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「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(247)昭和35年 8月 9日  大阪高裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(247)昭和35年 8月 9日  大阪高裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和35年 8月 9日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  破棄自判  上訴等  上告  文献番号  1960WLJPCA08096003

出典
刑集 15巻3号551頁

裁判年月日  昭和35年 8月 9日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  破棄自判  上訴等  上告  文献番号  1960WLJPCA08096003

主文

原判決を破棄する。
被告人並木軍平、同宇都宗昭、同小西聖夫を各禁錮六月に、被告人吉福寿一郎を禁錮四月に処する。
被告人四名に対し本裁判確定の日から就ずれも三年間右刑の執行を猶予する。

 

 

理由

本件各控訴の理由は、記録に綴つてある大阪地方検察庁検事正代理次席検事石原鼎並びに被告人並木軍平、同宇都宗昭の弁護人岡田善一及び被告人小西聖夫、同吉福寿一郎の弁護人木崎為之、同植田完治、同布井要一、同木崎良平連名名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
弁護人岡田善一の被告人並木軍平、同宇都宗昭に関する法令の解釈適用の誤りの論旨について。
所論は先ず選挙運動に使用する文書図画はその利用方法に基いて、これを頒布文書と掲示文書に大別され、頒布文書としては公職選挙法第一四二条において選挙運動用葉書のみを認めてその他の文書の頒布を禁止し、又掲示文書としてはポスター、立札、看板等を認め、そのポスターについては、枚数を制限しているが、選挙事務所用、選挙演説会ないし選挙用自動車や船舶に使用するポスターについては選挙管理委員会の検印を受ける必要もなければ又その枚数についてもなんらの制限がない。しかも、参議院全国区選出の候補者については個人演説会の回数の制限もなく、又個人演説会場にはその内外を問わずポスターを掲示し得るのであるから、これらのポスターは相当数必要であるため、これを一括作成して各地の選挙事務所又は連絡先に送付することは一般に行われているところで、法がこれを禁止しているというのは明らかに矛盾である。或は、本件ポスターは選挙事務所用又は演説会場用ではなく公職選挙法第一四三条第五号(同条第一項第五号の誤記)該当のいわゆる選挙運動のために使用するポスターで、法の制限を超えているとしても、法の取締るところは、そのポスターを掲示することであつて、未だ掲示もされず、ただ連絡先に送付したのみでは単なる掲示の予備に過ぎない。しかして予備を罰する規定はないというのである。なるほど公職選挙法第一四三条第一項第一号第二号、第四号所定の選挙事務所用、個人演説会場等に使用するポスターは同法第一四四条所定の制限がなく、選挙管理委員会の検印を受くることを要しないことは所論のとおりである。しかしながら、原判決挙示の関係証拠によると、被告人並木軍平、同宇都宗昭は共謀の上、原判示日時に原判示場所から公職選挙法一四三条第一項第一号第二号第四号所定以外の選挙運動のために使用する目的をもつて、原判示無検印のポスター約六五、〇〇〇枚を相被告人吉福寿一郎外二四名に発送到達させて頒布したことが認められるばかりでなく、同法第一四二条は所定数の通常葉書以外は選挙運動のため使用するいかなる文書図画をも、その頒布を禁止するものであつて、文書図画の種類、用途の如何はこれを問わないのであるから、ポスターの普通の用途が掲示にあるからといつてこれが頒布を以て同条の取締の対象とならないとする所論は同く独自の見解であつて採用の限りではない。次に、所論は公職選挙法第二四三条第三項(第二四三条第三号の誤記)の頒布の概念の基底には、相手方に閲覧させる意思をもつて、その相手方に配布することが必要である。しかるに被告人らは本件ポスターをいずれも川上候補の選挙事務所か又は地方における連絡先に送付したのであつて、その相手方に閲覧させる目的で送付したものではなく、その人達によつて更に配布して貰うための手段として送付したに過ぎないので公職選挙法上の頒布に該当しないというのである。しかしながら、公職選挙法第一四二条の文書図画頒布の違反罪は同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用する文書図画を不特定又は多数の者に配布することによつて成立し、その直接配布を受くる者をして不特定又は多数の者に配布させる目的で特定の一部の者に配布する場合も同条の頒布に該当するものと解すべきであつて、頒布者の所期の目的いかんは右違反罪の成立を左右するものではない。さすれば、所論も認めるとおり、被告人並木軍平、同宇都宗昭において原判示のようなポスターを不特定又は多数の者に配布させる目的で相被告人吉福寿一郎外二四名に配布したことは原判決挙示の関係証拠により明らかであるから、所論主張は採用できない。その他記録を精査しても原判決には所論のような法令の解釈適用の誤りのかどは見当らない。従つて論旨は理由がない。
弁護人木崎為之外三名連名の被告人小西聖夫、同吉福寿一郎に関する控訴趣意中原判示第二の一の事実に対する無罪の論旨について。
所論は被告人小西聖夫、同吉福寿一郎の原判示第二の一の事実について、右事実は公職選挙法にいう文書図画の頒布罪に当らないといい、右被告人両名の無罪を主張し、ポスターは元来掲示用文書と見るべきであつて、同法もポスターの掲示のみを処罰の対象としているのである。本件ポスターの交付の目的はあくまで掲示して貰うことで、受取人以外の多数の人々に候補者のことを知つて貰うことが目的であつたので、ポスターを受取つた人々はいずれも本件候補者を熟知し、好意を寄せ選挙に際して当然この候補者に投票するであろう人々で、この人々にポスターを交付したとて、それ自体には選挙の公正を害する虞は些も存しないといい得るのである。それ故に単に多数人に配布すれば頒布であるという解釈は選挙運動の本質を理解せず形式を把えた誤つた見解であつて、本件事案においてポスターを受取つた人々が更にこれを掲示した事実を把えるならば格別、右の如き事情の人々に掲示を目的として交付した点は未だ犯罪を構成しないというのである。
しかしながら、公職選挙法第一四二条は文書図画の無制限の頒布を認めることは選挙運動に不当の競争を招き、これがため却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たす虞れがあることを認めて、かかる弊害を防止するため文書図画の頒布につき一定の規制をしたのであつて、選挙運動のために使用する同条所定の通常葉書以外の一切の文書図面の頒布を禁止し、その文書図画の種類、用途、及び配布の目的の如何を問わないことは前記説示(弁護人岡田善一の控訴趣意についての判断)のとおりである。従つて論旨は理由がない。
弁護人木崎為之外三名連名の右同控訴趣意中原判示第二の二の事実についての無罪の論旨について。
所論は被告人小西聖夫同吉福寿一郎の原判示第二の二の事実について無罪を主張し、選挙運動のために使用する文書とは選挙運動のみを目的とした文書の謂であろうと解される。しかるに名刺は日本においては慣習として儀礼的に広く使用されているものであるが、元来の目的は自己の氏名、職業、住所等を面接する相手方に知らしめるためで、そのうち最も重要な部分は勿論氏名で、肩書の部分は附随的なものである。従つて名刺そのものの性格が選挙運動のみを目的とした文書とは称し難く、川上候補の選挙対策委員の肩書を付した本件名刺は違反文書に当らない。しかして個々面接は禁じられていないのであるから、その際この種名刺を相手方に手交することが選挙運動の公正を害するものとは考えられない。又仮りに、本件名刺の交付が選挙運動のために使用する文書に該当するとしても、未だ不特定の人に配布されていないのであるから、選挙の公正を害する虞なく、文書の頒布罪は成立しないというのである。しかしながら、原判決挙示の関係証拠によると、被告人小西聖夫、同吉福寿一郎が共謀して、原判示候補者川上為治に当選を得しめる目的をもつて選挙人に配布させる意図のもとに原判示日時場所において古田鹿一外一五名に対し原判示のような肩書を付した名刺合計一、一五〇枚を配布したことが認められる。してみれば右名刺は選挙運動のために使用する文書というに憚らないところであつて、所論のような抽象的な名刺そのものの用途いかんはなんら右認定を左右するものではない。又不特定多数人に対し配布させる目的をもつて相当数(十数名)の特定人に配布した以上、公職選挙法第一四二条にいわゆる文書の頒布に該当することは前記説示(弁護人岡田善一の控訴趣意に対する判断)のとおりである。従つて論旨は理由がない。
弁護人木崎為之外三名連名の右同控訴趣意中原判示第四の事実に関する無罪又は幇助犯の論旨について。
所論は被告人吉福寿一郎の原判示第四の事実について、同被告人の共謀の事実を否定し、同被告人は西口佐太郎、平野金次郎等の希望により単に印刷屋を紹介したまでで、文書の注文、受領、代金の支払及び文書の配布は全部被告人吉福寿一郎に関係なく行われたものであり又右は選挙運動の単なる準備行為に過ぎないから違法ではなく、右事実について同被告人は無罪であると主張し、又仮りに以上の主張が認められないとしても、その関与の程度から考えて従犯たるに過ぎないというのである。しかしながら、原判示第四の事実はその挙示の関係証拠により優に認定できる。すなわち、右証拠によると、被告人吉福寿一郎は西口佐太郎、平野金次郎が川上為治の立候補の決意を有することを知り同人に当選を得しめる目的をもつて、原判示「川上為治後援会趣意書」と題するビラ及び「中小企業を支える五本の柱」と題する冊子を同業者に配布する計画を聞き、この措置に感銘して協力し、同人らの依頼を受けて自ら、右ビラ及び冊子を今井宏光に印刷の注文をしてやつたことが認められる。なるほど被告人吉福寿一郎は右各文書の頒布行為自体には共同加功してはいないが、しかし、同文書の頒布のためその印刷の注文をしてやり右頒布行為に自ら協力して自己の犯罪を実現する意思をもつて奉仕したものであつて、右頒布行為ひいては川上為治の立候補届出前の選挙運動の共謀共同正犯たることは勿論であつて、原判決の事実認定には誤りのかどはない。従つて論旨は理由がない。
しかしながら、職権をもつて調査するに、原判決は被告人並木軍平、同宇都宗昭、同小西聖夫に対し、主文において禁錮八月に処しながら、その理由において禁錮一〇月に処する旨判示していることはその判決書自体により明らかである。してみれば、原判決は右被告人三名に対し禁錮の期間について主文と理由との間に齟齬することが明白であつて、この点において、刑事訴訟法第三七八条第四号にいわゆる理由にくいちがいがある違法の存することが明らかであるから、原判決中右被告人三名に関する部分は已にこの点において破棄を免れない。
弁護人木崎為之外三名連名の右同控訴趣意中及び検察官の控訴趣意中被告人吉福寿一郎に関する各量刑不当の論旨について。
各所論は要するに被告人吉福寿一郎に関する原判決の量刑不当を主張し、弁護人は罰金刑に処すべきであるといい、検察官は公民権停止の規定の適用を排除したのは量刑軽きに失し不当であるというのである。よつて記録を精査し案ずるに、被告人の本件犯行の罪質、動機、態様、役割、殊に本件は組織を利用した計画的犯行で、その頒布した違反文書が多数であつて影響するところ大であること、しかし他方本件は買収事犯等のいわゆる、実質犯でなく、形式犯であり、被告人には公職選挙法関係の前科がないこと、並びに各所論の事由、その他記録に現われた諸般の情状を考え合せると、原判決が被告人に対し刑の執行を猶予したことは一応相当の措置と思われるが、なおその上公職選挙法第二五二条第一項の選挙権及び被選挙権停止の規定の適用を排除したことは失当と思われる。この点において、検察官の論旨は理由がある。しかしながら、被告人に有利な右事情及び後記相被告人に対する刑との均衡等よりして原判決が被告人に対し禁錮六月に量刑処断したことはいささか重過ぎるものと思われる。この点において弁護人の論旨は理由がある。従つて原判決中右被告人に関する部分も破棄を免れない。
よつて被告人並木軍平、同宇都宗昭、同小西聖夫についての量刑不当の各弁護人並びに検察官の論旨に対する判断はここに省略して、同被告人三名については、刑事訴訟法第三九七条第一項第三七八条第四号、被告人吉福寿一郎については同法第三七九条第一項第三八一条を各適用して、原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により、更に次のとおり判決する。
原判決の確定した被告人四名の各所為に対し、その挙示する各法(但し公職選挙法第二五二条を除く)を適用して被告人並木軍平、同宇都宗昭、同小西聖夫については、記録に現われた各被告人の本件犯行の罪質、動機、態様、計画性、役割等諸般の情状並びに各所論の事由、被告人吉福寿一郎については前記情状を各考慮の上、被告人四名に対し、主文第二項掲記のとおり量刑処断し、刑の執行猶予については刑法第二五条第一項を適用して主文のとおり判決する。(昭和三五年八月九日大阪高等裁判所第三刑事部)


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


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