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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件

裁判年月日  平成30年10月24日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)26号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA10246004

裁判経過
第一審 平成29年11月 2日 仙台地裁 判決 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件

裁判年月日  平成30年10月24日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)26号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA10246004

仙台市〈以下省略〉
控訴人 仙台市長 Y
同訴訟代理人弁護士 齊藤幸治
同 須藤力
仙台市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z1団体(以下「補助参加人Z1団体」という。)
同代表者 B1
同所
控訴人補助参加人 Z2団体(以下「補助参加人Z2団体」という。)
同代表者 B2
同所
控訴人補助参加人 Z3市議会(以下「補助参加人Z3市議会」という。)
同代表者 B35
同所
控訴人補助参加人 Z4(以下「補助参加人Z4」という。)
同所
控訴人補助参加人 Z5(以下「補助参加人Z5」という。)
上記5名訴訟代理人弁護士 北爪賀章
同所
控訴人補助参加人 Z6団体(以下「補助参加人Z6団体」という。)
同代表者 B4
同訴訟代理人弁護士 官澤里美
同 小向俊和
同所
控訴人補助参加人 Z7市議団(以下「補助参加人Z7市議団」という。)
同代表者 B9
同訴訟代理人弁護士 斉藤睦男
同 阿部弘樹
同 大友健治
同 山田大仁
同 煙山正大
(以下,上記控訴人補助参加人7名を併せて「補助参加人ら」という。)
仙台市〈以下省略〉
被控訴人 Xオンブズマン
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 高橋輝雄
同 千葉展浩
同 小野寺信一
同 畠山裕太
同 石上雄介
同 松澤陽明
同 齋藤拓生
同 十河弘
同 渡部雄介
同 千葉晃平
同 宮腰英洋
同 坂野智憲
同 野呂圭
同 原田憲
同 宇部雄介
同 前田大輔
同 下大澤優

 

 

主文

1  原判決を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は,別紙「請求・認容額一覧表」の「会派又は議員の名称」欄記載の者に対し,対応する「当審認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
(2)  被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,第1,2審を通じ,別紙「訴訟費用一覧表」の各費用につき,それに対応する「被控訴人負担分」及び「補助参加人ら負担分」各記載のとおりの負担とする。

 

事実及び理由

(以下,略語等は原則として原判決に従う。)
第1  控訴の趣旨
1  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2  被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,被控訴人が,補助参加人ら(仙台市議会の会派及び議員)7名において仙台市から交付を受けた平成23年度の政務調査費のうち,平成23年4月から同年8月までの費用の支出合計1443万6060円につき,条例によって認められた使途である「市議会議員としての市政に関する調査研究活動に資するため必要な経費」ではなく,政党の政治活動,議員の後援会活動,議員個人の私的な活動に関する費用に充てられた違法な支出であり,補助参加人らの不当利得に当たると主張して,控訴人に対し,法(地方自治法)242条の2第1項に基づき,別紙「請求・認容額一覧表」の「会派又は議員の名称」欄記載の者に対し,対応する「請求額」欄記載の各金員の返還及びこれに対する補助参加人らが議長に対し収支報告書を提出した日の翌日である平成23年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案である。
原審は,控訴人に対し,別紙「請求・認容額一覧表」の「会派又は議員の名称」欄記載の者に対し対応する「原審認容額」欄記載の各金員の支払を請求するよう命ずる限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が敗訴部分につき不服として控訴した。
2  前提事実等
前提事実,関連法令,争点及び当事者の主張は,以下の3及び4のとおり当審における控訴人及び補助参加人ら(以下「控訴人ら」という。)の補充主張並びに被控訴人の反論を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」1,2及び3(ただし,(1)ウを除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3  当審における控訴人らの補充主張
(1)  総論
ア 主張立証責任について
原判決は,本件各支出の違法性について,本件各支出が本件使途基準に合致するか否かを基準に判断するのが相当であるとした上で,法100条の趣旨には政務調査費の使途の透明性の確保も含まれており,一定の場合には控訴人らに支出の使途に関する説明を求めることがその趣旨に適うことを理由として,被控訴人は,本件各支出の客観的な目的や性質に照らして,当該支出と議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性がないことを示す一般的,外形的な事実の存在を主張,立証すれば足り,上記の事実が認められた場合は,控訴人らにおいて,当該支出により市政に関する具体的な調査研究が現にされたなどの特段の事情を立証しない限り,当該支出は本件使途基準に合致せず違法であると判断するのが相当である旨判示した。
しかしながら,原判決は,①一般的,外形的事実の推認力により控訴人側において反証を要するとする理由の一つとして,政務調査費の使途の透明性の確保という法の趣旨を挙げているが,法100条15項は,条例の定めるところによる収支報告書の議長への提出を義務付けているにとどまり,同条項が直ちに主張立証責任の分担に係る判断の根拠となるわけではないこと,②被控訴人において調査研究活動との間に合理的関連性がないことを「示す」一般的,外形的事実を主張立証すれば足りるなどとしているが,「示す」などという多義的であいまいな日常用語を使用し,判断基準を不明瞭なものにしていること,③本来は,控訴人らの反証の要否及び程度は,被控訴人の主張立証に係る一般的,外形的事実の証明力や説得力の程度と相関関係があるにもかかわらず,反証の程度を超えて,立証責任の転換を図るものであることなどからすれば,主張立証責任に係る原判決の説示は不当である。
イ 経費の按分について
原判決は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められた場合には,控訴人らにおいて,当該経費が調査研究活動のみに利用されたこと,又は,当該経費に関し,調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づき立証することを要するとし,その立証をしない場合には,当該経費全体の2分の1を上限として計算した額を超えて支出することは本件使途基準に合致せず違法であると判断するのが相当である旨判示した。
しかしながら,原判決は,①政務調査費は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものである(最高裁平成25年1月25日第三小法廷判決・集民243号11頁参照)から,客観的に政務調査研究活動に資することを直接の目的とする費用支出は,政務調査研究活動以外の間接的な効果や副次的な効果が生じたとしても按分すべきではないにもかかわらず,原判決は,間接的な効果や副次的な効果であるかどうかを検討することなく,一律に按分すべきであるとしていること,②政務調査活動のための定額の支出が「必要不可欠」な経費は,調査研究活動以外の目的に関する利用の有無に関係なく,一定額の支払をしなければならないのに,当該経費には調査研究活動と合理的関連性がない部分が一定程度含まれているとして一律に按分を要求しており,上記制度趣旨を没却するものであること,③被控訴人が本件訴訟で問題にしているのは,東日本大震災直後の平成23年4月から8月までの政務調査費であるが,仙台市議会は,震災復興施策の財源として寄与すべく,議員の報酬及び政務調査費を自主的に減額するなどしているのであって,未曾有の大震災直後に本件使途基準に違反して政務調査費を支出することはあり得ないことなどに照らすと,経費の按分に係る原判決の説示は不当である。
(2)  各論
ア 広報紙等の資料作成・交付費用(印刷代,資料作成のためのアルバイト代,送付費用を含む。),ホームページ更新・管理料について
(ア) 広報広聴活動は,市民の要望や意見等を把握し,議会にそれを反映させるための前提となる活動であり,政務調査費制度の趣旨である地方議会の活性化,審議能力の強化に資する,極めて重要な政務調査活動である。殊に,地方議会においては,国政以上に,議員が市民の意思・意向を確認し,議会に反映することが求められるから,議員は,市民に議会活動を報告し,当該議員の議会活動に対して更に市民の意思・意向を確認し,議会に反映することが絶えず求められる。会派及び議員が行う広報活動は,広聴活動との相互作用が全く期待できないようなものでない限り,議員の有する広範な職責を果たすために極めて有益かつ重要な調査研究活動であるから,そのための費用は,政務調査活動と合理的関連性を有する支出というべきである。
補助参加人らが発行・発信している市政活動報告等の広報紙やホームページ(以下「広報紙等」などと表記することがある。)は,いずれも以上のような広報広聴活動の目的で発行しているものであり,支援者を獲得・保持するための選挙活動,政党活動及び後援会活動(以下「選挙活動等」などと表記することがある。)を目的とするものではなく,実際にこれらに関する記載はない。補助参加人らにおいては,広報紙の紙面に,選挙活動等の趣旨の記述が含まれないようにし,政務調査制度の趣旨に沿ったものとなるよう心掛けて作成した。
仮に,広報紙等を発行することで支援者を獲得,保持するなどの効果が生じたとしても,それは反射的で副次的なものにとどまり,支出の一部について政務調査活動費の支出が許容されない理由とはならない。支援者を獲得・保持することができたか否かは検証できるものではないのであるから,このような反射的又は副次的な効果に重きを置いて本件使途基準適合性を判断することは妥当ではない。
広報紙等については,その記載内容が明らかにされている限り,政務調査費の使途及びその具体的内容は明確であって,もはや情報ないし証拠の偏在や透明性を考慮する必要はないから,その具体的記載内容が政務調査費との合理的関連性を有するのであれば,2分の1に按分することは不要である。
そして,上記合理的関連性を有するか否かの判断に当たっては,その記載内容の一部を断片的にとらえるのではなく,全体としてみて政務調査活動と合理的関連性を有するか否かという観点からされるべきであり,効果に殊更重きをおくのではなく,調査研究の目的が市政に関するものであるか否かという点を重視すべきである。
(イ) しかるに,原判決は,証拠として提出された広報紙等の具体的記載内容について触れず,また,いかなる経験則に基づきそのような推認をしたのかを一切示すことなく,抽象論のみから「政治活動,後援活動としての側面も有すると推認」し,さらに「調査研究活動以外の活動にも利用されること」を推認し,一律に2分の1を超える支出が違法であると判断したが,これは,不当利得返還請求事件における立証責任を実質的に転換したに等しく,不当である。原判決のような形式的判断が繰り返されると,市民の要望や意見を広く収集,把握する目的で広報広聴活動を熱心に行おうとする会派や議員ほど政務調査費以外からの支出を強いられ,広報広聴活動に謙抑的になり,ひいては,市民が市政に関する情報に接する機会が失われ,地方議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ろうとする政務調査費制度の趣旨を没却することとなる。
(ウ) 東日本大震災後,議員は,市民から,復旧復興に関する情報を直接求められるなどし,これに可及的速やかに対応する必要があった。もっとも,被災状況も地域により異なっていたことから,議員において,多数寄せられる声の中から類型的に説明可能な情報については,広報紙により情報提供を行うという方針のもと,広報紙が作成された。限られた紙幅の中に盛り込むことができる内容には限界があり,全市的・包括的な復旧復興に関する内容は,ある程度,市の広報に委ねざるを得ない。また,震災後間もない時期であり,各地域において様々な問題が山積する中,議員が精通する地域・分野における情報提供が紙面の多くを占めるということはやむを得ない。したがって,広報紙の内容が議員の選挙区内に関する記述であったとしても,政務調査費の支出が認められている広報広聴活動の一環として認められることに変わりはなく,何ら違法不当はない。
(エ) 会派及び所属議員らのホームページは,基本政策を記載した広報紙や議会質問等を掲載し,広報広聴活動のために開設しているものであり,広報紙と同様に極めて重要な広報活動のツールであるから,広報紙と同様に考えるべきである。
また,ホームページ更新料は定額で支払われているし,調査研究活動を主目的としてホームページを管理しようとすれば,その支払をしなければならないのであるから,補助参加人らが相当額の政務調査費を「不当に利得」したものとはいえない。
(オ) 補助参加人らは,選挙活動,政党活動等に関する広報については,政務調査費から支出していない。すなわち,
a 補助参加人Z6団体においては,政党活動に関する広報としては,別途,政党(当時のj3党)の宮城県連としての広報媒体を作成・配布している(丙B48,49)。選挙活動に関する広報としては,各候補者の費用において,選挙用のはがき等(丙B50)を作成している。後援会活動に関する広報としては,各議員の後援会の費用において,広報媒体を作成し,配布している(丙B51,52)。
b 補助参加人Z2団体所属の議員(丙C36)は,ホームページで政党活動を行っており,その費用は政務調査費から支出していない。後援会活動は,会派所属議員がそれぞれの方法により,後援会を発行主体とする広報紙等を作成・配布している(B30議員についてリーフレット[丙C38],後援会を送付先とする市政に対する意見・要望等を記載することができるはがき[丙C39])が,その費用は政務調査費から支出していない。
c 補助参加人Z3市議会においては,政党活動として,Z3市議会党宮城県本部の費用負担において,広報媒体を作成・配布し(丙D37~39),広報広聴活動とは紙面の内容を明確に区別していた。
d 補助参加人Z7市議団の所属議員も,広報広聴活動とは明確に区別し,選挙時に配布する広報紙を別途作成した(丙E27~30)。
e 補助参加人Z4は,選挙活動として,自己負担で選挙用のはがき(丙F6)を作成している。後援会活動として,後援会の費用において,後援会の広報紙等を作成・配布している(丙F7~9)。また,政党活動としては,公認を受けているj4党において,ホームページが開設されている(丙C37)が,同費用は政党が支出している。
(カ) 選挙期間中においても市政に関する情報を市民に広報する調査研究活動が継続していたとみるべきであるから,選挙期間中に支出がされた広報紙等の作成費用,ホームページ更新料についても,調査研究活動との合理的関連性を有する。
(キ) 補助参加人Z3市議会の個別主張
総番号664について,B36議員が収支報告書に貼付した領収証(丙D36)によれば,平成23年7月に郵送した料金後納郵便物の料金が請求され,これは同年8月22日,口座振替により支払われた。したがって,選挙期間中に要した費用ではない。
イ 集会等開催のための費用(会場使用料,会議費,茶菓子代等)について
集会,公聴会等を開催して行う広報広聴活動も,市民の要望や意見等を把握し,議会にそれを反映させるための前提となる活動であり,政務調査費制度の趣旨である地方議会の活性化,審議能力の強化に資する極めて重要な政務調査活動である。会派及び議員が行う広報活動は,広聴活動との相互作用が全く期待できないものでない限り,議員の有する広範な職責を果たすために極めて有益かつ重要な調査研究活動であるから,そのための費用は,政務調査活動と合理的関連性を有する支出である。
例えば,B23議員の「i会」勉強会開催の案内はがきの発送費用(総番号308)について,当該支出は,地元の主婦等を対象とした震災からの復旧・復興や被災者支援策,防災対策,その他市政の課題等に関する公聴会を案内するためのものであり(丙B31,42),広報広聴活動そのものに関する支出である。
ウ 会派控室における事務機器費用(複写・コピー機の利用,メンテナンス費用,インクカートリッジ代,電話・インターネット利用料金,パソコンサポート料金等)について
(ア) 議会内で活動を共にしようとする議員の団体である「会派」と,政治について同じ意見を持つ人たちがその意見を実現するためにつくる団体である「政党」とは厳密には異なる。会派は,仙台市議会内で活動を共にする議員の団体である。会派自体が選挙活動,政党活動及び後援会活動を行うことはないから,会派控室において発生する複写・コピー機の利用,電話・インターネット料金は,調査研究活動のみのために支出するものである。
例えば,補助参加人Z1団体では,「会派確認事項」(丙A9)により,会派控室における選挙活動等の一切を禁じており,会派に所属する議員はこれを遵守している。
補助参加人Z6団体では,平成19年5月16日,会派控室を選挙活動等に使用することを禁止する申合せ(丙B18)を作成した。会派控室は政務調査活動の拠点として利用されており,選挙活動等に使用されることは全くない。
また,会派に所属する議員の中には,政党の公認あるいは推薦を受けていない議員も含まれており,会派控室を政党活動に使用することはない。
(イ) 電話やインターネットの利用範囲は無限に広がるという一般的性質から,政務調査活動以外の目的にも使用されることを推認することは不当である。
調査研究活動に必要な時間のみ課金することはできないのであり,仮にそれが可能であったとしても,調査研究活動のみに利用したことを原判決が求める「客観的資料に基づく立証」を行うことは事実上極めて困難である。
(ウ) インターネット回線利用料については,月額の定額支出なのであるから,仮に政務調査活動以外の利用の可能性があったとしても,調査研究活動を行うためにはいずれにしても全額の支出が必要であるから,そもそも補助参加人らに利得が生じる余地がない。
(エ) 補助参加人Z1団体の補充主張(支出日について)
補助参加人Z1団体が平成23年9月28日に支出したプロバイダ料金(総番号37~39)について,原判決は当月分の料金であるとした。しかし,調査票(丙A10)のほか請求書・領収書(丙A81,82)によれば,当該プロバイダ料金の請求年月は平成23年9月ではあるが,その内訳は「8月1日~8月31日」と明記されており,同年8月の料金である。
エ 資料購入費
(ア) 資料を購入した議員の任期が平成23年8月までであったとしても,年額を一括支払した費用を按分して同年9月以降の割合部分の支出を違法とすべきではない。
仙台市議会議員選挙は,当初,同年4月10日に予定されていたが,東日本大震災の影響により延期され,同年8月28日の投票日が正式に決定されたのは同年7月1日であった。したがって,年払いした議員は,支出の時点では,任期が最終的にいつまでになるか決まっていなかったこともあり,従前どおり年間契約とした。年払いで資料を購入した平成23年9月以降において各議員はこれを有効に利用している。
(イ) 定期購読料の一括支払は支払総額が減額となることも多く,政務調査費の支出の効率性の点からも合理性が認められる。事務処理の煩雑を防止することから従前から行われており,本件使途基準においても何ら違法とされていない(乙全1の7頁)。
なお,補助参加人Z2団体所属のB30議員は,平成23年8月の選挙で当選して,残余の政務調査費の返還期限である「任期満了の日の属する月の翌月末日」(本件条例10条2項)である同年9月末日には引き続き議員であり続けることが確定しており,これを有効に利用しているのであって,「日経グローカル」「月間ガバナンス」と題する雑誌の1年分の購読料を支出したが,「当該議員が次回の選挙に当選するのか否か,当該会派が次回の選挙後も存続するのか否かが確定していないにもかかわらずその支出を許すことになり」という懸念は,上記支出に関しては当てはまらない。
(ウ) 定期購読の一括支払した場合,当該購入に係る議員は購入した資料を平成23年9月以降も利用しているが,同年9月以降は政務調査費の支出をしておらず,現時点で遡って支出をするということもできない。それにもかかわらず,平成23年4月の時点で一括払した定期購読料の返還を求めることは不当である。仮に当該支出について返還請求が認められるとしても,議員は善意であることからすれば,現存利益として,当該書籍・雑誌の返還を求めるべきである。
(エ) 本件条例10条2項は,任期中の調査研究活動に「利用」したことを要すると規定しているものではなく,条例の規定から直ちに任期中の調査研究活動に利用した経費に限られるとまで解することはできない。
(オ) 資料の内容に関する補助参加人Z1団体の補充主張
B11議員の「△△」と題する書籍(総番号44)の著者は元教職員であり,参考文献としても「e町史」「宮城県の歴史」「市史せんだい」等が列記され,内容は,e町にある○○,◆◆,▽▽,▼▼といった各地における自然と歴史について記されている(丙A50)。e地区の伝統文化や歴史遺産を用いた「まちおこし」については,過去にB11議員が一般質問において取り上げており,その際,e町の歴史を遡り質問しているところ(丙A83),「まちおこし」を議論する上で,e地区の伝統文化や歴史遺産を調査することは,仙台市政との間に合理的関連性を有する。本書は,e地区の歴史を調査する上で参考となるものであることから,特段の事情も認められる。
オ 人件費,事務所費及び事務費について
(ア) 政務調査費からの支出を計上している事務所は,政務調査のために設置され,政務調査活動のために使用され,選挙活動等に利用されることはない。政務調査費として支出した事務所費・事務費に占める選挙活動等の割合は無視できる程度のものであるから,全額の支出が適法である。
(イ) 選挙期間中であっても政務調査活動は継続的に行われているのであるから,この間の人件費,事務所費及び事務費の支出について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
選挙期間中,立候補していない議員はもちろんのこと,立候補している議員は,継続的な政務調査活動に自ら従事し,または,雇用した者を従事させ,調査研究活動を行っている。
また,選挙に立候補しない議員が選挙期間中に政務調査活動を行った場合,その後の議会においてその成果を自ら議会活動に反映させることはできないが,所属会派又は他の議員を通じて議会活動に反映させることが可能であるから,立候補しない議員が選挙期間中に政務調査活動を行うことには意義がある。
(ウ) 雇用職員の報酬は,業務量の多寡により報酬が連動するものではないため,選挙期間中の業務量の減少を理由として,報酬を減額することはできない。
議員が,選挙期間中のみ雇用職員を解雇することは現実的にはほぼ不可能である。したがって,選挙期間中の人件費の支出は,議員が継続的に調査研究活動を行うためには必要な人件費なのであり,選挙期間中である事実をもって,当該期間中の人件費について政務調査費からの支出を認めないのは不当である。
(エ) 会派は選挙期間前に解散するものではなく,選挙期間中も存在する。そのため,会派控室の電話やファクシミリは閉鎖されず,電話やファクシミリや来客対応のため,選挙期間中であっても会派雇用職員は会派控室へ出勤している実情を考慮すべきである。
(オ) 選挙期間中であっても,議会事務局や市役所の各担当部局からの電話連絡やFAX,地域住民からの連絡などもあり,事務所,コピー機,電話,FAX等は必要であり,当該期間だけ解約することは合理的ではない。
(カ) 補助参加人Z1団体の補充主張
a B13議員の電話代行サービスの費用(総番号175~183。丙A34,35)については,毎月27日に翌月分の利用料金を支払う仕組みになっている(丙A84,85)ため,平成23年8月9日に請求された請求書兼業務明細書の記載の料金(丙A84)は,同月27日が支払期限であり,同日に支払をしないと同年9月に同サービスを受けられないことになるため,再選前の政務調査費から出捐したものである。この点,再選後に新任期の政務調査費から支出する方法については,本件条例や規則,要綱はもとより,本件手引書においてもこれを認める明確な文言はなかったため,B13議員は,本件支出当時,上記支出方法をとることが可能であるとの認識はなかった。
b B14議員(丙A37)の事務費については,調査票(丙A37)及び請求書・領収書(丙A86)によれば,平成23年4月から8月までの電話料金が既に2分の1で按分した額により計上されていることは明らかであるから,違法となるべき支出部分はない。
(キ) 補助参加人Z2団体の補充主張
B29議員(総番号485,486)の人件費について,当審で提出する領収証及び調査票(丙C32~34)によれば,B29議員が雇用職員に支払った費用は平成23年4月27日,5月26日,6月27日,7月27日,29日と,いずれも月末に集中している。他方で,総番号485及び486に係る8月の支払日はいずれも18日である。仙台市議会議員選挙の告示日は9月19日であるところ,上記各支払日は仙台市議会議員選挙期間よりも前であることから,当該人件費は選挙期間前の業務に対するものであったと推認できる。
(ク) 補助参加人Z6団体の補充主張
B22議員の人件費(総番号317)については,選挙期間中も雇用する職員が勤務している勤務表(丙B36)によると,当該職員が勤務する「j1情報室」「j2相談室」は,B22議員の個人事務所に開設されているものであるから(丙B34,35),特段の事情がない限り,上記職員は選挙中もこれらの職務に従事していたといえる。
(ケ) 補助参加人Z3市議会の補充主張
a 人件費(総番号567~587)の支払先である当該職員は常時雇用ではない(丙D30の1~3)。また,総番号567,570,571,573,575に係る雇用職員は,日給1万円で,被災地の現地調査を担当した者であって,支出額が月ごとに異なるのは,調査日数が異なるからである。
補助参加人Z3市議会の12万円の支出は,選挙期間中の活動に対するものではなく,調査研究活動に関わるものである(丙D34,40)。
b 調査研究費名目で支出している人件費4万円(総番号568,569,572,574,576,567,570),資料作成費名目で支出している人件費3万円(総番号588~592)及び広報広聴費名目で支出している人件費3万円(総番号593,595,598,600,603)は,2名の雇用職員のうち,会派控室における業務を行う者に支給されている。当該雇用職員に対しては,他に,職員雇用費交付規則に基づく11万0400円が支給されていることから,1か月当たりの支給額は,21万0400円となる。各月における合計金額の2分の1に当たる金額は10万5200円であるところ,政務調査費から支出されているのは10万円である。補助参加人Z3市議会は,何ら不当に利得していない。
c B33議員の人件費(総番号577~582)(平成23年5月7日から同年8月3日に雇用した非常勤職員の人件費)について,補助員が特定の調査課題(各種報道機関による仙台市行政に関する資料の収集,取りまとめ,特に主に被災地における調査活動の補助業務及び震災関連記事の収集等)をもって臨時的に政務調査活動の補助業務に従事していた(甲2の52頁,丙D31)。
d B3議員の調査研究費(総番号583~587)について,原判決は,平成23年8月25日の人件費は選挙期間中のものであるとする。しかしながら,B3議員は毎月25日に人件費を払うこととなっていたところ,同年8月25日も,選挙期間以外に調査活動を行っていることから1万円を支払ったのであり(丙D32の1),選挙期間中の調査活動に対する人件費ではない。
e 補助員は,特定の調査課題(仙台市政の情報収集,特に主に被災地における調査活動の補助業務等)をもって臨時的に政務調査活動の補助業務に従事した(甲2の52頁,丙D32の1・2)。補助員による業務から得られた情報,課題等は,議員を通じて会派所属議員や仙台市の職員に報告され,対応策等の協議・検討の一助になっている。
(コ) 補助参加人Z7市議団の補充主張
a Z7市議団は,議員個人の事務所では常勤職員は雇用せず,政務調査活動に必要な補助業務を行う非常勤(臨時・パート)で対応する旨の申合せをし,政務調査活動の補助のため非常勤職員を雇用している(丙E26の6,7頁)。
B9議員の人件費(総番号747~750)について,領収証(丙E5-1~4)記載以外の作業はB9議員の政務調査活動に係る事務整理作業である。
b B5議員の人件費(総番号751~760)に係る非常勤職員の業務内容は,B5議員の議会報告書の筆耕及び発送に限った事務作業である(丙E26の7頁)。
c B40議員の人件費(総番号761~765)に係る職員の業務内容は,B40議員が政務調査活動を行っている事務所での市民の相談に応じる際の対応や議会質問原稿作成業務の補助である(丙E26の7,8頁)。
d B41議員の人件費(総番号771~778)については,議会報告の「ポスティング」と具体的な職務内容が明確に記載されている。
e Z7市議団の各議員は,当該事務所を政務調査活動に使用しており,B9議員及びB41議員のように後援会活動や政党活動,選挙活動等の使用がある場合には実態に応じて按分を行っている。
B9議員は,当該事務所を主に政務調査活動に使用しているが,後援会の資料を置いているほか,月に1回程度政党の会議のために利用していることから月額3万円を控除している。事務所費・事務費については,「調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合」については明らかになっている(丙E11の1,16の1,証人B9・7~9頁)。
カ ガソリン代,タクシー代,運転手代,駐車場代について
(ア) 選挙期間中であっても調査研究活動は行われるのであるから,当該期間に支出されたガソリン代,タクシー代も調査研究活動との合理的関連性を有する。特に,平成23年8月は,東日本大震災という未曾有の災害が発生してから半年足らずの時期であり,選挙期間中であるとの理由により,被災者からの現地調査の要請を断るということは到底許される状況ではなかった。そのため,任期満了までは,仙台市議会議員としての職責を全うすべく,精力的に政務調査活動を行っていた(丙D1,証人B33・21頁)。
(イ) 視察先に関する補助参加人Z3市議会の補充主張
平成23年4月27日の視察調査先及び内容は,Z3市議会によるg2センター等の被害状況調査等である(丙D24の4頁)。
4  控訴人らの主張に対する被控訴人の反論
(1)  総論
原判決の判断基準に対する控訴人らの主張については争う。
ア 法100条のみならず,本件条例,本件手引書等の関連規定の定め方からすれば,仙台市議会においては,政務調査費の使途の透明性を重視する立場から,各議員に政務活動費の使途について厳しい説明責任を負わせ,それにより政務調査費の支出の適性を図るものとされたことは明らかである。したがって,政務調査費の使途の透明性の確保が法の趣旨に含まれていることを,主張立証責任の分担に係る判断の理由とすることには何ら問題はない。
イ 議員や会派の作成文書の信用性には一定の限界があるから,政務調査費の支出の客観的な目的や性質に照らして,当該支出と議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性がないことが示されている審理の段階において,反証として控訴人らに客観的資料を要求することは妥当である。
ウ 控訴人らは,調査研究活動以外の目的を「併せ持つ」あるいは「兼ね備えている」場合に一律に按分すべきではないと主張する。
しかしながら,本件要綱8条では,「事実上混在する場合」と「併せ持つ場合」とを区別することなく,「政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難い場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし,当該方法により按分することが困難である場合には,按分の割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができる」と定め,また,本件手引書3章7項「広報広聴費」3③は,広報紙やホームページにおいては後援会活動や政党活動などに関する記述等がある場合には経費の按分を求めているのである。したがって,仙台市議会においては,実情に照らして「事実上混在する場合」と「併せ持つ場合」とを区別する取扱いを採用していない。
エ 控訴人らは,定額の支出について一律の按分をすべきではないと主張するが,法律上の根拠を欠く上,仙台市議会においては,定額の支出を要する場合についても按分を求める取扱いを採用している。
オ 東日本大震災直後の出捐であることについては,「政務調査費の支出を自主的に抑制」することと「使途基準に違反した支出がなされていない」こととは別問題である。
カ 選挙期間中に政務調査活動は行われていないことは,各議員が証言しているから,選挙期間中の活動に対する政務調査費の支出は違法である。
キ 政務調査費を支出することについて,本件条例10条2項の「その年度において必要経費として支出した額を控除して得た額に残余がある場合」との記載における「その年度において必要経費として支出した額」とは,その任期における政務調査活動に必要な経費として支出した額であると解釈すべきものであり,任期中に限って支出が許されるというのは当然の前提である。
(2)  電話及びインターネット料金等について
電話及びインターネット等をもっぱら政務調査活動として使用するとは考え難い。会派控室で議員や職員が休憩時間等にインターネット等を閲覧すること等は日常的に行われているはずであるし,来客や資料作成のための検討等,会派控室にインターネット環境がありながら,会派控室議員がインターネット環境を全く使っていないとは考え難い。プロバイダ契約をしている以上,会派控室職員は,プロバイダ契約に伴って与えられるメールアドレスを使用して会派控室での業務を行っていることが推認される。
会派控室において,来客対応,電話の取次ぎ,議会事務局や会派構成員との間での事務連絡のほか,会派の構成(役員等の選任)に関する会議,会派に関する各種書面の作成等の会派の維持運営に関する業務が相当程度行われている。したがって,会派控室においては,調査研究活動以外の活動が行われているといえる。
(3)  広報紙等の作成・交付費用について
ア 補助参加人ら提出の各広報紙等によっても,当該議員や会派のPRの趣旨が窺えるし,調査研究活動との関連性が認められないことに変わりはない。また,明らかに政務調査活動とは関連しない記載について,補助参加人らは,調査研究活動との関連性や必要性について客観的資料に基づく主張をしていない。
イ 主に当該議員の選挙区に広報紙を配布していると主張する補助参加人Z7市議団はもちろんのこと,その他の補助参加人らも,当該議員の選挙区にも配布していることが推認される。選挙区に広報紙を配布することは,直接的に当該議員の選挙民(有権者)に対するアピール効果を有するものであり,ひいては当該議員の支持拡大に直結することになる。
したがって,補助参加人らが行っている広報紙の配布は,少なくとも選挙民(有権者)への自己アピール・支持拡大の要素を含むものである。
ウ 補助参加人らが,別途選挙活動等のための広報紙を配布しているとしても,議会活動報告を行う広報紙から一切政務調査目的以外の内容が排除されることには必ずしも直結しない。
(4)  ホームページ管理料等,定額の支出について
各会派及び議員は,発生した定額の経費を全額政務調査費から支出するか,一切政務調査費から支出しないかのいずれかを選択しなければならないわけではなく,上記定額の一部を按分して政務調査費から支出することができる。
そうすると,サービス利用料が定額制であるか従量制等であるかの違いだけから,経費の按分について異なる扱いをすべき理由はない。
(5)  補助参加人Z1団体の主張に対する反論
ア B13議員の事務費について,同補助参加人は,毎月27日に翌月分を支払うことになると主張するが,仮にそうであるならば,再任後に新任期の政務調査費から支出すれば足りるのであり,上記主張は採用できない。
イ B14議員の事務費について,同補助参加人は,新たに領収証や請求書(丙A86)を提出し,既に2分の1に按分していた旨主張するが,同書証をもって,経費を2分の1に按分していた事実を裏付けるものとは評価できない。
(6)  補助参加人Z6団体の主張に対する反論
B23議員がその案内のためのはがき発送費用を支出した「i会」は,Cが代表を務める会であるから,同会において開催費用を負担すべきであり,政務調査費用を支出する理由はない。
(7)  補助参加人Z2団体の主張に対する反論
ア 会議費,広報広聴費について,同補助参加人は,仙台市の職員,有識者等との非公式の会議であったと主張するが,政務調査を前提に仙台市の職員や有識者等との間で市政に関する会議を行ったというのであれば,会議のテーマ及び内容について何ら客観的資料を作成しないということは常識的には考えられず,単なる懇親会であったとみるべきである。
イ 人件費について,補助参加人Z2団体は,新たに証拠(丙C32~34)を提出したが,原審で提出しなかったのは不自然である。
(8)  補助参加人Z3市議会の個別主張に対する反論
ア 駐車場代・ガソリン代
控訴審に至っての視察調査先の訂正は,不自然な変遷であり,信用性に欠ける上,タクシーの利用は不要不急であり,違法な支出である。
イ 調査研究費(人件費)
調査日が平成23年7月であるとする根拠資料としての丙D第34号証は,何ら客観的な資料でもなく,また,判断困難な点が多い。翌月払いであることの根拠についても不明である。
第3  当裁判所の判断
1  主張立証責任及び経費の按分について
次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」1に説示するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決16頁14行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(3) 選挙期間中の継続的契約に係る支出について
ア 被控訴人は,選挙期間中は,政務調査活動が行われていないから,当該期間中の支出は全額が違法であると主張する。
イ この点,雇用契約(人件費),賃貸借契約(事務所費等)等の継続的契約に係る便益に対する対価としての支出に本件要綱8条後段を適用すべき場合,それは,契約期間中に享受した便益が調査研究活動のために利用された割合は日々異なるものの,契約期間全部を通じて平均すれば2分の1になると推定して,支出の2分の1を限度として本件使途基準に合致するとみなす趣旨と解される。このような本件要綱8条後段の趣旨に照らせば,契約期間の一部期間についてのみ,便益が調査研究活動のために利用されなかったことを立証して当該一部期間に対する本件要綱8条後段の適用を排除することはできず,あくまでも,契約期間全部について,便益が調査研究活動のために利用された割合を明らかにして本件要綱8条の適用を排除する必要があるというべきである。このように解さないと,会派ないし議員は,契約期間の全部につき日々の便益の利用状況を精緻に記録化及び証拠化しておく必要が生じるため,かえって機動的な調査研究活動に支障を来すことになりかねないことに鑑みると,本件要綱8条後段はまさにこのような事態を避ける趣旨も含むものとみるのが相当である。
以上の理は,逆に,会派ないし議員が,契約期間の一部期間についてのみ,便益が調査研究活動のみに利用されたことを主張立証したとしても,当該一部期間に対する本件要綱8条後段の適用を排除すべきでないことと同じである。」
2  当審における控訴人らの主張について
控訴人らは,第2「事案の概要等」3(1)アのとおり,原判決の本件各支出の違法性判断の主張立証責任に係る説示を批判するが,法100条15項が,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと規定したのは,まさに議長に対する報告・説明をもってその使途の透明性を確保したものであることが明らかである上,同条14項は政務調査費の交付の対象額及び交付の方法を条例で定めることとしているところ,現に本件条例に基づいて本件規則(本件使途基準)及び本件要綱等が作成され,政務調査費に係る制度の適正を確保しようとしていることが明らかであるから,仙台市議会においては,政務調査費の透明性を確保するため,会派又は議員に政務活動費の使途について説明責任を負担させることによってその支出の適正化を図っていると解されること,控訴人らの指摘する「示す」との用語は「推認させる」という意味で使用されていることはその説示・文脈からも明らかであること,補助参加人らは本件各支出の際に自ら作成又は受領した書面等を提出することは容易であるから,当該支出と議員の議会活動の基礎となる調査活動との合理的関連性がないことを示す一般的,外形的な事実の存在が主張,立証された場合に,控訴人らにおいて当該支出により市政に関する具体的な調査研究が現にされたなどの特段の事情についての主張,立証を求めることには合理的な理由があるし,これを要求することは反証にほかならないことなどからすれば,控訴人らの上記批判は理由がない。
また,控訴人らは,原判決の経費の按分に関する説示を論難するが,本件条例の施行に関して必要な事項を定めた本件要綱は,一つの活動が調査研究活動に利用された部分と調査研究活動以外の部分とが併存することがしばしば生じることを踏まえ,両者を明確に区別し難い場合には,その割合に応じて按分した額(按分困難である場合には按分割合を2分の1を上限として計算した額)を政務調査費から支出することができる旨を規定している(8条)が,その内容は不合理なものとはいえないし,本件政務調査活動費の支出が東日本大震災直後のものであるとしても,そのことが直ちに上記判断方法を左右するものではないことを併せ考えると,控訴人らが指摘する政務調査費の制度趣旨を考慮してもなお,上記批判は失当であるというほかない。
そのほか,控訴人らは種々主張するが,いずれも上記説示を左右するものではなく,政務調査費の支出の違法性に係る原審の主張立証責任についての説示は相当である。
3  補助参加人Z1団体の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(1)のとおりであるから,これを引用する(なお,原判決において当該支出が適法[認容額が零]とされたものを除き,原判決と同旨の項目についても便宜上個別的に明示することとし,後記4ないし7の各会派に係る判断についても同様とする。)。
(1)  資料作成費(市議会ニュース,市政レポート等の広報紙に関する費用,総番号26,30,33,34)
ア B1議員の資料作成費(総番号26)
原判決20頁19行目「しかしながら」から21頁冒頭の「れる。」までを次のとおり改める。
「しかしながら,一般的,外形的には,上記のような議員の議会活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付(発送,郵送,配布,ポスティング[郵便受けへの投函のこと],新聞折込を含む。以下同じ。)する活動は,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面を有すると推認される上,『B1議会活動NEWS』(丙A4)の紙面をみると,表面中央部分には,顔写真付きで議員個人のプロフィールが掲載され,左上部には,仙台市長Dが『期待しています』とのタイトルで,同議員を激励するメッセージが掲載されているほか,B1議員の活動内容や今後の取組み,経歴について記載されているものであって,同広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
イ B7議員の資料作成費(総番号30)
原判決21頁20行目から22頁冒頭の「められる。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙A5)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような被災者支援情報等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有することを否定できないところ,『B7通信』(丙A5)の紙面を見ると,顔写真付きで当該議員の目標が記載され,裏面上部にも顔写真と共に『やるぞ熱血!!』などと議員個人を殊更アピールする記載があることに照らすと,選挙活動等の個人的宣伝の目的も併存するといわざるを得ない。」
ウ B8議員の資料作成費(総番号33,34)
原判決22頁19行目から23頁7行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「『仙台市の大震災の現況と復旧・復興計画について』と題する情報誌(丙A39)及び『d町 施設立地等状況図[平成23年6月]』と題する図面(丙A7)は,その記載内容から,市民に対し,震災による被害状況や課題,仙台市の復興ビジョンといった情報を発信するためのものであることが認められ,政務調査活動の目的に基づくものと推認される。
被控訴人は,自らの選挙区の区民に対し,合計約2100部もの上記情報誌等を議員個人名で発行していることからすれば,宣伝的な目的も有する旨主張するが,上記のとおりの紙面の内容からすれば,そもそも選挙活動等の目的を有するものとは認め難く,主に自らの選挙区に配布したことをもって,直ちに政党活動,選挙活動等の目的が併存するものとはいえない。
そうすると,同費用全体が本件使途基準に合致し,全額を政務調査費から支出することが許されるというべきである。」
(2)  資料作成費(電話及びプロバイダ料金。総番号27~29,31,32,37~39)
ア B7議員の携帯用モバイルパソコンに係る携帯電話料金(総番号27~29,31,32)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
イ 補助参加人Z1団体の会派控室のプロバイダ契約基本料金(総番号37~39)
原判決を次のとおり改め,平成23年9月分の電話料金について,判断を変更する。
(ア) 原判決24頁7行目から12行目までを次のとおり改める。
「なお,当審において提出された請求書・領収証(丙A81,82)によれば,平成23年9月分の電話料金であるとして計上された総番号39の支出は,同年8月の利用分が同年9月に請求されたものであることが認められる。したがって,総番号37及び38のほか,同39の支出は,いずれも任期中の調査研究活動に利用した経費であると認められる。」
(イ) 原判決25頁18行目から26頁2行目までを次のとおり改める。
「c したがって,補助参加人Z1団体が政務調査費から支出した会派控室のプロバイダ契約基本料金に係る経費全体の2分の1を超える金額,合計3228円が,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z1団体の不当利得に当たる。」
(3)  資料購入費(雑誌,書籍代。総番号40~44)
ア B10議員が購入した週刊月刊「世界と日本」(総番号40)
原判決28頁20行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「また,控訴人らは,本件条例10条2項は,必要経費として認められるためには,任期中の調査研究活動に『利用』したことを要すると規定しているものではなく,条例の規定から直ちに任期中の調査研究活動に利用した経費に限られるとまで解することができない旨主張する。しかしながら,当該議員の調査研究活動にとって必要かどうか明らかではない経費への支出を前もって許容することができないことは政務調査費の交付の要件として必要性を掲げた法の趣旨からも明らかである。そうすると,本件条例10条2項の『その年度において必要経費として支出した額』とは,その任期における政務調査活動のために支出した額であると解すべきであるから,控訴人らの主張は採用することができない。」
イ B11議員の資料購入費(総番号44)
原判決29頁7行目から16行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「B11議員が購入した『△△』と題する書籍(丙A50)は,エッセイの要素も含むものの,その内容を見れば,仙台市のe地区にある○○,◆◆,▽▽及び▼▼の各地における自然,歴史・文化について記されているところ,議員の調査研究活動が市政全般に及び,その調査研究の対象,方法も多岐にわたるものであるから,仙台市の一部地域の歴史等の調査もこれに含まれ,その調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては議員の自主性・自律性を尊重すべきこと,実際にB11議員は仙台市議会においてe町の自然や歴史・文化に触れながら「まちおこし」について質疑した(丙A83)ことも踏まえると,市政に関する調査研究活動の目的に基づいたものであるというべきである。
そうすると,上記書籍の購入代金に対する政務調査費からの支出700円は,本件使途基準に合致するものであり,適法というべきである。」
(4)  広報広聴費(市議会ニュース等の広報紙の作成,交付に関する費用。総番号45~52,55,60~75,78~95)
ア B1議員の広報広聴費(総番号45~52)
原判決29頁末行から30頁13行目までを次のとおり改める。
「前記のとおり,『B1議会活動NEWS』の作成は政務調査活動以外の目的も併存するといわざるを得ないから,その発送費用についても同様であり,同経費全体の2分の1を超える金額である14万3717円が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z1団体の不当利得に当たる。」
イ B6議員の広報広聴費(総番号55)
原判決30頁19行目から25行目までを次のとおり改める。
「証拠(丙A15)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような議員の活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『B6(c区)市政活動報告』を見ると,表面上部には顔写真付きで当該議員の目標が記載されており,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
ウ B12議員の広報広聴費(総番号60~70)
原判決31頁13行目から20行目の「められる。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙A16)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような議員の活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『B12通信』『B12市政レポート』を見ると,いずれも当該議員の活動報告や今後の取組み予定を広報する内容のものであり,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
エ B13議員の広報広聴費(総番号71,72)
原判決32頁8行目から17行目までを次のとおり改める。
「証拠(丙A17)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような議員の活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『仙台市議会活動レポート』は,B13議員の挨拶文や,自身が所属する補助参加人Z1団体の議会における代表質問の質疑・答弁を記載したものであり,当該議員の顔写真が掲載されていることも踏まえると,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
オ B10議員の広報広聴費(総番号73~75,78)
原判決33頁冒頭行から8行目の「められる。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙A18)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような議員の活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『B10通信』は,B10議員の挨拶文や顔写真,プロフィール,活動報告及び今後の取組み等が記載されており,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
カ B14議員の広報広聴費(総番号79~82)
原判決33頁22行目から34頁6行目までを次のとおり改める。
「『□□』(丙A19)は,仙台市議会における一般質問の質疑応答及び地滑り・地盤崩落対策の情報を掲載したものであって,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『□□』は,B14議員の個人紙であり,そのB14議員の挨拶文や自身が所属する補助参加人Z1団体の議会における自らの代表質問の質疑・答弁を記載したものであり,当該議員の顔写真が掲載されていることも踏まえると,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
キ B15議員の広報広聴費(総番号83~95)
原判決34頁17行目から35頁冒頭行までを次のとおり改める。
「証拠(丙A20)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような議員の活動報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『B15 議会・政務調査レポート』は,質疑応答については,B15議員の質疑応答のみが取り上げられ,冒頭に大きく『ともに,前へ 仙台』と記載され,[8]の頁にはB15議員が所属する補助参加人Z1団体の提言文やB15議員個人のホームページや事務所連絡先の記載があることからすれば,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
(5)  広報広聴費(会場等の使用料,茶菓子代。総番号53,54,56~59,76,77,96~102)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(6)  人件費(総番号103~156)
ア B8議員の人件費(総番号133)
原判決を次のとおり改め,判断を変更する。
(ア) 原判決40頁15行目の次に改行の上,次のとおり加える。
「前記1(3)で述べたとおり,本件要綱8条後段の趣旨に照らせば,契約期間の一部期間についてのみ,便益が調査研究活動のために利用されなかったことを立証して当該一部期間に対する本件要綱8条後段の適用を排除することはできず,あくまでも,契約期間全部について,便益が調査研究活動のために利用された割合を明らかにして本件要綱8条の適用を排除する必要があるというべきである。しかるところ,被控訴人の主張は,契約期間の一部期間である選挙期間についてのみ,人件費等が調査研究活動のために利用されなかったと主張するにとどまり,その余の期間における人件費等が調査研究活動のために利用された割合について,何ら主張立証しないから,被控訴人の上記主張は採用することができない。もっとも,本件訴訟においては,本件訴訟の経過に鑑み,上記の理を措いて,被控訴人の上記主張の当否を検討してもなお,以下のとおり,被控訴人の上記主張は理由がない(以下,選挙期間中の支出に係る判断につき同じ。)。」
(イ) 原判決41頁5行目から42頁8行目までを次のとおり改める。
「他方で,B4議員が選挙期間中であっても街頭で市民の意見が入ってくるなど調査研究活動を行うことがあるから(証人B4・4,5頁),選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会が全くないともいえない。殊に,議員に雇用されている常勤職員の仕事として,平素行っている調査研究活動のための補助業務(例えば,政務調査に関わる資料の整理保管,経費についての領収書の整理等)については,選挙期間中であっても行うことも十分考えられる。選挙期間以外よりも選挙期間中の方が調査研究活動に関する業務は少なくなる可能性があるとしても,選挙期間中であるからといって,その間の常勤職員の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,平成23年8月分の経費については選挙期間中の選挙活動に対する経費が含まれるから同月分の経費の4分の1を超える額の支出は違法となる旨の被控訴人の主張は理由がない。
したがって,人件費の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記人件費の2分の1に当たる金額である7万5000円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記人件費の支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
イ B1議員,B6議員,B12議員,B13議員,B7議員,B11議員の各人件費(総番号103~131,134~146)については,原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
ウ 補助参加人Z1団体の人件費(総番号147~156)
(ア) 原判決49頁14行目から50頁13行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「以上によれば,補助参加人Z1団体が雇用する常勤職員の人件費は1人当たり月額19万0400(職員雇用費11万0400円及び政務調査費8万円)であるところ,補助参加人Z1団体は人件費全体の2分の1に満たない8万円を政務調査費から支出しているにすぎないから,本件使途基準に合致しない違法な支出があったとは認められず,被控訴人の主張は失当である。
(イ) 原判決51頁7行目の末尾に行を改め,次のとおり加える。
「被控訴人は,選挙期間中の人件費については調査研究活動との合理的関連性がない旨主張するが,選挙期間中の人件費であっても調査研究活動等の合理的関連性がないとはいえないことは前記のとおりであり,当該主張は採用することができない。」
(7)  事務所費(総番号157)
原判決52頁5行目から15行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「平成23年8月分の事務所賃料には,選挙期間中の活動に対するものも含まれるが,選挙期間中であっても事務所において職員が稼働するなどしていることは前記のとおりであり,当該期間の事務所賃料が調査研究活動との合理的関連性がないとまではいえない。したがって,人件費の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記人件費の2分の1に当たる金額である2万円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記人件費の支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
(8)  事務費(電話及びパソコンリース料金等。総番号158~200)
ア B6議員及びB7議員の各事務費(番号158~174,184~186)については,原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
イ B13議員の事務費(総番号175~183)
原判決54頁3行目の末尾に次のとおり加える。
「補助参加人Z1団体は,B13議員の電話代行サービスの費用(総番号175~183。丙A34,35)について,毎月27日に翌月分の利用料金を支払わなければならなかったから,9月分の料金の払込みが違法ではない旨主張するが,任期中の調査研究活動に利用した経費に限られることは前記のとおりであり,上記主張を採用することはできない。」
ウ B14議員の事務費(総番号187~191)
原判決54頁末行から55頁23行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「丙A第37号証に加え,当審で提出された丙A第86号証及び弁論の全趣旨によれば,B14議員の使用した平成23年4月から同年8月までの電話料金のうち,合計の2分の1に当たる3万3010円が政務調査費から支出されたことが認められる。
電話料金は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められることは上記で説示したとおりであるところ,上記電話料金に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,控訴人らから客観的資料に基づく立証は行われていない。
そして,平成23年8月分の経費には,選挙期間中の活動に対するものも含まれるが,選挙期間中であっても事務所において職員が稼働するなどしていることは前記のとおりであり,当該期間の電話料金が調査研究活動との合理的関連性がないとまではいえない。したがって,電話料金合計の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記電話料金の2分の1に当たる金額である3万3010円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
エ 補助参加人Z1団体の事務費(総番号192~200)
原判決56頁8行目から21行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「平成23年8月分の経費には,選挙期間中の活動に対するものも含まれるが,選挙期間中であっても会派控室の電話料金が調査研究活動と合理的関連性がないとまではいえない。したがって,電話料金の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記金額の2分の1を超える金額である1万1736円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められるから,補助参加人Z1団体の不当利得に当たる。」
4  補助参加人Z6団体の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(2)に説示するとおりであるから,これを引用する。
(1)  資料作成費(Z6団体ニュースの作成費用,市政報告資料の作成に関するアルバイト代,複写料205~222)
ア B19議員の資料作成費(総番号205,206)
原判決60頁16行目から22行目の「推認される経費であると認められる。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙B1,2)及び弁論の全趣旨によれば,一般的,外形的には,上記のような議員の議会活動報告,市政報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,自らの議会活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有するから,上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されるものと推認されるところ,現に4枚ものの『仙台市議会Z6団体』(丙B1)の4枚目にはB19議員の氏名が大きく印字され,顔写真付きで『耐えて強くなる!!心ひとつにがんばろう仙台。』などと題した挨拶文や,同議員の取組みが記載されていること,『仙台市議会市政報告Z6団体』(丙B2)も,1枚目にB19議員の顔写真付きの挨拶文や市議会特別委員会における当該議員の質問内容が掲載され,4枚目に顔写真付きで『耐えて強くなる!!心をひとつにがんばろう仙台』などと記載されていることからすれば,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
イ B20議員の資料作成費(総番号207)
原判決61頁10行目から12行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される上,『仙台市議会Z6団体 B20』(丙B3)には,冒頭にB20議員の氏名が比較的大きく表記され,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』などと挨拶文が記載され,同議員ほか補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されているのであるから,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
ウ B21議員の資料作成費(総番号208,209)
原判決61頁25行目から62頁冒頭行の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体 B21』(丙B4)は,冒頭にB21議員の氏名が比較的大きく表記され,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』などと挨拶文に加え,同議員ほか補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されている。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B5)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使って所属議員全員の顔写真と氏名が掲載され,B21議員の似顔絵と氏名の上に『―3.11大震災の早期復旧・復興に全力で頑張ります―』などと記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙には選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
エ 補助参加人Z6団体の資料作成費(市政報告作成アルバイト代,複写料。総番号210~222)
原判決62頁17行目から20行目の「推認される経費であると認められる。」までを次のとおり改める。
「議会活動や市政報告を記載した書面を市民に交付することは,政治活動,後援会活動としての側面も有することから,上記のような書面の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,資料作成のためのアルバイト代は,B21議員が実施した,市民に対する市政活動報告(丙B28)の資料作成のためのアルバイト代であるところ,その内容は,市政に関する情報提供のほか,補助参加人Z6団体の広報紙や市議会における質疑の内容などを報告するものであり,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
(2)  資料購入費(雑誌等の購読料。総番号223~228)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(3)  広報広聴費(市政報告等の作成及び交付に関する費用,通信費等。総番号229~316)
ア B17議員の広報広聴費(総番号229~235)
原判決67頁3行目から5行目までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体 B17』(丙B6)には,冒頭にB17議員の氏名が記載され,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』などと挨拶文が記載され,同議員を含む補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されている。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B7)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には,1面を使ってB17議員の写真や,『共に支え合い力を合わせて。がんばろう仙台!』と題した挨拶文やB17議員の活動風景・プロフィールが掲載されている。そうすると,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
イ B18議員の広報広聴費(総番号236~240)
原判決67頁19行目から21行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体』(丙B9)には,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』などと挨拶文が記載され,補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されている。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B10)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には,1面を使って,B18議員の挨拶文,活動内容が記載され,『パワフル&ハートフル 情熱と行動力で活動!』『心がかよう住みよい街づくりを!復興』などと記載されている。『仙台市議会Z6団体』(丙B11)にも,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容のほか,2枚目には,1面を使って,B18議員の挨拶文,活動内容が記載され,『パワフル&ハートフルで!復興』などと記載されている。そうすると,上記各広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
ウ B19議員の広報広聴費(総番号241~245)
原判決68頁8行目から13行目までを次のとおり改める。
「前記のとおり,B19議員が交付した広報紙(丙B1,2,9)は政務調査活動以外の目的も併存するといわざるを得ないから,その配布費用についても同様である。」
エ B20議員の広報広聴費(総番号246~258)
原判決68頁23行目から25行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる。そして,前記のとおり,B20議員が交付した『仙台市議会Z6団体 B20』(丙B3)は政務調査活動以外の目的も併存するといわざるを得ないから,その配布費用についても同様である。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B12)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には,1面を使って,B20議員の挨拶文,活動内容,プロフィールが記載され,『B20 がんばります』『子どもの笑顔を守りたい!子どもの未来を守り,明るいものにしたい!!』などと記載されており,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
オ B4議員の広報広聴費(総番号259~263)
原判決69頁13行目から15行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる。前記のとおり,『仙台市議会Z6団体』(丙B9)は政務調査活動以外の目的も併存するといわざるを得ないから,B4議員の配布費用についても同様である。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B13)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使って所属議員全員の顔写真と氏名が掲載され,B4議員の写真と氏名の上に『復旧・復興に全力投球』などと記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
カ B21議員の広報広聴費(総番号264~269)
原判決70頁2行目から4行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体NEWS』(丙B14)には,補助参加人Z6団体の基本政策や仙台市に対する要望とその回答が掲載されているほか,最終頁には,1面を使って,所属議員全員の顔写真付き氏名の掲載や,B21議員の似顔絵と氏名が掲載され,『―あなたの気持ちを伝えます―』などと記載されている。そうすると,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
キ B22議員の広報広聴費(総番号270~272)
原判決70頁17行目から19行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体 B22』(丙B15)には,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』などと挨拶文が記載され,補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されている。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B16)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使ってB22議員の顔写真と氏名,特別委員会での質問内容が記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
ク 補助参加人Z6団体の広報広聴費(総番号273~305)
原判決71頁8行目から18行目までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用及び電話料金は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる。次に,ホームページの更新料について検討すると,会派や議員のホームページは,その性質上,市政に関する情報を市民に広報する側面とともに,会派や議員の活動及び調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認されるから,会派や議員のホームページの作成,更新や管理のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる。
また,『仙台市議会Z6団体』(丙B17)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使って所属議員全員の顔写真と氏名,補助参加人Z6団体のアクセス先が記載されていることからすれば,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ず,広報紙(丙B9,14)に係る交付費用についても同様であることは前記のとおりである。
さらに,補助参加人Z6団体の潮流を有するj5団体のホームページ(甲B7)によれば,所属議員の顔写真と氏名が掲載され,上記広報紙は補助参加人Z6団体及びその所属議員のPRの趣旨が多分に含まれることが窺われるから,調査研究活動,議会活動及び市の施策等の情報を提供すること以外に,政党活動,選挙活動等としての側面を有するから,調査研究活動以外の目的も併存するといわざるを得ない。」
ケ B23議員の広報広聴費(総番号306~310)
原判決72頁15行目から73頁9行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「『仙台市議会Z6団体 B23』(丙B19)には,冒頭にB23議員の氏名が大きく記載され,『今回の震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私たちは今後の復旧,復興に全力で取り組んでまいります。』という挨拶文の後に,補助参加人Z6団体の在籍議員の氏名が記載されている。また,『仙台市議会Z6団体』(丙B20)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使って,B23議員の目標や活動内容,プロフィールが記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙は補助参加人Z6団体及びその所属議員のPRの趣旨が多分にあり,調査研究活動,議会活動及び市の施策等の情報を提供すること以外に,政党活動,選挙活動等としての側面を有するから,調査研究活動以外の目的も併存するといわざるを得ない。しかるところ,上記交付費用に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,控訴人らから客観的資料に基づく立証は行われていない。したがって,当該広報紙の作成・交付のための経費全体の2分の1を超える金額の合計32万6162円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z6団体の不当利得に当たる。
次に,『i会』勉強会開催の案内に関する費用について検討すると,証拠(丙B31,42)によれば,上記の勉強会は,会派の活動及び市政についての報告並びに市民からの要望の聴取のために行われたことが認められるところ,このような勉強会は,市政に関する情報を市民に広報し,市民の意見を聴取するという広報広聴活動の目的を有するものである。そして,当該勉強会を開催したことにより,当該議員が支援者を獲得,保持することがあったとしても,それは副次的な効果にすぎないというべきである。
結局,上記勉強会の主要な目的が広報広聴活動であることは前記のとおりであって,選挙活動等の側面を有することを認めるに足りない。したがって,当該支出5000円については,本件使途基準に合致するものといえ,全額が適法な支出であると認められる。」
コ B24議員の広報広聴費(総番号311~313)
原判決73頁16行目から18行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体』(丙B21)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使って,B24議員の顔写真,挨拶文,活動内容,プロフィールが記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ず,前記のとおり,広報紙(丙B9)に係る交付費用についても同様である」
サ B25議員の広報広聴費(総番号314~316)
原判決74頁6行目から8行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『仙台市議会Z6団体』(丙B22)には,補助参加人Z6団体の挨拶文や,仙台市議会における所属議員の質問内容が記載され,4枚目には1面を使ってB25議員の顔写真,挨拶文,活動内容が記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ず,前記のとおり,広報紙(丙B9)に係る交付費用についても同様である」
(4)  人件費(総番号317)
B22議員の人件費(総番号317)について,原判決74頁末行から75頁18行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会が全くないともいえず,殊に,議員に雇用されている常勤職員の仕事として,平素行っている調査研究活動のための補助業務については,選挙期間中であっても行うことがあり得ることは前記のとおりである。そして,証拠(丙B34~36)及び弁論の全趣旨によれば,B22議員に雇用された職員は,選挙期間中も職務を継続していたものと認められる。したがって,選挙期間中であるからといって,その間の常勤職員の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,人件費の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記人件費の2分の1に当たる金額である3万5250円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記人件費の支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
(5)  事務所費(総番号319~324)
原判決77頁5行目から14行目まで,同頁19行目から78頁2行目まで,同頁7行目から16行目まで,同頁23行目から79頁9行目まで,同頁14行目から同頁23行目までを削除し,同頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加え,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会が全くないともいえず,その間の事務所賃料,水道光熱費,駐車場代が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
したがって,これらの費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記費用合計額の2分の1に当たる12万8562円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
(6)  事務費(総番号325~335)
ア B17議員の事務費(総番号325)
原判決80頁2行目から6行目の「経費であると認められる。」までを次のとおり改める。
「弁論の全趣旨によれば,B17議員は,会派ニュース送付のため,切手購入費用8000円を政務調査費から支出したことが認められるところ,前記のとおり,B17議員の配布した広報紙は政党活動,選挙活動等の目的も併存し,その交付費用である上記切手代についても,調査研究活動以外の目的を併存するものというべきである。」
イ B20議員及び補助参加人Z6団体の各事務費(総番号326~335)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
5  補助参加人Z2団体の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(3)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  調査研究費(ガソリン代。総番号346~348)
原判決82頁20行目から83頁11行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会が全くないともいえず,その期間に使用したガソリン代が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。また,B26議員及びB27議員は選挙に立候補しておらず,選挙期間後に同議員が議会活動を行うことは予定されていないものの,立候補していない議員においても,選挙期間中といえども議員であることに変わりはなく,政務調査活動を継続的に行うことが求められ,かつ,行っていることが推認されるというべきである(仮に,立候補していない議員は選挙期間中全く政務調査活動を行う余地がないということになれば,その期間議員の身分でいる意義が存しないこととなり,報酬が支払われる根拠もないことにもなりかねない。)。
したがって,これらの費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,B26議員については上記の2分の1に当たる金額である2213円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきであるが,他方,B27議員については,上記の10分の7に当たる合計9234円を支出したから,10分の2に当たる2638円が本件使途基準に合致せず,補助参加人Z2団体の不当利得に当たるというべきである。」
(2)  調査研究費(総番号349~353,355~360)及び会議費,広報広聴費(総番号361~426,435~448)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(3)  資料作成費(市政報告の印刷代,写真代。総番号427~430)
B28議員の資料作成費(総番号428)について,原判決88頁4行目から6行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『◇◇』(丙C6)は,B28議員の仙台市議会における質問内容や仙台市の震災復興ビジョンについて記載したものであるが,1枚目には『B28は連続9期,常に市民の代弁者として,議会ごとに質疑・質問に立ち,歴代市長の市政を質し,幾多の政策提言を行ってきました。』などと記載され,質問するB28議員の写真が掲載されていることからすれば,上記広報紙の作成・交付費用は選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
(4)  資料購入費(雑誌の購読料。総番号431~434)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(5)  広報広聴費(市政報告に関する作成費用。総番号449~468)
ア B30議員の広報広聴費(総番号449~455)
原判決90頁5行目から12行目「められる。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙C9)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような被災者への支援制度等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は,市政に関する情報を市民に広報する側面を有するものの,一般的,外形的には,自らの活動,調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,『B30通信』には,B30議員の顔写真,挨拶文,プロフィールが記載され,『復興へ スピードアップを!』といった文言が掲げられ,上記広報紙の作成・交付費用には,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
イ B26議員の広報広聴費(総番号456~461)
原判決90頁25行目から91頁冒頭行の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B26レポート』(丙C10)には,『B26』という氏名が大きく冒頭に記載され,末尾には事務所の連絡先が記載されていることなどからすれば,上記広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
ウ B28議員の広報広聴費(総番号462~464)
原判決91頁13行目の「上記のような広報紙の交付費用は,」の前に,「上記広報紙そのものは証拠提出されておらず,具体的な記載内容や交付の目的は判然としないことに加え,」を加える。
エ B31議員の広報広聴費(総番号465,466)
原判決92頁6行目から8行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B31市政報告』(丙C12)には,B31議員の氏名や顔写真が大きく掲載され,その他挨拶文や同議員の活動内容が記載されていることからすれば,上記広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
オ B29議員の広報広聴費(総番号467,468)
原判決92頁21行目から23行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる上,B29議員が配布した広報紙(丙C13)には,B29議員の挨拶文や氏名の記載が1枚目の3分の1程度を占め,2枚目の末尾にはB29議員の後援会事務所の住所・電話番号が記載されていることからすると,上記広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
(6)  人件費(総番号469~486)
ア 補助参加人Z2団体の人件費(総番号469~473)
原判決94頁5行目から10行目までを削除し,同頁11行目から95頁5行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「また,前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
しかして,上記の各支出のうち,平成23年4月分から同年8月分までの各月分の人件費について,各月における合計金額(常勤職員2名の職員雇用費から支出した額と政務調査費から支出した額の合計)の2分の1に当たる金額(同年4月分は17万0400円,同年5月分は17万1900円,同年6月分は17万2900円,同年7月分は17万4400円,同年8月分は16万8275円)を超えて政務調査費から支出することは本件使途基準に合致しない違法な支出となるところ,同補助参加人は人件費全体の2分の1に満たない金額を政務調査費から支出しているにすぎないから,本件使途基準に違反しない。」
イ B2議員の人件費(総番号474)
原判決96頁12行目から24行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出のうち,平成23年4月分から同年8月分の人件費について,B2事務所が支給した各月9万5000円の2分の1を超える金額合計23万7500円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z2団体の不当利得に当たる。」
ウ B30議員の人件費(総番号475~482)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
エ B32議員(総番号483,484)
原判決98頁冒頭行から10行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
したがって,これらの費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記の2分の1に当たる金額である4万7000円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
オ B29議員の人件費(総番号485,486)
原判決98頁17行目から99頁3行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
したがって,これらの費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記の2分の1に当たる金額である6万5750円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
(7)  事務所費(総番号487)
原判決99頁8行目から17行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
したがって,これらの費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,上記の2分の1に当たる金額である3万5000円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。」
(8)  事務費(総番号488~508)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
6  補助参加人Z3市議会の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(4)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  調査研究費(駐車場,ガソリン代。516~566)
ア B33議員の調査研究費(総番号516~524,534,537~552)
原判決101頁6行目から102頁13行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「b まず,上記(a)の経費は選挙期間中の議員の活動に対するものであるところ,当該議員が選挙に立候補していなくても,その期間の支出が調査研究活動との合理的関連性がないとはいえない。
そして,タクシーは,その性質上,調査研究活動の目的に限られず,幅広い目的のために使用することが可能なものであり,また,タクシーで訪問した先で市民から相談を受けることは,選挙活動等の側面を有するものであるから,上記タクシー代は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められるところ,上記タクシー代に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
したがって,(a)及び(b)の経費全体の2分の1を超える額である1万9663円が本件使途基準に合致せず違法な支出である。
この点,控訴人及び補助参加人Z3市議会は,B33議員は,平成23年4月27日,g2センターを視察し,被害状況調査等を行った旨主張し,その根拠として証拠(丙D24,33)を援用するが,これらによっても,B33議員が平成23年4月27日にg2センターを視察しそのためにタクシーを使用したことを認めるに足りない。」
イ B34議員の調査研究費(総番号525~533,535,553)
原判決103頁11行目から104頁6行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そして,ガソリン代,駐車場代及びタクシー代については,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められるところ,上記支出に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
そうすると,上記の各支出の2分の1を超える金額合計8669円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
ウ B3議員の調査研究費(総番号554~566)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(2)  調査研究費(総番号567~587)
ア 補助参加人Z3市議会の調査研究費(総番号567~576)
原判決105頁14行目から106頁6行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出の2分の1を超える金額合計43万円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。
なお,控訴人及び補助参加人Z3市議会は,上記職員のうち1名は会派控室において調査研究活動のみに従事しているから按分の必要はなく,かつ,同職員については職員雇用費11万0400円が支給されているから補助参加人Z3市議会に不当利得はない旨,他方の1名については,一日1万円で被災地の現地調査等を担当したものであって,全額が調査研究活動との間に合理的関連性がある旨主張するが,証拠(丙D30の1~3)によってもこれを認めるに足りない。」
イ B33議員の調査研究費(総番号577~582)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
ウ B3議員の調査研究費(総番号583~587)
原判決107頁6行目から16行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出の2分の1を超える金額合計2万5000円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
(3)  資料作成費,広報広聴費,人件費(広報紙,ホームページの作成費用,市民相談の際の茶菓子代等。総番号588~617,619~680)
ア 補助参加人Z3市議会の資料作成費,広報広聴費(総番号588~604)
原判決108頁5行目から21行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「上記各経費は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される上,『●●』(丙D20の1・2)には,補助参加人Z3市議会の活動,仙台市議会における質疑の内容及び被災者支援情報が記載され,同会派の所属議員の氏名や写真が随所に掲載され,『Z3市議会 被災者の生活再建に全力!』などと記載されているところ,これらの内容からすれば,上記広報紙の作成・交付費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。しかるに,人件費及びホームページ更新料について,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
他方で,前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出2分の1を超える金額である合計58万1593円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
イ B33議員の広報広聴費(総番号605~617,619~621)
原判決109頁2行目から4行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成及び交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『▲▲』(丙D8)には,冒頭に『地震・津波で甚大な被害・・・頑張ろう東北』と記載されているほか,B33議員や,補助参加人Z3市議会の活動内容,今後の活動予定などが記載され,末尾にB33議員の事務所の住所・電話総番号等が記載されている。これらの内容からすれば,上記広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
ウ B34議員の広報広聴費(総番号622~624)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
エ B3議員の広報広聴費(総番号625~641)
原判決110頁25行目から111頁16行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「上記のような広報紙の作成及び交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B3レポート』(丙D22)は,B3議員の活動内容や仙台市議会における質問内容が記載されたものであるが,B3議員の似顔絵が冒頭に掲載され,顔写真も随所に掲載されるなどしていることからすれば,調査研究活動,議会活動及び市の施策等の情報を提供すること以外に,政党活動,選挙活動,後援会活動等としての側面を有する。そうすると,同広報紙の作成・交付費用については,政務調査活動以外の目的も併存するといわざるを得ない。しかるに,上記作成及び交付費用に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
他方で,前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出の2分の1を超える金額である合計12万0851円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
オ B35議員の広報広聴費(総番号642~650)
原判決111頁24行目から112頁冒頭の「ある」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成及び交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B35NEWSLETTER』(丙D24)は,被災者支援情報やB35議員の活動内容を記載したものであるが,1枚目上部に大きく同議員の挨拶文及び氏名が記載され,2枚目の末尾には『その他,困りごとや分からないことは,私,B35にお気軽にご相談下さい。』などと記載されている。これらのことからすれば,上記広報紙の作成・交付費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
カ B36議員の広報広聴費,人件費(総番号652~664,679,680)
原判決113頁16行目から115頁3行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「上記のような広報紙の作成及び交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B36 The News Letter』(丙D12)及びB36議員のホームページ(丙D21)には,B36議員の活動内容のほか,B36議員の挨拶文,写真が複数掲載されているところ,上記広報紙の作成・交付費用及びホームページの更新費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。しかるに,これらの作成及び交付費用に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
控訴人及び補助参加人Z3市議会は,ホームページ更新料について,定額の支出であるから補助参加人Z3市議会に不当利得がない旨主張するが,当該主張を採用できないことは前記のとおりである。他方で,前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出のうち経費全体の2分の1を超える金額の合計16万5292円(広報紙作成費用14万0292円及びホームページ管理料2万5000円)が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
キ B37議員の広報広聴費(総番号667~671)
原判決115頁9行目から25行目までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成及び交付費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,B37議員のホームページ(丙D26)には,B37議員の活動内容が記載されているほか,『フォトギャラリー』としてB37議員の写真が複数掲載されているところ,上記広報紙の作成・交付費用,ホームページの更新費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。しかるに,これらの作成及び交付費用に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
控訴人及び補助参加人Z3市議会は,ホームページ更新料について,定額の支出であるから補助参加人Z3市議会に不当利得がない旨主張するが,当該主張を採用できないことは前記説示のとおりである。
他方で,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないことは前記説示のとおりであるから,その期間の人件費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。」
ク B20議員の広報広聴費(総番号672~676)
原判決116頁8行目から25行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「ホームページ更新料は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,当審で提出されたB20議員のホームページ(丙D35)には,B20議員の活動内容や仙台市議会における質問内容が掲載されているほか,B20議員の写真が複数掲載されているところ,平成23年当時のホームページも同じような態様であったことが推認される。そうすると,ホームページの更新費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。しかるに,これらの作成及び交付費用に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,客観的資料に基づく立証は行われていない。
控訴人及び補助参加人Z3市議会は,ホームページ更新料について,定額の支出であるから補助参加人Z3市議会に不当利得がない旨主張するが,当該主張を採用できないことは前記のとおりである。他方で,前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないことは前記説示のとおりであるから,その期間の費用が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記の各支出のうち経費全体の2分の1を超える金額の合計5万2500円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
ケ B39議員の広報広聴費(総番号677,678)
原判決117頁6行目から8行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記の広報紙の作成や交付のための費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『B39通信』(丙D15)には,冒頭に『被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。』などという挨拶文が掲載され,B39議員の活動内容,被災者情報のほか,『現場視察・実態調査!』などとしてB39議員の視察中の写真が複数掲載されているところ,これらの作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
(4)  事務費(総番号681~704,706,707)
ア 補助参加人Z3市議会の事務費(総番号681~704)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
イ B36議員及びB37議員の事務費(総番号706,707)
原判決118頁20行目から119頁5行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,各費用の2分の1を上限として計算した額を政務調査費から支出することは許されるところ,上記認定事実によれば,B36議員の事務費についてはその2分の1に当たる5740円が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきである。他方,B37議員のインターネット料金3265円については経費全体の2分の1を超える金額である1632円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z3市議会の不当利得に当たる。」
7  補助参加人Z7市議団の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(5)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  資料作成費(ホームページ管理料。総番号712~716)
原判決121頁9行目から14行目までを次のとおり改める。
「議員のホームページは,その性質上,市政に関する情報を市民に広報する側面とともに,議員,会派の活動及び調査結果を市民に報告することによって支援者を獲得,保持するなどの政治活動,後援会活動としての側面も有すると推認される上,B5議員のホームページ(丙E3)には,B5議員の経歴,活動内容,写真が掲載されていることからすれば,上記ホームページの更新費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない。」
(2)  資料購入費(雑誌等の購読料。総番号717~728)
原判決が説示するとおりであるからこれを引用する。
(3)  広報広聴費(会場使用料,飲食代等。総番号729~740)
原判決125頁10行目「上記会場使用料に関し,」から13行目「は行われていない。」までを次のとおり改める。
「証拠(丙E24)によっても,上記会場使用料に関し,調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究活動に利用された割合とそれ以外の活動に利用された割合について,認めることができない。」
(4)  人件費(総番号741~785)
ア B9議員の人件費(総番号747~750)
原判決129頁2行目の「説示したとおりであるところ,」を「説示したとおりであることに加え,上記広報紙の紙面の内容や作成目的が明らかではないにもかかわらず,」に改める。
イ B5議員の人件費(総番号751~760)
原判決131頁17行目から20行目までを次のとおり改める。
「上記a(m)の人件費について,証拠(丙E6の6~11,26)及び弁論の全趣旨によれば,非常勤職員が議会報告の作成・発送業務に従事したことが認められるが,同議会報告書の具体的な内容は明らかではなく調査研究活動の目的のみに基づくことを認めるに足りる証拠はないから,調査研究活動以外の目的が併存したといわざるを得ない。」
ウ B40議員の人件費(総番号761~765)
原判決132頁22行目から133頁1行目までを次のとおり改める。
「証拠(丙E7の1~10,26)及び弁論の全趣旨によれば,上記非常勤職員は事務所での市民の相談に応じる際の対応や議会質問原稿作成業務の補助を行ったことが認められるところ,市民相談については,調査研究活動の目的のみに基づくものであることを認めるに足りる証拠はないから,調査研究活動以外の目的が併存するといわざるを得ない。」
エ B43議員の人件費(総番号766~770)
原判決133頁19行目「上記職員の業務内容については,」の次に「証拠(丙E8の1~10,26)によっても,」を加える。
オ B41議員の人件費(総番号771~778)
原判決134頁15行目から20行目までを次のとおり改める。
「証拠(丙E9の1~12,丙E26)及び弁論の全趣旨によれば,上記非常勤職員は事務所での市民の相談に応じる際の対応や調査補助,議会報告のポスティングを行ったことが認められるところ,これらについては,調査研究活動の目的のみに基づくものであることを認めるに足りる証拠はないから,調査研究活動以外の目的が併存したといわざるを得ない。」
カ B42議員の人件費(総番号779~785)
(ア) 原判決135頁11行目「上記ホームページ修正作業代に関し,」の次に,「当該ホームページの内容や作成目的が明らかではなく,」を加える。
(イ) 原判決135頁15行目から18行目までを次のとおり改める。
「次に,上記非常勤職員の人件費については,証拠(丙E10の1~5)及び弁論の全趣旨によれば,上記作業のほか,質問原稿,議会活動報告各作成の補助,インターネットを通じての資料収集,市民相談の補助業務に従事したことが認められるものの,これらが調査研究活動の目的のみに基づくものであることを認めるに足りる証拠はないから,調査研究活動以外の目的が併存したといわざるを得ない。」
(5)  事務所費,事務費(総番号786~873)
ア B9議員の事務所費,事務費(総番号786~790,854~858)
原判決136頁24行目から137頁12行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記各支出のうち,当該経費の合計金額45万4022円(後援会から支給された額を控除する前の金額)の2分の1に当たる金額と実際に政務調査費から支出された金額の差額である合計7万7011円が,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z7市議団の不当利得に当たる。」
イ B40議員の事務所費,事務費(総番号791~802,859~863)
原判決137頁25行目から138頁10行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,上記各支出のうち,当該経費の合計金額33万7967円の2分の1に当たる金額と実際に政務調査費から支出された金額の差額である16万8983円が,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,補助参加人Z7市議団の不当利得に当たる。」
ウ B41議員の事務所費,事務費(総番号803~818,864~867)
原判決138頁末行から139頁18行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
他方で,平成23年9月分の賃料及び駐車場代に対する政務調査費からの支出については,議員の年度の途中において任期満了となった場合,任期満了までに政務調査費から支出できるのは,任期中の調査研究活動に利用した経費に限られることから,本件使途基準に合致せず違法な支出と判断されることは,前記のとおりである。
そうすると,上記の各支出のうち,平成23年8月分については,その2分の1に当たる金額が政務調査費から支出されたにすぎないから,上記支出は本件使途基準に違反せず,適法というべきであるが,他方,平成23年3月分から同年7月分までの支出については経費全体の2分の1を超える金額である15万2157円,同年9月分の賃料及び駐車場代に対する支出については少なくとも被控訴人が主張する金額(5万6328円)の合計20万8485円が,本件使途基準に合致しない違法な支出であるというべきであるから,補助参加人Z7市議団の不当利得に当たる。」
エ B42議員の事務所費(総番号819~836,868~873)
原判決140頁7行目から25行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
さらに,平成23年9月分以降のNHK受信料に対する政務調査費からの支出については,議員が年度の途中において任期満了となった場合,任期満了までに政務調査費から支出できるのは,任期中の調査研究活動に利用した経費に限られることから,本件使途基準に合致せず違法な支出と判断されることは,上記(1)カ(ア)で説示したとおりである。
そうすると,上記の各支出のうち,平成23年4月分から同年8月分までの賃料,電気料金,ガス料金,水道料金及び電話料金については経費全体の2分の1を超える金額合計16万1420円,NHK受信料については少なくとも被控訴人主張の同年9月以降の受信料に当たる部分つまり受信料全体の6分の1を超える金額6375円,合計16万7795円が本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z7市議団の不当利得に当たる。」
オ 補助参加人Z7市議団の事務費(総番号837~853)
原判決を次のとおり改め,判断を変更する。
(ア) 原判決141頁13行目から18行目までを次のとおり改める。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。」
(イ) 原判決142頁5行目から10行目までを次のとおり改める。
「そうすると,放射能測定器を除く上記の各支出について,平成23年4月分から同年8月分までの支出については経費全体の2分の1を超える金額9万2802円が,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z7市議団の不当利得に当たる。」
8  補助参加人Z4の支出(広報広聴費。総番号874)について
原判決142頁19行目から21行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『Z4レポート』(丙F1)には,『仙台の今 未来への責任!』『ともに前へ,明日の仙台!』などという文句の下,Z4議員の挨拶文や顔写真,プロフィールが掲載されている。これらのことからすれば,上記広報紙の作成・交付費用は,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
9  補助参加人Z5の支出について
以下の各項目において,補正し,一部判断を変更するほかは,原判決「第3 当裁判所の判断」2(7)のとおりであるから,これを引用する。
(1)  調査研究費(ガソリン代。総番号900)
原判決144頁13行目の「当該支出」から22行目までを次のとおり改め,判断を変更する。
「前記のとおり,選挙期間中であっても,議員が選挙活動を行う中で,市政に関する市民の意見を聴取する機会がないとはいえないから,その期間の事務費が調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない。
そうすると,経費3851円の2分の1を超える金額1925円が本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ,補助参加人Z5の不当利得に当たる。」
(2)  広報広聴費(総番号901)
原判決145頁3行目から5行目の「説示したとおりである」までを次のとおり改める。
「上記のような広報紙の作成費用は,一般的,外形的な事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費である上,『被災者支援情報』と題する広報紙(丙G2)には,被災者支援情報のほか,Z5議員の顔写真や『Z5』という氏名が掲載されていることからすれば,上記広報紙の作成・交付費用については,選挙活動等の目的も併存するといわざるを得ない」
(3)  事務費(総番号902~907)
原判決146頁3行目の末尾を改行の上,次のとおり加える。
「控訴人及び補助参加人Z5は,プロバイダ料金については定額の支出であり,不当利得はない旨主張するが,当該主張を採用できないことは前記で説示したとおりである。」
10  補助参加人らの不当利得の額
以上によれば,本件各支出について,補助参加人らは,控訴人に対し,別紙「請求・認容額一覧表」の「当審認容額」欄記載のとおりの不当利得返還義務を負っているものと認められる。
控訴人らは,その他種々主張するが,いずれも上記認定判断を左右するものではない。
第4  結論
以上によれば,被控訴人の請求は,別紙「請求・認容額一覧表」の「会派又は議員の名称」欄の者に対しその対応する「当審認容額」欄記載の各金員を支払うよう請求することを控訴人に求める限度で理由がある。
したがって,原審認容額より減額となる補助参加人Z1団体,同Z6団体,同Z2団体,同Z3市議会,同Z7市議団及び同Z5の支出については控訴は一部理由があることとなり,原審認容額より減額とならない補助参加人Z4の支出については控訴は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
仙台高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 市村弘 裁判官 畑一郎 裁判官 大黒淳子)

 

〈以下省略〉
※編注 更生決定反映済み


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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