「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号・昭30(う)279号 公職選挙法違反被告事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号・昭30(う)279号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和30年 5月31日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(う)278号・昭30(う)279号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1955WLJPCA05310023
要旨
◆連呼行為をした者で労務者と認められた一事例
◆候補者とは格別利害関係なく、単に雇われ先の会社社長の命令とその美声に期待する選挙運動者側の懇望により、自動車上の拡声器により連呼を続ける行為をした者は、機械的な行為を為したものとして労務者であつて所定の報酬の供与を受け得るものである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (一)一般 > C 選挙運動 > (3)非該当事例
◆連呼行為は機械的な労働で、他に選挙運動をしていなければ、これにあずかる者は労務者である。
裁判経過
第一審 昭和29年12月15日 名古屋簡裁 判決
出典
高刑 8巻6号749頁
高検速報 103号
高刑特 2巻11号548頁
参照条文
公職選挙法197条の2
公職選挙法221条
告示等
裁判年月日 昭和30年 5月31日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(う)278号・昭30(う)279号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1955WLJPCA05310023
控訴人 被告人 柴田省三 外一名
弁護人 田島好文
検察官 高橋雅男
主 文
原判決を破棄する。
被告人等はいずれも無罪。
理 由
本件各控訴の趣意は、弁護人田島好文の控訴趣意書に記載の通りで、論旨は、本件の場合被告人等はいずれも選挙の際に於ける所謂労務者と見るべきもので、原判示被告人等各受領の金千五百円は、被告人等各稼労の五日分、一日金三百円の割合による労務賃金であるのに、原審がこれを所謂選挙運動報酬として供与を受けたものと認定したのは事実誤認で、被告人等が選挙に働いた右五日間については右各金千五百円以外にはその雇はれ先その他より何等報酬を受けていないことを特に考慮せられたいというに在る。
よつて原判決挙示の各証拠を調査綜合すれば次の通りの事実が認められる。
即ち、昭和二十八年四月二十四日施行せられた参議院議員選挙に際し、全国区より立候補した若原讓は、同人が全国菓子工業協同組合聯合会の役員であつた関係から、全国各菓子工業協同組合が一致してその選挙を応援することになつたものであること、愛知県に於ては県菓子工業協同組合聯合会の理事長の塩谷甚一が地区責任者となり、某製菓業者から貨物自動車一台をその運転手の長尾昭治と共に借受け、これに拡声器を備付け、右調整係として被告人柴田を、拡声器による呼かけ係として被告人山田を夫々同乗せしめると共に、業者交代でこれに乗込み、名古屋市内その他愛知県下各地を廻つて、右選挙運動の推進に力めた外、岐阜、大阪、京都方面の業者と連絡の上、長尾運転手運転の同自動車にそのまま被告人両名を乗込ましめて、これ等愛知県外各地へ廻らせ、同地域の業者指示に従い、選挙運動に当らしめたものであること 被告人柴田は、電機技術者で拡声器の貸主の依頼によりこれが貨物自動車への取附けに当ると共に、借主側の希望に従い前記の如くその調整係として各地を廻るに至つたもの、被告人山田は、また以前より名古屋市関谷製菓株式会社の宣伝自動車の拡声器係をしていたもので、右雇われ先の右会社社長関谷太郎の命により、本件自動車に乗込み、名古屋市内等で拡声器を使つて選挙の呼かけを為したところ、その技術と美声を買われ、関係者の懇望により社長の諒解の下に、引続き岐阜、大阪、京都方面まで廻るに至つたものであること、大阪に於ては昭和二十八年四月十四日より同月十八日迄の五日間大阪府菓子工業協同組合聯合会関係の戸谷観一、渥美四郎等の指示に従い、同人等が労務者として別に雇入れ乗込ませた学生三名と共に、被告人山田は本件自動車上より「若原候補にお願します」等と連呼して同候補者に投票する様有権者に呼かけ、被告人柴田また拡声器調整の傍、被告人山田に代つて同様の呼かけを為したこと、そして本件自動車を大阪に派遣した名古屋から大阪府菓子工業協同組合に対して、その運転手や被告人等の待遇について格別連絡するところがなかつたが、前記戸谷観一、渥美四郎等の関係業者は協議の上、被告人等に宿舎、食事等を提供し、更に前記三名の学生等には夫々労務賃として一日金六百円を支払つたのに対し、本件自動車を使つての大阪方面に於ける運動を終り昭和二十八年四月十九日被告人等が京都に向け出発するに当り、自動車運転手と被告人等両名に対し、同地に於ける運動の労を謝して一人一日金三百円として計算し五日分として現金千五百円宛を紙包みしたものを交付し、被告人等の夫々受領したのが原判示の金員であること、被告人等は、其後京都に於て同様一日運動し現金三百円宛の謝礼を受けて居る外、弁護人の所論に於けると異り被告人柴田は選挙終了後前記拡声器の貸主酒井哲男が受取つたその賃貸中より昭和二十八年三月二十九日から同年四月二十三日迄前記拡声器の調整等に任じた謝礼として一万数千円を受領して居り、被告人山田も検察官の取調に対し述べている通り(記録第一六一丁以下被告人山田の検察官に対する供述調書第四項)大阪で受取つた本件五日分の千五百円、京都で受取つた一日分三百円の外にこの合計六日間を含め前記の如く各地を廻つていて出勤しなかつた前後二十一日間について関谷製菓株式会社から会社に出勤したと同様の給料を受けたものであることが認められる。
おもうに民主政治に不可欠な選挙は、選挙人側に於て、その国家や地方の重要な施策の決定に参画すべき代表者を選出する手段であることを充分に自覚し、目前の利益に惑はず、進んで適当な人物を物色し、その引出しに力め、その当選に努力するというに至つて始めて理想的に行われるものとゆうべく、然も我国の現在は右理想に遠く、所謂買収等の悪質事犯は跡をたたず、甚しく選挙の公正をおびやかされている状況に在る。本件選挙に適用せらるべき公職選挙法も、右理想と現実とに立つて、選挙運動はすべて運動者の無報酬の活動であることを要求し、唯運動者に対する交通費、宿泊料辨当料等の実費の支給と選挙運動に必要な機械的労務に使用する労務者に対する報酬は、一定の限度を限つて支出を認め、投票や選挙運動に対する報酬の授受については、厳重な罰則を以て臨むべきことを規定している。
ところで、選挙運動のために使用する葉書類の宛名書き発送の事務やポスターの掲示等は、その機械的な労動の故を以て、労務者により為さしめ得るところとせられ、選挙に使用の労務者に対する報酬の支払は公職選挙法の認めるところである関係上、右労務報酬の授受が同法第二百二十一条第一項第一号第三号第四号に所謂選挙運動報酬の授受に当らぬのは当然であるが、このことからして、一般に、ポスター貼り、葉書の発送の如き、行為自体の性質上それが選挙運動に包含せられないものの如く解する傾があるが誤りで、これ等も同じく投票を集める為の行為であり、それが若し立候補届出前に為された場合には、当然所謂事前の選挙運動として取締の対象となることを免れ得ないものであることを考えれば容易に理解し得らるるところというべく、結局右ポスター貼り等の行為は、その本質は選挙運動であるも、法がかかる機械的な行為まで一切を無報酬の選挙運動者に期待するのは選挙運動の円満な運営を期する所以でないとする見地から、これ等労務に服せしめる為労務者を認め、これに対する報酬の支払を認めている結果それ自体は一種の選挙運動報酬の授受なるに拘らず公職選挙法の前記罰則には触れないものと解されるに過ぎないといわねばならぬ。
いま本事犯について考えるに、被告人等の乗つた自動車の運転手が右にゆうところの労務者に当ることは明白で、被告人等と同額の金員を受領しながら起訴を免れているのも同様の見解によるものと解され、仮に被告人柴田が拡声器の調整のみに専念して冒頭認定の如き所謂連呼行為に出なかつたとすれば、同様起訴を免れたものと解されるが、同被告人や被告人山田の為した前記連呼行為は、それ自体如何に選挙に有効であつても、その機械的な労働であることは先に記載のポスターの貼付行為等と何等変るところなく、冒頭認定の通り被告人山田は候補者とは格別利害関係なく、単に雇われ先の会社社長の命令とその美声に期待する選挙運動者側の懇望により、自動車上の拡声器により相当重い労働と考へられる連呼を続けたものであり、被告人柴田も、拡声器調整の傍ら、被告人山田を補助して時に連呼したに過ぎないもので、他に格別の選挙運動を為した形跡はないから、被告人等は、共に公職選挙法に所謂選挙に使用の労務者に該るものと認めるのが相当で、前記五日分各千五百円の謝礼は紙包にされていたとはいえ、大阪に於けるアルバイト学生三名とは異り法の制限金額範囲内の一日三百円の割合の金員を受領したに過ぎないものであり、所謂労務賃金というべく、記録並に原審取調の各証拠を精査するも、被告人等の本件各金千五百円の受領につき、一般買収事犯に認められる如き所謂買収性とか、選挙の公正を傷つけるものと疑ふべき資料はなく、被告人柴田はその後拡声器の貸主より謝礼を受けて居り、被告人山田も雇われ先会社から給料を受けていることは弁護人の所論と異り冒頭に説明の通りであるが、右の如き事実があつたからといつて、被告人等の本件金員の受領を以て公職選挙法第二百二十一条第一項第四号に該当の所謂選挙運動を為したことに対する報酬を受けたものとは認め得ない。結局、原判決には理由のくいちがい乃至は法条の趣意を誤解したによる事実の誤認あるものと認める外はない。
よつて論旨を理由ありと認め、刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書に従つて次の通り自判する。
本件公訴事実の要旨は「被告人等は、いずれも昭和二十八年四月二十四日施行の参議院議員選挙に際し、全国区より立候補の若原讓の選挙運動者であるが、同候補者の選挙運動者渥美四郎、戸谷観一より同候補者の為選挙運動方を依頼せられ、その報酬として同月十九日大阪市西区阿波堀通一丁目十一番地渥美四郎方に於て、各現金千五百円の供与を受けたものである」とゆうに在るが前段説明の通り犯罪の証明がないので、刑事訴訟法第三百三十六条に則り、いずれも無罪を言渡すこととする。
よつて主文の通り判決する。
(裁判長裁判官 高橋嘉平 裁判官 海部安昌 裁判官 山口正章)
弁護人田島好文の控訴趣意
第一点 原判決は事実を誤認して不当に判決をしたものである。即ち被告両名が選挙運動員であるか労務者であるかが本件の争点である。被告柴田省三は証拠に於て明らかなる如く、マイクの調節並にマイクの管理の為め選挙事務所に雇傭せられたものであることは明らかである。被告山田なみ子も同様なる意味に於て雇われたものであり、偶々これ等被告人が候補者の氏名を連呼したからとて其の性質が変るものではない。主たる仕事が労務にあるか、運動にあるかによつて区別すべきものである。然るに原審はこれ等に対する判断を為さず判決をしているのは不当である。
第二点 原判決は第一同様の意味に於て受取たる金を選挙運動方を依頼せられ、其の報酬として受取つたと判断していることは不当である。
即ち被告両名は労務者として雇われたものであり、千五百円は一日金参百円として五日分の労務賃金と看做すべきが相当である。其の証拠は被告両名が千五百円以外に受取つた金員がなく、選挙期間中は自己の雇われておつた会社からも貸金を貰つていないことでもわかるのである。故に本件は労務の賃金を報酬と認定したものであつて真に不当である。
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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