
これらのことを考えると、職員が刑事事件に関し起訴されたことによつて、官職の信用が傷つけられるかどうか、職場の秩序が紊れるかどうか、また両人の職務専念義務の履行に支障を生ずるかどうかは、当該職員の保持する官職、すなわち、その地位と担当する職務の内容、公訴事実の具体的内容及び起訴の態用をかれこれ勘案してはじめて決せられるものというべく、従つて、前記の法の要請に応ずるために当該職員をその意に反して休職すべきか否かは、具体的事案に即して個別に決せらるべきものと言わなければならない。国公法七九条が、起訴休職処分を任命権者の裁量に属すると定める所以は、ここにあるのである。
ところで、起訴休職された職員は、国公法八〇条四項及び一般職の職員の給与に関する法律二三条四項によつて、休職の時間中、俸給及び扶養手当の各百分の六〇以内を給せられるに止まることになる。一般に休職された職員は、職務を執らないのであるからその間給与を得られないのが原則ともいえるところ(国公法八〇条四項参照)、右給与法二三条はこれに広汎な例外をもうけるものであるが、そこにおいて起訴休職者に対する給与上の取扱が、右二三条一項ないし三項及び五項所定の事由による休職者の場合に比し最も不利益であることは、法の起訴休職に対する厳格な評価を示すものというべきである。従つて、起訴休職がこれを受ける者の給与上に不利益を生ずるものであることは、前段所述の判断をするに当り、当然考慮さるべきところと言わねばならない(控訴人は、休職中の職員といえども国公法所定の手続を経て私企業からの隔離を免れる途があるのであるから、右給与の減少はさして重要規するにあたらない旨主張するけれども、右は単なる法律上の可能性にすぎず、すべての休職者が右の方途によつて給与の不足分を補填し得るものでないことはみやすい道埋であるから、右主張は失当である)。
従つて、任命権者が刑事事件に関し起訴された職員を休職にするかどうかは、叙上の点について考慮をしたうえで、個別的具体的な判断を経て決せらるべきものであることは、起訴休職制度そのものの要請するところというべきである。
被控訴人は、右判断にあたり、当該職員に対し、公訴事実に基づいてなされ、または、なされることあるべき懲戒処分の種類、態様と起訴休職処分の効果との均衡も考慮さるべきであると主張するが、分限上の処分である起訴休職の効果を、これと制度の趣旨、目的を異にする懲戒処分の種類、態様と比較考量することは当を得たものとは言い難いから、右主張は採るを得ない。
四 ところで、控訴人は、起訴休職につき法の定めるところは職員が刑事事件に関し起訴されたことだけであるから、この要件の存する限り、当該職員を休職するかどうかは、任命権者の自由裁量に属する旨を強調する。
しかし、行訴法三〇条によつても明らかなとおり、自由裁量の処分といえども、裁量権を踰越し、又は、その濫用にわたる場合には違法となるのであるから、仮りに起訴休職処分が自由裁量の処分であるとしても、その適否はそれが許された裁量の範囲内に在るか否かによつて決せられるものである。そうして、具体的な起訴休職処分が右の範囲内に在るかどうかは前、項に詳述した点について、裁判所が裁判を尽してはじめて定まるのであるから、起訴休職処分の適否が問題となつている本件においては、前項に述べた以上に、その性質が自由裁量の処分であるか否かをせんさくすることは特に意味のあることではない。
一 そこで、本件起訴休職処分について判断をする。
(一) 被控訴人がその主張の輝北出張所に勤務する農林技官たる一般職の国家公務員であつて、当時農産物検査官の職に在つたことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実に〈証拠〉を総合すると、被控訴人のような農産物検査官が担当する職務の法制上の根拠は多岐にわたるが、その主たるものは農産物検査法による米麦、特に米の検査であつて、特にその品位(等級)の格付決定が検査の中心をなすものであること、右格付決定は、予め定められた基準(農林省告示である農産物規格規程)を具体的な被検査物件たる米にあてはめることによつて行なわれるが、その実際は、主として検査官が視覚、触覚等によつて右米について得る感覚を、同人の過去の経験と日常の修練により得たところに照して判断することによつてなされるものであること、検査は制約された時間内に多量の物件について行なわれるため一件当りの所要時間は三〇秒ないし五分であるが、検査場には右基準を具体的に示し、対照の用に供するために、予め選定された全国統一の標準品が備えられ、かつ、検査は公開して行なわれるので、検査の結果に対する関係者の疑義に対しては、検査官から右標準品を示して対照することその他の方法により説明が加えられること、検査の結果について不服がある者は、農産物検査法一九条によつて食料事務所長に対し再検査の申立が出来ることになつているが、これまでその例がないこと、及び、検査の結果について部内で、爾後において随時実態調査が行なわれているが、その結果是正を要する事例は殆どないことが認められ、右認定に反する証拠はない。
右認定の事案によれば、被控訴人が農産物検査官として担当する職務は、専門技術的な判断を中心とするものであり、しかも、右判断の結果に対する関係者の信頼は、検査官の有する技術にかかるのであつて、検査官の信条のいかんによつて影響される余地は殆どないものというべきである。なお、〈証拠〉によれば、農産物検査官は前記検査のほか、農作物の品質改良等の助言指導を通して関係農民と接触することがあることが認められるが、右が検査官の本来の職務ではなく、事実上のものにすぎないことは右証言によつても明らかであるから、右の事実は、右認定に特段の影響を及ぼすものではない。
(二) 被控訴人に対する起訴状記載の公訴事実、罪名及び罰条が、被控訴人主張のとおりであることは当事者間に争いがない。
右によれば、要するに被控訴人は当時輝北町労働組合連絡協議会議長であつたところ、昭和三八年一一月二一日施行の衆議院議員選挙に立候補した日本社会党所属の候補者に当選を得させる目的で、選挙運動期間中の同月一四日右協議会書記長後藤谷男に法定外選挙運動文書であるパンフレツト四〇枚を一括配布頒布し、政治的目的を以て人事院規則に定める政治的行為をした、というのであるから、被控訴人は一政党のため違法な選挙運動をして職員としての義務に違反し、かつ、その政治的中立性を侵したものとされているのである。しかし、被控訴人の右所為は、前記協議会議長として同会書記長に対し文書を配布頒布したという右の組織内部における、その組織の一員としてのものであるのみならず、その回数も一回に止まるから、公選法違反の罪としては重大なものではなく、またそれが政治的行為として職員の政治的中立性を侵す程度もそれ程甚だしいものとはいえない。このことは、昭和四一年四月二三日検察官についてなされた求刑が罰金一万円であつたこと(この事実は当事者間に争いがない)によつても看取することができる。
(二) ところで、被控訴人が農産物検査官として担当する職務が右(一)認定のとおり専門技術的なものであるから、その保持する官職は非政治的なものであること、及び、弁論の全趣旨によつて明らかな被控訴人が当時管理ないし監督的地位になかつたことを考えると、被控訴人が前記のような罪を犯したとして起訴されたことが、同人の職務の遂行に対する関係者の信頼を傷つけ、かつ、職場の秩序を紊るものであつて、官職の信頼を保持し、職場秩序を維持するために、同人を休職にすることが必要であるとは、直ちには断じ難いといわなければならない。しかも、〈証拠〉によると、昭和四二年の衆議衆議員及び昭和四三年の参議院議員の各選挙において、公選法違反の罪に問われ、罰金の確定判決を受けた農林事務官ないし農林技官に対し各任命権者がした懲戒処分は、公選法違反の態様が買収、戸別訪問、文書配布頒布等軽重の差があるにかかわらず、いずれも戒告であることが認められる。右事実によれば、被控訴人に対する前示起訴事実に基づき懲戒処分がなされたとしても、おそらく戒告以上には出なかつたものと推認されるのであるが、任命権者によつてその程度に評価されるに止まるものと認むべき前記起訴事実が、果して被控訴人を休職とするに値するかどうかは、甚だ疑問の存するところといわなければならない。
さらに、〈証拠〉によれば、被控訴人は在宅のまま起訴されたのであり、しかも起訴状記載の前示罰条所定の法定刑よりして、同人が全公判期日に出頭すべき義務を負うものでないことは明らかであるから、同人に対する起訴は、特段の事情のない限り、その職務専念義務の履行に直ちに支障を生ずるものとはいえないし、本件において右特段の事情の存在を認めるに足る証拠はないのであるから、この点においては、被控訴人を休職にする必要性は乏しいというべきである。
(四) 被控訴人の任命権者である控訴人が前記の如く起訴された被控訴人に対し休職処分をするにあたつては、叙上の点を考慮し、必要性を肯定したうえでこれをなすべきものであるところ、本件においては右考慮をなしたことについては特段の主張立証がない。かえつて〈証拠〉及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は被控訴人主張の農林事務次官通達に則つて本件起訴休職処分に及んだものであることが明らかである。
ところで、右通達の内容が被控訴人主張のとおりであることは当事者間に争いがなく、右によれば、農林省においては、職員が刑事事件に関し起訴された場合は、略式手続による場合を除いて、すべて休職とするというのであるが、本件においては、農林省において、起訴休職を右のように一律に取扱わなければならない特段の事由をうかがうに足る証拠は何ら存しないのみならず、右のような一律的取扱(〈証拠〉によれば、現にこのような取扱がなされていることがうかがわれる。)が起訴休職制度の趣旨目的に副わないことは、既に述べたところから明らかである。元来通達は、行政官庁が所管の諸機関及び職員に対して、行政の取扱の基準を示し、法令の解釈を統一する等の目的で発するものにすぎないから、控訴人において前記通達に従つた一事によつて本件起訴休職処分が適法となるものでないことはいうまでもないのみならず、右通達の示す国公法の解釈及び起訴休職取扱の基準が相当といえないことは右に述べたとおりであるから、控訴人が右通達のみに則つて右処分に出でたことは、右処分にあたり、本来任命権者としてなすべき叙上の考慮をなさなかつたものと断ぜざるを得ない。
(五) 従つて、被控訴人に対する前記起訴を理由として、同人を休職にする必要があるかどうかは、叙上のとおり被控訴人の地位、担当職務の内容、起訴事実の内容及び起訴の態様等の諸点について個別的具体的に判断のうえ決せらるべきであるにも拘らず、控訴人においては、これらを一切顧慮することなく、本件起訴休職処分に及んだのであつて、畢竟右処分は任命権者たる控訴人に与えられた裁量の範囲を越えるものというべく違法たるを免れない。
六 被控訴人が昭和四一年六月一八日前記裁判所において無罪判決の言渡を受け、右判決が当時確定したことは当事者間に争いがないから、国公法八〇条二項、三項により本件起訴休職処分はその頃当然に終了したものである。しかし、右処分が前述のとおり違法である以上、被控訴人は当然右休職期間中の前述の給与上の不利益の回復を求め得べく、そのためにはまづもつて右処分を取消すことが必要であるから、被控訴人は本件起訴休職処分の終了にかかわらず、なおこれが取消を求める利益を有するものである。
七 してみれば、本件起訴休職処分の取消を求める被控訴人の請求は理由があるから、これを認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由ない。
よつて、本件控訴を棄却すべく、なお、控訴費用は敗訴の控訴人の負担として、主文のとおり判決する。(岡部行男 川上泉 大石忠生)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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