政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
裁判年月日 昭和47年12月27日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(行ウ)3号の1
事件名 入場税決定処分取消請求事件
文献番号 1972WLJPCA12270008
要旨
◆演劇「日本の夜明け」上演につき、政党県委員会(党組織)が、その主催者と認められた事例
◆入場税法二条一項にいう「催物」に当たる演劇の要件
◆人格なき社団である政党県委員会(党組織)が、その主催した記念講演会兼演劇上演会会場の入場者から徴収した金員は、入場税法二条三項にいう「入場料金」に当たるとした事例
◆入場税法二条一項にいう「催物」に当たる演劇というためには、当該演劇が、通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うにふさわしいと評価しうる内容、形態を備えていること、すなわちいわゆる興行性を備えていれば足り、それ以上にその内容および目的において娯楽性を備えていることを要しない。
新判例体系
公法編 > 税法 > 入場税法〔昭和二九年… > 第二条 > ○定義 > (一)「催物」
◆入場税法第二条第一項にいう「催物」に当たる演劇というためには、当該演劇が、通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うにふさわしいと評価しうる内容、形態を備えていること、すなわちいわゆる興行性を備えていれば足り、それ以上にその内容及び目的において娯楽性を備えていることを要しない。
公法編 > 税法 > 入場税法〔昭和二九年… > 第二条 > ○定義 > (二)「主催者」
◆演劇「日本の夜明け」上演を企画、実行した本件政党県委員会(党組織)は、その主催者と認めるべきである。
公法編 > 税法 > 入場税法〔昭和二九年… > 第二条 > ○定義 > (三)「入場料金」
◆人格なき社団である政党県委員会(党組織)が、その主催した記念講演会兼演劇上演会会場の入場者から徴収した金員は、入場税法第二条第三項にいう「入場料金」に当たる。
出典
訟月 18巻12号1928頁
行集 23巻12号957頁
参照条文
入場税法1条
入場税法2条
入場税法3条
裁判年月日 昭和47年12月27日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(行ウ)3号の1
事件名 入場税決定処分取消請求事件
文献番号 1972WLJPCA12270008
原告 日本共産党神奈川県委員会
被告 横浜中税務署長
訴訟代理人 松沢智 外八名
主 文
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
一、請求の趣旨
(一) 被告が昭和四一年八月三〇日付で原告に対してした入場税金一一万五、一六〇円の課税処分を取消す。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
二、請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
三、請求原因
(一) 原告は、日本共産党の神奈川県における下部組織であるが、被告は、原告が昭和四〇年七月二三日横浜文化体育館において演劇を上演したとして、昭和四一年八月三〇日付をもつて、課税標準額を金一一五万一、六〇〇円、税額金一一万五、一六〇円とする入場税賦課決定処分(以下、本件課税処分という。)をした。
(二) そこで、原告は、これを不服として同四一年九月二八日、被告に対し異議申立をしたが、被告は、同年一一月三〇日付で右異議申立を棄却する旨の決定をした。そこで、原告は、同年一二月三一日、東京国税局長に対し審査請求をしたところ、同局長は、同四二年一〇月三〇日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。
(三) しかし、被告の原告に対する本件課税処分は、違法であるから、その取消を求める。
四、請求原因に対する答弁
請求原因(一)、(二)項の各事実は認める。
五、抗弁(課税処分の適法性)
本件課税処分は、以下に述べる根拠に基くもので適法である。
(一) 原告は、昭和四〇年七月二三日、横浜市中区公羽橋所在の横浜文化体育館を借り受け、同所において、演劇「日本の夜明け」(以下、本件演劇という。)を催し、六三三四人に対し一人当り金二〇〇円の対価を徴して観覧させた。
(二) 右上演会場は入場税法一条にいう興行場等に、また本件演劇の上演は同法二条一項にいう催物に該当し、原告は右催物の主催者として入場料金を多数人から領収したことになるから、原告は同法に基いて入場税の納付義務を負うものであり、その課税標準額は金一一五万一、六〇〇円であり入場税額は金一一万五、一六〇円となる。
六、抗弁に対する答弁および原告の主張
(一) 答弁
抗弁(一)の各事実は否認。
ただし、被告主張の日時場所において本件演劇が上演されたこと、およびその際入場者から各金二〇〇円が徴された事実は認める。
(二) 主張
(1) 主催者について
本件演劇を上演した主催者は原告とは別組織である「日本共産党四三周年記念実行委員会」であつて、原告はその主催者ではない。
(2) 本件演劇の催物性について
仮に、本件演劇の上演について原告がその主催者であるとしても、本件演劇の上演は、左記の理由により入場税法にいう「催物」に該当しない。
すなわち、本件演劇は、日本共産党四三周年記念集会において上演されたものであるが、右集会は、日本共産党が創立以来四三年間にわたる党活動の歴史と成果とを同党の支援者に広く宣伝することを目的としたもので、その中心は同党の宮本書記長の一時間余りにわたる記念講演であつて、本作演劇は右講演の単なる添え物に過ぎないし、また本件演劇自体、台本もなく、即興的に若干の歌曲に舞踊の振付けをした程度に過ぎず、上演時間も短時間であり、その内容も宮本講演を中心とする右集会の前記政治的意図を演劇形式で集会参加者に訴えた政治宣伝そのものであつて、娯楽を目的とした一般演劇とは趣きを異にするもので、入場税法の沿革、入場税そのもののぜいたく税的性格等から考え、政治宣伝集会の中で行われたその目的および内容において全く娯楽性のない本件演劇の上演のごときは、課税の対象たる「催物」に該当しないというべきである。
(3) 入場料金について
本件集会の入場者から徴した一人当り金二〇〇円は、同法にいう入場料金には当らない。この徴収金は、本集会を運営するに必要な経費の共同分担金たる性質をもつものであり、事実右入場者から徴した金員の殆んどは宮本講演の費用に支出され、演劇上演のために支出された金額は極めて些少なものであり、このような場合にまで課税するのはその実益がないものといわねばならない。
七、証拠〈省略〉
理 由
一、請求原因(一)(二)項の各事実は当事者間に争いがない。
そこで、以下本件課税処分の適法性の有無について検討する。
二、主催者について
本件演劇が被告主張の日時場所において上演されたことは当事者間に争いがないが、原告は、本件演劇上演の主催者は原告とは別組織である「日本共産党四三周年記念実行委員会」であつて原告ではないと主張する。
ところで、入場税法二条二項によれば、「主催者」とは、臨時に興行場等(同法一条に定める場所、以下同じ。)を設け、または興行場等をその経営者もしくは所有者から借り受けて催物を主催する者をいう、と定め、そして、ここにいう主催する者とは、現実に催物を興行場等で多数人に見せ、または聞かせたりする事務についてこれを企画し、かつ統括、ないしは監督指揮をし、実行する責任者を指すものと解すべきところ、証人渡辺俊次郎の証言および同人の証言によつて真正に成立したと認められる乙三号証、原本の存在成立ともに争いのない乙一号証の一ないし三、成立に争いのない乙五号証の二によれば、本件演劇を上演するに際し、原告はその会場として横浜文化体育館およびその付帯設備を使用することとして横浜市長に対し原告名をもつて同会館等の使用許可申請書および使用計画明細書を提出していること、および当日の演劇上演を含めた集会の開催を広報するために掲示したポスターには原告が主催者である旨の明示があり、また日本共産党の機関紙「アカハタ」にも同趣旨の報道がなされていることが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
そして、一方、原告が主張する実行委員会なるものが規約、執行機関等を定めて正式かつ有機的に組織されたものであること、および同委員会がその名において独自に本件演劇の上演等について具体的に企画または実行したものであることの形跡を窺うこともできない。以上の諸事実を総合判断すれば、本件演劇の上演等については、原告がその名と責任において横浜市長より興行場等の使用許可を得てその開催を企画し、かつこれを統轄指揮をし実行した者、すなわち前記法条にいう催物を主催する者に該当するというべきである。なお、原告は日本共産党の下部組織であつて、いわゆる法人格のない社団であると考えられるが、このような人格のない社団であつても、税法上担税能力を有するものと解するのが相当である。
三、催物性について
被告は、本件演劇は入場税法二条一項にいう「催物」に該当すると主張し、原告は、これを否定するので、この点について考える。
ところで、入場税法二条一項によれば、「催物」とは、(1)興行場等において(2)映画、演劇………その他政令に定めるもので、(3)多数人に見せまたは聞かせるものをいう、と定めるのみである。
そこで、右(1)ないし(3)の催物性の要件について以下検討するのに、同法二条、三条によれば、およそ「主催者」が興行場等において演劇等を上演して多数人から対価を徴しその観覧に供した場合には、その対価、すなわち入場料金について入場税を納付すべきものとされていることから考えると、催物性を有する演劇というためには、通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うのに相応するものと評価しうる内容、形態を備えたものであること、すなわちその演劇自体にいわゆる興行性が備わつていることが必要な要件であると解すべきである。
ところで、証人纐纈俊郎、同波多野光応、同渡辺俊次郎の各証言、乙一号証の一ないし三、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙六号証および成立に争いのない乙八号証、前記纐纈の証言によつて真正に成立したと認められる乙九、一〇号証を総合すれば、本件演劇は、劇団新制作座から解雇された同劇団員七〇名によつて昭和四〇年三月頃結成された劇団統一劇場という職業的演劇団体によつて上演されたもので、同劇団は、同年中において、東京(九段会館ホール、品川公会堂等)、大阪等各地で有料(本件同様二〇〇円)公演を続けていたこと、また同日上演された「日本の夜明」なる演劇の内容は、戦前、戦後の日本のいわゆる労働歌、民謡、「米帝は出ていけ」とか「立てベトナム」等の北朝鮮、ベトナム等におけるアメリカ帝国主義に対する抵抗の歌等に舞踊やコントを加えてこれらを司会でつなぎ合わせたいわゆる構成劇というべきものであるが、右歌曲、舞踊等は、いずれも前記各地の公演で同劇団によつてすでに上演されたことのあるものの中から適当に選り出したものであり、また本件演劇は、構成劇とはいえ、全体的な構成演出が予め組み立てられ、照明音響等に相当な設備を使用し、準備(リハーサル)に約四時間を要し、出演者も四〇名(ほか裏方相当数)と多数であること等からして本件演劇が原告主張の如く即興的なものとはいい難く、前記各地で同劇団によつてすでに(有料)上演された際のものとその内容においてほとんど異なるところがないものであること、また、上演時間もほぼ四〇分前後を要すること、更に本件上演会場として使用された横浜文化体育館は多数人を収容して演劇を上演観覧するに足りる十分な設備を備えていること等が認められ、この認定に反する証拠はない。右認定の諸事実を総合判断すれば、本件演劇が対価を徴して一般多数の観覧に供するに相応する演劇、すなわち右に述べた興行性の要件を充たしていることは明らかである。
次に、原告は、本件演劇は「日本共産党四三周年記念集会」において、その添え物として上演されたもので、その内容および上演の意図も右集会の趣旨にそつた、政治宣伝を目的とした、いわゆる娯楽性のないものであるから「催物」に該当しないと主張し、前掲各証言および乙一号証の三、三号証、五号証の二、六号証によれば、本件演劇は原告主張の前記集会において上演されたこと、右集会は午後六時頃から約三時間にわたつて開催され、最初の約一時間足らずの間は本件演劇の上演、その余は同党の宮本書記長を中心とする同党の政策宣伝を内容とする記念講演が行われたこと、本件演劇上演の目的も右趣旨に概ねそつたもので、その内容もいわゆる娯楽性の稀薄なものであること等ほぼ右原告主張にそう事実が認められる。
そこで、更に「演劇」が催物性を有するためには、すでに述べた興行性の要件に加えて、その内容および上演の目的において娯楽性という要件を必要とするか否かについて検討するのに、入場税法の戦時課税としての沿革(ことにぜいたく税的性格)、および「映画、演劇」自体が通常有する娯楽的性格等を考慮すれば、演劇に娯楽性を有するということは催物性を認定するうえでの一資料となる場合のあることは否めないとしても、同法が前記のごとく「催物」を定義するのに、単に「映画、演劇………その他政令で定めるもの」と定めているのみで、娯楽性のあることを必要要件とはしていないこと、また、同法によれば、一定の文化財等や伝統芸術を公開する場所、あるいはアマチユアスポーツを催す競技場への入場に限つてこれを非課税(同法九条一項)、とし、また、一定の主催者に限り特定の要件のもとに免税(同法八条)とするものとされているが、本件演劇の上演については、右いずれの場合にも該当しないこと、更には租税法自体の形式的、技術的性格、および税負担の公平の見地等の諸点を合わせ考えれば、前記のごとく娯楽性のあることが催物性を認定するうえでの一資料となることはあつても、当該演劇がその内容および上演意図において娯楽性が稀薄であるか、あるいは皆無であるからといつて、このことだけからその演劇の上演が同法による入場税の課税の対象から排除する趣旨であると解するのは相当ではなく、結局、同法にいう「催物」というためには、当該演劇の上演がその内容に娯楽性を有すると否と、またその意図に娯楽性を有すると否と、いいかえれば、それが政治宣伝を目的としたものであると否とに係わりなく、前述の興行性の要件さえ備えていれば足りるのであつて、それ以上にその内容および目的における娯楽性の要件は必要でないものと解すべきである。また、本件演劇が前記認定のごとくそれ自体で十分興行性を有するものである以上、本件演劇の上演を含めた前記集会が全体として政治宣伝集会としての性格を有するものであつたとしても、そのことによつて本件演劇の上演自体の催物性が失われるものではない。
四、入場料金について
本件演劇上演会場に入場させるに当り各入場者から一人当り金二〇〇円が徴収されたことは当事者間に争いがなく、また右金員徴収の主体が原告であることも前記認定のとおりである。
ところで、右金員の性質について被告がこれを本件演劇観覧のための入場料金であるとするのに対し、原告は、これは入場税法にいう入場料金ではなく、前記集会全体の運営のための必要経費の分担金であると反論するが、証人波多野、同渡辺の各証言および弁論の全趣旨によれば、本件演劇の上演に関しては予め入場券が発行されており、当日会場へ入場するためには予め主催者に金二〇〇円を支払つて右の入場券の交付を受け、これを提示することを必要としたこと、すなわち右金員は本件(演劇)会場への入場の対価であることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。そうであるならば、右対価の名目が経費分担金等如何なるものであろうとも、同法二条三項にいう入場料金に該当することは明らかである。しかも、また、政党等の政策宣伝のための講演会等は対価性を有しないのが通例であること、および右領収金がその後原告において本件演劇上演以外のどのような費用に支出されたかが明らかでないこと等から考えると、原告が領収した右金二〇〇円は、その全額(もつとも、入場税額に相当する金額は含まないが)について本件演劇の上演に対する入場料金であると認めるのが相当である。
五、入場人員等について
証人波多野、同渡辺の各証言、乙一号証の三、五号証の二、および右波多野の証言によつてその存在ならびに成立が認められる乙七号証によれば、当日の本件会場への有料入場者は六三三四人であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。また本件演劇を上演した会場が入場税法一条一号にいう興行場に該当することも明らかである。
六、結論
以上認定によれば、本件演劇の上演が入場税法にいう興行場等において催された「催物」に該当し、また原告がその主催者として右上演に際して入場者六三三四名から各金二〇〇円の料金を領収したものであるから、原告が右金額のうち入場税額に相当する金額を控除した入場料金について入場税を納付する義務を負うことは明らかであり、そして、同法にいう入場料金(課税標準額)は、右領収金計一二六万六八〇〇円から入場税額相当金額を控除した金一一五万一六〇〇円(同法二条三項、端数の切り捨てについては国税通則法による。)、入場税額は右金額に百分の一〇を乗じた金一一万五一六〇円となる。
その算式を示すと、次のとおりである。
200×6,334=1,266,800…………………領収金合計
1,266,800×100/110≒1,151,600…………課税標準額
1,151,600×10/100=115,160………………入場税額
そうすると、被告が原告に対してした本件課税処分は適法というべきである。
よつて、本件課税処分が違法であるとしてその取消を求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 唐松寛 田中昌弘 中田忠男)
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政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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