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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和61年 3月28日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭57(行コ)34号
事件名  違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1986WLJPCA03281003

要旨
◆町が開催した地元選出国会議員の大臣就任祝賀式典のための費用として、町長及び収入役が公金を支出するにつき、予算の議決を経ているから、右祝賀式典の開催については、議会の議決を経ていないとしても、右公金支出に手続上の違法はないとされた事例
◆前記の祝賀式典のための公金の支出が、社会的実在としての地方公共団体の通常の社交儀礼の範囲内のものであるとして、違法ではないとされた事例
◆前記の祝賀式典の開催が、憲法一九条、二一条、一四条又は地方自治の本旨に反するものではなく、また、学童らを大臣の出迎えのため沿道に整列させるなどしたことが、教育の中立性に反しないとされた事例

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 教育基本法〔平成一八… > 第一章 教育の目的及… > 第八条 > ○政治教育 > 学校教育の政治的中立性
◆学童らを、町の開催した地元選出国会議員の大臣就任祝賀式典に出席する右大臣の出迎えのため沿道に整列させたことをもって、教育の中立性に反するということはできない。

 

裁判経過
上告審 平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 判決 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
第一審 昭和57年 3月26日 奈良地裁 判決 昭53(行ウ)1号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・第一審〕

出典
行集 37巻3号528頁
判タ 625号136頁
判例地方自治 21号6頁

参照条文
教育基本法8条
地方自治法1条
地方自治法232条
地方自治法232条の3
地方自治法232条の4
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法243条の2
地方自治法2条
地方自治法96条
日本国憲法14条
日本国憲法19条
日本国憲法21条
日本国憲法92条

裁判年月日  昭和61年 3月28日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭57(行コ)34号
事件名  違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1986WLJPCA03281003

控訴人(原告) 青木太 外七名
被控訴人(被告) 在原脩 外一名

 

主  文

一  本件控訴をいずれも棄却する。
二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

事  実

第一  申立て
一  控訴人ら
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人らは、各自、奈良県北葛城郡上牧町(以下「上牧町」という。)に対し金三二六万円及びこれに対する昭和五三年四月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
二  被控訴人ら
1  本案前の申立て
控訴人らの本件訴えをいずれも却下する。
との判決を求める。
2  本案についての申立て
主文同旨の判決を求める。
第二  主張関係
次のとおり付加、訂正するほかは原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。 一 原判決事実摘示の補正
1  原判決四枚目表三行目に「支払」とあるを「支出」と改める。
2  同五枚目表三行目を「(二)地方自治法二三二条一項違反」と改める。
3  同六枚目表末行の「円」の次に「の内金三二六万円」を加える。
二 当審における新たな主張
1  控訴人ら
(一)  社交儀礼の範囲の逸脱
地方公共団体が一個の社会的実在として社交儀礼等の私法的活動をすることは否定し得ないにしても、その規模及び内容は必要最少限度のものでなければならない。
しかるに本件祝賀式典の費用は町費(予算執行額)だけでも三二六万二九三〇円の多額に上るばかりか、訴外村本建設株式会社(以下「村本建設」という。)からの現物寄付(三七三万六二〇〇円相当)を加えると総額六九九万九一三〇円となつて、これは当時の上牧町の歳出予算額約一九億四〇〇〇万円の〇・三六パーセントに相当する上、内容的にも一部町民が町費で飲食をするなど通常の社交儀礼行事として社会通念上許される支出の範囲を著しく逸脱している。
ちなみに昭和五七年九月六日岩手県下閉伊郡山田町で行われた鈴木善幸内閣総理大臣の郷土入り祝賀会における山田町の公金支出は三一万一一五〇円にすぎない。
(二)  本件祝賀式典の違憲性
本件祝賀式典は特定政党に所属する政治家である訴外服部の郵政大臣就任に関するもので政治宣伝活動たる側面を有することからすれば、住民は町民税の負担という間接的な形ではあつても祝賀を強制されたのと同様であり、思想及び良心の自由並びに集会、表現等の自由の保障に反すること(憲法一九条、二一条違反)、国務大臣であるからといつて一般国民と比べて格別の待遇を受けることはできないはずであるが、本件祝賀式典はその規模内容等からみて格別の待遇に当たり法の下の平等に反すること(同法一四条違反)、訴外服部の郷土入りに際し小中学生を沿道に整列させ手旗を振らせたことは、生徒に対する政治的強制であり教育の中立性にも反すること(教育基本法八条違反)、国政の担当者たる国務大臣への就任を地方公共団体が歓迎祝賀し、支持者である一部町民が町費で飲食するという(しかも議会における説明とは著しく異なる派手な内容の)本件祝賀式典は地方自治の本旨である団体自治及び住民自治に反すること(憲法九二条違反)などの点で祝賀式典自体憲法に違反するものであり、したがつてそのための公金の支出は違法たるを免れない。
(三)  会計処理上の違法
(1) 本件祝賀式典に係る費用の支払の中には、支出負担行為伺が作られないままに支払がなされたものがあり、右の支出は上牧町会計規則に違反する。すなわち、原判決添付別表(一)の23の六万円については領收書の日付は昭和五三年一月一二日であつて最も早いのに支出負担行為伺の作成順では九番目であり、同21の四六〇〇円については領收書の日付は同月一三日であるのに支出負担行為伺の作成順では一〇番目であり、同2の一三三〇円、同24の一五一〇円、同16の一万〇六〇〇円については領收書の日付はいずれも同月一四日であるのに支出負担行為伺の作成順ではそれぞれ二、八、二四番目であつて、領收書の日付と支出負担行為伺作成の順番が対応しないこと、更に同3、4、5、9、10、19の酒代が支出負担行為伺の作成順では一二から一七番目までにまとめられており、同14ないし18のみかん代が支出負担行為伺の作成順では二一から二五番目までにまとめられているところからみて、支出負担行為伺が支出の時期までに作られなかつたことは明らかである。
(2) 上牧町と近鉄百貨店との間に支出負担行為が行われたことは、同百貨店からの見積りや納品が上牧町宛になされているところから明らかである。このような場合には支出負担行為書を作成して町長の決裁を受け予算からの差引をすべきであるのに予算がオーバーするためこれをせず、本件祝賀式典の後である昭和五三年二月九日に至り村本建設に依頼して現物出資の名目で債務引受をさせているが、かかる会計処理は上牧町会計規則に違反する。
(3) 仮に村本建設からの寄付が本件祝賀式典に先立つて行われたとしても、現物寄付の形式をとることまで決つていたわけではないから、右の寄付は寄付金として予算の歳入に組み入れ決算に計上すべきものであつて、これを現物寄付の形式にしたのは、本件祝賀式典の費用を表面上予算の範囲内に納めんがための便法であつて、かかる措置は予算制度を原則とし予算外の支出を許さないものとする地方財政法の趣旨に違反する。
(4) 仮に村本建設からの寄付が現物寄付であつたとしても、上牧町は寄付された物を用いて本件式典の規模内容を企画実施する義務を負うことになるから、地方自治法九六条一項の負担付き寄付に該当し町議会の議決を要するところ、右の議決はなされていないから現物寄付は違法である。
(四)  被控訴人の主張に対する反論
本件訴えが不適法である旨の被控訴人の主張は以下の理由により失当である。
(1) 地方自治法二四三条の二は、雇用主体である地方公共団体と被傭者たる会計職員間の内部的責任関係を定めたものであり、これに対し同法二四二条の二は主権者たる住民が地方公共団体の行政の内部的処理に問題ありとして訴えを提起する場合であるから、制度の趣旨を異にし、本来別立て制であるべきであり、もし同法二四三条の二の適用がある場合には同法二四二条の二の住民訴訟は提起できないとすれば、住民訴訟そのものの存在意義は失われるとさえいい得る。
(2) 地方自治法二四三条の二第一項後段の「職員」の中には地方公共団体の長を含まないと解すべきである。けだし、同法の一般的慣用では執行機関と職員とを区別しており、右の「職員」は長から権限の委任を受けて支出負担行為や支出命令を行う者をいうと解すべきであるし、もし右の「職員」に長が含まれるとすれば、長は自らの違法に関し自らに対して賠償命令を発することとなつて到底有効に機能するとは思えないからである。
(3) 被控訴人は、地方自治法二四三条の二の規定と賠償責任に関する民法の規定とが重畳的に適用されるとすれば賠償責任の存否、範囲に差異を生じ不合理であると主張するが、地方自治法二四三条の二の規定を民法の特別法と解し、主観的要件を故意重過失に限ることにより解決することが可能である。
また被控訴人は両手続を並行して進行させるときは収拾できない混乱を生ずる旨主張するが、両手続が並行して進行することは現実にはほとんどあり得ない上、両手続とも監査委員のところに係属するからそこでの調整が可能であり、監査委員の賠償責任なしとする監査結果に不服があるときは住民訴訟のみが進行し、賠償額に不服があつて住民訴訟が提起されたときは職員は既払賠償額を抗弁として提出すれば足りるから何ら混乱は生じない。
2  被控訴人ら
(一)  却下を求める理由
地方自治法二四三条の二は地方公共団体の職員のうち出納職員及び予算執行職員等一定の職員のした一定の行為による地方公共団体に対する賠償責任に関して特則を規定しているところ、同条の趣旨からすれば、同条の二第一項の規定が適用されるべき場合においては、賠償責任に関する民法の規定は適用を排除され(同条九項)、賠償責任の存否及び範囲は地方公共団体の長の賠償命令(行政処分)によつて初めて確定されて具体的な義務となるに至り、その実現も専ら自己完結的な同条所定の手続によつてのみ図られるべきものであつて、民事訴訟によることは許されないものと解すべきである。もし同条の規定と賠償責任に関する民法の規定とが重畳的に適用されるとすれば彼此いずれによるかによつて賠償責任の存否、範囲に差異を生じて不合理であるし、両手続が並行して進行するものとすれば、調整規定を欠く現行法の下では収拾すべからざる混乱を生ずることは明らかである。そして同条の規定は、同条一項二号において地方自治法二三二条の四第一項の命令を掲げているところからも、地方公共団体の長の賠償責任についても等しく適用されるべきであつて、このことは、地方公共団体の長がその資格に基づいてその職にある私人たる自己にあてて賠償命令を発することが法理上可能であることや賠償命令は監査委員の監査に基づいてなされるなど公正な運用が制度上担保されていることからもいい得るところである。
したがつて、本件祝賀式典に関して被控訴人らがなした支出負担行為、支出命令もしくは支出の違法を理由とする賠償責任については、地方自治法二四三条の二所定の手続によつて処理されるべきであり、同法二四二条の二第一項四号に基づく控訴人らの本件訴えは不適法として却下されるべきである。
(二)  控訴人らの当審における主張に対する認否
いずれも争う。
第三  証拠関係〈省略〉

 

理  由

第一  本案前の申立てに対する判断
地方公共団体の職員の賠償責任に関する制度の制定、改正の経緯に現行地方自治法二四三条の二の規定内容を合わせ考えれば、同条の趣旨とするところは、同条一項所定の職員の職務の特殊性に鑑み、同項所定の行為に起因する当該地方公共団体の損害に対する右職員の賠償責任に関しては、民法上の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任よりも責任発生の要件及び責任の範囲を限定して、これらの職員がその職務を行うに当たり畏縮し消極的になることなく、積極的に職務を遂行することができるよう配慮するとともに、右職員の行為により地方公共団体が損害を被つた場合には、簡便かつ迅速にその損害の補填が図られるように当該地方公共団体を統轄する長に対し、賠償命令の権限を付与したものであると解せられる。
してみれば、当該職員に対する損害賠償請求権は地方自治法二四三条の二第一項所定の要件を充たす事実があればこれによつて実体法上直ちに発生するものと解するのが相当であり、同条三項に規定する長の賠償命令をまつて初めて発生するものと解すべきではない。そして普通地方公共団体の長の職責並びに同条の規定の趣旨及び内容に照らせば、同条一項所定の職員には当該地方公共団体の長は含まれず、普通地方公共団体の長の当該地方公共団体に対する賠償責任については民法の規定によるものと解するのが相当である(最高裁昭和六一年二月二七日第一小法廷判決参照)。
以上のとおりであるから、地方自治法二四三条の二第一項所定の職員の賠償責任は同条三項の長の賠償命令によつて初めて発生しその実現も同条所定の手続によつて図られるべきであるとし、かつ、右職員の中には普通地方公共団体の長も含まれることを前提として本訴の不適法却下を求める被控訴人らの主張は理由がない。
第二  本案についての判断
一  請求原因1ないし4(控訴人ら及び被控訴人らの地位、本件公金支出の存在及び監査請求の経由)の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。
二  本件公金支出の手続的違法の有無について
次のとおり付加、訂正、削除するほかは原判決理由説示(原判決一七枚目表六行目冒頭から一九枚目表一行目末尾まで)と同一であるから、その記載を引用する。
1  原判決一七枚目裏三行目に「及す」とあるを「及ぼす」と改める。
2  同一八枚目裏八行目の末尾に「。」を加え、同九行目の冒頭から末行の「ことができ、」までを削る。
三  地方自治法二三二条一項違反の有無について
次のとおり付加、訂正、削除するほかは原判決理由説示(原判決一九枚目表三行目冒頭から二三枚目裏六行目の「見当らない。」まで)と同一であるから、その記載を引用する。
1  原判決二〇枚目表一行目の「四」を削る。
2  同三行目に「二三ないし二七号証」とあるを「二三号証、第二七号証」と改め、「ないし七号証、」の次に「原審証人川邊英雄の証言により成立の認められる乙第二号証、第四号証」を加える。
3  同六行目の「第九号証」から同七行目の「二、」までを削り、「原審及び当審における」を加える。
4  同七行目に「被告」とあるを「原審及び当審における被控訴人」と、「原告青木」とあるを「原審及び当審における控訴人青木太」と各改める。
5  同二二枚目裏四行目の「原告青木を含む」を削る。
6  同二三枚目表三行目冒頭から七行目末尾までを次のとおり改める。
「〇・一六パーセントであり、町長交際費三〇〇万円とほぼ同規模であるが、別途村本建設から歓迎用タワー、同アーチ、提燈、エンピツ等三七三万六二〇〇円相当の現物寄付を受けた事実がある。」
7  同一〇行目の「五」を削る。
8  同裏三行目の「のみならず、」の次に「後記四において判断するとおり」を加える。
四  社交儀礼の範囲の逸脱の有無について
控訴人らは本件祝賀式典が社交儀礼の範囲を逸脱している旨主張するので判断するに、前掲甲第二、三号証、第四号証の一ないし四、第五ないし八号証、成立に争いのない甲第二八号証、第三三号証の二四の一、二、第三三号証の二七の一、第三四号証の三、第三六号証、第三七号証の一、二、第三八号証、第四三号証、第五五号証の一、二、当審における控訴人青木太本人尋問の結果により成立の認められる甲第三〇号証、原審及び当審における証人川邊英雄の証言、当審における控訴人青木太本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)、並びに弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
1  本件祝賀式典費用(現物寄付分を含む。)の内訳は次のとおりであること
(一) 現物寄付によるもの 計 三七三万六二〇〇円
(1) 歓迎用タワー七基及び同アーチ一基         二二五万九〇〇〇円
(2) 提燈三〇〇〇個                   六九万円
(3) エンピツ三本入り四〇〇〇ケース(小、中学生に配付) 二六万円
(4) 手旗四〇〇〇本                    八万七五〇〇円
(5) 祝賀会会場装飾費その他               四三万九七〇〇円
(二) 町費によるもの 計 三二六万二九三〇円
(1) パーテイ費用                   二六三万九七〇〇円
(内訳)
オードブル、サンドウイツチ、すし等           二〇五万円
飲物(ビール、酒、ジユース)               一二万六二〇〇円
ホステス二〇人への手当                  一五万円
その他                          三一万三五〇〇円
(2) 打上花火九〇発                    二四万円
(3) 芸人謝礼(提燈行列先導)               二三万〇二〇〇円
(4) その他                        一五万三〇三〇円
合計 六九九万九一三〇円
2  現物寄付分を含む総費用が予算額四〇〇万円を三〇〇万円近く超えることになつたのは、当初パーテイ費用を一五〇万円ないし一七〇万円(参加人員を六〇〇名ないし七〇〇名程度とする積算であると考えられる。)と見込んでいたところ参加人員が約一〇〇〇名に増加し約一〇〇万円増の二五九万円となつたことと、当初二〇万円ないし三〇万円程度と考えていた歓迎用タワー等の設置費が舗装道路上に設置する必要上二〇〇万円を超す予想外の高額となつたことによるものであるが、祝賀式典の内容そのものは町議会における予算審議の際の理事者側の説明と変りがないこと
3  本件祝賀式典実施後の昭和五三年二月一〇日の参議院決算委員会の質疑において、沓脱タケ子議員が訴外服部に対し本件祝賀式典についての感想を質したところ、訴外服部自身戸惑いを感じた旨の答弁をしていること
4  昭和五七年九月六日岩手県下閉伊郡山田町で行われた鈴木善幸内閣総理大臣歓迎祝賀行事は、「鈴木善幸総理の郷土入りを祝う会」と山田町との共催で行われ、町予算として五〇万円(報償費)が計上されたが、支出は三一万一一五〇円でありそのほとんどが記念品代であること(もつとも、祝賀会計画当初は町負担一〇〇万円、各種団体負担一九〇万円、その他一〇万円合計三〇〇万円の費用の支出が予定されていたのであり、結果的に支出された総額、町以外の負担額については明らかではない。)
以上のとおり認められ、右認定に反する当審における控訴人青木太本人尋問の結果の一部は前掲各証拠に照らして措信できず、他に右認定に反する証拠はない。
右に認定したところによれば、本件祝賀式典の費用は町負担分だけでも三〇〇万円を超えており、金額的にも町予算総額に占める割合の上でも決して少額とはいえず、内容の点においても配慮に欠ける点がないではない(本件祝賀式典が政治的性格を有しないことは後記五に認定するとおりであるが、議院内閣制の下における大臣就任に係るものであつて政治的な色彩を疑われても致し方のない面もあるから、かかる点にも十分配慮した上で行事開催の方式なり規模内容なりを決定するのが望ましいといえよう。)が、金額が多くなつたのは主として町の単独主催とし町民挙げての祝賀会として盛り上げ、前年の一二月に行われた各種団体代表の多数意見にこたえようとした素朴な対応によるものと解されるのであり、現物寄付を含む総費用が予算額を上回ることになつたのは参加人員の予想外の増加と歓迎用タワー設置費の見込違いによるもので内容的には予算審議の説明と異ならずことさらに式典を派手に行つたものではないこと、現物寄付があつたとはいえ決算では七〇万円余の不要額を生じていること、人口一万四〇〇〇に満たず、とりたてて郷土自慢とてない山間地域の後進性を考えると、いささか時代錯誤ともいえる伝統的な義理人情に流れすぎた嫌いはあるとはいえ、他方本件祝賀式典には上牧町の町民に自信と自覚を与えひいては住民自治への関心を高めるという副次的効果があることも否定できないこと、町議会も本件祝賀式典の費用を四〇〇万円とする予算案を圧倒的多数で可決していること、山田町の場合町の負担は三一万余円と少額で済んでいるが、これは民間団体との共催によることの結果であつて要した費用総額は不明であるし、前記のように本件祝賀式典が国会で取り上げられた経緯もあつて自粛したことによるとも推測され単純に比較できないことなどからすれば、本件祝賀式典をもつて社交儀礼の範囲を逸脱しているとまでは断定することはできず、控訴人らの主張は失当である。
五  本件祝賀式典の憲法違反の有無について
控訴人らは本件祝賀式典が憲法に違反する旨主張するので判断する。
まず本件祝賀式典が特定政党に所属する政治家の政治宣伝活動たる側面を有するとする点であるが、前記三において認定したように本件祝賀式典は訴外服部の永年にわたる上牧町への貢献を讃えるとともにその大臣就任を町を挙げて祝いたいという素朴な住民感情に基づいて行われたものと認められるのであつて、特定の政党や訴外服部という特定の政治家を利するための政治宣伝活動として行われたものとは認められない。
また、式典に参加するかしないかは町民の自由であつたことが認められるので、住民が住民税を負担しているからといつて、そのことをもつて本件祝賀式典に参加を強制された場合と同視することはできず、控訴人らの憲法一九条、二一条違反の主張は失当である。
次に控訴人らは本件祝賀式典は国務大臣に対し格別の待遇をするものであつて憲法一四条に違反する旨主張するが、特定の個人の功績を讃えこれを顕彰することは憲法自らの容認するところと解される(憲法七条七号、一四条三項参照)上、本件祝賀式典は前述したように訴外服部の上牧町に対する貢献を讃えるとともに大臣就任を祝う趣旨のものであつて、いかなる特権を伴うものでもないから、控訴人らの主張は失当である。
更に控訴人らは訴外服部の郷土入りに際し小中学生を沿道に整列させるなどしたことは政治的強制であり教育の中立性に反する旨主張するところ、成立に争いのない甲第一九号証の一、二、原審における被控訴人在原本人尋問の結果により成立の認められる乙第八号証によれば、昭和五三年一月一四日の訴外服部の町役場訪問に際し園児、学童ら多数が沿道に手旗をもつて出迎えた事実が認められるが、本件祝賀式典が政治的性格を有しないことは先に説示したとおりであり、教育の中立性に反するということはできないから、控訴人らの主張は失当である。
最後に控訴人らは国政の担当者である国務大臣への就任を地方公共団体が歓迎祝賀することは地方自治の本旨に反する旨主張するが、本件祝賀式典はさきに認定した趣旨で行われたものであり、右の式典を行うことが地方公共団体が国家から法人格的に独立し自律権を有するという団体自治の理念に反するとは到底考えられない上、既に認定したように上牧町議会は本件祝賀式典の費用を四〇〇万円とする予算案を審議し圧倒的多数をもつて可決しており、本件祝賀式典はいわば上牧町町民自らの意思に基づいて行われたものということができるから、団体自治、住民自治のいずれの側面からみても地方自治の本旨に反するものではなく、控訴人らの主張は失当である。
六  会計処理上の違法の有無について
控訴人らは、本件祝賀式典に係る費用の支出の中には上牧町会計規則に違反するものがあるほか、村本建設の現物寄付に係る会計処理は地方自治法、地方財政法及び上牧町会計規則に違反する旨主張するので判断する。
1  まず本件祝賀式典費用の支払の中には支出負担行為伺が作られないまま支払がなされたものがあるとの主張であるが、成立に争いのない甲第三三号証の一八の一、二、同二三の一、二、同二五の一、二、同二六の一、第三四号証の二、第三五号証の四、第四〇号証、当審における証人川邊英雄の証言により成立の認められる乙第一二号証、並びに当審における証人川邊英雄の証言によれば次の事実が認められる。
(一) 原判決添付別表(一)の2の一三三〇円(賄代)の領收書の日付は昭和五三年一月一四日で支出負担行為伺の作成順は二番目であるが、同23の六万円(あられ代)、同21の四六〇〇円(生花代)、同24の一五一〇円(ローソク代)、同16の一万〇六〇〇円(みかん代)については領收書の日付がそれぞれ同月一二日、一三日、一四日、一四日と時期的に早いにもかかわらず、支出負担行為伺が作成された順ではそれぞれ九、一〇、八、二四番目であつて、しかもその作成時期は同年二月二二日以降であること
(二) 右24の一五一〇円(ローソク代)及び16の一万〇六〇〇円(みかん代)は、提燈行列に参加した町役員が当日自らの判断で購入して(領收書はその時に受取つたもの)参加者に配付したものを後日本件祝賀式典に必要な費用と認めて町の負担としたものであること
(三) 同3、4、5、9、10、19の酒代については支出負担行為伺作成の順番では一二ないし一七番目にまとまつており、同14ないし18のみかん代も支出負担行為伺作成順では二一ないし二五番目にまとまつていること
(四) 上牧町会計規則二四条一項には「課長はその所管する歳出予算………について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法を明らかにした支出負担行為書………により町長の決裁を受けなければならない。」と規定されているが、上牧町では町長不在の場合などには支払を先に済ませ後で町長の決裁(五万円未満は助役の決裁)を受けるという便宜的処理のなされることもあつたこと
(五) 上牧町における会計処理では支出負担行為伺は相当数まとめて一定の時期に作成し決裁を受ける慣行であり、業者が集金に来るのが遅れることもあるので、支出負担行為伺作成の順序と領收書の日付順とは必ずしも対応しないこと、また上牧町の会計事務処理では、支出命令書の下欄に設けられた業者から上牧町宛の請求欄、及び請求者から上牧町収入役宛の領收欄に日付を記入するに当たり、そのほとんどは実際の請求日、領收日を記入するのでなく、当該支出を歳出簿に書き入れた日を転記していたものであること
(六) 前記23の六万円(あられ代)及び21の四六〇〇円(生花代)に係る支出命令書については町長及び助役の決裁がなされていること
以上のとおり認められ、右認定に反する当審における控訴人青木太本人尋問の結果は前掲各証拠と対比して措信できず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
右によれば、前記24の一五一〇円(ローソク代)及び16の一万〇六〇〇円(みかん代)については、領收証の日付が支出負担行為伺作成の日より早いからといつて支出負担行為につき決裁を経ることなく支出がなされたということはできない。
23の六万円(あられ代)及び21の四六〇〇円(生花代)については、領收証の日付が支出負担行為伺作成の日より早くなつた理由が明らかでなく、前記(四)の便宜的処理をしたものと推認されるところ、右の処理は地方自治法二三二条の四及び上牧町会計規則二四条一項に照らして違法であるといわざるを得ないが、後日に至り支出負担行為伺が作成され、支出命令書の決裁も経ている事実が認められるのでその瑕疵は治癒したものというべきである。
前記2の一三三〇円(賄代)については支出負担行為伺作成前に支出がなされたことを認めるに足る証拠はなく、酒代及びみかん代に係る支出負担行為伺がまとめて作成されているからといつてそれだけで支出負担行為伺作成前に支出がなされたとすることはできない。
以上のとおりであつて、控訴人らの主張は理由がない。
2  次に村本建設が現物寄付をするに至つた経緯等につき検討するに、前掲甲第四号証の一ないし四、第五ないし八号証、原審及び当審における証人川邊英雄の証言(後記措信しない部分を除く。)、当審における被控訴人在原本人尋問の結果並びに前記四の事実を総合すれば、
(一) 本件祝賀式典費用につき当初町当局は歓迎用タワー設置費を二〇万円ないし三〇万円、パーテイ費を一五〇万円ないし一七〇万円と積算していたが、昭和五二年一二月二八日付けの近鉄百貨店の見積りによると歓迎用タワー設置費だけで二一〇万円を要することが明らかになり、パーテイ参加者も増加することが予想されたため、祝賀式典費用は予算額を相当程度超過することが明らかとなつた。
(二) しかしちようど年末年始にかかるため臨時議会を開いて補正予算を組むことも困難であり、そのため町当局では町長の専決処分により予算を増額して対処することも一時考えられたが、昭和五三年一月初め頃、村本建設の代表者から町長に対し先に行われた町制施行五周年記念式典に際し寄付をするつもりでいたところ失念してしまつた旨の話があつたことから、両者の間に町が近鉄百貨店から納品させるべく見積りをさせていた前記歓迎用タワーほか提燈、エンピツ、手旗等三七三万六二〇〇円相当の物品を村本建設において購入しこれを上牧町に寄付する旨の合意が成立したこと(ただし寄付の関係書類は行事終了後昭和五三年二月九日付で作成された。)
(三) 近鉄百貨店からの納品は直接上牧町になされ、代金の支払は村本建設から近鉄百貨店に対してなされたこと
以上のとおり認められ、右認定に反する原審及び当審における証人川邊英雄の証言の一部、当審における控訴人青木太本人尋問の結果は信用できない。
控訴人らは上牧町と近鉄百貨店との間に支出負担行為が行われた旨主張するが、近鉄百貨店から上牧町宛の書面はいずれも見積書(甲第四号証の二ないし四、第八号証)であつて契約の成立を立証するに足りないし(見積書中に本件祝賀式典終了後の昭和五三年一月二九日付のものがあるが、このことから契約の成立を推認することはできない。)近鉄百貨店からの納品が上牧町に対して行われたことや寄付関係の書類(甲第四号証の一、第五ないし七号証)が昭和五三年二月九日付で作成されたことから契約の成立を推認することもできないというべきである。他に契約の成立を認めるに足る証拠はない。
以上のとおりであるから、上牧町と近鉄百貨店間の支出負担行為の存在を前提とする控訴人らの主張はその余の点について判断するまでもなく理由がない。
3  控訴人らは村本建設からの寄付を現物寄付の形式にしたのは地方財政法の趣旨に違反する旨主張するので判断するに、前記2の(二)に認定したとおり、上牧町が村本建設からの寄付を現物寄付として受け入れることとしたのは、町議会を開いて補正予算を組む時間的余裕がなかつたことによるものと認められ、ことさらに町議会の審議を回避するなど脱法的意図の下に行つたものとは認められないから、控訴人らの主張は失当である。
4  最後に控訴人らは村本建設からの現物寄付は負担付き寄付であるから議会の議決を要する旨主張するので判断するに、本件現物寄付の経緯は前記2の(二)に認定したとおりであつて、寄付に係る物品が本件祝賀式典のために使用されることについて双方に共通の認識があつたことは推認するに難くないが、上牧町がこのことについて債務を負つたことを認めるに足る証拠はないから、控訴人らの主張は失当である。
七  よつて控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、九三条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 村上明雄 堀口武彦 小澤義彦)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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