【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法」に関する裁判例(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件

裁判年月日  平成26年10月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)496号
事件名  三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA10288014

出典
判例地方自治 399号9頁

参照条文
地方自治法242条の2第1項3号
地方自治法242条の2第1項4号
公職選挙法141条
公職選挙法143条
裁判官
小林宏司 (コバヤシコウジ) 第41期 現所属 最高裁判所上席調査官
平成28年2月22日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成24年1月10日 ~ 最高裁判所事務総局審議官
平成21年4月1日 ~ 平成24年1月9日 最高裁判所調査官
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 事務総局民事局第一課長、第三課長、広報課付
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 事務総局民事局第二課長
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 事務総局行政局参事官
平成11年5月9日 ~ 依願退官
平成10年4月1日 ~ 平成11年5月8日 大阪地方裁判所
平成8年3月21日 ~ 平成10年3月31日 事務総局広報課付、秘書課付
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月20日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所

桃崎剛 (モモサキツヨシ) 第48期 現所属 名古屋地方裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 名古屋地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 司法研修所(教官)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 名古屋高等裁判所金沢支部
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 旭川地方裁判所、旭川家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 横浜地方裁判所川崎支部、横浜家庭裁判所川崎支部
平成8年4月2日 ~ 平成10年3月31日 神戸地方裁判所

中村仁子 (ナカムラヒトコ) 第57期 現所属 鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 神戸地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 最高裁判所民事局付
平成21年12月1日 ~ 平成24年3月31日 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成16年10月2日 ~ 平成21年11月30日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
山本志都

被告側訴訟代理人
松崎勝,海野仁志,桜井淳雄,村山圭一郎,松崎徹

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,別紙2及び別紙3の各…
2 被告が,別紙2及び別紙3の各…
第2 事案の概要等
1 法令の定めの概要
(1) 公選法
(2) 三鷹市議会議員及び三鷹市長の…
2 前提事実(争いのない事実,顕…
(1) 当事者等
(2) 本件選挙の実施
(3) 本件選挙におけるポスター代及…
(4) 住民監査請求
(5) 本件訴えの提起
3 争点
(1) 第1の2項の請求(以下「第2…
(2) 第1の1項の請求(以下「第1…
(3) 第1の請求のうち,賃借料(別…
(4) 第2の請求の理由の存否
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(第2の請求に係る…
(2) 争点(2)(第1の請求のうち…
(3) 争点(3)(第1の請求のうち…
(4) 争点(4)(第2の請求の理由…
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(第2の請求に係る…
2 争点(2)(第1の請求のうち…
(1) 原告は,選挙費用の公費負担に…
(2) ア 原告は,選挙運動用ポスタ…
(3) 以上検討したところによれば,…
3 争点(3)(第1の請求のうち…
(1) 原告は,選挙費用の公費負担に…
(2) ア 原告は,看板等の積載許可…
(3) 以上検討したところによれば,…
4 争点(4)(第2の請求の理由…
第4 結論

裁判年月日  平成26年10月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)496号
事件名  三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA10288014

東京都三鷹市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 山本志都
東京都三鷹市〈以下省略〉
被告 三鷹市長 A
同訴訟代理人弁護士 松崎勝
同訴訟復代理人弁護士 海野仁志
同 桜井淳雄
同 村山圭一郎
同 松崎徹
同指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,別紙2及び別紙3の各表中,各「候補者名」欄に記載の者及び同「候補者名」欄に該当する「利用業者名」欄に記載の者に対し,各「返還請求額」欄記載の各金額及びこれに対する平成24年10月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告が,別紙2及び別紙3の各表中,各「返還請求額」欄に係る選挙公営費に関して,各「候補者名」欄に記載の者及び同「候補者名」欄に該当する「利用業者名」欄に記載の者に対し,各「返還請求額」欄記載の各金額及びこれに対する平成24年10月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求することを怠ることは,違法であることを確認する。
第2  事案の概要等
本件は,平成23年4月24日に行われた三鷹市議会議員選挙及び三鷹市長選挙(以下合わせて「本件選挙」という。)における候補者が,公職選挙法(以下「公選法」という。)及び同市の条例に基づき同市から選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用自動車の使用につき公費負担を受けたことについて,同市の住民である原告が,上記の各候補者及びポスター作成や自動車貸出しをした各業者が共謀していわゆる水増し請求をするなどして,適正な上限額を超えて公費を請求したことから,同市に上限額を超えた部分に相当する損害を与え又は不当利得を得たものであるとして,同市は上記の各候補者及び各業者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,同市の長である被告はその行使を怠っているとして,被告に対して,上記の各候補者及び各業者に各自別紙2及び別紙3の各表中,各「返還請求額」欄記載の額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年10月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めるとともに,被告が上記請求権の行使を怠ることの違法確認を求める事案である。
1  法令の定めの概要
本件に関する法令の定めの概要は,次のとおりである。
(1)  公選法
ア 地方公共団体の議会の議員及び長等の選挙においては,候補者1人について,主として選挙運動のために使用される自動車1台,拡声機1そろい等のほかは,使用することができず(141条1項),市の議会の議員又は長の選挙については,市は,衆議院(小選挙区選出)議員等の選挙における取扱いに係る同条7項の規定に準じて,条例で定めるところにより,候補者の同条1項の自動車の使用について,無料とすることができる(同条8項)。
イ 選挙運動のために使用する文書図画は,選挙運動のために使用するポスター(143条1項5号)等所定のもののほかは,掲示することができず(同項),市の議会の議員又は長の選挙については,市は,衆議院(小選挙区選出)議員等の選挙における取扱いに係る143条14項の規定に準じて,条例で定めるところにより,候補者の同条1項5号のポスターの作成について,無料とすることができる(同条15項)。
(2)  三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第31号。以下「本件条例」という。乙1)
ア 本件条例は,三鷹市が,公選法141条8項等の規定に基づき,三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙における同条1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び同法143条1項5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成等の公費負担に関して必要な事項を定める趣旨のものである(1条)。
イ 三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は,6万4500円に,その者につき公選法86条の4第1項等の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で,選挙運動用自動車を無料で使用することができる(2条)。上記公費負担の適用を受けようとする者は,道路運送法3条1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に掲げる契約を締結する場合には,当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち,当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し,三鷹市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない(3条)。三鷹市は,上記の契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合には,当該選挙運動用自動車のそれぞれにつき,自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4500円を超える場合には,6万4500円)の合計金額を,上記の契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外の選挙運動用自動車の借入契約である場合には,候補者が当該契約に基づき当該契約の相手方に支払うべき金額のうち,当該選挙運動用自動車のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万5300円を超える場合には,1万5300円)の合計金額を,当該相手方からの請求に基づき,当該相手方に対して支払う(4条柱書き,同条(1),(2)ア)。
ウ 候補者は,本件条例8条に定めるところにより算出した1枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で,選挙運動用ポスターを無料で作成することができる(6条)。上記公費負担の適用を受けようとする者は,選挙運動用ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない(7条)。三鷹市は,上記の届出をした候補者が上記の契約に基づき当該契約の相手方である選挙運動用ポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が,510円48銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に30万1875円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には,その端数は1円とする。)を超える場合には,当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を当該相手方からの請求に基づき,当該相手方に対して支払う(8条)。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,三鷹市の住民であり,元三鷹市議会議員である(顕著な事実)。
イ 被告は,三鷹市の執行機関である。
ウ(ア) 別紙2「候補者名」欄に記載されている候補者(以下「ポスター発注候補者」という。)は,いずれも,本件選挙の候補者であり,選挙運動用ポスターの作成に係る費用(以下「ポスター代」という。)について,公費負担制度の適用を受けた者らであり,同紙「利用業者名」欄に記載されている業者等(以下「ポスター受注業者」という。)は,ポスター発注候補者の選挙運動用ポスターの作成者として,三鷹市の公費負担制度に基づき,ポスター代の支払を同市から受けた者らである。
(イ) 別紙3「候補者名」欄に記載されている候補者(以下「自動車借入候補者」という。)は,いずれも,本件選挙の候補者であり,選挙運動用自動車の借入れに係る費用(以下「賃借料」という。)について,公費負担制度の適用を受けた者らであり,同紙「利用業者名」欄に記載されている業者等(以下「自動車貸出業者」という。)は,自動車借入候補者に選挙運動用自動車を賃貸した者として,三鷹市の公費負担制度に基づき,賃借料の支払を同市から受けた者らである。
(2)  本件選挙の実施
本件選挙は,平成23年4月24日に行われた。
(3)  本件選挙におけるポスター代及び賃借料の支払
三鷹市は,本件条例の定めに従った届出等がされたことから,本件条例に従い,平成23年6月8日,ポスター受注業者に対しポスター代を(各業者ごとの具体的な金額は,別紙2の「公費負担額」欄記載のとおり。),自動車貸出業者に対し賃借料を(各業者ごとの具体的な金額は,別紙3の「公費負担額」欄記載のとおり。),それぞれ支払った(甲2,4の1~5,4の7,4の9,4の11~13,4の15,4の17~20,5の1,5の5~11,5の13~16,5の18,5の19)。
(4)  住民監査請求
ア 原告は,平成24年4月27日,三鷹市監査委員(以下「監査委員」という。)に対し,「三鷹市職員措置請求書」と題する書面(以下「本件監査請求書」という。)を提出し,同請求書は5月21日に受理された。原告は,上記(3)のポスター代及び賃借料について,公費負担の請求手続で請求できない金員を含めて請求している可能性があることなどから,上記公費負担は,本件条例,地方自治法2条14項等に反するとして,ポスター代については30万円以上の請求を行ったポスター発注候補者及びポスター受注業者に対して,賃借料については8万円以上の請求を行った自動車借入候補者及び自動車貸出業者に対して,限度額を超える額の返還を求めて住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。(甲2,24,25の1ないし3)
イ 監査委員は,平成24年6月25日,監査委員による調査の結果,ポスター発注候補者及び自動車借入候補者に係る支出について,原告の主張には根拠がなく認められないなどとして,本件監査請求を棄却するなどの監査結果の報告をし,その監査結果報告書は同月27日,原告に到達した(甲1)。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成24年7月23日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点
(1)  第1の2項の請求(以下「第2の請求」という。)に係る訴えの適法性
(2)  第1の1項の請求(以下「第1の請求」という。)のうち,ポスター代(別紙2)に係る水増し請求の有無
(3)  第1の請求のうち,賃借料(別紙3)に係る水増し請求の有無
(4)  第2の請求の理由の存否
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(第2の請求に係る訴えの適法性)について
(被告の主張)
原告は,請求の趣旨1項において,被告に対し,ポスター発注候補者,ポスター受注業者,自動車借入候補者及び自動車貸出業者に対し,「返還請求額」欄記載の各金額等を支払うよう請求することを求め,請求の趣旨2項において,被告が上記の請求権の行使を怠っていることの違法確認を求めている。しかしながら,被告は,請求の趣旨1項が認容された場合には,地方自治法242条の3に基づき,訴訟提起が義務付けられているから,同請求に係る訴訟は訴えの利益がなく不適法である。
(原告の主張)
被告が請求を行って地方自治体に生じた損害を回復することと,行為が違法であることを確認することは,住民にとって全く別の利益であるから,被告の主張には理由がない。
(2)  争点(2)(第1の請求のうち,ポスター代に係る水増し請求の有無)について
(原告の主張)
ア(ア) 公費負担は,本件条例に基づき行われているところ,この仕組みは不必要な支出を許さず,適正な金額による支払を要求するものであるから,当然に定められた負担限度額上限までの請求を認めるものではない。原告が,三鷹市及びその周辺の業者に対して行った選挙運動用ポスターの見積り,ウェブサイトで行った試算,平成19年に原告が三鷹市議会議員選挙に立候補した時の見積りなどからすると,相当な範囲の特殊加工を行ったとしても,その費用は20万円台で納まるから,ポスター代の公費負担の合理的な上限額は30万円である。そうすると,ポスター発注候補者がポスター受注業者との間で締結した契約の代金は,いずれも,実勢価格や民間における相場を超えた高額なものであり,より少ない金額で目的を達成することが明らかであるのにあえてそれを大きく超えた条件で契約を行ったものであるから,これを無効としなければ,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に定める最小費用最大効果の原則の趣旨を没却する結果となる。
(イ) 選挙運動用ポスターの作成費については,通常の印刷費用より高額で,候補者によっても開きがあることから,①リーフレットやはがきの印刷代も含んでいる可能性がある,②候補者にキックバックしている可能性がある,③公費負担が認められるポスター掲示場の数(226)を超えた予備の分のポスターまで公費で請求している可能性があるなどの問題点が指摘されているところ,岐阜県山県市では,議員等が選挙ポスター制作費を水増しして公費負担を受けたとして摘発されている。
本件において,ポスター発注候補者及びポスター受注業者は,監査委員による調査に対して,請求金額に選挙運動用ポスター以外の費用は含まれないと回答するが,その回答には裏付けがない。また,ポスターを226枚より多く納入したポスター受注業者は,226枚を超える枚数の処理の仕方によっては,単価が下がるから,公費請求できる金額と実際に請求した額との間に違いが生じることになる。さらに,作成単価に関しては,通常の価格より高額であることを自認した業者が半数近くいた。加えて,ポスター受注業者のうち,候補者と特殊な関係がある場合には,候補者に対するキックバックや不合理な料金設定の可能性が高くなる。このような事情に照らすと,価格が適正であることには疑問を抱かざるを得ない。
(ウ) ポスター発注候補者ごとにみても,上記の観点から見て問題点があるところ,その問題点は別紙4中の「原告の主張」のとおりであるから,それぞれの支出は違法である。
(エ) したがって,上記各契約は無効となるから,三鷹市は,ポスター発注候補者に対して,支払金額相当額の不当利得返還請求権を有している(なお,本訴で請求対象としているのは,その一部である。)。また,ポスター発注候補者がポスター受注業者との間で高額な契約をすることは,三鷹市との関係では,背任行為に当たり,ポスター発注候補者とポスター受注業者の共謀による同市に対する請求は,共同不法行為に当たるから,同市は,支払金額相当額の共同不法行為に基づく損害賠償請求権を有している(なお,本訴で請求対象としているのは,その一部である。)。
イ 被告は,不当利得ないし不法行為の立証責任のみを根拠にして,原告の主張は法的主張として不適切であると主張する。しかしながら,本件は,原告が公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張している客観訴訟であり,私人間の私権に係る訴訟とは性格を異にするから,被告の主張は失当である。
(被告の主張)
ア 原告は,ポスター代に関して,公費負担の適正な限度額は30万円であると主張するが,本件条例8条によれば,ポスター代の公費負担の上限は,41万7422円であるところ,この限度額は,東京都及び都内の他のほぼ全ての区市の公費負担制度における限度額と同一であり,決して不当,不適正な金額ではないし,本件選挙に関し支出された金員はいずれも本件条例に基づき支出されているから,損害を観念し得るものではない。また,ポスター発注候補者からは,本件条例7条に基づいて,契約締結の届出に際して,委員会に当該契約に係る契約書等が提出されているし,監査委員による調査でも,その回答等について,納品枚数や契約金額等についてはこれを確認しているから,監査委員としてしかるべき調査をしている。なお,本件条例上,ポスターの作成に係る契約の相手方については,「ポスターの作成を業とする者」と規定するのみであって,その他の契約の相手方を制限する規定はない。
ポスター発注候補者ごとの問題点についての反論は別紙4中の「被告の主張」のとおりである。
イ 原告は,水増し請求を基礎付ける具体的事実について,単にキックバックや不合理な料金設定の可能性があることを指摘するのみであって,故意,過失その他の不法行為の成立を根拠付ける具体的事実や不当利得の成立を根拠付ける具体的事実を何ら主張していないから,原告の主張は法的主張として不適切である。なお,被告において,本件条例で規定されている手続を超えて,契約内容等を詳細に調査し,確認することは,民主制の基盤たる選挙活動の自由を侵害する危険性がある。また,原告は,特定の候補者に限って公費負担を問題としているが,特定の候補者ないし業者に限って契約内容等について詳細に調査し確認することは選挙活動の自由との関係から問題である。
(3)  争点(3)(第1の請求のうち,賃借料に係る水増し請求の有無)について
(原告の主張)
ア(ア) 原告が,選挙に用いることを明示して,複数の業者から取得した見積りや本件選挙において道路運送法80条1項の許可を受けた大手業者を利用した候補者の賃借料に,車種が同じであればその賃借料が同等であるのが通常であることを合わせ考えると,賃料の適正費用は,高く見積もっても日額1万1000円となるから,選挙運動用自動車の賃借料の公費負担の合理的な上限額は7日間で7万7000円となる。そうすると,自動車借入候補者が自動車貸出業者との間で締結した契約の代金は,いずれも,実勢価格や民間における相場を超えた高額なものであり,より少ない金額で目的を達成することが明らかであるのにあえてそれを大きく超えた条件で契約を行ったものであるから,これを無効としなければ,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に定める最小費用最大効果の原則の趣旨を没却する結果となる。
(イ) 選挙運動用自動車に車上看板や音響設備などを設置する場合には,選挙運動期間前に,自動車の設備外積載許可申請の事前審査を受ける必要があるし,そのような設置をした場合には,選挙運動期間終了後に看板等を外す作業も必要である。そこで,選挙運動用自動車は,選挙運動期間を超えた期間にわたって貸借するのが一般的であるところ,選挙運動期間しか貸借していないという自動車借入候補者については,選挙運動期間を超えた賃借料を公費負担請求している可能性がある。また,選挙運動期間を超えて貸借した自動車借入候補者については,超過期間の借入分を各候補者が自己負担していることを裏付ける資料がないから,かかる費用も公費負担請求を行っている可能性がある。
さらに,公費負担の対象は,車体本体と保険保障の金額であるところ,設備設置費を含めて公費負担請求を行う事例が他の自治体で報告されているから,設備設置費等が公費負担請求に含まれている可能性があるし,軽自動車を利用した自動車借入候補者が,普通乗用自動車と変わらない水準の賃借料を請求しているところ,通常のレンタカーの利用では車種によって賃借料が異なるから,賃借料が不合理に設定されている可能性もある。
(ウ) 無登録業者による有償での自家用自動車の貸渡しは道路運送法80条1項に抵触するところ,これらの業者は,実費や謝礼しか負担してはいけないという信義則上の義務を負担しているから,その範囲を超える賃借料の支払を受けることは,違法であるし,親族,関連企業,所属政治団体の関係者などの所有する車を借り入れた場合,その賃借料には明確な根拠はない。
(エ) 自動車借入候補者ごとにみても,上記の観点から見て問題点があるところ,その問題点は別紙5中の「原告の主張」のとおりであるから,それぞれの支出は違法である。
(オ) したがって,三鷹市は,各自動車貸出業者に対して,支払金額相当額の不当利得返還請求権を有している(なお,本訴で請求対象としているのは,その一部である。)。また,自動車借入候補者が自動車貸出業者との間で高額な契約をすることは,三鷹市との関係では,背任行為に当たり,自動車借入候補者と自動車貸出業者の共謀による同市に対する請求は,共同不法行為に当たるから,同市は,支払金額相当額の共同不法行為に基づく損害賠償請求権を有している(なお,本訴で請求対象としているのは,その一部である。)。
イ 被告は,不当利得ないし不法行為の立証責任のみを根拠にして,原告の主張は法的主張として不適切であると主張する。しかしながら,本件は,原告が公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張している客観訴訟であり,私人間の私権に係る訴訟とは性格を異にするから,被告の主張は失当である。
(被告の主張)
ア(ア) 原告は,賃借料に関して,公費負担の適正な限度額は1日1万1000円,7日間で7万7000円と主張するが,本件条例4条(2)アによれば,賃借料の公費負担の上限は,10万7100円であるところ,この限度額は,東京都及び都内の他のほぼ全ての区市の公費負担制度における限度額と同一であり,決して不当,不適正な金額ではないし,本件選挙に関し支出された金員はいずれも本件条例に基づき支出されているから,損害を観念し得るものではない。なお,自動車借入候補者からは,本件条例7条に基づいて,契約締結の届出に際して,委員会に当該契約に係る契約書等が提出されているし,監査委員による調査でも,その回答等について,納品枚数や契約金額等についてはこれを確認しているから,監査委員としてしかるべき調査をしている。
(イ) 選挙運動用自動車の設備外積載許可申請は,あくまで車両に選挙運動用の設備を付ける場合に行われるものであるから,全候補者が上記事前審査を行わなければならないという関係にあるわけではない。また,監査委員による調査の結果,選挙運動用自動車の賃貸期間を超えた賃借料の請求を行っている事実は見当たらなかったし,公費負担の請求金額の中に選挙運動用自動車に改造を加えた部分の貸出・取付費用を含んでいる事実は見当たらなかった。さらに,自動車をいくらで借りるかは契約当事者間で決めるものであるし,賃借料が不合理に設定されているとの主張も単に可能性が高いと指摘するものである。加えて,道路運送法80条1項に違反して締結された契約であっても,直ちに違法となり,本件条例の適用対象とならないものではないし,本件条例上,自動車の使用に係る契約の相手方については一定の親族を除くほか特段規定がされていない。よって,原告の主張は失当である。
(ウ) 自動車借入候補者ごとの問題点についての反論は別紙5中の「被告の主張」のとおりである。
イ 原告は,自動車借入候補者及び自動車貸出業者による三鷹市に対する不法行為あるいは不当利得の成立を主張するが,原告は,故意,過失その他の不法行為の成立を根拠付ける具体的事実や不当利得の成立を根拠付ける具体的事実を何ら主張していないから,原告の主張は法的主張として不適切である。なお,被告において,本件条例で規定されている手続を超えて,契約内容等を詳細に調査し,確認することは,民主制の基盤たる選挙活動の自由を侵害する危険性がある。また,原告は,特定の候補者に限って公費負担を問題としているが,特定の候補者ないし業者に限って契約内容等について詳細に調査し確認することは選挙活動の自由との関係から問題である。
(4)  争点(4)(第2の請求の理由の存否)について
(原告の主張)
上記のとおり,第1の請求には理由があるから,第2の請求にも理由がある。
(被告の主張)
上記のとおり,第1の請求には理由がないから,第2の請求にも理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(第2の請求に係る訴えの適法性)について
第1の請求に係る訴えは地方自治法242条の2第1項4号に基づくもの(以下「4号訴訟」という。)であり,第2の請求に係る訴えは同項3号に基づくもの(以下「3号訴訟」という。)であり,本訴ではこれらが併合提起されているものであるところ,3号訴訟と4号訴訟は,それぞれ独立の訴訟形態として定められており,3号訴訟の補充性を認める規定はないし,両訴訟の効果の相違等に鑑みると,4号訴訟が提起されている場合でも,3号訴訟を併合提起することができると解される。よって,第2の請求に係る訴えが不適法であるとはいえない。
2  争点(2)(第1の請求のうち,ポスター代に係る水増し請求の有無)について
(1)  原告は,選挙費用の公費負担に当たっては,適正な金額による支払が要求されるものであるところ,原告が行った見積りの結果等によれば,本件選挙に各候補者が要するポスター代の上限額は30万円であるから,それを超えた条件での契約は,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の定める最小費用最大効果の原則の趣旨に照らして,無効であると主張する。
この点,本件条例の定めに基づく公費負担額の上限は41万7422円であるが(なお,本件選挙におけるポスター掲示場数は226か所である(甲1)。本件条例8条,乙1。),原告が提出する見積依頼結果一覧表(甲9)には,5業者の見積りの平均としてポスター代が21万5080円,6業者の見積りの平均として選挙はがきやたすき等の選挙及び政治活動用作成物が39万5753円との記載があるところである(このほか1業者が,ポスター代が公費負担の上限額と見積もっている。)。しかし,選挙運動に用いるポスターは,候補者が有権者に対して単に自己の氏名や顔写真を表示することのみならず,人柄や政策,信条等をも表現し,支持を訴えかけるための極めて重大な媒体であるから,ポスターの作成に際しては,各候補者が様々な要素を考慮して,写真撮影,デザイン,用紙,印刷等に工夫を凝らすことが想定され,これらに応じてポスター作成費も大きく変わり得ると考えられる。そうすると,原告が提出する見積価格等の費用(甲9~11,25の8)と比較して,ポスター作成業者の請求額が高額であるからといって,直ちにポスター受注業者がポスター発注候補者と共謀して,ポスター代について過大な請求をしたものとまで評価し得るものではない。本件条例で定めている公費負担額が,他の地方自治体におけるものと比べて特に高いと認めるだけの事情はない。
地方自治法2条14項,地方財政法4条1項は,地方自治体が経費の支出をするに当たっての一般的原則を定めたものであるが,それは基本的には本件条例において公費負担額の上限を定めるに当たり考慮されるべきものであり,ポスター発注候補者がポスター受注業者との間でポスター作成に係る請負契約を締結するに当たっての私法上の規範になるものとはいえない。仮に上記条項の趣旨をポスター作成契約の有効性判断に際して参酌する余地があったとしても,公費負担の対象となる選挙運動用ポスターの既に述べた性格に照らすと,作成代金が特定の金額を超えれば一義的に作成契約が無効となるともいえない。
(2)ア  原告は,選挙運動用ポスターのポスター代が通常の印刷費用より高額であることなどから,リーフレットやはがきの印刷代も含んでいたり,候補者にキックバックされていたりする可能性があるとし,岐阜県内で選挙ポスター制作費を水増しして公費負担を受けたとして摘発された事例を挙げる。
そこで検討すると,監査委員による調査(甲7,8)では,ポスター発注候補者とポスター受注業者それぞれに対して,選挙運動用ポスター作成請負契約の内容や金額等について確認しており,同調査のうち,公費負担として支出したポスター代の金額に選挙運動用ポスター以外のものが含まれているかどうかとの質問に対しては,ポスター発注候補者及びポスター受注業者の全てが,含まれていない旨の回答をしているところである(なお,同調査では,原告が本訴における請求の対象外としている候補者ら及びそのポスター作成を受注した業者らに対しても調査がされているが,いずれも上記と同様の回答がされている。)。また,ポスターの単価決定に係る事情に関するポスター受注業者への質問に対しては,外部デザイナーによるデザインである,掲示板ポスターなのでクオリティーの高い製品とするための作業を要した,震災による製紙工場不稼働により用紙が割高になった等の回答がされている。
原告は,上記の回答について信用性が疑わしい旨主張するが,公費負担額に相当する程度の額でポスター代を合意したからといって,それが不相当に高額であると評価できないのは前記(1)でも見たとおりであり,このことはポスターの単価決定に係る事情についてのポスター受注業者からの回答結果からも相応に裏付けられるところである。原告の挙げる岐阜県内の地方公共団体と三鷹市とでは,人口規模ひいては選挙活動の規模等も相違するものと考えられるから,両者において通常必要とされる選挙運動用ポスターの作成代金が同じ程度のものと直ちにいえるものでもない。他に本件におけるポスター代が通常の印刷費用よりも不自然に高額であると認めるだけの事情はないし,本件において,リーフレットやはがきの印刷代がポスター代に含まれていたり,ポスター受注業者からポスター発注候補者にいわゆるキックバックがされたりしたと認めるだけの具体的証拠も見当たらない。この点,原告は,収支報告書に事務所看板,たすき及びのぼり等の費用計上がされていない候補者については(B候補,C候補,D候補,E候補,F候補,G候補,H候補,I候補,J候補,K候補,L候補),これらの費用がポスターに係る公費負担から賄われた可能性があり,ポスター発注候補者の一部とポスター受注業者の一部は特殊な関係にある場合には(B候補,F候補,M候補,I候補),候補者に対するキックバックや不合理な料金設定の可能性が高くなるとも主張するが,いずれも推測の域を出るものではない。
以上のとおりであって,上記回答の信用性がないと評価するだけの事情はないものというべきである。
イ  また,原告は,公費負担が認められるポスター掲示場の数(226)を超えた予備の分のポスターまで公費で請求されている可能性があるとし,個別のポスター注文候補者についてもその疑いを主張している(B候補,C候補,E候補,N候補,I候補,J候補,K候補)。
そこで検討すると,監査委員による調査(甲7,8)では,選挙運動用ポスターの発注枚数とその費用負担についての質問に対し,226枚以内の印刷しか発注していないと回答した者がポスター発注候補者15名のうち9名おり,226枚を超えて発注したが超過分は選挙運動費用で負担した旨回答した者が6名いる(なお,原告が本訴における請求の対象外としている候補者3名にも調査がされているが,うち2名は226枚を超えて発注したが超過分は選挙運動費用で負担した旨回答し,1名は260枚発注したが超過分は無償提供を受けた旨回答している。)。また,ポスター受注業者も,上記と同様の回答をしている(なお,O候補は226枚で発注したとしているが,そのポスター受注業者は不良品の混入に備えて226枚よりも10数枚多く納品した旨回答している。)。この回答結果は,ポスター発注候補者とポスター受注業者との間の契約書(甲18の1~5,18の7,18の9,18の11~13,18の15,18の17~20)と符合するものである(なお,O候補とそのポスター受注業者との間の契約書(甲18の17)では数量は226枚とされている。)。
この点,原告は,選挙運動用ポスターの掲示場は226か所であるが,多少の予備がなければならないところ,監査委員による調査に対する回答で予備枚数についての記載がないものは事実と異なる回答をしている旨主張する。しかし,226枚を超える枚数を注文したような場合は別として,合意した発注枚数が226枚であった場合に仮にポスター受注業者が不良品等に備えて若干の余部を納品することがあったとしても,上記調査に対して発注枚数を226枚と回答したことが直ちに虚偽のものと評価することはできない。
なお,原告の主張の趣旨は,公費負担額算定の基礎となるポスター1枚当たりの単価を算定するに当たり,226枚を基礎とする場合と226枚に予備枚数を加えた数を基礎とする場合とでは,前者の方が単価が高くなるから,予備枚数があったにもかかわらずこれを加味せずに226枚だけを基礎に単価を算定したとすれば,単価を不当に高くして本来得られるよりも多額の公費負担を得る結果となるというものとも解される。しかし,226枚以外に若干の予備枚数があったとしても,それは226枚の中に不良品が混入していた場合にその代替となる予備物としての性格をまさに有するものと解されるから,これを単価計算に当たって加味しなければ本件条例に反するとまでは解されない。
以上のとおりであって,226枚以内の印刷しか発注していないと回答したポスター発注候補者の回答が虚偽であるというだけの事情はないし,仮に当該候補者がポスター受注業者から予備枚数の納付を受けていたとしても,これをも加味してポスターの単価計算をしなかったことが直ちに違法になるともいえない。また,226枚を超えて発注したが超過分は選挙運動費用で負担した旨回答したポスター発注候補者について(原告が個別に挙げるところではG候補),当該回答が虚偽であることを具体的に裏付ける証拠はない。
(3)  以上検討したところによれば,ポスター発注候補者とポスター受注業者との間で締結されたポスター作成に係る請負契約が虚偽のものであり,水増し請求がされたと認めるだけの証拠はないというべきである。
3  争点(3)(第1の請求のうち,賃借料に係る水増し請求の有無)について
(1)  原告は,選挙費用の公費負担に当たっては,適正な金額による支払が要求されるものであるところ,原告が選挙に用いることを明示して行った見積りの結果によれば,選挙運動に用いる自動車の適正賃料は高く見積もっても日額1万1000円であり,公費負担の合理的な上限額はその7日間分の7万7000円であるのに,自動車借入候補者と自動車貸出業者間ではそれを大きく超えた条件で契約を行ったものであるから,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に定める最小費用最大効果の原則の趣旨に照らして,当該契約は無効であると主張する。
この点,本件条例の定めに基づく公費負担の上限は1日当たり1万5300円,7日間分で10万7100円であるが(なお,本件選挙における選挙運動期間は7日間である(甲1)。本件条例4条(2)ア,乙1),原告が提出する見積依頼結果一覧表(甲9)には,3業者の見積りの平均として「軽バン」が7日分で5万0379円,「バン大」が8万0056円との記載があるところである(このほかに備品代として1業者が26万3300円,1業者が54万5000円と見積もっている。)。
そこで検討すると,上記一覧表によっても,その内訳や見積りの前提となる具体的使用条件を業者がどのように評価したのか等は必ずしも明らかでないし(例えば看板等の備品設置により生じ得る傷等に備えるための諸費用を自動車使用料の中で見積もっているのか,備品の費用で見積もっているのか等は明らかでない。),また同じ型種であっても相当幅があり,原告のいう合理的上限額よりも高い見積りを出している業者も存在している。そして,選挙運動用自動車は,連続した長時間,しかも連日使用されるだけでなく,看板や拡声機等を積載・設置して使用されることがあるなど,その使用形態が通常と異なる特殊なものであり,かかる特殊な使用形態に伴って車体に傷が生じたりすることなども予想されるのであるから,その賃借料が自動車の通常の貸借に係るものと同程度に止まるのが当然ということにもならない。そうすると,原告が調査した見積りの結果で高額なものから更に3割ほど高い額の10万7100円程度で7日間分の賃料を合意したからといって,それが直ちに不相当に高額であるということはできない。原告は,軽自動車を利用した候補者が,普通乗用自動車と変わらない水準の賃借料を請求していることにつき,賃借料が不合理に設定されている可能性があるとも主張するが,既に述べたところに照らして,この主張は採用できない。
なお,原告は,地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項を主張の根拠として挙げるが,この点については前記2(1)で述べたとおりである。
(2)ア  原告は,看板等の積載許可申請の事前審査を受けたり,選挙後に看板等を外したりするために,選挙運動用自動車は選挙運動期間を超えた期間にわたって貸借するのが一般的であり,選挙運動期間しか貸借していないという候補者は選挙運動期間を超えた部分の賃借料につき公費負担請求を行っている可能性がある(B候補,P候補,G候補,Q候補,M候補,H候補,R候補,S候補,T候補,J候補,K候補),また,選挙運動期間を超えて貸借した候補者は,かかる費用も賃借料に含めて公費負担請求を行っている可能性があると主張する(U候補,I候補)。
そこで検討すると,監査委員による調査(甲7,8)では,自動車借入候補者と自動車貸出業者それぞれに対して,選挙運動用自動車の賃貸期間や賃料等について確認しており,同調査のうち,選挙運動用自動車の借用期間を尋ねる質問に対しては,自動車借入候補者14名のうち10名が7日間のみと答えており,その余の4名のうち1名は5日間,他の3名は8日間~12日間と答えている(なお,同調査では,原告が本訴における請求の対象外としている候補者ら5名に対しても調査がされているが,うち2名が7日間のみ,3名が10日間~12日間としている。)。また,自動車貸出業者も,上記と同様の回答をしている(なお,P候補は7日間借用した旨回答しているが,その自動車貸出業者は同調査に対して回答しておらず,U候補は8日間借用した旨回答しているが,その自動車貸出業者は16日間貸し出した旨回答している。)。この回答結果は,自動車借入候補者と自動車貸出業者との間の契約書(甲5の1,5の5~9,5の11,5の13,5の14,5の16,5の18,5の19)と符合するものである(なお,U候補とその自動車貸出業者との間の契約書(甲5の10)及びI候補とその自動車貸出業者との間の契約書(甲5の15)ではいずれも使用期間が7日間とされている。)。
このような回答結果に対して,原告は,選挙運動期間しか貸借していないという候補者は選挙運動期間を超えた部分の賃借料につき公費負担請求を行っている可能性があるとし,本件選挙につき,選挙運動用自動車設備外積載許可の申請に係る事前審査が平成23年4月13日と同月14日の両日にわたり三鷹警察署において行われている(甲22の1)から,自動車借入候補者は同審査時点から選挙運動用自動車を借り入れていたはずであると指摘する。
この点,自動車借入候補者が借り入れた選挙運動用自動車が設備外積載を要する形で使用されていたかどうかは必ずしも証拠上明らかでないが,仮にかかる形で使用されていたものがあったとしても,上記積載をするために要する期間が当然に選挙運動用自動車の賃貸借契約の対象となるかどうかについては更に検討を要するというべきである。すなわち,選挙運動用自動車を選挙運動目的のために使用できるのは,選挙運動期間中の7日間だけであり,選挙運動前後の期間は,特段の事情がない限り,自動車としての使用期間ではなく看板等の設置や取外しをするための作業期間としての性格を有するものと解される。そして,このように選挙運動という特殊な用途のために自動車を使用する際の契約としては,自動車自体の使用のための契約とは別に看板等の備品の設置契約が締結されることも考えられるところ(甲9参照),上記の作業期間において当該自動車が専ら備品の設置・取外しの対象として用いられるものであることを踏まえ,かかる作業の対象として当該自動車が用いられる対価を備品の設置契約の内容にするなどしたからといって,これを不自然,不合理な契約ということはできず,また,本件条例の解釈上,かかる契約内容とすることが許されないと解するだけの事情があるともうかがわれない。そうであるとすれば,当該作業期間を選挙運動用自動車の賃貸借契約に係る借用期間に含めなかったからといって,これが本件条例に反するものということはできないというべきである。
そうすると,選挙運動用自動車の使用期間を7日間とする契約を締結し,監査委員の調査に対しても同趣旨の回答をした自動車借入候補者が,選挙運動期間前に看板等設置の作業のために当該自動車を用いていたとしても,当該回答が当該自動車の賃貸借契約に係る回答として直ちに虚偽のものとはいえず,また,上記作業のための期間を公費負担計算の基礎としなかったとしても,直ちにこれをもって本件条例上許されないものとまではいえず,これと異なる認定判断をすべき事情の存在はうかがわれない(なお,U候補とその自動車貸出業者及びI候補とその自動車貸出業者との間の契約内容及び監査委員の調査に対する回答には,いずれも上記のとおり,そごが存在するが,これは事実として選挙運動用自動車の借用ないし供用を受けた期間とこれに対する契約上の取扱いが整理されていないことが背景にあると解する余地があり,少なくとも上記そごの存在だけから,同候補の選挙運動用自動車に係る公費負担につき違法事由があるということはできない。)。
原告は,選挙運動期間を超えて貸借した旨回答した候補者が,かかる費用も賃借料に含めて公費負担請求を行っている可能性があるとも主張するが,推測の域を出るものではなく,この主張は採用できない。
イ  また,原告は,賃借料については,設備設置費を含めて自動車の使用料として公費負担請求を行う事例が他の自治体で報告されており,本件においても同様の形で請求がされている可能性がある(B候補,P候補,G候補,H候補,R候補,S候補,T候補,J候補,K候補)とか,親族,関連企業,所属政治団体の関係者などの所有する車を借り入れた場合,その賃借料には明確な根拠はなく,実態のない賃借料の請求がされている可能性があるなどと主張する(B候補,P候補,Q候補,T候補,J候補,K候補)が,いずれも推測の域を出るものではなく,これらの主張は採用できない。なお,原告は,自動車貸出業者が「生計を一にする親族」(本件条例3条)に該当し,又はその趣旨に反するとも主張する(B候補,T候補)が,本件における事実関係に照らして同条項所定の要件に該当するとはいえないし,かかる要件に該当しない場合に同条の趣旨に反するとしてこれを違法とすることは法律関係の明確性を損なうものであるから,原告の主張は採用できない。
ウ  さらに,原告は,無登録業者による有償による車の賃貸借は道路運送法80条1項に抵触するところ,これらの業者は,実費や謝礼しか負担してはいけないという信義則上の義務を負担しているから,その範囲を超える賃借料の支払を受けることは,違法であると主張する(B候補,F候補,P候補,G候補,Q候補,M候補,H候補,R候補,S候補,I候補,T候補,J候補,K候補)。
そこで検討すると,本件条例は,選挙運動用自動車の借入先について一定の親族を除くほか特段限定をしておらず(3条参照),借入先が道路運送法80条所定の許可を受けていることを公費負担の要件として定めてもいない。また,道路運送法は,輸送の安全を確保し,道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに,道路運送の総合的発達を図ることなどを目的とするものであるところ(1条参照),同法80条1項は,自家用自動車は,国土交通大臣の許可を受けなければ業として有償で貸し渡してはならないとするが,同条2項において,国土交通大臣は,自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか,同条1項の許可をしなければならないと定めており,同項違反の場合に100万円以下の罰金に処するとの定めはあるものの(98条17号),同項違反の契約の効力を否定する旨の規定は存在しない。
上記定めから明らかなように,道路運送法80条1項の許可は,同法の上記目的を達成するために,業としてされる自家用自動車の有償での貸渡しが自動車運送事業(2条)に対する同法の規制を潜脱するものとなることを防止する趣旨で定められたものと解されるところ,本件において,自動車貸出業者が自動車借入候補者に対して行った車両の貸渡しは,運送行為を伴うものではなく,その態様が自動車運送事業の経営に類似していると認めるだけの事情はない。また,本件において,自動車貸出業者が上記許可を得ていなかったとしても,自動車借入候補者がこれを認識して契約を締結したと認めるに足りる証拠はないし,自動車借入候補者が上記許可の存否を確認すべき義務を負っていたともいえない。このような事情に加えて,上記許可を得ずに有償での貸渡しをした場合の制裁が上記の程度であることをも考慮すると,仮に自動車借入候補者と自動車貸出業者との間の契約に道路運送法80条1項に違反する事情があったからといって,同契約が無効であるとはいえず,信義則上その効力を主張できる範囲が限定されるということもできない。
(3)  以上検討したところによれば,自動車借入候補者と自動車貸出業者との間で締結された選挙運動用自動車の賃貸借契約が虚偽のものであり,水増し請求がされたと認めるだけの証拠はないというべきである。
4  争点(4)(第2の請求の理由の存否)について
上記2,3のとおり,被告には,ポスター発注候補者,ポスター受注業者,自動車借入候補者及び自動車貸出業者に対する不当利得返還請求権及び不当利得返還請求権が認められないから,当該請求権の行使を怠ることの違法確認を求める請求も認められない。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 桃崎剛 裁判官 中村仁子)

 

別紙1
指定代理人目録 省略

〈以下省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

 

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。