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「公職選挙法」に関する裁判例(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成27年12月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ケ)35号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2015WLJPCA12176008

要旨
◆本件条例に基づいて施行され選挙区間の人口の最大格差が1対2.51であった県議会議員一般選挙について、各選挙区の選挙人である原告らが、本件条例の定数配分規定は公選法15条8項及び憲法14条1項に違反して無効であるとして本件選挙の無効を求めた事案において、本件条例における定数配分規定の趣旨やその改正経緯等を総合すれば、本件選挙施行前に本件条例の定数配分規定を改正しなかったことが県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないから、本件選挙当時における本件定数配分規定は公選法15条8項に違反していたとはいえず適法であり、その結果、憲法14条1項に違反するともいえないなどとして、請求を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (2)公職選挙法 > (チ)都道府県議会関… > (ⅰ)合憲とした例
◆千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四九年条例第五五号)が定める議員定数配分規定は、平成二七年四月一二日施行の千葉県議会議員一般選挙当時、公職選挙法第一五条第八項、憲法第一四条第一項に違反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第三章 選挙に関する… > 第一五条 > ○地方議会議員の選挙… > (三)第八項関係 > A 適法とした事例
◆平成二四年改正後の千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四九年条例第五五号)の定める議員定数配分規定は、平成二七年四月一二日施行の千葉県議会議員一般選挙当時、公職選挙法第一五条第八項に違反するものとはいえず適法である。

 

裁判経過
上告審 平成28年10月18日 最高裁第三小法廷 判決 平28(行ツ)115号・平28(行ヒ)118号 選挙無効請求事件

出典
判時 2296号23頁

参照条文
日本国憲法14条1項
公職選挙法15条8項
公職選挙法203条
千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例2条(昭49千葉県条例55)
裁判官
綿引万里子 (ワタヒキマリコ) 第32期 現所属 名古屋高等裁判所(長官)
平成230年9月7日 ~ 名古屋高等裁判所(長官)
平成28年4月19日 ~ 札幌高等裁判所(長官)
平成27年6月8日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年7月4日 ~ 横浜家庭裁判所(所長)
平成24年3月9日 ~ 宇都宮地方裁判所(所長)
平成21年3月25日 ~ 平成24年3月8日 最高裁判所上席調査官
平成18年10月10日 ~ 平成21年3月24日 東京高等裁判所
平成17年3月22日 ~ 平成18年10月9日 司法研修所(教官)
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月21日 東京地方裁判所(部総括)
平成9年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京地方裁判所
平成4年3月23日 ~ 平成9年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成元年4月1日 ~ 平成4年3月22日 大阪地方裁判所
昭和63年8月1日 ~ 平成元年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年8月1日 ~ 昭和63年7月31日 最高裁判所行政局付
昭和61年4月1日 ~ 昭和61年7月31日 東京地方裁判所
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 岐阜地方裁判所、岐阜家庭裁判所
昭和55年4月8日 ~ 昭和58年3月31日 東京地方裁判所

黒津英明 (クロツヒデアキ) 第36期 現所属 東京高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 千葉地方・家庭裁判所木更津支部(支部長)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月31日 福岡高等裁判所宮崎支部
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 山形地方裁判所、山形家庭裁判所
~ 平成1年3月31日 名古屋地方裁判所豊橋支部、名古屋家庭裁判所豊橋支部

上村善一郎 (ウエムラゼンイチロウ) 第55期 現所属 横浜地方裁判所
平成28年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成27年8月3日 ~ 東京高等裁判所
平成25年4月4日 ~ 最高裁判所秘書課付
平成22年7月15日 ~ 長崎地方裁判所、長崎家庭裁判所
平成20年5月31日 ~ 平成22年7月15日 依願退官(退官後、外務省に出向)
平成19年12月13日 ~ 平成20年5月30日 事務総局人事局付
平成19年8月29日 ~ 平成19年12月12日 東京地方裁判所
平成14年10月16日 ~ 平成19年8月28日 大阪地方裁判所

引用判例
平成12年 4月21日 最高裁第二小法廷 判決 平11(行ツ)271号 選挙無効請求事件
平成 5年10月22日 最高裁第二小法廷 判決 平4(行ツ)172号 選挙無効請求事件 〔愛知県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 5年10月22日 最高裁第二小法廷 判決 平4(行ツ)173号 選挙無効請求事件 〔愛知県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 3年 4月23日 最高裁第三小法廷 判決 平2(行ツ)64号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
昭和59年 5月17日 最高裁第一小法廷 判決 昭58(行ツ)115号 東京都議会議員選挙無効請求事件 〔都議会議員定数配分違法訴訟〕

関連判例
平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 判決 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
平成12年 4月21日 最高裁第二小法廷 判決 平11(行ツ)271号 選挙無効請求事件
平成 5年10月22日 最高裁第二小法廷 判決 平4(行ツ)172号 選挙無効請求事件 〔愛知県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 3年 4月23日 最高裁第三小法廷 判決 平2(行ツ)64号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
昭和59年 5月17日 最高裁第一小法廷 判決 昭58(行ツ)115号 東京都議会議員選挙無効請求事件 〔都議会議員定数配分違法訴訟〕

Westlaw作成目次

主文
一 原告らの請求をいずれも棄却す…
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
第二 事案の概要
一 本件は、千葉県議会議員の定数…
二 前提事実
(1) 原告らは、本件選挙において、…
(2) 本件選挙当時、本件条例の定め…
(3) 原告らは、被告に対し、平成二…
三 争点及び当事者の主張
(1) 訴えの利益の存否(本案前の主…
(2) 本件定数配分規定の違法・違憲性
第三 当裁判所の判断
一 争点(1)(訴えの利益の存否…
二 争点(2)(本件定数配分規定…
(1) 後掲の各証拠〈省略〉及び弁論…
(2) ア 前記(1)アにおいてみた…
(3) 以上の判断につき、原告らは、…
第四 結論

裁判年月日  平成27年12月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ケ)35号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2015WLJPCA12176008

別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。
二  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求の趣旨
平成二七年四月一二日に施行された千葉県議会議員一般選挙のうち、印西市選挙区、船橋市選挙区、浦安市選挙区、習志野市選挙区、流山市選挙区、柏市選挙区、市川市選挙区、千葉市稲毛区選挙区、野田市選挙区、千葉市若葉区選挙区、千葉市美浜区選挙区、八街市選挙区及び市原市選挙区における各選挙を無効とする。
第二  事案の概要
一  本件は、千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四九年条例第五五号。以下「本件条例」という。)に基づいて平成二七年四月一二日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)について、前記第一記載の各選挙区の選挙人である原告らが、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「本件定数配分規定」という。)が公職選挙法(以下「公選法」という。)一五条八項に違反するとともに憲法一四条一項に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の前記第一記載の各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
二  前提事実
(1)  原告らは、本件選挙において、それぞれ、印西市選挙区(原告X1、同X2、同X3及び同X4)、船橋市選挙区(同X5及び同X6)、浦安市選挙区(同X7)、習志野市選挙区(同X8)、流山市選挙区(同X9及び同X10)、柏市選挙区(同X11及び同X12)、市川市選挙区(同X13)、千葉市稲毛区選挙区(同X14及び同X15)、野田市選挙区(同X16及び同X17)、千葉市若葉区選挙区(同X18、同X19及び同X20)、千葉市美浜区選挙区(同X21及び同X22)、八街市選挙区(同X23)及び市原市選挙区(同X24)の各選挙人であった。
被告は、本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。
(2)  本件選挙当時、本件条例の定める選挙区及び各選挙区における議員の数は、別紙「定数及び選挙区に係る一票の較差等について」〈省略〉の「選挙区」欄及び「定数b」欄記載のとおりであり、四六選挙区に九五人の定数を配分しているところ、そのうち、公選法一五条二項又は三項に基づく選挙区として二選挙区(勝浦市・夷隅郡選挙区及び南房総市・安房郡選挙区)が設けられている。なお、本件条例に関する平成一八年条例第六三号による改正(以下「平成一八年条例改正」という。)により、公選法二七一条によって存置が認められた選挙区(以下「特例選挙区」という。)であった海上郡選挙区、匝瑳郡選挙区及び勝浦市選挙区が廃止されたため、本件選挙当時、特例選挙区は存在しない(なお、証拠〈省略〉には「平成二三年選挙時」との記載があるが、山武郡選挙区と大網白里市選挙区に定数一がそれぞれ配分されており、これは平成二四年条例第一〇一号による改正(以下「平成二四年条例改正」という。)によるものであることからすれば、証拠〈省略〉は本件選挙に関するものと認められる。)。
本件条例に基づき各選挙区において選挙すべき議員の数(以下、単に「定数」という。)を、平成二二年一〇月の国勢調査による当該選挙区の人口を議員一人当たりの人口(都道府県の人口を当該都道府県議会の議員の定数をもって除して得た数。以下同じ。)で除して得た数(以下「配当基数」という。)に応じて公選法一五条八項の人口比例原則を適用した場合に各選挙区に配分されることになる定数(以下「人口比定数」という。)と比較すると、定数が人口比定数よりも、茂原市選挙区、君津市選挙区、四街道市選挙区、香取市選挙区及び銚子市選挙区で各一多く、船橋市選挙区で二少なく、浦安市選挙区、柏市選挙区及び市川市選挙区で各一少ない。選挙区間の人口の最大較差は、本件定数配分規定による定数に基づく場合は銚子市選挙区対印西市選挙区の一対二・五一が最大であり、人口比定数に基づく場合は鴨川市選挙区対茂原市選挙区の一対二・六〇が最大である。
また、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より少ないいわゆる逆転現象は四通り(印西市選挙区対四街道市選挙区、香取市選挙区、銚子市選挙区、八街市選挙区対銚子市選挙区)で、いずれも定数差は一人である。
(3)  原告らは、被告に対し、平成二七年四月一七日、本件選挙の効力に関し不服があるとして異議を申し出た(以下「本件異議申出」という。)。
被告は、同年五月一九日、本件異議申出を却下する旨決定し、その決定書は、原告X11及び同X19に対しては同月二三日に、同X21に対しては同月二四日に、その余の原告らに対しては同月二五日に、それぞれ送達された。
原告らは、当裁判所に対し、同年六月一九日、本訴を提起した。
三  争点及び当事者の主張
(1)  訴えの利益の存否(本案前の主張)
(被告の主張)
都道府県議会の議員の定数の変更は議会に委ねるのが憲法、地方自治法及び公選法の趣旨であり、被告は、原告ら主張に係る本件定数配分規定の違憲、違法の瑕疵を治癒する権能を有していないから、被告に対する本件訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものとして却下されるべきである。
(原告らの主張)
定数配分規定の違憲、違法を理由とする都道府県議会の議員の選挙の効力に関する訴訟が公選法二〇三条の規定による訴訟として許されることは、最高裁昭和五八年(行ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁等から明らかである。
(2)  本件定数配分規定の違法・違憲性
(原告らの主張)
ア 公選法一五条八項は、憲法一四条一項等を受け、都道府県議会の議員の定数配分につき、人口比を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求している。そうすれば、同定数配分の決定に関し、公選法一五条八項ただし書により認められる都道府県議会の裁量権にも限界があり、投票価値の較差が一対二以上となる場合には、当該定数配分を定める規定は、都道府県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達したものとして、直ちに違法となるというべきである。
本件では、原告らを選挙人とする各選挙区は、いずれも銚子市選挙区に比して較差が一対二以上となっているから、本件定数配分規定は議会の裁量権の合理的な行使といえず、公選法一五条八項、憲法一四条一項に違反する。
イ 仮に、一対二以上の較差となることをもって前記の程度に達したものとはいえないとしても、千葉県においては、選挙区割りを見直して合区を活用することにより較差を一対二未満にすることが可能であったにもかかわらずこれを行わず、以下の(ア)及び(イ)に述べるように銚子市選挙区に定数二を配分するに足りる特段の事情がないのにこれを配分することにより投票価値の最大較差を一対二・五一としたことからすれば、本件選挙に適用された本件定数配分規定が定められた平成二四年条例改正時において公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情があるとの評価が合理性を欠いており、本件選挙時においても合理性があることを基礎付ける事情を認めることができないから、本件定数配分規定は、議会の裁量権の合理的な行使といえず、公選法一五条八項、憲法一四条一項に違反する。
(ア) 公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情とは、昼間人口と常住人口の乖離等、広域的、長期的な都道府県行政に関連する事情や当該選挙区地域のみならず隣接する他の選挙区地域にも密接に関連する事情をいい、それを基礎付ける地域間の均衡を図るべき要請とは、投票価値の平等を損なうことを許容し得るに足りるものである必要があるというべきである。
この点、銚子市に裁判所、税務署等が存在することや観光客数が多いことが、隣接市町に影響を及ぼしているのか、及ぼしているとしてもその内容や程度について被告から具体的な主張がない。また、銚子市の人口減少、高齢化等から起因する行政需要の増加見込み、危機的な財政状況等の事情は、同市独自の問題であり、広域的、長期的な県の行政に関連するものではない上、これらの事情は、銚子市と同程度以上の人口を有し、県の北総地域の中核として重要な地域であって、今後とも地域の行政需要の増大や農業従事者の減少による税収減が見込まれる八街市においても同様に認められる。また、印西市においては人口増に伴う行政需要の増大、富津市においては、危機的な財政状況にあることによる行政需要の増大が見込まれる。
(イ) 銚子市選挙区は、人口比定数による較差が、鴨川市選挙区との関係で一対一・九六と一対二未満であるにもかかわらず定数が一多く割り当てられる一方、印西市選挙区及び八街市選挙区は、人口比定数による較差が、それぞれ鴨川市選挙区との関係で一対二・四七、一対二・〇五といずれも一対二を超えるにもかかわらず定数が一のままとされている。銚子市選挙区の定数を二から一とし、印西市選挙区の定数を一から二とした場合、本件選挙における最大較差(対鴨川市選挙区)は一対二・五一から一対二・四八に減少するにもかかわらず、銚子市選挙区に定数が多く割り当てられているのは、同選挙区のかつての人口が多かったためにすぎない。
(ウ) 以上のとおり、被告が銚子市選挙区に関し主張する事情は公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情には当たらない。
ウ 平成一八年条例改正当時の投票価値の最大較差が一対二以上であったにもかかわらず、その較差が是正されないまま漫然と八年以上が経過しているのであるから、本件選挙の時点では、本件条例の定数配分規定を是正すべき合理的期間は優に経過していた。
(被告の主張)
ア 公選法一五条八項は、各選挙区への定数の配分に関し、人口比例によることを原則としつつも、同項ただし書において、特別の事情が存することを理由にその原則を緩和することを認めているところ、その趣旨は、都道府県行政が市町村行政の補完及び広域行政の推進にあることを前提とし、近年の都市部人口の急増と郡部人口の減少という傾向に鑑み、人口と行政需要の不整合が生じていることにも着目して、定数配分を人口比例で機械的に行うのではなく、地域の特殊性に応じた均衡ある地域代表を議会の裁量により確保しようとするものである。また、都道府県議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分に関する公選法の定めからすれば、同じ定数一を配分された選挙区の中で、配当基数が〇・五をわずかに上回る選挙区と配当基数が一をかなり上回る選挙区とを比較した場合、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が一対三を超える場合も生じ得るが、これは公選法の規定に由来し、制度に内在するものである。定数配分規定が公選法一五条八項に適合するかは、以上を前提に、都道府県議会の具体的に定めるところが、選挙制度の下における裁量権の合理的な行使として是認されるかにより決すべきである。
本件定数配分規定に基づく場合、選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差は一対二・五一であり、これは人口比定数に基づく場合の最大較差である一対二・六〇より縮小しており、逆転現象は四通りであって、特例選挙区は存在しない。また、最高裁判所は、平成一一年四月一一日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「平成一一年選挙」という。)当時の定数配分規定に基づき実施された同選挙の無効を求める請求を棄却した原判決に対する上告を棄却したところ(最高裁平成一一年(行ツ)第二七一号同一二年四月二一日第二小法廷判決・集民一九八号一七九頁)、同定数配分規定と比較し、本件定数配分規定は、最大較差の縮小、逆転現象の減少、特例選挙区の解消等の点において改善している。以上からすれば、本件選挙における投票価値の不平等は、千葉県議会において地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しておらず、議会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものではないから、本件定数配分規定は、公選法一五条八項、憲法一四条一項に違反しない。
イ 原告らは、銚子市選挙区に定数二が割り付けられたことで較差が拡大しており、上記のような定数の割付けを行うについては、公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情があるとはいえないと主張する。
しかし、銚子市の市制施行は県内三七市のうち千葉市に次ぐ二番目であり、現在でも、同市には、裁判所、税務署、県税事務所、保健所等に代表される地域の中核に設置される行政機関が多数存在する。同市は、全国有数の水揚高を誇る銚子漁港を有し、水産業、農業及び醤油製造、水産加工を主とする製造業を主産業として発展し、また、多くの観光資源を有し、千葉県北東部を代表する観光拠点となっている。他面、同市の人口は、昭和四〇年国勢調査時の九万一四九二人をピークに減少し、人口の高齢化や、農業・水産業等の各種産業における就業者の減少、高齢化等の問題を有している。さらに、人口減少に伴う税収や地方交付税の減少、病院事業への負担の増加等により同市は県内でも特に危機的な財政状況にある。
以上のとおり、県の北東地域の中核として重要な地域であること、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、危機的な財政状況にあること等を総合的に勘案し、特に地域間の均衡を図る観点から公選法一五条八項ただし書を適用して、銚子市選挙区に定数二を配分したことは、合理性を有するものである。
印西市、八街市及び富津市には、裁判所、税務署、県税事務所、保健所等に代表される地域の中核に設置される行政機関が存在せず、また、観光客が多いなど近隣市町へ大きく影響を及ぼす事情もないから、銚子市の状況とは大きく異なる。
ウ 千葉県議会においては、本件条例の一部を改正する平成二六年条例第五二号の附則において、次々回の一般選挙に向け、定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数についての抜本的な見直しを速やかに開始し、逆転区の是正をはじめとする選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を行うものとしたことを踏まえれば、本件定数配分規定が、平成一九年四月八日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「平成一九年選挙」という。)から本件選挙までの間に改正されなかったことをもって、同規定が公選法一五条八項ただし書に違反するとはいえない。
第三  当裁判所の判断
一  争点(1)(訴えの利益の存否(本案前の主張))について
定数配分規定そのものの違憲、違法を理由とする都道府県議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、公選法二〇三条の規定による訴訟として許されると解すべきである(最高裁昭和五八年(行ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁、最高裁平成二年(行ツ)第六四号同三年四月二三日第三小法廷判決・民集四五巻四号五五四頁、最高裁平成四年(行ツ)第一七二号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・民集四七巻八号五一四七頁等)。この点に関する被告の主張は採用することができない。
二  争点(2)(本件定数配分規定の違法・違憲性)について
(1)  後掲の各証拠〈省略〉及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実等が認められる。
ア 都道府県議会の議員の定数については、地方自治法において、条例で定めるものとされ、変更の要件が定められており(九〇条一項ないし三項)、平成二三年法律第三五号による改正前は、都道府県の人口の規模に応じて上限が定められていた(上記改正前の九〇条一項ないし三項)。また、都道府県議会の議員の選挙区については、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本として条例で定められ(一五条一項)、当該選挙区の人口が議員一人当たりの人口の半数以上になるようにしなければならず、この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとし(同条二項)、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができるものとされている(同条三項)。
このようにして定められた各選挙区において選挙すべき議員の数について、公選法一五条八項(平成六年法律第二号による改正前は七項)は、本文において、「人口に比例して、条例で定めなければならない」とする一方で、ただし書において、「特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」としている(上記ただし書は、昭和四四年法律第二号により新設された。)。
イ 本件条例は、昭和四九年に制定された後、本件選挙に至るまで一九回の改正を経ているところ、平成一〇年条例第四六号により改正された(以下「平成一〇年条例改正」という。)本件条例に基づき施行された平成一一年選挙の八千代市選挙区における選挙の無効を求める訴訟において、最高裁判所は、請求を棄却した原判決に対する上告を棄却した(最高裁平成一一年(行ツ)第二七一号同一二年四月二一日第二小法廷判決・集民一九八号一七九頁)。同上告審判決の概要は次のとおりである。
(ア) 平成七年一〇月実施の国勢調査による人口に基づく特例選挙区を除くその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対二・七五八、特例選挙区を含む選挙区間における同最大較差は一対三・七三であった。同国勢調査に基づく人口比定数による議員一人当たりの人口の最大較差は、前者が一対二・七五六、後者が一対四・一四となる。言い換えれば、公選法一五条八項本文に従って、議員定数を配分した場合の議員一人当たりの人口の最大較差は、前者が一対二・七五六、後者が一対四・一四となるはずのところを、千葉県議会が同項ただし書を適用して本件条例の改正を行った結果、その最大較差は、上記のとおり、前者が一対二・七五八、後者が一対三・七三になっており、前者の較差はほとんど変わりがなく、後者の較差は縮小されている。
(イ) 平成一一年選挙当時における上記のような投票価値の不平等は、千葉県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認することができる。したがって、平成一〇年条例改正後の本件条例に係る定数配分規定は、公選法一五条八項に違反するものではなく、適法というべきである。
ウ 平成一〇年条例改正以後の本件条例の改正の経緯と、それらの改正に基づく千葉県議会議員一般選挙の概要は以下のとおりである。
(ア) 平成一五年四月一三日に施行された一般選挙(以下「平成一五年選挙」という。)まで
平成一〇年条例改正による本件条例では四六選挙区、定数九八とされていたところ、白井市の市制施行に伴い白井町選挙区の名称が白井市選挙区に変更され(平成一三年条例第二五号による改正(以下「平成一三年条例改正」という。))、印旛郡選挙区の定数が二から一に変更されるとともに新たに富里市選挙区(定数一)が新設され(平成一四年条例第三七号による改正(以下「平成一四年条例改正」という。))、野田市と関宿町との合併に伴い野田市・関宿町選挙区の名称が野田市選挙区に変更された(平成一五年条例第四一号による改正(以下「平成一五年条例改正」という。))ことにより、四七選挙区、定数九八となった。上記各改正後に施行された平成一五年選挙では、特例選挙区を除くその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は安房郡選挙区対千葉市緑区選挙区の一対三・五三であり、逆転現象は三三通りであった。
(イ) 平成一九年選挙まで
旭市、海上町、飯岡町及び干潟町の合併に伴い特例選挙区であった海上郡選挙区が廃止されて旭市選挙区の区域が変更され、特例選挙区であった匝瑳郡選挙区が八日市場選挙区(八日市場市と野栄町の合併による。)とともに廃止されて匝瑳市選挙区(定数一)が新設され、特例選挙区であった勝浦市選挙区が夷隅郡選挙区と合区し(定数一)、これにより、四五選挙区、定数九五となるとともに特例選挙区が全て解消された(平成一八年条例改正)。
平成一九年選挙では、議員一人当たりの人口の最大較差は、鴨川市選挙区(三万六四七五人)対船橋市選挙区(八万一四〇五人)の一対二・二三、人口比定数による議員一人当たりの人口の最大較差は、鴨川市選挙区対茂原市選挙区(九万三二六〇人)の一対二・五六であり、いわゆる逆転現象は一通り(銚子市選挙区(定数二、人口七万五〇二〇人)と八街市選挙区(定数一、人口七万五七三五人))であった。
(ウ) 平成二三年四月一〇日に施行された一般選挙(以下「平成二三年選挙」という。)まで
平成一九年選挙後、本件条例は改正されなかったところ、平成二三年選挙では、議員一人当たり人口の最大較差は、銚子市選挙区(三万五一〇五人)対印西市選挙区(八万八一七六人)の一対二・五一、人口比定数による議員一人当たり人口の最大較差は、鴨川市選挙区(三万五七六六人)対茂原市選挙区(九万三〇一五人)の一対二・六〇であり、いわゆる逆転現象は四通り(銚子市選挙区(定数二、人口七万〇二一〇人)と八街市選挙区(定数一、人口七万三二一二人)、印西市選挙区(定数一、人口八万八一七六人)と四街道市選挙区(定数二、人口八万六七二六人)、香取市選挙区(定数二、人口八万二八六六人)、銚子市選挙区)であった。
(エ) 本件選挙まで
大網白里市の市制施行に伴い大網白里市選挙区(定数一)が新設されるとともに山武郡選挙区の定数が二から一に変更されたため、四六選挙区、定数九五となった(平成二四年条例改正)。
本件選挙に係る千葉県議会議員等の定数の総合調整を図るため、千葉県議会議員定数等検討委員会が平成二六年二月一二日に千葉県議会内に設置されたところ、同委員会は、同月二八日以降合計六回の検討委員会を開催し、昭和五八年から平成二三年の各選挙における定数、最大較差、これに対する裁判所の判断等を基に千葉県議会議員の定数、選挙区及び区割り等について検討を行った。同委員会は、平成二六年九月二五日、千葉県議会議長に対し、定数、選挙区及び区割りにつき各会派の考え方が異なるため、同委員会として意見の一致を見るに至らなかった旨報告した。
同報告後に成立した平成二六年条例第五二号附則において、次々回の一般選挙(本件選挙の次の一般選挙)に向け、千葉県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数についての抜本的な見直しを速やかに開始し、逆転区の是正をはじめとする選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を行うものとする旨が定められたが、本件定数配分規定自体の改正は行われなかった。
本件選挙の概要は、前記第二の二(2)のとおりである。
(2)ア  前記(1)アにおいてみた公選法等の各規定に照らせば、都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配当に当たり公選法一五条八項ただし書を適用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度の修正を加えるかについては、当該都道府県議会にその決定に係る裁量権が与えられていると解される。しかるところ、都道府県議会の議員の選挙に関し、当該都道府県の住民が、その選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは憲法の要求するところであり、また、公選法一五条八項は、憲法の上記要請を受け、都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解されることからすると、条例の定める定数配分が同項の規定に適合するかどうかについては、都道府県議会の具体的に定めるところが、前記のような選挙制度の下における裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決せられるべきものと解される。そして、公選法一五条八項ただし書を適用してされた条例の制定又はその改正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に較差が生じ、あるいはその後の人口の変動によりその較差が拡大した場合において、上記の較差が都道府県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しており、これを正当化すべき特段の理由が示されないとき、あるいは、上記の較差は上記の程度に達していないが、当該選挙において適用された定数配分を定める条例の制定時若しくは改正時において同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価が合理性を欠いており、又はその後の選挙時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたときは、当該定数配分は、裁量権の合理的な行使とはいえないものと判断されざるを得ないこととなるというべきである(最高裁平成二六年(行ツ)第一〇三号、同年(行ヒ)第一〇八号同二七年一月一五日第一小法廷判決・裁判集民事第二四九号一頁参照)。これと異なる原告らの主張(都道府県議会による裁量権の合理的な行使といえるか否かの基準を較差一対二とすべきとの主張)は採用することができない。
イ(ア)  そこで、本件選挙当時における本件条例の定数配分規定が都道府県議会の合理的裁量の限界を超えるものとして公選法一五条八項の規定に違反するか否かについて検討するに、前記(1)イ、ウの条例の制定、改正経緯等に照らすと、本件条例は、昭和四四年法律第二号により公選法一五条八項(当時の七項)にただし書が設けられた後に制定され、同項ただし書を適用して各選挙区に対する定数の配分を定めたものと解されるところ、同項ただし書の趣旨が、各地方公共団体の実情等に応じた当該地域に特有の事情として、都市の中心部における常住人口を大幅に上回る昼間人口の増加に対応すべき行政需要等を考慮して地域間の均衡を図る観点から人口比例の原則に修正を加えることができることとしたものと解されることに弁論の全趣旨を総合すると、本件条例においても、昭和四九年の制定当時、千葉県内の各地域の行政需要等を考慮して地域間の均衡を図るとの観点からみて、千葉県の実情等に応じた特有の事情があることをもって、同項ただし書に定める特別の事情があるとの評価を前提として、同項ただし書を適用して各選挙区に対する定数の配分が定められたものと解される。また、本件条例の定数配分規定は平成二四年条例改正に至るまで数次にわたって改正されているが、前記(1)イ、ウにおいてみた漸次的な改正経緯等に照らすと、これらの改正においても、上記と同様の事情があることをもって公選法一五条八項(平成六年法律第二号による改正前は七項)ただし書にいう特別の事情があるとの評価を前提として、選挙制度の安定性の要請をも勘案しつつ、同項ただし書を適用して各選挙区に対する定数の配分が定められたものと解される。そして、平成二四年条例改正後、本件選挙までの間に本件条例の定数配分は改正されていないものの、前記(1)ウ(エ)のとおり、本件選挙の施行前の時点で、千葉県議会議員定数等検討委員会が、千葉県議会議長に対し、従前の各選挙における定数、最大較差等を基に検討の上、定数、選挙区及び区割りにつき意見の一致が見られない旨報告し、同報告結果も踏まえ、平成二六年条例第五二号による改正(以下「平成二六年条例改正」という。)においては、定数配分自体は改正せず、その附則において、本件選挙の次の一般選挙に向け、定数配分等についての抜本的な見直しを速やかに開始し、逆転区の是正を含めた人口の較差の是正を行うものとする旨が定められたのであるから、本件選挙施行の約半年前における平成二六年条例改正に当たっても、千葉県議会は、公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情につき、従前と同様の評価を前提として、平成二六年条例改正を上記にとどめたものと推認することができる。
(イ) しかるところ、前記(1)イ、ウのとおり、最高裁判所において定数配分規定が適法と判断された平成一一年選挙においては、特例選挙区を除くその他の選挙区間の人口の最大較差が一対二・七五八であったところ、平成一三年、一四年、一五年各条例改正の結果として平成一五年選挙当時にはこれが一対三・五三に拡大したものの、平成一八年条例改正の結果として特例選挙区が廃止されるとともに平成一九年選挙当時の選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差が一対二・二三、平成二三年選挙及び本件選挙当時にはいずれも一対二・五一となり、逆転現象についても、平成一五年選挙当時の三三通りから、平成一九年選挙当時には一通り、平成二三年選挙及び本件選挙当時には四通りとなったこと、すなわち、本件選挙当時においては、平成一一年選挙時と比較し、特例選挙区の廃止を含め、議員一人当たりの人口の最大較差が是正されるとともに、逆転現象も減少していることからすれば、本件選挙当時における投票価値の較差が、千葉県議会において地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたということはできない。そして、銚子市は県内三七市のうち千葉市に次いで二番目に市制が施行され、銚子市には裁判所、税務署、県税事務所、保健所等に代表される主要な国や県等の行政機関が存在する一方、八街市及び印西市には前記のような行政機関が存在しないことは当事者間に争いがないところ、これらの行政機関が提供する行政サービスは所在する市の住民のみならずその近隣の市町等の住民にも提供される広域的なものであって、銚子市は、歴史的にみて県北東部の中核を担う地域であり、そのことが現在にも引き継がれているとみるのが相当である。このような事実からは、銚子市については、県北東部において上記のような行政サービスを円滑に行う上で、県が市政を補完して行う施策や対応が必要とされ、銚子市における行政需要が八街市や印西市におけるそれと比較して相当程度高いことが推認できる。このことに、上記(ア)においてみた本件条例における定数配分規定の趣旨やその改正経緯等を総合すれば、本件選挙に適用された本件定数配分規定が定められた平成二四年条例改正の当時において公選法一五条八項ただし書にいう特別の事情があるとの評価がそれ自体として合理性を欠いていたとも、本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたともいい難い。本件選挙の施行前に本件条例の定数配分規定を改正しなかったことが同議会の合理的裁量の限界を超えるものということはできず、したがって、本件選挙当時における本件定数配分規定は、公選法一五条八項に違反していたものとはいえず、適法というべきである。
そうであれば、本件条例の定数配分規定が憲法一四条一項に違反するものということもできない(最高裁平成四年(行ツ)第一七三号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・裁判集民事一七〇号二三一頁参照)。
(3)  以上の判断につき、原告らは、①本件選挙の施行に先立ち、選挙区割りを見直して合区を活用することにより較差を一対二未満とすることが可能であったこと、②銚子市選挙区は、人口比定数による較差が一対一・九六であるにもかかわらず定数が一多く割り当てられる一方、印西市選挙区及び八街市選挙区は、人口比定数による較差がそれぞれ一対二・四七、一対二・〇五であるにもかかわらず定数が一のままとされており、仮に銚子市選挙区の定数を一とし、印西市選挙区の定数を二とした場合、本件選挙における最大較差は、一対二・五一から一対二・四八に減少すること、③平成一八年条例改正当時の最大較差が一対二以上であったにもかかわらず、その後八年以上、かかる較差を是正していないこと等を指摘する。
ア 上記①については、較差を一対二未満とすることが可能であったとしても、これをしなかったことにより、直ちに千葉県議会の裁量権の合理的な行使とはいえないとみることはできないことは前記のとおりであるから、かかる原告らの主張は採用することができない。
イ 上記②については、証拠〈省略〉及び弁論の全趣旨を総合すれば、国勢調査による人口は、銚子市選挙区が平成一二年に七万八六九七人、平成一七年に七万五〇二〇人、平成二二年に七万〇二一〇人、八街市選挙区が平成一二年に七万二五九五人、平成一七年に七万五七三五人、平成二二年に七万三二一二人、印西市選挙区が平成一二年に六万〇四六八人、平成一七年に六万〇〇六〇人、平成二二年に八万八一七六人とそれぞれ推移していることが認められるところ、平成一七年においては銚子市選挙区と八街市選挙区の人口はほぼ同数で、印西市選挙区の人口は銚子市選挙区の人口より少なかったこと、平成一七年から平成二二年にかけては、銚子市選挙区と八街市選挙区の人口はいずれも減少し、印西市選挙区の人口は、平成一二年から平成一七年にかけて微減した後、平成一七年から平成二二年にかけて約一・五倍に急増したこと等を踏まえ、銚子市選挙区の定数を一減らし、印西市選挙区の定数を一増やせば最大較差が若干改善する(最大較差が一対二・五一から一対二・四八となる)という事情を考慮してもなお、前記のとおり、銚子市における行政需要は、人口の漸減にかかわらず、依然として八街市や印西市のそれと比較し相当程度高いと認められることからすれば、上記の事情をもって千葉県議会がその裁量権を逸脱したとはいえず、この点に関する原告らの主張も採用することができない。
ウ 上記③については、本件条例の改正経緯や各選挙における最大較差等の推移を踏まえた上で、本件定数配分規定が適法と判断できることは前記のとおりであるから、この点に関する原告らの主張も採用することができない。もっとも、平成二六年条例改正において、本件選挙の次の一般選挙に向け、定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について抜本的な見直しを速やかに開始し、逆転区の是正をはじめとする選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を行う旨が附則で定められたことに鑑みれば、千葉県議会においては、次回選挙までに上記附則に従ってその裁量権の行使をすべき責務を負ったものとみるのが相当であり、このことは、次回選挙の際に適用される定数配分規定の適法性の判断に当たって考慮されるべき事情というべきである。
第四  結論
よって、原告らの本訴請求は理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 綿引万里子 裁判官 黒津英明 上村善一郎)

 

別紙 当事者目録
原告 X1〈他23名〉
被告 千葉県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同訴訟代理人弁護士 今井克治
同指定代理人 B

別紙 定数及び選挙区に係る一票の較差等について〈省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


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