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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和28年 7月16日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)695号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1953WLJPCA07160012

要旨
◆公職選挙法一四六条に規定する禁止を免れる行為の一事例
◆公職選挙法一四六条の合憲性
◆労働組合の機関紙(公職選挙法一四八条三項に該当しないもの)に、特定候補者の氏名の表示のあるものを、該候補者の当選を得しめる目的で、選挙権のある組合員に頒布する行為は、右目的の外選挙に関する報道の目的がある場合でも、同法一四六条に規定する同法一四二条の禁止を免れる行為に該当する。
◆公職選挙法一四六条は、候補者の選挙の平等の原則を確保し、選挙の公正と自由を期するためのものであるから、憲法二一条の規定に違反しない。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四六条 > ○脱法文書図画頒布等… > (二)脱法文書図画 > C 該当事例 > 組合機関紙
◆労働組合の機関紙(公職選挙法第一四八条第三項に該当しないもの)に、特定候補者の氏名の表示のあるものを、該候補者の当選を得しめる目的で、選挙権のある組合員に頒布する行為は、右目的の外選挙に関する報道の目的がある場合でも、同法第一四六条に規定する同法第一四二条の禁止を免れる行為に該当する。

 

裁判経過
上告審 昭和30年 3月30日 最高裁大法廷 判決 昭28(あ)4030号 公職選挙法違反被告事件
第一審 昭和28年 3月 9日 伏見簡裁 判決

出典
高刑 6巻7号892頁
高検速報28年 3号44頁

参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法146条
公職選挙法243条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和28年 7月16日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)695号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1953WLJPCA07160012

控訴人 検察官・副検事 田淵耐介
被告人 中村直幸
検察官 飯田昭

 

主  文

原判決を破棄する。
被告人を罰金参千円に処する。
右罰金を完納することができないときは罰金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

 

理  由

本件控訴の理由は末尾添付の副検事田淵耐介名義の控訴趣意書記載の通りであり、弁護人の答弁の要旨は被告人の所為が公職選挙法第百四十六条の違反になるとしても同法条の規定は憲法第二十一条に違反し無効であるというにあり、以上に対する当裁判所の判断は次の通りである。
本件公訴事実及び原判決がこれを無罪にした理由は論旨に示している通りであつて、要するに原判決は被告人が頒布禁止を免れる行為としてなしたものであるとの点につき結局その証明がないとして無罪を言渡したものである。而して被告人が頒布した「炬火」の記載内容は論旨に摘録している通りであつて、これ正しく特定候補者の氏名を表示した文書であることは明らかであると共に、被告人は原審第一回公判期日に於て「加賀田進、柳田秀一の氏名を本件炬火に登載するようになつたのは、我々の代表者で組織する上部団体である総評等から、組合側から今度これこれの人を推薦候補として推すとの通知があつたので、その上部の意向を我が組合員に報道伝達するためのものであり、この報道伝達するということは勿論この候補者を当選させるためにやつたものです」と供述し、又被告人は司法警察員に対する供述調書に於ては「九月八日の組合の役員会に於て寺内従組も加賀田、柳田両氏を推薦支持することを確認浸透さすことになつたので、本件炬火を印刷した配つたもので、尚一九五二、九、一〇の発行日九、八の委員会開催日等を墨で消したのは炬火は機関紙であつて、これがもし外部に出て一般人に告示以後に於ける配布が明確に判れば具合が悪いのではないかと思い消したものであり、これを配布した目的は総評が加賀田、柳田の両氏を推薦しているし、寺内従組としても右両氏を委員会で推薦決定したその意思を浸透させる目的と右両氏を当選させて上げたいという気持で配布した」旨を、尚検事に対する供述調書に於ては「寺内製作所従業員組合は組合員約三百八十人で、その内有権者は三百二十人位で、殆んどが京都市内に在住しているから京都府第一区若しくは第二区の選挙人である。九月八日寺内製作所従業員組合役員会でも総評の決定を確認し、柳田、加賀田両候補を推薦することに決つたので、私としても亦他の役員も両候補の当選を期待しているのであつて、従業員の有権者にもこの役員会の決定に従つて柳田、加賀田両候補へ投票をして貰いたいという気持から本件炬火を印刷して配布した。私から炬火を受取つた人の中には有権者でない人もあつたかも知れませんが、私としてはその人から更に従業員有権者にこのことが徹底されると思つていた」旨を各供述して居り、この供述に被告人自身が文案を作成した前記炬火の文言の内容を対照斟酌すれば、被告人は本件衆議院議員総選挙に際し京都府第一、二区よりの立候補者加賀田進、柳田秀一の当選を得しめる目的を以て、法定の頒布文書でないことを認識しながら本件炬火を印刷頒布したものであることが認められる。
原判決は右炬火は寺内従組の機関紙であつて、同従組役員会の両候補推薦決定を全組合員に知らすべきいわゆる一つの報道的文書であると認定している。勿論かかる報道的意味をも包含してはいるが、更に該炬火は「寺内従組委員会(委員会の三字は小字)で一区加賀田進、二区柳田秀一両氏を推薦支持と決定」と一目で見易い大字による表題の次に、選挙に関する筆者の意見を述べ両候補者に対する支援と協力とを要望したものであつて、特に文中論旨摘録の如き部分のあるに至りては、右文書の体裁と文詞上よりしてもこれを単なる委員会決定の報道的文書のみであるということは、文章の健全なる常識的解釈上許し得ないところで、右両候補者に当選を得しめる目的を有する所謂選挙運動のために使用する文書であると認定せざるを得ない。而して又この炬火が寺内従組の機関紙でその印刷配布方法等がすべてこれまで通りのやり方であつたとの一事を以てするも右認定を覆すことはできない。
然らば被告人の本件所為は公職選挙法第百四十六条第一項の規定に違反し同法第二百四十三条第五号に該当する犯罪であるのに原判決はこの点につき証拠の判断を誤り犯罪の証明なきものと誤認した違法があり、これが判決に影響を及ぼすこと洵に明らかである。
弁護人は公職選挙法第百四十六条の規定は憲法第二十一条の規定に違反して無効であると主張するけれども、憲法第二十一条は絶対無制限の言論出版の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存することはこれを容認すべきものと考うべきところ、公職選挙法第百四十六条は公職選挙につき文書図書の無制限の領布、掲示を認むるときは、反つて逆に選挙の公明を害し延いては候補者の選挙の平等の原則に背馳する結果を招来する虞があること等からして、文書図書の領布掲示につき一定の規制をなすことが、選挙の自由と公正を期する所以であるとして、選挙運動期間中なる短期間に限りこれを制限する目的のもとに制定せられた規定であるところ、かかる制限は公共の福祉のための合理的制限と解せられるから、その結果として多少言論出版の自由の制限をもたらすことがあるとしても、この規定を憲法第二十一条に違反するものということはできないから、弁護人の主張は理由がない。
以上の理由により本件控訴を理由ありとし、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十二条により原判決を破棄し、同法第四百条但書により当裁判所が直ちに判決する。
第一  罪となるべき事実
被告人は京都市伏見区芳永町所在株式会社寺内製作所の従業員を以て組織する労働組合の書記長をしているものであるが、昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し、京都府第一区より立候補せる加賀田進、同第二区より立候補せる柳田秀一の当選を得しむる目的を以て、その選挙運動期間中なる同年九月十日頃同会社事務所及び工場内に於て、公職選挙法第百四十二条所定の禁止を免れる行為として、同組合の機関紙「炬火」に「寺内従組委員会で一区加賀田進、二区柳田秀一両氏を推薦支持と決定」と題し、いよいよ総選挙戦の火蓋は切られ総評等に於ても推薦候補として京都第一区に加賀田、二区に柳田両氏を決定して果敢な闘いを進めている。各位の絶大なる支援と協力を願う旨等を印刷し、以て右総選挙に京都府第一区より立候補せる加賀田進、同第二区より立候補せる柳田秀一の両候補者の氏名を表示する文書約五十枚を、同組合員西村輝雄外十五名に配布し、よつて右両候補者の選挙運動のためにする文書を頒布したものである。
第二  証拠の標目
一  原審第一回公判調書中の被告人の供述記載
一  被告人の司法警察員に対する供述調書(検甲第二六号)
一  被告人の検事に対する供述調書(検甲第二七号)
一  西村輝雄の司法巡査に対する第一、二回供述調書(検甲第三、五号)
一  坂本駒三郎、前川志朗、萩原初治郎、杉山岩吉、西ハツヱ、上村伝次郎、田中芳松、山信子、篠田大三、小栗栖幸、大橋甚蔵、中村進一、岡本喜一郎、田中光代、森川治男の司法警察員、司法巡査に対する各供述調書(検甲、第一、七、九、十一、十三乃至二十、二十二、二十四、二十五号)
一  押収(検察官提出)に係る炬火(証第一乃至七号)
第三  法令の適用
被告人の判示所為は公職選挙法第二百四十三条第五号に該当するから所定刑中罰金刑を選択し、その金額範囲内に於て被告人を罰金三千円に処し、該罰金を完納することができないときは刑法第十八条により罰金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとする。
仍て主文の通りの判決をしたのである。
(裁判長判事 岡利裕 判事 国政真男 判事 石丸弘衛)

 

検察官の控訴趣意
原審判決は、「被告人は昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し選挙運動期間中である同年九月十日頃京都市伏見区芳永町株式会社寺内製作所事務室及工場内に於て法定の禁止を免れる行為として京都府第一区より立候補せる加賀田進竝同二区より立候補せる柳田秀一を推薦する趣旨の記事を記載した寺内製作所従業員組合機関紙「炬火」約五十枚を西村輝雄外十五名に配布し以て右両候補者の当選を目的とする文書を頒布したものである」との公訴事実に対し本件記事は両候補者に投票を得るにつき有利な文書ではあるが要は寺内労組において加賀田、柳田両名を推薦候補に支持決定したといふ謂はば一つの報道的文書でそれ以上には何等強調しておらず又被告人において両候補者の選挙運動のためにする認識の下に配布したと認むべき証拠が十分でないとして無罪の判決をした。然し右は明らかに事実の認定を誤つて居り、しかもその誤認は判決に重大な影響を及ぼすことが明白であつて破毀を免れないものである。
(一) 本件文書は公職選挙法第一四六条にいわゆる候補者の氏名を表示し推薦する文書である。
原判決は本件文書は只単に加賀田、柳田両名を推薦候補に支持決定したという謂はば一つの報道的文書でその他に何等強調しておらない旨判示しているが本件文書には「98委員会報告、寺内従組委員会で一区加賀田進、二区柳田秀一両氏を推薦支持と決定」なる表題の下に「総評及びSKRにおいては推薦候補として京都一区に加賀田、二区に柳田を決定して果敢な斗いを進めており寺内従組としても右両名を推薦確認を委員会で決定した」「此の選挙こそ吉田をはじめ全ての反動勢力を打倒する唯一のチヤンスであり吉田内閣が単独講和、安保両条約の発効以来企図していた日本の植民地的アメリカへの服従とアメリカ国防政策につながる再軍備促進への野望を粉砕しなければならない」「吾々は此の総選挙にこそ全力を挙げて悔なき成果に斗ひを進め真に吾々の代表として吾々の立場に立つ人を一人でも多く国会へ送り出さねばならない、各位の絶大な支援と協力を願ひます」との文言の記載があり只単に寺内従組委員会において総評及びSKR推薦にかかる加賀田進、柳田秀一の両名の推薦を確認した事実の報道のみならず今回の選挙は吉田内閣を打倒する唯一の機会であること、之がためには再軍備反対の立場に立ち寺内従組の所属する総評及びSKR推薦にかかる右加賀田進、柳田秀一の両名を我々の代表として国会に送る必要があることを強調し同人等を候補者として推薦し投票方を依頼する趣旨のものであることは文書の文言自体明らかである。原審の「本記事は寺内労組において加賀田、柳田両名を推薦候補に支持決定したといふ謂はば報道的文書でそれ以上には何等強調しておらず」との認定は前記の文言を看過した結果であつて全く事実誤認といふ外はない。
(二) 又被告人がいわゆる違法の認識を有し本件文書を候補者加賀田進、柳田秀一に当選を得させる目的で領布したことは被告人の司法警察員に対する本件「炬火」の発行日、委員会開催日を墨で消したのは「炬火」は機関紙であつて組合内部の者だけが見る為にのみ発行したのであるが、外部に出て一般人に告示以後の配布が明確になると具合が悪いからである。又これを配布した目的は総評が加賀田、柳田の両氏を推薦しておるし寺内従組としても右両氏を委員会で推薦決定したその意思を侵透させる目的と右両氏を当選させて上げたいといふ気持からである」旨の供述(被告人の司法警察員に対する供述調書参照)検事に対する「柳田、加賀田を推薦と決定した以上、私としても他の役員も両候補の当選を期待しているのであつて従業員の有権者にも此の役員会の決定に従つて両候補へ投票して貰いたいといふ気持から九月十日此のこと(推薦決定のこと)を炬火に印刷して領布したのである」旨の供述(被告人の検察官に対する供述調書参照)により明白である。
原審判決は被告人の「本件文書の領布は両候補者の当選を目的としたものである」旨の供述を被告人と右候補者が同一政党に属するが故に被告人が右候補者の当選を単に期待したという意味に過ぎぬと解しているがそれは原審が被告人の第三回公判に於ける「炬火を利用して両候補を当選させようとは思はなかつた。それを手段としてではなく私自身が両候補の当選を願つているだけである」との弁解を鵜呑みにしたものと思料されその失当であることは前段説示の諸点から多言を要しないところである。
かくの如く本件文書は被告人が前掲両候補者の当選を目的とし公職選挙法第一四二条、第一四三条の禁止を免れるため領布したものであるから(本件文書が同法第一四八条にいわゆる新聞紙又は雑誌でないことは被告人の供述により明らかである)本件文書の領布が仮令組合活動の一部としてなされたものであつても違法性を阻却すると解すべき謂はなく、又弁護人提出に係る内藤朝次郎に対する無罪判決の論旨は改正選挙法施行前である昭和二十五年一月四日頃の案件であつて本件と同日に談じ得ないことは勿論である。
以上述べたところから明らかな如く、本件は犯罪の証明十分であつて被告人に対し有罪の判決をなすべきに拘らず敢えて無罪の判決をしたのは察するに原審が徒らに組合活動を過大に評価した結果ではないかと思料され、右判決は破毀せらるべきものと信ずる。
よつて刑事訴訟法第三八二条に則り本件控訴の申立をした次第である。

 

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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


 

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