政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
裁判年月日 昭和45年 7月11日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ウ)28号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 1970WLJPCA07110002
要旨
◆政治的団体に対する補助金の支出が、地方自治法二三二条の二にいう「公益上必要」なものに当たらないとして違法とされた事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第四節 支出 > 第二三二条の二 > ○寄附・補助 > (一)公益上の必要性 > C 否定事例
◆特定の政治的団体に対する補助金の支出は、地方自治法第二三二条の二にいう「公益上必要」なものに当たらないから違法である。
裁判経過
上告審 昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 判決 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
控訴審 昭和51年 4月28日 名古屋高裁 判決 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
出典
行集 21巻7・8号1005頁
判タ 252号205頁
参照条文
地方自治法232条の2
地方自治法242条の2
裁判年月日 昭和45年 7月11日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭42(行ウ)28号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 1970WLJPCA07110002
原告 渡久地政司
代理人 山本卓也
ほか四名
被告 佐藤保
代理人 鈴木匡
ほか三名
主文
一、被告は豊田市に対し、金二、四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四二年六月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする
事実
第一、当事者双方の求めた裁判
原告訴訟代理人は主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は本案前の申立として「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を、又本案に対する申立として「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求めた。
第二、当事者の主張
(請求原因)
一、原告は豊田市の住民であり、被告は昭和三九年二月以来豊田市長の職にあるものである。
二、被告は豊田市長として豊田市給与所得者連合会(以下単に給連と称する。)に対し、昭和四一年七月二六日金一、二〇〇、〇〇〇円を、同四二年二月一〇日金一、二〇〇、〇〇〇円をそれぞれ地方自治法二三二条の二による補助金として支出した。(この支出補助金合計二、四〇〇、〇〇〇円を以下単に本件補助金という)
三、 しかしながら、給連は「トヨタ自動車工業株式会社(以下単にトヨタ自工という)の発展が即豊田市の発展にほかならないから豊田市政においては先ずトヨタ自工の利益を第一とすべきである」との政策の下に現に豊田市政において与党的立場を占めている勢力に属する公職の候補者の当選を図ることを目的として選挙活動を繰返してきた政治的団体である。
このことは以下に、(一)ないし(六)として挙げる諸事実から十分うかがわれるところである。
(一) 本件補助金支出当時、給連は政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出をしていた。
(二) 給連は左記のとおり豊田市長選挙、豊田市議会議員選挙、愛知県議会議員選挙に際して、役員会、拡大役員会を開いて推薦候補を決定し選挙活動をしている。
(1) 豊田市長選挙
昭和三五年 長坂貞一
昭和三九年 佐藤保
昭和四三年 佐藤保
(2) 豊田市議会議員選挙
昭和三〇年 成瀬清男 植松八郎 木村正己 渡辺武三 中村寅雄 日高薫 江端寿男 根本正夫
昭和三四年 植松八郎 秋本正太郎 大川敏一 小柳津正夫 佐野貞雄
昭和三八年 大川敏一 細野修三 秋本正太郎 北川吉久
昭和四二年 秋本正太郎 可知功 北川吉久 稲垣要
(3) 愛知県議会議員選挙
昭和三五年 佐藤保
昭和三八年 小沢光男
昭和四二年 中根孟
(三) しかも右の候補者らはそのほとんどがトヨタ自工の職員又は旧職員であつてトヨタ自工の発展が即豊田市の発展にほかならないから何よりも先ずトヨタ自工の利益を第一とせねばならないとする政見を有し、現に豊田市政における与党的政治勢力に属する者ばかりである。
給連推薦候補者の政見がこのようなものであることは左記のような各候補者の職業、経歴からも十分うかがえるところである。
(1) 成瀬清男は、トヨタ自工を停年退職しトヨタ自工の下請工場たる株式会社協豊製作所の取締役社長。
(2) 植松八郎は、トヨタ自工元町工場工務部長代理。
(3) 木村正己は、トヨタ自工第二人事部住宅課職員。
(4) 渡辺武三は、トヨタ自工労働組合中央執行委員長。
(5) 中村寅雄は、トヨタ自工の停年退職者。
(6) 日高薫は、トヨタ自工の停年退職者。
(7) 江端寿男は、トヨタ自工三好工場製造部次長。
(8) 根本正夫は、トヨタ自工第一購買部長。
(9) 秋本正太郎は、トヨタ自工第二人事部住宅課長。
(10) 大川敏一は、トヨタ自工の停年退職者
(11) 小柳津正夫は、トヨタ自工高岡工場工務部長
(12) 佐野貞雄は、トヨタ自工の停年退職者。
(13) 細野修三は、トヨタ自工第二人事部厚生課長。
(14) 北川吉久は、トヨタ自工品質保証部非金属材料課係長
(15) 可知功は、トヨタ自工労働組合厚生部長。
(16) 稲垣要は、トヨタ自工高岡工場製造部プレス課工長。
(17) 佐藤保は元トヨタ自工総務部次長
(18) 小沢光男は、豊田商工会議所専務理事、
(19) 中根孟は、トヨタ自工労働組合、愛知県議会議員
(20) 長坂貞一は元豊田市長、現豊田善意銀行会長。
(四) 前述の給連推薦候補については、給連はその機関紙である「豊田給連」あるいは「給連だより」の紙上にその推薦候補を発表しており、特に昭和三九年の豊田市長選挙に際しては選挙の三ケ月も前に被告佐藤保を給連推薦候補と決定したうえ、その写真入り四段抜きの推薦記事を「豊田給連」紙上に掲載するなどしている。
(五) 給連とその支部は左記のように豊田市議会議員選挙に際して候補者に金品を寄附している。
(1) 昭和三四年四月選挙に際し
(イ) 候補者大川敏一に対し給連より酒二升。
(ロ) 候補者秋本正太郎に対し山ノ手会、三ツ満多会山ノ手給連より金五、〇〇〇円
(2) 昭和三八年四月選挙に際し
(イ) 候補者秋本正太郎に対し給連より金一、〇〇〇円。
(ロ) 候補者北川吉久に対し給連より金一、〇〇〇円。
(ハ) 候補者細野修三に対し給連より金一、〇〇〇円。
丸山会より金六、九〇〇円相当(なお、丸山会は給連の丸山西支部と同視しうるものである)。
(ニ) 候補者大川敏一に対し給連二区支部より金一、〇〇〇円。
(ホ) 候補者石川佐一に対し給連豊田支部より金一、〇〇〇円
(3) 昭和四二年四月選挙に際し
(イ) 候補者可知功に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ロ) 候補者北川吉久に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ハ) 候補者秋本正太郎に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ニ) 候補者稲垣要に対し給連より金二、〇〇〇円。
(六) 給連は昭和三九年二月の豊田市長選挙期間中に前記のとおり被告佐藤保を推薦しつつ、その丸山支部等において会員に対し石けん、ポリバケツ、重箱等を無償で配布したことがある。
四 普通地方公共団体から政治活動をしている特定の政治的団体への補助金支出を禁ずる直接の明文規定は見当らないけれども、公の財産が一党一派の政治的団体に補助金として支出されることを認めるならば、憲法の定める民主主義的政治秩序は根本から破壊されることは言をまたないから、余りにも当然のこととしてその禁止規定を欠くにすぎず、間接的には憲法第八九条、公職選挙法第一九九条第二項および政治資金規正法第二二条第一項の各趣旨からもかかる団体への補助金支出が許されないことは十分にうかがわれるところである。
従つて、地方自治法第二三二条の二の解釈上、政治的団体への補助金支出を公益上必要と解する余地はなく、かかる団体への補助金支出は全て違法であると考えられる。よつて本件補助金支出は地方自治法第二三二条の二の認めない違法なものである。
五 一方、被告は給連結成当時からその会員であるほかトヨタ自工に勤務していたこともあり、かつ、昭和三五年度愛知県議会議員、昭和三九年および同四三年豊田市長の各選挙に立候補した際いずれの選挙においても給連の推薦を受けていたものであつて、給連の政治団体たる実態はこれを熟知していた筈のものである。従つて被告には本件補助金支出につき故意若しくは少くなくとも過失がある。
六 そこで、原告は昭和四二年三月二〇日地方自治法第二四二条による住民監査の請求をなしたのであるが、同年五月七日豊田市監査委員山田七三から監査の結果として「関係者あて勧告は行わない」との監査結果の通知を受けた。しかしながら原告は右監査結果に不服である。
七 よつて地方自治法第二四二条の二の規定に基づき、豊田市が被告に対して有する損害賠償請求権金二、四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する訴状送達の翌日である昭和四二年六月二四日以降完済に至るまでの民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を豊田市に代位して求めるため本訴に及んだ。
(請求原因に対する答弁)
一、請求原因第一項、第二項の事実は認める。
二、請求原因第三項については
給連を政治活動をなす政治的団体であるとする主張は争う。
同項(一)の事実は否認する。但し、給連について原告主張のような届出がなされていた事実そのものは認めるけれども、右の届出は給連自体がなしたものではない。
同項(二)の事実は昭和三九年豊田市長選挙において給連が被告佐藤保を推薦した事実は認めるが、その余の事実は不知である。
同項(三)の事実は、(1)成瀬清男以下(20)長坂貞一に至るまでの各人の職業、経歴が原告主張のとおりであることは認めるが、その他の事実は全て否認。
同項(四)の事実は否認する。
同項(五)の事実は不知。
同項(六)の事実は給連が佐藤保を推薦したことのみ認めその他の事実は不知。
三 請求原因第四項の主張は争う。
四 請求原因第五項の事実につき、昭和三九年被告が豊田市長選挙に際して給連の推薦を受けた事実およびトヨタ自工に勤務していた事実を認めるほかは全て争う。
五、請求原因第六項の事実は認める。
六、請求原因第七項の主張は争う。
(被告の本案前の主張)
原告は豊田市議会議員であるが、議員は議会を通じて各種の説明を求め、意見を開陳し、意見書を提出し、調査権を行使し出頭、証言、記録の提出を請求し、刊行物の送付を求めることが出来るほか、各委員会においても審査が出来る等の権限を地方自治法上認められている。かかる権能を有する者は地方自治法第二四二条の二の住民訴訟を提起しうる「住民」の概念に含まれず、従つて原告の訴訟提起は許されないと解すべきである。
(本案に関する被告の主張)
一、給連は左に述べるような目的の下に、左のような活動をしている団体であつて、原告主張のような政治目的を有しもしないし、政治活動もしていない。
(一) 給連は豊田市在住の給与所得者によつて構成され「会員の親睦と相互扶助を図り社会的、経済的地位の向上に努め併せて豊田市の振興発展に寄与する」ことを目的とする団体である。
(二) 現実の活動面からこれをみても給連は市民のために教養講座等の文化事業、ラジオ体操等の体育事業、排下水溝の清掃等の衛生事業、子供プール建設等の施設事業および子供会、敬老会等の社会福祉事業を行つて公益を図つている団体である。
(三) 右の事実を給連の経費支出の面から見れば、例えば昭和四一年度には支出総額金二七、五三二、〇〇〇円のうち文化、体育、教育、衛生、施設、社会福祉、慰安の各公益事業にその七三パーセント強にあたる二三、二〇九、〇〇〇円を支出しているのであつて、その余の支出も総務、庶務費、会議費等その公益事業遂行のための必要経費として用いられているものである。
二、給連への本件補助金支出は地方自治法第二三二条の二に基いてなされた適法なものである。
(一) 地方自治法第二三二条の二は「普通公共団体はその公益上必要がある場合においては寄附又は補助をすることができる」と規定している。これは「公益上必要」と認められる限りその補助金支出は違法ではないということにほかならない。
(二) 本件補助金支出は前述のような給連の公益的活動に対して「公益上必要」と認めてなされたものであるから、なんら違法性のないものであることは明らかである。
(被告の主張に対する原告の認否及び反論)
被告主張一、の各事実は不知。
給連が仮に被告主張の如き公益的活動をしているとしても、政治団体が選挙民を把むため地域に密着した公益的日常活動をすることは今日では常識というべきであるから、そのことの故に給連の政治団体たる性格が否定されるものではない。
第三、証拠〈省略〉
理由
(被告の本案前の主張に対する判断)
原告が豊田市の市会議員であることは原告本人尋問の結果によつて明らかであり、市議会議員について地方自治法上原告主張の如き各種の権能が認められていることもその主張のとおりである。しかしながら、地方公共団体の住民であり、かつ、職員の地位をも兼ねる者がその地方公共団体の機関又は職員の財産に関する違法、不当な行為の防止又は是正を求めるのはもつぱら議員たる権能に依拠すべきであつて、住民としての権利は行使しえなくなるとする議論は地方自治法第二四二条及び同条の二の解釈として到底採用できない見解である。けだし、地方自治法第二四二条および同条の二は「住民」に監査請求等の権限を認めるに際しなんの限定も文言上加えていないのであるから、その普通地方公共団体の区域内に住所を有する者であれば(同法一〇条)、行為能力者たることを唯一の条件として誰でも適法に訴を提起しうるものと解すべきである。従つてこの点に関する被告の主張は理由がない。
(本案についての判断)
一 請求原因第一、二項記載の事実は当事者間に争いがない
二 本件補助金支出が適法か否かについての判断。
(一) 給連の性格について。
(1) 本件補助金支出当時、給連について政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出がなされていた事実自体は当事者間に争いがない。この事実と〈証拠〉ならびに後に認定するように給連が豊田市議会議員選挙、豊田市長選挙において候補者の推薦をしたことがある事実を総合して判断すると、この届出をしたのは給連自体であつて余人ではないと推認するのが相当である。従つて本件補助金支出当時給連はその意思に基いて政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出をしていたものと認められ、右認定に反する証人須田実、同矢頭辰己の各証言部分は信用しないし、他に右認定を覆すにたる証拠はない。
(2)(イ) 昭和三九年度市長選挙において給連が佐藤保を推薦した事実は当事者間に争いがない。
(ロ) 〈証拠〉を総合して判断すると、給連は左記の選挙において左記のとおり拡大役員会の決定に基づき候補者の推薦をした事実が認められこの認定を覆すに足る証拠はない。
(ⅰ) 昭和三四年度豊田市議会議員選挙において
秋本正太郎
大川敏一
佐野貞雄
(ⅱ) 昭和三八年度豊田市議会議員選挙において
大川敏一
細野修三
秋本正太郎
北川吉久
佐野貞雄
(ⅲ) 昭和四二年度豊田市議会議員選挙において
秋本正太郎
北川吉久
(3) 右に認定した給連推薦候補者ら(以下単にこれらの者を給連候補とよぶ。)がいずれもトヨタ自工の職員又は旧職員の経歴を有する者ばかりであることは当事者間に争いがない。この事実と原告本人尋問の結果を判断すると給連候補はいずれも豊田市政に関しては「トヨタ自工あつての豊田市である」と政見を有し、豊田市議会内で与党的地位を占める多数派グループに属する者である事実が認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。
(4) 〈証拠〉によれば、給連候補中昭和三九年度豊田市長選挙における佐藤保候補については、給連は選挙に先立つこと三ケ月も以前に同候補の顔写真入り四段抜きの推薦記事を機関紙「給連たより」紙上に掲載しこれを広く五二支部、会員総数一〇、〇〇〇名以上に配布してその選挙支援活動をした事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
(5) 〈証拠〉によれば、豊田市会議員選挙において給連又はその支部は主として給連候補を対象として次のような金品を寄附している事実が認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。
(イ) 昭和三四年四月選挙において、候補者大川敏一に給連より酒二升(見積金額一、〇〇〇円)、秋本正太郎に山の手給連、三ツ満多会、山の手会より金五、〇〇〇円、なお三ツ満多会は証人矢頭辰己の証言により給連丸山東支部と同一体であると認められる。
(ロ) 昭和三八年四月選挙において、候補者秋本正太郎、北川吉久、細野修三に給連より各金一、〇〇〇円、大川敏一に給連二区支部より金一、〇〇〇円、石川佐一に給連豊田支部より金一、〇〇〇円。又細野修三に丸山会より見積額金六、九〇〇円相当の便益が提供されている事実も認められる。なお証人矢頭辰己の証言により丸山会とは給連丸山西支部と同一体であると認められる。
(6) 〈証拠〉によれば、給連が佐藤保を推薦した昭和三九年の豊田市市長選挙の期間中に給連東部支部では会員に石けん、ポリバケツ等を無償配布した事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
(7) 右に認定した(1)ないし(6)の事実を総合すれば、給連は表向きはともかくとしてその実体としては現に豊田市政における与党的地位を占める「トヨタ自工あつての豊田市である。」とするグループに属する公職の候補者を支援することを目的とする政治的団体であると推認される。けだし、給連のなしてきた選挙活動を検討してみると、期間的にも相当長期間にわたり推薦した候補者の数も多数であり、しかもこれらの候補者に対しては金品を寄附し、便益を与え、機関紙上で広く紹介する等繰返し実質的な選挙支援活動をしているものであつて、これを給連の本質とは関係のない一回的偶発的な現象とみることは出来ず、むしろ給連がもつている政治団体的本質から自然ににじみ出してきた一貫性あるものと解されるからである。
〈証拠〉によれば、給連の目的は「会員の親睦と相互扶助を図り、社会的経済的地位の向上に努め併せて豊田市の振興、発展に寄与すること」と規定されていることが認められるが、規約上の明示の目的がどうあれそのことが給連の有する政治団体的性質を否定しうるものではない。又、被告は給連が排下水溝の清掃、敬老会等々各種の公益的活動を営んでいると主張するが、たとえ給連が被告主張のような公益的活動をなしたことがあつたとしてもそのことが給連の本質を政治的団体だとする認定と相容れないものではなく、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。
(二) 給連の性格が前認定の如きものであるとすると、給連に対する本件補助金支出はこれを違法なものといわなければならない。何故ならば、公の財産が地方自治法二三二条の二の補助金という形で一党一派の政治的団体に流入することを容認するならば憲法の定める議会制民主主義(それは政党又は各種政治団体の存在を当然の前提としていると考えられる)の政治秩序は有名無実のものと化してしまうであろうから、憲法は当然の前提として公金が補助金として無償で一党一派の政治的団体に流出することを禁じていると解すべきだからである。従つて本件補助金支出は憲法上許されない違法なものであるから、憲法の下位規範である地方自治法二三二条の二の解釈にあたつてもかかる団体への補助金支出を「公益上必要」なものと解する余地はない。しかもこの結論は、その政治的団体が公益的活動をしているか否か、又その団体の政治活動資金としてでなく公益的活動のみに対する補助金として支出されたのか否か、等の事情によつて左右されるものではない。けだし、補助金がその政治的団体の政治活動の面でなく、公益的活動の面に着目して支出されようと、一旦支出されればその団体の財政を豊かにする作用にかわりはないからである。又、何時これが政治資金として転用されるかもしれない蓋然性も否定できない。公金と一党一派の政治的団体の財政との分離は制度的画一形式的にこれを切離すのでなければ議会制民主主義の健全な発展は望むべくもない。又実際上も純粋な公益のための活動と、ある政治目的を達成する手段として民心を把握しようとしてなす一見公益に合致するかに見える巧妙な政治的日常活動を区別することは至難である。
三 本件補助金支出については前記認定のごとき給連の選挙活動の状況、特に被告自身昭和三九年の豊田市長選挙に立候補して給連の推薦を受けた事実に徴すれば、被告は少くとも過失によつて違法な本件補助金支出をなしたものと認めるのが相当である。
四 よつて原告が豊田市に代位して被告に対し金二、四〇〇、〇〇〇円および訴状送達の翌日であることが記録上明白な昭和四二年六月二四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払を求める請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
なお、仮執行宣言の申立は相当でないと考えられるのでこれを却下する。(山田正武 笹本淳子 須藤浩克)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
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