「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
裁判年月日 昭和32年 2月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)28号
事件名 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
裁判結果 棄却 上訴等 上告 文献番号 1957WLJPCA02280004
要旨
◆市議会議員選挙無効訴訟が棄却された事例
◆市議会議員の選挙に当り有権者中の有志者が議員候補者として人格識見共に優秀な者を選んで推薦し、これが当選を期して全選挙区内特に地盤とする地区内において強力且適法な選挙運動を推進することは、全選挙区内に全般的組織的に不法な選挙運動を展開すると異り、これを違法なものと解すべきではない。しかも上記認定の事実によれば、上記選挙においては各地区の有権者がそれぞれ自地区の利益を願慮することが急なる余り、見張、尾行、その他選挙運動に関連する行動につき一般に不明朗な認識を与えることを避けえなかつたと認められるけれども、なお右選挙につきこれを当然無効ならしめる程度の重大な瑕疵があつたものと認めないのは勿論、選挙の結果に影響を及ぼすべき規定の違反がある場合にも当らないものというべきであるとした事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > A 選挙管理機関以外… > (4)第三者
◆市議会議員選挙において、市内各地区の有志者が各推薦候補者を定め、その当選を期し、それぞれ自地区の利益を顧慮するあまり、見張、尾行などを行ない、その他選挙運動に関連する行動につき一般に不明朗な認識を与えるような事実があったとしても、この程度をもってしては、右選挙の結果に影響を及ぼすべき規定の違反があったものということはできない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (7)投票所関係 > (ロ)選挙有効の事例 > 施設の不備
◆投票記載場所が相互に密着している欠点があっても、選挙人において簡単な注意を用いて隠ぺい手段をとれば、投票の記載を他人からのぞき見られることを防ぐことができるばかりでなく、右記載場所から一〇尺ないし一二尺の範囲内に立会人席が設けられ、立会人において投票記載の際の不正行為を防ぐことができるものと認められ、また他方、係員において選挙人が入場する際その人数を調整制限するなど投票所内の混雑を避け、これにより選挙人の投票記載がのぞき見られる危険のないように努めたことが認められる場合は、右投票所の設備については選挙人の投票の秘密およびその自由の保持につき欠けるところはなく、これを理由として選挙を無効とすることはできない。
裁判経過
第一審 昭和32年10月 4日 最高裁第二小法廷 判決 昭32(オ)461号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
出典
行集 8巻2号233頁
判時 108号7頁
参照条文
公職選挙法202条
公職選挙法6条
公職選挙法施行令32条
裁判年月日 昭和32年 2月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)28号
事件名 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
裁判結果 棄却 上訴等 上告 文献番号 1957WLJPCA02280004
原告 植松梅松
被告 長野県選挙管理委員会
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は、被告が昭和三十年六月二十五日原告の訴願についてなした裁決を取消す、昭和三十年四月三十日行われた諏訪市議会議員選挙が無効であることを確認する、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として、原告は諏訪市議会の議員選挙権を有し、昭和三十年四月三十日行われた同市議会議員選挙に立候補したが右選挙に当選圏内の得票をえられなかつたので落選者と決定した。しかしながら右選挙はその自由公正が著しく阻害された情況の下に行われたばかりでなく、その管理執行の手続に関する規定に違反して行われたものである。即ち、(一)、諏訪市全区(上諏訪町、四賀、中洲、豊田、湖南)内の各地区においてそれぞれその地区の有力者が地域別に市議会の議員候補者(部落推薦候補者または部落候補者)を定め、同地域内の有権者をしてその候補者に投票することを強要したものである。しかもその方法として、次のような方法を採つた。即ち、(イ)、部落候補者に投票しなければ村八分、またはこれに類する待遇をする旨を告げられ、(ロ)、地域内の諸所に見張人を置き有権者の挙動を監視した、(ハ)、投票の際使用文字を制限し、(ニ)、部落候補者に投票することを神前に宣誓せしめ、(ホ)、また同候補者の選挙事務所に顔出することを命じ、歓心を買うため酒食を饗応したばかりでなく、(ヘ)、右の方法によらないで立候補した者(有志推薦候補者または自由候補者)に対し立候補辞退を強要した。これがため右選挙における選挙人の投票の自由は著しく阻害されるに至つた。次に(二)、諏訪市選挙管理委員会は右事情を知りながらこれを放置し、これに対する警告その他の処置を怠つたのは公職選挙法第六条に違反する。更に、(三)、右選挙における各投票所(但第四投票所を除く)は狭隘であり、且投票記載場所も机または台上に紙貼りの囲を立てただけでその構造及び物的設備が不備であるため選挙人が通常の姿勢で投票用紙に記載するときは横或は背後におる者はその内容を窺い知ることができるばかりでなく、投票立会人も近距離におるのでその動作を注視しておれば右内容を察しとることができた。そのため選挙人はこれを予測し真意に反する記載をなさざるをえない状況にあつた。右は公職選挙法施行令第三十二条に違背する。以上の次第で右選挙は無効である。よつて原告は昭和三十年五月十四日諏訪市選挙管理委員会に異議を申立てたが同年六月九日棄却され、次で同月二十五日被告に訴願を提起したが、同年九月二十日棄却されたから、被告に対し右裁決の取消、及び右選挙の無効確認を求めるため本訴に及ぶと述べた。
(立証省略)
被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、答弁として、原告の主張事実中、原告が諏訪市議会議員の選挙権を有すること、原告が昭和三十年四月三十日行われた諏訪市議会議員選挙に立候補したが落選したこと、原告主張の投票記載場所には机または台上に紙貼の囲が設けてあつたこと、原告が右選挙につき異議及び訴願をなしたがいずれも排斥されたことはこれを認めるも、その余の事実を否認すると述べた。
(立証省略)
理 由
原告が諏訪市議会議員の選挙権を有し、昭和三十年四月三十日行われた同市議会議員選挙に立候補したが、落選したことは当事者間に争がない。
よつて右選挙の効力につき判断する。
(一) 原告は右選挙においては有権者の大部分がその意思に反して特定の候補者に投票することを強要され、著しく選挙の自由が阻害されたから右選挙は無効である旨を主張するを以て案ずるに、証人横川四郎、同藤森広司、同中島富男、同小野甚蔵、同鮎沢治雄、同笠原八百治、同山崎公三、同小泉泰、同伊藤正寿、同太田穰、同三村満貴志の各供述によれば、右選挙に当り殆んど諏訪市全区(上諏訪、四賀、中洲、豊田、湖南)において各地区毎にその地区内の有志者が農業組合、青壮年協議会その他の各種団体の幹部と諮り、その地区の市政運営上の利益を擁護する目的を以て地域(部落)別にその地域を地盤とする候補者(部落推薦候補者または部落候補者総数三十名)を定めた上、この方法によらないで立候補した者(有志推薦候補者または自由候補者、総数十二名)と対抗し、当選を期して選挙運動を展開し、その結果部落候補者は自由候補者を圧倒して多数の候補者の当選を見た(当選者合計二十九名、但議員定数三十名)ことを認めることができる。しかしながら、このように部落候補者が多数当選したのは、部落の有権者がその地区の有力者から部落候補者に投票することを強要されたためその自由な意思に反してこれに応じたことによるものであることは、これと符合する成立に争のない甲第二号証の二、その成立を認めうる甲第六号証の各記載、証人大森甲斐治、同水端大五郎、同伊藤甲子雄、同島立広次、同笠原芳智、同伊藤英一の各供述は、証人小野甚蔵、同小泉泰、同溝口藤芳、同小沢脩一、同横川四郎の各供述と対比し直に採用するをえないし、他にこの事実を認めしめるに足る措信しうる証拠はない。尤も原告は地区有力者において部落候補者を当選せしめるため原告主張の(イ)乃至(ヘ)の方法により部落有権者に右候補者に対する投票を強要した旨を主張するを以て逐次これにつき案ずるに、
(イ)、成立に争のない甲第一、第二号証の各二、同第四号証の二には部落有権者が部落候補者に投票しない場合は村八分の処置を受くべき旨の噂のあつたことが記載され、証人島田善作、同伊藤英一もこれと略々同趣旨の供述をするけれども、右記載及び供述はいずれも他からの伝聞にもとずくものであるから、これによつては、地区有力者が、その選挙運動の方針として、右のような方法を採つたものとは容易に認め難いし、他に右事実を認めるに足る証拠はない。(ロ)、前記甲号各証、及び証人林侃、同大森甲斐治、同水端大五郎、同伊東甲子雄、同笠原芳智、同笠原浅次、同山崎公三の各供述によれば、上記選挙の期日前に諏訪市内(特に農村地区)諸所の街頭に一名、または数名の者が佇立徘徊するのが見受けられ、その一部の者は見張または尾行の如き行動に出たことを認めることができる。しかるに証人小泉泰、同伊藤正寿、同本郷末実、同溝口藤芳、同花岡今朝好、同林武夫、同三村満貴志の各供述によれば、右見張または尾行する者も諏訪市内全域に亘り多数に見受けられたのではなく、しかもこれ等の者の中には不当な選挙運動、若しくは選挙干渉を防ぐことを目的として監視に当つていた者もあつたことが認められるから上記の事実があつたことにより部落有権者が部落候補者に投票を強要されそのためその自由な意思による投票を妨げられるに至つたものと認めることはできない。(ハ)、証人大森甲斐治は、地区有力者等におい部落有権者が投票用紙に記載すべき文字を制限したことを聞知した旨を供述するけれども、その供述は他からの伝聞によるものであるばかりでなく、証人柿沢はつゑ、同矢崎博の各供述を参酌すれば、証人大森甲斐治の証言によつては右使用文字制限の事実を認め難く、他にこの事実を認めるに足る証拠もない。(ニ)、前示甲第一、第二号証の各二には、部落有権者が神前に部落候補者に対する投票を誓約せしめられた旨の記載があるけれども、証人宮坂清通、同藤森広司、同鮎沢治雄の各供述と対照すれば、右記載によつては部落有権者の神前に投票を誓約せしめられたことを認め難く、他にこの事実を認めるに足る証拠もない。(ホ)、前示甲第四号証の二、証人宮下はるの、同笠原八百治、同笠原万千代の各供述によれば、部落候補者の選挙関係人において部落有権者がその選挙事務所に出向くこと(顔出)を希望し、その来訪の際、湯茶の接待をなした場合のあつたことはこれを認めることができる。しかしながら右顔出が強要されたことによるものであること、常に酒食の饗応がなされたことはこれに副う趣旨の右甲第四号証の二の記載、及び証人大森甲斐治の供述は後記各証人の供述と対比し採用し難く、他にこの事実を認めるに足る証拠はない。却て証人宮下はるの、同笠原八百治、同矢崎清人、同矢崎博の各供述に徴し、右顔出は強要されたものではなかつたものと認める。(ヘ)、証人伊藤甲子雄、同笠原芳智は、前記選挙において自由候補者として諏訪市四賀地区から立候補した伊藤甲子雄が部落候補者を支援する小泉泰から候補辞退を要求された旨を供述するけれども、この供述は証人林武夫、同小泉泰の各供述と対照し措信し難く、他に右候補辞退の要求がなされたことを認めしめるに足る証拠もない。而して上記認定のように、市議会議員の選挙に当り有権者中の有志者が議員候補者として人格識見共に優秀な者を選んで推薦し、これが当選を期して全選挙区内特に地盤とする地区内において強力且適法な選挙運動を推進することは、全選挙区内に全般的組識的に不法な選挙運動を展開すると異り、これを違法なものと解すべきではない。しかも上記認定の事実によれば、上記選挙においては各地区の有権者がそれぞれ自地区の利益を顧慮することが急なる余り、見張、尾行、その他選挙運動に関連する行動につき一般に不明朗な認識を与えることを避けえなかつたと認められるけれども、なお右選挙につきこれを当然無効ならしめる程度の重大な瑕疵があつたものと認めえないのは勿論、選挙の結果に影響を及ぼすべき規定の違反がある場合にも当らないものというべきである。従て原告のこの点の主張はこれを採用するをえない。次に、
(二) 原告は諏訪市選挙管理委員会が原告主張の不当な選挙運動につき適当な措置をしなかつたのは公職選挙法第六条に違反するから前記選挙を無効とすべき旨を主張するを以て案ずるに、証人大森甲斐治、同伊藤英一の各供述によれば、右選挙における自由候補者大森甲斐治、同伊藤甲子雄から右選挙管理委員会に対し部落候補者側に投票強要の事実あるものとしてその善処を求めたのに対し右選挙管理委員会の講じた措置を不満としていたことを認めることができる。しかるに証人横川四郎の供述によれば、右大森甲斐治、伊藤甲子雄の申出に対しては右選挙管理委員会に許容された権限の限度内の措置として警察官署に連絡し適宜の処置を求めたことが認められるから右申出に対する同選挙管理委員会の措置につき同法の規定に違背した点はなかつたものと認むべきである。他に右選挙管理委員会に同法の規定に違反する措置のあつたことを認めしめるに足る何等の資料もない。しかも証人横川四郎、同村田真一、同伊藤甲子雄、同塩沢八代、同小野甚蔵、同宮坂完一、同林武夫、同林侃の各供述を綜合すれば、右選挙管理委員会は同条の規定に則り、同条所定の措置をなした外、選挙に関する十二章を印刷配付し、及び前田多門、山高しげりに講演を依頼して公明選挙の趣旨徹底に努め、また不当な選挙干渉または選挙妨害のあることを聞知した場合には警告を発し、或は警察官署に連絡してその防止に努めたことが認められるから、右選挙管理委員会の措置には違法の点はなかつたものというべきである。従て原告のこの点の主張も理由がない。更に、
(三) 原告は右選挙における投票所の設備が不備であつたから、右選挙は無効である旨を主張するを以て案ずるに、右選挙が行われた昭和三十年四月三十日当時の状況が再現されていることにつき当時者間に争のない投票所検証の結果によれば、右選挙につき設けられた十数個所の投票所中第一投票所(諏訪市大和公会所)を除くその余の投票所における構造設備は第一投票所の構造設備に比し同等若くはそれ以上であつたこと、及び第一投票所における選挙人が投票を記載する場所については選挙人立会人等の簡単な注意さえあれば他人がその選挙人の投票の記載を見ること、または投票用紙の交換その他不正手段が用いられることのないようにするに足る設備がなされていること、即ち、右選挙人の投票を記載する場所は高さ約二尺八寸、長さ約三尺、幅約一尺八寸の立机二箇を密着させて横に長く窓際に並べ、これを台として、その上に長さ約二尺五寸幅約二尺の棧を豆腐型に組み和紙を貼つたもの(明障子に類似するもの)三枚を蝶番で長辺を継ぎ、これを三曲し、前方及び左右三方から取囲むように立てて記載場所とし、この装置三箇を密着して設け、選挙人はその一箇所で、一名宛投票の記載ができるように設備されていること、而して右記載場所については相互に密着した欠点はあるけれども、なお選挙人において簡単な注意を用いて隠蔽手段を採れば投票の記載を他人から覗き見られることを防ぐことができた(検証の目的となつた他の投票所においては投票記載場所相互間に相当の距離がおかれているからこの点の条件は更に良好である)ばかりでなく、右記載場所から十尺乃至十二尺の範囲内には立会人席が設けられているので立会人等において選挙人が投票を記載する際不正行為を防ぐこともできたものと認められる。そればかりでなく、証人横川四郎、同林侃、同宮坂福三郎、同宮坂善造、同吉江英二郎、同飯田幸男、同藤森富男の各供述によれば、選挙人が投票所に入場する際は、係員においてその人数を調整制限し、順次投票記載を終了せしめて別箇の口から退場せしめて場内の混雑を避け、これにより選挙人の投票記載が覗き見られる危険のないように努めたことを認めることができる。以上の事実によれば、右選挙における投票所の設備については選挙人の投票の秘密及びその自由の保持につき欠けるところはなかつたものと認めるのが相当である。右認定に反する前示甲第四号証の三の記載、証人大森甲斐治、同水端大五郎の各供述は上記証拠と対照し採用し難く、他に右認定を覆し右投票所の設備が不備であつたことを認めしめるに足る証拠はない。従て右投票所の設備が不備であつたことを前提とする原告のこの点の主張も採用するをえない。
しからば右選挙が無効であることを理由としてその確認並にその主張の裁決の取消を求める原告の本訴請求は失当であつてこれを認容するをえない。よつてこれを棄却すべきものとし訴訟費用の負担につき公職選挙法第二百十九条民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり判決をする。
(裁判官 牛山要 岡崎隆 渡辺一雄)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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