政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
裁判年月日 昭和61年 5月23日 裁判所名 札幌地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭59(ワ)882号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
裁判結果 一部認容 文献番号 1986WLJPCA05231003
要旨
◆タクシー会社の心臓障害でペースメーカーの植込み手術を受けたタクシー運転手に対する解雇が無効とされた事例
新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第二章 労働契約 > 労働契約 > ○労働契約 > (四)通常解雇 > A 解雇権の行使 > (1)解雇の自由とそ… > (ロ)解雇権の濫用に当たる場合
◆心臓疾患のため胸部皮下にペースメーカーを装着したタクシー運転手に対する解雇は、同人の状態が就業規則中の「身体の故障により業務に耐えられないとき」という規定に該当せず、解雇権の濫用に当たり無効である。
出典
判タ 607号77頁
判時 1200号51頁
労判 476号18頁
労経速 1264号3頁(37巻25号)
評釈
(実務家のための労働判例)・労政時報 2799号62頁
参照条文
労働基準法2章
裁判年月日 昭和61年 5月23日 裁判所名 札幌地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭59(ワ)882号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
裁判結果 一部認容 文献番号 1986WLJPCA05231003
原告 林清美
右訴訟代理人弁護士 三津橋彬
高崎暢
右訴訟復代理人弁護士 長野順一
被告 まこと交通株式会社
右代表者代表取締役 福原信吾
右訴訟代理人弁護士 山根喬
右訴訟復代理人弁護士 伊藤隆道
主 文
一 被告が昭和五八年三月二日原告に対してなした解雇の意思表示は、無効であることを確認する。
二 被告は、原告に対し、九〇九万九七九四円及び昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
五 この判決の第二項は、二〇〇万円を限度として、仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文第一項と同旨
2 被告は、原告に対し、昭和五八年四月七日限り一一万六八五〇円、同年五月以降毎月七日限り九四八〇円に前月一日から末日までの日数を乗じた金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 第2項につき仮執行宣言の申立て
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、一般乗用旅客自動車(ハイヤー、タクシー)運送事業等を目的とする株式会社であり、原告は、昭和五五年一一月五日(本採用は、昭和五六年七月一日)、被告会社にタクシー乗務員として雇用されたものである。
2 被告会社は、昭和五八年三月二日原告に対し、被告会社の就業規則三四条一項に基づくものとして、解雇の意思表示(以下「本件解雇」という。)をした。
3 しかしながら、本件解雇は、次のとおり解雇権を濫用したものであり無効である。
(一) 被告会社の原告に対する本件解雇の理由は、原告の心臓が刺激伝導路に障害を起こし、いわゆる完全房室ブロックとなつたことが、被告会社の就業規則三四条一項に定める「身体の故障により業務に耐えられない」場合に該当するというものであるが、原告は、完全房室ブロックの診断を受けた後の昭和五八年一月六日に体内式の人工心臓ペースメーカー(コルディス・オムニスタニコーガンマー、以下「本件ペースメーカー」という。)の植込み手術を受けたことにより、刺激伝導路の欠陥は補われ、従来どおり被告会社においてタクシー乗務員として稼働することの支障はなくなつたのであるから、右就業規則三四条一項には該当しない。
(二) また、原告は、本件解雇に先立つて、被告会社に対し、原告が完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを装着している状態で被告会社において勤務することに支障はない旨の診断書を提出しているのであるから、被告会社としては、右診断書を作成した医師に原告の病状の詳細について問い合わせる等の的確な事実確認を行い、それに基づいて解雇事由の存否について十分な検討を経るべきであつたにもかかわらず、右のような事実の確認及び検討を経ずに本件解雇を行つた。
(三) 右(一)、(二)の事実に照らすと、本件解雇は、被告会社の就業規則に定める解雇事由に該当する事実がないにもかかわらず、かつ、十分な事実の調査、検討を経ずになされたもので、解雇権の濫用に該当し無効である。
4 原告は、本件解雇当時、被告から毎月七日限り平均日額九四八〇円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金額に相当する賃金の支給を受けていた。
5 よつて、原告は、被告に対し、本件解雇が無効であることの確認を求めるとともに、本件解雇の日の翌日である昭和五八年三月三日以降の賃金として、毎月七日限り、本件解雇がなければ被告会社における労働によつて得べかりし一日当たりの賃金額九四八〇円に前月の一日から末日までの日数(ただし、昭和五八年三月は二九日として計算する。)を乗じた金員(ただし、昭和五八年四月七日に支払われるべき同年三月分については、解雇予告手当として受領した一五万八〇七〇円を控除した一一万六八五〇円とする。)の支払を求める。
二 請求原因に対する認否及び反論
1 1項は認める。
2 2項は認める。
3 3項は争う。被告会社の原告に対する本件解雇は、後記被告の反論のとおりの経緯に基づくものであつて、正当な解雇権の行使である。
4 4項のうち、原告の賃金の平均日額は否認し、その余は認める。原告の平均賃金日額は六五八六円である。
5 被告の反論
(一) 原告は、昭和五七年一二月二〇日、胸が苦しくなつたため、夜間救病センターで応急手当を受け、同月二一日、訴外医療法人社団清和会南札幌病院において、心臓機能障害である完全房室ブロックと診断され、昭和五八年一月六日、右胸部に本件ペースメーカーの植込手術を受け、その後身体障害者福祉法に基づいて身体障害者の認定を受けたが、その等級は、最も重篤な障害に該当する一級であり、当該認定は、本件ペースメーカーの装着によつても変わりがない。
(二) 道路交通法六六条には、過労、病気、薬物の影響その他の理由によつて正常な運転をすることができないおそれのある状態で車両等を運転してはならない旨定められているが、特にタクシーは、公共の交通機関であるから、タクシー運転手には乗客を安全に輸送する使命があるとともに、歩行者等他の交通関与者の安全を守るため、事故を未然に防止する責務があり、そのため常に高度の注意力が要求され、精神的緊張を強いられるものである。
(三) また、被告会社の乗務員は、その一回の勤務時間が一八時間(実働一六時間)であり、繁忙期には勤務時間を延長することもあつて、長時間労働及び深夜労働に従事するのみならず、一日の走行距離は三二〇キロメートルから三六〇キロメートルに達し、冬期間においては、積雪、路面凍結等のために、車両の飛出しや積雪への突入等の事故が起こりやすく、このような場合、タクシー運転手は、スコップ等を用いて自力で脱出しなければならないことがある。したがつて、被告会社におけるタクシー運転業務は、極めて高い精神的、肉体的疲労を伴うものである。
(四) ところで、原告は、ペースメーカーを装着しているが、そのペースメーカーは一定の心拍数を維持するだけであるから、原告が右一定の心拍数を超える心拍を要する作業や運動をすることはできないし、ペースメーカーそのものについても、故障による呼吸困難、めまい、失神等が起こる危険性や、他の電気製品等に接近することによつて故障が生じる危険性が指摘されている。したがつて、原告のようなペースメーカー装着者がペースメーカーの能力の範囲内で、かつ、その安全性を維持しながら、被告会社の乗務員として安全に稼働することは不可能である。
(五) そこで、被告は、原告をタクシーの乗務員として従業させることがタクシー輸送の安全を害するものと判断し、タクシー乗務を除く他の作業又は事務職への配置転換を検討した。しかし、被告会社の作業職は、高圧電気を利用したり、電気溶接を行う必要があるため、原告の装着しているペースメーカーに悪影響を及ぼす危険があつたし、また、事務職については、本件解雇当時の被告会社が業績不振や経営の合理化による人員削減を実施していた最中であつたことから、原告を受け入れる余地がなかつた。
(六) 以上の次第で、被告は、原告の完全房室ブロック症状が被告会社の就業規則七二条四項に就業禁止事由として定められている「心臓病その他の病気にかかつている者で、就業のために病勢が著しく悪化するおそれのある」状態に該当し、同規則三四条一項の「身体の故障により業務に耐えられない」者に該当すると認め、昭和五八年三月二日原告に対し、本件解雇の意思表示をしたものである。
三 被告の反論に対する認否
1 (一)は認める。
2 (二)は認める。
3 (三)は認める。ただし、仮にタクシーが道路端の雪の中に突入したとしても、その脱出に殊更の体力を要するものではない。
4 (四)は否認する。原告が装着している本件ペースメーカーは、一分間に七〇回の心拍数を保つように設定されているが、原告の自力心拍数が一分間に七〇回を超えるとペースメーカーは自動的に停止する。したがつて、原告の心拍数が運動により上昇したとしても異常は生じないし、原告が使用している本件ペースメーカーは、他の電気器具等からの干渉に対し防禦し得る機能を有しているから、一般健常者と比較して殊更に加重されるような禁忌事項はない。原告は、本件解雇後も日常的に自家用自動車を運転しているし、北海道内を政党の選挙用の自動車を運転して数千キロメートルにわたつて走行したり、家具を運搬、配達する等したが、それらの際に何らの支障も生じなかつた。
5 (五)は知らない。
6 (六)のうち、被告が、昭和五八年三月二日原告に対し、被告会社の就業規則七二条四項、三四条一項を理由とする解雇の意思表示をしたことは認めるが、その余は争う。
第三 証拠〈省略〉
理 由
一 請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、本件解雇が解雇権を濫用した無効なものであるかどうかについて判断する。
1 〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 本件解雇当時の原告の心臓疾患は、心臓の拍動を促す洞結節から心室に至る刺激(興奮)の伝導路のうち、房室結節からヒス束までの部位における刺激伝導機能が全く失われたもので、刺激伝導路障害のうち「第Ⅲ度房室ブロック」又は「完全房室ブロック」と称する症状に該当していたが、自発の心拍が完全に停止していたわけではなく、房室結節又は心室自体の自動性によつてある程度の心拍(診察時の最小心拍数は毎分三六回)があつた。そのため、原告は、完全房室ブロック症状を自覚した昭和五七年一二月二〇日にも札幌市南区真駒内の自宅から同市白石区の札幌呼吸器科センター及び被告会社を経て帰宅するまでの延約五〇分間にわたつて自家用自動車を運転したが、その間、自動車の運転に支障はなかつた。
(二) 原告の安全房室ブロックの原因となる疾患は不明であるが、原告の症状において特徴的なのは、心電図、血液中の酵素の測定結果等によつても、心筋自体の障害は全く認められず、心臓機能の障害は刺激伝導路のみに認められることであり、したがつて、適切な治療手段により刺激伝導路の欠陥が補われれば、原告の心臓機能は健常者とほぼ異ならないものとなると考えられる。
(三) 原告は、昭和五八年一月六日に本件ペースメーカーの植込手術を受けたが、本件ペースメーカーは刺激伝導路の障害を補う機能を有するものであり、原告の心拍数が毎分七〇回を下回ると自動的に作動して心拍数を毎分七〇回に保ち、原告の自発心拍数が毎分七〇回を超えると作動を停止するいわゆるデマンド型のペースメーカーであり、このペースメーカーの機能が十全であれば、前記の原告の心臓機能障害の特徴からみて、原告の心臓機能は健常者の心臓機能とほぼ異ならないものとなると考えられる。
(四) ペースメーカーは臨床において用いられるようになつてから既に約三〇年(わが国においては約二〇年)の歴史があり、その間に豊富な臨床例の蓄積と機械の改良がなされ、当初ペースメーカー装着者に対し、外的な電気刺激を避けることなど多岐にわたつて課せられていた禁忌事項も、近時では防禦機能の開発等により、著しく少なくなつており、原告の体内に植え込まれた本件ペースメーカーは、他の電気器具等からの干渉に対し防禦機能を有し、その保守及び管理も、定期の診察を受けることによつて容易になし得る状況にある。
(五) 医学関係の文献中には、ペースメーカー装着者の自動車運転は禁止されるべき旨の医師の報告例(乙第八号証)もあるものの、他方、昭和四五年八月にペースメーカー装着者に対する自動車運転免許を停止していた英国において、その後昭和五三年までの間に右措置が緩和され、医師の証明があれば運転免許を取得できるようになつた旨及び昭和五三年当時にはペースメーカーの安全性が自動車のエンジンや電気器具からの干渉を排除し又は防禦し得るまでに高まつた旨の報告(乙第七号証)がある。また、最近のわが国の医学文献には、原告のような一般作業心筋に異常のないペースメーカー装着者の日常生活に関し、「具体的には、普通の日常生活はもちろん、散歩、入浴、買物、旅行、ハイキング、トレッキング、水泳などなんでもできるし、仕事の面でも重労働でない限り元の職場に復帰できる。(中略)とにかく、無茶さえしなければ大抵のことは何でもできると考えてよい。」との記述をしているものがある(乙第九号証)。更に、原告を診察した医師才善宣雄は、原告が被告会社において従来どおりタクシー乗務をすることに何ら支障はない旨診断している。
以上のように認められ、右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
右認定事実によれば、本件解雇時における原告の心臓機能の障害は、刺激伝導路に限られた機能障害であり、本件ペースメーカーの装着により、右機能障害による心臓機能の欠陥は健常者とほぼ異ならない程度に補われたものというべきである。一方、弁論の全趣旨によれば、被告会社におけるタクシー乗務員としての業務は相当な体力を要するものであることが認められるが、本件ペースメーカーを装着した原告が右業務に耐え得ないとする十分な証拠はない。
してみると、原告の本件解雇当時における心臓機能障害が被告会社の就業規則三四条一項にいう「身体の故障により業務に耐えられない」場合に該当すると認めるのは困難である。
2 〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 被告は、本件解雇に先立つ昭和五八年二月二五日原告から、完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを植え込んだ旨の診断書を受領した。
(二) そこで、被告は、その翌日被告会社の役員会において協議した結果、右診断書には、原告の症状につき勤務にさしさわりがない旨の記載があるものの、原告に対しては、既に右心臓機能障害により障害度一級として身体障害者の認定がなされていることから、原告が被告会社におけるタクシー乗務に耐えられないと判断し、被告を解雇せざるを得ない旨決断した。
(三) しかし、被告は、本件解雇までの間に、前記診断書を作成した医師才善宣雄又は他の医師に対し、原告の症状や本件ペースメーカーの安全性について意見を求めておらず、また、原告の診療録を取り寄せ、専門家の意見を聞くといつたような調査、検討もしなかつた。
(四) 原告は、右心臓機能障害により身体障害者福祉法の障害度一級の身体障害者の認定を受けたが、右認定は、福祉政策上ペースメーカー等の補助具を除外し、障害自体の程度に応じて行われるものであり、本件ペースメーカーを装着した状態における原告の身体的障害の程度を表わすものではない。
以上のように認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
右認定事実によれば、被告は、原告が完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを植え込んだこと及び右症状により障害度一級の身体障害者としての認定を受けたことから、それ以上の調査、検討を何らすることなく、原告の心臓機能障害が被告会社の就業規則三四条一項に定める解雇事由に該当すると速断し、本件解雇を行つたものであると認められる。
3 右1及び2に認定、判断したところによれば、本件解雇は、正当な理由に基づかないものであり、解雇権を濫用したものとして、無効といわざるを得ない。
三 被告会社が、原告に対する前月の一日から末日までの給与を毎月七日に支払っていたことは当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、原告は、昭和五七年六月から同年一一月までの給与として合計一三一万四四六九円の支給を受けており、右六か月(一八三日)間の平均給与日額は、七一八二円(円未満切捨て)となること、被告会社は、支給額に若干の変動があるものの、従業員に対し、毎年六月と一二月に賞与を、毎年一〇月に暖房費補給手当を支給していたこと、原告は、昭和五七年六月一〇日に八万三六二六円、同年一二月一五日に三〇万五九一〇円の賞与の支給を受け、同年一〇月二六日に一六万五〇〇〇円の暖房費補給手当の支給を受け、右賞与及び手当の合計額は五五万四五三六円となること、したがつて、これを三六五で除した年間平均日額は、一五一九円(円未満切捨て)となることがそれぞれ認められ、右事実によれば、原告が被告会社において稼働することにより得べかりし賃金の平均日額は、七一八二円に一五一九円を加えた八七〇一円と認めるのが相当である。
なお、被告は、労働基準法一二条の平均賃金計算方法に基づいて、原告の賃金の平均日額が六五八六円である旨主張するが、労働基準法一二条に定める平均賃金は、同法の定める解雇の予告手当(同法二〇条)、休業手当(同法二六条)等を算出するためのものであつて、本件のように無効な解雇に基づいて就労を拒否された労働者が、就労拒否がなければ得ることができたであろう通常の賃金額を算定する場合には妥当しないものと解するのが相当であるから、この点に関する被告の主張は採用しない。また、被告主張にかかる原告の平均賃金日額は、賞与と暖房費補給手当を除外して算定されているが、賞与は労働に対する報酬として支払われる賃金であると解するのが相当であるし、暖房費補給手当も本件解雇がなければ原告に支払われるべきものであると解するのが相当であるから、原告が昭和五七年中に被告会社から支給を受けた賞与及び暖房費補給手当も原告の得べかりし賃金の平均日額を算定する基礎に加えるべきである。ただし、賞与及び暖房費補給手当について平均日額を算定する場合には、一年の総支給額を三六五日をもつて除するのが相当であるから、原告主張のように暖房費補給手当と期末賞与の合計額を半年の日数だけで除する算定方法は採用しない。
したがつて、被告は、原告に対し、昭和五八年三月分の賃金九万四二五九円(同月三日から同月末日までの日数二九日分に相当する二五万二三二九円から解雇予告手当一五万八〇七〇円を控除した額)及び昭和五八年四月分から昭和六一年二月分までの賃金九〇〇万五五三五円の合計九〇九万九七九四円並びに昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員を支払うべき義務がある。
四 よつて、原告の本訴請求は、被告に対し、本件解雇の無効確認を求める部分並びに九〇九万九七九四円及び昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官園尾隆司 裁判長裁判官木下重康及び裁判官森邦明は、転補につき署名捺印することができない。裁判官園尾隆司)
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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