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「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成21年 2月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)307号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02178010

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、さらに不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び在特不許可処分並びに裁決及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告の母国での活動は、その活動の中核的人物としてのものではなく、さらに母国から正規の手続で出国し、不法残留で逮捕されるまで滞在国で庇護を求めたり難民認定申請をしておらず、本邦での活動もその中核的人物としてのものではなく、NLD主催の祭りもステージ設営等を手伝った程度であること等から、原告は難民には該当しない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ

裁判年月日  平成21年 2月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)307号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA02178010

東京都文京区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 別紙訴訟代理人目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
裁決行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
被告指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成18年6月21日付けで原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成18年6月27日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分は無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成19年11月8日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成19年11月30日付けで原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する原告が,在留期間を超えてわが国に滞在し,逮捕されて収容され,その後,難民認定申請をしたが,難民の認定をしない処分,在留を特別に許可しない処分,異議申出に理由がない旨の裁決をされ,退去強制令書発付処分をされたことから,原告は,政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあり,上記各処分には原告が難民に該当することを看過した違法があると主張して,難民の認定をしない処分,異議申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分についてはそれぞれその取消しを求め,在留を特別に許可しない処分については,その違法が重大かつ明白であるとして,同処分が無効であることの確認を求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠により容易に認定できる事実については,各項末尾に証拠を掲記した。)
(1)  原告の入国・在留状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーのヤンゴンにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。
イ 原告は,2002年(平成14年)11月15日,ミャンマーを出国し,タイのバンコクで同月28日まで滞在した後,大韓民国を経由して,同月29日に松山空港に到着し,高松入国管理局松山出張所入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した。(乙1,2,4,21)
ウ 原告は,本邦入国後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成15年2月27日を経過して本邦に残留している。(乙1,5)
(2)  原告の退去強制手続及び難民認定手続
ア 警視庁田園調布警察署は,平成18年1月6日,原告を出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)違反容疑(不法残留)で逮捕した。(乙6)
イ 東京入国管理局入国警備官は,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成18年1月7日,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月8日,同局入国警備官においてこれを執行し,原告を同局入国審査官に引き渡した。(乙5,7)
ウ 原告は,平成18年1月13日,難民認定申請をした。
エ 東京入国管理局入国審査官は,平成18年1月23日,原告が法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行ったところ,原告は,同日,同局特別審理官による口頭審理を請求した。(乙10,11)
オ 東京入国管理局特別審理官は,平成18年2月6日,上記認定に誤りのない旨を判定したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条1項の規定による異議の申出をした。(乙13,14)
カ 法務大臣は,平成18年6月21日,原告に対し,難民の認定をしない処分をした(以下「本件難民不認定処分」という。)。
キ 法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年6月27日,原告に対し,法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分をした(以下「本件在特不許可処分」という。)。(乙25)
ク 原告は,平成18年7月11日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について,異議の申立てをした。(乙27)
ケ 法務大臣は,平成19年11月2日,異議の申立てに理由がない旨の決定をし,同月30日,これを原告に通知した。(乙27,30)
コ 法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年11月8日,法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決をし(以下「本件裁決」という。),東京入国管理局主任審査官は,同月30日,原告に本件裁決を通知するとともに,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。(乙16ないし19)
2  争点
本件の争点は,本件難民不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消原因の存否並びに本件在特不許可処分の無効原因の存否であり,その前提として,原告が,法2条3号の2に規定する難民に該当するか否かが争われている。
3  争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
原告は,ミャンマーでは,ヤンゴン市内の学校に在学していた1987年(昭和62年)から,反政府活動グループに所属して,デモへの参加,ビラの配布などの活動を行い,1992年(平成4年)には,反政府活動を理由に高等学校を退学処分となった。また,原告は,退学後は1998年(平成10年)まで,原告と同様に退学処分を受けた友人が所属し,国境付近で活動している反政府組織の全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)などに資金援助をしていた。そして,原告は,1992年(平成4年)には学生デモについて,1996年(平成8年)及び1998年(平成10年)には反政府組織への資金援助について,軍情報部の尋問を受けた。
また,原告は,来日後は,反政府デモや反政府的な祭りに参加し,ABSDFへの寄付をし,さらには,反政府組織であるビルマ民主化アクショングループ(BDA)のメンバーとして活動するなどして,反政府活動を行ってきた。
したがって,原告は,ミャンマー政府から,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり,原告は難民に該当する。
(被告の主張)
原告がミャンマー国内で反政府活動を行っていたことを裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述を前提とするとしても,原告は,ミャンマー国内で反政府運動が高揚していた時期を含む時期に,1人の参加者として反政府デモに参加していたというにすぎない。また,反政府学生組織に資金援助をしていたという点も客観的な証拠がないばかりか,資金提供をしていた時期,金額について供述に一貫性がなく,信用することができない。さらに,軍情報部に尋問を受けたとする点は,原告の供述によっても,時間は短いものであり,その際に暴行や虐待を受けたことはなく,尋問と呼べるようなものではない。
また,原告の我が国における活動は,在日ミャンマー大使館前でのデモ活動に参加したり,祭りの手伝いをしたという程度のものにすぎない。また,BDAに加入して反政府活動を行っていたとする点は,難民認定手続で一切述べていない事実であり,信用することができない。
そして,原告は,ミャンマーで正規の旅券を取得して同国を正規の手続で出国していること,原告は,ミャンマーを出国後,本邦で逮捕されるまでは,長期間,合理的理由もなく難民認定申請に及んでいないことからすれば,ミャンマー政府が原告を政治的意見を理由として迫害の対象としているとは考え難く,原告は難民に該当しない。
第3  争点に対する判断
1(1)  そもそも,法2条3号の2の「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条により難民条約の適用を受ける難民をいうところ,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。また,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  また,難民不認定処分の取消訴訟における立証責任について,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられていると解されるところ,法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる。」と定め,この規定を受けて,法施行規則55条1項が,難民認定申請者に「難民に該当することを証する資料」の提出を求めており,法は,難民の認定を求める原告に自らが難民に該当することを立証させることを前提としているものと解され,また,法は,難民として認定された者に対しては,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国に送還されない利益を与えることはもとより(法53条3項,難民条約33条参照),永住許可要件の一部緩和(法61条の2の11),難民旅行証明書の交付(法61条の2の12)等の利益を供与することとしているのであって,そうすると,難民認定処分は授益処分であると解され,法は,難民に該当することの立証責任を,そのような利益を受けることになる原告に負わせることとしたものと解される。
そして,難民該当性の立証の程度についても,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法において,難民該当性の立証の程度につき,一般的な訴訟法上の原則と異なる解釈をすることを定めた規定は存しないのであって,申請者は,自己が難民であることにつき,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないと解すべきである。
以上に対し,原告は,申請者が難民該当性の立証をすることは困難であるから,立証責任は難民申請者と難民認定機関がともに負うべきであり,立証の程度は通常の民事訴訟の場合と同様に解するべきではないと主張し,法が,難民の認定を行うに当たり,法務大臣が難民調査官に事実の調査をさせることができるとし(法61条の2の14第1項),難民調査官は事実の調査を行うために関係人に出頭を求め,質問等をすることができるとし(同条2項),法務大臣及び難民調査官が,事実の調査について,公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるとする(同条3項)各規定は,上記各主張が正当であることの証左である旨主張する。
しかし,上記各規定は,難民の認定又は不認定の処分を行う法務大臣が,その判断を適切に行うため,難民問題の専門家である難民調査官に申請者の難民該当性に関する事実を調査させ,資料を収集することを可能とした規定であると解され,訴訟における立証責任又は立証の程度について特別の定めをしたものであると解することはできず,他に原告の上記各主張を採るべき理由は見い出し難い。
2(1)  そこで,まず,原告のミャンマーにおける政治的活動を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるか否かについて検討する。
ア 前記争いのない事実等(前記第2の1)に証拠(各項末尾に掲記)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) ミャンマーの情勢
ミャンマーでは,1962年(昭和37年)にネ・ウィン将軍が全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党による支配が行われてきたが,同党の支配の下で経済状況が悪化し,同国は,1987年(昭和62年)12月には国連で後発開発途上国(開発途上国の中でも特に開発の遅れた国)に認定された。そして,1988年(昭和63年)3月にはヤンゴンで学生らの反政府,民主化運動が起こり,その運動は拡大し,同年8月には全国で市民や学生によるゼネストが行われた。しかし,同年9月18日の軍事クーデターにより国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握し,同政権は,民主化運動の指導者であるアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,1990年(平成2年)には同人が率いる国民民主連盟(NLD)が総選挙に圧勝したのに政権委譲を認めなかった。
そして,ミャンマーでは,1990年(平成2年)以降も,市民や学生による反政府集会やデモが行われている。(甲1,3,44,弁論の全趣旨)
(イ) 原告の状況
a 原告は,ヤンゴン市内の学校に在学し,13歳であった1987年(昭和62年)ころ,学校内及び学校外で行われる反政府集会やデモに参加するようになった。そして,原告は,1988年(昭和63年)8月にヤンゴンで行われた大規模なデモや,学校内で行われた集会やデモに参加した。こうしたデモや集会には,原告の通っていた学校から80人くらいの生徒が参加し,原告は上級生らとともに生徒にデモへの参加を呼び掛ける活動をしていたが,原告自身が集会やデモを率いるリーダーや中核的人物ではなく,一般参加者の1人として参加した。(乙21,23,29,原告本人)
b 原告は,18歳であった1992年(平成4年)に,通学していた高等学校内で,政府に批判的な内容を記載したチラシを所持していたことなどを学校から咎められ,同校を退学した。原告は,退学後は,学校内や学校外で行われる反政府集会やデモに全く参加していない。(乙21,23,弁論の全趣旨)
c 原告は,退学後は,両親が経営する喫茶店や叔父が経営する中古車販売の仕事を手伝っていた。(乙10,24)
d 原告は,2001年(平成13年)12月3日に自己の旅券を取得し,2002年(平成14年)11月15日には正規の手続により同国を出国した。旅券取得と出国の際,ミャンマー当局から,原告の政治的活動を問題にされたことはなかった。(乙2,21,弁論の全趣旨)
イ 以上の事実がそれぞれ認められるところ,ミャンマーでは,1988年(昭和63年)ころから民主化を求める市民や学生によるデモが行われていたのであり,原告は,在学中であった13歳(1987年)から18歳(1992年)までの時期に,同じ学校の他の生徒80人位とともに,そうした市民や学生が参加する学校内外のデモや集会に一参加者として参加していたというにすぎず,原告は,そのような活動を率いるリーダーではなく,活動の中核的人物ではなかったのであるから,そのような一般的な活動をしたにすぎない原告に対し,軍政府当局が注目し,迫害の対象とすることは考え難い。そして,上記程度の活動をしたにすぎない原告が,政府に批判的な内容を記載したチラシを学校内で所持していたことなどにより高等学校を退学することになったからといって,軍政府当局が迫害の対象とすることはおよそ考え難く,また,原告は,高等学校を退学した1992年(平成4年)以降はそうした集会やデモに全く参加をしていない。さらに,原告は,2001年(平成13年)には自己の旅券を取得し,翌年にはミャンマーから正規の手続で出国しており,その際に,原告は政治的活動について何ら問題とされていない。
以上のことからすれば,ミャンマー政府が,在学中に,上記程度の活動をしたにすぎない原告に対して,迫害を加える意図を有しているとは到底認め難い。
ウ この点につき,原告は,1992年(平成4年)の高等学校を退学した後は1998年(平成10年)まで,原告と同様に退学をした友人等が所属し,ミャンマーの国境付近で活動している反政府組織の全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)などに資金援助活動をしていたと主張し,原告は本人尋問においてこれに沿う供述をし,また,その旨の記載がある原告作成の陳述書(甲40)を提出した。
しかしながら,原告の主張するABSDFへの資金援助については,供述に大きな変遷が見られる。すなわち,原告は,援助をしていた金額について,訴状では「毎月5万チャット」と主張し,平成18年2月2日の難民調査官の調査の際には,「毎月5000チャット」と述べ(乙23の5頁),難民審査参与員の審尋の際には「毎月2000チャット」を前提に話をし(乙29の4頁),原告が提出した陳述書には「1回につき6万から15万チャットくらい,合計6,7回」(甲40)と記載している。また,援助を開始した時期については,難民審査参与員の審尋の際には,「1996年から始めました」と述べ(乙29の4頁),陳述書には「1993年から」(甲40)と記載している。さらに,原告は,このような資金援助の原資については,難民調査官の調査の際に,原告が資金援助のために働いていたかとの問いに対し,「働いていません。」「両親と……叔父が援助してくれたものです。」と供述したが(乙23の6頁),陳述書(甲40)には,自分が仲介者にお金を渡したことに続けて,「私は,朝4時に起きて家の仕事をし,その後叔父が経営する自動車販売所に出勤し,夜まで懸命に働き,自分が売った自動車の代金は歩合をもらえることになっていたので,お金は一般のビルマの人よりも稼いでおり,お金を渡す余裕があったのです。」(甲40)と自らが稼働して得た金銭により援助したように記載し,また,難民審査参与員の審尋の際には,「親からもらったお金を寄付していました。」(乙29の4頁)と供述したものの,月々親からいくらもらっていたのかという質問に対しては,決まっていない,分からないという曖昧な供述をした(同上)。
このように,原告は,自分が行ったというABSDFへの資金援助について,様々な点でその供述を大きく変遷させている上,原告本人尋問においては,仲介者に渡したお金がABSDFに届いたのか,ほかの組織に行ったのか分からないなどとあいまいな供述をしており(原告本人11頁以下),これらの原告の供述はただちに信用できず,他に原告がABSDFなどに資金援助をしていたことを認めるに足りる証拠はない。
エ また,原告は,学生時代の反政府活動や,その後,反政府組織への資金援助をしたことから,軍情報部から3回にわたり尋問を受けたと主張し,原告は本人尋問においてこれに沿う供述をし,また,その詳細を記載した陳述書(甲40)を提出した。
しかしながら,そもそも上記のとおり,在学中にした原告の活動は特に軍政府当局が注目するようなものではなく,また,反政府組織への資金提供をしたという事実は認められないことに加え,原告のこの点についての供述は大きく変遷している。すなわち,原告は,訴状及び陳述書(甲40)において,軍情報部から,1992年(平成4年),1996年(平成8年)及び1998年(平成10年)に合計3回尋問を受けた旨記載しているところ,難民調査官の調査の際の供述(乙23の5頁)及び異議申立てに係る申述書の記載(乙28の8頁)では,いずれも尋問は2回であるとし,さらに,難民審査参与員の審尋においては,2回事情聴取されたことは間違いなく,その時期は,1989年ころと1990年ころと供述しており(乙29の4頁),軍情報部から尋問を受けたという強く印象に残る経験であるにも関わらず,尋問の回数も時期も大きく変遷しているのであって,この点についての原告の供述は信用できない。
また,原告の供述によっても,尋問は1回につき3時間くらいであり,椅子に座って行われ,暴行等は受けたことがなく,それ以外に反政府活動により,逮捕・拘留等身体の拘束や暴行を受けたことがない(乙23の5頁以下)というのであるから,仮に原告が供述するような軍情報部からの尋問の事実があったとしても,およそ軍政府が原告の反政府活動に注目し,原告に迫害を加えようとしていたとは考えられない。
そして,他に,原告がミャンマー国内で行った政治的活動を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めるに足りる証拠はない。
オ 以上によれば,本件難民不認定処分がされた時点において,原告がミャンマー国内でした政治的活動を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認め難い。
(2)  次に,原告の本邦における政治的活動を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるか否かについて検討する。
ア 前記争いのない事実等(前記第2の1)に証拠(各項末尾に掲記)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) 原告は,2002年(平成14年)11月15日にミャンマーを出国して,タイのバンコクで同月28日まで滞在した後,韓国を経由して,同年11月29日に松山空港に到着した。出国に要した日本円で約70万円の費用は原告の父親が準備した。(乙2,10,21,23,24)
(イ) 原告は,平成15年2月ころからの約2年間,茨城県内の下水道工事の会社で働いて月額約10万円程度の収入を得,また,平成17年4月以降は,2か月ほど池袋の蕎麦屋で働いて月額約9万円の収入を得ていた。(乙10,21,24)
(ウ) 原告は,平成15年1月と平成18年1月に,ミャンマー大使館前で行われた反政府デモに参加し,平成15年10月と平成16年10月に,NLDが主催するダディンジュ祭りで,屋台の配置やイベントステージの設営等の運営の手伝いをした。(乙10,23)
(エ) 原告は,平成18年1月6日に不法残留容疑で逮捕され,その後の同月13日に難民認定申請をした。原告は,平成14年11月にミャンマーを出国してから本邦で逮捕されるまでの約3年間に,滞在国で庇護を求めたり,難民認定申請をしたことはなかった。(乙23,24)
イ 以上の事実がそれぞれ認められるところ,原告は,70万円もの費用をかけて本邦に入国して,入国の約3か月後である平成15年2月から下水道工事の会社等で働き,出国から不法残留により逮捕されるまでの約3年もの間,滞在国で庇護を求めたり,難民認定申請をしていないのであって,こうした行動は,ミャンマー政府から迫害を受ける者の行動としてはあまりにも切迫感や切実感を欠いており,むしろ,原告自身が逮捕直後の違反調査の際に,入国警備官に対して「はじめから稼働目的で入国した」と述べているように(乙7),稼働目的で来日したと考えるのが自然である。
そして,原告が本邦においてした活動のうち,在日ミャンマー大使館前で行われた2回の反政府デモへの参加は,原告自身が集会やデモを率いるリーダー格であったり,中核的人物であったということを認める証拠はなく,また,NLDが主催する祭りに参加したという点も,屋台の配置やステージの設営等の手伝いをしたというにすぎないものであり,ミャンマーの軍政府当局が,上記程度の活動をしたにすぎない原告に対して,迫害を加える意図を有しているとは到底認め難い。
ウ なお,原告は,平成17年12月にビルマ民主化アクショングループ(BDA)に入会の申込みをし,平成18年2月に入会が認められ,同会の会員として積極的な政治活動をしていたと主張し,原告はこれに沿う供述(原告本人)をし,写真(甲38),BDAの会員証(甲39),陳述書(甲40)及びBDAが作成した書面(甲46)を提出した。
しかし,前記争いのない事実等のとおり,原告は,平成18年1月6日に不法残留の容疑で逮捕され,同月13日に難民認定申請をし,同年6月21日に本件難民不認定処分を受け,同年7月11日に同処分に対する異議の申立てをしているところ,原告は政治的意見により迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請をしているのであるから(乙21),原告が,真に我が国にある反政府組織とするBDAに所属して活動をしていた事実が存するのであれば,自らの難民該当性を裏付ける重要な事実であるとして,当然に自ら申述をするはずである。
しかしながら,証拠(乙9,10,12,21,23,24,28)によれば,原告は,平成18年1月及び2月に行われた入国管理局の担当職員による調査時に,BDAについて一切申述していないばかりか,平成18年7月にした本件難民不認定処分に対する異議の申立ての際の申述書(乙28)においても,BDAに入会し,反政府活動をしていたとは一切述べていないのであり,このように,原告がBDAについて申述しないことについて合理的な理由は見い出し難い。
そして,BDAが作成した書面(甲46)は,平成18年8月27日に原告がBDAの組織化委員会と政治活動委員会の委員となったことが記載されているのであり,BDAの会員証(甲39)は,原告が同年8月8日に居住地を変更した後の外国人登録上の住所が記載されており(乙1,3),BDAの会議,デモの状況を撮影した写真(甲38)は,その撮影日付からすると平成19年以降に行われた集会やデモの状況が撮影されているものであって,これらは,いずれも本件難民不認定処分がされた平成18年6月21日以降の事情を証するものであって,これらが直接に本件難民不認定処分の違法事由を証明することになり得ないことは言うまでもない。また,BDAが作成した上記書面(甲46)によっても,原告は各委員会の末席に名を連ねているにすぎず,BDAのリーダー的存在であったり,中核的人物であるということはなく,また,上記写真(甲38)によっても,原告は集会やデモの多数参加者の一人として参加しているにすぎないことが窺われる。
そして,他に,原告が我が国で行った政府的活動を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めるに足りる証拠はない。
エ 以上によれば,本件難民不認定処分がされた時点において,原告が我が国でした政治的活動を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認め難いというべきである。
3  まとめ
(1)  本件難民不認定処分について
原告が,政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認め難く,原告は法2条3号の2の難民に該当しないから,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分について
前記のとおり原告は難民であるとは認められず,他に原告の在留を特別に許可すべき事情が存するとは認め難いから,本件在特不許可処分に違法はなく,同処分が無効であるとは認められない。
(3)  本件裁決について
原告は,在留期間を超えて不法に残留しており,このことが法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に当たることは明らかであり,他に本件裁決を違法と見るべき理由はないから,本件裁決は適法である。
(4)  本件退令発付処分について
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないのであり,他に本件退令発付処分を違法と見るべき理由はないから,本件退令発付処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 佐々木健二)

 

別紙
訴訟代理人目録
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
以上
別紙
指定代理人目録
中井公哉 原田美千代 壽茂 西川義昭 江田明典 津留信弘 小田切弘明 亀田友美 新部宗一 加藤慎也 権田佳子 家村義和
以上


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


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