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政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件

政治と選挙Q&A「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日  昭和48年 9月27日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(行ケ)1号
事件名  町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
文献番号  1973WLJPCA09270014

要旨
◆公職選挙法一一三条三項但書の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内に」の意義
◆公職選挙法一一三条三項但書の規定に違反してなされた同項本文の補欠選挙の結果無投票当選者を生じた場合と同法二〇五条一項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」の有無
◆公職選挙法一一三条三項但書の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内に」とは、選挙の期日の告示の日の前日を第一日として逆算し、一〇日目に当たる日以内をいうと解すべきである。
◆公職選挙法一一三条三項但書の規定に違反してなされた同項本文の補欠選挙は、選挙執行の手続的前提要件を欠いたものというべく、たとえ無投票当選者を生じた場合であつても、法規上執行すべからざる選挙執行の結果、無用の当選人を生じている点において、直ちに選挙の結果に異動を生じたものとして無効たるを免れない。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一一章 特別選挙 > 第一一三条 > ○補欠選挙・増員選挙 > (三)「告示日前一〇日以内」の意義
◆公職選挙法第一一三条第三項但書の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内に」とは、選挙の期日の告示の日の前日を第一日として逆算し、一〇日目に当たる日以内をいうと解すべきである。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (四)「選挙の結果に… > A 意義
◆公職選挙法第一一三条第三項但書の規定に違反してなされた同項本文の補欠選挙は、選挙執行の手続的前提要件を欠いたものというべく、たとえ無投票当選者を生じた場合であっても、法規上執行すべからざる選挙執行の結果、無用の当選人を生じている点において、直ちに選挙の結果に異動を生じたものとして無効たるを免れない。

 

出典
行集 24巻8・9号1030頁
高民 26巻3号319頁

参照条文
公職選挙法111条
公職選挙法113条
公職選挙法205条
民法140条

裁判年月日  昭和48年 9月27日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(行ケ)1号
事件名  町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
文献番号  1973WLJPCA09270014

原告 古川亘
訴訟代理人 相島一之
被告 佐賀県選挙管理委員会 代表者委員長 高木健助
訴訟代理人 原口貢

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

原告訴訟代理人は「被告が昭和四八年三月一〇日なした昭和四七年一〇月八日執行の牛津町議会議員補欠選挙における選挙の効力に関する裁決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として
一  原告は昭和四七年一〇月八日施行された佐賀県小城郡牛津町議会議員補欠選挙に於て無投票当選をなしたものである。
二  右補欠選挙は牛津町議会議員に一名の欠員を生じたことにより、牛津町選挙管理委員会が牛津町議会議長から同年九月二一日に欠員通知を受け、公職選挙法第一一三条第三項の規定に基づいて牛津町長選挙に便乗して行なつたものである。
三  右補欠選挙の効力に関し、訴外原口太一郎から異議の申出があり、牛津町選挙管理委員会は昭和四七年一一月一六日付決定を以て、右異議の申出を棄却したところ、同年一二月六日右訴外人から右決定に対し審査の申立がなされた結果、被告は昭和四八年三月一〇日付裁決書を以て、牛津町選挙管理委員会がなした右決定を取り消し、本件補欠選挙を無効とする旨裁決し、該裁決書の告示は同年三月一九日になされた。
被告の右裁決の理由とするところは、牛津町選挙管理委員会が欠員通知を受けたのは昭和四七年九月二一日であり、牛津町長選挙および本件選挙の期日の告示の日は同年一〇月一日であり、公職選挙法第一一三条第三項但書中「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」とは、選挙の期日の告示の日の前日を第一日として逆算し、一〇日目にあたる日以内であると解すべきであるから、本件選挙については、告示の日の前日すなわち九月三〇日を第一日として逆算し、一〇日目にあたる日は九月二一日であり、右委員会が欠員通知を受けた日もまた九月二一日であるので、本件選挙は同法条に抵触して執行されたものであつて、同法第二〇五条第一項に規定する「選挙の規定に違反する」ものであるから無効であると謂ふにある。
四  しかしながら、同法第一一三条第三項但書中、「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」というのは、選挙の期日の告示の日を第一日として逆算し、一〇日目にあたる日以内の意味であり、これを本件選挙にあてはめると、町長選挙の期日の告示の日は一〇月一日であるから一〇日目にあたる日は九月二二日となる。よつて、欠員通知を受けた日である九月二一日は一一日目にあたり、同法第一一三条第三項但書の規定には抵触しない。
五  また同法第一一三条第三項本文は、いわゆる便乗補欠選挙を執行しなければならない場合について規定しているが、同項但書において、市町村の議会議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前一〇日以内に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、議会議長から議員の欠員通知を受けた場合は「この限りではない」と規定している。右但書の規定は選挙管理委員会に選挙執行上の準備のための期間を配慮したものである反面、議員の欠員を努めて除去しようとする同法条の法意を斟酌すると、告示の日前一〇日以内に欠員通知を受けた場合に選挙の準備ができかねるときは、便乗選挙をしなくてもよいとの趣旨であり、十分選挙の準備ができるときは執行してもよく、選挙を執行するか否かは選挙管理委員会が諸般の事情を考慮して定めることができるものと解すべきである。
しかるところ、本件においては、牛津町議会議員訴外友田隆二が町長選挙に立候補するため、地方自治法第一二六条の規定により、牛津町議会議長に辞職願を提出したのは昭和四七年九月一八日であり、この時点で牛津町議会の議員に欠員が生じるのは確定的であり、公職選挙法第一一三条第三項に規定する補欠選挙の要件は実質上ととのつていたと考えられるし、選挙執行の準備に支障を来すことはなかつた。従つて、本件選挙は同法第二〇五条第一項の「選挙の規定に違反することがあるとき」には該当しないから、被告が本件選挙がこれに該当し無効のものであるとしてなした前記裁決処分は法の解釈を誤つたもので取り消さるべきである。
六  かりに、本件補欠選挙が、同法第二〇五条第一項の規定する「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとしても、同項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」にあたらないので、本件選挙を無効と裁決し又は判決することはできない。
すなわち、同項にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とは、その違反がなかつたならば選挙の結果、すなわち、候補者の当落に現実に生じたところと異なつた結果の生ずる可能性のある場合をいうものと解すべきであるところ(昭和二九年九月二四日最高裁第二小法廷判決参照)、本件補欠選挙に於ては、欠員一名のところ立候補者は原告唯一名にして、他に立候補者なく、原告が無投票当選したものであるから、本件補欠選挙が同法第一一三条第三項但書の規定に違反するところがあつたとしても、選挙の結果、すなわち候補者の当落に現実に生じたところと異なつた結果を生ずる可能性のある場合には該当しない。従つて、本件補欠選挙を無効と裁決することはできない筋合である。
七  よつて、請求の趣旨のとおりの判決を求める
と述べた
証拠〈省略〉
被告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、答弁として
一  請求原因一、二、三項の事実は認める。
二  請求原因四項の主張は争う。
三  請求原因五項のうち、訴外友田隆二議員が町長選挙に立候補するため、地方自治法第一二六条の規定により牛津町議会議長に辞職願を提出したのが昭和四七年九月一八日であつたことのみを認め、その余の原告の主張事実はすべて争う。
四  請求原因六項の主張は争う。
と答え、その主張として
一  公法上の期間計算については、将来に向つて計算する場合は勿論のこと、過去に遡つて計算する場合も特別の規定がある場合のほかは、初日を算入しないでその翌日または前日を起算日と解するのが相当である。この計算方法は行政解釈として確立された原則と言つてよく、行政実例上も選挙事務、一般行政事務を通じ一貫してこの方法に従つている。
本件補欠選挙において、牛津町議会議長から同町選挙管理委員会に欠員通知がなされたのは、昭和四七年九月二一日で、選挙の期日の告示の日である同年一〇月一日の前日から逆算して一〇日目にあたるから、公職選挙法第一一三条第三項但書の規定する「一〇日以内」の欠員通知に該当すること明白であり、従つて、本件補欠選挙は右法条の規定に抵触して執行されたものである。
二  しかして、同法第一一三条第三項但書は強行規定と解するのが相当であるから、選挙管理委員会が選挙執行上の準備に支障を来すことがないからということで、その裁量により補欠選挙を執行することはできないのである。このことは行政解釈上においては、同法条を強行規定と解することが既に確立されており、選挙実務もこれに従つているのである。
かりに、原告主張のように、当該選挙管理委員会の裁量により選挙の執行が許されると解するときは、選挙執行上の実務の混乱を激発し、更に立候補予定者選挙民、政党、諸団体等に政治的に利用される虞もあり、選挙管理委員会自体が収拾すべからざる窮地に陥る危険が生じるから、同法条は強行規定と解し、形式的画一的に同法条違反の有無を決すべきである。
三  以上のように、本件便乗補欠選挙は重大な法定要件を欠く場合であるから、同法第二〇五条第一項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるか否かを問わず、その選挙は無効というべきである。
すなわち、同条項が選挙無効の裁決をなすには「選挙の規定違反」のみならず「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がある場合に限つたのは、同法第一一三条第三項但書の規定に違反して行われた選挙の結果が、無投票当選となつた本件補欠選挙のような特殊な場合を予定しないで規定を設けたものと解すべきであるから、本件補欠選挙については、同法第一一三条第三項但書規定違反の事実があることのみを判断し「選挙の結果に異動を及ぼす虞」に論及することなく選挙無効の裁決をなした被告の判断に違法の廉はない。
四  かりに、被告の前項の主張が容れられないとしても、牛津町選挙管理委員会が同法第一一三条第三項但書の規定を遵守していたら、本来、本件補欠選挙は執行されず、当選人の生ずる余地もなかつたことになるところ、同町選挙管理委員会は同条項但書の規定についての被告の指導警告を無視して選挙を執行した結果、現に原告が当選人となつていることは選挙の結果に異動があるものというべく、本件補欠選挙は無効と解すべきである。
と述べた、
証拠〈省略〉

 

理  由

一  請求原因一、二、三項の事実は当事者間に争いがない。
二  ところで、公職選挙法第一一三条第三項は、同条第一項の議員の欠員がその定数の一定割合を越えるに至つたときに行なわれる通常の補欠選挙のほかに、議員の欠員が右一定割合を越えない場合においても、他の選挙に便乗させて行なわなければならないいわゆる便乗補欠選挙の要件を規定し、同条第三項但書において、本件のような町議会議員の便乗補欠選挙については、町選挙管理委員会が便乗される他の選挙(本件においては町長選挙)の告示の日前一〇日以内に町議会議長から議員の欠員通知を受けたときはこの限りでないと規定している。
原告は先ず公職選挙法第一一三条第三項但書中の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」とは、選挙の期日の告示の日を第一日として逆算し、一〇日目に当る日以内と解すべきであるとして、牛津町選挙管理委員会の執行した本件補欠選挙は選挙の規定に違反していないと主張する。
しかし、右の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」とは、選挙の期日の告示の日の前日を第一日として逆算し、一〇日目に当たる日以内をいうと解すべきである。けだし、このように解釈するのが、告示の日前一〇日以内と特に“前”という文言を使つた用語法にも叶い、かつ特段の明文の規定のない限り、公法の期間計算にも妥当すると解すべき民法の期間計算方法にも合致するからである。
尤も、証人岸一男、同古川隆吉の各証言によると、選挙の期日の告示は慣行として当日の午前零時に行われていることが認められるところ、民法第一四〇条がその但書において、其期間が午前零時より始まるときは、初日を算入する方法をとつているので、選挙期日の告示の日当日を初日として算入すべきである旨の異論も予想される。
しかし、公職選挙法第一一三条第三項但書中の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」というのは、期間計算の起算点が午前零時より始まるものであるとは規定文言から到底考えられず、また「一〇日以内」とは、いわゆる便乗補欠選挙を実施するための市町村選挙管理委員会の準備期間を指すものと解するので選挙の告示の日は一〇日の日の期間計算の初日に算入すべきでないと解する。
そうすると、牛津町議会議長より昭和四七年九月二一日になされた議員欠員の通知は、便乗される牛津町長選挙の告示の日である同年一〇月一日を基準として、前記方法で計算すれば、「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」になされた場合に当たるものといわねばならない。
三  次に原告は、欠員通知が一〇日以内になされた場合でも、便乗補欠選挙を執行するか否かは、当該選挙管理委員会が選挙執行に支障がないか否かなど諸般の事情を考慮して決定しうるもので、公職選挙法第一一三条第三項但書が「この限りではない」と規定するのはその趣旨を示すものであるという。
しかし、公職選挙法は、選挙が公明且つ適正に執行されることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とするものであるから、同法規の選挙の管理執行に関する規定の解釈に当つては、選挙の執行が公明で且つ適正であることを疑わしめる結果を招来するような解釈は妥当しないのであつて、形式的画一的な解釈によつて、法規の執行をなすことこそ同法の公明且つ適正な選挙を実現する所以であると解される。従つて、前記但書の「この限りではない」という規定の仕方も当該選挙管理委員会が、但書所定の日以後に(市町村議会議員の場合は、選挙期日の告示の日前一〇日以内)職員の欠員通知を受けた場合は、最早や、便乗補欠選挙は執行し得ないことを明記した趣旨と解すべきである。
かりに、原告主張のように、当該選挙執行機関が同条項但書の場合に、便乗補欠選挙を執行すると否との裁量権を有すると解すれば、選挙執行機関ごとに取扱を異にし選挙執行に不統一と混乱を招くことになりかねないばかりか、選挙執行機関に政治的考慮を許す余地を与え、政治的諸勢力によつて執行機関が圧力を加えられる虞を生じ、ひいては選挙の執行につき住民から疑惑の目でみられる結果を招来し、公明且つ適正な選挙の執行を意図する公職選挙法の理念にもとるものといわねばならない。
そうすると、本件補欠選挙は、本来、町長選挙に便乗して町議会議員の補欠選挙を執行してはならないのに、牛津町選挙管理委員会が公職選挙法第一一三条第三項但書の規定に違反して執行した選挙であり、選挙の無効を規定した同法第二〇五条第一項にいうところの「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当するものというべきである。
四  原告はまた、牛津町議会議員に欠員の生じることは昭和四七年九月一八日において既に確定的であり、牛津町選挙管理委員会も、このことを欠員通知を受ける以前に知つていたのだから、実質的にみれば、議員の欠員通知は「選挙の期日の告示の日前一〇日以内」には該当しない場合であるという。
しかしながら、欠員通知の有無は当該市町村議会議長からの所定の欠員通知のなされた日をもつて画一的に決すべきことは同条第三項但書の規定から自から明らかであるから、選挙管理委員会が欠員通知を受ける以前に欠員の生じることを知つていたか否か詮索する要をみない。原告の右主張は失当である。
五  更に原告は、本件補欠選挙が同法第二〇五条第一項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当するとしても、原告は対立候補者がなく、無投票当選した場合であつて「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」ではないから、本件補欠選挙を無効と裁決し又は判決することはできない旨主張する。
けれども、公職選挙法第一一三条第三項のいわゆる便乗補欠選挙は、議員定数に欠員があることをその実質的前提要件とし、同項但書所定の欠員通知を受けたことをその手続的前提要件とし、右前提要件のいずれを欠いた場合でも便乗補欠選挙は執行すべからざるものといわねばならず、実質的前提要件が具備してないのに補欠選挙を行なつて無投票当選者を生じた場合も、手続的前提要件が具備していないのに便乗補欠選挙を行ない無投票当選者を生じた場合も、等しく、同法第二〇五条第一項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは勿論、元来かかる選挙執行の重大なる前提要件を欠いた選挙は、選挙の結果に異動を及ぼす虞、いいかえれば、候補者の当落について現実に生じたところと異なつた結果を生じたであろうとの可能性があると否とを要せず、現に法規上執行すべからざる選挙執行の結果、無用の当選人を生じている点において、直ちに選挙の結果に異動を生じたものとして無効たるを免れぬものと解するのが相当である。
そうだとすると、原告が本件補欠選挙における無投票当選者であるとしても、その便乗補欠選挙そのものが、選挙執行の前提要件を欠いたもので、直ちに選挙の結果に異勤を生じている場合であるから、右選挙は無効たるを免れないといわねばならない。
六  よつて、被告が、訴外原口太一郎の審査の申立に基づいて牛津町選挙管理委員会がなした同訴外人の異議申出を棄却する決定を取り消したうえ、本件補欠選挙を無効と裁決したのは正当であり、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 原田一隆 裁判官 塩田駿一 裁判官 松島茂敏)


政治と選挙の裁判例「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧
(1)昭和49年 5月14日 東京地裁 昭49(ヨ)767号 文章の掲載を求める仮処分申請事件 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件仮処分決定〕
(2)昭和49年 4月26日 東京高裁 昭44(行コ)27号・昭44(行コ)25号 雇用関係存在確認請求控訴事件 〔旧電通省レッドパージ事件〕
(3)昭和49年 4月25日 最高裁第一小法廷 昭48(行ツ)102号 選挙無効請求事件
(4)昭和49年 4月 6日 京都地裁舞鶴支部 昭49(ヨ)6号 ビラ配布禁止仮処分申請事件
(5)昭和49年 3月 6日 東京地裁 昭48(ヨ)2384号 権利停止処分の効力停止等仮処分申請事件 〔東京交通労組自動車部渋谷支部事件〕
(6)昭和49年 2月21日 佐賀地裁武雄支部 昭49(ヨ)3号 仮処分命令申請事件
(7)昭和49年 1月30日 大阪地裁 昭43(ワ)3296号 従業員地位確認等請求事件 〔三菱製紙ショップ制解雇事件〕
(8)昭和49年 1月21日 東京地裁 昭45(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(9)昭和49年 1月19日 仙台地裁 昭49(ヨ)19号 雑誌配布禁止等仮処分申請事件
(10)昭和48年12月17日 大阪地裁 昭48(ヨ)3456号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労大阪地本権利停止事件〕
(11)昭和48年12月17日 釧路地裁 昭48(ヨ)47号 統制処分の効力停止仮処分申請事件 〔動労釧路地本権利停止事件〕
(12)昭和48年11月 7日 広島地裁 昭48(ヨ)413号 仮処分申請事件 〔動労広島地本役員執行権停止事件〕
(13)昭和48年 9月27日 東京高裁 昭43(ネ)1813号 地位保全等仮処分申請控訴事件 〔横浜ゴム上尾工場懲戒解雇事件〕
(14)昭和48年 9月27日 福岡高裁 昭48(行ケ)1号 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
(15)昭和48年 9月19日 東京高裁 昭46(行コ)79号 懲戒処分取消請求控訴事件 〔全逓本所支部プラカード事件〕
(16)昭和48年 9月12日 和歌山地裁 昭34(行)1号 和歌山高教組懲戒処分取消事件
(17)昭和48年 9月 7日 札幌地裁 昭44(行ウ)16号・昭44(行ウ)23号・昭44(行ウ)24号 保安林指定の解除処分取消請求事件 〔長沼ナイキ基地訴訟事件〕
(18)昭和48年 9月 4日 佐賀地裁 昭48(ヨ)62号 選挙活動妨害禁止仮処分命令申請事件
(19)昭和48年 5月30日 東京高裁 昭47(ネ)2164号 損害賠償請求控訴事件
(20)昭和48年 5月29日 広島高裁 昭46(行コ)3号 図書閲読冊数制限処分等取消請求控訴事件
(21)昭和48年 4月25日 最高裁大法廷 昭43(あ)2780号 国家公務員法違反被告事件 〔全農林警職法闘争事件・上告審〕
(22)昭和48年 4月19日 名古屋地裁 昭48(ヨ)388号 新聞配布等禁止仮処分申請事件
(23)昭和48年 4月 2日 仙台地裁 昭44(わ)388号・昭44(わ)225号 建造物侵入、傷害事件 〔いわゆる仙台鉄道郵便局事件〕
(24)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(25)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(26)昭和48年 3月29日 松山地裁 昭40(行ウ)9号 免職処分無効確認等請求事件
(27)昭和48年 3月19日 長崎地裁佐世保支部 昭45(ワ)77号 慰藉料請求事件
(28)昭和48年 2月22日 前橋地裁 昭46(わ)280号・昭46(わ)225号・昭46(わ)172号・昭46(わ)247号・昭46(わ)190号 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄被告事件 〔いわゆる大久保事件〕
(29)昭和48年 1月25日 広島高裁 昭42(ネ)242号・昭42(ネ)53号 国労組合費請求事件
(30)昭和47年12月27日 横浜地裁 昭43(行ウ)3号の1 入場税決定処分取消請求事件
(31)昭和47年12月27日 横浜地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(32)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(33)昭和47年10月13日 東京高裁 昭43(う)1114号 公職選挙法違反被告事件
(34)昭和47年 8月28日 東京地裁 昭45(ワ)12486号 損害賠償請求事件
(35)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(36)昭和47年 7月20日 最高裁第一小法廷 昭47(行ツ)24号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求
(37)昭和47年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)12905号 言論の応酬名誉権侵害事件第一審判決
(38)昭和47年 5月22日 大阪地裁 昭37(わ)1385号 公務執行妨害被告事件
(39)昭和47年 5月10日 東京高裁 昭45(ネ)1072号 懲戒戒告処分無効確認請求控訴事件 〔目黒電報電話局戒告事件〕
(40)昭和47年 4月19日 東京高裁 昭44(行コ)5号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件 〔政治亡命裁判・控訴審〕
(41)昭和47年 4月 7日 仙台高裁 昭45(う)164号 国家公務員法違反被告事件
(42)昭和47年 4月 5日 東京高裁 昭44(う)1895号 公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件 〔総理府統計局事件・控訴審〕
(43)昭和47年 3月31日 東京地裁 昭40(ヨ)2188号 仮処分申請事件 〔目黒高校教諭解雇事件〕
(44)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(45)昭和46年11月19日 東京地裁 昭46(行ク)52号 執行停止申立事件
(46)昭和46年11月 1日 東京地裁 昭45(行ウ)45号 懲戒処分取消請求事件 〔全逓本部支部プラカード事件〕
(47)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(48)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(49)昭和46年 8月 4日 千葉地裁 昭43(ワ)569号 損害賠償請求事件
(50)昭和46年 6月29日 福岡地裁 昭43(ワ)1868号 懲戒休職無効確認等請求事件 〔西日本新聞懲戒休職事件〕
(51)昭和46年 5月14日 名古屋高裁 昭42(行コ)8号 行政処分取消等請求控訴事件 〔いわゆる地鎮祭違憲訴訟・控訴審〕
(52)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(53)昭和46年 4月30日 名古屋地裁 昭43(ワ)442号 株主総会決議無効確認請求訴訟事件 〔トヨタ自工純血訴訟事件・第一審〕
(54)昭和46年 3月29日 東京地裁 昭42(行ウ)141号 行政処分取消請求事件 〔台湾青年独立連盟所属の中国人に対する退去強制事件〕
(55)昭和46年 1月22日 東京高裁 昭44(ネ)2698号 仮処分控訴事件 〔日立製作所懲戒解雇事件〕
(56)昭和46年 1月21日 大阪地裁 昭40(わ)2982号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件
(58)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号・昭43(わ)1272号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和45年10月 9日 東京高裁 昭42(ネ)35号 私有建物九段会館返還請求控訴事件
(60)昭和45年 9月29日 横浜地裁 昭41(ワ)577号 雇用関係存続確認等請求事件 〔日本石油精製転籍事件〕
(61)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和45年 9月 8日 東京地裁 昭44(モ)4872号・昭43(ヨ)10468号 占有使用妨害禁止等の仮処分異議および不動産仮処分申請事件
(63)昭和45年 7月17日 東京地裁 昭42(行ウ)85号 検定処分取消訴訟事件 〔第二次家永教科書事件〕
(64)昭和45年 7月16日 最高裁第一小法廷 昭43(あ)1185号 地方公務員法違反被告事件
(65)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(66)昭和45年 7月13日 名古屋地裁 昭43(ワ)3191号 権利停止処分無効確認請求事件 〔王子製紙春日井新労組権利停止事件〕
(67)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(68)昭和45年 6月30日 福岡地裁小倉支部 昭40(ヨ)497号 仮処分申請事件 〔門司信用金庫解雇事件〕
(69)昭和45年 6月27日 福岡地裁 昭35(ヨ)444号 地位保全仮処分申請事件 〔三井三池整理解雇事件〕
(70)昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
(71)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭43(ヨ)2402号 仮処分申請事件 〔日本経済新聞懲戒解雇事件〕
(72)昭和45年 6月23日 東京地裁 昭42(モ)15801号・昭42(モ)15803号・昭42(ヨ)2317号 仮処分申請、仮処分異議事件 〔亜細亜通信社解雇事件〕
(73)昭和45年 6月10日 岡山地裁 昭38(ワ)595号 地位確認等請求事件 〔山陽新聞懲戒解雇事件〕
(74)昭和45年 5月29日 東京地裁 昭43(ワ)9154号 労働契約存在確認等請求事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(75)昭和45年 5月29日 大阪地裁 昭39(ワ)5180号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求事件
(76)昭和45年 5月21日 東京地裁 昭43(合わ)308号・昭44(刑わ)5308号 爆発物取締罰則違反・火薬類取締法違反・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(77)昭和45年 5月 4日 大阪地裁 昭35(わ)255号 贈賄・単純収賄・受託収賄被告事件
(78)昭和45年 4月27日 東京高裁 昭43(行コ)44号 判定及び休職処分取消請求控訴事件
(79)昭和45年 4月13日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件 〔目黒電報電話局懲戒戒告事件〕
(80)昭和45年 4月 3日 東京地裁 昭42(ワ)8229号 懲戒戒告処分無効確認請求事件
(81)昭和45年 3月30日 青森地裁 昭42(わ)57号 国家公務員法違反事件 〔いわゆる青森営林局員選挙運動事件・第一審〕
(82)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(83)昭和45年 2月27日 福岡地裁 昭43(行ウ)12号 休職処分取消請求事件 〔福岡中央郵便局職員起訴休職事件〕
(84)昭和45年 2月16日 東京地裁 昭41(ヨ)2340号 仮処分申請事件 〔高砂暖房器ショップ制解雇事件〕
(85)昭和45年 1月30日 東京地裁 昭42(ヨ)2373号 仮処分申請事件 〔三元貿易解雇事件〕
(86)昭和45年 1月23日 京都地裁 昭41(ヨ)242号 健康会懲戒解雇事件
(87)昭和45年 1月12日 大阪地裁堺支部 昭43(ヨ)370号 仮処分申請事件 〔セントラル硝子政治活動妨害事件〕
(88)昭和44年12月26日 大阪地裁 昭42(ヨ)1874号 仮処分申請事件 〔日中旅行社解雇事件〕
(89)昭和44年12月17日 東京高裁 昭41(う)598号 公務執行妨害被告事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件・控訴審〕
(90)昭和44年11月15日 東京地裁 昭34(行)108号 免職処分無効確認事件 〔郵政省職員免職事件〕
(91)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(92)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭27(わ)1053号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・第一審〕
(93)昭和44年11月 8日 東京地裁 昭43(ワ)662号 損害賠償請求訴訟事件 〔台湾青年独立連盟所属中国人退去強制事件損害賠償請求・第一審〕
(94)昭和44年10月17日 福岡高裁 昭44(う)70号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和44年10月 8日 盛岡地裁 昭39(わ)137号 公職選挙法違反被告事件
(96)昭和44年 9月26日 東京地裁 昭42(ワ)7235号 損害賠償請求事件
(97)昭和44年 9月20日 大阪地裁 昭44(行ク)21号 市議会議員除名処分執行停止申立事件
(98)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(99)昭和44年 6月16日 東京高裁 昭41(う)984号 軽犯罪法違反被告事件
(100)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕


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