「公職選挙法」に関する裁判例(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成27年 9月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)137号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2015WLJPCA09109006
要旨
◆大阪市長が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として選挙を実施させ、大阪市に選挙費用を支出させたことが違法である等と主張して、原告らが、大阪市の執行機関である被告に対し、大阪市長個人に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認と同人に対する損害賠償請求権の行使の義務付けを求める住民訴訟につき、大阪市長が自らの推進する政策の実現に反対する会派が多数を占める大阪市議会との間に意見の対立等が生じたことから、自らの政策を早期に実現する目的で、住民の意思を問うとして、大阪市長の退職を申し出て、当該申出により告示された選挙に立候補した行為が違法であるということはできないとして、原告らの請求が棄却された事例
出典
裁判所ウェブサイト
裁判官
田中健治 (タナカケンジ) 第41期 現所属 神戸地方・家庭裁判所尼崎支部(支部長)
平成27年9月12日 ~ 神戸地方・家庭裁判所尼崎支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 大阪地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 那覇地方裁判所(部総括)、那覇家庭裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 大阪地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 金沢地方裁判所、金沢家庭裁判所
平成8年8月1日 ~ 平成11年3月31日 名古屋地方裁判所
平成6年7月11日 ~ 平成8年7月31日 事務総局行政局付
平成5年6月1日 ~ 平成6年7月10日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成5年5月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 大阪地方裁判所
新宮智之 (シングウトモユキ) 第54期 現所属 宮崎家庭裁判所、宮崎地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 宮崎家庭裁判所、宮崎地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 神戸地方裁判所社支部、神戸家庭裁判所社支部
平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部兼神戸地方裁判所社支部、神戸家庭裁判所社支部
平成21年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 検事、厚生労働事務官
平成19年4月1日 ~ 免事務総局家庭局付
平成19年2月15日 ~ 平成19年3月31日 事務総局家庭局付
平成16年4月1日 ~ 平成19年2月14日 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 京都地方裁判所
坂本達也 (サカモトタツヤ) 第67期 現所属 大阪地方裁判所
平成27年1月16日 ~ 大阪地方裁判所
Westlaw作成目次
主文
1 原告ら及び参加人らの請求をい…
2 訴訟費用は原告ら及び参加人ら…
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,Aに対し,5億266…
2 被告がAに対し5億2663万…
第2 事案の概要
1 法令の定め等
(1) 地方自治法2条14項は,地方…
(2) 地方財政法4条1項は,地方公…
(3) 普通地方公共団体の長の選挙に…
2 前提事実(当事者間に争いがな…
(1) 当事者等
(2) 本件選挙に至る経過について
(3) 本件選挙に関する補正予算及び…
(4) 監査請求
(5) 本件訴えの提起等
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件各訴えの適法性
(2) Aによる不法行為
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各訴えの適法…
2 争点(2)(Aによる不法行為…
(1) 憲法93条及び地方自治法は,…
(2) ア そうであるとすれば,Aが…
3 よって,原告ら及び参加人らの…
裁判年月日 平成27年 9月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)137号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2015WLJPCA09109006
主文
1 原告ら及び参加人らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告ら及び参加人らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,Aに対し,5億2663万6000円の支払を請求せよ。
2 被告がAに対し5億2663万6000円の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,大阪市の住民である原告ら及び参加人らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。)が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として,大阪市長を退職し,大阪市長選挙(以下「本件選挙」という。)を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に5億2663万6000円の支出をさせたことが違法であると主張して,大阪市の執行機関である被告がA個人に対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることを確認するとともに,被告に対し,A個人に対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟である。
1 法令の定め等
(1) 地方自治法2条14項は,地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,住民の福祉の増進に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない旨を定める。
(2) 地方財政法4条1項は,地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならない旨を,同法8条は,地方公共団体の財産はその所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない旨をそれぞれ定める。
(3) 普通地方公共団体の長の選挙に関する法令等の定め
ア 地方自治法145条本文は,普通地方公共団体の長は,退職しようとするときは,市町村長にあってはその退職しようとする日の20日前までに,当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない旨を,同条但書は,議会の同意を得たときは,上記期日前に退職することができる旨をそれぞれ定める。
イ 公職選挙法111条1項4号は,地方公共団体の長について,その退職の申立てがあった場合には,申立ての日から5日以内に地方公共団体の議会の議長から,当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない旨を定める。
ウ 公職選挙法114条本文は,地方公共団体の長の退職の申立てがあったことにつき,同法111条1項4号の規定による通知を受けた場合において,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,選挙の期日を告示し,選挙を行わせなければならない旨を定める。
エ 公職選挙法34条1項本文は,地方公共団体の長の再選挙又は補欠選挙(同法114条の規定による選挙を含む。)は,これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う旨を定める。
オ 公職選挙法264条1項及び3項は,地方公共団体の長の選挙に関するこれら各項に掲げる費用について,当該地方公共団体の負担とする旨を定める。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実(争うことを明らかにしない事実を含む。)のほか各項掲記の証拠等により容易に認められる事実等)
(1) 当事者等
ア 原告ら及び参加人らは,大阪市の住民である。
イ 被告は,普通地方公共団体である大阪市の執行機関であり,損害賠償金の支払を請求する権限を有する行政庁である。
ウ Aは,平成23年11月に大阪市長選挙に当選して大阪市長を務め,平成26年2月27日にいったん大阪市長を退職した(後記エ参照)ものの,同年3月に実施された本件選挙において大阪市長に再選し(後記カ参照),以後,現在まで,大阪市長の職にある者である(乙2の11)。
(2) 本件選挙に至る経過について
ア Aは,平成26年2月7日,大阪市議会議長に退職の申出をした。
イ 上記アの退職の申出について,平成26年2月7日,大阪市議会議長から大阪市選挙管理委員会に通知があり,同委員会はこれを受領した(甲1ないし13)。
ウ 大阪市選挙管理委員会は,平成26年2月8日,上記イの通知をうけ,選挙の期日を,同年3月23日と決定した(甲1ないし13)。
エ Aは,上記アの退職の申出をした日から20日後である平成26年2月27日,大阪市議会の同意が得られないまま,退職した。
オ 大阪市選挙管理委員会は,平成26年3月9日,本件選挙につき,選挙期日を告示したところ,Aは本件選挙に立候補した(他に3名が立候補した。)(甲1ないし13)。
カ 平成26年3月23日,本件選挙が実施されて,即日開票され,同月24日,Aの当選が告示された(甲1ないし13)。
(3) 本件選挙に関する補正予算及び決算
ア 平成26年2月12日,大阪市の行政委員会事務局長は,本件選挙のための補正予算として,6億3227万7000円を計上する旨の決裁を行い,財務局へ提出した(甲1ないし13)。
イ 平成26年2月28日,補正予算が大阪市議会本会議に上程され,本件選挙のための補正予算が可決された(甲1ないし13)。
ウ 平成26年3月31日,大阪市は,補正予算のうち,本件選挙に係る費用を5億2663万5619円として決算額の算出を行った(甲1ないし13,弁論の全趣旨)。
(4) 監査請求
ア 甲事件原告らは,平成26年4月17日,Aが市長選挙を強行したことに伴う大阪市の公金の支出が違法,不当な支出であり,同人に対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であると主張して,その確認を求めるとともに,大阪市監査委員に損害賠償請求を行うよう求める住民監査請求をした(甲1ないし3,乙1の1,1の3ないし1の5)。
イ 乙事件原告らは,平成26年5月7日,Aの違法,不当な退職という不法行為により,市長選挙のためにされた公金の支出を放置することは財産管理を怠る事実となるとして,同人に対する損害賠償請求を行う等の損害を補填する必要な措置を講ずることを求める住民監査請求をした(甲4ないし9,乙2の1ないし2の10)。
ウ 大阪市監査委員は,平成26年6月12日,上記ア及びイの各住民監査請求をいずれも棄却し,その頃,その旨を甲事件原告ら及び乙事件原告らにそれぞれ通知した(甲1ないし9,弁論の全趣旨)。
エ 参加人らは,平成26年7月25日,Aが市長選挙を強行したことに伴う大阪市の公金の支出が違法,不当な支出であるとして,大阪市監査委員に対し,同人に対する損害賠償請求を行うことを求める住民監査請求をした(甲10ないし13,乙3の1ないし3の4)。
オ 大阪市監査委員は,平成26年8月12日,上記エの各住民監査請求をいずれも棄却し,その頃,その旨を参加人らにそれぞれ通知した(甲10ないし13)。
(5) 本件訴えの提起等
ア 甲事件原告ら及び乙事件原告らは,平成26年7月14日,それぞれ訴えを提起し,同年9月3日,甲事件の口頭弁論に乙事件の口頭弁論を併合する決定がされた(顕著な事実)。
イ 参加人らは,平成26年9月11日,甲事件に係る訴えにつき共同訴訟参加の申出をした(顕著な事実)。
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件各訴えの適法性
(原告ら及び参加人らの主張)
本件各訴えは,被告のAに対する5億2663万6000円の損害賠償請求権の行使を怠る事実を財務会計上の行為とするものであって,適法である。
(被告の主張)
本件各訴えは,選挙費用の支出の違法性を争うものではなく,Aの退職行為の違法性を争うものであることが明らかであるところ,退職行為は地方自治法上の財務会計行為にあたるものではないから,このような一般行政行為を住民訴訟の対象とする本件各訴えは不適法である。
(2) Aによる不法行為
(原告ら及び参加人らの主張)
ア Aは,下記イに述べる違法,不当な目的をもって,大阪市長を退職し,本件選挙を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に多額の支出をさせたものであり,こうした一連の行為は,最少の経費で最大の効果をあげるようにしなければならないとする地方自治法2条14項に違反し,また,地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えてこれを支出してはならないとする地方財政法4条1項に違反するものであるから,不法行為に該当する。
イ(ア) 憲法93条1項,地方自治法96条以下からすれば,市政に関する決定権を持つのは議会であるところ,仮にAが大阪市長に再選されても,同人の大阪都構想に反対する大阪市議会の決定権を覆すことはできないのであるから,同人が退職し,選挙を実施することは法的には全く無意味である。そうであるにもかかわらず,Aは,無意味な選挙を実施しても構わないという違法,不当な目的をもって,退職し,本件選挙を実施させた。
(イ) 大阪都構想を協議する場である法定協議会(地方自治法252条の2第1項(ただし,平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)及び大都市地域における特別区の設置に関する法律4条1項(ただし,平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する特別区設置協議会のことをいう。以下同じ。)においては,委員の選任は各会派の議員数の比率によって議会運営委員会で決められることが慣例となっていたにもかかわらず,Aは,自らの大阪都構想に反対する委員を積極的に賛成する議員に入れ替えるという違法,不当な目的をもって,退職し,本件選挙を実施させた。
Aは,平成26年1月31日,大阪都構想を早急に実現するために同人自らが提案した区割り案を法定協議会により反対多数で否決されたことから,同年2月3日,大阪市長を退職することを表明した。Aは,大阪市長に再選した直後である同年3月28日には,従来の慣例を無視して,法定協議会の委員の入れ替えを申し出ており,その後,実際に大阪都構想に反対する委員を賛成する議員に入れ替え,法定協議会において,大阪都構想の特別区設置協定書(地方自治法252条の2第1項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律4条1項に規定する特別区の設置に関する協定書のことをいう。)を作成した。こうした経緯からすれば,Aが法定協議会の委員を自らの政策に賛成する議員に入れ替えるという違法,不当な目的で,大阪市長を退職し,本件選挙を実施させたことは明らかである。
(ウ) Aは,事実と異なる大阪都構想の宣伝を行うという違法,不当な目的をもって,退職し,本件選挙を実施させた。
Aは,大阪市が現状維持ならば平成45年までに約2323億円もの赤字が生じるところ,大阪都構想の実現によって財政効果が得られると宣伝していたが,そもそも大阪市は財政危機の状況にあるわけではなく,大阪都構想の実現によって財政効果が得られるという宣伝は事実に反する。このことは,本件選挙前から新聞等において指摘されていたところであるし,本件選挙後も,大阪都構想に財政効果がないことについては追及が続けられ,Aの財政効果に関する姿勢は後退するに至っている。また,大阪都構想が実現した場合の再試算からも大阪都構想に財政効果がないことが客観的に明らかになっている。
(被告の主張)
地方自治法は市長の退職に関して制限する規定を置いておらず,本件選挙の手続も公職選挙法に則って適法に行われたものである。原告ら及び参加人らは,Aが自らの政策実行の手段として退職し,本件選挙を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に多額の支出をさせた点が不法行為にあたると主張しているが,同法259条の2は,地方公共団体の長と議会との関係が円滑に進まない等の場合に地方公共団体の長が自発的に退職して住民に信を問うことを可能にするために設けられた規定であるから,政策実行の手段として退職し,再立候補することも認められている。
したがって,Aの一連の行為に違法性がないことは明白である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各訴えの適法性)について
地方自治法242条の2第1項に定める住民訴訟は,同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実を対象とするものでなければならないところ,本件各訴えは,Aが退職し,本件選挙を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に選挙費用として多額の公金を支出させた一連の行為が不法行為に該当すると主張して,同人に対する民法709条に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象として,その違法を確認するとともに,被告に対し,損害賠償請求権の行使を求めるものであるから,地方自治法242条の2第1項3号及び4号の訴えとして,いずれも適法な訴えである。
2 争点(2)(Aによる不法行為)について
(1) 憲法93条及び地方自治法は,地方公共団体の組織として,住民の直接選挙により選出される議員で構成される議決機関としての議会に加え,地方公共団体の執行機関としての長を住民の直接選挙により選出することとして,それぞれを直接民意に基礎を置く住民の代表機関として,その権限を分かち,自主性を尊重しながら相互の間の均衡と調和を図ることにより地方政治を実現することを保障しているものと解される。
このように,我が国の地方自治制度においては,地方公共団体の長と議会がともに住民による直接選挙によって選任され,それぞれ独立,対等な地位において権限を行使することが予定されているから,両者の間に意見対立が生じることも当然に想定されるところである。地方自治法も,第2編第7章第2節第4款(176条ないし180条)において,地方公共団体の長と議会の関係について規定している。もっとも,両者の間に上記のような意見の対立が生じた場合の方策はこれら規定によるものに限られるものではなく,地方公共団体の長及び議会が,いずれも民意に基礎を置くものであることに鑑みれば,選挙に基づく住民の意思により解決する一方策として,地方公共団体の長が自発的に退職し,選挙に立候補して,自らの政策の正当性について住民の意思を問うことも否定されるものではないと解される。
このように,地方公共団体の長が,自らの政策の正当性について住民の意思を問う目的で,自発的に退職の申立てをし,当該申立てがあったことにより告示された選挙に立候補することは,関係法令の趣旨に照らしても許容されることは明らかである。
すなわち,地方自治法上,地方公共団体の議会の議員が辞職する場合(同法126条)と異なり,地方公共団体の長は,議会の許可に係らしめることなく,自らの意思で退職することが認められており(同法145条),退職の申立て事由を制限する規定や当該申立てにより告示された選挙において候補者となることを制限する趣旨の規定もない。むしろ,公職選挙法259条の2は,「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは」と規定しており,地方公共団体の長が自らの意思で退職した後に,当該退職の申立てにより告示された選挙において候補者となり得ることを前提とした規定を置いている。そして,かかる規定が制定されるに至った立法経緯は,地方公共団体の長と議会の意見の対立が存在しているにもかかわらず,議会が不信任議決をしない事例等が認められたことから,地方公共団体の長が任期の満了を待たずに退職を申し出た場合に,当該申出があったことにより告示された選挙において候補者になることができない旨を定めていたかつての同法87条の2の規定を削除し(昭和37年法律第133号),地方公共団体の長が自発的に退職し,選挙に立候補することを認めることで,住民の信を問う方策を認めたというものである(乙4,5)。こうした関係法令の規定やその趣旨からすれば,地方公共団体の長が自発的に退職し,選挙に立候補して,自らの政策の正当性について住民の意思を問うことが許容されることは明らかである。
(2)ア そうであるとすれば,Aが推進する大阪都構想の実現について,これに反対するB,C,D,Eの4会派が多数を占める大阪市議会との間で意見の対立等が生じ,法定協議会の場においても,特別区の区割り案の1案への絞り込みが,上記各会派の委員の反対により実現しないこと等から,Aが,自らの政策である大阪都構想を早期に実現する目的で,住民の意思を問うとして,大阪市長の退職を申し出て,当該申出により告示された本件選挙に立候補したこと(甲32ないし35,乙2の11,弁論の全趣旨)をもって,違法であるということはできない。
イ この点,原告ら及び参加人らは,市政の最終的な決定権限を有するのは議会であるところ,Aが退職し,本件選挙において再選されても,大阪都構想に反対する大阪市議会の決定権を覆すことはできないのであるから,同人が退職し,選挙を実施することは法的には全く無意味であると主張する。しかしながら,上記のとおり,地方公共団体の長と議会は共に民意に基礎を置くものであって,両者の間で意見の対立等が生じたときに,地方公共団体の長が自発的に退職し,選挙に立候補して,自らの政策の正当性について住民の意思を問うことは,その結果を踏まえてのさらなる議論,検討等を通じて,上記対立等を解消することを期待し得る一方策といえることからすれば,本件選挙の前後を通じて大阪市議会の構成員に変動がないからといって,本件選挙の実施がおよそ無意味なものとして違法ということはできない。
このほか,原告ら及び参加人らは,Aが,法定協議会の委員のうち,大阪都構想に反対する委員を積極的に賛成する議員に入れ替える,また,事実と異なる大阪都構想の宣伝を行うという違法,不当な目的をもって退職し,本件選挙を実施させたものである旨主張するが,本件選挙の結果を踏まえて,法定協議会の委員の入れ替えを企図することをもって,本件選挙の違法を来すものということはできないし,大阪都構想の実現によるメリット,デメリットは多様な角度からの検討がされているところであって,その評価も一律に決することはできないことからすると,そのような大阪都構想を推進する立場から民意を問うために本件選挙に及んだことをもって,これが違法になるということもできない。
3 よって,原告ら及び参加人らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法65条1項本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中健治 裁判官 新宮智之 裁判官 坂本達也)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。