【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(283)昭和31年 5月26日  仙台高裁  昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(283)昭和31年 5月26日  仙台高裁  昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件

裁判年月日  昭和31年 5月26日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭30(ナ)9号
事件名  市議会議員当選無効確認請求事件
文献番号  1956WLJPCA05260003

要旨
◆記載不正確な投票帰属判定の事例
◆他事記載投票にあたらない事例
◆二以上の候補者の氏名を記載したものでない投票の事例
◆市議会議員選挙の候補者が所轄選挙管理委員会に通称として「〇八」「〇」を選挙管理委員会に届け出ている以上、右候補者の有効得票と解すべきである。
◆「ナ太〇八」と幼稚な文字で記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆「成八」と記載された投票は「成」の字が不正確で「戍」と判読されるけれども、他に戍字を有する候補者がいないときは、これを無効とすべきものではないと解すべきであるから、候補者成田延八の有効得票と認むべきである。
◆「エンパ」と記載された投票は、「エンパチ」と記載するところを「エンパ」と記載したものと認められるから候補者成田延八の有効得票と認むべきである。
◆投票に被選挙人の氏名を記載し、これに振仮名を付するのは、他事記載に当らないと解すべきであるから、いずれも、「成田延八」または「成田〇八」の氏名に振仮名を付して氏名を明確ならしめたにとどまり、故意になされたということはできず、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆氏名を重複して記載した投票は、氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから、「〇八ナリタイン八」「成田成田延八」と記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆いつたん甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが、意思を飜してこれを抹消し、さらに乙の氏名を記載したと認められる投票は、有効と解するを相当とする。
◆「なりたげんぱち」と記載された投票は、候補者中に成田元英なる者があつても、その名は「もとえい」と呼び、「げんえい」と呼ばないときは、右候補者に投票しようとして記載されたものではなく、候補者成田延八に対し投票されたものと認むべきである。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > B 書損じ・訂正 > (2)有効とするもの
◆いったん甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが、意思を飜してこれを抹消し、さらに乙の氏名を記載したと認められる投票は、有効と解するを相当とするから、「成田延八 万●勿(取消線)」「●●●●(取消線) 成田○八」と記載された投票は、いずれもいったん他の者の氏名を記載しようとしたり、または記載したのを、その後意思を飜してこれを抹消し、成田延八と記載したものと認められ、候補者の成田延八の有効得票と解すべきである。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > C 振仮名併記 > (2)有効とするもの
◆氏名を重複して記載した投票は、氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから、「○八ナリタイン八」「成田成田延八」と記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆「成八」と記載された投票は、「成」の字が不正確で「戍」と判読されるけれども、他に戌字を有する候補者がいないときは、右「戍」は、「成」の誤記と解するを相当とし、また、被選挙人の姓と名の頭文字のみを記載した投票でも、その被選挙人を記載したものと認めるに足る以上、これを無効とすべきものではないと解すべきであるから、候補者成田延八の有効得票と認むべきである。

 

出典
行集 7巻5号1084頁

参照条文
公職選挙法68条

裁判年月日  昭和31年 5月26日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭30(ナ)9号
事件名  市議会議員当選無効確認請求事件
文献番号  1956WLJPCA05260003

原告 皆川敬司
被告 福島県選挙管理委員会

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

原告訴訟代理人は「昭和三〇年四月三〇日施行の会津若松市議会議員の選挙における当選の効力に関する原告の訴願につき被告が同年七月二五日附でした裁決を取消す、右選挙における成田延八の当選を無効とする、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、
一、原告は昭和三〇年四月三〇日施行の会津若松市議会議員選挙の選挙人であるが、右選挙における投票の結果につき同市選挙管理委員会は同年五月一日その第三五位当選人を成田延八得票数五七六、四二票、第三六位即ち最下位当選人佐藤光治得票数五六九、九一票とし、次点は磯貝義恵得票数五六九、六八票と決定してその旨告示した。
二、しかし右成田延八の得票中には「○八」と記載したものが三一票あるのであるから、これを有効としたのは公職選挙法第六八条第五号本文に該当するものとして原告は同年五月一六日右委員会に対し当選の効力に関し異議を申立てたが同月二六日却下されたので、原告は更に同年六月一三日被告に訴願したところ、被告は同年七月二五日右最下位当選者佐藤光治の得票は五七〇、九一票であるとして次点となし、次点であつた磯貝義恵の得票を五七二、六七票と認めて当選と改めたけれども、結局原告の訴願を棄却したのである。
三、そして被告の右裁決理由としては前示当選者成田延八の得票中○八又は〈八〉と記載された三一票は選挙人が自己の投票しようとする候補者の何人であるかを表示しようとしたものであることが窺われるのであつて、○は「エン」という語音を表わす趣旨で記載されたものと解せられるから、本来の文字である「エン」又は「延」と同視できるというにあるのであるが、元来○は記号又は符号であつて文字ではない。即ち○八を延八と読むことができないのみならず、通常○は「マル」と呼ばれ「円」には通ずるけれども「延」に通ずるものではないから、「マル八」又は「レイ八」と読むことは格別、延八と読むべきものではない。然るに被告は「○八」「〈八〉」を有効とする理由として成田延八の家号、通称届出中に「○八」と届出でたことや成田延八のポスターに「○八」と記載してあることを根拠としているけれども、成田延八がそのような届出をした事実はないし、ポスターに「○八」と記載したのは買収に因る投票を約束するものであつて、かかる投票は無効として処理すべきものである。
四、また成田延八の得票とせられた基本票五七二票の内には、
(1)  成田八                一票
(2)  ナリタ八               二票
(3)  ナ太○八               一票
(4)  成八                 一票
(5)  エンパ                一票
(6)  成田○八・延八            一票
成田○八・延八            一票
(7)  ○八ナリタイン八           一票
(8)成田○八(なりたえんはち)一票
(9)  成田○(エン)八               一票
(10)  なりたげんパチ           一票
(11)成田延八(なりたえんぱち)二票
成田延八(ナリタエンパチ)一票
(12)  成田延八(○はち)一票
(13)  成田成田延八            一票
(14)            一票
・なりた八          一票
(15)  なりた八              一票
等計二〇票あるのであつて、この内(3)のナ太は「ナリタ」と判読すること困難であり、(4)の成八は成の字が不正確で戍と判読し得るに過ぎないのみならず「成八」は成田延八の略称と見られないことはないけれども、かゝる略称は届出でてない、(5)の「エンパ」については届出中に「えんぱちや」と記載されてはいるが「エンパ」は略称、通称の類ではなく、寧ろ候補者を侮辱する言葉であり、(10)は他に成田元英なる候補者があるのであるから成田延八といずれか特定し難いし、(6)乃至(9)、(11)乃至(13)はいずれも故意になされたもので後に投票者を推断せしめて秘密投票を潜脱するか買収の約束を招来する虞ある他事記載として無効となすべきものである。また(14)の と記載してある票は、文字としての体裁なく判読し得ない悪戯書と認められ抹消の線が成田延の三字にかゝつてあることから見て他事記載であると共に投票者の意思は全体として抹消されたものと見るべく、 と表示されてあるものは、左側抹消と考えられる線下には明白に候補者である「渡部重一」と記載されているのであるから、他事記載と見るべきである。
五、然らばこれ等二〇票と成田延八の基本票とされた成田○八なるもの六〇票、○八とのみ記載された三一票及びナリタ○八と記載された三票とを合算すれば一一四票の無効投票が算入されているのであるから、これを前示成田延八の有効投票とされた得票数より控除するときは、結局四六二、四二票となつて、最上位落選者佐藤光治の得票五七〇、九一票に足らないこと明かであるから、その当選は無効である。
六、以上の外被告が成田延八の得票とした五七二票の中には「○一」と記載したもの一票混入してあるのであるが、「○一」は候補者斉藤四郎が通称として届出でているのであるから、これを成田延八の有効投票としたのは違法である。
七、後記被告主張五、の一票の存在は認めるがもとより無効の投票である。
と述べた。(立証省略)
被告指定代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、
一、原告の主張事実中一、二、の事実及び四、のうち(1)乃至(15)記載の各投票が存在したことは認める。
二、爾余の原告主張事実の内候補者中に斉藤四郎なる者があつたこと、「○一」なる一票があつたことは争わないが斉藤四郎において「○一」を通称として届出たことは知らない、その余の原告主張事実はすべて否認する。
三、原告は「○八」と記載された投票を成田延八の有効投票とすべきではないと主張するが、○は通常「マル」と呼ばれると共に「エン」とも呼ばれるのであつて、候補者成田延八は所轄選挙管理委員会に対し「○八」を通称として届出ていることは勿論、公職選挙法第一四四条の規定による選挙運動用ポスター五〇〇枚に成田延八(なりたえんぱち)と記載した外その左横側に「○八」を朱書で附記し、右委員会の検印を受けて貼布し、個人演説会及び街頭演説会における会場に使用するポスターにも同様の記載をしたのみならず、選挙民に対しては前示演説会の際「延八と書けない人は○八と書いても結構です」といつて呼びかけたこと、選挙事務所の立看板にも朱字で○八と仮名をつけていること、成田延八の基本得票数五七二票中には「成田○八」又は「○八」と記載されたもの一〇六票もあつたことから見ても「○八」と記載した投票は選挙人が成田延八に投票しようとしたものであることが窺われ原告が請求原因四、に挙げた投票はいずれも成田延八に対する有効投票とみるべきである。なお選挙会においても立会人十名は「○八」と記載された投票を成田延八の有効投票とすることにつき何等異議がなかつたことからしても原告の主張は失当である。
四、当選人成田延八の有効投票から「○一」と記載された一票を差引いても各候補者の得票順位当選決定には毫も異動を生じない。
五、本件選挙で無効とされた投票に「成田○成」と記載したものが一票あり(乙第二号証)これは成田延八の有効投票とみるべきである。
と述べた。(立証省略)

 

理  由

原告主張の一、二、の事実及び四、の事実中(1)乃至(15)記載の投票が存在したこと五、の事実中「成田○八」と記載したもの六〇票、「○八」と記載したもの三一票、「ナリタ○八」と記載したもの三票の存在したことは当事者間に争がない。
よつて右各投票の効力につき順次判断する。
一、「○八」又は「〈八〉」と記載した投票の効力について、「○」「△」「□」等文字以外の通常、物の形状を表す記号として用いられるものを投票用紙に記載して候補者を表示しても必ずしもその投票を無効と解すべきでないことは既に判例の存するところであり(最高裁判所昭和二九年(オ)第六六八号昭和三〇年三月一一日第二小法廷判決)「○」が円に通ずることは原告の認めて争わないところである。そして投票用紙に候補者の氏名に代えて通称又は屋号、雅号等を記載した場合でも、これによつていずれの候補者に投票したかを判定し得る限り、これを無効とすべきでないことは異論のないところであるから、以上の事実と本件投票の写真たることにつき当事者間に争のない甲第四、五、六号証、第九乃至第一三号証、第一六、一九、二〇号証の各記載、証人武藤武重の証言により成立を認める乙第一、三号証、成立に争のない五号証、証人武藤武重、柏木信一郎の各証言を綜合すると、本件選挙における「○八」「〈八〉」と記載された投票(原告主張五、の六〇票、三一票、三票、四、の(1)(2)(15)の各票)中の「○」は「延」の呼称を表わしたものであつて、「○八」「〈八〉」はいずれも「延八」を表示したものに外ならないものであり、議員候補者成田延八に投票する意思で記載されたものと認めるに十分である。右認定を覆すに足る証拠はない。
原告は成田延八が通称「○八」として届でたことはないと主張するが、成立に争のない乙第五号証によると、同人は昭和三〇年四月一九日その通称として「○八」「○」を所轄選挙管理委員会に届出たことが認められるのであつて、右認定に抵触する甲第一号証の記載は前示乙第五号証に照し措信し難く、他に原告の主張事実を認めるに足る証拠はないから、原告の右主張は採用することはできない。
二、ナ太○八と記載した投票の効力について、
本件投票の写真であることにつき当事者間に争のない甲第六号証によると「ナ太○八」と幼稚な文字で記載されているのであるが、投票の記載に多少の脱字、誤字があつたとしても、それが文字をなしていて而も特定の被選挙人を選挙したものと認められる以上、その投票は有効として処理すべきものであるから「ナ太」は「ナリ太」と記載するところを「リ」を脱落して「ナ太」と記載したものと認められるのみならず、「○八」が延八と判読できることは前記認定のとおりである本件では、右投票は成田延八に投票したものというべきである。
三、成八と記載した投票の効力について、
本件投票の写真であることにつき当事者間に争がない甲第七号証によると、右投票の成は戌と記載してあつて、成の字が不正確で戌と判続されることは所論のとおりである。しかし右甲第七号証の記載と弁論の全趣旨によつて認め得られる戌字を有する候補者が他にいなかつた事実とを綜合すれば、右投票の○は成の誤記であると解するを相当とするのみならず、その被選挙人の姓と名の頭文字のみを記載した投票でも、その被選挙人を記載したものと認めるに足る以上、これを無効の投票とすべきものではないと解すべきであるから、成八は成田延八を選挙したものと認めるを相当とする。よつて右は成田延八の得票として有効となすべきである。
四、エンパと記載した投票の効力について、
いやしくも被選挙人の何人たるかを確認できる以上、その氏又は名の一方のみを記載した投票と雖もこれを有効と認めるを相当とすべきところ、エンパはエンパチと記載すべきを「チ」を脱落してエンパと記載したものと認められるのであるから、前記三、と同趣旨により、これを成田延八の得票として有効とすべきである。
五、成田○八・延八、成田延八・○八、成田○八(えんぱち)、成田○(エン)八、成田延八(なりたえんぱち)、成田延八(ナリタエンパチ)、成田延八(○ぱち)と記載した各投票の効力について、
投票に被選挙人の氏名を記載しこれに振仮名を付するのは、被選挙人の何人であるかを明瞭ならしめるためにするのが通常であるから、かような振仮名は公職選挙法第六八条第一項第五号にいわゆる他事記載にあたらない(大審院大正六年(オ)第七八三号同年一一月一〇日判決参照)と解すべきところ、これ等の投票はいずれも成田延八又は成田○八の氏名に振仮名を附して氏名を明確ならしめたに止り、故意になされたものということはできないことは勿論、後に投票者を推断せしめて秘密投票を潜脱するとか、買収等の約束を表示したものと認めるに足る何等の証拠もないので、これ等はいずれも成田延八の得票といわねばならない。
六、○八ナリタイン八、成田成田延八と記載した投票の効力について、
氏名を重複して記載した投票は氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから無効ではないというべきである、よつてこれ等の投票は成田延八に対する投票として有効である。
七、 と記載した投票の効力について、
一旦甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが意思を飜してこれを抹消し、更に乙の氏名を記載したと認められる投票は無効とすべき理由はないのであるから、これを有効投票と解するを相当とすべきところ、本件投票の写真であることにつき当事者間に争のない甲第一八号証、第一九号証の記載を検討すると、選挙人は一旦他の者の氏名を記載しようとしたり又は記載したのであつたけれども、その後意思を飜してこれを抹消し、成田延八と記載したことが認められるのである。従つてこれ等の投票はいずれも成田延八の得票として有効である。
八、なりたげんパチと記載した投票の効力について、
本件選挙における候補者中に成田元英なる者があつたことは当事者間に争がない。しかし成田元英はなりたもとえいと呼び、同人が会津若松市選挙管理委員会に届出でた幼名、通称、家号等には「成元、成田元、ナリタモト、なりたもとい」等があるけれども、「げんえい」とは呼ばないことが本件口頭弁論の全趣旨から認められるのであるから、右投票は成田元英に投票しようとして記載されたものではなく、成田延八に対し投票したものと認むべきである。
九、〈一〉と記載した投票の効力について、
本件弁論の全趣旨によると本件選挙における候補者斉藤四郎は所轄会津若松市選挙委員会に対しその通称、家号等として〈一〉を届出でたことが認められるのである。しからば〈一〉と記載した投票は斉藤四郎の得票と認むべきであるからこれを成田延八の得票としたのは失当である。
以上の次第で被告のした裁決中九、の投票は候補者斉藤四郎の得票に算入すべきものであるから、これを成田延八の得票とした点において被告の裁決は不当であるが、この一票を前顕成田延八の得票から控除したとしてもなお五七一票となり、最高位落選者佐藤光治の得票よりもなお多いことが算数上明らかであるから、本件選挙の結果には形響はないので被告のなした裁決は爾余の点につき判断する迄もなく結局相当であり、本訴請求は失当としてこれを棄却すべきである。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文の通り判決する。
(裁判官 板垣市太郎 檀崎喜作 沼尻芳孝)


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


選挙の窓口一覧
どぶ板PR専門!政治活動と選挙運動の広報支援は、選挙ドットウィン!
どぶ板専門の広報PR支援「候補予定者向け8つの認知拡大メニュー」
(弊社)ポスターPR党【新規掲示許可交渉代行実績一覧】
政治活動用ポスター【新規掲示許可交渉代行実績一覧】
FAQ一覧【ポスター貼り/掲示許可交渉代行】
Q&A一覧【どぶ板/政治活動/選挙運動】
政治選挙PRプラン一覧
選挙の種類
どぶ板PRの種類
ポスター掲示許可交渉代行
各種キャンペーンのご案内
【党員ノルマ達成代行】党員,募集,獲得,入党,申込,後援会,サポーター,紹介
ポスター弁士相手探しマッチング登録オーディション情報
注目の的!絶大PRポスターあれこれ
注目の的!政治選挙ポスターあれこれ
演説会(街頭演説会・駅頭演説会・オンライン演説会)の開催代行/支援/誘致
政治選挙の苦情/クレーム/選挙妨害/トラブル情報
パートナー企業一覧(政治活動/選挙運動における関連事業者一覧)
WITHコロナ時代における、もうひとつのドブ板PR「電話かけ作戦・オートコール」世論調査
選挙を知ってWIN!
もっと知りたい「衆議院」
もっと知りたい「参議院」
もっと学びたい「選挙ポスター」
もっと学びたい「政治ポスター」
「地方選挙」を学ぶ
「都道府県知事選挙」を学ぶ
「首長市区町村長選挙」を学ぶ
「都道府県議会議員選挙」を学ぶ
「市区町村議会議員選挙」を学ぶ
公職選挙法ドットウィン!(条文前半)
公職選挙法ドットウィン!(条文後半)
政治資金規正法ドットウィン!
選挙ボランティア募集情報(全国都道府県別)有権者,支援者,サポーター
【選挙.WIN!】北海道選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】青森県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岩手県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】宮城県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】秋田県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山形県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】茨城県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】栃木県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】群馬県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】埼玉県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】千葉県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】東京都選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】神奈川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】新潟県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】富山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】石川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福井県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山梨県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】長野県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岐阜県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】静岡県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】愛知県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】三重県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】滋賀県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】京都府選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】大阪府選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】兵庫県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】奈良県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】和歌山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】鳥取県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】島根県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岡山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】広島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山口県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】徳島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】香川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】愛媛県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】高知県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福岡県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】佐賀県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】長崎県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】熊本県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】大分県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】宮崎県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】鹿児島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】沖縄県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】衆議院議員選挙立候補者一覧(全国都道府県選挙区別)
政党別ポスターPRと稼働の流れ
【自由民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【立憲民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【日本維新の会ドットウィン!】議員|政治家一覧
【国民民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【無所属/無党派ドットウィン!】
【政治と選挙の裁判例一覧】
【政治と選挙の裁判例一覧】「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政務活動費 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治活動 選挙運動」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法 ポスター 掲示許可交渉」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「演説会」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 コンサルタント」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 立候補」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙妨害」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「屋外広告物法」に関する裁判例


コンタクト【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

 

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。