「公職選挙法」に関する裁判例 (3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例 (3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
裁判年月日 平成28年 3月 4日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ケ)1号
事件名 決定取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告、上告受理申立(後、上告棄却、不受理決定) 文献番号 2016WLJPCA03046003
要旨
◆県議会議員一般選挙の候補者Xが、Xと103票差で当選した甲山A朗に対する「甲山A郎」票が有効とされるなど、その有効投票のうち150票程は無効票であるから同人の当選は無効であるとして、公選法207条1項により、同旨のXの異議申出を棄却した県選挙管理委員会Yの決定の取消し及び同当選人の当選無効を求めた事案において、本件選挙区内で甲山姓の著名人は他にいないなどとして「甲山A郎」票を有効投票と認め、また、無効票である不在者投票1票が有効投票とされていたとしても当選の効力に影響はないとしたほか、Xのその余の主張は選挙無効事由とすべきもので、選挙無効を原因として当選人の当選を争うことは許されないから同主張は失当であるとした上で、Xはその余の主張事由をもって公選法209条1項による選挙無効を求めるものの、本件選挙を無効とすべき事由は認められないとして、各請求を棄却した事例
裁判経過
上告審 平成28年 8月23日 最高裁第三小法廷 決定 平28(行ツ)190号・平28(行ヒ)209号
出典
判例地方自治 413号10頁
参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条1項6号
公職選挙法205条1項
公職選挙法207条1項
公職選挙法209条1項
公職選挙法217条
裁判官
生島弘康 (イクシマヒロヤス) 第33期 現所属 依願退官
平成29年3月31日 ~ 依願退官
平成27年1月6日 ~ 高松高等裁判所(部総括)
平成25年7月30日 ~ 横浜地方・家庭裁判所相模原支部(支部長)
平成23年4月1日 ~ 平成25年7月29日 東京高等裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 さいたま家庭裁判所川越支部、さいたま地方裁判所川越支部
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京家庭裁判所
平成13年3月26日 ~ 平成16年3月31日 書記官研修所(教官)
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月25日 福島地方裁判所、福島家庭裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成4年3月23日 ~ 平成7年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月22日 東京地方裁判所
村上泰彦 (ムラカミヤスヒコ) 第46期 現所属 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成29年4月1日 ~ 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成26年4月1日 ~ 高松高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 水戸家庭裁判所、水戸地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成11年8月1日 ~ 横浜地方裁判所、横浜家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成11年7月31日 横浜地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月31日 京都地方裁判所
~ 平成17年3月31日 検事、広島法務局訴訟部付
井川真志 (イカワシンジ) 第49期 現所属 福岡地方裁判所小倉支部(部総括)、福岡家庭裁判所小倉支部(部総括)
平成29年4月1日 ~ 福岡地方裁判所小倉支部(部総括)、福岡家庭裁判所小倉支部(部総括)
平成26年4月1日 ~ 高松高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 京都地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 金沢地方裁判所七尾支部、金沢家庭裁判所七尾支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 福岡家庭裁判所、福岡地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成9年4月10日 ~ 平成11年3月31日 神戸地方裁判所
訴訟代理人
被告側訴訟代理人
田中達也,田中浩三,坂田知範,永本能子,矢田茂明
関連判例
昭和45年10月23日 最高裁第二小法廷 判決 昭45(行ツ)52号 町議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
昭和42年 9月12日 最高裁第三小法廷 判決 昭42(行ツ)22号 村長当選無効請求事件
昭和28年 2月17日 最高裁第三小法廷 判決 昭27(オ)914号 村長選挙並びに当選無効確認請求上告事件
昭和24年 3月19日 最高裁第二小法廷 判決 昭23(オ)152号 参議院地方選出議員当選無効事件
Westlaw作成目次
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 原告による平成27年4月12…
(2) 前項の選挙における当選人甲山…
2 請求の趣旨に対する答弁
第2 事案の概要
1 事案の要旨
2 前提となる事実(当事者間に争…
(1) 原告は,本件選挙の候補者であ…
(2) 本件選挙には,C,甲山A朗及…
(3) 原告は,平成27年4月24日…
(4) 原告は,同年11月26日に本…
3 当事者の主張
(原告の主張)
(被告の主張)
第3 当裁判所の判断
1 原告は,本件選挙において最下…
2 また,原告は,牟岐町東部投票…
3 さらに,原告は,原告主張事由…
4 なお,選挙の規定に違反するこ…
(1) 原告主張事由(3)(不在者投…
(2) 原告主張事由(4)(不在者投…
(3) 原告主張事由(5)(美波町指…
(4) 原告主張事由(6)(美波町開…
(5) 原告主張事由(7)(「甲山A…
(6) 原告主張事由(8)(海陽町開…
(7) したがって,原告主張事由(3…
5 結論
裁判年月日 平成28年 3月 4日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ケ)1号
事件名 決定取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告、上告受理申立(後、上告棄却、不受理決定) 文献番号 2016WLJPCA03046003
徳島県海部郡〈以下省略〉
原告 X
徳島市〈以下省略〉
被告 徳島県選挙管理委員会
同代表者委員長 B
同訴訟代理人弁護士 田中達也
同 田中浩三
同 坂田知範
同 永本能子
同 矢田茂明
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 原告による平成27年4月12日執行の徳島県議会議員一般選挙(海部選挙区)における当選人甲山A朗の当選の効力に関する異議の申出に対し,被告が同年10月26日付けでした同異議申出を棄却する旨の決定を取り消す。
(2) 前項の選挙における当選人甲山A朗の当選は,これを無効とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,平成27年4月12日に施行された徳島県議会議員一般選挙(海部選挙区)(以下「本件選挙」という。)の候補者であった原告が,本件選挙において当選人とされた甲山A朗の当選は無効であると主張して,公職選挙法(以下「法」という。)207条1項に基づき,その旨の原告の異議申出を棄却した被告の決定の取消しを求めるとともに,上記当選人の当選を無効とする裁判を求める事案である。
2 前提となる事実(当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,本件選挙の候補者であり,当選人とされなかった者である。
(2) 本件選挙には,C,甲山A朗及び原告の3人が立候補し,確定されたそれぞれの得票数は,C・4572票,甲山A朗3933票,原告3830票であり,C及び甲山A朗の2名が当選人とされた。
なお,海部選挙区は,徳島県海部郡美波町,牟岐町及び海陽町の3町からなる選挙区である。(弁論の全趣旨)
(3) 原告は,平成27年4月24日,本件選挙における甲山A朗の当選の効力に不服があるとして被告に異議を申し出た(以下「本件異議申出」という。)。
被告は,同年10月26日付けで本件異議申出を棄却する決定をし(以下「本件決定」という。),その決定書が翌27日に原告に到達した。
(4) 原告は,同年11月26日に本件訴えを提起した。なお,原告は,当初,本件選挙につき選挙無効の訴えも提起していたが,平成28年2月17日の本件第1回口頭弁論期日において,これを取り下げた。(いずれも当裁判所に顕著である。)
3 当事者の主張
(原告の主張)
本件選挙において,原告と最下位当選人である甲山A朗との得票差は103票であったところ,次の(1)から(8)までの事由(以下,これらの事由をそれぞれその番号に従って「原告主張事由(1)」などという。)によれば,甲山A朗への有効投票とされたもののうち150票程度は無効票と判定されるから,原告が当選人となり,甲山A朗の当選の効力は否定される。なお,当選争訟においても,選挙の規定に違反する事由がある場合には,裁判所は,選挙無効の判断をしなければならないところ(法209条1項),原告主張事由(3)から同(8)までの各事由は,選挙の規定に違反するものでもあるから,裁判所は,本件選挙が無効であると判断すべきである。
(1) 「甲山A郎」票が無効であることについて
本件選挙においては,海陽町開票区において「甲山A郎」と記載された投票(以下「「甲山A郎」票」という。)が150票程度あり,これらがすべて甲山A朗候補者への投票として有効なものと判定されている。しかし,甲山A朗は,徳島県議会議員に6期連続当選し,県議会議長も務めたことのある極めて知名度の高い候補者であること,平成23年4月執行の同選挙においては「甲山A郎」票が見当たらなかったこと,本件選挙においては,上記のとおり「甲山A郎」票が150票程度あり,これは海陽町での甲山A朗の得票数1611票のうち1割弱を占める多数であって,極めて不自然であること,本件選挙における海陽町での不在者投票が153票あり,その不在者投票封筒の全部が廃棄されており開票が適正に執行されたかどうかが検証できないことからすると,「甲山A郎」票が単なる誤記であるとは考えられず,投票誘導等による不正投票の可能性が高い。そうすると,「甲山A郎」票は,外形上氏名が記載されているだけであるとしても,誰が投票したものかを投票の記載から探知させる機縁となる事項が記載されているものと認められ,有意の他事記載がされた投票(法68条1項6号)として,無効とすべきである。
被告は,「甲山A郎」票を開披点検することもなく,これを甲山A朗候補者への有効投票と判断しており,その手続及び判断には違法がある。
したがって,「甲山A郎」票を甲山A朗候補者への有効な投票として本件異議申出を棄却した本件決定は取り消されるべきであるし,本件選挙における甲山A朗の当選も無効である。
(2) 牟岐町東部投票区において不受理とされた不在者投票1票が投票に含まれていることについて
本件選挙において,牟岐町東部投票区において不受理となった不在者投票1票が,開票において有効投票と扱われている。しかし,同票が有効投票とされた理由が開票録には示されていない。不在者投票用封筒の表面及び裏面又はそのいずれかに公職選挙法施行令(以下「施行令」という。)56条,60条の定める事項が記載されていない投票を受理することはできない。したがって,同票を受理することはできず,無効票とすべきである。
したがって,同票を有効投票として本件異議申出を棄却した本件決定は取り消されるべきであるし,本件選挙における甲山A朗の当選も無効である。
(3) 美波町及び海陽町の各開票区において不在者投票用封筒を廃棄した違法について
不在者投票用封筒は,投票に関する書類に当たり,当該選挙に係る任期中は保管することが義務付けられているものである(施行令45条)。しかし,美波町及び海陽町の不在者投票用封筒は廃棄されており,上記規定に違反し,投票の公正を確認することができない。本件選挙においては,美波町の投票数4061票のうち不在者投票が105票(2.59%),海陽町の投票数5716票のうち不在者投票が153票(2.68%)であったことからみても,上記事由は無視できず,両町における不在者投票は全部無効とすべきである。
これに反する本件決定は取り消されるべきであるし,両町の不在者投票が全部無効であるから,本件選挙における甲山A朗の当選も効力を生じない。
被告は,不在者投票用封筒の記載事項は,不在者投票事務処理簿に転記されたと主張するが,封筒への記載が選挙人の自筆によるもので真正であるか等については確認できないし,転記が正確なものであるという根拠もないことからすると,上記の違法は免れない。
(4) 不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書を徴求していない違法について
指定病院の院長等は,当該病院等にあるべき選挙の当日に疾病等の事由により歩行が困難であることが見込まれる選挙人からの依頼があった場合には,その選挙人に代わって,選挙管理委員会に対し,投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができるところ(施行令50条4項),この場合,選挙人は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書を提出しなければならない。しかし,本件選挙では,これに反し,指定病院の院長等から上記宣誓書を徴求することなく,不在者投票の事由があることについての厳格な審査もしないまま,投票用紙等が交付されて,不在者投票が行われている。
したがって,これらの不在者投票は無効であるから,本件選挙における甲山A朗の当選も効力を生じない。
(5) 美波町指定投票区の指定手続の違法について
美波町選挙管理委員会は,同町内に指定投票区を指定するに当たって,必要な告示及び徳島県選挙管理委員会への通知の手続(施行令26条2項)をとっていない。被告は,被告への通知が平成18年4月10日付けでされており指定手続が適正に行われたと主張するが,被告が本件異議申立の審理手続において美波町選挙管理委員会に対して告示の写しの提出を求めていることや,同委員会が提出した告示書の様式が同町公職選挙事務処理規程(甲9)の定める様式とは異なっていることからすると,指定手続が適正に行われたとは認められない。
したがって,上記指定投票区の指定は無効であり,本件選挙における甲山A朗の当選も効力を生じない。
(6) 美波町開票区における不在者投票事務の執行の違法について
美波町開票区の不在者投票事務処理簿は,不在者投票事由の区分,投票用紙等の送付場所,投票方法等の記載がない部分があるほか,不在者投票請求書兼宣誓書の記載と照合すると請求方法や交付方法についての記載が誤っている部分がある。また,不在者投票用封筒が全部廃棄されている。これらによれば,施行令45条及び同60条に照らし,同町における不在者投票事務が適法に執行されたとは認められず,違法であったと認められる。
したがって,これらの不在者投票は無効であるから,本件選挙における甲山A朗の当選も効力を生じない。
(7) 「甲山A郎」票の取扱いに関する開票手続の違法について
開票事務従事者は,その恣意的な判断により投票を有効,無効に仕分けることがないよう,最初の仕分においては,候補者の氏名が完全かつ明確に記載されており,誰がみても有効であることに全く疑問の余地がなく,どの候補者の得票であるかが明白な投票だけを有効票に分類するべきである。このことは,被告作成の「開票立会人の手引」(甲4)でも指摘されているし,開票手続の公正,適正な執行は,法の要請である。しかし,本件選挙の開票作業においては,最初の仕分作業において,上記の取扱いに反し,開票事務従事者が既に「甲山A郎」票を甲山A朗候補者の有効得票として仕分けており,開票手続に違法があった。
また,被告は,本件決定において,開票事務従事者があらかじめ有効投票に分類して開票立会人及び開票管理者に回付したとしても違法とはいえないとして,上記開票手続を是認している。
したがって,上記開票手続の違法を是認する本件決定は取り消されるべきであるし,違法な開票手続に基づく甲山A朗の当選に効力はない。
(8) 海陽町開票区の開票録作成の違法について
海陽町開票区の開票において,疑問票の判定処理について開票立会人が開票管理者に対し意見を述べたことがあった。開票立会人は,公益の代表者として開票事務の公正な執行を監視,確保することを任務としており,開票立会人が投票の効力に関して異議を申し出て意見を述べたことは,それが採用されるか否かにかかわらず重要な事実であるから,開票録に記載されるべきである。しかし,海陽町の開票録には,上記事実が開票録に記載されておらず,開票録の作成義務を定め(法70条),開票立会人を置くべきことを定める(同62条)法の趣旨に反する違法がある。また,本件決定も,上記異議沖出の事実については緊要と認められ開票録に記載すべき事実に当たらない旨の判断を示して,上記のとおり開票録に記載しなかったことを是認しており,同様に違法である。
したがって,上記開票手続の違法を是認する本件決定は取り消されるべきであるし,違法な開票手続に基づく甲山A朗の当選に効力はない。
(被告の主張)
原告は,甲山A朗候補者に対する有効投票とされたもののうち150票程度が無効票と判定されるべきであるとして原告主張事由(1)から同(8)までの各事由を主張するが,原告主張事由(3)から同(8)までの各事由は,選挙無効事由の主張であって,当選争訟である本件において主張することはできない。また,原告主張事由(1)及び同(2)の各事由についても,次の(1)及び(2)のとおり,甲山A朗への投票を無効とすべき理由はない。なお,原告が選挙無効事由と主張する各事由(原告主張事由(3)から同(8)までの各事由)についても,次の(3)から(8)までのとおり,いずれも選挙の規定に違反した事由があったとは認められないし,原告の主張する各事由により選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合(法205条)であるとも認められないから,本件選挙が無効であると判断すべきではない。
(1) 「甲山A郎」票が甲山A朗候補者への投票として有効であることについて
「甲山A郎」票が甲山A朗候補者への投票として有効であることは,これまでの多くの裁判例に照らしても明らかであり,法68条1項6号,同項8号に該当する事由はない。すなわち,「甲山A郎」票の「郎」と甲山A朗候補者の「朗」とは,同じ字音である上,字形もよく似ているもので,いずれも名前にはよく使用されるところ,「郎」の字のほうが数多く使用されており,「朗」を「郎」と書き間違えることは経験則上少なからず見受けられるのであって,「甲山A朗」を「甲山A郎」と書き誤ったものと考えるのが通常である。また,「甲山A郎」票が,本件選挙の他の候補者であるC候補者やX候補者(原告)への投票でないことは明らかである。これらによれば,「甲山A郎」票が「候補者の何人かを記載したかを確認し難い場合」(法68条1項8号)には該当しない。他方,「甲山A郎」票には氏名以外の他事が記載されてはおらず,「候補者の氏名のほか,他事を記載したもの」(同項6号)にも該当しない。
原告は,「甲山A郎」票が単なる誤記とは考えられず,投票誘導等の不正投票の違法があると主張するが,これを根拠付けるべき合理的理由や証拠は何ら示されていない。
以上によれば,「甲山A郎」票が甲山A朗候補者への投票として有効であるものと認められる。原告の主張には理由がない。
なお,被告は,海陽町選挙管理委員会に資料提出を求めた上,本件選挙の海陽町開票区の開票管理者及び開票事務担当者への尋問をするなど,十分な審理を経て上記判断をしており,本件決定につき審理不尽の違法はない。したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。
(2) 牟岐町東部投票区で不受理とされた不在者投票の扱いについて
投票所において不受理となった投票がある場合,その最終的な受理の判断は,開票所において開票管理者がすることとなっている(施行令63条4項,71条)。原告の指摘する不在者投票1票についても,牟岐町開票所において開票管理者が受理するとの判断をしたものであって,被告も,その取扱いが適正であり,当該投票についての単なる開票録への記載漏れであったことを確認した。原告は,当該投票を無効とすべきと主張するが,その法的根拠は何ら示されていない。したがって,原告の主張には理由がない。
(3) 美波町及び海陽町の各開票区における不在者投票用封筒の廃棄について
不在者投票用封筒が投票に関する書類であり,保存義務があることは認める。しかし,美波町及び海陽町における不在者投票用封筒の記載事項は,それぞれ不在者投票事務処理簿に転記されており,その記載も信用できるものである。また,不在者投票の受理又は不受理に当たっては,投票管理者の決定及び投票立会人の確認を受けている。これらの事由からすると,不在者投票用封筒の廃棄に,両町における不在者投票の全部を無効とするほどの違法性があるとは認められない。
(4) 不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の徴求について
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書を徴求すべきとする規定(施行令52条)は,指定病院の院長等が投票用紙等を請求する場合には適用されないから,原告の主張は失当である。
(5) 美波町指定投票区の指定手続について
美波町指定投票区の指定は適正に行われている。すなわち,平成18年4月10日付けで美波町選挙管理委員会委員長から徳島県選挙管理委員長宛にその旨の通知がされている。したがって,原告の主張は理由がない。
(6) 美波町開票区における不在者投票事務処理について
不在者投票事務処理簿の記載のうち,不在者投票事由について記載がなかった選挙人に関する部分については,被告が,美波町選挙管理委員会から提出された不在者投票宣誓書の写しにより,適正に執行されたことを確認した。その他,原告の主張する不備部分についても,不在者投票事務処理に違法があったとは認められない。したがって,原告の主張には理由がない。
(7) 開票作業時における「甲山A郎」票の扱いについて
「甲山A郎」票が甲山A朗候補者への有効投票であると認められることは,上記(1)のとおりである。
開票作業時において,開票管理者が過去の判例等を踏まえて上記のとおり有効票と決定したことは適正であって,原告の主張には理由がない。
(8) 海陽町開票区の開票録に開票立会人による異議申出の記載がないことについて
開票録には「緊要と認める事項」の記載が求められているが(公職選挙法施行規則(以下「施行規則」という。)14条),いかなる事項がこれに当たるかについては規定されていない。本件選挙における海陽町開票区の開票においては,開票管理者が,開票立会人の異議申出を開票録に記載する必要がある緊要事項と認めなかったために記載されなかったにすぎず,開票録への記載を欠いていることが違法とはいえない。なお,当該開票録には,いったん異議を述べた開票立会人も記載内容を確認して署名している(法70条)。これらによれば,原告の主張には理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 原告は,本件選挙において最下位当選人とされた甲山A朗と原告との得票差が103票であったところ,甲山A朗への投票のうち,同人への有効な投票とは認めることのできない「甲山A郎」票が150票程度あったから,本件選挙における甲山A朗の当選は無効であると主張するので(原告主張事由(1)),まず,この点について検討する。
投票の効力を決定するに当たっては,法68条の趣旨に反しない限り,その投票をした選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効にするようにしなければならない(法67条後段)。そして,選挙人の投票意思の認定に当たっては,投票の記載のほかその選挙における諸般の事情を考慮することができ,投票の記載についても,誤字,脱字等が存在したり明確を欠く点があっても,その記された文字の全体的な考察によって当該選挙人の意思がどの候補者に投票するにあったかを判断し得る場合には,これを当該候補者への有効投票と認めるのが相当である(最高裁昭和42年9月12日第三小法廷判決・民集21巻7号1770頁,最高裁昭和45年10月23日第二小法廷判決・最高裁裁判集民事101号179頁)。
こうした観点から「甲山A郎」票の有効性について検討する。上記前提となる事実のとおり,本件選挙における候補者は,C,甲山A朗及びX(原告)の3名であったこと,海部選挙区内において他に甲山姓の著名人がいるとは認められないこと(弁論の全趣旨)からすると,「甲山」との記載がされていることは,甲山A朗候補者に投票する意思であったものと認め得るものである。また,「郎」と「朗」とは音が共通しているだけでなく,形状もよく似た漢字であり,それぞれ名前によく用いられる漢字であることから,両者を書き誤ることは日常一般にまま見られるところである。以上の事実によれば,「甲山A郎」票は,甲山A朗候補者への有効投票と認めるのが相当である。
原告は,甲山A朗候補者が長年にわたって海部選挙区から徳島県議会議員として選出されているなど知名度が高いことなどから,「郎」との記載は「朗」を誤記したものとは認められないと主張する。しかし,上記のとおり,本件選挙においては,甲山A朗候補者以外に甲山姓の候補者はいなかったことや,人名において「郎」と「朗」とが誤認混同されることがままあることからすると,他にこれを明確に否定すべき事情が見当たらない限り,「甲山A郎」との記載は甲山A朗候補者への投票意思を表したものと認めるのが相当である。
また,原告は,海陽町開票区において,「甲山A郎」票が甲山A朗候補者の得票のうち1割弱に当たるほど多数であったことに加え,不在者投票用封筒が廃棄されるなど同開票区における不在者投票が適正に執行されたか疑問が大きいことからすると,投票誘導があった可能性が考えられ,「郎」の記載は有意の他事記載と認め得るものとして,「甲山A郎」票はその全部を無効とすべきであると主張する。しかし,原告の主張するような投票誘導があったことを認めるに足りる証拠はない。また,「郎」との記載が何らかの意味を持つものとしてされたと認めるべき事情は見当たらないこと,かえって上記のとおり「朗」の誤記がまま見られることからすると,これが直ちに有意の他事記載に当たると解することもできない。これらによれば,原告の上記主張は採用できない(なお,海陽町開票区における不在者投票の執行については,原告主張事由(3)についての検討(後記4(1))において判断する。)。
なお,原告は,被告が,本件異議申出の審査に当たって「甲山A郎」票を点検する等しなかったことにつき,本件決定に違法事由があると主張する。しかし,上記の事由から「甲山A郎」票は甲山A朗候補者への投票意思を示しているものと認めることができ,投票の記載を点検する必要があったとは認められない。また,被告は,本件異議申出の審査に当たって,海陽町選挙管理委員会に対して,関連物件の提出を求め,本件選挙の開票事務担当者や開票管理者に対する尋問を実施していることが認められるのであって(乙1から4まで),本件決定に審理不尽の違法があったとは認められない。
以上によれば,原告主張事由(1)が本件選挙における甲山A朗の当選の効力を否定するものとは認められず,これにより同人の当選が無効であると認めることはできない。
2 また,原告は,牟岐町東部投票区における不在者投票1票が無効票であるにもかかわらず有効投票と扱われていると主張する(原告主張事由(2))。
しかし,本件選挙に係る選挙会が確定した甲山A朗と原告との有効得票の差が103票であったことからすると,仮に上記不在者投票1票が無効票であり,かつ,甲山A朗候補者への投票であったとしても,同人が本件選挙における当選者となるべきことに変わりはない。したがって,その余の点について検討するまでもなく,上記事由の存否は本件選挙における甲山A朗の当選の効力に影響を及ぼすものと認められないことは明らかである。
3 さらに,原告は,原告主張事由(3)から同(8)までの各事由を本件選挙における甲山A朗の当選を無効とすべき原因として主張する(平成28年2月17日の本件第1回口頭弁論期日における陳述)。
しかし,上記の各事由は,いずれも選挙の管理執行の違法を主張するものであって,本来選挙無効の事由とすべきものである。そして,当選争訟において,選挙の無効なことを原因として当選人の当選を争うことは許されないものと解される(最高裁昭和24年3月19日第二小法廷判決・民集3巻3号74頁)。そうすると,当選争訟である本件において上記各事由を主張することは,それ自体失当である。
4 なお,選挙の規定に違反することがあり,選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合には,裁判所は選挙の無効を判決しなければならないこと(法209条1項,205条1項)に鑑み,原告が前記のとおり主張する各事由やその他の事由に基づき,本件選挙を無効とすべきと認められるか否かについて検討する。
(1) 原告主張事由(3)(不在者投票用封筒の廃棄)について
不在者投票用封筒は,「投票に関する書類」に当たると解するのが相当であるから,本件選挙に係る議員の任期間,市町村の選挙管理委員会に保存の義務がある(施行令45条)。美波町及び海陽町の各選挙管理委員会では,本件選挙の不在者投票に使用された不在者投票用封筒については,その記載事項を不在者投票事務処理簿に転記した後,廃棄し,保存していないものと認められるから(乙9,12の1),それ自体,選挙規定に反するものである。
しかし,美波町及び海陽町の各選挙管理委員会では,不在者投票の受理又は不受理に当たって投票管理者の決定及び投票立会人の確認を受けているものと認められるし(乙9),不在者投票封筒の記載事項である投票者の氏名,投票年月日,不在者投票場所,不在者投票管理者の氏名,不在者投票立会人の氏名を,それぞれ不在者投票事務処理簿に転記していることが認められるところ(甲7の1,乙12の2),その記載の信用性を疑わせるべき事情は認められないこと(乙10,12の1)からすると,上記両町における不在者投票の事務の執行自体に選挙の規定に反する事由があったとまでは認められない。
そうすると,先に認定した不在者投票用封筒の廃棄という選挙の規定違反があることによって,その不在者投票の全部を無効とすべきと認めることはできないから,原告主張事由(3)によって本件選挙を無効とすることはできない。
(2) 原告主張事由(4)(不在者投票の事由に該当する宣誓書の不徴求)について
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の提出は,指定病院の院長等が投票用紙等を請求する場合(施行令50条4項)には求められていないものと認められる(同52条)。したがって,原告主張事由(4)が選挙の規定に反するとの原告の主張は,失当である。
(3) 原告主張事由(5)(美波町指定投票区の指定手続の違法)について
美波町選挙管理委員会が平成18年4月10日付けで徳島県選挙管理委員会に対し指定投票区等を指定し,告示したことを通知したことが認められる(乙7)。原告は,徳島県選挙管理委員会が上記通知書を所持していなかったとか,告示書の様式が美波町選挙管理委員会の定める様式と異なるなどとして,上記指定及び告示をした事実が認められないと主張するが,理由があるものとは認められない。したがって,美波町における指定投票区の指定手続が選挙の規定に反するものであったとは認められず,原告主張事由(5)は採用できない。
(4) 原告主張事由(6)(美波町開票区における不在者投票事務の違法)について
原告は,美波町開票区における不在者投票事務処理簿の記載に不備があることや,上記(1)のとおり,不在者投票用封筒が廃棄されたことから,美波町開票区における不在者投票事務に違法があったと主張する。しかし,上記(1)で説示したとおり,美波町における不在者投票事務の執行自体に選挙の規定に反する事由があったとまで認めることはできないのであるから,原告主張事由(6)により本件選挙が無効であるとは認められない。
(5) 原告主張事由(7)(「甲山A郎」票の取扱いに関する開票事務の違法)について
原告は,本件選挙の開票作業において「甲山A郎」票が開票作業の当初から有効票として仕分けられていたと主張するが,少なくとも海陽町開票区における開票においては,開票立会人の異議により「甲山A郎」票がいったん疑問票として分類され,開票管理者が有効と判断してその後の開票事務が進められたものと認められるのであるし(乙3,4),他の開票区においても,原告が主張するような開票作業がされていたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告主張事由(7)について,選挙の規定に反する事由があったとは認められない。
なお,「甲山A郎」票が甲山A朗候補者への投票として有効なものと認められることは,上記1で説示したとおりである。
(6) 原告主張事由(8)(海陽町開票区の開票録作成の違法)について
開票管理者には,開票に関する次第を記載した開票録を作成することが求められ(法70条),その様式が定められているところ(施行規則14条,別記第26号様式),これによれば,開票録には「開票に関し緊要と認める事項」があるときはその記載が求められているものと認められる。
そして,海陽町開票区における開票に当たっては,原告届出の開票立会人であったDから「甲山A郎」票を甲山A朗候補者への有効投票とすることにつき異議があったため,いったん疑問票として扱うことになったが,開票管理者が有効票であると判定し,この判定についてはDから更に異議が出ることはなかったことから,開票管理者がこうした経緯を記載しない開票録を作成し,Dもこれに署名押印したものと認められる(乙3,4)。
上記のとおり認定することができる開票及び開票録作成の経緯からすると,海陽町開票区における開票に当たり,Dから「甲山A郎」票の扱いにいったん疑問が示されたことを開票録に記載しないことが,法が開票録作成(法70条)や開票立会人を置くこと(法62条)を義務付けて,開票の公正,適正を確保しようとした趣旨に反するとまでは認められない。したがって,原告主張事由(8)が選挙の規定に反するものとは認められない。
(7) したがって,原告主張事由(3)から同(8)までは,それぞれ本件選挙の無効をきたすべき事由とは認められないし,これらを総合してみても,本件選挙を無効とすべきとまでは認められない。
また,一件記録及び弁論の全趣旨によっても,他に,本件選挙の執行について,選挙の結果に異動を及ぼす虞のある,選挙の規定違反事由があったとは認められない。
以上によれば,本件選挙を無効とすべき事由があるとは認められない。
5 結論
以上のとおりであって,本件選挙における甲山A朗の当選を無効とすべき事由は認められず,本件異議申出を棄却した本件決定も相当である。なお,本件選挙を無効とすべき事由も認められない。
よって,本件決定の取消し及び本件選挙における甲山A朗の当選の無効を求める原告の各請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
高松高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 生島弘康 裁判官 村上泰彦 裁判官 井川真志)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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