政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
裁判年月日 昭和28年 7月18日 裁判所名 浦和地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 強盗殺人未遂等被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1953WLJPCA07186001
要旨
◆爆発物取締罰則にいう爆発物とは、公共の平和を攪乱しまたは人の身体財産を傷害損壊しうべき程度の外的威力を有するものでなければならないから、一種の爆発を伴うが、右の威力を伴わない、いわゆる火焔瓶は、同罰則にいう爆発物に当らない。
◆数人共同してアメリカ合衆国駐留軍軍人の乗車している自動車めがけて投石した事案につき、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の暴行の罪に当るとされた事例。
◆濃硫酸と塩素酸カリウムとの接触による局部的な一種の爆発現象を伴ういわゆる火炎びんは、その爆発現象は単に揮発油に点火する効力を有するに過ぎず、公共の平和を攪乱しまたは人の身体・財産を傷害、損壊し得ないものであるから、爆発物に当らない。〔*〕
出典
刑集 11巻1号153頁
裁時 139号153頁
裁判年月日 昭和28年 7月18日 裁判所名 浦和地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 強盗殺人未遂等被告事件
裁判結果 有罪 上訴等 控訴 文献番号 1953WLJPCA07186001
主文
被告人田中昭三を懲役二十年に
被告人仲村(編者註 仲村健市こと橋口護)を懲役十年に
被告人田口を懲役七年に
被告人宮沢を懲役五年に
被告人田中正雄を懲役五年に
被告人石田を懲役十五年に
被告人山畑を懲役十五年に
被告人大谷を懲役十一年に
被告人伊藤を懲役十四年に
各処する。
押収の火〓瓶三本(昭和二十七年押第一六一号の一〇の一ないし三の各(イ)ないし(ホ))人血の附着した麻縄一本(前同押号の一九)麻縄二本(前同押号の二〇、二一)短刀一振(前同押号の三〇)洋刀一振(前同押号の三三)はいずれもこれを没収する。
(訴訟費用に関する部分は省略する。)
理由
(犯罪事実)
武蔵野第一独立遊撃隊及び西部(又は西武以下同じ)独立遊撃隊はいずれも駐留軍の即時撤退吉田内閣打倒一切の権力機関に対する斗争等をその綱領とし、主として非合法的手段に訴えて革命の実現を促進する目的を以て昭和二十七年七月下旬頃(以下単に月日を記載し、年の記載を省略したものはいずれも昭和二十七年を指す)相前後して結成されたものであつて、被告人等はいずれも日本共産党員ないしはその同調者であり、被告人田中昭三が後記第一の共同謀議に参加した当時同被告人が日本共産党埼玉県西部地区軍事委員である外は、本件犯行当時被告人田中昭三は西部独立遊撃隊の隊長被告人石田はその政治委員被告人仲村同田口はその隊員被告人山畑は武蔵野第一独立遊撃隊の隊長被告人伊藤はその政治委員被告人大谷はその隊員であるが、
第一、被告人田中昭三(当時前記軍事委員)同山畑同伊藤は武蔵野第一独立遊撃隊員杉山英夫とともに七月二十八日頃埼玉県入間郡福原村の某家に会合し、被告人田中昭三指導の下に議事を開き同村助役関口道之助には公私に亘り種々の非行があるとなし、武蔵野第一独立遊撃隊の行動の一環として同人に制裁を加えるため所謂火焔瓶を同人方に投入して放火せんことを謀議し、被告人大谷は西部独立遊撃隊員三浦正也とともに同月二十九日頃福原村の某家に被告人山畑同伊藤等と会合し、同人等から前記謀議の内容を聞知した上右火焔瓶投入の実行に参加することとなり、ここに被告人山畑同大谷は三浦正也等とともに約二、三合入りの硝子瓶に硫酸約三分の一及びガソリン約三分の二を充填して栓をし、瓶の外側一面に少量の塩素酸加里粉末を塗布し、その上に紙を貼りつけた所謂火焔瓶四本を携帯して同日午後十時三十分頃同村大字今福字中台の関口道之助方に赴き、同人及びその家族の居住する居宅の南東側雨戸に目がけて各自右火焔瓶一本を一斉に投げつけ、破裂発火させて前記雨戸の一部等を燻焼したが、直ちに発見されて消火されたため右居宅を焼燬するに至らず
第二、被告人田中昭三同石田は三浦正也西部独立遊撃隊員小林誠吾と共謀の上右遊撃隊の将来の行動に資するため米国駐留軍軍人の乗車している進行中の自動車に石塊を投げつけてこれを停車せしめうるや否やを試さんとし、七月三十日午後八時三十分頃所沢市大字北野地内豊岡街道において各自手拳大の石塊を携え、その通行を待機していた折柄、同所を通りかかつた米国駐留軍軍人エイ・エフ・ビシンスキー及び同人の知人高木進(満四十一年)の乗車していた自動車目がけてそれぞれ所携の石塊を投げつけ、以て同人等に対し数人共同して暴行をなし
第三、被告人田中昭三同石田は三浦正也小林誠吾と共謀の上西部独立遊撃隊の行動の一環として右遊撃隊の資金獲得等のため米国駐留軍軍人の乗車している自動車を襲撃し金員を強取せんことを企て、七月三十一日午後九時三十分頃第二記載の場所において被告人田中三浦小林は約五百立方糎入の硝子瓶に硫酸約四分の一ガソリン約四分の三を充填した外は前記第一と同様の火〓瓶一本宛を、被告人田中は更に短刀一振を、被告人石田はラムネ瓶にカーバイトを入れた所謂ラムネ弾をそれぞれ携帯してその通行を待機していた折柄、同所を通りかかつた青木忠(満三十五年)の乗車する自動車に米国駐留軍軍人が乗車しているものと誤信し、被告人石田の合図により被告人田中三浦小林が右自動車目がけて前記火焔瓶をそれぞれ投げつけ、破裂発火させて右青木に全治約一週間を要する頸部火傷を負わせたが、同人が日本人であることを知るに及び金員強取の意思を抛棄して退散し
第四、被告人田中昭三同石田は三浦正也小林誠吾と共謀の上西部独立遊撃隊の行動の一環として、右遊撃隊の資金獲得等のため所謂火焔瓶を米国駐留軍軍人の乗車している自動車に投げつけ同人等から金員を強取する目的を以て、翌八月一日午後十時頃から約五十分間前記第三と同様の火焔瓶三本を携帯し、埼玉県北足立郡朝霞町大字膝折字下の原地内朝霞志木間県道において右自動車の通行を待機し、以て強盗の予備をなし、
第五、(一)横川重次(満五十七年、埼玉県比企郡大河村大字腰越居住)は比企郡その他において広大な山林を所有する外多数の家作等を有し、比企郡切つての資産家といわれ種々の事業に関与した経歴があり、本件発生当時は武蔵野銀行取締役であつた。又同人は本件発生当時まで衆議院議員に当選すること六回、自由党に所属し当時来るべき衆議院議員総選挙に立候補するための多額の資金を準備したと噂されていたものであるが、
(二) 被告人田中昭三同石田同山畑同伊藤は当時日本共産党埼玉県西部地区軍事委員の佐々木昭次郞とともに七月末頃の夜所沢市内の某所に会合し、共産党の資金カンパ等に充てるため前記両遊撃隊が協力して横川重次方を襲い金員を強取すること、その具体的方法並びに金員を強取するに止まらず更に進んで同人を殺害するかどうかの点については更に検討の上次の会合において決定することを謀議し、
(三)、前記四名の被告人並びに被告人仲村同田口同大谷は三浦正也小林誠吾杉山英夫外武蔵野第一独立遊撃隊員一名の者とともに八月六日午後五時三十分頃から午後九時三十分頃まで比企郡菅谷村大字菅谷の松浦高義方離れ三畳の間に会合し、被告人田中昭三司会の下に前記(二)の横川重次方襲撃の具体的方法について協議を進めたのであるが、横川重次に対しては列席者から同人は「比企郡において封建的支配を続け農民を搾取し、銀行をも支配してアメリカ帝国主義吉田反動政府の手先たる大沢知事等と結託し、県民を苦しめている売国者」と批難され、ついで被告人田中昭三から所謂独占的資本家階級に決定的な打撃を与え所謂反動分子に深刻な動揺を来たさしめるため同人を殺害すべしと提案され、これに対し被告人仲村等から殺害は行き過ぎである等の反対論もあつたが、結局全員一致を以て金員を強奪するとともに右横川を殺害すること、これが決行の日時を翌八月七日午後九時半頃と決定し、各自の役割につき被告人田口は同家電話線を切断しその後正門附近の見張に加わること、被告人伊藤竝びに小林誠吾は先発隊として右横川の在宅を確めた上金員要求の書状を同人に突きつけて襲撃の機会を作りその後本隊の行動に加わること、被告人田中昭三同仲村同山畑同大谷等は本隊として家人を縛り上げ横川重次を殺害し金員を強取すること、三浦正也外一名は邸内中庭で見張をすること、被告人石田は正門附近で見張をし邸内への侵入者邸内よりの逃亡者を防ぐこと、邸外の見張には地元の党員を充てること等を決定し、襲撃に使用する兇器として日本刀一振短刀三振程登山用ナイフ二丁目潰用水鉄砲等をその役割に従つて分配し、家人を縛るに用いる麻縄は翌日被告人仲村において用意すること、(翌日被告人仲村から分配された)電話線切断の用具も翌日用意すること(翌日被告人山畑から被告人田口に鋏が渡された)等を定め、その間横川重次方より奪う金額を百万円と予定し、
(四)、前記(三)の松浦方の謀議に参加した者(前記(三)の各被告人を含む)全員は翌八月七日午後八時半頃前夜の打合せに基ずき大河村小学校校庭に集合し、各自の役割を再確認した上午後九時二十分頃横川重次方に赴き、被告人田口が所携の鋏を以て同家南方の電線一本を切断した後先発隊の被告人伊藤及び小林誠吾は邸内に入り、同家四男横川凡名に対し大河村青年団の者と詐つて横川重次の在宅を確め、同人が現れるや被告人伊藤は予ねて用意しておいた「百万円貰いたい、でなければ貴殿の命を貰いたい、世なおし団」という趣旨の書状を突きつけ、これと同時に小林誠吾は目潰し用の水鉄砲を擬して同人に襲いかかり、被告人伊藤もこれに呼応し所携の短刀を振つて同人に逼つた。不慮の襲撃に狼狽して同人が立上り傍にいた凡名等が駈け寄つて同人を庇わんとしたところ、同家正門附近において侵入の機会を狙つていた被告人田中昭三同仲村同山畑同大谷等は屋内に押し寄せ、被告人田中昭三は所携の日本刀被告人仲村は登山用ナイフその他の被告人は所携の兇器を以て同人に逼りその肩外数箇所に斬りつけ、逃げる同人を捕えんとして追跡探索し、或いは金員を奪わんとしてその所在を物色し、小林誠吾は同家女中大沢ふさ(満六十一年)を所携の麻縄で縛り猿轡をはめ、同志とともに同家次男横川宗男(満二十八年)の両手両足を縛り、半ズボンを被せて目隠をし、この間三浦正也等は邸内中庭において見張をなし、被告人石田は麻縄を被告人田口は麻縄竝に短刀をそれぞれ携行して同家正門附近において見張をなす等前記(三)の松浦方における謀議に従いそれぞれ行動したが、遂に金員を発見するに至らず、且つ右横川に逃走されたため同人に右側頸部及び右肩胛部各切創右側腹部及び両臀部各刺創等瀕死の重傷を負わせたが、所期の金員強取横川重次殺害の目的を遂げず、
第六、被告人宮沢同田中正雄は被告人田中昭三等の第五(四)記載の犯行前被告人山畑から連絡を受け、地元の党員として前記第五(三)の松浦方離れ三畳の間における謀議の席に列し、第五(三)記載の被告人等が八月七日夜共謀の上横川重次方を襲い暴力を行使して同人より金員を強取せんと企図しおることの情を知りながら(但し横川重次を殺害するかどうか、横川重次殺害金員強取の実行方法についてはその討議が始まる前退席させられたためいずれもこれを知らなかつた)
(一) 被告人宮沢は八月六日夕刻右松浦方の別室において被告人山畑の依頼に基ずき横川方附近の見取図に過誤なきことを確認し、同夜被告人田中昭三外四名の者を右横川方附近まで案内して同家附近の事前調査をなさしめた上同夜右被告人田中昭三外四名の者を同人肩書住所地の印刷所に宿泊せしめ、尚その際被告人田中昭三の依頼に応じ前記第五(四)の犯行に使用した日本刀一振を預つた上これを前記第五(四)の犯行当日午後八時頃大河村小学校校庭まで運搬し、
(二) 被告人田中正雄は前記第五(四)の犯行当日の昼過ぎ頃大河村八幡神社境内において被告人田中昭三から同夜横川重次方において見張をなすことを依頼されてこれを承諾し、同夜午後九時二十分頃横川方に赴き前記第五(四)の犯行の間同家表側屏外において見張をなし
以てそれぞれ被告人田中昭三等の前記第五(四)の犯行を容易ならしめてこれを幇助したものである。
(証拠)
判示冒頭の事実のうち、各被告人が日本共産党員ないしその同調者である点は、
1 検察官に対する被告人田中昭三の第七回(1484―1491)、同田口の第一回(1543―1548)、同仲村の八月二十六日附(1638―1643)、同石田の第二回(1711―1715)、同伊藤の第一回(1752―1764)、同宮沢の第二回(1835―1855)、同田中正雄の九月二十三日附(1871―1889)供述調書中当該各被告人についてその旨の供述記載
2 被告人山畑については被告人宮沢同田中正雄の前掲各供述調書中のその旨の供述記載
3 被告人大谷については第三十四回公判期日における同人の最終陳述(2809、2810)
によつて、
判示冒頭の事実のうち右以外の点は
4 証人小林誠吾の第十四回(986―996)第十九回(1194―1211)公判期日における
「西部独立遊撃隊は七月二十八日所沢の郊外新開地で結成された、午後五時頃私の外田中昭三石田道男大谷正明三浦正也土地の人佐々木が集まり、田中が司会して議事を進め、遊撃隊を結成することを決め、綱領を読み上げ、隊の名称を決定した、その綱領には駐留軍の撤退吉田内閣打倒の外一切の権力機関に対する斗争があつたように思う、隊長は佐々木、政治委員は石田、隊員は大谷、三浦に私であつた、七月二十九日田中が佐々木に替つて隊長となり、田中から大谷は別の隊―それは遊撃隊と思つた―に移つたと話された」旨の供述
5 小林誠吾の検察官に対する九月七日附供述調書謄本(2348―2356)第二項中
「七月二十一日伊藤徳次郎方に私の外大村真次郎田中昭三大谷正明三浦正也伊藤徳次郎等が集つた際、大村から遊撃隊を結成することになつたが、参加できるかどうかを決めて貰いたいという話があり、それから田中が遊撃隊の綱領を読み上げた、それには米国駐留軍の追い出し、吉田内閣の打倒、一切の権力機関や支配階級に対する斗争があつた。次に大村から、遊撃隊は要するに武力によつて反米反吉田権力斗争を行うのであるから、その一つの手段として武力によつて資金を集めたり、武器を集めたりしなければならない、所沢豊岡朝霞等の米軍の武器集積所を破壊することも遊撃隊が今後なすべき行動の一つであるという説明があり、又同人は埼玉県の地図を拡げて警察署予備隊の所在等を説明し、我々はこのように包囲された形勢になつているが、これを一つ一つ崩してゆく斗争をすることになるなどの説明があつた」の旨の供述記載
6 被告人田中昭三の検察官に対する第七回供述調書(1484―1491)中
「八月六日仲村健市田口勝が西部独立遊撃隊に隊員として加入した」とある外、西部独立遊撃隊結成の〓末について小林誠吾の前掲供述ないし供述記載と同旨の供述記載
7 被告人伊藤の検察官に対する第二回供述調書(1765―1787)中
「武蔵野第一独立遊撃隊は七月二十日前後の夜川越市内の某所で結成された、その日私の外田中昭三山畑繁雄杉山英夫外三、四名が集まり、独立遊撃隊を作ろうではないかという話で、当時西部地区の軍事委員をしていた田中が遊撃隊の綱領や活動方針を朗読した後、皆で隊の名称を決めた、隊長は山畑、政治委員は私、隊員は杉山等である、その後西部独立遊撃隊が結成されたが、この二つの遊撃隊の綱領は大体同じである」旨の供述記載
8 被告人伊藤の検察官に対する第三回供述調書(2084―2095)中
「遊撃隊を結成した目的は革命を推進するために生命の危険を顧みず実力行動を起すということであり、遊撃隊はその実力行動の中核となるものである」旨の供述記載
によつてこれを認める。
判示第一の事実のうち、七月二十九日午後十時三十分頃関口道之助方が火焔瓶を投げつけられて判示の通りの被害を蒙つた点は
1 証人関口道之助(1946―1963)同関口豊(1964―1975)の各供述
2 司法警察職員新井誠一郎作成の七月三十日附検証調書(1992―2012)
3 同本田富治作成の八月十二日附現場写真撮影報告書(1979―1981)
4 押収の硝子瓶の破片(瓶口三個を含む)二十数片(昭和二十八年押第三三号の一)コルク栓(二つに切つたもの)一個(前同押号の二)雨戸二枚(前同押号の三)新井誠一郎作成の七月三十日附捜索差押調書(1984―1985)
5 武田均外一名作成の十二月二十四日附鑑定書(1986―1991)
によつて
判示第一の事実のうち右以外の点は
6 被告人伊藤の検察官に対する第三回供述調書(2084―2095)中
「七月二十六、七日頃の夜福原村の某家に私の外当時西部地区の軍事委員の田中昭三に山畑繁雄杉山英夫等が集まつて関口道之助方え火焔瓶を投げつけるかどうかを討議した。会議を指導して結論に持つて行つたのは田中であるが、関口助役は役場内で不正を働らいており、村の貧乏人を苦しめているから制裁を加えた方がよいということになり、全員一致で火焔瓶三本位を投げつけることに決まつた、夜火焔瓶三本も投付けたら火事になることは私共も当然考えて居たが、関口方が焼けても構はないと思つていた、その翌日福原村の某家で高さ二十糎位直径十糎位の瓶三、四本に最初硫酸を入れ、その上にガソリンを一杯入れて硬く栓をし、瓶の外側に糊をつけその上に塩素酸加里粉末を塗りつけその上から紙を巻いて火焔瓶を作つた、田中は実行には参加しないことになつており、私、山畑、杉山等が実行することになつていたが、私は実行に参加しなかつた、翌日の朝山畑から山畑杉山大谷正明三浦正也の四人で関口方え火焔瓶を投げつけてきたという話をきいた」旨の供述記載
7 三浦正也の裁判官に対する第一回証人尋問調書(2058―2071)同人の検察官に対する昭和二十八年一月二十一日附供述調書謄本(2034―2057)中
「七月二十九日と思うが、所沢市の某所で私と大谷正明が田中昭三から山畑繁雄について行つてくれといわれた、途中で杉山英夫も加わつて福原村の農家に行つた、暫らくして伊藤徳次郎が来たので山畑が議長になつて会議を聞き、主として山畑伊藤が福原村の関口助役は村の金を胡麻化して妾を囲つているから、こんな悪い奴は火焔瓶でも投げつけて嫌がらせをしてやろう、あんな奴の家は焼けても構わないと発言し、出席者五名全員一致で火焔瓶を投げつけることに決定した、その農家で二、三合入りの薬瓶四本に液体を三分の一位宛等分に入れ、次の液体を四本の瓶一杯に入れてコルクの栓をして火焔瓶四本を作つた、その晩十一時頃私、山畑、大谷、杉山の四名が関口役助の家の前に行つて、雨戸から七、八歩手前の所で四人一列に竝び一斉に雨戸を目掛けて各自一本宛火焔瓶を投げつけた」旨の供述記載
によつてこれを認める。
判示第二の事実のうち、七月三十日午後八時三十分頃判示場所において米国駐留軍軍人エイ・エフ・ピシンスキー及びその知人高木進の乗車していた自動車が豊岡町に向つて進行中石を投げつけられた点は、
1 証人高木進の第十回(823 824)第二十七回(2242―2244)公判期日における各供述、司法警察職員吉田英次郎作成の八月一日附検証調書添付の所沢市全図一枚(512)
2 司法警察職員松崎隆次郎作成の七月三十一日附実況見分調書(220―224)
3 司法警察職員吉田英次郎作成の八月三十日附報告書(225 226)
によつて、
右が被告人田中昭三同石田三浦正也小林誠吾の共同犯行である点は
4 証人小林誠吾の第十五回公判期日における(1030―1041)
「七月三十日田中昭三石田道男三浦正也と私は、今後活動をしてゆくためには所沢豊岡入間川方面の地理を知つておく必要があるというので午前十時頃下富の集会所を出て、その帰途午後八時半頃豊岡街道についた、多分所沢市内に入つている場所だと思うが、駐留軍の乗用車が何分おき位に通るかということや、日本の乗用車と駐留軍の乗用車との識別方法などについて観察しているとき、田中が石をぶつつけて車を停めてみようと提案し、相談の上そうすることになつた、私と田中は所沢に向い道路の右側に約五米の間隔をおいて、左側には三浦と石田が私たちと同じ間隔で配置についた、田中の提案により道路から手拳程度の大きさの石を持てるだけ用意して所沢の方から豊岡の方え来る自動車に投げつけた、実際に私が投げたのは二個位であつたように思う、田中の投げた石は自動車に当つたようであつた。その他にも多くの石が自動車に当つたように思う、自動車は約二十米行きすぎてから止まるような気配がしてヘッドライトが暗くなつたが、又そのまま走り去つて了つた。その後同所を通つた外二台の自動車に順次投石した」旨の供述
5 被告人田中昭三の検察官に対する第六回供述調書(1477―1483」中
「私は進行中の自動車三台に手拳大の石を順次投げつけた、そのうち二台には確か当つている」とある外前同旨の供述記載によつてこれを認める。
判示第三の事実のうち、七月三十一日午後九時三十分頃青木忠が所沢市から豊岡町に向つて自動車を運転中火焔瓶をその乗用車に投げつけられて判示の通りの被害を蒙つた点は
1 証人青木忠の第十回公判期日における供述(818―822)
2 医師阿部祐一作成の八月一日附診断書(233)
3 司法警察職員吉田英次郎作成の前同日附検証調書(501―523但し第一犯罪の日時及び第六被害の程度(二)各記載部分を除く)
4 押収の払拭器一個(昭和二十七年押第一六一号の四)吉田英次郎作成の八月一日附差押調書(229 230)
5 押収の半袖開襟シヤツ一枚(前同押号の九)吉田英次郎作成の八月一日附領置調書(232)
6 五十嵐勝爾外一名作成の十月七日附鑑定書(234―239)
によつて、
右が被告人田中昭三同石田三浦正也小林誠吾の犯行である点は
7 証人小林誠吾の第十五回(1030―1041)第十九回(1194―1211)第二十一回(1273―1280)公判期日における
「七月三十一日午前九時頃下富の集会所で石では停まらないから火焔瓶を作つてやろうと田中昭三石田道男三浦正也私の四人で決定し、同所で四人が協力して火焔瓶三本を作つた、二合ないし二合五勺入りの瓶に硫酸約四分の一ガソリン約四分の三を入れ、塩素酸加里粉末を瓶の廻りに塗りその上に紙を貼つた、外にカーバイトを砕いたのをラムネ瓶に入れ、それは一本作つた、ラムネ弾は退避するときに使うつもりであつた、前の日石を投げた場所でやることにして午後八時三十分頃火焔瓶三本とラムネ弾一本それに短刀一振を田中昭三のボストンバツクに入れて出発し、約四十分かかつて現場に到着した、石田が主として自動車の識別をしその合図によつて私田中三浦が火焔瓶を投げることになつた、ラムネ弾はハツキリしないが現場では石田が持つていたと思う、田中は所沢に向つて道路の右側に私三浦石田は左側に約五米の間隔をおいて竝んだ、その現場の状況竝びにその時配置についた状況は司法警察職員阿部二郎作成の八月二十七日附実況見分調書添附の図面一枚竝びに写真(一)(二)(526―528)の通りである、配置についてから二、三台通つたが石田の合図がないのでやりすごした後、前の日の経験で駐留軍の自動車は日本の自動車よりライトが明るいと判つていたので所沢から豊岡の方に進行してきた自動車を駐留車のものと判断し、最初私が自動車の左斜前―車の方からいうと右斜前約四、五歩の距離に接近して投げつけた、自動車の前の窓硝子が壊れたような音がしその辺が火になつた、続いてパツパツと自動車に火の手が上つたから田中三浦も続いて投げたものと思う、そして自動車は豊岡の方に向つて道路の右端に停つた。車の後から追いかけてゆくと田中は運転手が日本人だから退こうというので引揚げた、遊撃隊の資金をとるつもりでやつたが、とりそこねた」旨の供述
8 被告人田中昭三の検察官に対する第五回供述調書(1471―1476)中
「四人で駐留軍の自動車に火焔瓶を投げつけて乗つている軍人から金品を奪ろうという計画をたててやつた、所謂ラムネ弾は使用直前に若干の水を入れて投げる」とある外、火焔瓶について充填した硫酸とガソリンの割合及び塩素酸粉末の添加方法の点を除き前同旨の供述記載
9 右被告人の検察官に対する第六回供述調書(1477―1483)中
「現場についてから遊撃方法を協議した、石田が米国の自動車を見分けて合図する、最初に小林、次に私、最後に三浦が投げつけることに決めた、自動車が停車したところで四人で襲いかかつて金品を奪い取る。私は短刀一振を持つて行つたので相手が抵抗すれば短刀で脅かす考えであつた、定めた順序に従つて火焔瓶を投げつけたところ間もなく自動車が停車し運転手が車から飛び出した瞬間日本人だと判つたので仲間の追跡を留めた」とある外証人小林誠吾の前掲供述と同旨の供述記載
10 右被告人の検察官に対する第七回供述調書(1484―1491)中
「西部独立遊撃隊を結成して早速しなければならない行動は隊員の資金を獲得することであつた」旨の供述記載
によつてこれを認める。
判示第四の事実は
1 証人星野ゆき子の第十回公判期日における(813―817)
「七月末か八月初頃実弟の田中昭三と弟の友人三名が朝霞町の私方に来た、そのうちの一人は小林誠吾に似ていた、油を買つてくるから一升瓶を貸してくれといわれた、何時の間に買つてきたのか玄関に油が置いてあつた。夕食後三畳の間で何か話をしている様子であつたが、私が風呂を出たときには四人はいなかつた、その後弟ともう一人が戻つてきて泊り、翌朝弟達が帰るとき弟はガソリンだといつていたようだがそのようなものが入つている一升瓶と数本の紙に包んだ瓶を預けて行つたので縁の下に蔵つておいたが、家宅捜索を受けたときそれを差出した」
旨の供述
2 右同人の検察官に対する十月三日附供述調書(2380―2384)第二項中
「弟の田中昭三が石田道男、小林誠吾他一名の友人を連れて七月末日か八月一日の午前十一時頃私方に来た」旨の供述記載
3 司法警察職員青木一夫作成の八月二十七日附検証調書(537―543)
4 押収の火焔瓶三本(昭和二十七年押第一六一号の一〇の一ないし三の各(イ)ないし(ホ))揮発油一本(二立瓶に約五合在中のもの)(前同号の一一)
5 青木一夫作成の八月二十七日附捜索差押調書(276―278)中
「右火焔瓶三本竝びに揮発油一本が星野ゆき子方から発見された」旨の記載
6 杉山富三作成の八月二十八日附証拠品撮影報告書(279 280)
7 武田均作成の十月七日鑑定書(549―558)
8 証人小林誠吾の第十六回(1049―1073)第二十一回(1273―1280)公判期日における
「八月一日の朝田中昭三の提案で、朝霞において火焔瓶で駐留軍の乗用車を襲撃しようということになり、田中、石田道男三浦正也に私の四人は午前十時半頃火焔瓶を作る材料を持つて下富の集会所を出て午後零時半頃朝霞町の田中の姉の家に行つた、そこで昼食をした後田中は上部との連絡に、三浦は田中の姉から一升瓶を借りてガソリンを買いに、石田は当夜の襲撃現場を見にそれぞれ出かけた、三浦もガソリンを買つてきた後襲撃現場を見に行つた、私はその現場を知つていたので行かなかつた、石田と三浦が帰つてきて三人で話し合つたところ、場所がよくないのでやるまいという気持になつたが、田中が戻つてきて午後八時半頃田中の姉の家の三畳で四人で話し合つたところやろうということになりその部屋で構造作り方等前日と同様の火焔瓶三本を作つた、午後九時半頃火焔瓶三本をボストンバツクに入れ田中の自転車につけて田中の姉の家を出発し、朝霞志木間の県道上の現場に十時頃ついた、石田が見張に立ちその合図で田中、三浦と私が火焔瓶を投げつけるということで自転車を傍の雑木林の中に隠し、火焔瓶三本を前記三人に分配した後四人が配置についたが、その現場の模様竝びにその時配置についた状況は司法警察職員原田秋衛作成の八月二十七日附実況見分調書添附の図面竝びに写真各一枚(546547)の通りである。その後自転車の傍に集つたりなどしたりして現場に約一時間おつたが、火焔瓶を投げつける機会を〓めず襲撃を中止し、田中が火焔瓶を集めて又ボストンバツクに入れて田中の姉の家に持ち帰り、私と田中はそこに泊つた」旨の供述
9 被告人田中昭三の検察官に対する第八回供述調書(1492―1496)中
「七月三十一日夜十一時頃下富の集会所に帰つてから、私石田、三浦、小林の四人でもう一度米軍の自動車を襲撃して金を奪ろうと相談し、襲撃の場所は朝霞方面がよいだろうと私が提案し、朝霞町の実姉星野ゆき子方に三人を案内して行つた」とある外、火焔瓶に充填した硫酸とガソリンの割合の点を除き前同旨の供述記載
10 右被告人の検察官に対する第七回供述調書(1484―1491)中
「西部独立遊撃隊を結成して早速移らなければならない行動は隊員の資金を獲得することであつた」旨の供述記載
によつてこれを認める。
判示第五(四)の事実のうち、横川重次方が八月七日午後九時二十分頃襲撃を受けて判示の通りの被害を蒙つた点は
1 証人横川重次の第十二回(903―915)第十八回(1169―1178)同大沢ふさ(875―883)同柴崎満寿美(884―891)の第十一回、同横川凡名(924―937)同飯野千代子(938―945)の第十三回公判期日における各供述(但し証人横川重次の前掲供述中「蔵前の部屋で百万円云々と書いた白い紙片を渡された」という点を除く)
2 医師瀬川泰次郎作成の八月九日附証明書(310―316)及び同月十七日附証明書(追加竝びに訂正)(317―319)
3 司法警察職員福島祐二郎作成の八月八日附実況見分調書(611―646、但し第二項中(ハ)大沢ふさ(リ)横川宗男(ヌ)宮沢虎三、阿部二郎の各説明記載部分第三項被害の程度記載部分を除く)
4 当裁判所の検証調書(240―258)
5 押収の人血の附着した麻縄一本(昭和二十七年押第一六一号の一九)麻縄二本(前同押号の二〇、二一)紙片三枚(但し一枚の台紙に貼付してある)(前同押号の三四)福島祐二郎作成の八月八日附領置調書(325)
6 証人福島祐二郎の第十七回公判期日における右紙片三枚の領置時における状況竝びにその領置関係についての供述(1120―1125)
7 関根政一作成の八月十九日附鑑定書(647―650)
によつて、
判示第五(一)の事実は
8 証人横川重次の第十二回(903―915)第十八回(1169―1178)公判期日における同人の資産関係事業経歴政治経歴等に関する供述
9 被告人田口の検察官に対する第二回供述調書(1549―1562)中
「八月六日松浦高義方において田中昭三は、横川重次は今度の選挙に立つ、その選挙資金に当てるため山林を売つて二百万円位持つているという話しだと発言した」旨の供述記載
によつて、
判示第五(二)の事実は
10 被告人伊藤の検察官に対する第二回(1765―1787)第三回(2084―2095)供述調書中
「七月二十七日、八日頃の夜所沢市内の某家に西部、武蔵野第一各独立遊撃隊の政治委員以上である田中昭三、石田道男、山畑繁雄、私それに当時田中に替つて西部地区の軍事委員になつた佐々木昭次郎の五人が会合し、横川重次襲撃の相談をした。先ず山畑と石田が前に横川について調査した結果を報告した。それは同人が大山地主であり、又資本家として貧乏人から搾取しているという趣旨の具体的な話であつた、それが終ると佐々木が横川を襲撃して党の資金カンパにすることを提案した、すると田中が横川のような搾取している男は殺した方がよいという意見を出し、山畑がこれに同調した、私は殺害の点は行きすぎではないかと思つたのでよく考えてからにした方がよいと述べた、結局横川を襲撃して金を奪うこと、その襲撃は両遊撃隊が一隊となつて行い、その総隊の隊長を田中とすることが決定したが、更に進んで横川重次を殺害するかどうかの点、襲撃の具体的方法については改めて次の会合で決めようということになつて約一時間で散会した」旨の供述記載によつて、
判示第五(三)の事実は
11 証人松浦高義の第十回公判期日における(833―836)
「私は菅谷村大字菅谷で自転車屋をしている、八月五日党員の会合等で知合になつた山畑繁雄が私方に来て、八月六日に会議をやりたいから部屋を貸してくれといわれて承諾した、翌六日午後四時頃山畑が来たので二人で離れ三畳を片付けた、午後四時半頃から五時頃までの間に全部で約十名の者が離れに集まり、会議は午後九時頃までやつていたと思う」旨の供述
12 証人関口秋男の第十回公判期日における(825―832)
「八月四日頃山畑繁雄、大谷正明、石田道男の三人が来、私方の裏の河原で横川重次の家のこと大河村のこと横川がどれ位の山林を持つているかなどということを聞かれた、その時大河村の地図と横川方の見取図を書いて八月六日の午後五時頃までに菅谷の松浦自転車屋に届けてくれと頼まれ、帳面位の大きさの紙に書いて八月六日の夕方松浦自転車屋の裏に持つて行つた、そこには十人位の人が集まつていたが、その場の空気には真剣なものがあつた、そのうちには山畑、大谷、石田もおつたと思う、その三人のうちの一人に図面を渡して別室に移り約三十分位で帰つた」旨の供述
13 司法警察職員福島祐二郎作成の八月二十一日附検証調書(563―576 但し第一謀議の日時の項記載部分を除く)
14 証人小林誠吾の第十六回公判期日における(1049―1073)
「八月六日菅谷の自転車屋に私の外田中昭三石田道男仲村健市田口勝三浦正也山畑繁雄伊藤徳次郎大谷正明杉山外氏名不詳者一名が集合し横川重次襲撃の会議をした、議事の進行は田中がし、先ず横川重次は元代議士で次の衆議院議員選挙に立候補するが、多数の山林と相当の貸家を持ち、数百万円の選挙資金を持つているので同人を襲撃してこれを奪うと発言した、ついでその場に横川方及び小川町の各見取図等が出されて列席者から横川方家屋の状況等について説明があり、その後襲撃についてその方法、人員の配置、各自の分担、金を奪うだけでなく更に進んで横川重次を殺害することを決定し、各自の持参した武器をその分担に従つて分配した、横川方を襲撃して金を奪うだけにするか更に進んで横川重次を殺害するかどうかの点については田中が提案し、且つ殺害すべしという意見を述べた、私もこれに同調し、仲村等が反対を唱えたが、強硬意見が反対意見を押し切つて、結局全員一致で田中の提案通り決定した。襲撃の方法は最初電話線を切り、ついで先発隊が邸内に入つて横川重次が在宅しているかどうかを確めることになつた、横川襲撃の人員の配置各自の分担としては、右電話線切断の役は田口、先発隊は私と伊藤とした外、田中昭三、仲村、大谷外氏名不詳者一名は横川重次を殺害し家人を縛り上げて金を奪うこと、三浦は中庭で見張りすること、その他に外部からの訪問者を帰したり押さえたりする正門附近の見張も定めた、田口は電話線切断後正門の見張に加わること等であつた、襲撃は翌八月七日決行し、襲撃前午後八時半頃大河村小学校に集合すること、引揚の合図は口笛ですることなどを定め、襲撃に使用する短刀三本位登山用ナイフ二丁、目潰用の水鉄砲二丁それに使用する薬品の入つた小瓶等が提出され、私はそのうち短刀一本を取つた、田中昭三はその部屋に持参してあつた日本刀を持つてでたが、散会したのは十時少し前である」旨の供述
15 小林誠吾の検察官に対する第二回供述調書謄本(2385―2407)第五項中
「松浦方の会議の終頃田中昭三と伊藤が百万円を要求する書面を作つて横川方に持つてゆく相談をしていた」旨の供述記載
16 被告人田口の検察官に対する第二回(1549―1562)第三回(1563―1569)供述調書中松浦方の謀議の模様等について「私の外田中昭三石田道男仲村健市小林誠吾三浦正也伊藤徳次郎大谷正明杉山英夫等が集まり、田中が開会を宣し、横川重次は大山地主で銀行も持つている、家屋も三、四十軒持つている、同人は今度の選挙に立つが、その資金に充てるため山林を売つて二百万円位持つているという話だ、それで我々は遊撃隊としてその金を奪ろうという趣旨を発言し、更に横川附近の地理状況は土地の者が調査してあるからこれによつて行動するといつて、私たちの真中に小川町の見取図や横川方の見取図が出された、そして明日は七夕祭で警察はその方の警戒に出るのでそのすきにやろうといつた、それからだと思うが金を奪うだけでなく横川を殺すかどうかという話が出た、先ず田中は、横川は選挙に立たせてはいけない、横川は封建的なボスで大衆から搾取しているからこれを断ち切らなければいけない、それに彼を殺せば同類に動揺を与えて敵の政治力を弱めることができるといつて強硬論を述べ、これに対し仲村外数名から横川を殺す必要はない、時期尚早である、却つて民心が離れるという意見が出たが、小林が横川を殺した方が彼等の社会陣営の打撃が大きいからどうしても殺す必要があると田中に同調し、三、四十分論議の末結局全員一致で金を奪うと共に横川を殺すことに決定した、そして襲撃の方法は、最初に外部との連絡を断つため電話線を切断する、二名位の先発隊が横川が在宅するかどうかを確めて同人と対談すること、見張を立てて警戒することなどを定めた、それから人員の割振り、各自の分担を定めたが、(イ)電話線を切る役は私が進んで引受け、その後正門の見張に加わること、(ロ)先発隊は伊藤と小林で横川と対談中機会を見て薬品の入つた水鉄砲で目潰しをし、その後本隊に加わること、(ハ)本隊は田中昭三仲村等で、家人を縛り横川を殺し金を奪うこと、(ニ)邸内中庭の見張は三浦外一名で、同人等は随時本隊に応援すること、(ホ)正門の見張は石田、私も電話線切断後これに加わる、正門の見張は家の中から逃げてくる者を押さえること、(ヘ)門外の見張二名等であつた、襲撃決行の時間を午後九時から十時迄と決め、午後八時半頃までに大河村小学校裏に集合すること、引揚の合図逃走の方法及びその経路等を決定した後、田中から持つてきた武器の提出を求められ、各自が襲撃に使用する兇器等を出した、電話線を切る鋏は明日用意すること(翌七日午後四時頃同志の一人から受取つた)家人を縛る縄は明日仲村が用意し、門外の見張を除き各自二本宛持つてゆくこと等が定められた)とある外、その場に提出された襲撃用の兇器等及びその分配の点について証人小林誠吾の前掲供述、百万円要求の書状の点について小林誠吾の前掲供述記載とそれぞれ同旨の供述記載
17 告人田中昭三の検察官に対する第二回(1443―1459)第三回(1460―1465)供述調書中松浦方の謀議の模様等について「松浦方の会議に参加したのは私石田道雄仲村健市田口勝小林誠吾山畑繁雄外五名であり、山畑は私が開会を宣した後横川の個人的事情について説明をした、襲撃決行の日時は翌七日午後九時半頃と定め、襲撃の方法は最初電話線を切り、その後二人で横川方に行き同人の存否を確め、同人に金員要求の書面を突きつけて金を要求する、要求する金額は百万円、簡単に出さなければ見張に立つた四名位のものを除いた全員で横川にかかつて同人を殺して了う、八月七日午後八時半頃大河村小学校裏に集合した際、誰かが仲間五人位にそれぞれ麻縄二三本宛渡した、私も長さ一米位のものを二本貰つた」とある外被告人田口の前掲供述記載と同旨の供述記載
18 被告人伊藤の検察官に対する第一回(1752―1764)第二回(1765―1787)供述調書中松浦方の謀議に参加した者について証人小林誠吾の供述と同旨、その模様について
「山畑大谷は襲撃の際は本隊として行動する役であり、地元の宮沢洋吉と田中正雄は邸外の見張に立つことになつていた、私は会議の終頃提出された兇器等のうち短刀一本を取つた」とある外被告人田口の前掲供述記載と同旨の供述記載
19 被告人石田の九月十九日附供述調書(1700―1710)中松浦方の謀議に参加した者について証人小林誠吾の前掲供述と同旨、謀議の模様について
「午後五時三十分頃には同志が集つたので会議に移つた、最初横川の売国性つまり政治的地位や財産関係について、同人は元代議士で現在武蔵野銀行の頭取であり、数千町歩の山林を所有し、自由党に所属し県政界では山口六郎次等と結託して大沢県政の黒幕となり、埼玉県におけるアメリカ帝国主義の戦争政策の先駆となつている旨の説明があつた」とある外被告人田口の前掲供述記載と同旨の供述記載
20 右被告人の検察官に対する第二回供述調書(1711―1715)中
「八月四日大河村の階級分析のため山畑繁雄大谷正明とともに野崎病院の近くの農家の二十才位の男を訪ね、河原に連れ出して大河村の情勢をきいた」旨の供述記載
21 被告人仲村の検察官に対する八月二十二日附供述調書(1616―1633)中松浦方の謀議の模様等について
「横川重次は水利施設や貸家を利用して封建的な繋りを温存し又銀行の重役として独占資本に連なり、全埼玉の産業を支配し、対外的には終戦後から日本に基盤を作りつつある米国の独占金融資本に連つていると同志の批判はきびしかつた、私は家人等を縛るに使用する縄を用意することになり、翌日買求めて小川の町外れで四五人の同志の者に三尺位に切つて分けてやつた」とある外被告人田口の前掲供述記載と同旨の供述記載
22 押収のKノートと題する七月十日附罫紙三枚綴のもの(前同押号の一二)
23 司法警察職員染谷佐忠外一名作成の八月十四日附捜索差押調書(281―283)中
「右Kノートが被告人田中昭三の本籍地の実母方において発見され」旨の記載
によつて、
判示第五(四)の犯行が被告人田中昭三同石田同仲村同田口同山畑同伊藤同大谷同小林誠吾同三浦正也等の行為である点は
24 押収の下駄一足(前同押号の二四)及び下駄の鼻緒一組(前同押号の二四の一)
25 司法警察職員岩渕秀美作成の八月二十日附差押調書(350―352)中
「右下駄一足及び下駄の鼻緒一組は蕨地区署に勾留中の被告人田中昭三が使用していたものを差押えた」旨の記載
26 押収の飴色ゴム底ズツク靴一足(前同押号の二六)
27 司法警察職員小島朝政作成の八月二十日附捜索差押調書(353 354)中
「右ゴム底ズツク靴は与野地区署に勾留中の被告人仲村が着用していたものを差押えた」旨の記載
28 関根政一作成の八月二十五日附鑑定書(666―682)中
「被害者横川重次方表縁側のズツク靴痕とD被疑者即ち小川地区署被疑者写真第八一一号の被疑者の右足ズック靴は、殆んど同一の履物によるものと断定することが許される程高度の酷似性を有し、右被害者方表縁側の駒下駄の痕跡とC被疑者即ち小川地区署被疑者写真第八一〇号の被疑者の駒下駄一個は、木の節を頂点として不正三角型に顕出される歯型の部位が同一類型と認められる」旨の記載
29 司法警察職員杉山富三作成の昭和二十八年五月四日附横川事件被疑者写真撮影報告書(2484―2485)中
「小川地区署撮影番号第八一一号の被疑者は被告人仲村であり、同じく第八一〇号の被疑者は被告人田中昭三である」旨の記載
30 証人関根政一の第七回公判期日における(424―426)
「鑑定には最高度の客観性が必要なので前掲28の鑑定書には前掲記載のような表現を用いたが、被害現場のズック靴痕跡とD被疑者の右足ズック靴は、一般検査肉眼検査印象検査の結果全く符合しており、現場の駒下駄痕跡とC被疑者の駒下駄一つは客観的に見るときは断定できないが、私の経験では同じである」旨の供述
31 押収の短刀一振(同押号の三〇)
32 司法警察職員新井治作作成の八月八日附差押調書(378 379)中
「右短刀は被告人田口を逮捕する際差押えた」旨の記載
33 証人正田英雄の第七回公判期日における(436―442)
「八月八日午前十時半頃私は被告人田中昭三を、石原猛巡査は小林誠吾を逮捕した、二人を発見したときそのうちの一人は日本刀のような長いものを持つていたが、逮捕したときは日本刀を持つていなかつた、通称赤城山で棄てたらしい、日本刀は赤城山の上り口で発見されたが、その場所は逮捕現場と百米位離れた所である、逮捕したとき田中は下駄をはいていた」という外被告人田中昭三逮捕の際の状況についての供述(但しこの供述は被告人大谷同伊藤に対する関係においては証拠としない)
34 証人新井治作の第七回公判期日における(443―447)
「八月八日午前十時四十分頃秩父郡大河原村帯沢地内の山林で被告人田口を逮捕した、前掲31の短刀は田口がその時ズボンの右ポケツトに持つていたものである」という外右被告人逮捕の際の状況について供述(但しこの供述は被告人大谷同伊藤に対する関係においては証拠としない)
35 証人松本伊助の第七回公判期日における(448―452)
「八月八日秩父郡大河原村大字安土帯沢地内で被告人仲村を逮捕した、その時仲村は前掲26のゴム底ズック靴のようなものを履いていた」という外右被告人逮捕の際の状況についての供述(但しこの供述は被告人大谷同伊藤に対する関係においては証拠としない)
36 押収の日本刀一振(木の枝並びに麻縄一本附属)(前同押号の二八)
37 司法警察職員関根孝治作成の八月八日附領置調書(371)中
「右日本刀は前同日比企郡大河村大字腰越において差出人杉山昇より領置した」旨の記載
38 五十嵐勝爾作成の八月二十九日附鑑定書(651―663)及び十一月二十四日附「鑑定書の検査記録の訂正について」と題する書面(665)中
「前掲36の日本刀にA型の人血が附着している」旨の記載
39 右同人作成の十月六日附鑑定書(346―349)中
「横川重次の血液はA型である」旨の記載
40 押収の洋刀一振(前同押号の三三)
41 福島祐二郎作成の十二月二十日附領置調書(1077)中
「右洋刀は差出人山崎浦三郎より領置した」旨の記載
42 証人福島祐二郎の第十七回公判期日における(1120―1125)中
「右洋刀を山崎浦三郎が発見したという連絡を受けて秩父郡大河原村大字安戸地内の洋刀発見現場を実況見分したが、被告人仲村を逮捕した松本伊助巡査もそれに立会い右発見現場は仲村を逮捕した現場より約五、六百米下の地点であると語つた」旨の供述
43 押収の湯呑茶碗二個(前同押号の四五)阿部二郎作成の八月二十一日附領置調書の謄本(2478)福島祐二郎作成の同月八日附領置調書(325)
44 関根政一作成の八月十五日附鑑定書(2479―2483)中
「被害者横川重次方の茶呑茶碗に印象された掌紋は小林誠吾の左手の掌紋と同一である」旨の記載
45 証人関根政一の第二十九回公判期日における(2470―2474)
「前掲44の鑑定書記載の茶呑茶碗とは前掲3の実況見分調書添附の写真第六号(628)に表われている茶呑茶碗のうち一個でそれから検出した掌紋を鑑定資料とした」旨の供述
46 福島祐二郎作成の九月二十四日附実況見分調書(599―603、但し第二項中被告人田中正雄の説明記載部分を除く)
47 証人小林誠吾の第十六回(1049―1073)第十七回(1126―1137)公判期日における
「八月七日午後八時過ぎ杉山とともに大河村小学校の裏手に行つた、その後田中昭三が点呼をして菅谷の自転車屋の会議に参加した者全員集合したことを確認して各自の分担に従い行動に移つた、田中は日本刀の包装紙を解いた、私は玩具の水鉄砲を持つており、伊藤からは麻縄二本を渡された、先発隊の私と伊藤が最初に出発し、電話線切断役の田口と外一名の者が続いて出発したが、途中で私たちを追越した、横川方の門の所に来たとき電話線を切つたと知らされて私と伊藤は門の中に入り、縁側のところで応待に出た家人に大河村青年団の者と詐つて横川重次に面会を求め茶菓の接待を受けた、ところが切断された筈の電話を家人がかけていたので異様に感じ先ず電話線をやらなければならぬと思つた、又ステッキがあつたのでそれに目をつけていた、暫らくして横川重次が現われ、縁側の籐椅子に腰をかけたので私と伊藤は立上り、伊藤は書面を出して横川重次に渡した、それを読み終つた頃水鉄砲で目潰しをするため横川重次の眼鏡を外そうとかかつたが、手を払われたのでステッキを取つて座敷に上り、横川重次を庇おうとした家人を殴打し、同志の者とともに女中らしい婆さんを麻縄で縛り猿轡をかけた、その頃「えいつ」といつて斬りつけるような声や怒声が聞こえてきた、婆さんを縛つた後コードを持つて電話器を柱に叩きつけた、その後作男らしい者を掴まえ足払をかけて倒し、同志の者が縛つた後頭からズボンをかぶせた、その頃同志の者は金庫のある部屋で書類のようなものを掻き廻しているようであつた、少し経つた頃引揚の合図が門の方に聞え、金庫のところにおつた同志の者は門の方に出て行つたので私もそれに続いて門を出た、当夜田中昭三は下駄ばきであり、仲村は運動靴をはいていた」旨の供述
48 被告人伊藤の検察官に対する第一回供述調書(1752―1764)中前掲5の紙片三枚について
「これは八月七日昼過ぎ私が大河村の山手の神社の境内で書いた、その内容は、百万円貰いたい、貴殿の命を貰いたい、横川殿、世なおし団である、第一句と第二句との間に金を寄越さなければと書いたかも知れない」旨の供述記載
49 右被告人の検察官に対する第二回供述調書(1765―1787)中横川方襲撃の際の模様について
「八月七日午後八時過ぎ大河村小学校裏に集合してから横川重次に書面を突きつける迄の経過については証人小林誠吾の前掲供述と同旨、それから「小林誠吾が横川重次に襲いかかると同時に私はズボンに入れておいた短刀を出し鞘を払つて振り上げた、横川は逃げ出したらしく傍にいた家人も立上つたので私は廊下に飛び上り、逃げようとする横川の肩の辺を掴んで引戻そうとしたように思う、その時田中昭三仲村健市山畑繁雄大谷正明等が駈け上つてきて横川に逼つた、山畑と大谷は覆面姿をしていたように思う、それから金庫のある部屋に行つてそばの抽斗の中の金を探したが、仲間の二人も金庫を開けようとしていた、金庫も開かず抽斗の中にも金がないので他の座敷を見廻つていると引揚の合図がしたので仲間と一緒に引揚げた、田中昭三は日本刀を持つて部屋の中を駈け廻つており一番印象深い、三浦正也は中庭で連絡役をしていた」旨の供述記載
50 被告人田中昭三の検察官に対する第二回供述調書(1443―1459)中
「八月七日午後八時半過ぎ全員大河村小学校裏に集合し、前の晩決定した役割を再確認した上午後九時少し過ぎ頃横川方に向つて出発した、横川方の門の所に来たとき同志の者が電話線を切つた音がした、内部の様子を窺つていると先発した二名の者が横川らしい男と格闘を始めたので門の所に待機していた同志が加勢のため横川方の座敷の方に駈け出し、私も続いて下駄履きのまま座敷に駈け上り、日本刀を抜いて右手に持ち、格闘している横川らしい男の横腹を一突き突きさした、横川らしい男は奥の方へ逃げ出したので後から追いかけて肩の辺りに斬りつけた、更に裏の方に逃げたのでこれを追つて裏から外に出て探したが真暗で判らないので又座敷に引返したら仲間の誰かが金庫を開けようとしていた、それから表に出、引揚の合図をして仲間とともに門の外に出た、日本刀は翌八日警察官に逮捕される前山の中に投げ棄てた」旨の供述記載
51 被告人仲村の検察官に対する八月二十二日附供述調書(1616―1633)中横川方襲撃の際の模様について
「私はズック靴を履いたまま横川方の門の所から同志とともに座敷に駈け上り、茶の間で外に飛び出そうとする婆さんの腕を押えてからそこを離れた、横川重次は右の下腹辺が血に染まり猿又で傷口を押さえ乍ら同志の者に連れられて奥の間の方に来たので、その腰の辺りを手で押して外の方に出そうとしたが又茶の間に戻つた、そのうち横川重次に逃げられたので同志のあとについて外に出、山際の納屋の辺まで搜したが見つけられなかつた、家の中に戻つて田中昭三に引揚げようと話し外に出て引揚の合図の口笛を吹いて横川方を出た、襲撃時登山用ナイフを持ち麻縄を腰に巻いていたが、登山用ナイフは翌八日警察官に職務質問を受け逃走する途中落した」旨の供述記載
52 被告人田口の検察官に対する第三回供述調書(1563―1569)中横川方襲撃時の模様について
「先発隊の小林と伊藤が出発した後私と石田が後からこれを追い抜いて一足先に横川方の正門の辺りに行き、門の前の電柱に登つて電話線一本を鋏で切つて降りたところ、先発隊は門の中に入つておつた、他の全員は門の附近におつたのでその傍に行つたところ、娘らしい声で電話をかけているので変に思い、再び電柱に登つてもう一本切つて門の所に戻ると待機していた仲間は中へ駈けて行つた、私は短刀を右手にした他麻縄をもつて石田とともに正面の所で見張をしていた」旨の供述記載
53 被告人石田の検察官に対する九月十九日附供述調書(1700―1710)中横川方襲撃時における同人等の行動について
「私は麻縄を持つて正門附近の見張に立つた」とある外被告人田口の前掲供述記載と同旨の供述記載
によつてこれを認める。
判示第六の事実のうち冒頭の点は
1 判示第五(三)(四)の事実の認定に援用した前掲証拠全部
2 証人関口秋男の第十回公判期日における(825―832)
「八月六日夕刻菅谷の松浦自転車屋の裏の部屋に依頼された見取図を届けに行つた、そこには十人位の人が集つていたが、そのうちには宮沢洋吉田中正雄もおり、右両人は私が見取図を渡して帰るとき私と一緒にその裏の部屋から別の部屋に移つた」旨の供述
3 証人小林誠吾の第十六回公判期日における(1049―1073)
「八月六日菅谷の自転車屋の離れらしい三畳の間に行つたとき、宮沢洋吉は既にその場に来ておつた」旨の供述
4 被告人田中正雄の検察官に対する九月二十三日附供述調書(1871―1889)中
「八月五日山畑繁雄から、七日に小川町に工作隊が入るが、それについて明日菅谷村の自転車屋で会合があるから午後五時から五時半迄の間に来てくれと連絡があり、翌六日宮沢洋吉を訪ね山畑の話を伝え、宮沢と一緒に午後五時五分小川駅発の電車で自転車屋の離れに行つた、そこには十人位の者が車座になつていたがそのうちには山畑もあつた。話の順序は忘れたが、誰かが宮沢に地元の者は横川重次をどう思つているかと聞いた、又誰かが資金カンパをやるというような話をしたような気がするし、横川という言葉もきいた、その頃関口秋男の持参した横川方の見取図がその場に出されたので、私はこの会合は横川方で資金カンパをするための討議をするものではないかと思つた、横川は大地主で反共を標榜する政党に所属しているから工作隊の資金カンパに応ずる訳はなく、又そのことはその場の工作隊員も判り切つているので、私はこの席に集つている者が暴力を振つて横川重次から金を奪う相談をするのではないかと思つた、暫らくしたら地元の者は会議が済むまで外で待つていてくれといわれ、宮沢関口とともにその部屋を出て母屋の座敷に移つた」旨の供述記載
5 被告人宮沢の検察官に対する第一回(1822―1834)第二回(1835―1855)供述調書中前同旨の供述記載
によつて、
判示第六(一)の事実は
6 証人小林誠吾の第十六回公判期日における(1049―1073)
「宮沢洋吉は八月六日菅谷の自転車屋の会議の途中私たちの泊る家のことについて打合せをしていた、又翌七日午後八時過ぎ、私たちが大河村小学校裏に集合したとき宮沢は日本刀を届けに来たように思う」旨の供述
7 関口秋男の検察官に対する第二回供述調書(2427―2429)中
「八月六日松浦自転車屋の母屋の座敷に移つてから宮沢洋吉に今夜離れの会議に集つている人々を横川の家の辺り迄案内してくれないかと頼まれたが断つた」旨の供述記載
8 司法警察職員阿部二郎作成の八月二十六日附実況見分調書(577―581)
9 司法警察職員福島祐二郎作成の九月五日附検証調書(582―588)
10 被告人伊藤の検察官に対する第一回(1752―1764)第二回(1765―1787)供述調書中
「八月六日松浦自転車屋の会議を了えて小川駅附近のガード附近に同志が集つて話をしているとき宮沢洋吉が着物を着てやつてきた、私の外田中昭三仲村健市外二名が宮沢の案内で横川邸附近の様子を見に行つた、その途中田中は包にした日本刀を宮沢に預け、宮沢は自分の家に置いて私たちの待つている所に戻り、それから横川邸附近に案内した、私たちはそれから宮沢の家に行つて泊めて貰つた、八月七日午後八時半頃同志の者が大河村小学校に集つたとき、宮沢はそこえ田中の日本刀を持つて来て、今夜消防団で自動車を運転中事故を起したため今夜は出られないといつて直ぐ帰つた、その時宮沢は徽章のついた帽子をかぶつていたようである」旨の供述記載
11 被告人田中昭三の検察官に対する第三回(1460―1465)第四回(1466―1470)第八回(1492―1496)供述調書中前同旨の供述記載
12 被告人石田の検察官に対する九月十九日附供述調書(1700―1710)中被告人伊藤の前掲供述記載と同旨の供述記載
13 被告人宮沢の検察官に対する第一回(1822―1834)第二回(1835―1855)供述調書中
「八月六日菅谷の松浦自転車屋の離れの会議の席を外す際山畑繁雄から横川重次方附近の見取図を渡され間違いがあつたら訂正してくれといわれそれを持つて母屋の八畳間に移つた、その見取団は訂正するところがなかつたので二十分位して山畑に渡した、松浦方を去るとき山畑から今晩会議しているもののうち何人かが泊めてくれ今夜十一時頃八高線小川駅東側の土堤の所に来てくれと頼まれ承諾した、自宅に帰つて竝木と二人で七夕を見に出かけ夜十時半頃自宅の前に帰り、それから独りで山畑と約束した八高線の土堤の所に行つた、そこで山畑に田中昭三伊藤徳次郎仲村健市外二名を泊めてくれといわれ、五人を連れて自宅に向つた、途中八幡様の参道まで来たとき田中から横川の家まで案内してくれといわれ、横川方に向うべく少し引返したところで又田中から預つてくれといわれ、横川方襲撃に使う武器とは思つたが日本刀とは知らずに包装紙に包んだものを預り、自宅印刷所に行つてその台所のゴミ箱の奥の壁に立てかけてすぐ引返し五人の待つている所に戻つた、それから又案内して横川方から約百五十米手前の自性院の前の通りまで一緒に行き、田中等には横川方を教えてやつてその帰りを待ち、右五人を自宅印刷所に連れて行つて八畳の間に泊めた、翌七日の朝田中から預つたものを当夜八時頃大河村小学校裏に届けるように頼まれ、夜七時半頃から消防団員として小川町の通行人の警戒に当り、八時頃預つたものを大河村小学校裏に持つて行つて田中に渡し、直ぐ戻つて再び通行人の警戒に当つた」旨の供述記載
14 右被告人の司法警察職員に対する第二回供述調書(1788―1795)中
日本刀の運搬について
「自宅と大河村小学校の間は自転車で往復し、預つたものはその荷台に載せて行つた」旨の供述記載
によつて、
判示第六(二)の事実は
15 証人横川凡名の第十三回公判期日における(924―937)
「襲撃を受けたことを外部に連絡して救を求めようと思い三の間の所から外に出、西南端の土塀の上に登つて下を覗くと襲撃者の一味らしい一人の人影が見えたので飛び降りるのを止め裏の方に廻つた」旨の供述
16 証人小林誠吾の第十七回公判期日における(1126―1137)
「横川重次方を襲撃して最初来た道を戻りガードか学校裏に一且全員が集まり、その後二組に分れ私の組は線路沿いに駅の方え逃げた、その時誰だつたか左側に折れて行つたが、それが田中正雄であつたと記憶する」旨の供述
17 被告人伊藤の検察官に対する第一回(1752―1764)第二回(1765―1787)供述調書中
「田中正雄には松浦自転車屋の会議の際横川邸外の見張をして貰うことに予定した、私たちが横川方を襲撃してその正門を出るとき田中正雄と一緒になつたから同人は予定通り私たちが襲撃している間邸外で見張をしていたものと思う」旨の供述記載
18 被告人田中正雄の検察官に対する九月二十三日附(1871―1889)第二回(1890―1897)十月四日附(1898―1902)供述調書中
「八月七日昼過ぎ小川町の八幡神社の裏の森で田中昭三に見張を頼まれできるだけ参加したくないと思つて事情を述べたが、人数が足りないから是非やつてくれといわれて到々承諾し、それから小川町幸町の伯母内田ふさ方に行き、約束の八時頃大河村小学校の裏庭に行つた、そこで自分の役割を再確認して皆の後になつて横川邸に行き、田中昭三等の工作隊員が邸内に侵入した後正門のある塀の外を東に行つたり西に行つたりして見張をした、皆が門の辺りから出てきたので私が先頭になつて大河村小学校の裏のガード辺まで皆と一緒に歩いてゆき、そこで別れ内田ふさ方に行つて泊つた」旨の供述記載
19 証人内田ふさの第二十七回公判期日における(2245―2248)
「八月七日夜の十一時か十二時甥の田中正雄が証人方に来て一泊した」旨の供述
によつてこれを認める。
(法令の適用)
被告人田中昭三について
判示第一の点について刑法第百八条第百十二条第六十条(有期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第三号、判示第二の点について暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項刑法第二百八条罰金等臨時措置法第三条第一項第二号(懲役刑選択)、判示第三の点について刑法第二百四十条前段第六十条(有期懲役刑選択)、判示第四の点について刑法第二百三十七条第六十条、判示第五の点について刑法第二百四十条後段第二百四十三条第六十条(無期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第二号
以上について刑法第四十五条前段第四十七条第十条第二項第三項第十四条(判示第五の強盗殺人未遂罪の刑について法定の加重をする)
被告人仲村同田口についてはいずれも
判示第五の点について刑法第二百四十条後段第二百四十三条第六十条(無期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第二号
被告人宮沢同田中正雄についてはいずれも
判示第六の点について刑法第六十二条第一項第二百四十条後段第二百四十三条第三十八条第二項第二百四十条前段(強盗傷人の幇助に該当、有期懲役刑選択)第六十三条(従犯減軽)第六十八条第三号
被告人石田について
判示第二の点について暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項刑法第二百八条罰金等臨時措置法第三条第一項第二号(懲役刑選択)、判示第三の点について刑法第二百四十条前段第六十条(有期懲役刑選択)、判示第四の点について刑法第二百三十七条第六十条、判示第五の点について刑法第二百四十条後段第二百四十三条第六十条(無期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第二号
以上について刑法第四十五条前段第四十七条第十条第二項第三項第十四条(判示第五の強盗殺人未遂罪の刑について法定の加重をする)
被告人山畑同大谷同伊藤についてはいずれも
判示第一の点について刑法第百八条第百十二条第六十条(有期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第三号、判示第五の点について刑法第二百四十条後段第二百四十三条第六十条(無期懲役刑選択)第四十三条本文(未遂減軽)第六十八条第二号
以上について刑法第四十五条前段第四十七条第十条第二項第十四条(判示第五の強盗殺人未遂罪の刑について法定の加重をする)
押収物の没収の点についていずれも刑法第十九条第一項第二号第二項本文
各被告人に対する訴訟費用負担の点についていずれも刑事訴訟法第百八十一条第一項、連帯負担とした点については更に同法第百八十二条も適用する。
公訴事実中判示第一、第三、第四記載の火焔瓶が爆発物取締罰則(以下単に罰則という)に所謂爆発物に該当するかどうかの点について按ずるに、鑑定人山本祐徳作成の鑑定報告書(1182―1187)、同伏崎弥三郎作成の鑑定書(1244―1258)、武田均作成の十月十七日附鑑定書(549―558)を綜合すれば、判示第四の火焔瓶はいずれも濃度約七十五パーセントの硫酸が約百十ないし八十五立方糎、ガソリン(揮発油)が約三百五十ないし二百四十立方糎、塩素酸加里粉末が五・七ないし四・五瓦である外判示第四記載の通りの構造を有するものであつて、これを破壊した場合硫酸が瓶の外側の塩素酸加里に触れて直ちに化学反応を起して塩素酸を生じ、塩素酸は又直ちに化学反応によつて酸化塩素を生ずること、この酸化塩素は瓶の外側の紙又は糊に遭い忽ち爆発的分解を起し、この際の発熱によりガソリンに引火してこれを炎上させること、このようにして引火したガソリンは前記のような化学反応の急速な進行によつて急激な燃焼の状況を呈するが、前記のような火焔瓶の構造組成においては稀有の環境においそこれを破壊すれば格別、そのままでは硫酸と塩素酸加里粉末の反応によつて生成される酸化塩素の爆発的分解以外に爆発的反応を生じないこと、そして酸化塩素の生成される量は塩素酸加里の量の約半分にすぎないから、右爆発的分解もドカンという爆音をたてたり、周囲の物件を破壊したりするような爆発の外的威力は現われず、右火焔瓶において単にガソリンへの点火の役割換言すればマツチの役割をしているにすぎないこと、及び右の結論はその組成物質の数量に多少の相違があつても全く同じであることがそれぞれ認められる。
そこで右認定の如き組成構造竝びに性能を有する火焔瓶が果して罰則に所謂爆発物に該当するかどうかの点について検討する。
罰則に所謂爆発物とは、公共の平和を攪乱し又は人の身体財産を傷害損壊し得べき程度の外的威力を有するものでなければならないが、鑑定人伏崎弥三郎作成の前掲鑑定書によれば、「急激な燃焼」といえども定常燃焼であつて、非定常燃焼である「爆発」とは学術上区別さるべき概念であることが認められるので、罰則にいう爆発物に爆発なる制限概念がある以上、罰則に所謂爆発物とは直接爆発現象自体によつて右のような外的威力を発揮するか、又は他の現象(例えば急激な燃焼)と相俟つて始めて右のような外的威力を発揮するものにあつてはそのうち右威力発揮の主たる因由が爆発現象に存するものを指称すると解すべきであるが、判示第四の火焔瓶は右説明の如く硫酸と塩素酸加里との接触による化学反応に基因する一種の爆発を伴うが、その爆発現象は単にガソリンに点火する役割を果たすに止りその現象自体では公共の平和を攪乱し又は人の身体財産を傷害損壊し得ないものであり、又前記説明において既に明らかな通り、その爆発現象は右火焔瓶の威力発揮の段階においてその主たる因由をなすものでないから、他の点について判断するまでもなく判示第四の火焔瓶を以て罰則に所謂爆発物ということは出来ない。
そしてこの結論は判示第四の火焔瓶と組成物質の数量に多少の相違があるに過ぎない判示第一、第三の火焔瓶についても同断である。
従つて判示第一、第三、第四の犯罪事実に対応する各訴因のうち爆発物象締罰則違反の点はいずれも罪とならないものというべく、この点について当該被告人はいずれも無罪であるが、これらは判示第一、第三、第四の犯罪事実とそれぞれ刑法第五十四条第一項前段の関係にあるものとして起訴されたものと認められるから主文において無罪の言渡をしない。(昭和二八年七月一八日浦和地方裁判所第二刑事部)
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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