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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成28年11月 7日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)1号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA11076004

事案の概要
◇平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(本件選挙)について、宮城県選挙区、青森県選挙区、岩手県選挙区、福島県選挙区又は山形県選挙区(本件各選挙区)の選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法14条1項等に違反し無効であるから、これに基づいて施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して、選挙無効訴訟を提起した事案

裁判経過
上告審 平成29年 9月27日 最高裁大法廷 判決 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件

出典
一人一票実現国民会議 提供

裁判年月日  平成28年11月 7日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)1号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA11076004

仙台市〈以下省略〉
原告 X1
青森県〈以下省略〉
原告 X2
岩手県〈以下省略〉
原告 X3
福島県〈以下省略〉
原告 X4
山形市〈以下省略〉
原告 X5
原告ら訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
同 長尾浩行
同 渡邊弘毅
同 浅倉稔雅
同 武田賢治
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
青森市〈以下省略〉
被告 青森県選挙管理委員会
同代表者委員長 B
同指定代理人 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
盛岡市〈以下省略〉
被告 岩手県選挙管理委員会
同代表者委員長 C
同指定代理人 W9
同 W10
同 W11
福島市〈以下省略〉
被告 福島県選挙管理委員会
同代表者委員長 D
同指定代理人 W12
同 W13
同 W14
同 W15
同 W16
山形市〈以下省略〉
被告 山形県選挙管理委員会
同代表者委員長 E
同指定代理人 W17
同 W18
同 W19
被告ら指定代理人 W20
同 W21
同 W22
同 W23
同 W24

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
平成28年7月10日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の宮城県選挙区,青森県選挙区,岩手県選挙区,福島県選挙区及び山形県選挙区における各選挙を無効とする。
第2  事案の概要
1  本件は,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,宮城県選挙区,青森県選挙区,岩手県選挙区,福島県選挙区又は山形県選挙区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,「本件議員定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「議員定数配分規定」という。)は人口比例に基づかず憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
2  前提事実(当事者間に争いがない事実,裁判所に顕著な事実又は後掲各証拠により明らかに認められる事実)
(1)  本件選挙の当時,原告X1は宮城県選挙区の,原告X2は青森県選挙区の,原告X3は岩手県選挙区の,原告X4は福島県選挙区の,原告X5は山形県選挙区の,各選挙人であったものである。
(2)  参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとし,各選挙区ごとの議員定数については,定数を偶数としてその最小限を2人とする方針の下に,昭和21年当時の人口に基づき,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職選挙法の議員定数配分規定は,上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記議員定数配分規定に変更はなかった。なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により,従来の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改める趣旨で,参議院議員の選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,この選挙区選出議員は,従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。(乙2)
(3)  選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,参議院議員選挙法制定当時は1対2.62(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であったが,人口変動により次第に拡大を続けた。昭和52年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」といい,この通常選挙を「昭和52年選挙」という。)における選挙区間の投票価値の較差は最大1対5.26であったところ,最高裁昭和54年(行ツ)第65号昭和58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)は,未だ違憲の問題が生じる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたとするには足りない旨判示したが,平成4年7月に施行された通常選挙(以下「平成4年選挙」という。)における選挙区間の投票価値の最大較差が1対6.59に拡大するに及び,最高裁平成6年(行ツ)第59号平成8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁(以下「平成8年大法廷判決」という。)は,結論において,同選挙当時における議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,違憲の問題が生じる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ない旨判示した。
その間になされた,平成6年改正は,上記のように1対6.59にまで拡大した選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差を是正する目的に立った上で,上記選挙制度の仕組みに変更を加えることなく,できる限り増減の対象となる選挙区を少なくし,かつ,有権者数の少ない選挙区により多くの議員が配分されるという,いわゆる逆転現象を解消することとして,参議院議員の総定数及び選挙区選出議員の定数を増減しないまま,7選挙区で8増8減したものである。平成6年改正の結果,平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.81に縮小し,逆転現象は消滅した。平成6年改正後の定数配分規定の下で,平成7年7月(以下「平成7年選挙」という。)と,平成10年7月(以下「平成10年選挙」という。)に施行された通常選挙につき,最高裁平成9年(行ツ)第104号平成10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁,最高裁平成11年(行ツ)第241号平成12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)は,国会における較差の縮小に向けた措置を踏まえ,各選挙が施行された当時の選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は平成7年選挙の時点で1対4.97,平成10年選挙の時点で1対4.98であったが,上記の較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は,投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度に達しているとはいえず,上記改正をもって立法裁量の限界を超えるものとはいえないとして,当該各選挙当時における議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと判示した。(乙2ないし4)
(4)  平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,参議院議員の総定数を10人削減して242人とされた。定数削減に当たっては,選挙区選出の議員の定数を6人削減して146人とし,比例代表選出議員を4人削減して96人とした上,選挙区選出議員の定数削減については,平成6年改正の後に生じたいわゆる逆転現象を解消するとともに,較差の拡大を防止するために,定数4人の選挙区の中で人口の少ない3選挙区の定数が2人ずつ削減された。
平成12年改正による議員定数配分規定に基づいて,平成13年7月に施行された通常選挙の時点で,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.06であったところ,最高裁平成15年(行ツ)第24号平成16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁(以下「平成16年大法廷判決」という。)は,その結論において,同選挙の当時の議員定数配分規定は憲法に違反するに至っていたものとすることができない旨判示したが,同判決には,裁判官6名による反対意見のほか,漫然と同様の状況が維持されるならば違憲判断がされる余地がある旨を指摘する裁判官4名による補足意見が付された。また,上記議員定数配分規定に基づいて平成16年7月に施行された通常選挙の時点で,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.13であったところ,最高裁平成17年(行ツ)第247号平成18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁(以下「平成17年大法廷判決」という。)も,その結論において,同選挙の当時の議員定数配分規定は憲法に違反するに至っていたものとすることができない旨判示したが,投票価値の平等の重要性を考慮すると,投票価値の不平等の是正については国会における不断の努力が望まれる旨の指摘がされた。
(5)  平成16年大法廷判決を受け,平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)がされたが,平成18年改正も,上記選挙制度の仕組みに変更を加えることなく,較差5倍を超えている選挙区及び近い将来較差5倍を超える選挙区の較差の是正を図ることを目的として,4選挙区の定数を4増4減したものであった。平成18年改正に基づいて平成19年7月に施行された通常選挙の当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.86であったところ,最高裁平成20年(行ツ)第209号平成21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁(以下「平成21年大法廷判決」という。)は,平成18年改正が平成16年大法廷判決を受け,当面の是正措置を講ずるものであり較差が縮小されたこと,今後も較差の縮小に向けて国会において検討が行われるとされていること,現行の選挙制度の仕組みを大きく変更するには相応の時間を要することを考慮し,結論において,上記選挙までの間に上記議員定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず,上記規定が憲法に違反するに至っていたものとすることができない旨を判示した。その上で,平成21年大法廷判決は,上記のような較差は投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨,このような見直しを行うについては,参議院の在り方も踏まえた高度に政治的な判断が必要であり,事柄の性質上課題も多く,その検討に相当の時間を要することは認めざるを得ないが,国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることに鑑みると,国会において,速やかに適切な検討が行われることが望まれる旨の指摘がされた。(乙2ないし4)
(6)  平成18年改正後,平成20年6月,参議院改革協議会の下に専門委員会が設置され,参議院議員選挙制度の抜本改革に向け協議が重ねられ,平成21年大法廷判決が言い渡されると,そこで指摘されたことを踏まえた検討もされ,平成23年中に公職選挙法の改正法案の提出を目途とする旨の工程表が示されるなどしたが,具体的な較差の是正が見送られた結果,平成18年改正による議員定数配分規定の下,平成22年7月,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対5.00に拡大した状況において,2回目となる通常選挙が施行された(以下「平成22年選挙」という。)。
平成22年選挙後,平成21年大法廷判決の指摘を踏まえ,選挙制度の仕組みの見直しを含む制度改革に向けた検討のため,参議院に選挙制度の改革に関する検討会が発足し,その会議において参議院議長から改革の検討の基礎となる案が提案され,平成23年以降,各政党からも様々な改正案が発表されるなどしたが,上記改革の方向性に係る各会派の意見は区々に分かれて集約されない状況が続いた。そこで,平成25年7月に施行される通常選挙に向けて当面の較差の拡大を抑える措置として,平成24年8月,選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減する公職選挙法の一部を改正する法律案が国会に提出された。(乙2ないし4)
(7)  平成22年選挙につき,最高裁平成23年(行ツ)第51号平成24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は,結論において同選挙当時における議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っていることなどに照らし,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要があるという指摘をした。
(8)  選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するという内容の公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年法律第94号)が平成24年11月26日に成立した(以下「平成24年改正」という。)。
平成24年改正に基づいて平成25年7月に施行された通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)の当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.77であったところ,最高裁平成26年(行ツ)第155号等平成26年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は,平成25年選挙当時の議員定数配分規定における投票価値の不均衡は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったものの,同選挙までの間に議員定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないとして,結論において同選挙当時における議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等が長期にわたって継続している状況下においては,都道府県の意義や実体等をもって現行の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっているものといわなければならず,都道府県を選挙区の単位とする現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要があると指摘した。(乙2ないし4)
(9)  平成25年選挙の施行後,平成25年9月,参議院において,改めて選挙制度の改革に関する検討会が開かれ,その下に選挙制度協議会が設置され,同検討会において,平成27年中の公職選挙法改正の成立を目指すことが確認されるとともに,同協議会において,同月以降おおむね月数回ずつ有識者等からの意見や説明の聴取をした上で協議が行われ,平成26年4月には選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され,その後に同案の見直し案も示されるなどした結果,都道府県を各選挙区の単位とする従来の選挙制度の仕組みを改め,人口の少ない一定数の県の選挙区を隣接県の選挙区と合区してその定数を削減し,これに一定数の選挙区の定数の増減を組み合わせて選挙区間の最大格差を縮小する方向で改正をするという方向に収斂したが,対象となる県等について議論が続き,平成27年7月24日に開かれた衆議院本会議において,4県2合区を含む10増10減案と,20県10合区による12増12減案の2案が提案され,同月28日,前者が賛成多数をもって可決成立した(以下「平成27年改正」という。)。平成27年改正は,①定数2の県のうち議員1人当たりの人口の最も少ない4県(2組の隣接2県。鳥取・島根,徳島・高知)の各選挙区を合併して,合区後の2選挙区の定数を2として(定数4減),②定数4の県のうち議員1人当たりの人口の最も少ない3県(宮城,新潟,長野)の各選挙区の定数を2とし(定数6減),③議員1人当たりの人口の最も多い1都1道3県(東京,北海道,愛知,兵庫,福岡)の定数を2ずつ増やすこと(10増)を内容とするものであり,平成27年改正法附則には,「平成31年に行われる通常選挙に向けて参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとする。」と定められている。平成27年改正法により,平成22年10月実施の国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は1対2.97に縮小した。(乙7,8,10)
(10)  本件選挙は,平成27年法律第60号により改正された公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定に従い,平成28年7月10日に施行された。本件選挙当日の選挙区ごとの選挙人数及び本件議員定数配分規定における議員定数は,別紙「参議院選挙区別 人口,定数,較差」(乙1)に記載のとおりであり,議員1人当たりの選挙人数の較差は,最小の福井県選挙区を1とした場合,最大の埼玉県選挙区が3.08であり,原告X1の属する宮城県選挙区は2.96,原告X2の属する青森県選挙区は1.74,原告X3の属する岩手県選挙区は1.66,原告X4の属する福島県選挙区は2.49,原告X5の属する山形県選挙区は1.45であった。(乙1)
3  当事者の主張
(1)  原告らの主張
ア 国会の議決は多数決により決せられるのであるから,国会において各議員が投ずる1票は,同価値でなければならない(投票価値の平等)。同価値とは,各議員を選出する母体人口が同じということである。すなわち,議員定数が人口に比例して配分されず,各議員を選出する母体人口が異なるものとなった場合,各議員が国会において投ずる1票は同価値であるといえず,国会において決定される意思は,国民の意思を正しく反映しないものとなる。本件議員定数配分規定は,参議院議員の選挙区選出議員の定数を人口に比例して配分しておらず(人口比例選挙違反),憲法が規定する議会制民主主義(憲法前文,1条,43条1項)及びその基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,違憲である。
イ 昭和22年に制定された参議院議員選挙法が,地方区選出議員選挙につき各都道府県を選挙区単位とし,昭和21年の人口調査に基づく各選挙区の人口に比例して議員定数を偶数配分して以来,人口の都市への過剰な移動により,議員定数配分が人口に比例したものとならなくなってきており,投票価値の平等という観点から著しい問題があるという最高裁判所の判断がされてきたにもかかわらず,国会はその改善を怠ってきたものであり,平成27年改正によっても,未だ3倍の較差が生じているのであり,仮に,いわゆる是正のための合理的期間を考えるとしても,本件選挙の時点では,既に合理的期間は徒過しているから,本件議員定数配分規定に基づいて施行された本件選挙の本件各選挙区の選挙は無効である。
なお,本件選挙を違法としながら事情判決を言い渡すことは,憲法98条1項に違反するものである。
(2)  被告らの主張
ア 憲法は投票価値の平等を要求しているが,選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められているのであるから,投票価値の平等は,国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。憲法が二院制を採用した趣旨及び定数の偶数配分という参議院議員の選挙制度における技術的制約等に照らすと,国会の定めた議員定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは,参議院の独自性その他の政策目的ないし理由を考慮しても,投票価値の平等の見地からみて違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じており,かつ,当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。
平成27年改正法は,都道府県が,歴史的にも,政治的,社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的なまとまりを有する単位として,これを構成する住民の意思を集約的に反映させる意義ないし機能を果たしてきたものであり,都道府県は,今日においても,地方における一つのまとまりを有する行政等の単位として国政上も極めて重要な機能を営んでいることを踏まえつつも,都道府県単位の選挙制度を憲法が要請する投票価値の平等の要請に応えるため,一部の選挙区を合区とする一方で,参議院の選挙区選出議員について,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を維持し,参議院の選挙区選出議員について,その代表の実質的内容ないし機能に衆議院議員と異なる独自の要素を持たせようとしたものと解される。また,合区を創設するといった平成27年改正の結果,平成25年7月に施行された通常選挙の際に1対4.77であった最大較差は,平成22年国勢調査の結果に基づく最大較差(人口)において1対2.97に縮小され,本件選挙当時の最大較差においても1対3.08と3倍を僅かに超えるに止まり,その余の較差はいずれも3倍未満となるなど,投票価値の較差は最高裁判所大法廷判決の趣旨に沿って大幅に縮小されている。
イ また,本件選挙は,最高裁判所大法廷判決の趣旨を踏まえ,従来の都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め,合区を創設することにより,投票価値の較差を大幅に縮小した平成27年改正がされた直後に施行されたものであって,本件議員定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っている旨の判断がされたことはないし,本件議員定数配分規定に基づく最大較差が1対3.08と,これまで最高裁判所において合憲と判断された最大較差を大幅に下回るものであったことからすれば,国会において,本件選挙までに本件議員定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていると認識し得たとは到底いえない。そうすると,仮に本件議員定数配分規定の下で施行された本件選挙において選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていると評価されたとしても,本件選挙までの期間内に本件議員定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
第3  当裁判所の判断
1  憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねている(43条2項,47条)のであるから,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,当然には憲法に違反するとはいえない。
憲法が二院制を採用し(42条)衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている(45条,46条,54条,59条ないし61条,67条,69条)趣旨は,それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。このような観点から,参議院議員の選挙制度の仕組みは,参議院議員について,全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)とに分け,前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし,後者については都道府県を各選挙区の単位としたものであり,昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時において,このような選挙制度の仕組みを定めたことが,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果,上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,当該議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である(平成24年大法廷判決,平成26年大法廷判決)。
2  そこで,上記の見地に立って,本件議員定数配分規定の合憲性について検討する。
(1)  憲法は,二院制の下で,一定の事項について衆議院の優越を認める反面,参議院議員につき任期を6年の長期とし,解散もなく,選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は,議院内閣制の下で,立法を始めとする多くの事柄について衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ,参議院議員の任期をより長期とすること等によって,多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ,衆議院との権限の抑制,均衡を図り,国政の運営の安定性,継続性を確保しようとしたものと解される。
いかなる具体的な選挙制度によって,上記の憲法の趣旨を実現し,投票価値の平等の要請と調和させていくかは,二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け,これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくのかという点を含め,国会の合理的な裁量に委ねられていると解すべきであるが,その合理性を検討するに当たっては,参議院議員の選挙制度が設けられてから60余年にわたる制度及び社会の状況の変化を考慮することが必要である。
(2)  参議院議員の選挙制度の変遷を衆議院議員の選挙制度の変遷と対比してみると,両議院とも,政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上,都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と,より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選挙との組合せという類似した選出方法が採られ,その結果として同質的な選挙制度となってきており,急速に変化する社会情勢の下で,議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割がこれまでに増して大きくなってきていることに加えて,衆議院については,この間の改正を通じて,投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮として,選挙区の人口格差が2倍未満になることを基本とする旨の区割りの基準が定められていることにも照らすと,参議院についても,二院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に,更に適切に民意が反映されるよう投票価値の平等の要請について十分配慮することが求められるところである。
(3)  参議院においては,この間の人口の変動により,都道府県間の人口較差が著しく拡大したため,半数改選という憲法上の要請を踏まえて定められた偶数配分を前提に,都道府県を単位として各選挙区を定めるという選挙制度の仕組みの下で,昭和22年の制度発足時には2.62倍であった最大較差が,昭和58年大法廷判決で判断の対象とされた昭和52年選挙の時点では5.26倍に拡大し,平成8年大法廷判決において違憲の問題が生じる程度の投票価値の著しい不平等状態と判断された平成4年選挙の時点で6.59倍にまで達する状況になり,平成6年以降,都道府県を単位とした選挙区という枠の中で数次の改正による定数の調整により較差の縮小が図られ,平成24年改正法では4増4減の措置がとられたが,基本的な選挙制度の仕組みについては見直しがされることなく,それでもなお5倍前後の較差のある状態が続いてきた。
しかしながら,さきに述べたような憲法の趣旨,参議院の役割等に照らすと,参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する機関としての責務を負っていることは明らかであり,参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由はない。昭和58年大法廷判決は,参議院議員の選挙制度において長期にわたる投票価値の大きな較差を許容し得る根拠として,上記の選挙制度の仕組みや参議院に関する憲法の定め等を挙げていたが,これらの諸点も,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえると,数十年間にもわたり5倍前後の較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっていたものであり,殊に,昭和58年大法廷判決は,上記の都道府県を選挙の単位として各選挙区の定数を定める選挙制度の仕組みに関して,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し,政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし,都道府県を各選挙区の単位とすることによりこれを構成する住民の意思を集約的に反映させ得る旨の指摘をしていたが,この点についても,都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であるという限度においては相応の合理性を有していたといい得るものの,これを参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して上記のように投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続してきている状況下では,上記の都道府県の意義や実体等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっているものといわなければならない。
以上に鑑みると,人口の都市部への集中による都道府県間の人口の較差の拡大が続き,総定数を増やすといった方法をとることにも制約がある中で,半数改選という憲法上の要請を踏まえて定められた偶数配分を前提に,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要請に応えていくということは,もはや著しく困難な状況に至っているものというべきであり(平成26年大法廷判決),平成22年選挙はもとより平成24年改正後に実施された平成25年選挙の当時の議員定数配分規定の下における投票価値の不均衡(最大較差4.77ないし5.00)は,投票価値の平等の重要性に照らし,もはや看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別な事情も見い出すことができない以上,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない。
(4)  しかるところ,本件選挙は,平成27年法律第60号による本件議員定数配分規定に基づいて施行されたものであり,都道府県を各選挙区の単位とするという基本枠を維持しつつ,12選挙区の定数について,人口の少ない4県の各選挙区を合区するなどの10増10減の措置により,選挙区ごとの選挙人数及び本件議員定数配分規定における議員定数は,別紙「参議院選挙区別 人口,定数,較差」に記載のとおりであり,議員1人当たりの選挙人数の較差は,人口最少の福井県選挙区を1とした場合,人口最多の埼玉県選挙区が3.08であり,原告X1の属する宮城県選挙区は2.96,原告X2の属する青森県選挙区は1.74,原告X3の属する岩手県選挙区は1.66,原告X4の属する福島県選挙区は2.49,原告X5の属する山形県選挙区は1.45,その余の選挙区の較差はいずれも3倍未満になるなど,それ以前の状態と比べれば較差は縮小しているものの,それでも最大較差は3倍を超えるなど,2倍を超える較差を放置したまま本件選挙が実施されたことになる(形式的には各選挙人について1票の投票権を付与したものであるが,各選挙人の投票の影響力という観点からすると,実質的には埼玉県の選挙人に投票権を1票付与し,福井県の選挙人に投票権を3票付与した場合と同様の効果を生じているとみる余地もある。)。
この点について,被告らは,平成27年改正につき,前記のとおり,都道府県が,住民の意思を集約的に反映させる意義ないし権能を果たしてきたものであり,地方における一つのまとまりを有する行政等の単位として国政上も極めて重要な機能を営んでいることを踏まえ,都道府県単位の選挙制度を,一部の選挙区を合区とする一方で,参議院の選挙区選出議員について,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を維持し,参議院の選挙区選出議員について,その代表の実質的内容ないし機能に衆議院議員と異なる独特の要素を持たせようとしたものであるとし,本件議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が看過し得ない程度に達しているとはいえない旨主張するが,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないのであって(平成24年大法廷判決,平成26年大法廷判決),被告らが主張する都道府県の意義や実体等のみで,投票価値の平等という憲法上の要請に照らし,上記3倍を超える較差が生じている事態を合理的に説明することはできないというべきである。また,平成27年改正法の附則に平成31年の通常選挙までに選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い,必ず結論を得るものとすると明記されているのは,都道府県を各選挙区の単位としつつ,人口の少ない4県を2県ずつ2つの合区として定数の増減を図るという平成27年改正のみによっては,選挙制度が抱える問題を抜本的に解決することができないことを当然の前提とした上,更に適切に民意が反映されるよう投票価値の平等を実現すべき制度改革を行う必要があり,かつ,それが可能であることを立法府の方針として打ち出したものと解されるのであり,それが実現される前の本件議員定数配分規定の下における選挙区間の投票価値の不均衡(最大較差3.08倍)は,投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別な事情も見出すことができない以上,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態(いわゆる「違憲状態」)にあったものといわなければならない。
3  しかしながら,憲法が予定している司法権と立法権の関係からすれば,裁判所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断した場合に,国会はこれを受けて是正を行う責務を負うが,その是正方法については幅広い裁量権を有しており,国会において自ら制度の見直しを行うことが想定されているものと解される。したがって,定数配分又は選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている場合に,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断する場合に当たっては,単に期間の長短のみならず,是正のためにとるべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点から評価すべきものと解される(平成25年(行ツ)第209号等平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁)。
そこで,本件選挙までに投票価値の不均衡についての違憲状態が見直されるに至らなかったことについて国会の立法裁量の限界を超えるものといえるかどうかについて検討する。
平成24年大法廷判決においても,都道府県を単位として各選挙区の定数を配分する方式とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくのは難しく,選挙制度の抜本的な見直しが必要とされる旨の指摘がされているところであるが,平成24年改正による議員定数配分規定によっても,投票価値の不均衡が違憲の問題が生じる程度の不平等状態にある旨の平成26年大法廷判決が言い渡されたのは平成26年11月26日であり,同判決が,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,都道府県の意義や実体等から,上記選挙制度の合理性を基礎付けるには足りないとして,選挙制度の抜本的な見直しをできるだけ速やかに行うべきである旨を指摘していることに照らせば,国会において上記の状態にあると認識し得たのはこの時点からであったというべきところ,本件選挙が施行された平成28年7月10日までの期間は,約1年半にとどまること,この間,国会においては,平成26年大法廷判決の趣旨に沿った方向で選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正の具体的な方法等の検討が行われ,平成27年改正により投票価値の平等に配慮した一定の成果があったほか,平成27年改正法の附則には平成31年の通常選挙までに選挙制度の抜本的な改革を行う旨が明記されていること,参議院の在り方を含む,参議院議員選挙について抜本的な改正を行うためには高度に政治的な判断や多くの課題の検討を経て改正の方向性や制度設計の方針を策定し,具体的な改正案の立案と法改正の手続を必要とするものであることなどからすると,本件選挙前の国会における是正の実現に向けた上記の取組は,具体的な改正案の策定にまでは至らなかったものの,同判決の趣旨に沿った方向で進められていたものということができる。
以上に鑑みると,本件選挙は,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の下で施行されたものではあるが,平成26年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの約1年6か月の間に,平成27年改正がなされたほか,参議院の検討機関において,上記附則の定めに従い,同判決の趣旨に沿った方向で平成31年の通常選挙までに選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正を成立させる旨の方針や工程を示しつつその見直しの検討が行われてきているのであって,司法権と立法権との関係はもとより,前記の考慮すべき諸事情に照らすと,国会における是正の実現に向けた取組が平成26年大法廷判決の趣旨を踏まえた国会の裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったということはできず,本件選挙までの間に更に上記の見直しを内容とする法改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものということはできない。
4  以上のとおりであって,本件選挙当時において,本件議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は,平成27年改正法による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(いわゆる「違憲状態」)にあったものではあるが,本件選挙までの間に更に本件議員定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 市村弘 裁判官 鈴木桂子 裁判官 佐藤卓)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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