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「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(251)昭和35年 6月10日  福岡高裁宮崎支部  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(251)昭和35年 6月10日  福岡高裁宮崎支部  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和35年 6月10日  裁判所名  福岡高裁宮崎支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1960WLJPCA06106001

出典
刑集 15巻3号486頁

裁判年月日  昭和35年 6月10日  裁判所名  福岡高裁宮崎支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1960WLJPCA06106001

主文

本件控訴はいずれも棄却する。
当審の訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。

 

 

理由

本件控訴趣意は弁護人戸田謙と同桝本輝義連名名義の控訴趣意書に記載したとおりであるから、これを引用する。
論旨第一(事実誤認)について
一、所論は原判決は被告人両名が共謀して原判示ポスターを頒布した旨認定したが被告人等は右のポスターを直接頒布していない。これを直接頒布したのは川越寅雄、松葉勝、岸上照義である。また被告人両名は右の頒布につき共謀した事実もない。
というので調査すると、被告人山本博はこの点につき検察官に対する供述調書で私は議長が開会を宣したので一旦退場し社会党県連事務所に立寄つたところ田尻候補の無検印の選挙用ポスターがあつたのでそこに居た人にこのポスターはどうしたのかと尋ねると余つているというので余つているなら有効に使つた方がよかろうと考え無検印でも推薦組合の書記局に貼るなら違反にはならないと思い集つている代表者に持つて帰つて貼つて貰おうと考え厚さ十糎位の無検印ポスターを持つて選対会議の行われている議場に引き帰しました。議場に持ち返つてからポスターを森永さんに見せてこういうものが余つているがこれを事務所内に貼つても違反にならないだろうから貼つて貰おうかと言つたところ森永さんは黙つて居たようですが制止もしなかつた。それで私は手に数枚のポスターを持つて集つている代表者に示しこんなものが余つているがこれを一つ貼つて貰つたらどうだろうか然し無検印であるから人目につく所に貼つてはいけない各組合の事務所ならよかろうと言つて持ち帰つて貼つてくれるよう指示しました貼る場所について色々質問があり森永さんも二三回質問に答えていた様ですそれで希望者は何人かポスターを順送りに送つて持つていたようでありましたとの趣旨を述べており、被告人森永卓は昭和三三年五月三一日附検察官に対する供述調書で私の右側に坐つていた山本氏が私に田尻候補のポスターを見せてこのようなポスターがあるが配ろうというので私もよかろうと言つたのでありますそれで私が開会を宣告してから配つたのでありますと述べておりこれらの供述と原判決に示した三島君子、成松敬二の各検察官に対する供述調書並にその余の証人の供述を綜合するとなるほど該ポスターが被告人等自らの手により直接参会者に配られたものではなく被告人両名以外の者の手により或は机上を順送りにされて配られたものであることは所論のとおりであるけれども前記各証拠によつても明かなとおり該ポスターは被告人山本が当時参会していた者に配布する意図の下に該議場に持ち込み被告人両名の意思に基いてその指示に従い他の者が直接配布の衝に当つたことが認められるので具体的に配布した者はいわば被告人等の手足の延長に過ぎず右の事実関係においては被告人等が配布したと認定しても何等差し支えはない訳である。
次に被告人等は右の頒布につき共謀したことはないというので調べると被告人山本博はこの点につき前記検察官面前調書で同被告人が被告人森永に該ポスターを示しこれを貼つて貰おうかというような事を言つたところ森永は黙つていたようであるが別に制止するような事はなかつた。結局黙認のような形になつたようにも人によつては解釈されるかも知れないと至極まわりくどいあいまいな供述をしているが被告人森永は前記検察官面前調書で被告人山本から該ポスターを配布することを提案されてよかろうと即時同意した旨供述しておりその後貼る場所につき質問されたことに対して応答している点からみると被告人両名が同ポスターを頒布するについて相互に意を通じていたものと認めるのを相当とする。
二、所論は原判決は被告人等が田尻候補の当選を得しめる目的を以つてポスターを頒布したと認めているが該ポスターが配布された目的は廃物利用の目的であつて選挙目的ではなかつた。このことは証人川越寅男等の証言によつても明らかなとおり持ち帰つてメモ用紙に使用するとかフスマの破れに貼る等の目的でいわば廃物を利用しようとしたものである。当日の会合は第二メーデーを実施するについての打合せ会であり選挙対策のための会合でなかつたことからも右の配布が選挙目的でなかつたことが明かであるというので検討すると被告人森永卓の昭和三三年五月二三日附司法警察員に対する供述調書によると同被告人は原判示当時宮崎地区労働組合評議会の議長をしており同評議会の選挙対策委員長をも兼ねていたものであるが原判示の前日(昭和三三年五月一五日)田尻候補の選挙事務所から地区労評内における田尻候補の選挙情勢を問い合せられたので同候補を推薦している地区労評の責任者としてそれまで一度も選挙対策委員会を開いていなかつたので同年五月一七日に実施される予定の第二メーデーの打合会を兼ねて選挙対策委員会を原判示の五月一六日に開催したものであることが認められ、被告人山本博の前掲検察官面前調書からも右の事実は窺知できる。そして同被告人の右供述調書によると同被告人は該ポスターが余つているのならこれを有効に使用しようと考えたものであるが有効に使うということは社会党公認によつて立候補している田尻候補を当選させようと考え該ポスターを配布することによつてその組織を固め組織固めをすることによつて田尻候補の当選を目的としたものでありその目的のために該配布指示をしたものであることが認められこのことは前掲の被告人森永卓の検察官面前調書その他原判決挙示の証拠によつても明らかである。従つて被告人等は該ポスターをメモ用紙等廃物利用の目的で配布したものではなく田尻候補の当選を目的としてなされたものと認めたことは相当である。
三、所論は原判決は被告人両名を田尻候補の選挙運動者であつたと認定したが被告人等は同候補者の選挙運動者ではなくまたその証拠もないというのであるが被告人等の前記検察官面前調書その他原判決挙示の証拠によると被告人森永はその頃既に数回に亘り田尻候補の為め応援演説による選挙運動をしており、被告人山本は本来は教職員勤務評定反対闘争の目的で宮崎市に来ていたものであるが、前説明のように選挙対策委員会に出席し田尻候補の当選を目的として原判示の同候補のポスターの頒布並にその指導をなし現実に選挙運動に従事していたことが明らかであるから、原判決が被告人両名を田尻候補の選挙運動者であつた旨認めたことについて誤認はない。
四、所論は原判決は被告人等の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書を罪証に供したが、被告人等に対して拷問、威嚇、脅迫はなかつたとしても多忙な被告人等を逮捕、拘禁して取調を強行したのであり被告人等を半ばあきらめの状態に追い込んで供述させた上作成された供述調書であるから信頼性がなく、これよりも信頼性がある公判廷の供述を証拠としなかつたことは違法でありこのことは被告人以外の参考人等の供述調書についても同じことがいえるというので調べてみると、被告人山本博は司法警察員に対する第一回供述調書で一度弁護人と会つてからでないと被疑事実については言い度くないと供述を拒否し、同第二回ないし第四回供述調書で被疑事実について供述し同第三回供述調書の終で自分は逃げもしない拒否権も行使しない証拠いん滅もしない事実はありの儘に述べたのであるから拘禁して取調べるのは不当であると抗議し検察官に対する供述調書によると一応被疑事実について述べた後更に調書の訂正を求め同調書で同被告人の述べたとおりに訂正せられてあることが認められる。そして同被告人が逮捕せられたのは昭和三三年五月二五日で司法警察員に対して被疑事実について供述し第二回供述調書が作成されたのは翌二六日であつてさして長期にわたり拘禁せられた訳でもなくこれらの事実と右供述調書の記載や同被告人の原審公判廷における供述とを対比して考えると同被告人が供述を強いられ或は長期の拘禁による困惑の結果心にもない嘘の供述をしたものではなくその任意性について疑うべき点はない。次に被告人森永卓の所論の供述調書の任意性について調べてみると原審公判廷における同被告人の供述は検察官の質問に対して反抗的であり自ら選挙対策委員会委員長をしていたのに委員長をしていたことも記憶しないというが如く同被告人は相当に強気な性格であり原審公判廷における供述もすなおでない点が窺われる。同被告人が司法警察員並に検察官から取調べを受けるに際し拘禁せられていたことは記録上認められないしこれら取調官から強制拷問脅迫等圧迫ないし誘導を受けて同被告人が心にもない嘘の供述をしたと認めるに足る資料も記録上見当らない。そして右供述調書の内容を点検するとその供述は極めて自然で反経験則の点もなくその任意性について疑うべき点はない。次に原判決が証拠とした成松敬二、同三島君子の各検察官に対する供述調書の特信性について検討すると同人等は原審公判廷で証人として質問された事に対し或は忘れましたといい或は返事に窮し又は答えない等の点があり全体としてあいまいであるのに対し同人等の検察官に対する供述調書の内容についてはいずれも具体的に整然として供述してあり殊に同人等が取調を受けたのは成松敬二が同年五月二九日、三島君子は同月三〇日で本件が発生したのと同月内であつて記憶も未だ新らしかつたと認められるので原審が同人等の検察官に対する各供述調書を原審公判廷における供述よりも特に信用できるものとして事実認定の証拠としたことについて違法の点はない。
論旨はいずも理由がない。
論旨第二(刑事訴訟法第三三五条第二項の判断を示さなかつた違法)について
所論は原審において弁護人は仮に原判示所為が被告人等の行為であつたとしても被告人等は右の所為は公職選挙法第一四二条第一項にあたらないと確信し又確信するについて過失がなかつたのであるから法律の錯誤であり行政犯たる公職選挙法においては故意を阻却すると主張したのに対して原判決はその判断を示していない。従つて右は刑事訴訟第三三五条第二項の判断を遺脱したもので破棄を免れないというので調査するとなるほど原審における弁護人の弁論要旨によると所論の主張が為されたことは明らかであるが原判決に示した証拠によると被告人等は該ポスターは無検印であるから街頭に貼ると違反になるが組合員の屋内や組合の事務所に貼る分は差支えない旨指導して右のポスターを配布したことが認められる。従つて被告人等は当時無検印のポスターを屋内に貼付することが公職選挙法第一四三条(文書図画の掲示)に違反するかどうかについて論議したのであつて同法第一四二条第一項(文書図画の頒布)については何等言及していない。そして屋内貼付が同法条違反にならないというのも被告人等の独自の解釈であつて結局それは法の不知というに帰着する。それだけでなく被告人等が無検印のポスターを頒布することについての認識があつたことは原判決挙示の証拠により明らかである。原審における弁護人の所論の主張は結局被告人等には犯意がなかつたとの趣旨とも解せられるので刑事訴訟法第三三五条第二項の主張とは認められないからこれに対して判断を示さなかつた原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
論旨第三(法律適用の誤)について
一、所論は原判決は公職選挙法第一四二条第一項の頒布に当らぬ行為を頒布にあたると解釈した違法がある。選挙運動とは特定の選挙において特定の候補者の当選を得しめる目的で投票勧誘行為を法律に限定された方法によつて為すことであるから政党政治団体の内部行為は投票を勧誘する行為に当らない。宮崎県労評、宮崎地区労は政治資金規制法による届出をした合法的政治団体であり原判示の集会は宮崎地区労の組織正式機関の集会であり田尻候補の推薦を決定したメンバーの集会であるから田尻候補の投票を勧誘する必要はない。しかも頒布とは不特定多数人に配布することをいうのであるから本件のように僅か五名(四名とあるは誤記と認める)の者に配布したとしても公職選挙法第一四二条第一項の頒布に該当しないというので検討すると被告人等の判示所為が昭和三三年五月二二日施行の衆議院議員選挙に際し宮崎県第一区から立候補した田尻貴の当選を目的として為されたものであることは既に説明したとおりである。所論は宮崎地区労という政治団体の内部行為でありその推薦を決定した田尻候補の投票を勧誘する必要はなかつたというのであるが、成松敬二、三島君子の各検察官に対する供述調書によると同ポスターを配布するに際してはこれを持つて帰りその本人だけでなく他の組合員にも配りそれぞれ屋内等に貼付させる目的で配布せられたことが認められる。この点につき被告人森永は前掲検察官面前調書で同ポスターを配るようになつたのは田尻候補を推薦している組合の家庭内に同候補のことが徹底していないので前に必勝田尻と書いて各組合員の家に貼る様にしていたがこれも徹底していないので更に徹底させるためであつたと述べており被告人山本も前掲検察官面前調書で同ポスターを貼ることによつて組合の組織固めをし組織を固めることによつて田尻候補の選挙が有利になるようにするためであつたと述べており以上の点を綜合すると右のポスターを配布しこれを組合員の家庭内に貼付することによつて組合員の田尻候補に対する投票を確実に獲得すると共に組合員の家族に対しても田尻候補に対する投票を働きかける目的を有していたことも窺われるので右の配布をもつて単に政治団体における内部行為ということはできない。なお所論は本件配布の相手方は僅か五名であり特定少数の者に過ぎないので法律上頒布ということはできないというが前説明でも明らかなとおり原判示の五名に対する配布は更に同人等をして他の組合員多数にも配布させる目的があつたことが認められ公職選挙法第一四二条所定に反する文書図画を特定少数の者に配布した場合でも不特定多数人に配布させる目的があつた以上同法第二四三条第三号に該当する文書図画の頒布罪は成立すると解せられるので原判決には所論の点につき法律の適用を誤つた違法はない。
二、所論は公職選挙法第一四二条の頒布の対象とした文書図画と同法第一四三条の掲示の対象とした文書図画とは明らかに区別しており原判示のポスターは同法第一四二条第一項の法定の葉書以外の文書図画に該当しない。即ち同法第一四二条は葉書、封書、ビラ等の如き掲示用以外の文書図画の頒布に関する規定であり同第一四三条はポスター看板腕章等の如く掲示用の文書図画に関する規定であつて両者間に明確な区別がある。ポスターは掲示が制限されているだけでその準備行為である頒布行為は禁止されていない。というのであるが公職選挙法第一四二条により頒布を禁止せられている文書図画とは同条所定の通常葉書以外のすべての文書図画を指称し同法第一四三条に規定してあるポスター等文書図画も同条所定の除外例を除き頒布することは許されないものと解する。このことは同法第一四二条第三項において選挙運動のためにする回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む)の回覧を頒布とみなし、同法第一四三条所定の文書図画を回覧させることができるのは同法第一四二条第三項但書による場合の僅かな除外例を設けた法意からも窺われるし同法第一四三条ないし第一四五条によりポスターの型式、数、掲示場所を規制し、選挙運動のためのアドバルーン、ネオンサイン等による表示、スライドその他の方法による映写等を禁止し同法第一四六条第一項により著述、演芸の広告等により同法第一四二条の禁止を免れる行為を違法とし同条第二項により選挙運動期間中の年賀状、暑中見舞状寒中見舞状その他これに類する挨拶状を頒布、掲示する行為を同法第一四二条、第一四三条の禁止を免れる行為とみなす等選挙の公正を期するため文書図画による選挙運動につき厳重な規制をなした点からみても所論の無検印ポスターを頒布する行為が同法第一四二条第一項の頒布にあたらないとは到底考えられない。所論の選挙管理委員会の検印を受けるためにポスターを右委員会まで持運ぶ行為はいわゆる準備行為であり検印のあるポスターを貼付するため労務者に交付する行為は合法行為の一過程であつて同法第一四二条の禁止するところではない。立看板、ポスターの製作、葉書の印刷、選挙事務所の借入等所論引例の準備行為は本件の無検印ポスターの頒布とその性格を異にし適切な比較の対象とはならない。論旨は理由がない。
本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄却し、同法第一八一条第一項本文、第一八二条により当審の訴訟費用は被告人両名に連帯して負担させることとし、主文のとおり判決する。(昭和三五年六月一〇日福岡高等裁判所宮崎支部)


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


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