「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和42年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(特わ)636号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA03230010
要旨
◆公訴権濫用に関する主張が排斥された事例
◆戸別訪問の禁止の規定と憲法二一条
◆本件公訴の提起が特定政党ないし特定の政治活動を弾圧する目的で公訴権を濫用してなされたものであるから、公訴を棄却すべきであるとの弁護人の主張は、証拠に基づくものとは認められない。
◆戸別訪問の禁止の規定は、憲法二一条に違反しない。
出典
判タ 207号121頁
参照条文
刑事訴訟規則1条
刑事訴訟法1条
刑事訴訟法247条
刑事訴訟法248条
刑事訴訟法338条4号
公職選挙法138条
公職選挙法142条
公職選挙法239条
公職選挙法243条
日本国憲法13条
日本国憲法14条
日本国憲法21条
日本国憲法31条
裁判年月日 昭和42年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(特わ)636号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA03230010
理 由
一 罪となるべき事実
被告人両名は、いずれも、昭和四〇年七月四日施行の参議院選挙に際し、東京地方区から立候補した野坂参三の選挙運動者であるが、同候補者に投票を得させる目的で、共謀のうえ、同年六月一七日頃から同月二〇日頃までの間、別紙一覧表記載のとおり、同選挙区の選挙人である東京都台東区浅草日本堤四丁目二四番地青柳ヤスヱ方ほか四戸を戸々に訪問し、同人らに対して右候補者に投票するよう依頼して戸別訪問をしたものである。<中略>
四 弁護人らの主張に対する判断
(一) 公訴棄却の申立について。
(1) 弁護人らは、「通常少くとも十戸以上の戸別訪問でなければ起訴しないのに、共産党の野坂参三候補への投票依頼のための戸別訪問という事案であるがゆえに、本件を起訴したという点で、党派的な差別をしたもので、公訴権濫用である。」と主張する。
本件において、検察官が、所論の党派的差別を意図したり、あるいはこれに基いて、本件起訴をなしたものであると認めるに足りる証拠はない。
たまたま本件は、わずか五軒の戸別訪問という事案であるため、弁護人らの眼に、さては右の党派的差別に基く起訴ではないかと映つたのであろうけれども、それは思いすごしというべきものであろう。
(2) 弁護人らは、「官憲が被告人両名の動向を看視し、尾行を続けていた証拠は歴然としている。このような看視・尾行の行為は、被告人らを罪に落すことだけを目的とした官憲の不法行為であり、選挙干渉、選挙妨害である。被告人両名を罪におとす企図を具体化するため、戸別訪問を口実に本件起訴に及んだ点が不当であり、違法である。」という。
証人新条登志子は、「鈴木被告人が訪問したのをつけていて確実に見たのだから、本当のことをいつて下さい。四月頃からずつとつけていたのだ、と取調の警察官からいわれた。」と、
証人青柳ヤスヱは、「鈴木被告人が、どういう風に訪問して廻つているかは、つけていたから知つていると、取調の検察官からいわれた。」と
証言する。
これらの証言からするならば、本件犯行当時、警察官が被告人鈴木の動向を看視し尾行を続けていたのではないかとも受け取れる。
しかし一方、取調に当る警察官は、ほんとうのところを供述してもらいたい一念から、実際には尾行していたわけでも何でもないのに、「つけていたので分つつているんだから」という前置きをつけることも充分考えられるところである。仮りに、弁護人主張のように官憲の尾行が歴然として行なわれたものであるとするならば、「何月何日の何時何分から何時何分までは誰それの家を訪問している。そのとおり間違いないだろう。」という式の尋問になつてくるはずではないか。本件において、こうした尋問がなされたという証拠は全くない。逆に、訪問日時の確定に手間取つていることが証拠上明白である。
このことから考えてくると、尾行云々の言葉は、前記のような、供述を引き出すための方便であつたものと見た方が妥当であろう。
尾行を前提とする弁護人らの主張は失当というべきである。
(3) 弁護人らは、「本件起訴は、教育民主化に活動努力して来た被告人両名に対する弾圧のためなされたものである。」と主張する。
被告人鈴木は、当時台東区立田中小学校(山谷一帯を学区に含む。)の教師であり、東京都教職員組合台東支部執行委員の地位にあつたもの、
被告人加藤は、当時台東区立駒形中学校教師であり、都教組台東支部書記次長の地位にあつたものである。
検察当局が、被告人に対して政治的弾圧を企図して本件起訴を敢行したものであることを認めるに足りる証拠はない。
弁護人らは、本件選挙における保守派候補の選挙違反事件に対する警察検察の処置と革新派の選挙違反事件に対するそれとを対比することにより、本件起訴が政治的弾圧であることを立証しようとする。
なるほど、弁護人指摘の保守派候補の選挙違反事件に対する警察検察の処置だけを比較の対照に用いるならば、本件起訴との間に不公平があるという議論をする余地はあろう。さらにつき進んで、本件起訴が、政治的弾圧であるかどうかの判断を下すに足りるデーターは、本件の場合そろつてはいない。確証もないのに、早々に政治的弾圧であると結論することはできない。
弁護人らは、参考人に対する警察の取調ぶりを取り上げて、政治的弾圧の意図を立証しようとする。
本件事案の捜査に伴う参考人の取調について、不当な捜査の例として、本件証拠上の現われたところを拾つてみると、証人二村サトは、「学校で、選挙のことで先生が家庭を訪問しに来たことのある人は手を挙げなさいといつて、子供が手を挙げさせられたことがある。警察官から、子供の調書をとるといわれた。」と、
証人山中宇佐夫は、「小口テル子方では、警察官が予め調書を書いて来て、これに判を押せと、何回もくり返しいつたし、もし共産党の世の中になつたらどういうことになるか知つているかと警察官からいわれていた。」と
証言する。
右は、本件犯行がなされた後、これに対する捜査の過程で起つた警察官の参考人に対する発言であることが明らかである。こうした現象(取調のいきすぎ)をとらえて、政治的弾圧の表われときめつけることには賛成できない。
被告人らは、本件選挙犯罪を犯したため起訴され、その結果として苦痛を受けるとともに、教壇に立てなくなつたという結果が生じたに過ぎないというべきである。これを政治的弾圧という演題で構成することは失当である。「被告人両名を教壇から良い出そうという政治的意図で、裁判の名において、これを実現しようとしているものである。」という主張は採用できない。公訴権の濫用でも何でもない。
(4) 弁護人らは、「本件起訴は、不正な起訴、政治的意図の下になされた起訴である。この検察官の不正を排除できるのは、裁判所だけである。公訴手続は無効であるから、公訴を棄却すべきである。」と主張する。
被告人らが、判示戸別訪問罪を犯してもいないのに、その証拠もないのに、被告人らが犯したものとして起訴したという案件とは異なる。検察官の本件起訴が、公平に見て果して妥当であつたかどうかは、人さまざまの見方の違いはあろう。但し、政治的な意図の下になされた起訴であり無効であるというまでの確証はないし、そのように結論づけることも妥当ではない、本件起訴は、訴訟法的にみる限において、妥当であるといわざるを得ない。公訴を棄却すべき事由はないものと判断する。
(5) また、「本件起訴は、教師の政治活動の自由を制限するものである。」とも主張する。
公選法一三八条は、犯罪主体に関する制限は規定していない。教師といえども、右法規に違反する限り処罰を免れることはできない。教師に政治的活動の自由が認められるといつてもそれは法にふれない限りにおいてであるというべきである。この点の主張も採用できない。
(二) 戸別訪問禁止規定は憲法違反であるという主張についての判断および無罪(犯罪構成要件に該当しない)の主張についての判断。
(1) 戸別訪問禁止規定の合理性について。
戸別訪問禁止規定は、わが国の現在の状勢の下において選挙の公正を保障する機能を有するものと判断する。過去幾多の選挙において、現実にもその機能をはたして来た実績をもつものである。
運用面の問題として、戸別訪問禁止規定が、警察による選挙干渉の口実とされ、はては治安対策の方便として用いられる危険性が考えられることは、所論指摘のとおりであろう。
したがつて、立法論上の問題として、現在すでにその廃止論がとなえられている位であることも、その指摘するとおりである。もとよりわが国においても、先進国と同様、こうした禁止規定を必要としないほどの選挙事情であることが望ましい。
こうした運用ないしは立法上の問題は別として、この規定に合理的な理由がないという議論には賛成できない。
(2) 憲法三一条に違反するという主張について。
公選法一三八条にいう戸別訪問の「戸別」とは、連続して戸々に選挙人を訪問するという意味である。戸別の意味が不明確であるという弁護人の主張には賛成できない。一体最低限何軒訪問すれば戸別訪問罪の客観的構成要件を充足することになるのかという問題については、明確ではない。これは、法の立法趣旨その他を参酌して解釈する外ない。この解釈を許す余地のあることをとらえて、戸別の意味が不明であると結論することは妥当でない。
一体、構成要件のきめ方が、ばく然としており、あるいはあまりにも広すぎたりして、通常の知識経験を有する者が犯罪になるのかならないのかわけがわからないというのであれば、罪刑法定主義に反するという問題にもなつて来ようが本規定は、そうではない。罪刑法定主義に反する点は全くない。弁護人の憲法三一条違反論は採用できない。
(3) 無罪(構成要件を充足しない)の主張について。
弁護人主張の、「選挙の結果に効果的な影響を与うべき程度の選挙人に対して時間的地域的に連続して訪問することをいう。」とする定義づけには賛成できない。当裁判所の前記定義に従う限り、本件五軒の戸別訪問は、公選法一三八条に立派に該当するものであると判断する。構成要件に該当しないから無罪であるとする弁護人の主張は失当である。
(4) 憲法二一条に違反するとの主張について。
憲法二一条の保障する表現の自由は、公共の福祉のために、どこまで制限されるのかの問題については、諸説があり、困難な問題であることは、弁護人指摘のとおりである。結論を示すならば、戸別訪問禁止法規定は憲法二一条に保障する表現の自由を侵害して憲法に違反するものということはできないものと判断する。その理由は、指摘の最高裁大法廷判決(昭二五・九・二七)の理由を援用する。
(三) 以上の理由により、弁護人らの公訴棄却を求める主張は採用できない。無罪の裁判を求める主張も認容できない。
戸別訪問禁止規定が、憲法の保障する国民の権利を侵害して憲法に違反するものと解釈することはできない。違憲論の主張はすべて採用できない。(横地正義)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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