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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和28年 8月14日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)869号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1953WLJPCA08140003

要旨
◆公職選挙法における新聞紙の制限と憲法二一条
◆公職の選挙に際して、新聞紙に制限を設け、選挙運動の期間中にかぎり公職選挙法一四八条三項所定の条件を具備する新聞紙以外の新聞紙に対して、当該選挙に関する一切の報道または評論を掲載することを禁止した同法二三五条の二第二号は、選挙の公正を期し、民主政治の健全なる発達を図る公共の福祉に合致するものであるから、憲法二一条に違反しない。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四八条 > ○新聞雑誌の報道の自… > (一)合憲性
◆公職選挙法第一四八条第三項所定の条件を具備しない新聞紙に対して、選挙運動の期間中選挙に関する一切の報道又は評論を掲載することを禁止した第二三五条の二第二号は、選挙の公正を期し、民主政治の健全な発達を図る公共の福祉に合致するもので、憲法第二一条に違反しない。

 

裁判経過
第一審 昭和28年 1月27日 唐津簡裁 判決

出典
高刑 6巻7号926頁

評釈
小林孝輔・ジュリ別冊 85号146頁(マスコミ判例百選 第2版)
小林孝輔・ジュリ別冊 31号16頁

参照条文
公職選挙法148条
公職選挙法235条の2
日本国憲法12条
日本国憲法13条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和28年 8月14日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)869号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1953WLJPCA08140003

控訴人 被告人 山崎源三郎
弁護人 田中廉吉
検察官 宮井親造

 

主  文

本件控訴を棄却する。

 

理  由

弁護人田中廉吾の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。
同控訴趣意第一点について、
しかし、原判決が証拠によつて適法に認定した被告人が原判示新聞紙「松浦新聞」に掲載した論旨摘録にかかる記事の内容が、公職選挙法第二百三十五条の二第二号にいう、選挙に関する報道をし、及び選挙に関する評論をしたものであることは、その記事の内容自体によつて極めて明白であるから、右新聞紙に掲載した記事が選挙に関する報道及び評論に当らないことを前提として、原判決に事実誤認の違法があるとの論旨は理由がない。
同控訴趣意第二点について、
案ずるに、公職の選挙に際しては、いわゆる選挙目当の新聞紙が、ともすれば、選挙に関する報道又は評論等の記事等において、特定の候補者と結びついて当選を得せしめる目的でこれを支援し、又はその反対候補者に当選を得せしめない目的で、これに対して故意に批難攻撃を加えこれを妨害する等、種々の弊害を伴い、選挙が選挙人の自由に表明した意思によつて、公明且つ、適正に行われることを阻害するおそれが多いので、公職選挙法は、選挙の公正を期するため、第百四十八条において、選挙運動の期間中に限り同条第三項所定の、一定の条件を具備する新聞紙を、同法にいわゆる新聞紙として、選挙の公正を害する場合の外、選挙に関する報道及び評論を掲載することの自由を保障するとともに、第二百三十五条の二第二号において、右一定の条件を具備しない新聞紙に対しては、一律に、その記事の内容が選挙の公正を害し若しくは害するおそれのあると否とを問わず、選挙運動の期間中、当該選挙に関して一切の報道又は評論を掲載することを禁止したものと解するのが相当である。
ところで、原判決が適法な証拠によつて認定した事実は、被告人は第三種郵便物の認可をうけない新聞紙「松浦新聞」の編輯竝びに経営担当者であるところ、昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し、その選挙運動期間中である同年九月二十九日頃、自宅で原判示のような該選挙に関する報道及び評論を掲載した同新聞紙の判示号外紙一万五千部を編輯発行し、これを判示のとおり一般人に配布したというのであつて、被告人が編輯発行した、「松浦新聞」は公職選挙法第百四十八条第三項所定の条件を具備しない新聞紙であるのに選挙運動の期間中、当該選挙に関して報道及び評論を掲載したのであるから、前段説明したところによりその掲載した記事の内容が、当該選挙の公正を害し若しくは害するおそれのあるものであるかどうかを問わず、被告人の右所為は、同法第二百三十五条の二第二号の規定に該当し処罰を免かれ得ないものといわねばならない。してみれば、原判決が、前記認定した事実に対して右法条を適用処断したのは正当である。
つぎに、前記説明のとおり、公職選挙法第二百三十五条の二第二号の規定が、同法第百四十八条第三項所定の条件を具備しない新聞紙に対して、選挙運動の期間中、その記事の内容が毫も当該選挙の公正を害せず、若しくは害するおそれのない、むしろ、所論のように、たんに、公明選挙に協力しこれを推進するためのものであつても、ただそれが当該選挙に関する報道又は評論であるというたけの理由で、その掲載を禁止するのは、言論の自由を制限するものに外ならないが、憲法第二十一条は、言論、出版等その他一切の表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、憲法第十二条、第十三条の規定によつて認められるように、公共の福祉のために、その時、所、方法等において、合理的制限の存することを容認するものであり、冒頭説明の理由の下に公職選挙法第二百三十五条の二第二号の規定を設けて選挙運動の期間中、前掲一定の条件を具備しない新聞紙に対して、当該選挙に関する一切の報道又は評論を掲載することを禁止することは、選挙の公正を期し、民主政治の健全なる発達を図る公共の福祉に合致するものであるから、右規定の設けられた結果として、言論の自由に制限をもたらすことがあるにしても、同規定を以て所論のように憲法に違反するものということはできない。これと同趣旨の解釈の下に、同法条を適用した原判決は、正当であつて、所論のように法令の適用を誤つた違法は存しない。論旨は理由がない。以上説明したとおり、本件控訴は理由がないので、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西岡稔 裁判官 後藤師郎 裁判官 大曲壮次郎)

 

弁護人田中廉吾の控訴趣意
原判決はその理由に於て罪となるべき事実として、被告人は第三種郵便物の認可を受けない新聞紙松浦新聞の編集並経営者であるところ昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際しその選挙運動期間中である同年九月二十九日頃肩書自宅に於て、俄然!饗応買収現るの見出のもとに「衆議院議員選挙も余すところ二十九、三十日の二日云々公明選挙の掛声をヨソにこの紛戦模様と候補者運動員の足掻きは必死的に選挙違反を誘発司直の活溌と相俟てこれ等の違反は日毎に激増している云々目下当局の取調を受けている主なる違反は次の通りである△某候補後援会長現県議某は買収容疑によりその筋で目下厳重取調中云々」等該選挙に関する報道及評論を掲載した同新聞………一般人に配布したものである。との事実を認定し右事実は公職選挙法第二三五条の二第二号に違反するものとして有罪の言渡をした。併し
第一、原判決が認定した前掲事実殊に押検第一乃至四号(松浦新聞号外)によるも公職選挙法第二三五条の二第二号に云ふ選挙に関する報道及評論には当らないと思料する報道とは具体的事実の報道であり評論とは論評と解する。
押検第一乃至四号によればその結論の示す如く被告人は公明選挙の掛声とは反対に冒頭記載の如き幾多の悪質選挙違反が発生し当局の取調を受け選挙の公正が涜されつつあるが故に「一般の自覚と認識公明選挙への協力要望………公明選挙を収める為候補者運動員並一般人の自覚認識とを強く要望し以てその警告を発し公明選挙を行わしむべく啓蒙運動を為したるものである事洵に明瞭と云わなければならない。
原判決は被告人が配布した号外の片言隻句を捕へ以て報道及評論を為したものと断じてゐる凡そ意思の表現はその全般を通じてこそ判断すべきであつて片言隻語を採て以て之を論ずべきでない事は多言の要なきところである押検第一乃至四号によれば何等報道及論評に当らず社会の木鐸たるべき新聞人として黙視するに忍びずその指命に基き公明選挙を行わしむべく候補者運動員及一般人に警告し啓蒙を試みたるものである事を充分に観取せらるる。
況んや原判決の認定事実それ自体すら報道及評論とは言い得ないと思料する。原判決には事実誤認の違法がある。
第二、(1)  公職選挙法第二三五条の二第二号は特定の政党又は候補者を支援し又はその当選の妨害となるべき新聞雑誌の発行を禁止するの法意と解する。これ等の文書は所謂選挙目当の朦朧新聞雑誌であつて選挙の公正を害する事多きが故である。
松浦新聞は被告人の原審公判廷の供述及検察官に対する供述調書によるも果又原判決の理由説明中「然るに被告人は斯くの如き認可を受け得たのに拘わらずこれが認可を受けなかつたのである」との説明によつても明かである如く選挙目当の朦朧新聞ではないと共に押検第一乃至四号は警告啓蒙の文書であるその内容自体何等選挙の公正を害すべきものではない。
(2)  公職選挙法第二三五条の二第二号は公明選挙を行わしむべく警告を発し啓蒙を為した押検第一乃至四号の如き文書の編集発行すらも禁止するの法意ではないと思料する。若し仮りに之等の文書すらも禁止するの法意であるとするならばそは憲法第二十一条に違反する無効の法令と解する。又公職選挙法第二三五条の二第二号が選挙目当の朦朧新聞雑誌と松浦新聞の如き然らざるもの(松浦新聞が選挙目当の朦朧新聞でない事は(1) に於て述べた通りである)とを画一的にその編集発行を禁止するの精神であるとするならば之亦憲法第二十一条に違反する無効の法令と解する。
選挙目当の朦朧新聞雑誌は公共の福祉の為之を制限する事或は可ならんもその然らざるもの迄も制限する事は正に行き過ぎと言わなければならない。即ち原判決は法令の適用を誤つた違法がある。


政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


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