ポスター弁士相手(Q&A)
※以下は、一部インターネットからの引用となりますが、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
【Q.1】弁士とは?よく政治家のポスターに、「弁士」と書かれていますが、弁士とは資格でしょうか?
【A.1】「弁士」の「弁」とは「弁がたつ」という言葉があるように「話す」という意味です。
政治家のポスターにおける「弁士」とは政治家の応援で話す人を言います。
特に資格などはなく、国会議員の応援弁士では大物議員が来ることもありますが、地方議会の場合では町工場の経営者や町会会長、商店経営者など様々な人が出ることもあります。
「弁士」と認めるのは 候補の側です。
政党がかしこまって認めることはありません。
ただ、政党の選挙対策本部から応援弁士の議員について「弁士として行けるがどうか?」との意向の打診はあるでしょう。
候補の側からお願いするので、勝手に名乗ることはできませんし勝手に行うことも出来ません。
ただし、日頃から親しい人などは選挙の際に「俺でよければ弁士をやるよ」とかって出ることもあります。
【Q.2】政治家のポスターに弁士と書いてあるは何の意味ですか?
【A.2】弁士は演説をする人のことですが、なぜ弁士と書いてあるのかというと、「演説会のお知らせ」等の建前があるからではないかと思います。
顔がでかでかとのっていますが、建前は、選挙用ポスターではなく、単なる「イベントのお知らせ」であり、出演者(弁士)の顔がのっている。
ポスターのどこかに演説会の日程などが小さく書いてないでしょうか。
【Q.3】弁士とはどうゆう意味ですか??衆議院議員や参議院議員、また候補者のポスターの顔写真の横に【弁士】と書いてますがどういった意味なのか教えてください。
【A.3】講演や演説をする人のことですよ。
ちなみに議員関係のポスターに書いてある講演会などは実際には行われないことがほとんどです。
なぜならそういう講演会をやりますという名目じゃないとポスターが貼れないため。
単に自分の宣伝だけでポスターを貼ることはできなかったはずですから。
【Q.4】弁士とは弁護士の略でしょうか?市会議員のポスターに書いてありました。よく政治ポスターでみるんですが、政治家の人って弁護士資格持ってる人多いの?
【A.4】弁士とは講演会などで「話す人」の事ですね。
弁士は講演とか話を上手にできる方を指し、弁護士とは全く違います。
【Q.5】選挙ポスターの立候補者の肩書き(?)に「弁士」って書いてありますが、どういう意味ですか?
【A.5】選挙ポスターは選挙期間中にしか認められていません。
現在、貼付されているポスターは、あくまで講演会告知ポスターです。
候補予定者は、あくまで弁士という立場です。
弁士のうち候補予定者については、ポスターに占める割合が3分の1以下、講演会の開催日時、掲示責任者、印刷会社等の明示が必要要件となっています。
【Q.6】政治家のポスターで気になることが・・・だいたいの政治家のポスターで国会議員、地方議会議員の肩書きの前に「弁士」と書いていますが、これはどういう意味ですか?最初は弁護士のことかと思ってましたが、小泉進次郎の肩書きの前にも「弁士」と書いていましたので弁護士ではないなぁと質問させていただきました。
【A.6】弁士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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弁士(べんし)
弁士・・・・・・
1、弁舌の巧みな人 ⇒ 会話術
2、講演・演説などをする人。公職選挙法では、候補者本人・応援演説を問わず、選挙または政治活動で演説を行う人物 ⇒ 演説
3、活動写真、サイレント映画の職業的解説者 ⇒ 活動弁士
【Q.7】2人の弁士写真が隣り合う2連ポスターの「演説会」は実際に開催されますか?
【A.7】全国各地での当該選挙が近づくと、政治家2人が並んで写る「2連ポスター」を街角で目にする機会が多くなります。
記載されている小さな字に目を凝らすと、数か月も先の「演説会」を告知しているものがほとんどです。
地方の政治家と、所属政党の党首や著名な国会議員らの写真が隣り合う2連ポスター。
公職選挙法は、選挙の立候補予定者にいくつもの制約を課していますが、規定の1つには「任期満了日前の6カ月間は選挙区内に個人ポスターを掲示してはいけない」ルールがあります。
しかし、政党の政治活動と位置づけられているものの、2連ポスターの掲示は禁じられておらず、立候補予定者の写真や名前が載っていても問題はありません。
全国各地でいくつかの2連ポスターを見てみると、記載された演説会の日程はいずれも選挙投開票日より数か月先に設定し、場所は「駅前」などと記されている。
演説会の日程を選挙後に設定するのは、支持者らへの報告会だと言えることに加え、ポスターをなるべく長く使う狙いがありますが、実際に演説会が開催されるかは候補予定者の意向によるものです。
選挙管理委員会の回答には、仮に予定している演説会が事実上開催されなかったとしても、罰則はありません。
ただし、開催予定が全くないのに告知したり、日程や会場があまりにも非現実的だったりする場合には、公選法で禁じられている事前運動に抵触する可能性があります。
■政治選挙における「ポスターの弁士」カテゴリー
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