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「公職選挙法」に関する裁判例(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件

裁判年月日  平成25年 9月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)9342号
事件名  発信者情報開示請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA09278021

事案の概要
◇原告が、インターネット上の電子掲示板に投稿された匿名のコメントによって名誉を毀損されたとして、当該投稿をした者に対する損害賠償請求権の行使のために、本件各投稿記事に係る発信者にインターネットサービスを提供した被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、当該発信者の氏名、住所等の情報の開示を求めた事案

裁判官
木山智之 (キヤマトモユキ)  現所属 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
平成29年4月1日 ~ 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 鳥取家庭裁判所米子支部、鳥取地方裁判所米子支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
井上雅弘

被告側訴訟代理人
五島丈裕

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,別紙2投…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し,その…
事実
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,別紙2投…
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第3 事案の概要
1 本件は,原告が,インターネッ…
2 当事者の主張
(1) 原告の主張(請求原因)
(2) 被告の請求原因に対する認否
理由
1 請求原因ア(本件投稿及びこれ…
(1) 証拠(甲1,4)によれば,本…
(2) ア 証拠(甲1,8ないし12…
ア 証拠(甲1,8ないし12)及…
イ 特定の発言等が人又は法人の社…
ウ 次に,本件投稿の具体的内容を…
エ ところで,法4条1項1号は,…
オ 以上から,請求原因ア(イ)b…
2 請求原因イ及びウ(被告の「開…
3 請求原因エ(正当理由)について
4 よって,原告の被告に対する請…

裁判年月日  平成25年 9月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)9342号
事件名  発信者情報開示請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA09278021

宮城県柴田郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 井上雅弘
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,別紙2投稿記事目録記載2ないし6に係る別紙1発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを6分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実

第1  請求の趣旨
1  被告は,原告に対し,別紙2投稿記事目録記載1ないし6に係る別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第3  事案の概要
1  本件は,原告が,インターネット上の電子掲示板に投稿された匿名のコメントによって名誉を毀損されたとして,当該投稿をした者に対する損害賠償請求権の行使のために,別紙2投稿記事目録1ないし6に係る発信者にインターネットサービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,当該発信者の氏名,住所等の情報の開示を求める事案である。
2  当事者の主張
(1)  原告の主張(請求原因)
ア 発信者の投稿及びこれによる権利侵害の明白性
(ア) 訴外株式会社eが管理するウェブサイト「○○」において,氏名不詳者により「a事件」との題名でスレッド(http://〈省略〉)(以下「本件スレッド」という。)が作られ,その後,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)により,別紙2投稿記事目録1ないし6記載の投稿記事に係る各投稿(以下これらの投稿を併せて「本件投稿」といい,個別の投稿を同目録記載の番号と対応して「本件投稿1」,「本件投稿2」などという。)が,同目録記載のタイムスタンプ記載の日時ころになされた。
(イ) 本件投稿による権利侵害の明白性
a 原告は,宮城県柴田郡b町(以下「b町」という。)の町議会議員である。b町に隣接する宮城県柴田郡a町(以下「a町」という。)は,本件スレッドの「a事件」の「a」が指す地名である。b町の平成25年5月末日時点の人口は1万1787人,a町の同年4月末日時点の人口は2万3706人である。
b 本件投稿1は,「彼政治家X氏の支援者に不穏な人物がいることは判明した?」として原告の支援者に不穏な人物がいる,原告は不穏な人物と付き合いがあるとの事実を適示するものである。本件投稿1は,文体こそ疑問形であるが,支援者に不穏な人物がいない,またはいる可能性すらないのであればその存在が判明したかどうか問題とされる理由はないし,疑問を呈されること自体,読み手に原告の支援者に不穏な人物がいる,またはいる可能性があるとの印象を与えるものである。そして,「不穏な人物」とは,穏やかではない人物,ある社会や集団内で治安や秩序を乱す行動に及ぶ人物を意味し,そのような人物が政治家である原告の支援者にいることはもちろん,いる可能性があること自体が原告の政治家としての清廉なイメージを損わせ,社会的評価を低下させるものである。
c 本件投稿2の「X議員が長年談合していながら」との記載は,談合が場合によっては談合罪に該当する犯罪行為又は社会通念上不相当な行為であることは明らかであるから,政治家である原告の清廉なイメージを大きく損なわせるものであり,社会的評価を低下させるものである。
また,本件投稿2の「議会で100条委員会立ち上げて同級生を破綻させた件では」との記載は,原告が同級生を破綻させたとの事実を適示している。一般に他人を破綻させることが理由如何を問わず嫌悪されるべき行為であることから,原告がそのような行為に及んだとする事実の適示は,原告の政治家としての清廉なイメージを損なわせるものであり,社会的評価を低下させるものである。
d 本件投稿3の「X氏に嵌め込まれて破綻させられた同級生」との記載は,上記cと同様に原告が同級生をはめ込み破綻させた事実を適示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものといえる。
e 本件投稿4の「X親不孝すぎ」,「亡くなった母親も東京の名門c大入ってると信じてたけど 実は別な大学でバブル期のナンパメッカ新島へ通ってたらしい」との記載は,原告が母親に対して通学している大学を偽り,大学時代に勉学を疎かにしてナンパに及んでいたとの事実を適示し,その事実を前提として原告が親不孝であるとの意見ないし論評を示すものである。このような事実の適示及び意見又は論評の適示は,原告が自らの親すら欺き,大学に通学中は勉学を疎かにし,ナンパという上等とは言いがたい行為に及んでいた人間であるとの印象を読み手に与えるものであり,原告の誠実さや品性を損わせ,社会的評価を低下させるものである。
また,本件投稿4の「親父の選挙法違反や談合も今後暴露される」との記載は,原告の父親が未だ公にされていない選挙法違反や談合行為に及んでいるとの事実を適示するものである。政治家の社会的評価は自身だけでなく親族の素行等にも影響を受けるところ,原告の父親がこのような犯罪行為に及んでいるとの事実の適示は,原告も規範意識に乏しい素質を持ち合わせているかのような印象を読み手に与えるものであり,原告の社会的評価を低下させるものである。
f 本件投稿5の「宮城県警の同級生の件では 同級生が勝手に情報くれて飲酒運転手助けしたとか言い出しそう 君議員で恥ずかしくない?」との記載は,原告が飲酒運転し,それに関する情報を宮城県警の同級生から取得したとの事実を適示するものである。本件投稿5には原告の氏名は記載されていないものの,本件スレッドの書き込みにおいて「議員」と呼称されうる人物は原告しかおらず,「君議員で恥ずかしくない?」との記載によれば,本件投稿5は,原告に係る記載であることは明らかである。そして,上記記載と「同級生が勝手に情報くれて飲酒運転手助けしたとか言い出しそう」との部分を併せ読めば,原告が同級生が勝手に情報くれて飲酒運転手助けしたと弁解することが恥ずべき行為であること,すなわち,原告が飲酒運転し,それに関する情報を宮城県警の同級生から提供されて手助けを受けたのではなく,原告が能動的に取得したという事実が指摘されているものと解される。このような事実の適示は,原告が遵法意識に乏しい人間であるとの印象や,また個人的なコネクションを通じて宮城県警から不正に情報を取得するような権力を濫用するかのような印象を読み手に与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
g 本件投稿6の「Xはばれたらひとり身でトンズラらしいが」との記載は,何か公になっては都合の悪いことが明るみに出たときには逃走するということを意味するところ,その直前の「県議B氏と倫理法人会長C氏 この辺は今後参考人となるらしい」との記載と併せ読めば,原告にはB氏やC氏と同様に議会ないし捜査機関から参考人として聴取されるようなやましいことがあり,それが明るみになったときは逃走するという事実を指摘するものである。このような記載は,原告には何か公にできない不都合な事柄があるかのような印象を読み手に与えるものであり,原告の政治家としての清廉なイメージを損なわせるものであり,社会的評価を低下させるものである。
h 本件投稿で指摘されている上記のような事実は,いずれも真実でなく,これを真実と信じるにつき相当の理由があるとはいえない。
また,本件投稿4については,「親不孝」との意見ないし論評を行っている記載があるが,その前提とする事実が真実でなく,また真実と信じる相当性もない以上,意見ないし論評の違法性も阻却されない。そして,本件投稿4の原告が母親に対して通学している大学を偽った事実,大学生時代に勉学を疎かにしてナンパを頻繁に行っていた事実は,いずれも原告の政治活動に関係ない,親子間の関係や大学時代の行動をあげつらうものであり,事実の公共性及び目的の公益性も認められない。
イ 被告の「開示関係役務提供者」該当性
被告は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,「法」という。)4条1項の開示関係役務提供者に該当する。
ウ 被告の情報保有
被告は本件発信者からのアクセスを受けて,本件発信者に対し,別紙2投稿記事目録記載の日時ころ,インターネット接続サービスを提供した。
本件投稿1ないし6を発信した本件発信者のIPアドレスは,被告が管理するサービスのユーザーのものである。したがって,被告は,本件投稿1ないし6に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報を保有している。
エ 発信者情報の開示を求める正当な理由
原告は,本件投稿の発信者に対し,権利侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償請求の準備をしているところ,そのためには,本件投稿の発信者に係る発信者情報が必要であって,その開示を求める正当な理由がある。
オ 結論
よって,原告は,法に基づく発信者情報開示請求として,被告に対し本件投稿に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報の開示を求める。
(2)  被告の請求原因に対する認否
ア 請求原因ア(本件投稿及びこれによる権利侵害の明白性)について
(ア) 請求原因ア(ア)の事実は不知。
(イ) 請求原因ア(イ)の事実のうち,原告がb町の町議会議員であることは不知。その余の事実は否認又は争う。
a 本件投稿がなされた本件スレッドは,「a事件」というタイトルが付されており,住宅地にパトカーが数台停車していたことに関するものである。本件投稿は,前後の脈絡なく投稿されており,このような投稿記事の中に原告の名前が記載されていたとしても,その一般の閲覧者においては,本件投稿の対象が原告であると直ちに特定できるものではない。
b 本件投稿1は,原告の支援者の中に不穏な人物がいるかを質問するものに過ぎず,また,抽象的に「不穏な人物がいる」と表現するにとどまるものである。したがって,本件投稿1は,一般の閲覧者に対して,実際に原告の支援者の中に「不穏な人物」がいるという印象を与えるものではなく,不法行為を構成するほどに原告の社会的評価を低下させるものではない。
c 本件投稿2の「長年談合していながら」との記載は,談合の事実を適示するものではあるが,実際に談合が行われたことをうかがわせる具体的な事情を記載するものではなく,一般の閲覧者に対し,真実,原告が談合を行っているという印象まで与えるものではない。
また,「議会で100条委員会立ち上げて同級生を破綻させた」との記載は,その意味が明確でなく,直ちに原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
d 本件投稿3の「X氏に嵌め込まれて破綻させられた同級生」との記載は,本件投稿2の記載と同様にその意味は明確でなく,直ちに原告の社会的評価を低下させるものではない。
e 本件投稿4の「X親不孝すぎ」,「亡くなった母親も東京の名門c大入ってると信じてたけど 実は別な大学でバブル期のナンパメッカ新島へ通ってたらしい」との記載は,通常子が母親に対して入学した大学を騙すということは考えがたく,匿名で投稿できる電子掲示板においてこのような記載があったとしても,一般の閲覧者がその内容を直ちに信じるものではない。
また,「親父の選挙法違反や談合も今後暴露される」という記載は,原告の父親に関する事実の適示であり,その内容も抽象的である。
以上から,本件投稿4は,一般の閲覧者に対し,少なくともその記載によって不法行為を構成するほどに原告の社会的評価を低下させるものとまではいえない。
f 本件投稿5は,原告の名前を記すものではなく,その対象が明らかでないし,その適示する事実の内容の意味が明確でなく,直ちに原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
g 本件投稿6の「Xはばれたらひとり身でトンズラらしいが」との記載は,適示する内容の意味が明確でなく,直ちに原告の社会的評価を低下させるものではない。
h 本件投稿は,仮に原告の主張するようにその社会的評価を低下させるものであるとしても,その違法性が阻却される余地がある。すなわち,本件投稿が,町議会議員である原告について,不正な活動や議員としての適性に関する内容であるとすれば,これは有権者を含む地域の住民,その他多数一般の利害に関係するものであり,不特定多数人が当該事実につき関心をよせることが正当なものであるといえる。また,本件投稿は,地域行政の適正化を意図したものと解することができるので,事実の公共性及び目的の公益性が認められる。よって,真実性をうかがわせる事情があれば違法性が阻却される余地がある。
イ 請求原因イ(被告の「開示関係役務提供者」該当性)について
認める。
ウ 請求原因ウ(被告の情報保有)について
認める。
エ 請求原因エ(正当理由)について
不知ないし争う。

 

理由

1  請求原因ア(本件投稿及びこれによる権利侵害の明白性)について
(1)  証拠(甲1,4)によれば,本件スレッドに本件投稿1ないし6が,別紙2投稿記事目録のタイムスタンプ記載の日時ころにそれぞれなされたことが認められる。したがって,請求原因ア(ア)の事実が認められる。
(2)ア  証拠(甲1,8ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,①原告がb町の町議会議員であること,②本件スレッドのタイトルにいう「a」がa町を意味すること,③本件スレッドが「○○(東北)」という一般に閲覧可能な電子掲示板に作成されていたこと,④本件スレッドは平成24年9月13日22時50分ころ「昨日、d店近くの住宅地でパトカー3、4台停まってたけど何かあったの?」との投稿で作成され,その後,当該事件に係る投稿がなされ,次第にa町を中心とする地域における犯罪や不祥事に係る投稿がなされるようになったが,明らかに原告に関する事実の適示と解される投稿はなされず,同月22日に突如本件投稿1がなされ,次いで同日13時45分ころ,匿名の投稿者により「Dさんの同級生の味噌屋さんが○○で広域暴力団系結びつけてしつこく中傷された件ではその広域暴力団系とされ地元では一切知られていなかった山中の作業小屋が銃撃されて新聞に載る事件も発生し検挙率が非常に高い銃撃事件が未解決のままとされる」との投稿がなされ,同日13時52分ころ,匿名の投稿者により「前々回2007年X氏の親友の某県議が初出馬した際に地元に影響力を持つ味噌屋さん社長が当初某県議支援を約したが義理人情から従来支援していた前職県議を応援に転向して大接戦となった味噌屋さんは中傷の影響は不明だが以降県議選関与しなくなったとも」との投稿がなされ,同日13時53分ころ,匿名の投稿者により「金物屋!?」との投稿がなされ,同日14時03分ころ,匿名の投稿者により「なお○○でX氏が注目されると地元で連続投石事件未解決や連続パンク事件が地元中心街で発生していることは新聞掲載で周知の事実」との投稿がなされ,同日14時06分ころ,匿名の投稿者により「一連の連続投石や連続パンク事件でなんとDさんの隣家が被害にあっておりDさんと誤認して襲撃された疑いも浮上」との投稿がなされ,同日16時57分ころ,匿名の投稿者により「Dは、b町で不動産と金物屋?とガス屋やってるっしょ!」との投稿がなされ,同日17時15分ころ,匿名の投稿者により「Dさん!いい加減つくり話とデマ・妄想で人を誹謗中傷して陥れるのやめたら?」との投稿がなされ,次いで本件投稿2ないし4が続けて投稿され,その後同月23日15時42分ころ,匿名の投稿者により「コピペのE様を舐めんなよゴラァー!!」との投稿がなされ,次いで本件投稿5及び6が続けて投稿されたこと,⑤b町の平成25年5月末日時点の人口は1万1787人,a町の同年4月末日時点の人口は2万3706人であることが認められる。
以上の認定事実によれば,請求原因ア(イ)aの事実が認められる。
イ  特定の発言等が人又は法人の社会的評価を低下させるものかどうかは,当該発言等の内容はもちろん,当該発言等の前後の文脈,当該発言等がされた具体的状況等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきである。特に,本件投稿は,インターネット上の電子掲示板に記載されたものであるから,その意味合い,権利侵害の明白性は,本件投稿の前後の文脈はもちろんのこと,本件投稿がされた電子掲示板の趣旨・目的等の事情を基に,閲覧者に与える具体的な影響等を考慮して判断する必要がある。
本件投稿につき,上記に照らして検討するに,本件スレッドが東北地方の話題を提供する電子掲示板において作成されていること,本件スレッドのタイトルが「a事件」とされていることによれば,a町ないしその周辺の地域にゆかりのある者が興味・関心を抱き閲覧する可能性が高いものと考えられる。そして,上記アのとおり,本件スレッドが,作成当初においてはa町で発生した事件に関する話題が投稿されていたものの,次第にa町ないし近隣地域における犯罪や不祥事の話題が投稿されるようになったこと,a町及びb町の人口が合計4万人ほどで比較的小規模な地方公共団体であり,本件投稿が指摘する人物が原告であると特定することが比較的容易であることから,本件投稿は,a町ないしその周辺の地域にゆかりのある者に対し,広く一般に原告に係る事実を知らしめる目的でされたものであると推認することができる。
ウ  次に,本件投稿の具体的内容を検討する。
(ア) 本件投稿1は,「彼政治家X氏の支援者に不穏な人物がいることは判明した?」との記載であるところ,文体としては疑問形をとっているものの,一般の閲覧者の通常の読み方によれば,本件投稿1を投稿した本件発信者において,原告の支援者に「不穏な人物」がいる可能性を把握しているかのような印象を与えかねない記載ではある。しかし,本件投稿1から受ける印象はあくまでその可能性であり,原告の支援者に「不穏な人物」がいるという事実を適示するものとはいえない。
また,本件投稿1の記載によれば,不穏と表現される人物は原告の支援者であり原告自身ではないところ,抽象的に「不穏な人物」と表現しているのみであり,かかる記載のみでは必ずしも当該指摘される人物が社会の秩序や治安を乱すような人物などの政治家として交友を持つことが望ましくない人物であるとは解されないこと,原告と当該「支援者」との具体的関係が不明であることによれば,一般の閲覧者の通常の読み方によっても,本件投稿1により直ちに原告と社会の秩序や治安を乱すような人物などの政治家として交友を持つことが望ましくない人物との付き合いがあるという印象を与えるものとまではいえない。そうすると,本件投稿1が本件スレッドにおいてa町ないしその周辺の地域での犯罪や不祥事に関する投稿がなされる中でなされていることを考慮しても,本件投稿1は原告の社会的評価を低下させるものとは認められない。
(イ) 本件投稿2は,「X議員が長年談合していながら議会で100条委員会立ち上げて同級生を破綻させた件ではX議員の親父さんに自分が関係しない談合に立ち合わせられてる証言と証拠提出、ほか多数」と記載しており,犯罪行為となりうる談合の事実を適示するものであり,一般の閲覧者の通常の読み方をしても,原告が町議会議員の立場で談合という違法な行為を長年行っていたとの認識を抱かせるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。したがって,その余の点を判断するまでもなく,本件投稿2の記載は,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(ウ) 本件投稿3の「X氏に嵌め込まれて破綻させられた同級生」との記載は,原告が同級生を「嵌め込」んで破綻させた事実を適示するものであり,一般の閲覧者の通常の読み方によれば,原告が計略などによりその同級生を落とし込み破綻においやったとの認識を抱かせるものであって,原告の社会的評価を低下させるものといえる。
(エ) 本件投稿4の「X親不孝すぎ」,「亡くなった母親も東京の名門c大入ってると信じてたけど 実は別な大学でバブル期のナンパメッカ新島へ通ってたらしい」との記載は,原告が母親に通学している大学を偽り,勉学を疎かにしてナンパのために新島に通っていたとの事実を適示し,かかる事実を前提として原告を親不孝であると論評している。このような事実及び論評の適示は,一般の閲覧者の通常の読み方によれば,原告の大学時代に関する事実であるとはいえ,原告が通学していた大学について母親を騙した上で,勉学を疎かにし,異性との交遊のために新島に通うような人物であるとの認識を与えるものであり,社会的評価を低下させるものである。したがって,その余の点を判断するまでもなく,本件投稿4の記載は,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(オ) 本件投稿5は,原告の氏名は記載されていないものの,同投稿に「君議員さんで恥ずかしくない?」との記載があること,本件スレッドの投稿において原告に係る本件投稿2ないし4がなされた後,本件投稿4の投稿日時である平成24年9月23日15時41分ころの直後(同日15時42分ころ)に「コピペのE様を舐めんなよゴラァー!!」との投稿がなされた後,本件投稿5が同日15時45分ころになされている経緯及び本件投稿2ないし4における「議員」,「X氏」,「X」が明らかに原告を指していることによれば,原告に係る記載であるものと認められる。
また,本件投稿5の「宮城県警の同級生の件では 同級生が勝手に情報くれて飲酒運転手助けしたとか言い出しそう」との記載は,「君議員で恥ずかしくない?」との記載と併せ読めば,原告が「同級生が勝手に情報くれて飲酒運転手助けした」と弁解することが恥ずべき行為であることを指摘するものと解される。以上の前提によれば,本件投稿5が適示する事実は,原告が飲酒運転者として検挙されるのを防止するために,警察による検問等に関する情報を宮城県警の同級生から取得したというものであるというべきである。そうすると,本件投稿5は,原告が規範意識及び遵法精神に乏しい人間であるとの印象や,個人的な繋がりを利用して宮城県警から不正に情報を取得するような人物であるとの認識を読み手に与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
(カ) 本件投稿6は,「県議B氏と倫理法人会長C氏 この辺は今後参考人となるらしい」との記載を受けて,「Xはばれたらひとり身でトンズラらしいが」と記載されている。一般に「参考人」となることは,捜査機関又は議会などにおいて想定されるところ,参考人となること自体が直ちにその者の社会的評価を低下させるものではない。しかし,本件投稿6は「Xはばれたらひとり身でトンズラらしいが」との記載が続いていることから,一般の閲覧者の通常の読み方をすれば,原告が何らか表沙汰になることを望まないやましいことを抱えており,仮にそれが表沙汰になれば参考人にもなることなく逃走するかのような印象を与えるものである。かような記載は,原告の社会的評価を低下させるものである。
(キ) 以上の検討によれば,本件投稿2ないし6は,その内容において,いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり,また匿名の電子掲示板に記載されており,不特定多数の閲覧に供されるものといえるから,その名誉を毀損するものというべきである。
エ  ところで,法4条1項1号は,発信者情報開示請求の要件の1つとして,「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」と定めている。同規定は,特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害された場合,その被害回復のためには発信者情報の開示を受ける必要性が極めて高い一方,発信者情報は発信者のプライバシー,匿名表現の自由等に関わる情報であることから,発信者の有するプライバシー及び表現の自由の利益と被害者の権利回復の必要性との調和を図るため,その権利が侵害されたことが明らかである場合に限って発信者情報の開示請求を認めることとしたものであると解される。したがって,法4条1項に基づく発信者情報開示請求訴訟においては,被害者は,上記要件につき,当該侵害情報によりその社会的評価が低下した等の権利侵害に係る客観的事実だけではなく,その侵害行為に違法性阻却事由の存在を窺わせるような事情が存在しないことまでをも主張,立証する必要があると解するのが相当である。そこで,以下検討する。
(ア) 公共の利害に関する事実に係るものではないか
本件投稿2ないし6は,いずれもb町の町議会議員である原告の行動を指摘し批判する,又は論評を加えるものであり,政治家の活動,素行,経歴に関する事項と考えられ,一般国民の正当な関心事であるといえるから,公共の利害に関する事実に係るものである。
(イ) 専ら公益を図る目的に出たものではないか
本件投稿2ないし6は,本件投稿2,5,6につき原告が不正な行為又は不法行為を行っていることを社会に広く知らしめ,本件投稿3につき原告が計略などを用いて同級生を落とし込めるような人物であることを指摘し,その素行,気質を社会に広く知らしめ,本件投稿4につき原告の大学時代の経歴の不適切な行為や原告の身近な親族の不正な行為又は不法行為を社会に広く知らしめ,いずれも原告の政治家としての適格性を世に問うことを目的としたものであると評価する余地があり,本件投稿2ないし6が専ら公益を図る目的に出たものでないとまでは認められない。
(ウ) 摘示された事実が真実ではないか
証拠(甲12)によれば,原告が談合したとの事実,原告が地方自治法100条に基づく委員会を立ち上げた事実,原告がその同級生を嵌め込み破綻させた事実,原告が母親に対して通学していた大学を偽った事実,原告が学生時代に勉学を疎かにしてナンパをしていた事実,原告が飲酒運転をした事実,原告が宮城県警の同級生なる人物から飲酒検知の情報提供その他飲酒運転に係る手助けを受けた事実,原告が明るみになった場合には逃走するほど不都合なことを抱えている事実がいずれもないことが認められ,上記認定に反する証拠はない。そのため,本件投稿2ないし6により摘示された事実は真実ではないと認められる。
(エ) 以上から,本件投稿2ないし6は,原告の名誉を侵害するにつき,違法性阻却事由の存在を窺わせるような事情が存在しないものといえる。
オ  以上から,請求原因ア(イ)bないしgの事実が認められる。
2  請求原因イ及びウ(被告の「開示関係役務提供者」該当性及び被告の情報保有)について
請求原因イ及びウの事実については当事者間に争いがない。
3  請求原因エ(正当理由)について
請求原因エの事実は,証拠(甲5の1,甲12)及び弁論の全趣旨により認められる。
4  よって,原告の被告に対する請求は,本件投稿2ないし6に係る別紙1発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,訴訟費用の負担につき民事訴訟法64条本文及び61条を適用し,主文のとおり判決する。
(裁判官 木山智之)

 

別紙1
発信者情報目録
別紙2投稿記事目録の各日時ころに,同目録記載の各IPアドレスを使用して情報を発信していた者に関する下記情報

1 氏名又は名称及び住所
2 電子メールアドレス

〈以下省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


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