
「公職選挙法」に関する裁判例(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
「公職選挙法」に関する裁判例(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
裁判年月日 平成24年12月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平24(行ク)433号
事件名 執行停止申立事件
裁判結果 却下 文献番号 2012WLJPCA12119007
要旨
〔判示事項〕
◆衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した、内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の各無効確認の訴えを本案とする、同選挙の執行停止の申立てが却下された事例
〔裁判要旨〕
◆衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した、内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の各無効確認の訴えを本案とする、同選挙の執行停止の申立て(同選挙の執行が前記助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当するとするもの)につき、公職選挙法の各規定に照らせば、同法は、衆議院議員又は参議院議員の選挙を含め、各種の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は、全て選挙の終了後に同法所定の訴訟において争われることとし、これらの個々の行為のそれぞれについて個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないものと解するのが相当であるところ、衆議院議員の総選挙の施行の公示は、総選挙の期日を定めるとともにこれを周知させる行為であって、選挙の執行の一環としての性格を有するものというべきであるから、前記本案事件に係る訴えのうち、前記公示の助言と承認の無効確認を求める部分は不適法であり、また、前記解散の助言と承認の無効確認を求める部分についても、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず不適法であるため、前記申立ても不適法であるとして、これを却下した事例
裁判経過
抗告審 平成24年12月12日 東京高裁 判決 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
出典
裁判所ウェブサイト
裁判官
八木一洋 (ヤギカズヒロ) 第37期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成30年1月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年9月5日 ~ 前橋地方裁判所(所長)
平成19年6月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年8月7日 ~ 平成19年5月31日 東京高等裁判所
平成12年8月10日 ~ 解最高裁判所調査官
平成8年4月7日 ~ 平成12年8月9日 最高裁判所調査官
平成6年4月1日 ~ 平成8年4月6日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成1年4月1日 ~ 免事務総局民事局付
~ 平成1年3月31日 事務総局民事局付
田中一彦 (タナカカズヒコ) 第46期 現所属 東京地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 青森地方裁判所(部総括)、青森家庭裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成16年4月2日 ~ 平成18年3月31日 大阪高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年4月1日 大阪地方裁判所
平成12年7月20日 ~ 平成15年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成12年7月19日 東京地方裁判所
平成8年7月1日 ~ 平成11年3月31日 最高裁判所調査官室付
平成6年4月13日 ~ 平成8年6月30日 東京地方裁判所
横井靖世 (ヨコイヤスヨ) 新第60期 現所属 大阪家庭裁判所堺支部、大阪地方裁判所堺支部
平成30年4月1日 ~ 大阪家庭裁判所堺支部、大阪地方裁判所堺支部
平成27年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成25年4月1日 ~ 札幌地方裁判所小樽支部、札幌家庭裁判所小樽支部
平成20年1月16日 ~ 平成25年3月31日 東京地方裁判所
引用判例
平成23年 3月23日 最高裁大法廷 判決 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
昭和38年 9月26日 最高裁第一小法廷 判決 昭38(オ)563号 行政処分取消請求事件
昭和35年 6月 8日 最高裁大法廷 判決 昭30(オ)96号 衆議院議員資格確認並びに歳費請求上告事件 〔苫米地裁判審査権事件・上告審〕
昭和32年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 昭31(オ)606号 行政行為取消請求事件
Westlaw作成目次
主文
1 本件各申立てをいずれも却下す…
2 申立費用は申立人らの負担とす…
理由
1 申立て
2 事案の概要等
(1) 本案事件は,平成24年11月…
(2) 申立人らの主張は,別紙2(執…
3 当裁判所の判断
4 結論
裁判年月日 平成24年12月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平24(行ク)433号
事件名 執行停止申立事件
裁判結果 却下 文献番号 2012WLJPCA12119007
上記当事者間の標記執行停止申立事件(本案事件・平成○年(行ウ)第○号天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件)について,当裁判所は,相手方の意見をきいた上,次のとおり決定する。
主文
1 本件各申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は申立人らの負担とする。
理由
1 申立て
別紙2(執行停止申立書写し)の第1に記載されているとおり。
2 事案の概要等
(1) 本案事件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である申立人らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
そして,本件は,いずれも本案事件の原告である申立人らが,本件選挙の「執行」が本件解散の助言と承認を前提としてされた本件公示の助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当することを前提として,本件選挙の「執行」により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,上記の本案事件の判決確定までの間,「本件選挙の執行」の停止を求める事案である。
(2) 申立人らの主張は,別紙2(執行停止申立書写し)の第2に記載されているとおりであり,相手方の主張は,別紙3(意見書写し)の第2に記載されているとおりである。
3 当裁判所の判断
申立人らの主張に照らせば,申立人らのいう本件選挙の「執行」とは,直接には,衆議院議員の総選挙の施行の公示を基礎として,それにより定められた総選挙の期日における総選挙の執行に係る投票所の設置,投票及び開票,当選人の決定等の本件選挙に係る一連の選挙事務が行われることを指すものと解されるところ,公職選挙法は,①衆議院議員又は参議院議員の選挙について,他の各種の選挙と同様に,その効力及び当選の効力に関する訴訟として特別の類型の訴訟を定める一方,その訴訟の出訴期間を当該選挙の日から30日以内に限定し,第1審の管轄裁判所も高等裁判所とし(同法204条,208条,217条),②これらの訴訟において,裁判所は,当該選挙が選挙の規定に違反していた場合であっても,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるときに限り,その選挙の全部又は一部を無効とする判決をすべきものとし(同法205条1項,209条1項),③これらの訴訟の判決は,事件を受理した日から100日以内にするように努めなければならず(同法213条1項),裁判所は,上記訴訟については,他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならないものとしている(同条2項)。また,④同法は,同法の規定による選挙の管理及び執行に関する行為に処分に当たるものが含まれることを前提としつつ,このような行為を行政手続法第2章及び第3章の規定の適用の対象外とし,又は行政不服審査法による不服申立ての対象外としている(同法264条の2,265条)。このような同法の規定に照らせば,同法は,衆議院議員又は参議院議員の選挙を含め,各種の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,全て選挙の終了後に同法所定の訴訟において争わせることとし,これらの個々の行為のそれぞれについて個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないものと解するのが相当であり,例えば,都道府県知事の選挙における候補者の立候補の届出(同法86条の4)を受理しないとする行為については,その取消しの訴えを提起することはできず,同法202条以下の規定によりその違法を理由として選挙の無効を争うべきものと解される(最高裁昭和38年(オ)第563号同年9月26日第一小法廷判決・民集17巻8号1060頁参照)。そして,例えば,地方公共団体の長の選挙の期日の告示は,選挙の執行の手続の一環を成すものであって,それについての違法は選挙の効力に関する訴訟等について定める同法205条1項の「選挙の規定に違反すること」に含まれると解するのが相当であるところ(最高裁昭和31年(オ)第606号同32年3月19日第三小法廷判決・民集11巻3号527頁参照),衆議院議員の総選挙の施行の公示は,総選挙の期日を定めるとともにこれを周知させる行為であって,その内容及び性格において地方公共団体の長の選挙の期日の告示と異なるところはなく,それをすべき期限等についても同法に定められていることからすると(同法31条参照),衆議院議員の総選挙の施行の公示については,我が国の法制度の下におけるその重要性に鑑み最高法規である憲法に関係する規定が設けられているものとしても,やはり選挙の執行の一環としての性格を有するものというべきであり,それについての違法に関し,地方公共団体の長の選挙の期日の告示を例に挙げて既に述べたところと異なって解すべき根拠は見いだし難い。そうすると,本案事件に係る訴えのうち本件公示の助言と承認が無効であることの確認を求める部分は,不適法なものというべきである。
また,衆議院の解散ないしこれについての内閣の助言と承認の効力に関して,裁判所は審査権を有しないものというべきである(最高裁昭和30年(オ)第96号同35年6月8日大法廷判決・民集14巻7号1206頁参照)から,本案事件に係る訴えのうち本件解散の助言と承認の無効確認を求める部分は,法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たらず,やはり不適法なものというべきである。
4 結論
以上の次第であって,本件各申立ては,いずれも不適法であるからこれらを却下することとし,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 田中一彦 裁判官 横井靖世)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




この記事へのコメントはありません。