「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
裁判年月日 昭和36年 3月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭35(ナ)14号
事件名 選挙無効請求事件
文献番号 1961WLJPCA03180002
要旨
◆私費による選挙運動、選挙運動に関する支出金額の制限等についての公職選挙法の規定と憲法一四条
◆候補者の公営立会演説会参加義務
◆私費による選挙運動、選挙運動に関する支出金額等についての公職選挙法の規定は憲法一四条に違反しない。
◆公職の候補者は、ほんらい選挙運動をしない自由を有し、この面については特に法的規制をして選挙運動を義務づける必要があるとは認められないから、候補者が公営立会演説会へ参加出席する法律上の義務があると解することはできない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一五二条 > ○立会演説会 > 候補者の参加義務
◆公職の候補者は、ほんらい選挙運動をしない自由を有し、この面については特に法的規制をして選挙運動を義務づける必要があるとは認められないから、候補者が公営立会演説会へ参加出席する法律上の義務があると解することはできない。
出典
行集 12巻3号388頁
参照条文
公職選挙法152条
公職選挙法154条
公職選挙法156条
公職選挙法156条の2
公職選挙法157条
公職選挙法194条
日本国憲法14条
裁判年月日 昭和36年 3月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭35(ナ)14号
事件名 選挙無効請求事件
文献番号 1961WLJPCA03180002
原告 南俊夫
被告 東京都選挙管理委員会委員長
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一 請求の趣旨
「昭和三五年一一月二〇日に行われた東京都第一区における衆議院議員の選挙を無効とする。訴訟費用は、被告の負担とする。」旨の判決を求める。
第二 請求の原因
原告は、昭和三五年一一月二〇日に行われた衆議院議員選挙の東京都第一区における候補者であるが、同選挙区の選挙は、つぎの理由で無効である。
一 日本国憲法は、その前文冒頭に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する旨述べ、衆議院議員や参議院議員が主権者たる国民から直接選ばれた代表者として、国民の厳粛な信託により国政に参与し、立法を通じ国民生活を規制することとしているのであるから、その選挙が公正かつ適正に行われるべきことを強調しているものといえる。日本国憲法は、国民の基本的人権を尊重し、民主主義に基く国政の運営を定め、公務員に国民全体の奉仕者たるべき義務を課している(日本国憲法第一五条)。また、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律等は効力を有しないと定めている(同法第九八条第一項)。
この日本国憲法を貫く基本原則と平和の精神とから明らかなとおり、国会議員選定のための選挙法のあり方は、(1)主権者たる国民の地位を法の下において公正かつ平等に取り扱い(憲法第一四条)、(2)私費による選挙運動(公職選挙法第一二九条以下)や選挙運動に関する支出金額の法定制限(同法第一九四条)などを全廃し、全額国庫負担の純粋な選挙公営制度に改められるべきであり、(3)また、立会演説会(同法第一五二条以下)や公営施設使用の個人演説会(同法第一六四条)でも有権者との間で十分質疑応答ができるよう演説会の回数を増加し、(4)選挙公報(同法第一六七条)を作製するに当つては、候補者を特定の場所に集め時間と字数を制限して政見を記述させ、これを一括公報として有権者に配布し、候補者の政治的識見や能力について十分審査検討できるよう配慮すべきであるし、(5)立候補届出の場合も、公職の議員たるべき権威と信頼とを確保するため、相当数(一〇ないし二〇名)の有権者が保証する推薦制度を採用すべし、(6)選挙違反に対する処罰規定のごときは、厳罰主義をもつてのぞみ、候補者はもちろん推薦保証人でも公民権の停止またははく奪による連座失格制度を採用すべきである。
ところが、現行の公職選挙法は、右に対比して余りに矛盾が甚だしく、必要な規定を欠き、そのため、選挙は金銭と組織とを動員し、社会的地位や政党等の大きなハンデイキヤツプの中で行われ、悪質な利権あさりと派閥抗争に明け暮れ、一般国民の選挙に対する関心を喪失させ、選挙のたびごとに棄権率は上昇し、議会政治を否認する声は過激な政界粛正の動きとなるにいたらせている。そして、今回の選挙に当り、政党所属の候補者についてだけ多額の選挙資金が使われ有利な選挙運動が行われ、現職の公務員が特定候補者の選挙運動に多数関与し、ポスターその他宣伝材料に政治的肩書を有する人々の地位が利用されていた事実があり、また、選挙運動に関する支出金額の法定制度が不当に利用されたり、寄付行為が認められていて、すでに選挙運動の出発において不平等を来たしていたり、選挙運動に関する収入支出の報告書につくりごとがあつたりした。
それにもかかわらず、選挙管理機関は、これを取り締ることができず、東京都第一区の選挙においては、いまだかつて国政に何らの経歴も実績もなく、固定した地盤も持たない新人候補者が、後記のように国民審判の場である公営立会演説会にさえ一回も出席せず単に政党公認というだけで、片寄つた多くの票をかき集めて当選している。これは、現行の公職選挙法が、法律として権威も信頼もなく、日本国憲法の前記のような基本原則や精神に違背していることに基いているのであつて、このような状態と公職選挙法のもとで行われた選挙は、憲法第一四条に違背し無効である。
二 また、現行の公職選挙法には、唯一の公的批判の場として義務制公営立会演説会(同法第一五二ないし第一五四条)が規定されているか、この演説会については、政治責任の重い立法府議員の中でも、技術的に立会演説の不可能な参議院(全国)区議員を除外し、特に衆議院議員と参議院(地方区)議員および都道府県知事の選挙だけに限り公営の立会演説会を行うと定められ、かつ、立会演説会では、演説に録音盤の使用が許されず、原則として公職の候補者本人が参加しなければならないが、万一急病等やむなく出席できないときは候補者の代理として一人限り立会演説会において演説を行わせることができると明定されている以上、右規定は、選挙管理機関の演説会開催義務を含むほか、主として公職の候補者が公営立会演説会に出席参加すべき義務を定めているもので、参加の権利は義務でもあると解すべきところ、今回の選挙における東京都第一区第二班の立会演説会については、定められた演説会三三回(ほかに休会したもの三回がある。)のうち、自民党公認候補者安井誠一郎、社会党公認候補者浅沼享子は、最初から一回も出席せず、また共産党公認候補者きくなみかつみは、数回出席しただけで右二候補者の不参加を理由に以後欠席し続けたのであつて、出席できない十分明確な理由を選挙人らに明らかにしなかつたばかりか、代理人さえ参加させなかつたが、これは、あえて国民の主権を冒とくし、憲法に連らなる公職選挙法の大切な右条項までも無視するものである。原告は、公営の立会演説会がさびれ連日聴衆は減る一方で、ほとんどの会場が数十名の聴衆に過ぎず、甚だしいときは一〇名程度の状態であり、他の立候補者はもとより聴衆の憤激をみるに忍びず、選挙管理委員会を通じ、またその他の方法で、欠席候補者に対し演説会への出席を再三促したが、少しも反省されなかつたので、出席した候補者や同志たちとはかり、昭和三五年一一月一四日台東区下谷公会堂における立会演説会の席上、右候補者らに対し抗議し、かつ、その立会演説会出席のため善後措置を講じなかつた東京都選挙管理委員会の職務怠慢の責任を追及する提議をするにいたつたほどである。
東京都選挙管理委員会は、当面の所管者として右のような欠席については、適宜対策を講ずべきであるのに、単に出席を勧告しただけで何らこれをせず、いろいろな悪条件を克服しながら日本国憲の精神と公職選挙法のよい一面を守りぬいた落選候補者を社会的に葬り去ろうとするがごときは、憲法の保障する日本国民としての人権のじゆうりんであり、かつ、国民の参政権を冒とくするものであつて、憲法と選挙の規定に違反してされた今回の東京都第一区の衆議院議員選挙は無効である。
よつて、請求の趣旨のとおり判決を求める。
第三 被告の答弁
一 主文同旨の判決を求める。
二 原告主張の請求原因事実中、原告が昭和三五年一一月二〇日行われた衆議院議員選挙の東京都第一区の候補者であること、同選挙区第二班の公営立会演説会が原告主張のとおり開催されたこと、同選挙における東京都第一区の候補者安井誠一郎、同浅沼享子が右第二班の公営立会演説会全部に欠席し、同きくなみかつみが原告主張のとおり(同月七日以降)欠席したことは認めるが、その演説会に来会した聴衆の数その他の事実は争う。
なお、選挙無効の要件としては、選挙管理機関が選挙の規定に違反するかまたは明文の規定はなくても選挙の基本理念たる自由公正が著しく阻害されたことのほか、それらにより選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあることを要する。ところが、原告は、右のような規定違反または選挙の自由公正を著しく阻害する具体的事実を指摘していない。なお、その国民平等の原則に反すると主張する私費を用いる選挙運動等についても、憲法第一四条は、そこまで平等を要求するものではない。また、公職選挙法第一五二条以下に規定する立会演説会は、選挙管理機関において開催する義務があるにとどまり、公職の候補者の参加を義務づけるものではない。東京都選挙管理委員会は、右三候補者に対し選挙の円滑な執行のため、できる限り、出席するよう勧告したが、その出席を強制する権限も義務もないのである。なお候補者が欠席した場合、選挙管理委員会は、公正を期するため、さきに決定されている順序、班等を変更することなく演説会を行うべく、また、候補者は、欠席の理由を右委員会に申告する義務がなく、委員会もこれを調査する権限を与えられていない。同委員会としては、右のような欠席に対し採りうる措置は講じたのである。原告の請求は、失当である。
第四 証拠〈省略〉
理 由
一 原告が昭和三五年一一月二〇日に行われた衆議院議員選挙の東京都第一区における候補者であることは、当事者間に争がない。
二 原告は、まず、日本国憲法に存する主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理を掲げ、これより公明かつ適正な選挙の不可欠なゆえんを指摘し、ついて、原告の考える国会議員選挙のあり方に及び、ひいて、現行公職選挙法のもとにおける本件選挙が、各候補者について平等公正な条件のもとに行われず、一方、選挙をする国民には民主的な選挙に対する関心と信頼とをなくさせ、国民の主権をじゆうりんしているので、公職選挙法とこれに基く本件選挙は、憲法第一四条をはじめ日本国憲法の基本原理に違背し、選挙は無効であると主張する。
日本国憲法が、原告の主張するように、主権が国民にあり、国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、その代表者は国民の厳粛な信託により国政にあずかり、国民に属する権力の行使に当ることを定め、また、国民の基本的人権が尊重されなければならないことを明らかにしており、そのためには、国民の代表者を選ぶ選挙が、公明かつ適正に行われなければならないこというまでもないところであるけれども、憲法第一四条にいう法の下の平等とは、一定の法的な差別待遇を禁ずる趣旨であり、原告の指摘主張する私費による選挙運動、選挙運動に関する支出金額の法定制限その他についての公職選挙法の規定が、特定の者を法的に差別待遇しているものでないことは明らかである。かえつて、原告は、右の規定が公職の候補者を差別なく取り扱う結果、政党所属の候補者や資金を多く有する候補者などが、そのような裏付のない者に比して、有利となることのあることを、派閥抗争などとの関係において非難するに帰するようであるが、もと、政党その他の政治団体は、国民に参政権が認められ、政治的な言論の自由、結社の自由が保障されるところ必然的に生ずるものであり、その活動も、民意の正しい表明、選挙運動その他活動における自由適正の確保がえられる限り、許されなければならないところであること、また、選挙運動の費用に関しても、全額公費負担による純粋の選挙公営が望ましいものではあるが、また候補者をしてできるだけ平等の経済的条件のもとで経費のかからない選挙を行わせることを考えつつ、選挙運動の公正を期するため支出金額の制限を法定することは、十分合理的に考えられることであること、さらに、法の下の平等自体、各人を絶対的に平等に扱うことを要請するものではなく、人と人との間の性別、年齢、能力などのちがいを考慮に入れつつ民主主義の理念に照して不合理と考えられる差別を禁ずる趣旨のものであることなどを考え合わせると、公職選挙法の右制度は、それが不十分な点を含み最善なものといえないとしても、法の下の平等についての憲法第一四条その他前示憲法の基本原理に牴触するものということはできない。なお、現職の公務員が特定候補者の選挙運動に多数関与し、ポスターその他宣伝材料に政治的肩書を有する人の地位が利用され、選挙運動に関する収入支出の報告書につくりごとがあつたことその他原告主張の事実については、原告の全立証をもつてしても、これらが、選挙区の全般に組織的に及ぶなど、選挙の自由公正がそこなわれたことを推認させ、ひいて選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるにいたつたことを認めしめるにいたらないから、これを原告の主張を認めしめるよりどころとすることができない。
三 つぎに、昭和三五年一一月二〇日行われた衆議院議員選挙の東京都第一区の候補者安井誠一郎、同浅沼享子が、原告主張のとおり同選挙区第二班の公営立会演説会全部に欠席し、同きくなみかつみが原告主張のとおり同様欠席したことについては、当事者間に争がない。原告は、公職の候補者は公営立会演説会に参加出席すべき義務があるのに、かつてに出席せず、当面の所管者である東京都選挙管理委員会も単に出席を勧告しただけで、出席させるための適宜の対策を講じないまま立会演説会を行い、ために聴衆も極く少数にとどまることがあり、この選挙公営についてのかしは、選挙を無効にすると主張する。
もともと、集会、結社および言論その他一切の表現の自由を基盤とする議会政治のもとでは、選挙運動は、本来自由であるべきはずであり、ただそれが同時に公正に行われなければならないところから、選挙運動をする自由は、法的に規正されるにいたつている。そして、選挙運動の自由は、選挙運動をしない自由を含むけれども、この選挙運動をしない自由については、その結果が直接事実または法律上の関係における変動に結びついていないこと、立候補やその辞退が候補者本人の意思にかからしめられていることなどから考えても、法的にはこれを規正の対象とする要がないものと考えられる。もちろん、立候補した以上、選挙人が候補者について正しい認識を得、自由公正に選挙ができるよう、候補者としても、その公正な批判を受けるための十分な努力をすべきことが望まれる。けれども、積極的に選挙運動をするものについては、いろいろの面から法的にこれを義務づける要があるとしても、選挙運動をしない候補者に対しては、法的に選挙運動をすべき義務を課してまでこれを強いることは、むしろその要がないところであるといつてよい。これは、候補者の公営立会演説会参加、出席による選挙運動についても同様であつて、その参加、出席は、当然望ましいことではあるが、これに参加、出席することが法的な義務であるとまでは解し難い。そして、これは、右演説会への参加が選挙管理委員会の指定する期日までの候補の申出をまつて定まることとしている公職選挙法第一五六条、第一五六条の二、同指定期日後の参加が候補者の申立によつてされることとしている同法第一五七条の規定の律意とも照応するものであり、これらの規定が憲法の建前に牴触するものでないことは、これまでに説示して来たところから十分明らかである。なお、原告が指摘する公営立会演説会の開催されるべき選挙についての限定、演説会における候補者本人出席の原則、代理人一人の許容、録音盤の使用禁止等の規定があつても、右のとおり解する妨げとはならない。
したがつて、候補者に公営立会演説会への出席義務があることを前提とする原告の主張は、これを採用することができないばかりでなく、仮に、その義務があり公営立会演説会の管理について当をえないものがあつたとしても、本件において、その欠席によつて生じた事態が選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとの点については、その主張も、これを認めるに足りる証拠もまつたくないから、いずれにしても、原告の主張を認めることはできない。
四 右のとおりである以上、本件選挙の無効であることを主張する原告の本訴請求は、認容することができないことが明らかであるから、これを失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 内田護文 千種達夫 荒木秀一)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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