政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
裁判年月日 昭和45年 1月23日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭41(ヨ)242号
事件名 健康会懲戒解雇事件
文献番号 1970WLJPCA01230005
要旨
◆新病院建設資金の借入先等の機密をもらした共産党員に対する懲戒解雇が有効と認められた事例
出典
判タ 244号226頁
労経速 709号21頁
参照条文
日本国憲法19条
日本国憲法21条
民法90条
労働基準法3条
裁判年月日 昭和45年 1月23日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭41(ヨ)242号
事件名 健康会懲戒解雇事件
文献番号 1970WLJPCA01230005
申請人 安藤雅夫
代理人 柴田茲行
外四名
被申請人 医療法人健康会
代理人 松本健男
主文
本件申請を棄却する。
申請費用は申請人の負担とする。
事実《省略》
理由
一 申請の理由一の事実並びに被申請人主張の二、(四)の事実中、昭和四〇年一一月二九日、日本共産党南病院細胞名義のビラが、被申請人の役職員以外の従業員住宅へ郵送配布されたこと、申請人が右細胞の細胞長であつたこと、日本共産党南地区委員会本野哲郎外二名名義のビラが被申請人病院附近一帯に配布されたこと、被申請人は申請人に対し自宅待機を命じたことは当事者間に争いがない。
二 被申請人が申請人を懲戒解雇するに至つた経緯についての判断
(一) 〈証拠〉によれば次の事実が認められる。
1 昭和三五年七月頃、京都市下京区の民主的医療機関合同で統一センター病院を建設しようという計画が起つたが、他の医療機関は資金不足により統一センター病院に参加できなくなつたので、従前の施設が老朽化し、狭隘であつたため、満足な診療活動に支障を来たしていた被申請人は、昭和三六年四月二〇日の理事会において、被申請人が単独で敷地を確保し、新病院を建設することを決定した。被申請人は、建設資金の融資について医療金融公庫へ融資申請をしたが、却下されたため、昭和三九年六月二九日の理事会において、弁済期間一〇年、元利均等弁済、年利七分の条件で建設資金の三分の二に当る約一億一千万円を住宅公団から借入れ、同公団で建設することを決定し、同年一二月四日の理事会において、新病院の規模、設備につき、総合病院、病床一八〇、冷暖房完備、地下一階、地上三階の延面積一、一〇〇坪余を病院として使用し、四階以上は住宅公団の住宅であるが、看護婦や医師の住宅として優先的に借用することを、昭和四〇年三月二六日の理事会において、建設業者は岡組で、建設着工時期を同年四月とし、病院の建設計画及び予算を修正し、建設費の不足分を右業者が立替えることをそれぞれ決定し、同年四月一〇日着工した。
2 申請人においては理事会の下に管理委員会があり、理事会で決定された方針に基づき管理委員会で具体的細目を決定していた。
(二) 〈証拠〉によれば(前記争いのない事実を含む。)申請人は、経理部長として事務長の指揮の下に被申請人における経理を担当し、その権限は予算の立案、金銭出納、金融、給与計算等で、銀行からの金銭借入の準備接衝のうち、多額の借入と借用期間が長期にわたるものを除き申請人が担当していたこと、管理委員会に常時出席し発言する権限があり、新病院建設に関する予算面の企画立案に関与し、管理委員会に常時出席し、建設資金調達計画の作成に終始参加していたことが認められ、〈証拠〉中右認定に反する部分は、前記各証拠に比照して信用することができない。
(三) 〈証拠〉を総合すると次の事実が認められる。(前記争いのない事実を含む。)
1 昭和四〇年九月ごろ、申請人は、管理委員会の席上で突如新病院建設に批判的な発言をしたが、意見は別として建設業務の遂行には責任をもつ旨確約した。同年一一月二九日、すでに新病院の地下工事や鉄骨組立が完了し、建設の撤回が不可能であつた段楷において、日本共産党南病院細胞名義の「新病院建設は何をもたらすか」と題するビラが被申請人の役職員以外の従業員の住宅に郵送された。右ビラには要旨として「新病院建設についての経営上の計画は職員には明らかにされていないが、その実態は自己資金はなく、二億三千万円を越す住宅公団、建築業者、商社および銀行からの借金で行われ、毎月三五〇万円以上の返済金と利息を払わねばならない。病院の管理者が地域人民と職員の財産である病院を独占資本の搾取と収奪の中へ投じてしまえば、その経営方針は大資本の力に左右され、職員の労働条件は、労働強化と資本家的合理化によつて悪化し、実質賃金は低下し、地域の患者からは南病院は不親切だとの声があがつている現状に一層輪をかける状態になることは必然である。」ということが記載されていた。
そして、同月三〇日の常任管理委員会において、右細胞の細胞長である申請人は「このビラは私の責任において配布したのであるから、一切の責任は私にある」旨述べた。
同年一二月二日の常任管理委員会において右ビラは被申請人に対する破壊活動である旨の決議がなされた。
2 同年一二月三日日本共産党南地区委員会本野哲郎外二名名義の「みんなの健康を守る親切でよい病院からもうけ主義に変る南病院、共産党はなぜ浅川・タカノ理事を南病院から引上げさしたか」と題するビラが被申請人の病院附近一帯に配布された。
右ビラには要旨として「新病院の建設資金二億三千万円余りは全部借金である。今でも五千万円余りの借金をかかえているのに、一億三千万円を住宅公団から十年で、五千万円を現在工事を請負つている岡組から五年でさらに五千万円を江商など大商事会社から五年でその上銀行からも多額の借金をするという計画である。民間の病院が一度にこんな大規模な建築を全部借金でやるのはむちやなやり方である。その借金返済に毎月三五〇万円の金が必要であり現在の借金を含めると何と五〇〇万円にも及ぶ借金返済と利息に追いまくられる。大資本や大業者の借金の力によるこのようなやり方では、職員の生活と権利は全く保障の見通しはたたず今まで以上にひどいもうけ主義の病院となり、人民の病院から逆に経営のために地域の住民を利用しようという状態になってしまう。」ということが記載されていた。そこで、同月四日の緊急管理委員会において、右ビラは前回以上の被申請人に対する重大な破壊活動であることが確認されたが、申請人は「右ビラの内容は正しいので支持する。公道でビラをまくのは自由である。」と発言した。
3 被申請人は、直ちに右の緊急管理委員会において、申請人に対し経理部長を解任し、賞罰委員会において処分の結論が出るまで自宅待機させることを決定し、翌五日の緊急理事会において右決定を承認し、その旨申請人に通知した。ところが、申請人は、同月六日から数回にわたり、右業務命令は不当だと称して被申請人南病院に入り待合室において、患者等に対し被申請人病院の悪口を言い、被申請人の事務長であった永井武の自宅待機命令に服すべき旨の説得に応ぜず、注意した同総務部長であつた米沢鉄志と口論となり、申請人は「共産党が造つた病院をお前等が乗取つたのだから、自分等の意見は正しい」と大声でどなり、退去勧告に応じなかつた。
4 そこで、被申請人は同月八日の賞罰委員会において、申請人の行為は、経理部長として参画し、承認して来た新病院の建設が変更不可能な状態に至つたのを知りながら、理事会及び管理委員会の決定に反して、突然意見をひるがえし病院を破壊しようとしたものであり業務に重大な支障を来たし、職員に迷惑をかけ、被申請人に重大な損害を与えた上、名誉を著しく傷つけたものである旨報告検討の後、翌九日の右委員会において申請人の弁明として、前記緊急管理委員会におけるのと同趣旨の陳述を聞いた上、申請人の行為は労働協約第三三条第二項第二、第三、第五、第六、第八号に該当するものとして申請人を懲戒解雇にすることを決定し、同月一二日の理事会において、右解雇決定を承認し、同月二二日被申請人の南病院労働組合の同意を得、同月二四日申請人に対し懲戒解雇する旨通告した。
5 〈証拠〉中以上の認定に反する部分は前記証拠に比照して信用できない。
三 本件解雇事由の存否、並びに、申請人の行為が労働協約に基づく懲戒解雇理由に該当するか否かの判断
(一) 被申請人南病院と南病院労組間には労働協約があり、申請人が本件に関してその適用を受けることは、口頭弁論の全趣旨から、当事者間に争いがない。そして、〈証拠〉によると、労働協約第二九条に病院は職員が次の各号に該当するときは組合の同意を得て解雇する。同条第一号に懲戒解雇を決定したときと規定され、同第三三条第二項に懲罰として1正当な理由なく無届欠勤十日以上のとき、2職務上知り得た業務上の機密をもらし病院に重大な損害を与えたとき3職員に危害及び損害を与え又は病院の名誉を著しく毀損したとき、4組合から処罰を受けたとき、5業務上正当な理由なく上長の命に従わなかつたとき、6必要な注意を怠り業務に支障を来たし、又は設備機械等を破損したとき、7経歴を偽り不正手段で勤務したもの、8その他各号に準ずる不都合な行為のあつたもの、と規定されている。
(二) 〈証拠〉を総合すると、一一月二九日に郵送されたビラ及び、一二月三日に配布されたビラに記載された事項のうち、新病院の総工事費が二億三千万円でその殆どが借入金であることは被申請人職員間に公開されていたが、その他の詳細な借入先、借入金額借入条件等は、理事会及び管理委員会に報告されただけで、職員に対しては秘密にされていた。その中で接渉中のものは、事務長、副事務長、総務部長、経理部長、庶務係長だけしか知らなかつた。前者のビラに記載されていた「商社および銀行からの借金で行われ」ということと後者のビラに記載されていた「岡組から五年で、さらに五千万円を江商など大商事会社から五年で、その上銀行からも多額の借金をするという計画である。」ということについては、まだ接渉中だつたので、管理委員会、理事会にはその経過だけが報告され、詳細な数字は報告されていなかつたことが認められ、〈証拠〉中以上の認定に反する部分は前記証拠に比照して信用できない。一般企業体において、資金の借入先やその具体的内容が機密事項とされていることは首肯できることであり、それは病院企業においても例外ではないと考えられるところ、以上の事実から右各ビラに記載されていた新病院建設資金に関する借入及び弁済方法に関する事項は被申請人の業務上の機密に属したものと言わざるを得ない。
2 さらに、当事者間に争いのない事実、及び、前記認定の、申請人は被申請人の経理部長として新病院建設計画に終始参画し、建設資金融資業務の担当者であり、融資内容を熟知していたこと、申請人は日本共産党南病院細胞の細胞長であつたこと、前記ビラの名義が前者は日本共産党南病院細胞、後者は日本共産党南地区委員会本野哲郎外二名であつたこと、申請人が管理委員会及び賞罰委員会の席上、前者のビラは申請人の責任において配布したものであり、後者のビラの内容は正しいから支持する旨それぞれ発言したこと、前記調達接渉中の事項を知つていた事務長等のうち申請人以外の者がその事項を外部にもらした形跡が認められないこと、ならびに、前者のビラには永井事務長が申請人に進退伺いを勧告した際の両者の問答が具体的に記載されていることを総合すると、申請人は右各ビラの作成に際し、資料を提出し前記の職務上知り得た機密を作成者にもらしたものであり、かつ、前者のビラの作成配布は申請人関与の下になされたものと、いちおう認めることができる。そうすると、申請人の行為は、労働協約第三三条第二項第二号の要件の一部である現実に重大な損害を与えたものであることの疏明はないけれども、要件の他の一部には該当する。
(三) 〈証拠〉によると、申請人がビラの配布に関与したことによつて、その配布が被申請人の主に低所得者層を対象にして行つて来たいわゆる民主医療機関としての基本的性格が大資本と結託してもうけ主義に走るように変質したかのような疑惑と不安感を職員、患者、及び、世人に与えるおそれがあるものとして、被申請人経営者らが重大な打撃を被つたことが認められる。これは被申請人の名誉を著しく毀損したものと言うべく、同項第三号後段の要件に該当するものである。
(四) 既に認定したように、申請人は業務上の機密をもらしたとの嫌疑のもとに賞罰委員会の審査を受けることに決した以上、同人を機密事項にも関与すべき通常業務に就くことを禁じた本件自宅待機命令は業務上の命令として首肯できるところ、前記(二)、(三)3で認定したように、申請人が右待機命令に服さず南病院待合室において、患者等に対し被申請人の悪口を言い、事務長及び総務部長の退去勧告に応じなかつたことは、同項第五号の業務上正当な理由なく上長の命に従わなかつたときに該当するものである。
(五) そこで、申請人の懲罰該当の所為に対し、協約に定める各種懲戒のうち最高の懲戒解雇を選択した被申請人の処分が、申請人主張のように、懲戒権の濫用であるかどうかを考えると被申請人にとつて新病院建設はその存立にかかわるほどの重大な業務であつたこと、ならびに、申請人は、その企画、立案などに終始参与し、右建設に批判的意見を表明した後も意見は別として建設業務の遂行には協力する旨確約したにもかかわらず、建設遂行がすでに動かせない段楷において、そのことを知りながら、敢えて、従前の被申請人における地位、および、それによつて得た知識を逆用して、右建設を妨害、ないし、阻止しようとする行動に加担し、その後も柳かの反省の情もなく、右の態度を固執したものであつたことその他前記懲戒該当行為の態様及び情状を考察するならば、その行為は、被申請人に対する重大な背信、かつ反逆であり、従前の貢献を張消しにするほどの性質を帯有していたというべきであるから、被申請人が申請人を企業体から排除するほかはないと断定し、退職金を支給しない即時解雇に該る懲戒解雇をもつて処分したことは、必ずしも、懲戒権の濫用であるとは解し難い。
申請人は、本件解雇は、申請人が日本共産党に所属し、同党の政治活動を支持する旨表明したことが真の理由であるというけれども、前掲米沢証人の証言によれば、被申請人においては右政党員の政治活動は従前から許容されており、同党に所属すると目され、申請人に同調的であつた、藤本久一、西原はる、松原某、森田某らは解雇されなかつたことが認められるばかりでなく、前顕各証拠によれば、申請人主張のような理由で解雇されたものでないことが窺われるから、申請人の本件解雇が憲法、労基法、民法第九〇条に違反する旨の主張は到底採用し難い。
四 結論
以上説示のとおり、本件懲戒解雇が無効であつて、申請人が被申請人の職員たる地位を有する旨の、本件被保全権利の存在を肯認することができないから、その他の争点を判断するまでもなく、本件申請を理由のないものとして棄却することとし、申請費用の負担につき民訴法第九五条第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(東民夫 上野利隆 河原畑亮一)
*******
政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。